−−刑弁情報NO20・・・大阪弁護士会刑事弁護委員会・編集発行−−
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住所不定・無職・身元引受人なして執行猶予
              更生緊急保護(犯罪者予防更生法48条の2)
 
**大阪弁護士会所属・石川元也弁護士の掲載の抜粋転載**
 
第1回公判・論告、弁論終了後
裁判官−於いて・裁判官室
  犯罪者予防更生法48条の2の更生緊急保護の手続きでどうですか
  判決言い渡し後その手続きをとってもらうには、検察官に用意しておい
 てもらって、午後1番の言い渡しにしたいがどうか
  こういうと、判決内容を言うこととなるがと笑いながら・・・判決宣告
 期日の打ち合わせ
 
判決宣告日
 
裁判官
  執行猶予付の判決宣告
検察官
  用意していた大阪保護観察所長あての保護カード(保護依頼状、検察庁の
 公印、検察官の署名入り)を本人に渡す。
弁護人
  裁判官との約束もあり、保護観察所に同行
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