人事訴訟法・施行関連ノート
 
                  大阪弁護士会所属
                     弁護士 服 部 廣 志
 
第1 戸籍関連
一 人事訴訟事件の戸籍通知
  判決確定→書記官、遅滞なく、戸籍通知
 
二 訴訟上の和解、請求認諾による離婚の届け出
1 訴訟上の和解、請求の放棄又は認諾を調書に記載=確定判決と同一の効力(人訴37条、44条)
    ↓
  訴訟上の和解、請求の認諾=離婚成立
  但し、請求の認諾による離婚の場合は
  イ 親権者指定が不要
  ロ 財産分与、養育費等の付帯処分の申立ない場合−−に限る(人訴37条1項但書)
2 裁判上の離婚
  イ 調停離婚
  ロ 審判離婚
  ハ 判決離婚
  二 和解離婚
  ホ 認諾離婚−−−による報告的届け出により−−戸籍の記載
    
三 人事訴訟提起と利害関係人戸籍謄本添付必要
  人事訴訟の訴状には、当事者の戸籍謄本以外に、利害関係人の有無及びその氏名等を明らかにするために必要な戸籍謄本等の添付必要(人訴規則13条)。
 
         (関連・平成16年4月1日民一第769号法務省民事局長通達)