完成宅地と既存宅地
都市計画法上、市街化調整区域(市街化するのを抑制しようという地域)において、調整区域であることの規制を、部分的に、受けないものとして、「完成宅地」と「既存宅地」というものがある。
完成宅地
都市計画法施行時点(調整区域となった時点)において、既に宅地としての工事が完了していた土地。
6カ月以内に知事に対し、所定の届出既存権利の届出)をしておけば・・・調整区域 となった時点から5年以内であれば ・・・建物建築が許可される。
既存宅地
都市計画法施行時点(調整区域となった時点)において
1 既に完成宅地であり、かつ
2 自然的社会的諸条件から隣接する市街化区域と日常生活圏が同一、一体であるという地理的関係にあり、かつ
3 概ね約50以上の建築物が連たんしている地域内に存する
土地をいい・・・調整区域としての規制を受けないもの。
この完成宅地と既存宅地を区別して、理解しておいた方がよいと思います。
完成宅地の中に「既存権利」の届け出という用語があることから・・「既存宅地」と混同しやすい・・・みたい。
不動産業者でも、この区別を正確に説明できない人が結構多いようです。
注意して下さい。