判決における幅
 
2004/11/7
               大阪弁護士会所属
                  弁護士 服 部 廣 志
 
民事事件でも、刑事事件でも
              「ある一定の幅」
                     というものがあるように思います。
 
 刑事判決における、実刑か執行猶予か、というようなことについても・・
 
 原告勝訴判決でもおかしくない、
    被告勝訴判決でも、おかしくない
        無罪でもおかしくない
            有罪でも、おかしくない
                実刑でもおかしくない
                     執行猶予でも、おかしくない・・というように
 
 このような事件について、事後審刑事であろうと、続審民事であろうと、控訴審で一審判決を覆すのは、なかなか難しいように思います。
 その意味で
     一審は大切だと思います。
 その意味で、
  一審であろうと控訴審であろうと
  裁判官の事件処理に対する姿勢というか、熱意というか、勇気というか、正義感?というようなものが、大切なように思います。
  これは、いわゆる官僚的な、ヒラメ裁判官には、期待できないものとも、思います。