「売掛充当計算くん」・Q&A
             2006/8/14加筆
                       B&P(株) 頭脳集団
 
 内容証明郵便による催告金額・訴状記載金額が自動的に計算されます。
 「売掛充当計算くん」のQ&Aを連載していきます。
 
Q&A
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Q9
 売掛回収金法定充当計算書の種別
A
 計算書の種別
イ 売掛回収金法定充当計算書V28・・・・・・・・・・(総額入力)(繰越金引継可能)
   消費税内税方法による売掛金額表示の場合です。
   売掛金本体と消費税相当分の合算金額を入力します。
   (売掛金本体+消費税相当分の合算金額)→入力
    合算額→遅延損害金加算選択可能
 
ロ 売掛回収金法定充当計算書V26・・・・・・・・・・(売掛金額と消費税別入力)
   消費税外税方法による売掛金額表示の場合です。
   売掛金本体と消費税相当分を各別に金額を入力します。
   (売掛金本体)→入力、(消費税相当分)→入力
    合算額→遅延損害金加算選択可能
 
ハ 売掛回収金法定充当計算書V26・・・・・・・・・・(消費税自動入力)
   消費税外税方法による売掛金額表示の場合です。
   売掛金本体を入力すれば、消費税相当分は自動入力されます。
   (売掛金本体)→入力、(消費税相当分→自動入力)
    合算額→遅延損害金加算選択可能
 
ニ 売掛回収金法定充当計算書V26・・・・・・・・・・(自動入力消費税に遅延損害金なし)
   消費税外税方法による売掛金額表示の場合です。
   売掛金本体を入力すれば、消費税相当分は自動入力されます。
   消費税相当分には遅延損害金を計算、加算しません。
   (売掛金本体)→入力、(消費税相当分→自動入力)
    売掛金本体→遅延損害金加算選択可能
 
ホ 売掛回収金法定充当計算書V26・・・・・・・・・・(消費税別入力遅延損害金なし)
   消費税外税方法による売掛金額表示の場合です。
   売掛金本体と消費税相当分を各別に金額を入力します。
   消費税相当分には遅延損害金を計算、加算しません。
   (売掛金本体)→入力、(消費税相当分→自動入力)  
    売掛金本体→遅延損害金加算選択可能
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Q8
 売掛回収金法定充当計算書
A
1 継続的取引関係がある場合に、未払い分についての内容証明を送付したり、督促状を送付したりする場合に、不可欠な前提計算です。
2 訴状を作成する場合にも必要でしょう。
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Q7
 入力行の削除挿入はどうするのですか??
A
1 これは頭脳集団制作にかかる諸計算書に共通の手法です(元利計算くんを除く)。
2 挿入
イ 挿入したい下の行以下全部を、マウスで反転させ、ファイル−コピーそして挿入したい行の一行下の行の左上段のセルに貼り付ける。
ロ 重複した入力行の上の行=挿入行に、あらたな数値などを入力する。
ハ 上記の方法で行の挿入ができています。
3 削除
イ 削除したい下の行以下全部を、マウスで反転させ、ファイル−コピーそして削除したい行の左上段のセルに貼り付ける。
ロ 上記の方法で行の削除ができています。
 
4 セルを移動させると計算書が破壊されます。 
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Q6
 完済・未弁済の表示の論理??
A
1 まず、すべての債務の遅延損害金に充当します。
2 次いで、約定弁済期日の古いもの順に債務元金に充当します。
3 従って、遅延損害金全額が未払の場合、全債務は未払いとなります。
 遅延損害金が全額支払い済みの場合、一部の債務のみ完済という場合がでてきます。
4 「完済・未弁済」の表示がなされるのは、債務金額・別計算指定充当未払遅延損害金額入力行のみです。
5 「未弁済」表示行に連続しない「全額未弁済」行は単に「未弁済」と表示されます。
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Q5
 指定充当ってなに。
A
1 法律上は、Q3上に記載しましたような法律が定めている充当の順番よりも、債務を弁済する債務者の指定又は債権者の指定による充当の方が優先します。
 
(弁済の充当の指定)
民法489条  債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
2  弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
3  前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。
 
2 しかし、多くの場合、このような債務者による指定や債権者による指定による充当はなされない場合の方が多いのです。
 このような理由から、通常は先ほど説明しました法定充当の方法により債務の充当計算をすればいいのです。
3 また、訴訟になった場合でも、法定充当ではなく、指定充当を債務者側が主張しない限り、法定充当計算が認められます。従って、特段の事情がない限り、法定充当計算をしておけばいいのです。
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Q4
 法定充当ってなに。
A
1 滞納買掛金などについて未払分を計算する場合、受領金額を古い滞納分に順番に充当して未払分を計算していきます。
 その他の債務についても、基本的には、まず遅延損害金などに充当したうえ、元金債務については履行期の古いもの順に充当していきます。
 
法定充当
民法489条  弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一  債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二  すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三  債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四  前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
 
元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当
民法491条  債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2  第489条の規定は、前項の場合について準用する。
 
2 このような計算は面倒なので、弁護士実務上は、通常、売掛金などの滞納分についての遅延損害金加算などはしないまま充当計算をし、確定した未払分についてのみ遅延損害金を加算して請求するのが通常です。
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Q3
 入力方法は。
A
 計算書欄外上段に設置してあるコマンドボタンをクリックしてみて下さい。
2 まず、抹消ボタンをクリックして計算書を未入力の状態に戻し、その後、サンプルコマンドボタンを押すのです。
3 入力方法がわかってきます。
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Q2
 利息金計算書とどこが違うのですか。
A
 利息金計算書は金員を貸し付けた日を出発点として計算します。しかし、充当計算くんは、約定弁済日を出発点として計算する構造になっています。
2 利息金計算書は貸し付けた当日の利息金を計算します。しかし、充当計算くんは、約定弁済日当日の遅延損害金は計算しません。約定弁済日に全額弁済すれば遅延損害金が発生しないのは当然ですよね。
3 充当計算くんは、約定弁済日の翌日から、遅延損害金を計算する構造になっているのです。
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Q1
 WinXpで作動しないのですが。どうすればいいのです。
A
1 利用上のご注意
 WindowsXP でエクセルをご利用になると「マクロに証明機関の証明書・・・」等のメッセージが表示されて、ご利用できない場合があります。
 これは、エクセルの初期設定としてマクロを使用できないように設定されているためです。一方、当該計算書ではマクロを利用しております。このため、ご利用になるエクセルでマクロを利用できるようにしていただく必要があります。
2 次の手順で、エクセルでマクロを利用できるようにすることができます。
 まず、エクセルを起動して下さい。
 画面の上部に「ファイル 編集 ・・・」といったメニューバーが並んでいると思います。
 ここの「ツール」から「オプション」を選んで下さい。
 そうすとる小窓が開くと思います。
 この小窓の中の右側上部を見ていただくと「セキュリティ」というタグがあると思いますので、これをクリックして下さい。
 それで表示されたものの下部に「マクロセキュリティ」というボタンがあると思います。このボタンを押して下さい
 ここで表示される「セキュリティレベル」が「高」になっていると思われます。
 この「セキュリティレベル」を「中」にして、OKボタンを押して下さい。
3 これで、お使いのエクセルでマクロが利用できるようになります。======================================================================