全国都道府県迷惑防止条例
北海道:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
青森県迷惑行為等防止条例
秋田県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例
岩手県:公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例
宮城県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
山形県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
福島県迷惑行為等防止条例
群馬県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
北海道:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
昭和40年8月2日例第34号
昭和59年12月26日条例第73号
平成 4年 3月31日条例第63号
平成11年10月15日条例第45号
平成13年12月18日条例第77号
平成14年 3月29日条例第42号
平成15年10月24日条例第65号
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって道民生活の平穏を保持することを目的とする。
(粗暴行為(ぐれん隊行為)の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をすること。
(2) 正当な理由がないのに、刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加える器具として使用できるもの(以下「危険器具」という。)を振り回し、突き出す等危険器具を用いて通行人、入場者、乗客等の公衆に不安を覚えさせるような行為をすること。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集っている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2
何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により、衣服等で覆われている身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の人の姿態を、正当な理由がないのに、撮影してはならない。
(不当な金品の要求行為(たかり行為)の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせるような言動を用いて金品を要求してはならない。
(遊泳場等における危険行為の禁止)
第4条
何人も、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨットをみだりに疾走させ、急回転させ、縫航させる等遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟に乗っている者に対し危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
(押売り行為等の禁止)
第5条
何人も、戸戸を訪れて、物品の売買、物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供、広告の勧誘又は寄付の募集(以下「売買等」という。)を行うに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 売買等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込み、立ちつくす等すみやかにその場から立ち去らないこと。
(2) 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらをする等不安を覚えさせるような言動をすること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して売買等を行うに際し、不安を覚えさせるような著しく粗野又は乱暴な言動をしてはならない。
3 何人も、依頼又は承諾がないのに、物品の配布、物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供又は広告を行って、その対価をしつように要求してはならない。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第6条
何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の公共の乗物を利用しうる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所において不特定の者に売り、又は人に勧誘して売ろうとしてはならない。
(座席等の不当な供与行為(ショバヤ行為)の禁止)
第7条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人に勧誘して座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(賞品買い行為の禁止)
第8条
何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第7号に規定する営業に係る営業所をいう。以下同じ。)又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に提供した賞品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとって、その賞品を買い、又は買おうとしてはならない。
(不当な客引き行為等の禁止)
第9条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について客引きをすること(第3号に掲げるものを除く。)。
(2) 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
(3) 法第2条第1項第1号若しくは第2号に掲げる営業、同条第6項各号(第4号を除く。)に掲げる営業又は同条第9項に規定する営業について、立ちふさがり、付きまとい、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような言動を用いて、客引きをすること(当該営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が当該営業に関し行う場合を除く。)。
(4) 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げる等しつように客引きをすること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第9条の2
何人も、公共の場所において、性的好奇心をそそる、人の裸体、下着姿、水着姿、制服姿等の写真若しくは絵又は文言等を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品であって、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表し、又は推測させるもの(以下「ピンクビラ等」という。)を、不特定の者に配布してはならない。
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りする建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を表示し、又は配置してはならない。
3 何人も、正当な理由なく人の住居又はホテル若しくは旅館の客室にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(罰則)
第10条
第2条第1項第2号又は第6条の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2又は第6条の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第11条
第2条、第3条から第5条まで又は第7条から第9条の2までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第11条の2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条(第9条の2に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、20万円以下の罰金刑を科する。
(適用上の注意)
第12条
この条例の適用にあたっては、道民及び滞在者の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して濫用することがあってはならない。
附 則
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 北海道押売等防止条例(昭和32年北海道条例第33号)は、廃止する。
3 この条例の施行前にした北海道押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年12月26日条例第73号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月31日条例第63号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成11年10月15日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月18日条例第77号)
この条例は、公布の日から起算して7ヶ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成14年1月規則第1号で、同14年4月1日から施行)
附 則(平成14年3月29日条例第42号)
1 この条例は、平成14年4月15日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年10月24日条例第65号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
青森県迷惑行為等防止条例
平成十三年三月二十六日
青森県条例第五号
青森県迷惑行為等防止条例をここに公布する。
青森県迷惑行為等防止条例
(目的)
第一条
この条例は、公共の場所等における著しく迷惑な行為等を防止し、もって県民生活の安全及び地域の平穏を保持することを目的とする。
(危険器具等による迷惑行為の禁止)
第二条
何人も、道路、公園、広場、駅、遊技場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、バス、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)内において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他の人に危害を加える器具等として使用することができる物(以下「危険器具等」という。)を振り回し、又は突き出し、その他危険器具等を用いて他人に不安を覚えさせるような行為をしてはならない。
(多数でうろつく等による迷惑行為の禁止)
第三条
何人も、公共の場所において、多数でうろつき、又はたむろして、他人に対して言い掛かりをつけ、若しくはすごみ、又は正当な理由がないのに、他人の進路に立ちふさがり、他人に付きまとい、その他他人に不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
(祭礼等における混乱誘発行為等の禁止)
第四条
何人も、祭礼その他の地域の行事又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由がないのに、物を投げ、破裂させ、燃焼させ、又は噴霧させ、人を押しのけ、わめき、虚言を用いる等により、当該公共の場所における混乱を誘発し、又は助長するような言動をしてはならない。
(自動車等の暴走行為の禁止)
第五条
何人も、公共の場所(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路を除く。)において同項第九号に規定する自動車又は同項第十号に規定する原動機付自転車を運転するに当たり、正当な理由がないのに、当該自動車又は原動機付自転車を急発進させ、急加速させ、急旋回させ、蛇行させ、又は急停止させる方法その他の他人に危険を及ぼし、著しい騒音を発生させる等他人に不安、困惑又は著しい迷惑を覚えさせるような方法で走行させてはならない。
(卑わいな言動の禁止)
第六条
何人も、公共の場所又は公共の乗物内において、正当な理由がないのに、他人の身体に直接又は衣服等の上から触り、衣服等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影する等の他人に不安を覚えさせ、又は著しいしゅう恥の念を抱かせるような卑わいな言動をしてはならない。
(押売等の禁止)
第七条
何人も、行商するに当たり、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一 購買又は売却を拒否されたにもかかわらず、速やかに退去しないこと。
二 承諾がないにもかかわらず、玄関等に販売する物品を展示し、又は座り込むこと。
三 購買若しくは売却を拒否した者又はその場に居合わせた者に対し害を加えようとする気勢を示すこと。
四 住居、建造物、器物等にいたずらすること。
五 著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけること。
六 い怖、困惑若しくは嫌悪の念を抱かせるような言動をし、又は人を欺くような言動をすること。
(罰則)
第八条
第二条から前条までの規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として、第二条から前条までの規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年七月一日から施行する。
(押売等防止条例の廃止)
2 押売等防止条例(昭和三十二年四月青森県条例第十二号)は、廃止する。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
秋田県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例
昭和39年7月14日
秋田県条例第76号
公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項及び第5項の規定に基づき、この条例を制定する。
(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止し、もつて県民の平穏な日常生活を守ることを目的とする。
(県民のつとめ)
第2条
すべて県民は、平穏な日常生活を守るため、相互の協力と努力によつて、公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等は、これをしない、させない、かつ、見逃さないように心がけなければならない。
(公共の場所等における粗暴行為の禁止)
第3条
何人も、道路、公園、広場、駅、水泳場、興行場、飲食店その他公衆が出入りすることのできる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、うろつき、居すわり、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に言いがかりをつけ、すごむ等の不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女に不安又は著しい迷惑を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼又は興行その他の催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させ、わめき、虚言を用いる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような言動をしてはならない。
(公共の場所等におけるたかり行為の禁止)
第4条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に、立ちふさがり、つきまとい、衣服をとらえ、言いがかりをつける等の著しい迷惑を覚えさせるような言動をして金品を要求してはならない。
(縄張り料、用心棒料等のたかり行為の禁止)
第5条
何人も、公共の場所において催物、物品の販売、宣伝その他の営業(以下「営業等」という。)を行ない、又は行なおうとする者に対し、その場所を管理する正当な権利がないのに、その営業等を行ない、又は行なおうとする者がその場所を占めることについて、うろつき、立ちふさがり、言いがかりをつけ、営業等の妨害を暗示する等の不安又は著しい迷惑を覚えさせるような言動をして、縄張り料、使用料、清掃料等その名目のいかんを問わず金品を要求し、又は要求を暗示してはならない。
2 何人も、営業等を行ない、又は行なおうとする者に対し、その者から明らかな依頼がないのに、営業等、設備、営業者若しくは使用人を保護し、又はこれらに妨害若しくは危害を加えないことについて、うろつき、言いがかりをつけ、営業等の妨害を暗示する等の不安又は著しい迷惑を覚えさせるような言動をして、用心棒料、保護料等その名目のいかんを問わず金品を要求し、又は要求を暗示してはならない。
(押売行為等の禁止)
第6条
何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れ、又は公共の場所若しくは公共の乗物において、物品の売買、交換、修理、加工若しくは配布、遊芸その他役務の提供又は広告若しくは寄付の募集(以下「売買等」という。)を行なうに際し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 売買等の申込みを断わられたのに、物品を展示し、物色し、すわり込む等すみやかにその場を立ち去らないこと。
二 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、建造物、器物等にいたずらする等の不安を覚えさせるような言動をすること。
三 依頼又は承諾がないのに、物品の売買、交換、修理、加工若しくは配布、遊芸その他役務の提供又は広告の掲載を行なつて、その対価をしつように要求すること。
四 身分、物品の価格、物品の内容その他の事実を著しく誤解させるような表示又は言動をすること。
(景品買行為の禁止)
第7条
何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号の営業に係る営業所をいう。以下同じ。)又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品又は客が遊技によつて得た遊技玉を、転売若しくは交換するため、又は転売若しくは交換する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、買い、又は買おうとしてはならない。
(入場券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第8条
何人も、入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物若しくは乗車券、急行券、指定券、寝台券その他公共の乗物を利用しうる権利を証する物又はこれらの権利を証する物を請求しうる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売し、若しくは交付する場所において、買い、若しくは交付を受け、又は公衆の列に加わつて買おうとし、若しくは交付を受けようとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又は人を勧誘し、若しくは立ちふさがり、つきまとつて売ろうとしてはならない。
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第9条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、対価を得る目的をもつて、座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を供与し、又は座席等を占め、立ちふさがり、若しくはつきまとつて座席等を占める便益を供与しようとしてはならない。
(不当な客引き行為の禁止)
第10条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売若しくは提供について客引きをし、又は客引きをするため、チラシその他これに類するものを配布すること。
二 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 人の身体若しくは衣服をとらえ、又は所持品を取り上げる等しつように客引きをすること。
(水泳場等における危険行為の禁止)
第11条
何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、ゆえなく、モーターボートその他の原動機を用いて進航する舟艇を蛇行させ、急回転させ、疾走させる等により、遊泳している者又は手こぎのボート、その他の小舟に乗つている者(以下「遊泳者等」という。)に危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
2 何人も、前項の水面において、ゆえなく、遊泳者等の浮輪、手こぎのボート、小舟その他の器物にいたずらをする等により遊泳者等に不安を覚えさせるような行為をしてはならない。
3 何人も、遊泳、スケート、行楽等のため多数の人が集まつている海浜、氷上、湖畔、河川敷地等通常一般交通の用に供しない場合において、ゆえなく、自動車、原動機付自転車等を走行させて、公衆に危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
(罰則)
第12条
第3条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第3条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、昭和39年9月1日から施行する。
附 則
(昭和59年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
附 則
(平成4年条例第56号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
岩手県:公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例
平成11年12月17日条例第78号
公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例をここに公布する。
公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例
(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって県民生活の平穏を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、集団をなし、又は集団ではいかいし、かつ、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、威迫する言動をしてはならない。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由がなく、人を押しのけ、物を投げ、又は物を破裂させてその場所における混乱を誘発し、又は助長する行為をしてはならない。
(金品の不当な要求行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、威迫し、又は困惑を生じさせる言動を用いて金品を要求してはならない。
(入場券等の不当な売買行為等の禁止)
第4条
何人も、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用できる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、公衆に発売する場所において、入場券等を買ってはならない。
2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所において、不特定の者に売り、又は売ろうとして勧誘してはならない。
(営業に関する不当な要求行為等の禁止)
第5条
何人も、公共の場所において催物、物品の販売その他の営業を行い、又は行おうとする者に対し、その場所を管理する正当な理由がないにもかかわらず、威迫し、又は困惑を生じさせる言動を用いて、名目のいかんを間わず、その営業を営むことを容認する対償として金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与を要求し、又は要求を暗示してはならない。
2 何人も、営業を行い、又は行おうとする者に対し、その者から明らかな依頼がないにもかかわらず、威迫し、又は困惑を生じさせる言動を用いて、名目のいかんを問わず、その営業、設備、営業者若しくは使用人を保護し、又はこれらに妨害若しくは危害を加えないことの対償として、金品等の供与を要求し、又は要求を暗示してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第6条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又はチラシその他これに類する物を配布して客を誘引すること。
(2) 人の身体又は着衣をとらえ、所持品を取り上げ、つきまとい、又は他人の進路に立ちふさがって客引きをすること。
(卑わいな行為の禁止)
第7条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安を生じさせ、若しくは嫌悪の情を催させる方法で、卑わいな行為であって次に掲げるものをしてはならない。
(1) みだりに他人の胸部、臀(でん)部、下腹部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上からこれらの身体の一部に触れることを含む。)。
(2) みだりに着衣で覆われている他人の下着等(胸部等の身体の一部を含む。以下同じ。)をのぞき見すること。
(3) みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影し、又は写真機等を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。)の映像を見、若しくは撮影すること。
(つきまとい行為等の禁止)
第8条
何人も、みだりに、特定の者に対し、追随、待ち伏せ又は住居、勤務場所若しくは学校の訪問を反復して行い、かつ、威迫して面談その他義務のないことを行うよう要求してはならない。
(電話等による嫌がらせ行為の禁止)
第9条
何人も、みだりに、特定の者に対し、反復して、電話又は文書により、虚偽の事項若しくは卑わいな事項を告げ、若しくは威迫し、又は無言の電話をかけてはならない。
(危険行為等の禁止)
第10条
何人も、人が遊泳し、又は手こぎボートその他の小舟が回遊する場所に、みだりに、原動機を用いて推進するモーターボートその他の舟又はこれに類する乗物を進入させ、かつ、危険を及ぼすおそれのある方法で遊泳又は回遊を妨げてはならない。
2 何人も、スキー、スノーボード又はスケートその他これらに類する遊技(以下「スキー等」という。)を行う場所において、スキー等を行うに際し、みだりに、危険を及ぼすおそれのある方法で他のスキー等を行っている者の行動を妨げる行為をしてはならない。
3 何人も、登山、ハイキング又はキャンプ(以下「登山等」という。)を行う場所において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 進路を示す道標の方向を変える等、登山等を行っている者に対し、進路を誤らせるおそれのある行為をすること。
(2) 正当な理由がなく岩石、雪塊等を落とし、転がし、又は投じること。
4 何人も、遊泳、行楽等のため多数の人が集まっている海浜、湖畔、河川の敷地、公園等の場所に、みだりに、自動車、原動機付自転車等を進入させ、かつ、公衆に危険を及ぼすおそれのある方法で走行させてはならない。
(適用上の注意)
第11条
この条例の適用に当たっては、県民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して濫用することがあってはならない。
(罰則)
第12条
第2条から第10条までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から第10条までの規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
宮城県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
昭和42年10月16日宮城県条例第29号
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。
(県民の心構え)
第2条
県民は、平穏な日常生活を保持するため、相互の協力によつて、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等をなくするよう心がけなければならない。
(粗暴行為の禁止)
第3条
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集つている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(不当な金品の要求行為の禁止)
第4条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせるような言動を用いて金品を要求してはならない。
(なわ張り料、用心棒料等の要求行為の禁止)
第5条
何人も、公共の場所において、催物、物品の販売その他の営業を行ない、又は行なおうとする者に対し、その場所を管理する正当な理由がないのに、その営業等を行ない、又は行なおうとする者がその場所を占めることについて、うろつき、立ちふさがり、いいがかりをつける等不安又は迷惑を覚えさせるような言動を用いて、なわ張り料、使用料、清掃料等その名目のいかんを問わず金品を要求し、又は要求を暗示してはならない。
2 何人も、興行場営業、風俗営業、飲食店営業その他の営業を行ない、又は行なおうとする者に対し、その者から明らかな依頼がないのに、その営業、設備、営業者若しくは使用人を保護し、又はこれらに妨害若しくは危害を加えないことについて、うろつき、立ちふさがり、いいがかりをつける等不安又は迷惑を覚えさせるような言動を用いて、用心棒料、保護料等その名目のいかんを問わず金品を要求し、又は要求を暗示してはならない。
(押売行為等の禁止)
第6条
何人も、戸戸を訪れて、物品の売買、交換、加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄附の募集(以下「売買等」という。)を行なうに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 売買等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込み、立ちつくす等すみやかにその場から立ち去らないこと。
二 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらをする等不安を覚えさせるような言動をすること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して売買等を行なうに際し、不安を覚えさせるような著しく粗野又は乱暴な言動をしてはならない。
3 何人も、依頼又は承諾がないのに、物品の配布、加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供又は広告を行なつて、その対価をしつように要求してはならない。
(不当な客引き行為等の禁止)
第7条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又はチラシその他これに類する物を配布して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、つきまとう等しつように客引きをすること。
(景品買い行為の禁止)
第8条
何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号に規定する遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が客に賞品として交付した物品又は客が遊技によつて得た遊技玉を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は客につきまとつて、その物品若しくは遊技玉を買い、又は買おうとしてはならない。
(入場券等の不当な売買行為の禁止)
第9条
何人も、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用できる権利を証する物又は乗車券、指定券、寝台券その他の公共の乗物を利用できる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公共の場所又は公共の乗物において、買い、又はうろつき、人の進路に立ちふさがり、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を頒布し、若しくは提出し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又はうろつき、人の進路に立ちふさがり、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を頒布し、若しくは提出し、若しくは入場券等を提示して売ろうとしてはならない。
(座席等の不当な供与行為の禁止)
第10条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を、対価を得て供与すること。
二 座席等を占め又は人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとすること。
(危険行為等の禁止)
第11条
何人も、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟、ヨツト又は水上スキー若しくはこれに類する乗物をみだりに疾走させ、急回転させ、蛇行させる等、遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者(以下「遊泳者等」という。)に対し、危険を覚えさせるような行為をすること。
二 ゆえなく、遊泳者等の身体若しくは浮輪その他の器物又は手こぎのボートその他の小舟にいたずらをする等、遊泳者等に不安を覚えさせるような行為をすること。
2 何人も、スキー又はスケートその他これらに類する遊技(以下「スキー等」という。)を行なうに際し、スキー等を行なつている者に対し、ゆえなく、その直前等において、急停止し、急回転し、又は横断する等困惑又は危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
3 何人も、登山、ハイキング又はキヤンプ(以下「登山等」という。)を行なう場所において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 進路を示す道標の方向を換える等、登山等を行なつている者に対し、道路を誤らせるおそれのある行為をすること。
二 岩石、雪塊等を落とし、又は転がす等、登山等を行なつている者に対し、危険を覚えさせるような行為をすること。
三 他人が使用しているテント、バンガロー等の休憩若しくは仮泊施設の入口にゆえなく立ちふさがり、その内部をのぞき見し、又はその施設にいたずらする等、その施設の利用者に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為をすること。
4 何人も、遊泳、行楽等のため多数の人が集まつている海浜、湖畔、河川敷地、公園等の場所において、ゆえなく、自動車、原動機付自転車等を乗りまわして、公衆に危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
(罰則)
第12条
第3条第1項第2号又は第9条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第3条第1項第1号若しくは第2項、第4条から第8条まで、第10条又は前条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
3 常習として第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
4 常習として第2項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(適用上の注意)
第13条
この条例の適用にあたつては、県民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して濫用することがあつてはならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(押売等防止条例の廃止)
2 押売等防止条例(昭和33年宮城県条例第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(昭和59年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
附 則
(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附 則
(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年5月1日から施行する。
山形県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
昭和46年7月14日山形県条例第34号
改正 平成3年12月20日条例第77号
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他公衆が出入りできる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他公衆が利用できる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しくしゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなくわめき、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させること等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような言動をしてはならない。
(罰則)
第3条
前条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として前条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(運用上の注意)
第4条
この条例の適用にあたつては、その本来の目的を逸脱して濫用することがないように留意し、いやしくも県民の正当な権利又は団体活動を行なう自由を侵害し、又は制限するようなことがあつてはならない。
附 則
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則
(平成3年12月20日条例第77号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
福島県迷惑行為等防止条例
平成12年10月20日福島県条例第190号
福島県迷惑行為等防止条例
(目的)
第1条
この条例は、県民及び滞在者等(以下「県民等」という。)に著しく迷惑をかける行為等を防止し、もってその生活の安全と平穏を保持することを目的とする。
(粗野又は乱暴な行為の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、駐車場、ふ頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、集団をなし、又は集団ではいかいし、かつ、他人に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせる言動をしてはならない。
2 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由がないのに、他人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
3 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第22条本文に規定する刃物を除く。)、鉄棒、木刀その他これらに類する物で人に危害を加える器具として使用できるものを振り回し、突き出す等公衆に不安を覚えさせる行為をしてはならない。
(金品の不当な要求行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、つきまとい、立ちふさがり、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせる言動を用いて金品を要求してはならない。
(入場券等の不当な売買行為の禁止)
第4条
何人も、正当な理由がないのに、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用できる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を買ってはならない。
2 何人も、公共の場所において、正当な理由がないのに、転売する目的で得た入場券等を不特定の者に売り、又は売ろうとして執ように勧誘してはならない。
(不当な客引行為の禁止)
第5条
何人も、公共の場所において、他人に対し、身体、着衣若しくは所持品をとらえ、所持品を取り上げ、つきまとい、又は立ちふさがって執ように客引きをしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第6条
何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しいしゅう恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
一 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
二 着衣等で覆われている他人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
三 その他卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、写真機等を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。以下この項において同じ。)の映像を見、又は裸体を撮影してはならない。
(嫌がらせ行為の禁止)
第7条
何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為を反復して行い、著しい不安を覚えさせてはならない。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、又は住居、職場、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において監視し、若しくは住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 電話をかけて何も告げず、拒まれたにもかかわらず電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(危険行為等の禁止)
第8条
何人も、スキー、スノーボード、スケートその他これらに類する遊技を行う場所において、みだりに、他人に対し、その直前等において、横断し、急停止し、急回転する等危険を覚えさせる行為をしてはならない。
2 警察官は、前項の規定に違反している者に対し、その行為を中止するよう指示することができる。
3 何人も、登山、ハイキング又はキャンプを行う場所において、次に掲げる行為をしてはならない。
一 進路を示す道標の方向を変える等、他人に対し、進路を誤らせるおそれのある行為をすること。
二 みだりに、岩石、雪塊等を落とし、転がし、投ずる等、他人に対し、危険を覚えさせる行為をすること。
三 他人が使用しているテント、バンガロー等の休憩施設若しくは仮泊施設にいたずらし、又は、みだりに、その入り口に立ちふさがり、その内部をのぞき見する等、その施設の利用者に対し、不安又は迷惑を覚えさせる行為をすること。
(自動車の迷惑走行等の禁止)
第9条
何人も、公共の場所(一般交通の用に供する場所を除く。)において、正当な理由がないのに、公衆に迷惑、不安又は危険を覚えさせる方法で自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)を走行させてはならない。
(適用上の注意)
第10条
この条例の適用に当たっては、県民等の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して濫用することがあってはならない。
(罰則)
第11条
第2条から第5条まで、第7条又は第9条の規定のいずれかに違反した者は、3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 第6条若しくは第8条第3項の規定に違反した者又は同条第2項の規定による警察官の指示に従わなかった者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
3 常習として、第2条から第6条まで又は第9条の規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
群馬県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
昭和38年10月25日条例第41号
改正
昭和59年12月24日条例第46号
平成 4年 3月26日条例第11号
平成12年 6月14日条例第82号
平成14年10月17日条例第61号
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民及び滞在者等の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、他人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、著しくしゆう恥させ、又は不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、わめき、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(不当な金品の要求行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせるような言動で金品を要求してはならない。
(押売行為等の禁止)
第4条
何人も、人の住居又は建造物を訪れて、物品の販売、買受け、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄付の募集(以下「売買等」という。)を行なうに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 いいがかりをつけ、すごみ、犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物その他物にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 売買等の申出を断わられたのにかかわらず、すわりこみ、しつように物品を展示する等すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 依頼又は承諾がないのに、物品の配布、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供を行なつて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対して売買等を行なうに際し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をし、又は依頼若しくは承諾がないのに物品の配布、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供を行なつて、その対価をしつように要求してはならない。
(景品買い行為の禁止)
第5条
何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号の営業(同号のまあじやん屋を除く。)をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客に付きまとつて、その賞品として交付された物を買い、又は買おうとしてはならない。
2 何人も、遊技場の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に放出した賞品玉を転売若しくは賞品と交換するため、又は転売し、若しくは賞品と交換する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客に付きまとつて、賞品玉を買い、又は買おうとしてはならない。
(乗車券等の不当な売買行為の禁止)
第6条
何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用しうる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又は人につきまとつて売ろうとしてはならない。
(座席等の不当な供与行為の禁止)
第7条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための列の順位若しくは駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(不当な客引き行為等の禁止)
第8条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売若しくは提供について客引きをすること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目にふれるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげる等しつように客引きをすること。
(モーターボート等による危険行為の禁止)
第9条
何人も、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊している水面において、正当な理由がないのに、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇を縫航し、急転回し、疾走させる等により、遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者に対し、不安を覚えさせるような行為をしてはならない。
第9条の2 削除
〔平成14年条例61号〕
(つきまとい行為等の禁止)
第9条の3
何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、追随し、待ち伏せし、又は住居、勤務場所、学校、宿泊場所等を訪れ、かつ、言い掛かりをつけ、すごみ、身体、衣服を捕らえる等不安又は迷惑を覚えさせるような方法で、執ように、つきまとい、又は面会その他義務のないことを行うよう要求してはならない。
(電話等による嫌がらせ行為等の禁止)
第9条の4
何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、電話を使用して何も告げず、又は電話、文書若しくは図画(ファクシミリを利用したものを含む。)を利用して、虚偽の事項若しくは卑わいな事項を告げ、粗野若しくは乱暴な言語を用い、若しくは威迫し、執ように、不安、迷惑又はしゆう恥心を覚えさせるような行為をしてはならない。
(罰則)
第10条
第2条から第9条までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 常習として第2条から第9条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
3 第9条の3及び前条の規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役、20万円以下の罰金又は拘留に処する。
4 常習として第9条の3及び前条の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
1 この条例は、昭和38年12月1日から施行する。
2 群馬県押売等防止条例(昭和35年群馬県条例第55号)は、廃止する。
3 この条例の施行前にした群馬県押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(昭和59年12月24日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和59年法律第76号)の施行の日(昭和60年2月13日)から施行する。
附 則
(平成4年3月26日条例第11号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(平成12年6月14日条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(平成14年10月17日条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした前項の規定による改正前の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第9条の2の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。