知的財産関係民事・行政判例・勉強ノート
大阪弁護士会所属
弁護士 服 部 廣 志
発明の完成度合−特許権
・ 植物新品種育種増殖方法にかかる発明
−−反復可能性は、科学的にその植物を再現することが当業者において可能であれば足り
−−その確率が高いことを要しない。
−−−−最高裁平成12年2月29日第三小法廷判決・民集54/2/709
「その他の使用」−不正競争防止法
・ ドメイン名不正使用
−−ドメイン名がその登録者を識別する機能を有する場合がある
−−ドメイン登録者が開設するホームページ上において、商品販売や役務の提供する場合
、ドメイン名が、右商品や役務の出所を識別する機能を具備する場合がある
−−ドメイン名の使用が、不正競争防止法2条1項1号、2号所定の「商品等表示」の「
使用」に該当するか否かは、当該ドメイン名の文字列が有する意味と当該ドメイン名
により到達するホームページの表示内容を総合して判断するのが相当である
−−−−富山地裁平成12年12月6日判決・判例時報1734/3
「同一性、類似性」−肯定判断−不正競争防止法
・ ドメイン名不正使用
−−大文字小文字の違い
−−ドメイン名は小文字が殆ど
−−大文字小文字というような外観上の違いは、重要ではなく、両者は類似する
−−−−富山地裁平成12年12月6日判決・判例時報1734/3