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小倉貞夫:私は「ロ 罪とならない」だと思います。
なぜって、仮に、この女性が金品をこの男に貢いだとしても、
その女性からの返還請求権もないと思うのですが…。
五右衛門:そうでしょうね。
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- まず、暴行、脅迫等がないので、ハは不該当。
- 2
- 詐欺は、財産に対する罪であり、本件の場合、取ったものがない
ので、イも不該当。
- 3
- 但し、当初から、騙して金品をとる目的があった場合には、
詐欺の罪にも該当し得るし損害賠償請求を受け得ると思います。
- 4
- また、騙す意思がなかった場合でも、婚約が認定でき、かつ、
その後に金品が貢 がれた場合には、婚約不履行による損害賠
償請求の対象に取り込まれる可能性があり得ます。
貞夫くん、こんな知識、悪用したらダメよ。
えぇ〜! もう、したって! うぅ〜ん。でも、二度としたら、ダメよ!
その時は・・・。
(独り言)
「でも、肉体を奪ったのでは・・・?」
「えっ!? 肉体、どんな方法で、奪うの・・・・??」
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