道標シリーズV(AIとの勝負、どうなる、、)
                         試作、進化中
 
全国の自動車運行事業者、
      運送事業者 運行管理者 必携!!
保険会社、弁護士 必携!!
 
道標NO2
 交通事故、民事刑事訴訟必携
   あなたも、私も、誰もが、、いつ、当事者になり得る 
 交通事故
 交通事故解析・小道具計算書(エセ鑑定士排除のための道標)、
 労災保険金・人身傷害保険金などの元金充当等特殊充当計算、
 中間利息金控除計算指数(ライプニッツ係数)計算など損害賠償金額計算、
 過失相殺の視点
 体内アルコール量検査(ウィドマーク法、上野式計算法)・酒気帯び運転防止など
 
       
 
                弁護士五右衛門
 
  酒気帯び運転刑事事件無罪判決獲得歴あり
  各種リーガル計算プログラム制作の第一人者
  「限定承認」相続実務の日本最初の実務解説者・パイオニアetc 
 
第1部 事故解析など
 
NO1
 交通事故・解析とかんたん解析小道具
 
 
 
 
 
 
 
解析の基礎
(1)高度専門的知識が必要なものは、信頼できる自動車工学の専門家に依頼して鑑定をして貰いましょう。
(2)本書は、交通事故紛争処理に関わる人に、最低限度、必要なものです。基本的知識だけは習得しておきましょう。
(3)自動車工学の鑑定人と称する人のなかには、不適切な鑑定を商売としてするようなエセ鑑定人ともいうべき人がいます。交通事故刑事訴訟において出没します。検察官が利用する場合があります。要注意です。
 
ご注意1
 (株)頭脳集団作成のExcel計算プログラムはマクロを使用しています。
 ご使用のExcelについて「マクロセキュリティの設定を『低』に設定変更」して頂かないと作動しません。
 「新人士業への道標」計算書(2004/1/22以降提供分)は、Excel2007以降のExcelで利用できる拡張子が、xlsmのファイルです。
  Excel2007以降のExcel をご使用下さい。
 
ご注意2
(1) 最近の、クラウド態様によるofficeを使用されている場合、「新人士業への道標」計算書のマクロのすべてが抹消ないし無効化される場合があり、また、本計算書をクリックして開けた場合、「マクロを無効化した」との表示がなされて、マクロが作動しない場合があります。
(2) 後者の場合、「コンテンツを有効にする」との部分をクリックすればマクロが作動するようになります。
 
ご注意3
 各プログラムの名称や拡張子の変更はしないで下さい。変更されるとマクロなどが正常に作動しなくなる場合があります。
 
第2部 損害賠償請求・債権債務・金額計算など
 
NO1
 被害者側に事故を理由とする保険金、給付金等が支払われた場合、原則として、請求権債権に充当される。
 しかし、労災障害年金等労災給付金、人身傷害保険金などは、その趣旨、約款の定め等から、無条件には、請求権債権に充当されないことから、残請求権金額計算をするについては、注意が必要である(特殊な弁済充当例)。
(労災保険金についての、下記最高裁判決には有力な反対意見もあることから、実務処理をする場合には、再度、判例を確認する必要がある)
 
(1)労災障害年金等労災給付金など・・元金に充当する。
 
最高裁平成元年 4月11日第三小法廷判決
 労働者災害補償保険法(以下「法」という。)に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起され、第三者が右行為によって生じた損害につき賠償責任を負う場合において、 右事故により被害を受けた労働者に過失があるため損害賠償額を定めるにつき これを一定の割合で斟酌すべきときは、 保険給付の原因となった事由と同一の事由による損害の賠償額を算定するには、 右損害の額から過失割合による減額をし、その残額から右保険給付の価額を控除する方法によるのが相当である(最高裁昭和五一年(オ)第一〇八九号同五五年一二月一八日第一小法廷判決・民集三四巻七号八八八頁参照)。
 
(2)人身傷害保険金・・元金充当・被害者の過失による減額分にまず充当する。
 
最高裁平成24年2月20日第一小法廷判決
 「 (3) 次に,被保険者である被害者に,交通事故の発生等につき過失がある場合において,訴外保険会社が代位取得する保険金請求権者の加害者に対する損害賠償請求権の範囲について検討する。
 本件約款によれば,訴外保険会社は,交通事故等により被保険者が死傷した場合においては,被保険者に過失があるときでも,その過失割合を考慮することなく算定される額の保険金を支払うものとされているのであって,上記保険金は,被害者が被る損害に対して支払われる傷害保険金として,被害者が被る実損をその過失の有無,割合にかかわらず?補する趣旨・目的の下で支払われるものと解される。上記保険金が支払われる趣旨・目的に照らすと,本件代位条項にいう「保険金請求権者の権利を害さない範囲」との文言は,保険金請求権者が,被保険者である被害者の過失の有無,割合にかかわらず,上記保険金の支払によって民法上認められるべき過失相殺前の損害額(以下「裁判基準損害額」という。)を確保することができるように解することが合理的である。
 そうすると,上記保険金を支払った訴外保険会社は,保険金請求権者に裁判基準損害額に相当する額が確保されるように,上記保険金の額被害者の加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額裁判基準損害額を上回る場合に限り,その上回る部分に相当する額の範囲で保険金請求権者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得すると解するのが相当である。」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
裁判所通用・元金充当選択可能・損害賠償金額計算書
 
 
 
NO2
 逸失利益金額計算など
 損害賠償金を事前に一括受領する場合の、中間利息金・減額控除計算係数(ライプニッツ係数計算)など
 
With VisualBasic6   VisualBasic6作動のためのランタイムライブラリー必要 
Excel2007以降のVersionのExcel必要
 
 逸失利益金額計算など
  例・年間逸失金額を100万円とし、労働能力喪失期間が5年で、中間利息金減額・控除計算利率を年3%とした場合
  中間利息金計算のためのライプニッツ係数は、上記計算書の計算例記載のとおり、
      4.5797となっていることから、
  逸失利益金額は
  100万円 × 4.5797 = 457万9700円と計算され、
  500万円との差額金 42万0300円は、中間利息金として減額・控除されたこととなります。
 
第3部 酒気帯び運転など
 
 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和5年内閣府令第62号。以下「改正府令」という。別添)は公布され、安全運転管理者に対するアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認等の規定は適用しないこととする暫定措置は、令和5年12月1日から廃止された。
 
  道路交通法施行規則に基づくアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認等という他律的な方法では不十分である。自ら、呼気中アルコール量の確認、検査をさせて自覚させるべきである。
 
  運転手各自に、下記ウィドマーク法計算書を交付し、各自自ら自分の体重、経過時間、飲酒量を入力させて自分で計算させてみるのが一番である。
  体内アルコール残量を知り、多分、殆どの人がビックリするでしょう。
 
  飲酒運転防止の一番の、最良の方法である。
 
 酒気帯び運転防止、呼気中アルコール残量計算(ウィドマーク法)
 
警察、検察庁が捜査、公判実務で採用例があります。都道府県警察、管区・・らが購入使用例があります。
(VB制作のものは、最終段階で、ExcelVb制作のものに変更します)
 
酒気帯び運転防止、呼気中アルコール残量計算(上野式法)
 運転手各自に、下記計算書を交付し、各自自ら自分の体重、経過時間、飲酒量を入力させて自分で計算させてみるのが一番である。
  体内アルコール残量を知り、多分、殆どの人がビックリするでしょう。
  飲酒運転防止の一番の方法である。
 
 
 
NO4
 過失相殺の視点、因果関係の詳細分析、過失相殺計算など
 
 
 
 (PCプログラムの無断複製は著作権侵害として10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられます)
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