高校生にわかる
           親族・相続法の仕組み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
気まぐれ 連載中
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                 大阪弁護士会所属
弁護士 五 右 衛 門
 
目 次・・・・(赤字は、未完成、執筆予定の表示)
 
NO14遺産分割で殆ど貰わなかったのに、なぜ、借金の責任負うの??
遺産分割協議と相続債務の承継
No13婚姻費用、いくら支払うん??(婚姻費用の金額の算定方法)
No12養育費、いくら支払うん??(養育費の金額の算定方法)
No11離婚が認められる事由(離婚原因・破綻主義の制約 放棄
No10内縁関係
No9財産処分の自由、遺言の自由とその制限(遺留分)
No8私の身体はボロボロよ(大人の火遊び)
No7-2相続の放棄により失うもの、失わないもの、逃れられないもの
No7いつまで、相続の放棄できるん?(相続態様、選択についての熟慮期間)
No6遺言書、見つけた!(遺言書の検認手続
No5浮輪(背徳)の代償(不倫・損害賠償など
No4私は何なの?(嫁・相続人、相続権の割合など)・・・・
No3-3あっれ、、:結論として、私が貰える分、ないの??(具体的な遺留分の割合・・生前贈与など計算)
No3-2あっれ、、私が貰える分、ないの??(抽象的な遺留分の割合・・)
No3どれが優先するの(遺言書関係・・遺言書の有効要件、複数の遺言書の効力など)
No2そんなことないよね(父子関係
No1あんたは誰なの(養子縁組
 
 
 
NO14遺産分割で殆ど貰わなかったのに、なぜ、借金の責任負うの??
(遺産分割協議と相続債務の承継)
 
 
三郎
 兄さん
 僕は、遺産分割で殆ど貰わず(200万円分だけ)、兄さんが殆どの財産(約1億円)を貰ったのだから、、借金(約5000万円)は全額、兄さんが弁済してよね!!
 
一郎
 三郎よ
 当然じゃないか、、、、、
 相続人は俺とお前の二人っきりだし、俺が、亡き父さんの遺産の殆どを相続したのだから、、借金は全額、俺が弁済するさ!!・
・・・・3年経過
 
三郎
 兄さん、兄さん!!
 兄さん、、、倒産したの〜〜〜〜〜〜?
 
一郎
 うん 三郎 
 取引先から 多額の不渡り手形を掴まされたんじゃ〜〜〜
 会社も、俺個人も、、自己破産の手続きをとる予定じゃ
 
三郎
 そうなん、、、、、、
 亡き父さんの借金、、、弁済してくれているのでしょうね〜〜?
 
一郎
 いやいや
 会社の経営が苦しくて、、父さんの借金は、弁済を延期して貰っていたんだ
 まだ、弁済していないんだ
・・・2ケ月経過
 
亡父の債権者A
 
 
 三郎さん
 私があなたの亡きお父さんに、5000万円を貸していたことは ご存じでしょう?
 未だ支払って貰っていないから、、、弁済して下さいよ!!
 ・・・・
 弁済して頂けない場合には、あなたのご自宅を競売しますよ!!
 
三郎
 
 
 ひぇ〜〜
 ぼ、、ぼ、、僕は200万円しか 遺産は貰っていないのに、、、兄さんに言ってよ!!
 
亡父の債権者A
 
 
 兄さんは自己破産しちゃったよ
 私は、、相続人である、あなたに言ってるんです。
 弁済してくれるんですか、、、それとも、ご自宅の競売ですか??
 ・・・
 黙っているのなら、、、競売します!!
 
三郎
 
 
 ひぇ〜〜〜〜〜
 こんなことになるのなら、、、相続の放棄をすればよかったぁ〜〜
 僅か 200万円しか貰っていないのに〜〜〜??
 
 ひぇ〜〜〜〜〜〜
ひぇ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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相続で、よく誤解される部分である。
 
1 財産については、全相続人で話し合いをして、自由に分割してもいい。
 
2 そして、その財産の分割の話し合いをする際に、借金、負債を誰が弁済するのか、「負債、借金を相続する人、承継する人を相続人間で合意、約束することは認められている」。
 
3 しかし、「負債、借金を弁済する人、責任を負う人を相続人間で決めた」としても、「その合意の内容を債権者に主張、対抗することはできない」のです。
  債権者のあずかり知らぬ、相続人間の合意により、相続人の責任内容が決せられるのは不当であるとの発想です。
 
4 相続の放棄をした人以外の相続人は、財産の取得内容、財産の分割の協議の内容にかかわらず、負債については、法定相続割合の責任を負うのです。
  後記最高裁判所が判決で述べているとおり「債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継する」のです。
 
  説例の場合、相続人は一郎と三郎の二人の兄弟のみであったとしたら、三郎の法定相続割合は二分の一ですので、三郎は負債5000万円の二分の一、即ち2500万円についての責任を負うこととなっているのです。
 
 
最高裁昭和34年 6月19日第二小法廷判決
 連帯債務は、数人の債務者が同一内容の給付につき各独立に全部の給付をなすべき債務を負担しているのであり、各債務は債権の確保及び満足という共同の目的を達する手段として相互に関連結合しているが、なお、可分なること通常の金銭債務と同様である。ところで、債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきであるから(大審院昭和五年(ク)第一二三六号、同年一二月四日決定、民集九巻一一一八頁、最高裁昭和二七年(オ)第一一一九号、同二九年四月八日第一小法廷判決、民集八巻八一九頁参照)、連帯債務者の一人が死亡した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当である。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
養子縁組****
NO1
あんたは、、誰なの??−編
 
(父親)
 二郎、、、今度、お父さん、、再婚したからね!!
 ・・・
    優子母さん
        お前の、、、お母さんだからね!!  
 
(二郎)
 お父さん、、、
    わかって、、いるよ!!
 お母さんが、亡くなってから、、、ずっと、、僕を育ててくれたのは
    優子、お母さん、、だってこと、、 
  ・・・・
 でも、、、、
 
(父親)
 でも、、、って、なに??
   二郎、、、優子母さんが嫌いか ??
 
(二郎)
 お父さん
   僕、法学部の大学生だよ!!
 お父さんが、、優子母さんと、、結婚したって、、わかっているけど
 お父さん
   考えてよ!!
 僕にとって、、優子母さんって、、なんなの??
 ・・・・・
 優子母さん、、好きだけど、、、
 ・・・・・
 今のままじゃ〜〜
   お父さんの、、、女、、、というだけじゃん
 
 僕から、、みたら、、他人だよ!! 
    僕の母さん、、じゃないよ!!
(父親)
 えっ、、、
   他人、、、??
 ・・・・
 二郎、、、どうすりゃ、、いい??  
  
(二郎)
 お父さん
   優子、母さんに、、言ってよ!!
 二郎は
    優子母さん、、好きだから、、
   法律的にも、、優子母さんの子供になりたいって!! 
 
(父親)
  二郎、、、どうすりゃ、、いい??  
 
(二郎)
うん
優子母さんと僕が、養子縁組をすればいいのさ!!
そうすれば、、
 僕、、優子母さんのこと、
     法律的にも、、母さんになるんだから〜〜
 
 
 
 
 
 
 
 
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1 父又は母が再婚した場合、子供達は、その再婚した相手のことを「父さん」又は「母さん」 と呼ぶ場合が多い。
 しかし、法律的には、再婚した相手方と連れ子との間に親子関係は認められない。法律が親子関係を認めるのは、動物的な意味で親子の場合と養子縁組をして人為的に親子関係をつくる場合だけであるからである。
 親子関係がないということは、お互いに相続関係にも立たないということでもある。
 「連れ子との間に親子関係はない 」ということをご存じない方も多いようである。
 
民法792条
 成年に達した者は、養子をすることができる。
民法809条
 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。
 
2 今、代理出産というような出産形態の多様性、そしてDNA鑑定の発展等により、問われています。
       「親子とは、何か」が!!
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父子関係*****
NO2
そんなこと、、ないよね??−編
 
(信二)
 かぁさん、、、、
   僕の父さん、、、父さんだよね??
 
(母)
 えっ、、、、
なっ、、なに、、?  なに、、、言うの!!
戸籍謄本、、見てご覧なさいよ!!
なに、、、、言ってるのよ!!!
 
(信二)
 うん
そうだよね〜〜〜
 従兄弟の瀬羽子がさぁ〜〜
    信二のこと
      信二は、お父さんよりも
            お父さんのお兄さんに似ているって!!
 そう、、言うんだ!!
 
(母)
えっ、、、、、
    (汗、、、タラ、、、汗、、、、タラ〜〜リ〜)
  何、言っているのよ
    お父さんと叔父さん、兄弟なんだから、、、
どちらに、、似ていても、、
     不思議じゃ、、ないでしょ??!!!!
  ・・・・・・・
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(あぁ〜〜〜
     神様、、仏さま、、、助けて!! 助けて、、下さい!!
   たった、、一度の、
 
 
 
 
 
 
       あ、、、わわわわわわ、、、
               神様、仏さま〜〜助けて〜〜〜!!)
 
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民法772条
 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
民法774条
 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。 
民法776条
 夫が、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
民法777条
 否認の訴は、夫が子の出生を知つた時から1年以内にこれを提起しなければならない。
 
1 母は子を分娩する。少なくとも、最近までは間違いなく、母が子を分娩していた。この客観的、動物的な行為により、母と子という法的な関係を認めてきた。
 母の卵子が受精する、この神のみが知る、神業のなかに父子関係の基礎がある。
 神ではない人間は、男が自分の子であることを認めるという行為=認知という行為と、貞操を守っているはずであろう妻の分娩した子は夫の子と推定した(嫡出の推定)。
 
 しかし、現代、分娩しない母の存在と、貞操という言葉を知らない妻がいる。
 
      動物的な意味での親子関係の崩壊がある!!
 
  今、問われています!!
「親子とは、、なんだろう??」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 DNA鑑定技術の進展により、1に記載した「神業」という前提(法律の前提)が崩壊してきている。
 
  守るべきは、、自然血関係か?
            親子という名の家庭の平穏か?
 
3 大阪高裁・代理出産を否定 
 米国で代理出産によって生まれた双子の出生届を不受理とされた50代の日本人夫婦が、自治体に処分取り消しを求めた家事審判の即時抗告審で、大阪高裁は23日までに、申し立てを却下した兵庫県内の家裁支部の決定を支持、抗告を棄却する決定をした。
 田中壮太裁判長は決定理由で「代理出産の契約は公序良俗に反し無効」と指摘。
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遺言関係*****
NO3
どれが優先するの??−編
 
(弁護士五右衛門)
 みなさん、こんにちは。五右衛門れす。
 今日、みなさん、相続人の方全員ににお集まり頂いたのは、五右衛門が遺言書を保管していたかられす。
 えっと、、、、遺言書の内容はっと、、
         次のとおりです。
  ・・・・・・
  ・・・・・・
 
(花子)
 せぇんせい ちょっと待って下され
 私も遺言書 保管していますれす
 
(弁護士五右衛門)
 えっ、、、、、そうなんでしたか!!
 
(梅太郎)  
 せぇんせい 
 私も遺言書 保管していますれす  ほれ!
 
(菊子)  
 せぇんせい 
 私も遺言書 保管していますれす  ほれ!
 
(松太郎)  
 せぇんせい 
 私も遺言書 保管していますれす  ほれ!
 
 ・・・・・
 
(弁護士五右衛門)
 あっ、、りゃりゃりゃりゃ〜〜〜〜
 
 たくさん 遺言書 でてきよるねえ〜〜 10通かぁ 
 死んだ おばぁちゃん
   遺言書書くの 趣味やったんかいなぁ〜〜
 
 どれどれ、、、見せて下され??
 ふむふむ、、、いろんなことが書いてあるねぇ〜〜
 
 まず、日付順に並べてみようかしら・・・・・
 
 ありゃ、、、、日付の記載のないもの、、あるねぇ〜〜
     これは効力ないから、はずそっと〜〜〜〜  残りは9通かぁ
 
 
 
 
 
 
 
 ありゃ、、、、りゃ〜押印のないもの、、あるねぇ〜〜
     これも効力ないから、はずそっと〜〜〜〜  残りは8通
 
 
 
 
 
 
 
 
 えっと、、、一番新しいものは、どれかな??
     あっ、、、これか
    中身はっと、、、、
     なになに、「全財産を長男次郎吉に相続させる」、、、かぁ
 でも、長男次郎吉は、おばあちゃんより、先に死んでるよねぇ〜〜
    これもダメだぁ〜  残りは7通かぁ
 
 残りの中で、一番新しいものはっと、、、
   なになに、、、「昭和50年4月1日付の遺言書を取り消す」かぁ〜
     ふむふむ、、、、意味ある遺言書は、5通かぁ
 
 残りの中で一番新しいものはっっっっと
    なになに、、、
   「昭和20年10月10日付の遺言書記載のとおりに遺言する」
  かぁ、、、、
 
 
 
 
 
 
 
 あっちゃ〜〜〜〜
     一番古い遺言書が蘇りよったかぁ〜〜〜
 中身はっと、、、
    「全財産を、ユニセフに、贈与する。
     この遺言書の執行者として、弁護士五右衛門を指定する」
 
 そうかぁ〜〜〜
   おばぁちゃん
     いつも、
    世のため、人のため〜〜て言うのが口癖だったもんねぇ〜〜 
(全員)
    し〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ん
・・・・・
     ・・・・・・・・・・・・しゅん  
 
(弁護士五右衛門)
  お集まりの皆さん、ご苦労さまでした。
  えっと、、、五右衛門と致しましては、おばあちやんの遺言どおりに、ユニセフに 全財産を渡す作業に入りますです。
 
    ほな、、、、さいなら〜〜
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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(遺言の方式)
民法960条
 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
(自筆証書遺言)
民法968条1項
 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
民法994条
 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
民法1023条
 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
 
1 多くの人は遺言をしないようである。
 自分の目の黒いうちに子供たちから差別だ、不平等だ!というような指摘を受けて、子供たちとの関係が破壊されることを畏れるようである。
2 遺言をした方がいいのか、しない方がいいのか?
 それは各人により異なるでしょう。
 ただ、遺言をするなら、専門家の助言を受けておいた方がいいでしょう。子供たちに無用の軋轢と兄弟関係の破壊をもたらさないためにも。
3 そして、肝に銘じておくべきことがある。
 財産、遺産がなければ子供たちは喧嘩をしないであろうということを!! 
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嫁****
NO4
私は、、何なの??−編
 
(老義父)
 愛子、、、世話になるねぇ〜〜!!
  息子一郎が死んでから、、もう20年かぁ〜〜
 ・・・・・・
 この20年間
 お前は再婚もせず、、、
    老いた、、私の面倒をよく見続けてくれた
  本当に、感謝しているよ!!
 
(義娘愛子) 
  お義父さん、、何、言っているよ
  一郎(亡夫)さんとの間に子供が恵まれなかったし、、
       私には、兄弟もいないし、、、、
  私は、ひとりっきりになってしまったのよ
   ・・・・・・
  お義父さんを
      本当のお父さんと思っているわ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(老義父)
  そうかぁ〜〜
    私も、お前のことを本当の娘と思っているよ!!
  二郎、三郎、そして憎子という
    私の本当の子供たちは
       私の面倒など、、、これっぽっちも見てくれはしないのにねぇ〜
  愛子 
    この家を守っておくれ!!
・・・・・・・
(2年の月日が経過した)
・・・・・・・・・・(老義父は死亡した)
 
(二郎、三郎、憎子)
  お父さんが死んだんだから、、、
     愛子、、、お前は、、この家から出てお行き!!
  私らが、相続人よ!!
・・・・・・・・
  愛子
    お前には相続権なんて、これっぽっちもないんだから!!
   でて、お行き!!
 
(愛子)
   えっ〜〜〜〜〜
ひとりで、お義父さんの面倒を20年間も見てきたのに〜〜
    私はひとりぽっちだし、、、
         でで行くところ(家)もないのに??? 
 
(二郎、三郎、憎子)
   そんなこと、しるもんか!!
      出ていけ〜〜〜〜〜〜〜〜!! 
 
****************************************
 ときどき見る悲劇である。
 
 相続は、次の第一グループの相続人第二グループの相続人が、共同して相続人となります。
 
第1グループ
配偶者(配偶者はいるか、いないか、いずれか)
第2グループ (先順位の相続人がいる場合には、後順位の人は相続人とならない)
第一順位   直系卑属
第二順位   直系尊属
       第三順位   兄弟姉妹など
 
相続分割合(組み合わせにより、相続権の割合が異なっています)
 
       配偶者   直径卑属  直径尊属   兄弟姉妹など
 
       1/2      1/2
2/3            1/3
3/4                   1/4
 
     同一相続人間では、均等の割合になります。
 
 
 
 
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
 
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
民法889条
 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
 
(配偶者の相続権)
第八百九十条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
 
 息子の嫁と義父との間には法律上親子関係はなく、従って息子の嫁には相続権はない。
 子供がいれば、その子供が孫として亡夫の代襲相続人として相続権を持つ。自分の子供が義父の相続権を持つことから問題はないのかもしれない。
 
 しかし、子供がいなかったとしたら、、、、、悲劇が起きることがある。
 
解決策
 義父と養子縁組をして自ら相続権を取得しておくか、あるいは義父に遺言書を作成しておいて貰わないと、、、悲劇が起きる・・・・・かも??
 
(養親となる者の年齢)
民法792条
 成年に達した者は、養子をすることができる。
(婚姻の規定の準用)
民法799条
 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。
 
(遺言の方式)
民法960条
 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
(遺言能力)
民法961条
 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
(普通の方式による遺言の種類)
民法967条
 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
(自筆証書遺言)
民法968条
 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
(公正証書遺言)
民法969条
 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  証人二人以上の立会いがあること。
二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
 
(死亡の順番)
 義父が亡夫より先に死亡し、一旦亡夫が相続した後、夫が死亡した場合には、妻は夫の配偶者相続人として、亡夫を経由して、義父の遺産の一部を承継することとなる。
 しかし、夫が義父より先に死亡した場合は、本文のような結果となるのである。
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背徳****
NO5
浮輪の代償金の支払い−編
 
妻・火須子
 
 きゃ〜〜〜〜〜〜〜
 これ、、、? これ、、、、これ、、何??
 あ〜〜ぁ〜〜〜〜た〜
  あなた〜〜〜〜〜〜〜
 あなたの携帯電話の、、こ、、、、この、、メール  
なに????
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・
     午後7時ころに、いつものところで、食事をして
いつものホテルに行こうね
・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
  あぁ〜〜た
  これ、、なによ
あなた、、、、、浮気しているのね!!!
 
夫・俊太郎
 
あっ
  あっ ちゃ〜〜〜〜   
  あの、、、そ、、の、、、、
あ〜〜〜の
        スミマセン!!  
 
妻・火須子
 
  なにが、、、スミマセンょ
  謝って、済むのなら、、、警察、、刑務所、いらないからね!!
  喝、、、、、!!
 
  慰謝料、、支払え!!
  さん、、、さん、、 三百万円 支払え!!
  
  相手の女からも、、、三百万円  とるからね!!
 
  喝、、、!!
 
 
 
 
 
 
 
夫・俊太郎
 
  ひぇ〜〜〜〜〜〜
    シュン  シュン  シュン太郎
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ 不倫は、民法770条1項1号所定の「不貞」に該当し、民法709条の不法行為となり、被害者である配偶者に対し、慰謝料という損害賠償金を支払う義務が生じる。
 
(裁判上の離婚)
民法770条
 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
(不法行為による損害賠償)
民法709条
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 
・ この慰謝料を支払う債務は、不倫をした配偶者と不倫の相手となった人の二人が共同で行ったものであることから、二人の不真正連帯債務となり、ふたりとも、全額の慰謝料の損害賠償金を支払う債務を負うが、他方が、損害賠償金を支払った場合、他方は、その支払われた限度で、債務を免れるという関係になる。
・ 要するに、慰謝料は、二人のいずれに対し請求して、全額の請求をしてもいいが、二人から全額を、重複してはとれないということとなっている(二人から、一部づつ受領するということは可能です、)。
  損害賠償金を受領した場合、その損害が填補されたこととなるから、もはや他方からはとれないという当然の理屈なのです。
・ 配偶者から慰謝料の全額を受け取ると、相手方からはとれないという結論になります。
・ 不倫による慰謝料の金額は、その不倫により夫婦関係が破綻したのか否か等事件毎に異なりますが、日本においては、概略100万円〜300万円くらいの金額が多いと思われます。単発的な不倫の場合、150万円というような金額が多いのかもしれません。
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
遺言書の原状、保存手続き****
 
No6遺言書の検認手続
 
一郎
 おっとつとっとっとと、、、、、、と
 これは、親父の遺言書だなぁ??
 
二郎
 兄さん!
 遺言書には、、なんと書いてあるの??
 
一郎
 あっほ、、、、、
 封印した封筒の中に、はいっているから、中身がわかるわけないじゃん!!
 なに、、、言ってんだ!!
 
二郎
 兄さん、、、
 遺言書が封印されていることは、兄さんと僕しか知らないんだよ
 他の人は、封印されていたこと 知らないんだから、、、
 あけちゃおうよ!!
 
一郎
 ・・・・・・・・・・・・う〜〜ん
 たしか、刑法に「信書開封の罪」(刑法133条)という定めがあったんじゃないかなぁ〜〜
 犯罪になるなんて行為、、したくないよ!!
 えっと、、、六法全書と、、刑法か
 
 (信書開封)
 刑法133条
   正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 
 あっちゃ〜〜   
 一年以下の懲役刑になるじゃん〜〜〜〜???
 
法子
 兄さん達、何、、、、くちゃくちゃ、、、言っているの。
 遺言書を見つけた場合、勝ってに、開封したら。。ダメよ!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 遺言書を開封したら、刑法の「信書開封の罪」になるって、、、??
 ならない、、ならないって!!
 
 大審院明治40年9月26日判決によれば、、「信書とは、特定の人から特定の人に対し意思の伝達を媒介すべき文書をいう」とされているのよね。
 
 要するに、、、簡単に言えば、通信の秘密を保護するためのものなのよね。AさんからBさんへの郵便物などの手紙を開封した場合に、刑法の「信書開封の罪」になるのよね。
 
 遺言書は「特定の人から特定の人への意思の伝達を媒介する文書」というより、「遺言者が、自分の最後の意思を書き残したもの」であって、「特定の人への意思の伝達を媒介するもの」とは若干ニュアンスが違うのよね。
 遺言書は、刑法の「信書開封の罪」の「信書」にはあたらないってことよ。
 
二郎
 それじゃ〜〜〜〜法子
 遺言書をかってに開封しても、、、いいんだ!! 
 
法子
 ダメ ダメ!!
 刑法の「信書開封の罪」にはあたらないけど、、民法に「遺言書をかってに開封してはいけない」っていう規定があるのよ。
 
(遺言書の検認)
民法1004条
 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2  前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
 
(過料)
民法1005条
 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
 
非訟事件手続法161条
 過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。)は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
 
 遺言書を勝手に開封したら、民法1005条により、5万円以下の「過料」に書せられるのよ。
 
二郎
 過料って、、、なんじゃいな・・??
 罰金みたいなもんなん??
 
法子
 う〜〜〜〜〜む
 罰金は刑罰の一種で、過料は刑罰ではないんだけど〜〜〜〜〜
 まぁ わかりやすく言えば、、、、罰金じゃないけど、、、罰金みたいなもんね!!
 
 
 
 
 遺言書を見つけたら、家庭裁判所に遺言書の「検認」という申立をして、遺言書を家庭裁判所に持っていかなくちゃ ならないのよ。
 
二郎
 法子!
 検認って、裁判所に遺言書を持っていかなくてはならないって、わかったけど。 
 裁判所に 遺言書 持って行って、、、、裁判所は、、何、、、するん??
 
法子
 うん
 検認という言葉から、、、なんとなく、、わかるでしょう。
 「検査して、、、認識する」、、、そんな意味かなぁ〜〜〜???
 
 裁判所は
1 遺言書の検査・認識をする日時、検認手続きをする日時を決めて
2 法定相続人の全員に、事前に、遺言書の検査・認識手続きをするということを通知、連絡し(通知、連絡を受けた相続人は、検認手続きの日に裁判所に出頭するか否かは自由であり、出頭を矯正されません)
 
3 裁判官が、遺言書を持ってきた人から
@ どこで見つけたのか
A どこに保管されていたのか
など遺言書を裁判所に持ってくるまでの間の経緯、事情を聞き取って、(裁判所書記官が)記録に残し
 
3 出席してきた相続人らに、遺言書の署名や印影を見せて
@ 被相続人の筆跡であるか否か
A 被相続人の印鑑により押捺された印影であるのか否か−−などの意見を聞いて、その内容を記録に残し
 
4 また
@ 遺言書のコピーをとり
A その遺言書の書かれてある書面の縦横の寸法なども記録したうえ
 
5 遺言書の原本に  
@ 検認した裁判所の名前を記して
A 検認した旨の認証文をつけて
                持参した人に返還するのよ。
 
       挿絵
      検認調書つきの 遺言書の絵
 
 
一郎
 法子!!
 遺言書を見つけたら、家庭裁判所に、遺言書の検認の申立をしなければならないってこと、、、わかったけど、、、、??
 遺言書について、検認した場合と検認しない場合とで、例えば、遺言書の効力か何かに、影響あるの??
 
法子 
 えっ、、、、、と そんな難しいこと 知らないわよ。
 でも、知り合いの弁護士さんの話によると、少し、影響があるみたい!!
 
(知り合いの弁護士の話)
 
@ 検認しているか否かにより、遺言書の効力に影響があるか否かについては、若干の議論があります。
 
A 法務省の昭和33年1月10日民事甲第4号民事局長心得通達によれば、「遺言による所有権移転登記について・・・・遺言書の添付を要するとすれば、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認手続きを経たものでなければならないか」との問いに対し、「遺言書(自筆証書及び秘密証書)を添付する場合、必ずしも家庭裁判所の検認を経たものて゜゛あることを要しない」と回答されているようです。
 この考え方をとれば、検認手続きを経ているか否かは、遺言書の効力に関係しないようにも読めます。
 
B しかし、現実の登記の実務では、「相続登記申請書に添付する遺言書(自筆証書、秘密証書)は家庭裁判所の検認手続きを経たものであることを要する」とされており(登記研究464−115)、検認手続きを経なければ、遺言書本来の効力を発揮できないこととなり、遺言書は必ず検認手続きを経なければならないこととなります。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相続態様、選択についての熟慮期間
 
No7いつまで、相続の放棄できるん?
 
一郎
 親爺が亡くなって、早や4ケ月かぁ。
 あんまり、いい思い出、残してくれなかったなぁ、。親爺。
 飲み助だったからなぁ
 
 
 
 
  ア〜〜〜〜〜メ〜〜ン
  死亡から 〜〜〜 4ケ月 経過
 
 
 
花子
 兄さん
 そんな悪口、言っちゃ ダメよ。
 今、兄さんが住んでいる家 父さんの残した家じゃない!!
 
一郎
 うむ
 そうだなぁ 親爺がいなかったら、家もなかったか?
 そうか、まだ、遺産分割協議もせず、親爺の所有名義のままだったな、そろそろ、名義を換えるか?
 
 
 
 
 
 
 
母・虫子
 一郎、、、一郎、、、、、
       こんな封書が来たよ!!
 
 地雷銀行爆弾支店だって〜〜〜〜〜〜
 
一郎
 なになに、、、、、、、地雷 銀行 かぁ  ?? 
 なにぃ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 親父が、連帯保証人だって、、、、
 主債務者である馬鹿たれ会社が破産したので、連帯保証人である親父に、、、、なになに10億円を支払えっっってか〜〜〜〜〜〜
 
 ひぇ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 
 あっちゃ〜〜〜〜〜〜〜
 
 
 こりゃ〜〜あかん
   放棄、、、放棄、、
 相続の放棄、、、しよう!!
 
花子
 兄さん、兄さん
 相続の放棄をするのは、相続が始まってから、3ケ月以内に限るっていう法律があるって、聞いたことあるんだけど、今から、相続の放棄できるの???
 
一郎
 ひぇ〜〜〜〜
 六法   六法、、、、なんでも、、かんでも、、六法全書、、、、
 
 えっと、、、、、、、
 
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法915五条1項
 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
 
 
一郎
 あっちゃ〜〜〜〜
 3ケ月以内だってぇ〜〜
    もう あかん 4ケ月経過してしまっているじゃん 
 10、、10億円の負債  抱えるの、、????
 
 もう、、、あかん、、、、、、
わたしゃ   自殺する、、、
   10億円の負債なんか抱えて、、生きていけないから
 
   自殺する、、、、!!
 
花子
 もう
 兄さんったら、、、
 
 司法修習生になっている従兄弟の法子に聞いてみるから、、、、、
 
法子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 うん
 最高裁判所は、下記のように判示しているわ。
 
最高裁昭和59年4月27日判決
@ 「相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となったことを知った時から3ケ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかった場合でも、
A それが被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、
B かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、
  当該相続人に対し相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情
あって、
C 相続人において右のように信ずることについて相当な理由があると認められるときは、
@ 本条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算すべきである」。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上記最高裁判所の判決の内容からすれば、「一郎さんらは、相続開始から4ケ月が経過してしまっているけど、地雷銀行爆弾支店から 連帯保証人とし、連帯保証債務の履行の請求を受けてはじめて、被相続人の莫大な連帯保証債務の存在を知ったのだから、地雷銀行爆弾支店から連帯保証人としての債務の履行の請求を受けたときから、少なくとも3ケ月が経過するまでの間は、相続の放棄ができる」はずよ。
 
 私は司法修習生だから、実務の実際の微妙なところはわからないから、早く弁護士さんのところに相談に行くことね。
 
一郎
 ほ、、、つ、、、、
 わかった、、、、でも、、、知り合いの弁護士なんていないけど、、、、
 
法子
 最寄りの弁護士会に行けばいいのよ
 どこでも 弁護士会には、法律相談の窓口や弁護士を紹介する窓口を設けているから!!
 
一郎
 そうか、、ありがとう。
 しゃ、、とりあえず、弁護士会に電話して、問い合わせてみるから。
 
法子
 そうね
 それがいいわ!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法子
 そうそう
 それから、、、、、、
 大泥棒の末裔のような、変な、弁護士が、腰が痛い〜、腰が痛い〜、と言いながら、東京とか、大阪で、5〜7時間、ぶっとおしで、、相続に関連する講演をしていて、さきほど説明をした最高裁判所が柔軟な解釈をする根源的な理由なんかも、説明しているようだから、この変な、弁護士に相談するのも、いいわね。
 
 変な名前だから、、、信頼できるか 否かは、、保証できないけど、、、、???
 
 講演会案内のURLよ。
 どうやら、講演会を業として主催している会社が企画しているようだから、参加料 結構するのね??  この変な弁護士が企画しているものではなさそうね!! 
 http://souzoku-seminar.com/111201.html
 
 
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 相続の放棄などの相続の態様を選択できるのは、民法915条1項によれば、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内」と定められている。
 しかし、一律に3ケ月という期間で、相続の態様を決定してしまうことについては問題がある場合が多いことから、最高裁判所昭和59年4月27日判決は、民法915条1項に定める「3ケ月」という「期間を計算する始期」について、本分に引用記載したように相続人に有利なように柔軟に解釈しているのである。
 
 3ケ月という期間が経過してしまった場合には、速やかに弁護士に相談に行くべきである。
 
 なお。関東東北大震災の関係では、この3ケ月という期間を延長する特例の法律が制定されている。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
離婚原因・破綻主義の制約 放棄
 
No11離婚が認められる事由
 
 
浮男
 おい、直子、、
 俺、、嫁さんと別れれようと思っとるんじゃ
 
直子
 兄さん、なぜなの、、、
 義姉さん、、、兄さんに尽くしてきているんじゃないの、、?
 兄さんには、もったいないほどの人だと思うけど、、
 
浮男
 うん、、、??、、、??
 ・・・・・・・・・
 愛が、、
 愛が、、、冷めたんじゃ 、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 愛のない二人が夫婦でいることの方がおかしいじゃろ、、、??!!
 なぁ、、直子
    そう、、思わんか。
 人間にとって、一番大切なものは、愛じゃ、、、
 愛がなくなれば、、、別れるのが自然じゃろ、、、??
    違うかい??
 
直子
 もう、、、兄さんたら〜〜、、勝ってな男ねぇ
 
 単に、兄さんが、一時的な、気まぐれ、浮気しているだけじゃん
 兄さんの  愛なんて あちこちに ばらまいているじゃない
            兄さんの 愛ほど 安っぽいもの ないんだからぁ〜〜
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 北新地の女性に うつつを抜かして、、何、言っているの!!
 北新地のホステスさんが、優しいのは、お仕事だからよ
  兄さん、、勘違いしたら、、ダメよ
 
 水商売の女性は
     一般論だけど、、、このように考えているっていうこと知っているの?
 
       「金のない男は、首のない男!!」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 勘違いしたら、、ダメよ。
 
 それに、、浮気をしている兄さんが義姉さんに対して、離婚の裁判をおこしても、裁判所は離婚を認めてくれないんじゃないの・・
 
 浮気をした方からの離婚の請求は認められないんじゃないの・・??
 
浮男
 直子よ
 俺は、我がまま大学法学部 を 卒業しとるんじゃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 直子の言っているのは「有責配偶者からの離婚請求」と言われているもので、「浮気をしたりして、夫婦関係の破綻の原因をつくった配偶者からの離婚の請求は認めない」という理論(破綻主義の制約)じゃが、、、、、、古い、、古い。
 確かに、昔は、「有責配偶者からの離婚請求は認められていなかった」が、最高裁判所は、破綻している夫婦の離婚をみとめよう(破綻主義の制約 放棄)というように、考え方を変えたんじゃ。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最高裁判所昭和62年9月2日大法廷判決
@ 婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにあるから、
A 夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、
B その回復の見込みが全くない状態に至つた場合には、
C 当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失つているものというべきであり、
D かかる状態においてなお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえつて不自然であるということができよう。
 ・・・・・・・・・
 
 直子
 どうじゃ  最高裁も
 愛がないのに、、、夫婦として生活するのは不自然、、といっとるじゃろ?!
 
 
直子
 もう、、、
 兄さんは、自分の都合のいいところだけを、とりだすんだから、、、
 
 その最高裁判所の判決は、兄さんが引用する部分に続いて、下記のようにも言ってるでしょ。
 
E しかしながら、離婚は社会的・法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、
F 離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであつてはならないことは当然であつて、
G この意味で離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない。 
 
H そこで、5号所定の事由(婚姻を継続し難い重大な事由)による離婚請求がその事由につき専ら責任のある一方の当事者(以下「有責配偶者」という。)からされた場合において、当該請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たつては、
I 有責配偶者の責任の態様・程度を考慮すべきであるが、
J 相手方配偶者の婚姻継続についての意思及び請求者に対する感情
K 離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・社会的・経済的状態及び
L 夫婦間の子、殊に未成熟の子の監護・教育・福祉の状況
M 別居後に形成された生活関係、たとえば夫婦の一方又は双方が既に内縁関係を形成している場合にはその相手方や子らの状況等が斟酌されなければならず、
N 更には、時の経過とともに、これらの諸事情がそれ自体あるいは相互に影響し合つて変容し、また、これらの諸事情のもつ社会的意味ないしは社会的評価も変化することを免れないから、時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮されなければならないのである。
 
 確かに、裁判所は、以前は、有責配偶者からの離婚請求は認めないという考え方を採用していたけれど、
 そのような硬直した考え方ではなく、
 いろんなこと、上に記載したようないろんなことを総合的に検討して、離婚の成否を決める、といっているだけよ。
 
 上記の最高裁判所の判決が下記のように言っているとおり、「有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて(離婚の請求をすることが)許されないとすることはできない」と言っているだけなのよ。わかる、、、???
 
 当該請求は(離婚請求は)、
 有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。
 
 兄さんのような、我がまま、勝手な行動を、法律が認めるわけはないでしょう!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
浮男
 あっちゃ〜〜〜〜  そうなん????
 
 
 
***************************************
一 離婚原因について、
  民法は離婚原因について、下記のように定めている。
 
(裁判上の離婚)
民法770条
 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
 
 一項の@号からC号の事由とD号の事由とが、どのような関係にあるのかは議論されているところですが、いずれにしても、法律が定める離婚原因に「愛の喪失」というような事由は規定されていない。
 不貞行為とは、、概略、「配偶者以外の者との性交」というような意味である。
 悪意の遺棄とは、正当な理由なき、同居、協力義務違反の行為を意味する。
 その他の離婚原因は、文字通りの意味である。
 
 離婚の請求をする場合には、離婚を請求する原因を全部、言っておかなければ、後日、新たな訴訟を起こすことができないということに注意しておく必要がある。
 
(判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止)
人事訴訟法25条
 人事訴訟の判決(訴えを不適法として却下した判決を除く。次項において同じ。)が確定した後は、原告は、当該人事訴訟において請求又は請求の原因を変更することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない。
2  人事訴訟の判決が確定した後は、被告は、当該人事訴訟において反訴を提起することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない。
 
 
二 離婚についての破綻主義の制約の有無
 
 本文に記載したような「婚姻関係の破綻の原因をつくった、いわゆる有責配偶者からの離婚の請求が認められるのか否か」という点については、従前は認められていませんでしたが、本文に記載した最高裁判所の判決が方針を変更したことから、「有責配偶者である」という理由のみで離婚請求を拒絶されることはなくなりました。
 これは、決して、身勝手な離婚請求を容認するということではないのです。
 本文に記載したような諸般の事情を総合して、離婚を認めるか否かを裁判所が判断するのです。
 
三 最高裁判所判決の影響
 
 しかし、上記のような最高裁判所の方針転換は、実際上、裁判実務に大きな影響を与えています。
 「夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至つた場合」には、離婚を、場合により、容認するという発想は、実務上、離婚の容認、離婚の肯定という方向への裁判実務の流れを作ってしまっているのです。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 私は、有責だけど、離婚できますか?
 いつころになれば、離婚できますか?
 
 少なくとも、4年ないし7年間、別居状態が継続すれば、離婚は認められるでしょう!!
 
 相談者と弁護士との間で、
 
   上記のような会話がなされるようになってきているのである!!??!!