青少年・児童(18歳未満)との性的行為等禁止の態様など(大阪)
 
 
 
 
 
                       20160511加筆 弁護士五右衛門
 
大阪府青少年健全育成条例
(定義)
第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十四条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第二項に該当するものを除く。)。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させ、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 性行為又はわいせつな行為を行うこと周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
四 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
 
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(定義)
第二条  この法律において
 「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  この法律において
「児童買春」とは、
  次の各号に掲げる者に対し、
 対償を供与し、又はその供与の約束をして、
 当該児童に対し、
 性交等(
  性交若しくは性交類似行為をし、
 又は
  自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の
 性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の
 性器等を触らせることをいう。以下同じ。)
 をすることをいう。
 
性器等のなかには、
   「乳房」は含まれない
              こととなる。
一  児童 
二  児童に対する性交等の周旋をした者
三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
 
第1 号にある「性交類似行為」とは、
 「実質的にみて、
 性交と同視し得る態様における性的な行為をいいます。例えば、
 異性間の性交とその態様を同じくする状況下におけるあるいは性交を模して行われる
 手淫・口淫行為、同性愛行為等ですと解されている。
 
児童福祉法
 
第四条  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一  乳児 満一歳に満たない者
二  幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三  少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者
第八節 雑則
 
第三十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六  児童に淫行をさせる行為
 
第八章 罰則
第六十条  第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
最高裁昭和60年10月23日判決・福岡県青少年保護育成条例違反事件 
 本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものをも含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目して単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。
 
最高裁平成28年6月21日第一小法廷決定
 児童福祉法34条1項6号にいう「淫行」とは,同法の趣旨(同法1条1項)に照らし,児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為をいうと解するのが相当であり,児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為は,同号にいう「淫行」に含まれる。
そして,同号にいう「させる行為」とは,直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいうが(最高裁昭和39年(あ)第2816号同40年4月30日第二小法廷決定・裁判集刑事155号595頁参照),そのような行為に当たるか否かは,行為者と児童の関係,助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,児童の年齢,その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当である。
 これを本件についてみると,原判決が是認する第1審判決が認定した事実によれば,同判示第1及び第2の各性交は,被害児童(当時16歳)を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交であり,同児童が通う高等学校の常勤講師である被告人は,校内の場所を利用するなどして同児童との性的接触を開始し,ほどなく同児童と共にホテルに入室して性交に及んでいることが認められる。
 このような事実関係の下では,被告人は,単に同児童の淫行の相手方となったにとどまらず,同児童に対して事実上の影響力を及ぼして同児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をしたと認められる。
 したがって,被告人の行為は,同号にいう「児童に淫行をさせる行為」に当たり,同号違反の罪の成立を認めた原判断は,結論において正当である。