弁護士五右衛門 個人情報保護法
営業活動においてDMは不可欠な場合もあるはずです。
営業活動でDMを使用する場合,「個人情報保護指針」を作成し,それをホームページなどで公表したり,営業店舗内の顧客が見やすいところに掲示することが必要です。
・基本方針・・・策定、
・利用目的公表等・・・作成
−最低限、必要な措置など、、、助言、指導、
・相談、助言費用、、、3万円〜5万円
個人情報保護法の適用を受けない民間企業は存在しないでしょう!!
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服部法律事務所 弁護士 服 部 廣 志