放火の既遂時期−重要?短?論文?
平成13年8月16日
大阪弁護士会所属・弁護士服部廣志
刑法所定の放火の罪の既遂時期(焼損の意味)について、刑法学者、研究者が多種多様な学説を主張している。
独立燃焼説(判例=火が媒介物を離れ独立して燃焼を継続しうる状態に達すれば、既遂である)とか効用き滅説(目的物が火力により、、その重要部分を焼失し、その物固有の効用を失った状態になれは既遂である)・・・とか・・・!!
愚かなことです。
法律しか知らない人間が、放火の既遂時期を論じるから、このような議論が続く!!
放火の既遂時期は、「フラッシュオーバー」が起きたとき、と考えるのが正当である。
「フラッシュオーバー」=燃焼が開始し、媒介物その他周辺の物が、燃焼温度に達し、一気に、燃焼が開始する・・・人間ひとりの力では、消火困難な状態であり、この状態となれば、個人的な消火活動を断念すべきと考えられている。
放火罪の社会的法益と個人的法益を考慮すれば、「放火の既遂時期は、フラッシュオーバーが起きたとき」と考えるのが正当である。
この
「放火の既遂時期−重要?短?論文」
いつか、
最高裁判所により採用されるだろう!!
大阪の佐々木行政書士に指摘されたけど・・室内火災に妥当はしても・・それ以外の場合には・・・・??
やはり、5行ではダメか・・??