企 業 再 生 Advertisement
大阪弁護士会所属
弁護士 五 右 衛 門
一 専門職と企業再生
公認会計士、弁護士、税理士らが、企業再編を除く、狭義の企業再生に助力できるのは、金融機関等に対する債務の軽減(債務免除、Debt Equity Swap)、債務種別の変更(Debt Debt Swap)、金融機関等からの新規融資の実現、そして、これらの諸再生努力行為についての税制の効果的、効率的適用の実現等にある。
上記のとおり、法律、税法等に絡む企業再生の主たる構成要素は、金融機関による評価と税制適用の有無にあることから、金融庁、財務省のお墨付きの手法に頼らざるをえない。
二 紛らわしい各種民間団体
後記にリンクした企業再生支援機構は法律に基づき設立された団体であるが、民間には、これと紛らわしい、諸団体がある。
また、各種の、私的な、認定資格制度を創設している、多くの類似企業ないし団体もある。これらの中には、認定資格を取得しても、特段の、意味、意義のないものが多い。要、注意である。認定資格業ともいうべき団体、いわゆる資格商法の一種と見るべきものもある。要、注意である。これらの、私的な資格を保有していると表示し、あたかも、信頼性のある、国家資格を保有しているのではないかと誤解させる表示や肩書きを使用する者もいる。要、注意である。
中には、企業再生の専門家と称する、事件屋まがいの組織もありそうである。要、注意である。
三 有用リンク
・・・・・(1) 「RCC企業再生スキーム」に基づき策定された再生計画により金融機関等が債権放棄等を行った場合は、原則として、法人税法基本通達9−4−2にいう「合理的な再建計画」に基づくものとして、損金に算入できると解して差し支えない。
・・・・・(2) 「RCC企業再生スキーム」に基づき策定された再生計画により債務者が債務免除を受けた場合には、法人税法基本通達12−3−1−(3)にいう「整理開始の命令に準じる事実」があったものとして、原則として、特例繰越欠損金の損金算入を認める法人税法59条の適用があるものと解して差し支えない。