三 高橋教授が「対抗言論の理論」等により、違法性を払拭ないし減殺しようとした行為については、上記のような現状認識にもとで、「言論による相互批判と非難の応酬」の中で発せられた「不穏当な発言ないし相手の諸感情等を爆発せしめるような誘発発言」等により、「過剰防衛的な発言等」が生じ得るのであり、これらの偶発的な爆発的発言等については、
1 「誤想過剰防衛の理論」を一部援用し、
2 また高橋教授の主張する「対抗言論の理論」のもつ社会的相当性
3 そして前記したような「相互批判の応酬をし合うという特殊な?場?に自らの意思と責任で参加してきていることによる危険への接近理論、推定的承諾の理論、これらも換言すれば社会的相当性の理論」等により、
4 その違法性の阻却ないし減殺を肯定すべきである。
違法性というものが、「侵害行為の態様と種類、そして被侵害利益、法益の種別等の相関関係」から捉えられるものである(前記加藤他・135頁以下)という前提に立てば、「個人的人格という名誉に対する侵害行為が起きやすい場」に自らの意思と責任できた以上、「言論による侵害に対しては対抗言論で侵害を防御する、という意思と責任が要求される」という立論はあながち不当なものではなく、特に被侵害者の発言等が言論による侵害行為、過剰防衛発言等を誘発したというような事情が認められる場合には、これら議論の流れ等は「侵害行為と目される過剰防衛発言等の違法性」の内容、程度の評価にあたり十分考慮に値するものであり、このような論理は現在の民事、刑事法における違法性阻却等の理論に、融和可能であると考えられる。
四 違法性阻却ないし減殺の前提条件
下記のような要件の全てをみたす名誉毀損的な発言等については、違法性の阻却ないし減殺を考慮すべきである。
違法性阻却の有無ないし違法性減殺の程度については、「名誉毀損的発言を誘発した発言内容、名誉毀損的発言内容等当該議論の流れ等諸事情」を考慮して決せられるべきである。
1 侵害行為としての発言が、当該議論ないし先行する誘発発言の議論としての延長線上にある発言であること。
名誉毀損的な発言の発言内容が、人格非難をともなうとしても、相手方の主張の意味や効果を減殺するか、相手方への人格非難が少なくとも相手方の主張の正当性ないし真摯性等を弾劾する意味 を有していると認められることが必要であろう。
----関連性の要求----
2 名誉毀損的な発言を受けた者に、当該名誉毀損的発言を誘発し たと認められるような不穏当な発言が先行していること。
例え、相互批判をし合うフォーラムというような場での議論で あったとしても、相手方になんら責められるべき点がない場合にまで、認めるべきではなかろうと思われる。