割増賃金計算書、Q&A
(株)頭 脳 集 団
1 本計算書の計算構造など
@ 本ページ及び計算書表紙に記載した計算方法で計算しています。実際の勤務形態が、これらの計算の前提と異なる場合には、正しく計算しません。
A 実際の勤務形態が異なる場合には、別途、その勤務形態に沿って計算し直して下さい。
B 簡単な計算なので、ご自分で電卓等で検算をしたうえ、採否を決めて下さい。
8時間内残業賃金=時間給×1×8時間内残業時間 (要就労時間が8時間未満の場合のみ計算)
8時間外賃金=時間給×1.25×時間外労働時間
賃金カット計算=就労時間が,要就労時間に満たない場合には,不足時間分賃金カット計算をしています。賃金は就労についての対価です。遅刻ないし早退をした場合などに適用されることとなります。賃金−カット賃金=支払賃金額 賃金カットをしない計算も選択可能です。
深夜賃金=時間給×1.5×深夜労働時間
休日賃金=時間給×1.35×休日労働時間
休日深夜賃金=時間給×1.6×休日深夜労働時間
合算計算する。
本計算書は、割増賃金の有無とその概算金額を知るためのものです。
実際に、割増賃金を「請求する」、「支払う」等の場合には、日々の割増賃金額の有無と金額を、正しいか、否か、日々のものを、確認しながら計算をして下さい。
10 曜日の入力
@ 曜日は、一行目に正しく入力して下さい。二行目以下は、自動入力されます。
A 曜日の入力をした後、Enter キーを押して下さい(2行目以下の曜日が自動的に入力されたことを確認して下さい)。
9 計算端数処理
計算賃金額が不当に低額とならないように、最終金額確定時に、切り上げ計算処理をしています。
8 休憩時間
@ 休憩時間が不足している場合、「不足」という警告表示がでます。
労働基準法34条
使用者は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
7 時間単価計算
@ 時間単価計算は、単純計算しています。
A 日給の場合には、日給金額を所定労働時間で割り算しています。
B 月給の場合には、年間日数から年間休日日数を控除計算して、一日の所定労働時間を乗算して、年間労働時間を計算します。
この年間労働時間を12で割り算して、月間の平均労働時間を計算します。
月給金額を、:月間平均労働時間で割り算したうえ、時間賃金額を計算します。
C 月給金額については、表記該当金額については、単価計算から排除するため、控除計算をしています(労働基準法施行規則21条)。
労働基準法施行規則21条
法第三十七条第四項 の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項 及び第三項 の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一 別居手当
二 子女教育手当
三 住宅手当
四 臨時に支払われた賃金
五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
6 賃金カット計算
@ 一日の要就労時間から、就労時間を控除計算して、不就労時間を計算し、基礎単価賃金を乗算して、カット賃金額を計算しています。
要就労時間−就労時間=賃金カット時間
A 賃金カットは、単価が異なることから、就労時間控除という計算方法はとらず、賃金額計算で、控除計算をしています。
賃金−カット賃金=支払うべき賃金
B 賃金カット項目欄に、「しない」と入力した場合、その該当行のみ、賃金カット計算はしません。
「しない」 → 当該行については、賃金カット計算しません。
5 休日割増賃金
@ 「休日」ないし「祭日」表示をした行については、休日賃金(1.35)、休日深夜労働賃金額(1.6)を計算します。
休日,祭日表示は単なるメモではありません。加算計算をするか否かを決定します。 休日賃金=時間給×1.35×休日労働時間
休日深夜賃金=時間給×1.6×休日深夜労働時間
A 労働基準法により、割増賃金を支払わなければならない休日は、労基法35条所定の休日です。
労働基準法35条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
4 割増賃金計算
@ 3のDの計算結果に、時間単価及び割り増し率を乗算して、8時間内残業賃金(1)、8時間外賃金(1.25)、深夜労働賃金額(1.5)を計算します。
8時間内残業賃金=時間給×1×8時間内残業時間 (要就労時間が8時間未満の場合のみ計算)
8時間外賃金=時間給×1.25×時間外労働時間
週40時間外賃金=時間給×1.25×時間外労働時間(別途,加算計算をして下さい。起算日=就労開始日の特定の関係から,この計算書では計算していません。)
深夜賃金=時間給×1.5×深夜労働時間
休日賃金=時間給×1.35×休日労働時間
休日深夜賃金=時間給×1.6×休日深夜労働時間
合算計算する。
3 就労時間計算
@ 出社時刻と退社時刻、そして休憩時間から、総就労時間を計算しています。
A 正確には、就労開始時間から就労終了時間までです。
B 総就労時間から、深夜労働時間を計算、控除計算します。
C Bの計算結果及び要就労時間から、時間外労働時間を計算、控除計算します。
D 以上の計算により、8時間内残業労働時間、8時間外労働時間、深夜労働時間の把握をします。
東京高裁平成25年11月21日判決抜粋
イ 前記認定事実によれば、ICカードは施設管理のためのものであり、その履歴は会社構内における滞留時間を示すものに過ぎないから、履歴上の滞留時間をもって直ちに被控訴人が時間外労働をしたと認めることはできない。
ロ 被控訴人は、その他の時間外労働として、早朝出勤して掃除をしていたこと、・・事業所における着替えや朝礼、朝のラジオ体操への参加を主張するが、・・事業所におけるラジオ体操や朝礼への参加は任意であり(書証〈省略〉)、被控訴人主張の着替えや掃除が義務付けられていたことを認めるに足りる証拠はない。
ハ 以上によれば、被控訴人が、実習期間中である・・から・・までの間に、就業規則で定められた所定労働時間外に労務の提供をしたとの事実又は労務の提供を義務付けられていたとの事実を認めることはできないから、被控訴人の時間外労働を理由とする未払賃金の支払請求は理由がない。
2 時間入力方法
@ 入力時間表示を午前5時を始発として、午前1時を25時とし29時間制を採用する。
A 労働基準法61条
使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。
ただし、交替制によつて使用する満16才以上の男性については、この限りでない。
0 労働基準局長 基発第150号
http://www.joshrc.org/~open/files/19880314-001.pdf#search='%E5%8A%B4%E5%9F%BA++%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%90%E5%8F%B7