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「ボクシング理論・試論」 (「対抗言論の理論」補強修正試論)

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六 「ボクシング理論・試論」まとめ

1 「対抗言論の理論」の志向するところを違法性の理論の中に有意的に取り込もうとした「ボクシング理論・試論」であったものの、前記のような厳しいともいえる要件を前提とせざるを得ないこととなれば、結論的には「対抗言論の理論」の有意的な取り込みはできなかったこととなるように思える。

2 しかしながら、「対抗言論の理論」という「言論理論の有意性」は否定できないところであり、インターネット弁護士協議会のML上の議論(ilc)の中においても、山内裕之氏は「対抗言論の理論による自由闊達な議論の場の形成、という利益の追求は有意的なものである」旨主張されている(ilc-c:09708)。

もとより、有意性は誰もが認めるところではあるものの、「このような論理は、個人の名誉ないし信用という法益を表現の自由な場の形成・維持のために犠牲にする結果を招来することとなり、疑問が残る。名誉毀損行為の免責事由として対抗言論の理論のみを根拠とすることは難しい。被侵害者が現実に対抗言論・反論をして、自らの名誉の回復に成功した、という事情があれば、それは慰謝料等の損害賠償金額の算定に斟酌することは可能であろうが、現実に対抗言論・反論をしなかった被侵害者に対して、反論すべきだった、という行為責任を課すのは問題がある」旨の反論がなされているところである(亜細亜大学町村助教授ilc-c: 097113、ilc-C:09734)。

3 「対抗言論により自らの責任で自らの名誉の回復を図るべし」というような言論理論が通常一般人の中に当然のものとして一般的に受け入れられるような社会となったときには、「対抗言論の理論」が直接的に「違法性の理論」のなかに組み入れられるのかもしれないものの、現状においては困難である。

第五 本レポートの総括

インターネット弁護士協議会MLというシステムの中で、弁護士、法律学者、そして一般の人々が同一議題について、忌憚のない意見交換をし、ひとつの結論を得ようとする。

本レポートは、このような新たなシステムにより作成され、また作成されつつある成果の経過報告でもある。

第六 本レポート提出後の議論等

1 本レポートがILCジャーナルに掲載された前後を通じて、本レポートの主題でもある「フォーラム等の場における名誉毀損的発言等」についてのML上の論議が継続された。

多様な議論がなされたが、その議論の一部を報告させて頂くこととする。

一 町村泰貴亜細亜大学助教授(民事訴訟法専攻)

 

1 議論の場を類型的に区別して、論じるべきである。

本件を検討するについては、「議論の場を類型的に区別」して 考察するべきである。ニフティのフォーラムとインターネット上 のウェブとでは議論をする諸状況が異なる。さらにメーリングリ ストにおいても同様である。

イ 「対抗言論により、反駁し合うということ」について、当事者 が明示的に同意、不同意を表明することが可能か否か。

ロ 問題とされる名誉毀損的発言等に対し、その名誉毀損的発言を 受けた者がアクセスし得る可能性の程度、労力と費用等を類型的 に分けて論じるべきである。

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インターネット法律協議会