投稿著作権の一方的剥奪条項の効力
1
投稿掲示板表示例文・・開放型ネット掲示板の場合
本掲示板に投稿されたものの著作権は、本投稿掲示板管理者
に帰属するものとする。
投稿
河童と仙人−へそまがり
イ 河童一郎
(「本投稿の著作権が掲示板管理者に帰属する」というような
掲示板管理者の、勝手かつ一方的な要求は断固拒否する。
本投稿の著作権は、河童にあることを宣言しておく!!)
ロ 河童次郎
(「本投稿の著作権が掲示板管理者に帰属する」というような
一方的に、他人の創作物を搾取しようとする発想は、「情報の
独占を排除する」という社会公共の福祉に反するものであり、
排斥されるべき発想である。)
ハ 河童三郎
(「本投稿の著作権が掲示板管理者に帰属する」というような
掲示板管理者の勝手かつ一方的な要求の効力を認めるべき
法律上の根拠がない。
意思表示における意思実現による意思表示の合致という
擬制は、そのような擬制をすることが、当事者の意思推測という
観点から合理性が認められ、かつそのような結果自体にも合理性
が認められる場合にのみ肯定されるべきであり、オープンな掲示
版における投稿には、右のいずれも認められない。)
ニ 河童野郎
(「本投稿の著作権が掲示板管理者に帰属する」というような
掲示板管理者の、勝手かつ一方的な要求は、要するに
「気にくわない!!」ことを宣言しておく!!)
2
投稿文表示例文・・新聞、テレビなど場合
投稿に応募された方の投稿文で、当社新聞記事ないしテレビ報道に採用させて頂いた
ものの著作権は、当社に帰属することとさせて頂きます。
イ 河童八郎
「投稿に応募された方の投稿文で、当社新聞記事ないしテレビ報道に採用させて頂い
たものの著作権は、当社に帰属することとさせて頂きます」というのは、やはり、
「気に くわないなぁ!!」
しかし、新聞報道やテレビ報道は、本来、それ自体として当該発行ないし放映して
いる会社に「著作権が認められている場合」であり(もちろん、内容次第であるもの
の)、単にネット上で、「掲示板を設置したり」、「MLを運営している」だけであっ
て、それ自体、著作権の保護を受けていないようなところへの投稿とは異なってしか
るべきかな。
要するに、新聞記事の一部となる場合には、当該会社が著作権を認められ、保護さ
れるものの中に「一体として混入するもの」であるから、新聞社の著作権剥奪を肯定
しないと、新聞社が著作権を保持するものの中に、他人が著作権を保持するものが、
含まれることとなり、「このような権利関係の発生を希望しない」という新聞社等の
要求には、それなりの合理性が認められはしないか?
新聞報道ないしテレビ放映されることの、ある意味の対価としての著作権移転とい
うのも、当事者の意思推測という観点から、ある意味の合理性も認められるか??
ロ 河童九郎
河童八郎の発想によると、著作権移転の肯定否定のメルクマールは
1 もともと著作権保護を受けるものの中に一体化するものなのか否か
2 当該メデイァのメデイァ力の程度による「ある意味の対価性」肯定の合理性の有無
ということとなり、「強いものには負けちゃう!!」という情けない結論となる。
活・・・!! 苦労がたらんぜよ・・??
強いものには権利が生まれるとは・・・けしからん!!
許さんぞ・・・!!
活・・・?????????
(m^-^m:シルエット・ロマンス(m^-^:;
ふざけた河童(少し真面目な回答は河童三郎と河童八郎)
PS
本著作を転載、引用するときには、「ふざけた河童・著」と明記しな
ければならない(−という記載は、本論考の論理により効力はない!!)。
2002年4月17日
大阪弁護士会所属
弁護士 服 部 廣 志