判決における幅
2004/11/7
大阪弁護士会所属
弁護士 服 部 廣 志
民事事件でも、刑事事件でも
「ある一定の幅」
というものがあるように思います。
刑事判決における、実刑か執行猶予か、というようなことについても・・
原告勝訴判決でもおかしくない、
被告勝訴判決でも、おかしくない
無罪でもおかしくない
有罪でも、おかしくない
実刑でもおかしくない
執行猶予でも、おかしくない・・というように
このような事件について、事後審刑事であろうと、続審民事であろうと、控訴審で一審判決を覆すのは、なかなか難しいように思います。
その意味で
一審は大切だと思います。
その意味で、
一審であろうと控訴審であろうと
裁判官の事件処理に対する姿勢というか、熱意というか、勇気というか、正義感?というようなものが、大切なように思います。
これは、いわゆる官僚的な、ヒラメ裁判官には、期待できないものとも、思います。