Financial products dealings code
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金融商品取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第二十五号)
  最終改正:平成二〇年六月一三日法律第六五号
 (最終改正までの未施行法令)
 平成十六年六月九日法律第八十八号 (未施行)
平成二十年六月十三日法律第六十五号 (一部未施行)
 
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 企業内容等の開示(第二条の二―第二十七条)
 第二章の二 公開買付けに関する開示
  第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け(第二十七条の二―第二十七条の二十二)
  第二節 発行者による上場株券等の公開買付け(第二十七条の二十二の二―第二十七条の二十二の四)
 第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示(第二十七条の二十三―第二十七条の三十)
 第二章の四 開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第二十七条の三十の二―第二十七条の三十の十一)
 第二章の五 特定証券情報等の提供又は公表(第二十七条の三十一―第二十七条の三十五)
 第三章 金融商品取引業者等
  第一節 総則
   第一款 通則(第二十八条)
   第二款 金融商品取引業者(第二十九条―第三十一条の五)
   第三款 主要株主(第三十二条―第三十二条の四)
   第四款 登録金融機関(第三十三条―第三十三条の八)
   第五款 特定投資家(第三十四条―第三十四条の五)
  第二節 業務
   第一款 通則(第三十五条―第四十条の五)
   第二款 投資助言業務に関する特則(第四十一条―第四十一条の五)
   第三款 投資運用業に関する特則(第四十二条―第四十二条の八)
   第四款 有価証券等管理業務に関する特則(第四十三条―第四十三条の四)
   第五款 弊害防止措置等(第四十四条―第四十四条の四)
   第六款 雑則(第四十五条)
  第三節 経理
   第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(第四十六条―第四十六条の六)
   第二款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者(第四十七条―第四十七条の三)
   第三款 登録金融機関(第四十八条―第四十八条の三)
   第四款 外国法人等に対する特例(第四十九条―第四十九条の五)
  第四節 監督(第五十条―第五十七条)
  第五節 外国業者に関する特例
   第一款 外国証券業者(第五十八条・第五十八条の二)
   第二款 引受業務の一部の許可(第五十九条―第五十九条の六)
   第三款 取引所取引業務の許可(第六十条―第六十条の十三)
   第四款 外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者(第六十一条)
   第五款 情報収集のための施設の設置(第六十二条)
  第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第六十三条―第六十三条の四)
  第七節 外務員(第六十四条―第六十四条の九)
  第八節 雑則(第六十五条―第六十五条の六)
 第三章の二 金融商品仲介業者
  第一節 総則(第六十六条―第六十六条の六)
  第二節 業務(第六十六条の七―第六十六条の十五)
  第三節 経理(第六十六条の十六―第六十六条の十八)
  第四節 監督(第六十六条の十九―第六十六条の二十三)
  第五節 雑則(第六十六条の二十四―第六十六条の二十六)
 第四章 金融商品取引業協会
  第一節 認可金融商品取引業協会
   第一款 設立及び業務(第六十七条―第六十七条の二十)
   第二款 協会員(第六十八条・第六十八条の二)
   第三款 管理(第六十九条―第七十二条)
   第四款 監督(第七十三条―第七十六条)
   第五款 雑則(第七十七条―第七十七条の七)
  第二節 認定金融商品取引業協会
   第一款 認定及び業務(第七十八条―第七十九条)
   第二款 監督(第七十九条の二―第七十九条の六)
  第三節 認定投資者保護団体(第七十九条の七―第七十九条の十九)
 第四章の二 投資者保護基金
  第一節 総則(第七十九条の二十―第七十九条の二十五)
  第二節 会員(第七十九条の二十六―第七十九条の二十八)
  第三節 設立(第七十九条の二十九―第七十九条の三十三)
  第四節 管理(第七十九条の三十四―第七十九条の四十八)
  第五節 業務(第七十九条の四十九―第七十九条の六十二)
  第六節 負担金(第七十九条の六十三―第七十九条の六十七)
  第七節 財務及び会計(第七十九条の六十八―第七十九条の七十四)
  第八節 監督(第七十九条の七十五―第七十九条の七十七)
  第九節 解散(第七十九条の七十八―第七十九条の八十)
 第五章 金融商品取引所
  第一節 総則(第八十条―第八十七条の九)
  第二節 金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社
   第一款 金融商品会員制法人
    第一目 設立(第八十八条―第八十八条の二十二)
    第二目 登記(第八十九条―第九十条)
    第三目 会員(第九十一条―第九十六条)
    第四目 管理(第九十七条―第九十九条)
    第五目 解散(第百条―第百条の二十五)
    第六目 組織変更(第百一条―第百二条)
   第一款の二 自主規制法人
    第一目 設立(第百二条の二―第百二条の七)
    第二目 登記(第百二条の八―第百二条の十一)
    第三目 会員(第百二条の十二・第百二条の十三)
    第四目 自主規制業務(第百二条の十四―第百二条の二十)
    第五目 管理(第百二条の二十一―第百二条の三十四)
    第六目 解散(第百二条の三十五―第百二条の三十九)
   第二款 取引所金融商品市場を開設する株式会社
    第一目 総則(第百三条―第百五条の三)
    第二目 自主規制委員会(第百五条の四―第百六条の二)
    第三目 主要株主(第百六条の三―第百六条の九)
    第四目 金融商品取引所持株会社(第百六条の十―第百九条)
  第三節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等(第百十条―第百三十三条)
  第四節 金融商品取引所の解散等
   第一款 解散(第百三十四条・第百三十五条)
   第二款 合併
    第一目 通則(第百三十六条)
    第二目 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併(第百三十七条・第百三十八条)
    第三目 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併(第百三十九条・第百三十九条の二)
    第四目 会員金融商品取引所の合併の手続(第百三十九条の三―第百三十九条の六)
    第五目 株式会社金融商品取引所の合併の手続(第百三十九条の七―第百三十九条の二十一)
    第六目 合併の効力の発生等(第百四十条―第百四十七条)
  第五節 監督(第百四十八条―第百五十三条の四)
  第六節 雑則(第百五十四条・第百五十四条の二)
 第五章の二 外国金融商品取引所
  第一節 総則(第百五十五条―第百五十五条の五)
  第二節 監督(第百五十五条の六―第百五十五条の十)
  第三節 雑則(第百五十六条)
 第五章の三 金融商品取引清算機関等
  第一節 金融商品取引清算機関(第百五十六条の二―第百五十六条の二十)
  第二節 雑則(第百五十六条の二十一・第百五十六条の二十二)
 第五章の四 証券金融会社(第百五十六条の二十三―第百五十六条の三十七)
 第六章 有価証券の取引等に関する規制(第百五十七条―第百七十一条)
 第六章の二 課徴金
  第一節 納付命令(第百七十二条―第百七十七条)
  第二節 審判手続(第百七十八条―第百八十五条の十七)
  第三節 訴訟(第百八十五条の十八)
  第四節 雑則(第百八十五条の十九―第百八十五条の二十一)
 第七章 雑則(第百八十六条―第百九十六条の二)
 第八章 罰則(第百九十七条―第二百九条)
 第九章 犯則事件の調査等(第二百十条―第二百二十七条)
 附則
 
   第一章 総則
 
 
(目的)
第一条  この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。
 
(定義)
第二条  この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一  国債証券
二  地方債証券
三  特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
四  資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
五  社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
六  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
七  協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
八  資産の流動化に関する法律 に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
九  株券又は新株予約権証券
十  投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十一  投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十二  貸付信託の受益証券
十三  資産の流動化に関する法律 に規定する特定目的信託の受益証券
十四  信託法 (平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十五  法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十六  抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十七  外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十八  外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十九  金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
二十  前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十一  前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
2  前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法 (平成十九年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
一  信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)
二  外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
三  合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
四  外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
五  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項 に規定する組合契約、商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条 に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第三条第一項 に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)第三条第一項 に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
イ 出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
ロ 出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
ハ 保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第一項 に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号 に規定する事業を行う同法第五条 に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法 (昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項 に規定する共済事業を行う同法第四条 に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号 、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条 に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項 に規定する共済事業を行う同法第三条 に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法 (平成六年法律第七十七号)第二条第三項 に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
ニ イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
六  外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
七  特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
3  この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権(次項第一号及び第六項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次項第二号、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
一  多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
二  前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ 適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ 特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1) 当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項及び第四条第三項において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(2) 当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号 に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
ハ 前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券がその取得者から多数の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三  その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
4  この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(以下「売付け勧誘等」という。)のうち、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
一  第一項有価証券 均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合(次に掲げる要件のすべてに該当する場合を除く。)
イ 当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方として行われること。
ロ 当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
ハ 当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
二  第二項有価証券 その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を相当程度多数の者が所有することとなる場合として政令で定める場合
5  この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
6  この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(均一の条件で多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当する第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第一号イからハまでに掲げる要件のすべてに該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
一  当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
二  当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
7  この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第六項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。
8  この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項 に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号 、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
一  有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
二  有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
三  次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
イ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
ロ 外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
四  店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
五  有価証券等清算取次ぎ
六  有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
七  有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
イ 第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項 に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
ロ 第一項第十号 に規定する外国投資信託の受益証券
ハ 第一項第十六号 に掲げる有価証券
ニ 第一項第十七号 に掲げる有価証券のうち、同項第十六号 に掲げる有価証券の性質を有するもの
ホ イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ヘ 第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
ト イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
八  有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
九  有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
十  有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
イ 競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
ロ 金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ 第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ニ 顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ホ イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
十一  当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
イ 有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
ロ 金融商品の価値等(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
十二  次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
イ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項 に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号 に規定する資産の運用に係る委託契約
ロ イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
十三  投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
十四  金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十五  金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
イ 第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
ロ 第二項第一号又は第二号に掲げる権利
ハ 第二項第五号又は第六号に掲げる権利
十六  その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること。
十七  社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二条第一項 に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
十八  前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
9  この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
10  この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し(第四条第一項第四号に掲げるものを除く。)、同条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
11  この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
一  有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
二  第八項第三号に規定する媒介
三  第八項第九号に掲げる行為
四  第八項第十三号に規定する媒介
12  この法律において「金融商品仲介業者」とは、第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
13  この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。
14  この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場をいう。
15  この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
16  この法律において「金融商品取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
17  この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
18  この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、第八十七条の六第二項に規定する株式会社金融商品取引所を子会社(第百五条の十六第四項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
19  この法律において「取引参加者」とは、第百十二条第一項又は第百十三条第一項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
20  この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
21  この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
一  売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二  当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
三  当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ 金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
ロ 前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
四  当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
五  当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、前三号に掲げるものを除く。)
イ 法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ 当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
六  前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
22  この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
一  売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第五号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二  約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
三  当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
イ 金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
ロ 前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
四  当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
五  当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
六  当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
イ 法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ 当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
七  前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
23  この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
24  この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
一  有価証券
二  預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三  通貨
四  前三号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項 に規定する商品を除く。)
五  第一号若しくは第二号に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
25  この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
一  金融商品の価格又は金融商品(前項第三号に掲げるものを除く。)の利率等
二  気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
三  その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法第二条第五項 に規定する商品指数を除く。)
四  前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
26  この法律において「外国金融商品取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
27  この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関に引き受けさせることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
一  当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
二  当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
28  この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買、デリバティブ取引その他政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを業として行うことをいう。
29  この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は第百五十六条の十九の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
30  この法律において「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
31  この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
一  適格機関投資家
二  国
三  日本銀行
四  前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
32  この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
33  この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
   第二章 企業内容等の開示
 
 
(組織再編成等)
第二条の二  この章において「組織再編成」とは、合併、会社分割、株式交換その他会社の組織に関する行為で政令で定めるものをいう。
2  この章において「組織再編成発行手続」とは、組織再編成により新たに有価証券が発行される場合における当該組織再編成に係る書面等の備置き(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第七百八十二条第一項 の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き又は同法第八百三条第一項 の規定による書面若しくは電磁的記録の備置きをいう。次項において同じ。)その他政令で定める行為をいう。
3  この章において「組織再編成交付手続」とは、組織再編成により既に発行された有価証券が交付される場合における当該組織再編成に係る書面等の備置きその他政令で定める行為をいう。
4  この章において「特定組織再編成発行手続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。
一  組織再編成により吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号 に規定する吸収合併消滅会社をいう。)又は株式交換完全子会社(同法第七百六十八条第一項第一号 に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる会社その他政令で定める会社(第四条第一項第二号イにおいて「組織再編成対象会社」という。)が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)の所有者(以下「組織再編成対象会社株主等」という。)が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。)
二  前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ 組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成発行手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ 前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該組織再編成発行手続に係る有価証券がその取得者から多数の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三  組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
5  この章において「特定組織再編成交付手続」とは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当する組織再編成交付手続をいう。
一  第一項有価証券 組織再編成対象会社株主等が多数の者である場合として政令で定める場合
二  第二項有価証券 組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
 
(適用除外有価証券)
第三条  この章の規定は、次に掲げる有価証券については、適用しない。
一  第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券
二  第二条第一項第三号、第六号及び第十二号に掲げる有価証券(企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものを除く。)
三  第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次に掲げるもの(第二十四条第一項において「有価証券投資事業権利等」という。)を除く。)
イ 第二条第二項第五号に掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいう。)が主として有価証券に対する投資を行う事業であるものとして政令で定めるもの
ロ 第二条第二項第一号から第四号まで、第六号又は第七号に掲げる権利のうち、イに掲げる権利に類する権利として政令で定めるもの
ハ その他政令で定めるもの
四  政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券
五  前各号に掲げる有価証券以外の有価証券で政令で定めるもの
 
(募集又は売出しの届出)
第四条  有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項において同じ。)は、発行者が当該有価証券の募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
一  有価証券の募集又は売出しの相手方が当該有価証券に係る次条第一項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる場合として政令で定める場合における当該有価証券の募集又は売出し
二  有価証券の募集又は売出しに係る組織再編成発行手続又は組織再編成交付手続のうち、次に掲げる場合のいずれかに該当するものがある場合における当該有価証券の募集又は売出し(前号に掲げるものを除く。)
イ 組織再編成対象会社が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)に関して開示が行われている場合に該当しない場合
ロ 組織再編成発行手続に係る新たに発行される有価証券又は組織再編成交付手続に係る既に発行された有価証券に関して開示が行われている場合
三  その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し(前二号に掲げるものを除く。)
四  その有価証券発行勧誘等(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(イに掲げる場合にあつては、第二条第三項第一号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の売出しで、適格機関投資家のみを相手方とするもの(前三号に掲げるものを除く。)
イ 第二条第三項第一号に掲げる場合
ロ 第二条第三項第二号イに掲げる場合
ハ 第二条の二第四項第二号イに掲げる場合
五  発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの(前各号に掲げるものを除く。)
2  その有価証券発行勧誘等が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第一号に掲げる場合にあつては、第二条第三項第一号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの(以下「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び内閣府令で定めるやむを得ない理由により行われることその他の内閣府令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。
一  第二条第三項第一号に掲げる場合
二  第二条第三項第二号イに掲げる場合
三  第二条の二第四項第二号イに掲げる場合
3  次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で、金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの(国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。以下「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合及び当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関して届出が行われなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一  その取得勧誘が第二条第三項第二号ロに掲げる場合に該当する取得勧誘(以下「特定投資家向け取得勧誘」という。)であつた有価証券
二  その売付け勧誘等が特定投資家向け売付け勧誘等であつた有価証券
三  前二号のいずれかに掲げる有価証券の発行者が発行する有価証券であつて、前二号のいずれかに掲げる有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるもの
四  特定上場有価証券その他流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券
4  有価証券の募集又は売出し(第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除くものとし、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)、特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第六項、第十三条並びに第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)が一定の日において株主名簿(優先出資法 に規定する優先出資者名簿を含む。)に記載され、又は記録されている株主(優先出資法 に規定する優先出資者を含む。)に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する前三項の規定による届出は、その日の二十五日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
5  第一項第三号若しくは第五号に掲げる有価証券の募集若しくは売出し若しくは第二項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第三項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しないもの(以下この項及び次項において「特定募集等」という。)をし、又は当該特定募集等に係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する資料には、当該特定募集等が第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けないものである旨を表示しなければならない。
6  特定募集等が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関する通知書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、開示が行われている場合における第四項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一億円未満のもの及び第一項第五号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額又は売出価額の総額が内閣府令で定める金額以下のものについては、この限りでない。
7  第一項第二号イ及びロ並びに第三号、第二項、第三項並びに前二項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。
一  当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除く。)に関する第一項の規定による届出、当該有価証券について既に行われた適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関する第二項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第三項の規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
二  前号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
 
(有価証券届出書の提出)
第五条  前条第一項から第三項までの規定による有価証券の募集又は売出し(特定有価証券(その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項及び第五項並びに第二十四条において同じ。)に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る届出をしようとする発行者は、その者が会社(外国会社を含む。第五十条の二第九項及び第百五十六条の三第二項第三号を除き、以下同じ。)である場合(当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の発行により会社を設立する場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他の内閣府令で定める場合には、第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで提出することができる。
一  当該募集又は売出しに関する事項
二  当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項
2  前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が五億円未満のもので内閣府令で定めるもの(第二十四条第二項において「少額募集等」という。)に関し、前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、当該届出書に、同項第二号に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同号に掲げる事項の記載に代えることができる。
一  第二十四条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者
二  前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき前項第二号に掲げる事項を記載した同項の届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
三  既に、有価証券報告書(第二十四条第一項に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)のうち同項本文に規定する事項を記載したもの又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書(以下この条において「四半期報告書」という。)のうち第二十四条の四の七第一項に規定する事項を記載したもの若しくは半期報告書(第二十四条の五第一項に規定する報告書をいう。以下この条及び第二十四条第二項において同じ。)のうち第二十四条の五第一項に規定する事項を記載したものを提出している者(前二号に掲げる者を除く。)
3  既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合には、第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される四半期報告書又は半期報告書並びにこれらの訂正報告書の写しをとじ込み、かつ、当該有価証券報告書提出後に生じた事実で内閣府令で定めるものを記載することにより、同項第二号に掲げる事項の記載に代えることができる。
4  次に掲げるすべての要件を満たす者が前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合において、第一項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される四半期報告書又は半期報告書及び臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する報告書をいう。)並びにこれらの訂正報告書(以下「参照書類」という。)を参照すべき旨を記載したときは、第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
一  既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出していること。
二  当該者に係る第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されているものとして、その者が発行者である有価証券で既に発行されたものの取引所金融商品市場における取引状況等に関し内閣府令で定める基準に該当すること。
5  第一項から前項までの規定は、当該有価証券が特定有価証券である場合について準用する。この場合において、第一項中「有価証券の募集及び売出しを除く」とあるのは「有価証券の募集又は売出しに限る」と、「当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該特定有価証券」と、同項第二号中「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、第二項中「有価証券の募集又は売出しのうち」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出しのうち」と、同項第一号中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、同項第二号中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出し」と、同項第三号中「同項本文」とあるのは「第二十四条第五項において準用する同条第一項本文」と、「第二十四条の四の七第一項若しくは第二項」とあるのは「第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と、「第二十四条の四の七第一項に規定する事項」とあるのは「第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項に規定する事項」と、「第二十四条の五第一項に規定する事項」とあるのは「第二十四条の五第三項において準用する同条第一項に規定する事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6  第一項の届出書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
 
(届出書類の写しの金融商品取引所等への提出)
第六条  次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第四条第一項から第三項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第一項及び第六項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
一  金融商品取引所に上場されている有価証券 当該金融商品取引所
二  流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券 政令で定める認可金融商品取引業協会
 
(訂正届出書の自発的提出)
第七条  第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第六項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、届出者(会社の成立後は、その会社。以下同じ。)は、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。これらの事由がない場合において、届出者が当該届出書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。
 
(届出の効力発生日)
第八条  第四条第一項から第三項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第五条第一項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条の規定による訂正届出書。次項において同じ。)を受理した日から十五日を経過した日に、その効力を生ずる。
2  前項の期間内に前条の規定による訂正届出書の提出があつた場合における同項の規定の適用については、内閣総理大臣がこれを受理した日に、第五条第一項の規定による届出書の受理があつたものとみなす。
3  内閣総理大臣は、第五条第一項及び第六項若しくは前条の規定による届出書類の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該届出書類の届出者に係る第五条第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、当該届出者に対し、第一項に規定する期間に満たない期間を指定し、又は第四条第一項から第三項までの規定による届出が、直ちに若しくは第一項に規定する届出書を受理した日の翌日に、その効力を生ずる旨を通知することができる。この場合において、同条第一項から第三項までの規定による届出は、当該満たない期間を指定した場合にあつてはその期間を経過した日に、当該通知をした場合にあつては直ちに又は当該翌日に、その効力を生ずる。
4  第二項の規定は、前項の規定による期間の指定があつた場合について準用する。
 
(形式不備等による訂正届出書の提出命令)
第九条  内閣総理大臣は、第五条第一項及び第六項若しくは第七条の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2  前項の規定による処分があつた場合においては、第四条第一項から第三項までの規定による届出は、前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。
3  前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
4  第一項の規定による処分は、第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生ずることとなつた日以後は、することができない。ただし、その日以後に第七条の規定により提出される訂正届出書については、この限りでない。
 
(虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令)
第十条  内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2  前条第二項及び第三項の規定は、第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生ずることとなる日前に前項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合について準用する。
3  第一項の規定による停止命令があつた場合において、同項の規定による訂正届出書が提出され、かつ、内閣総理大臣がこれを適当と認めたときは、内閣総理大臣は、同項の規定による停止命令を解除するものとする。
 
(虚偽記載のある有価証券届出書の届出後一年内の届出の効力の停止等)
第十一条  内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書若しくは第二十三条の三第一項に規定する発行登録書若しくは第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類について、届出者に対し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、その届出の効力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は第八条第一項(第二十三条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する期間を延長することができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2  前項の規定による処分があつた場合において、内閣総理大臣は、同項の記載につき第七条又は前条第一項の規定により提出された訂正届出書の内容が適当であり、かつ、当該届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しにより取得させ又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは、前項の規定による処分を解除することができる。
 
(訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提出)
第十二条  第六条の規定は、第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
 
(目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止)
第十三条  その募集又は売出し(第四条第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除くものとし、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この条並びに第十五条第二項から第四項まで及び第六項において同じ。)につき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の発行者は、当該募集又は売出しに際し、目論見書を作成しなければならない。開示が行われている場合(同条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。以下この章において同じ。)における有価証券の売出し(その売出価額の総額が一億円未満であるものその他内閣府令で定めるものを除く。)に係る有価証券(以下この章において「既に開示された有価証券」という。)の発行者についても、同様とする。
2  前項の目論見書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容を記載しなければならない。ただし、第一号に掲げる場合の目論見書については、第五条第一項ただし書の規定により同項第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項及び第十五条第五項において「発行価格等」という。)を記載しないで第五条第一項本文の規定による届出書を提出した場合には、当該発行価格等を記載することを要しない。
一  第十五条第二項本文の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項
(1) 第五条第一項各号に掲げる事項のうち、投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの
(2) 第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
ロ 既に開示された有価証券 次に掲げる事項
(1) イ(1)に掲げる事項
(2) 第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
二  第十五条第三項の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項
(1) 第五条第一項各号に掲げる事項のうち、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの
(2) 第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
ロ 既に開示された有価証券 次に掲げる事項
(1) イ(1)に掲げる事項
(2) 第五条第一項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
三  第十五条第四項本文の規定により交付しなければならない場合 第七条の規定による訂正届出書に記載した事項
3  前項第一号及び第二号に掲げる場合の目論見書であつて、第五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けた届出書を提出した者が作成すべきもの又は同条第四項各号に掲げるすべての要件を満たす者が作成すべき既に開示された有価証券に係るものについては、参照書類を参照すべき旨を記載した場合には、同条第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
4  何人も、第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために、虚偽の記載があり、又は記載すべき内容の記載が欠けている第一項の目論見書を使用してはならない。
5  何人も、第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第一項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものを含む。第十七条において同じ。)を使用する場合には、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
 
第十四条  削除
 
(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)
第十五条  発行者、有価証券の売出しをする者、引受人(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)に際し、第二条第六項各号のいずれかを行う者を含む。以下この章において同じ。)、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者は、その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券については、これらの規定による届出がその効力を生じているのでなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。
2  発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第十三条第二項第一号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  適格機関投資家に取得させ、又は売り付ける場合(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該適格機関投資家から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。)
二  当該目論見書の交付を受けないことについて同意した次に掲げる者に当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該同意した者から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。)
イ 当該有価証券と同一の銘柄を所有する者
ロ その同居者が既に当該目論見書の交付を受け、又は確実に交付を受けると見込まれる者
3  発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者は、第一項の有価証券(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、その取得させ、又は売り付ける時までに、相手方から第十三条第二項第二号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の交付の請求があつたときには、直ちに、当該目論見書を交付しなければならない。
4  発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者は、第一項の有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る第五条第一項本文の届出書について第七条の規定による訂正届出書が提出されたときには、第十三条第二項第三号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし、第二項各号に掲げる場合は、この限りでない。
5  第十三条第二項ただし書の規定により発行価格等を記載しないで交付した第二項の目論見書に発行価格等を公表する旨及び公表の方法(内閣府令で定めるものに限る。)が記載され、かつ、当該公表の方法により当該発行価格等が公表された場合には、前項本文の規定は、適用しない。
6  第二項から前項までの規定は、第一項に規定する有価証券の募集又は売出しに際してその全部を取得させることができなかつた場合におけるその残部(第二十四条第一項第一号及び第二号に掲げるものに該当するものを除く。)を、当該募集又は売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた日から三月(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)を経過する日までの間において、募集又は売出しによらないで取得させ、又は売り付ける場合について準用する。
 
(違反行為者の賠償責任)
第十六条  前条の規定に違反して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
 
(虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠償責任)
第十七条  第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が欠けている第十三条第一項の目論見書又は重要な事項について虚偽の表示若しくは誤解を生ずるような表示があり、若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の表示が欠けている資料を使用して有価証券を取得させた者は、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であり、若しくは表示が欠けていることを知らないで当該有価証券を取得した者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき者が、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
 
(虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任)
第十八条  有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に対し、損害賠償の責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。
2  前項の規定は、第十三条第一項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、前項中「有価証券届出書の届出者」とあるのは「目論見書を作成した発行者」と、「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と読み替えるものとする。
 
(虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任額)
第十九条  前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の一に掲げる額を控除した額とする。
一  前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額(市場価額がないときは、その時における処分推定価額)
二  前号の時前に当該有価証券を処分した場合においては、その処分価額
2  前条の規定により賠償の責めに任ずべき者は、当該請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことによつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明した場合においては、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
 
(虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠償請求権の時効)
第二十条  第十八条の規定による賠償の請求権は、請求権者が有価証券届出書若しくは目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から三年間、これを行わないときは、消滅する。当該有価証券の募集若しくは売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から七年間(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)、これを行わないときも、また、同様とする。
 
(虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)
第二十一条  有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。
一  当該有価証券届出書を提出した会社のその提出の時における役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。第百六十三条から第百六十七条までを除き、以下同じ。)又は当該会社の発起人(その提出が会社の成立前にされたときに限る。)
二  当該売出しに係る有価証券の所有者(その者が当該有価証券を所有している者からその売出しをすることを内容とする契約によりこれを取得した場合には、当該契約の相手方)
三  当該有価証券届出書に係る第百九十三条の二第一項に規定する監査証明において、当該監査証明に係る書類について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人
四  当該募集に係る有価証券の発行者又は第二号に掲げる者のいずれかと元引受契約を締結した金融商品取引業者又は登録金融機関
2  前項の場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事項を証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。
一  前項第一号又は第二号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。
二  前項第三号に掲げる者 同号の証明をしたことについて故意又は過失がなかつたこと。
三  前項第四号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類に係る部分以外の部分については、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。
3  第一項第一号及び第二号並びに前項第一号の規定は、第十三条第一項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、第一項中「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と、「当該有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「当該目論見書を作成した会社」と、「その提出」とあるのは「その作成」と読み替えるものとする。
4  第一項第四号において「元引受契約」とは、有価証券の募集又は売出しに際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。
一  当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。次号において同じ。)から取得することを内容とする契約
二  当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
 
(虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任)
第二十一条の二  第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類の提出者は、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第十二号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者に対し、第十九条第一項の規定の例により算出した額を超えない限度において、記載が虚偽であり、又は欠けていること(以下この条において「虚偽記載等」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の際虚偽記載等を知つていたときは、この限りでない。
2  前項本文の場合において、当該書類の虚偽記載等の事実の公表がされたときは、当該虚偽記載等の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」という。)前一年以内に当該有価証券を取得し、当該公表日において引き続き当該有価証券を所有する者は、当該公表日前一月間の当該有価証券の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後一月間の当該有価証券の市場価額の平均額を控除した額を、当該書類の虚偽記載等により生じた損害の額とすることができる。
3  前項の「虚偽記載等の事実の公表」とは、当該書類の提出者又は当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該書類の虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。
4  第二項の場合において、その賠償の責めに任ずべき者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
5  前項の場合を除くほか、第二項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。
 
(虚偽記載等のある書類の提出者に対する賠償請求権の時効)
第二十一条の三  第二十条の規定は、前条の規定による賠償の請求権について準用する。この場合において、第二十条中「第十八条」とあるのは「第二十一条の二」と、「有価証券届出書若しくは目論見書」とあるのは「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類」と、「三年間」とあるのは「二年間」と、「当該有価証券の募集若しくは売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から七年間(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)」とあるのは「当該書類が提出された時から五年間」と読み替えるものとする。
 
(虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)
第二十二条  有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで、当該有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者に対し、記載が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2  第二十一条第二項第一号及び第二号の規定は、前項に規定する賠償の責めに任ずべき者について準用する。
 
(届出書の真実性の認定等の禁止)
第二十三条  何人も、有価証券の募集又は売出しに関し、第四条第一項から第三項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣総理大臣が当該届出に係る有価証券届出書の記載が真実かつ正確であり若しくはそのうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定し、又は当該有価証券の価値を保証若しくは承認したものであるとみなすことができない。
2  何人も、前項の規定に違反する表示をすることができない。
 
(参照方式による場合の適用規定の読替え)
第二十三条の二  第五条第四項の規定の適用を受ける届出書若しくは当該届出書に係る訂正届出書が提出され、又は第十三条第三項の規定の適用を受ける目論見書が作成された場合における第七条、第九条から第十一条まで、第十七条から第二十一条まで、第二十二条及び前条の規定の適用については、第七条中「規定による届出書類」とあるのは「規定による届出書類(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。第九条から第十一条までにおいて同じ。)の規定の適用を受ける届出書にあつては、当該届出書に係る参照書類を含む。以下この条において同じ。)」と、第九条第一項中「届出書類」とあるのは「届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、前条第一項若しくはこの項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、同条第三項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは前条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十七条中「目論見書」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第十九条第二項及び第二十条前段中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(第十三条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)」と、第二十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第三項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、前条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」とする。
 
(発行登録書の提出)
第二十三条の三  有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第四項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が一億円以上の場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額又は発行若しくは売出しの限度額、当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録書」という。)を内閣総理大臣に提出して、当該有価証券の募集又は売出しを登録することができる。ただし、その有価証券発行勧誘等が第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)、その取得勧誘又は売付け勧誘等が特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等(同条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及びその有価証券発行勧誘等が同条第四項に規定する少人数向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)を予定している場合は、この限りでない。
2  前項の規定は、同項の発行登録書に、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨の記載があり、かつ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3  第一項の規定による登録(以下「発行登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第四条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
4  発行登録を行つた有価証券の発行者である会社は、第五条第四項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後においても、引き続き同条第一項に規定する有価証券報告書及びその添付書類を提出することができる。
 
(訂正発行登録書の提出)
第二十三条の四  発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたときその他当該発行登録に係る発行登録書及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類」という。)に記載された事項につき公益又は投資者保護のためその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、当該発行登録をした者(以下「発行登録者」という。)は、内閣府令で定めるところにより訂正発行登録書を内閣総理大臣に提出しなければならない。当該事情がない場合において、発行登録者が当該発行登録書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。この場合においては、発行予定額の増額、発行予定期間の変更その他の内閣府令で定める事項を変更するための訂正を行うことはできない。
 
(発行登録書の効力発生日)
第二十三条の五  第八条の規定は、発行登録の効力の発生について準用する。この場合において、同条第一項中「第五条第一項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条の規定による訂正届出書。次項において同じ。)」とあるのは「第二十三条の三第一項に規定する発行登録書(以下第二十三条までにおいて「発行登録書」という。)」と、同条第二項中「前条の規定による訂正届出書」とあるのは「第二十三条の四の規定による訂正発行登録書」と、「第五条第一項の規定による届出書」とあるのは「発行登録書」と、同条第三項中「第五条第一項及び第六項若しくは前条の規定による届出書類」とあるのは「発行登録書及びその添付書類又は第二十三条の三第三項に規定する発行登録(以下第二十三条までにおいて「発行登録」という。)が効力を生ずることとなる日前において提出される第二十三条の四の規定による訂正発行登録書」と、「当該届出書類の届出者」とあるのは「これらの書類の提出者」と読み替えるものとする。
2  発行登録が効力を生じた日以後に、前条の規定により訂正発行登録書が提出された場合には、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該訂正発行登録書が提出された日から十五日を超えない範囲内において内閣総理大臣が指定する期間、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。
 
(発行登録に係る有価証券の発行予定期間)
第二十三条の六  発行登録に係る有価証券の発行予定期間は、発行登録の効力が生じた日から起算して二年を超えない範囲内において内閣府令で定める期間とする。
2  発行登録は、前項の発行予定期間を経過した日に、その効力を失う。
 
(発行登録取下届出書の提出)
第二十三条の七  前条第一項に定める発行予定期間を経過する日前において発行予定額全額の有価証券の募集又は売出しが終了したときは、発行登録者は、内閣府令で定めるところによりその旨を記載した発行登録取下届出書を内閣総理大臣に提出して、発行登録を取り下げなければならない。
2  前項の場合においては、発行登録は、前条第二項の規定にかかわらず、内閣総理大臣が当該発行登録取下届出書を受理した日に、その効力を失う。
 
(発行登録追補書類の提出)
第二十三条の八  発行登録者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者又は登録金融機関は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており、かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録追補書類」という。)が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に提出されていなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。ただし、有価証券の募集又は売出しごとの発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
2  前項の規定にかかわらず、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている社債等の振替に関する法律第百二十九条第一項 に規定する振替社債等のうち同法第六十六条第一号 に規定する短期社債その他政令で定めるもの(その取扱いを行う振替機関(同法第二条第二項 に規定する振替機関をいう。)により、その発行残高が公衆の縦覧に供されるものに限る。)については、当該発行登録がその効力を生じている場合には、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けることができる。
3  有価証券の募集又は売出しが一定の日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する発行登録追補書類の提出は、その日の十日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
4  第四条第五項及び第六項の規定は、第一項ただし書の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しが行われる場合について準用する。この場合において、同条第五項中「当該特定募集等に係る」とあるのは「当該募集若しくは売出しに係る」と、「当該特定募集等が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、同条第六項中「当該特定募集等に係る」とあるのは「当該」と、「当該特定募集等が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、「当該特定募集等に関する」とあるのは「当該募集又は売出しに関する」と、「開示が行われている場合における第四項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一億円未満のもの及び第一項第五号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額」とあるのは「発行価額」と、「以下のもの」とあるのは「以下の有価証券の募集又は売出し」と読み替えるものとする。
5  第一項の発行登録追補書類には、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより、第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨を記載するとともに、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 
(形式不備等による訂正発行登録書の提出命令)
第二十三条の九  内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類若しくは第二十三条の四の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、これらの書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2  発行登録が効力を生ずる日前に前項の規定による処分があつた場合においては、当該発行登録は、第二十三条の五第一項において準用する第八条の規定にかかわらず、内閣総理大臣が当該発行登録に係る発行登録書を受理した日から内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。
3  前項の場合において、内閣総理大臣が指定する期間内に第二十三条の四の規定による訂正発行登録書の提出があつた場合には、内閣総理大臣が当該訂正発行登録書を受理した日に、発行登録書の受理があつたものとみなす。
4  前項の場合において、内閣総理大臣は、第二十三条の四の規定による訂正発行登録書の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該訂正発行登録書の提出者に係る第五条第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、第二項において内閣総理大臣が指定した期間に満たない期間を指定することができる。この場合においては、発行登録は、その期間を経過した日に、その効力を生ずる。
5  第三項の規定は、前項の規定による期間の指定があつた場合において、当該指定された期間内に第二十三条の四の規定による訂正発行登録書の提出があつたときに準用する。
 
(虚偽記載等による訂正発行登録書の提出命令)
第二十三条の十  内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四若しくは前条第一項の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2  前条第二項から第五項までの規定は、発行登録が効力を生ずる日前に前項の規定による訂正発行登録書の提出命令があつた場合について準用する。
3  内閣総理大臣は、発行登録が効力を生じた日以後に第一項の規定による処分を行つた場合において必要があると認めるときは、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。
4  前項の規定による停止命令があつた場合において、第一項の規定による訂正発行登録書が提出され、かつ、内閣総理大臣がこれを適当と認めたときは、内閣総理大臣は、前項の規定による停止命令を解除するものとする。
5  前各項の規定は、内閣総理大臣が、第一項の規定により提出される訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見した場合について準用する。
 
(虚偽記載による発行登録の効力の停止等)
第二十三条の十一  内閣総理大臣は、発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該発行登録書及びその添付書類、当該訂正発行登録書若しくは当該発行登録追補書類及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類等」という。)又は当該発行登録書類等の提出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書若しくは発行登録書若しくは発行登録追補書類について、これらの書類の提出者に対し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、当該発行登録書類等に係る発行登録の効力、当該届出書に係る届出の効力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は第八条第一項(第二十三条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する期間を延長することができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2  前項の規定による処分があつた場合において、内閣総理大臣は、同項の記載につき第二十三条の四又は前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出された訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)の内容が適当であり、かつ、当該提出者の発行する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは、前項の規定による処分を解除することができる。
 
(発行登録書等に関する準用規定)
第二十三条の十二  第六条の規定は、発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類が提出された場合について準用する。
2  第十三条第一項の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者について、同条第二項本文の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者が作成する目論見書について、同条第四項及び第五項の規定は発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項本文中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容」とあるのは、「発行登録書、第二十三条の四の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類に記載すべき内容及び内閣府令で定める内容」と読み替えるものとする。
3  第十五条第二項及び第六項の規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第十三条第二項第一号に定める事項に関する内容を記載した」とあるのは「第二十三条の十二第二項において準用する第十三条第一項の」と、同条第六項中「第二項から前項まで」とあるのは「第二項」と、「第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた日」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された日」と、「第十条第一項又は第十一条第一項」とあるのは「第二十三条の十第三項又は第二十三条の十一第一項」と読み替えるものとする。
4  第十六条の規定は、第二十三条の八第一項若しくは第二項の規定又は前項において準用する第十五条第二項若しくは第六項の規定に違反して有価証券を取得させた者について準用する。
5  第十七条から第二十一条まで、第二十二条及び第二十三条の規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。この場合において、第十七条中「第十三条第一項の目論見書」とあるのは「第二十三条の十二第二項において準用する第十三条第一項の目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(以下「訂正発行登録書」という。)又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類(以下「発行登録書類等」という。)のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第二項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、第十九条第二項中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第二十条中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と、「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、「第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた時」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された時」と、「第十条第一項又は第十一条第一項」とあるのは「第二十三条の十第三項又は第二十三条の十一第一項」と、第二十一条第一項各号列記以外の部分中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類等のうちに」と、同項第一号及び第三号中「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第三項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類等のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、第二十三条中「第四条第一項から第三項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出されたこと(第二十三条の八第二項の有価証券の募集又は売出しにあつては、発行登録の効力が生じていること。)」と、「第十条第一項若しくは第十一条第一項」とあるのは「第二十三条の十第三項若しくは第二十三条の十一第一項」と、「当該届出」とあるのは「当該発行登録」と、「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と読み替えるものとする。
6  第二項、第三項並びに前項において準用する第十七条、第十八条第二項及び第二十一条第三項の規定は、第二十三条の八第二項の有価証券については、適用しない。
 
(適格機関投資家向け勧誘の告知等)
第二十三条の十三  適格機関投資家向け勧誘(有価証券発行勧誘等のうち、第二条第三項第一号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第二号イ若しくは第二条の二第四項第二号イに掲げる場合に該当するものをいう。以下この項において同じ。)又はこれに係る有価証券の有価証券交付勧誘等で第四条第二項本文の規定の適用を受けないもの(次項において「適格機関投資家向け勧誘等」という。)を行う者(内閣府令で定める者に限る。)は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第一号に掲げる場合にあつては、第二条第三項第一号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券発行勧誘等に該当することにより当該有価証券発行勧誘等に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額の総額が一億円を超えない範囲内で内閣府令で定める金額未満である適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券について行う場合は、この限りでない。
一  第二条第三項第一号に掲げる場合
二  第二条第三項第二号イに掲げる場合
三  第二条の二第四項第二号イに掲げる場合
2  前項本文の規定の適用を受ける適格機関投資家向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該適格機関投資家向け勧誘等により取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
3  次の各号に掲げる行為を行う者は、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める事項を告知しなければならない。ただし、当該行為に係る有価証券に関して開示が行われている場合は、この限りでない。
一  特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項
二  特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等であつて、特定投資家向け売付け勧誘等及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(第四条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)のいずれにも該当しないもの 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項
4  少人数向け勧誘(有価証券発行勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(政令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)又はこれに係る有価証券の有価証券交付勧誘等で第四条第一項本文の規定の適用を受けないもの(次項において「少人数向け勧誘等」という。)を行う者は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等が次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当することにより当該有価証券発行勧誘等に関し同条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額の総額が一億円を超えない範囲内で内閣府令で定める金額未満である少人数向け勧誘に係る有価証券について行う場合は、この限りでない。
一  第一項有価証券 次のいずれかの場合
イ 第二条第三項第二号ハに該当する場合
ロ 第二条の二第四項第二号ロに該当する場合
二  第二項有価証券 次のいずれかの場合
イ 第二条第三項第三号に掲げる場合に該当しない場合
ロ 第二条の二第四項第三号に掲げる場合に該当しない場合
5  前項本文の規定の適用を受ける少人数向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該少人数向け勧誘等により取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
 
(海外発行証券の少人数向け勧誘の条件の明示)
第二十三条の十四  外国で既に発行された有価証券(政令で定めるものを除く。)その他これに準ずるものとして政令で定める有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘で、第四条第一項本文の規定の適用を受けないもの(以下この条において「海外発行証券の少人数向け勧誘」という。)は、当該有価証券がその買付者から多数の者に譲渡されるおそれを少なくするために必要な条件として政令で定める条件が当該有価証券の売付けに付されることを明らかにして、しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合、当該有価証券の売付けの総額が一億円を超えない範囲内で内閣府令で定める金額未満である場合その他当該有価証券の売付けに当該条件を付さなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める要件を満たす場合については、この限りでない。
2  前項本文の規定の適用を受ける海外発行証券の少人数向け勧誘を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該海外発行証券の少人数向け勧誘により売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項に規定する条件の内容その他の内閣府令で定める内容を記載した書面を交付しなければならない。
 
(有価証券報告書の提出)
第二十四条  有価証券の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券(特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「有価証券報告書」という。)を、内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券が第三号に掲げる有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)に該当する場合においてその発行者である会社(報告書提出開始年度(当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は第二十三条の八第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けることとなつた日の属する事業年度をいい、当該報告書提出開始年度が複数あるときは、その直近のものをいう。)終了後五年を経過している場合に該当する会社に限る。)の当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度すべての末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定めるところにより計算した数に満たない場合であつて有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたとき、当該有価証券が第四号に掲げる有価証券に該当する場合において、その発行者である会社の資本金の額が当該事業年度の末日において五億円未満(当該有価証券が第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等である場合にあつては、当該会社の資産の額として政令で定めるものの額が当該事業年度の末日において政令で定める額未満)であるとき、及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数に満たないとき、並びに当該有価証券が第三号又は第四号に掲げる有価証券に該当する場合において有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一  金融商品取引所に上場されている有価証券(特定上場有価証券を除く。)
二  流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券(流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券を除く。)
三  その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は第二十三条の八第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けた有価証券(前二号に掲げるものを除く。)
四  当該会社が発行する有価証券(株券、第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等その他の政令で定める有価証券に限る。)で、当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上(当該有価証券が同項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等である場合にあつては、当該事業年度の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上)であるもの(前三号に掲げるものを除く。)
2  前項第三号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第五条第二項に規定する事項を記載した同条第一項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければならない有価証券報告書に、同項本文に規定する事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同項本文に規定する事項の記載に代えることができる。
一  既に、前項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書のうち同条第一項に規定する事項を記載したもの若しくは第二十四条の五第一項に規定する事項を記載した半期報告書を提出している者
二  第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
3  第一項本文の規定の適用を受けない会社が発行者である有価証券が同項第一号から第三号までに掲げる有価証券に該当することとなつたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
4  第一項第四号に規定する所有者の数の算定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5  前各項の規定は、特定有価証券が第一項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と、「特定有価証券を除く」とあるのは「特定有価証券に限る」と、「事業年度ごと」とあるのは「当該特定有価証券につき、内閣府令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)ごと」と、「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と、同項ただし書中「当該有価証券が第三号に掲げる有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)に該当する場合においてその発行者である会社(報告書提出開始年度(当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は第二十三条の八第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けることとなつた日の属する事業年度をいい、当該報告書提出開始年度が複数あるときは、その直近のものをいう。)終了後五年を経過している場合に該当する会社に限る。)の当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度すべての末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定めるところにより計算した数に満たない場合であつて有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたとき、当該有価証券が第四号」とあるのは「当該特定有価証券が第四号」と、「及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数に満たないとき、並びに」とあるのは「及び」と、同項第四号中「株券、第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等」とあるのは「第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等」と、「当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上(当該有価証券が同項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等である場合にあつては、当該事業年度の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上)」とあるのは「当該特定期間の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上」と、第二項中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、第三項中「第一項本文」とあるのは「第五項において準用する第一項本文」と、「発行者」とあるのは「発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と、「有価証券が」とあるのは「特定有価証券が」と、「その該当することとなつた日」とあるのは「当該特定有価証券につき、その該当することとなつた日」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6  有価証券報告書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
7  第六条の規定は、第一項から第三項まで(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)及び前項の規定により有価証券報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。
8  第一項(第五項において準用する場合を含む。以下この項から第十三項までにおいて同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)に代えて、外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条の四の七第六項及び第二十四条の五第七項において同じ。)が行われている有価証券報告書等に類する書類であつて英語で記載されたもの(以下この章において「外国会社報告書」という。)を提出することができる。
9  外国会社報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条及び次条第四項において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
10  前二項の規定により報告書提出外国会社が有価証券報告書等に代えて外国会社報告書及びその補足書類を提出する場合には、第一項中「内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」とあるのは「当該事業年度経過後公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」と、第五項中「「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」」とあるのは「「内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」とあるのは「当該特定期間経過後公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」」とする。
11  第八項及び第九項の規定により報告書提出外国会社が外国会社報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社報告書及びその補足書類を有価証券報告書とみなし、これらの提出を有価証券報告書等を提出したものとみなして、この法律又はこの法律に基づく命令(以下この章から第二章の四までにおいて「金融商品取引法令」という。)の規定を適用する。
12  内閣総理大臣は、外国会社報告書を提出した報告書提出外国会社が第八項の外国会社報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
13  前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による有価証券報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
14  第一項(第五項において準用する場合に限る。以下この条において同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、第一項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「報告書代替書面」という。)を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「内閣府令で定める事項」とあるのは「内閣府令で定める事項(第十四項に規定する報告書代替書面に記載された事項を除く。)」と、第二項中「同項本文に規定する事項」とあるのは「同項本文に規定する事項(第十四項に規定する報告書代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
15  前項の規定により読み替えて適用する第一項の有価証券報告書と併せて報告書代替書面を提出した場合には、当該報告書代替書面を当該有価証券報告書の一部とみなし、当該報告書代替書面を提出したことを当該報告書代替書面を当該有価証券報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
 
(訂正届出書に関する規定の準用)
第二十四条の二  第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。この場合において、第七条中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第六項の規定による届出書類」とあるのは「有価証券報告書及びその添付書類」と、「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとする。
2  有価証券の発行者である会社は、前項において準用する第七条又は第十条第一項の規定により有価証券報告書の記載事項のうち重要なものについて訂正報告書を提出したときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3  第六条の規定は、第一項において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により有価証券報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。
4  前条第八項、第九項及び第十一項の規定は、第一項において読み替えて準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。
 
(虚偽記載のある有価証券報告書の提出後一年内の届出の効力の停止等)
第二十四条の三  第十一条の規定は、重要な事項について虚偽の記載がある有価証券報告書(その訂正報告書を含む。次条において同じ。)を提出した者が当該記載について前条第一項において準用する第七条の規定により訂正報告書を提出した日又は同項において準用する第十条第一項の規定により訂正報告書の提出を命ぜられた日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書又は発行登録書若しくは発行登録追補書類について準用する。
 
(虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の役員等の賠償責任)
第二十四条の四  第二十二条の規定は、有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、同条第一項中「有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは、「有価証券を取得した者」と読み替えるものとする。
 
(有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提出)
第二十四条の四の二  第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、内閣府令で定めるところにより、当該有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書(以下この条及び次条において「確認書」という。)を当該有価証券報告書(第二十四条第八項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあつては、当該外国会社報告書)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
2  第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、前項の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出しなければならない会社以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、同項に規定する確認書を任意に提出することができる。
3  前二項の規定は、第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。
4  前三項の規定は、第二十四条の二第一項において読み替えて準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5  第六条の規定は、第一項又は第二項(これらの規定を第三項(前項において準用する場合を含む。)及び前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により確認書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6  第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、報告書提出外国会社が第一項又は第二項の規定により確認書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第八項中「外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社」と、「第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)」とあるのは「第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と、「外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条の四の七第六項及び第二十四条の五第七項において同じ。)が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「確認書に記載すべき事項を記載した」と、同条第九項中「、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と、同条第十一項中「有価証券報告書等」とあるのは「第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(訂正確認書の提出)
第二十四条の四の三  第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、確認書について準用する。この場合において、第七条中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第六項の規定による届出書類」とあるのは「確認書」と、「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正確認書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正確認書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正確認書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  第六条の規定は、前項において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により確認書の訂正確認書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  第二十四条第八項、第九項及び第十一項の規定は、第一項において読み替えて準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価)
第二十四条の四の四  第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書(以下「内部統制報告書」という。)を有価証券報告書(同条第八項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあつては、当該外国会社報告書)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
2  第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、前項の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出しなければならない会社以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、同項に規定する内部統制報告書を任意に提出することができる。
3  前二項の規定は、第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。この場合において、第一項中「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの(特定有価証券(第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この項において同じ。)の発行者に限る。)」と、「事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。)」と、「当該会社の属する企業集団及び当該会社」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4  内部統制報告書には、第一項に規定する内閣府令で定める体制に関する事項を記載した書類その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
5  第六条の規定は、第一項又は第二項(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び前項の規定により内部統制報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6  第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、報告書提出外国会社が第一項又は第二項の規定による内部統制報告書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第八項中「外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社」と、「第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)」とあるのは「第二十四条の四の四第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書及び同条第四項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「内部統制報告書等」という。)」と、「外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条の四の七第六項及び第二十四条の五第七項において同じ。)が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「内部統制報告書等に記載すべき事項を記載した」と、同条第九項中「、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と、同条第十一項中「有価証券報告書等」とあるのは「内部統制報告書等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(訂正内部統制報告書の提出)
第二十四条の四の五  第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、内部統制報告書及びその添付書類について準用する。この場合において、第七条中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第六項の規定による届出書類」とあるのは「内部統制報告書及びその添付書類」と、「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  第六条の規定は、前項において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  第二十四条第八項、第九項及び第十一項の規定は、第一項において読み替えて準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により外国会社が提出した内部統制報告書の訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(賠償責任に関する規定の準用)
第二十四条の四の六  第二十二条の規定は、内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、同条第一項中「当該有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは、「当該内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(四半期報告書の提出)
第二十四条の四の七  第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるもの(以下この項及び次項において「上場会社等」という。)は、その事業年度が三月を超える場合は、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(政令で定める期間を除く。以下同じ。)ごとに、当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項(以下この項において「四半期報告書記載事項」という。)を記載した報告書(以下「四半期報告書」という。)を、当該各期間経過後四十五日以内の政令で定める期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、上場会社等のうち内閣府令で定める事業を行う会社は、四半期報告書記載事項のほか、当該会社の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した四半期報告書を、当該各期間経過後六十日以内の政令で定める期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2  第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、上場会社等以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、四半期報告書を任意に提出することができる。
3  前二項の規定は、第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。この場合において、第一項中「政令で定めるもの(」とあるのは「政令で定めるもの(特定有価証券(第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この項において同じ。)の発行者に限る。」と、「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該事業年度の期間」とあるのは「当該特定期間」と、「当該会社の属する企業集団」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産」と、「当該会社の経理」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4  第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定は四半期報告書について、第二十二条の規定は四半期報告書及びその訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第六項の規定による届出書類」とあるのは「四半期報告書(第二十四条の四の七第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「四半期報告書又はその訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十四条の四の七第四項において準用する前項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5  第六条の規定は、第一項又は第二項(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。次項から第十一項までにおいて同じ。)の規定により四半期報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6  第一項の規定により四半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社(第二項の規定により四半期報告書を提出する報告書提出外国会社を含む。以下この条において同じ。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第一項の規定による四半期報告書に代えて、外国において開示が行われている四半期報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(以下この条において「外国会社四半期報告書」という。)を提出することができる。
7  外国会社四半期報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社四半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
8  前二項の規定により報告書提出外国会社が外国会社四半期報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社四半期報告書及びその補足書類を四半期報告書とみなし、これらの提出を四半期報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
9  内閣総理大臣は、外国会社四半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第六項の外国会社四半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
10  前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による四半期報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
11  第六項から第八項までの規定は、第四項において読み替えて準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
12  第一項(第三項において準用する場合に限る。以下この条において同じ。)の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社(第二項(第三項において準用する場合に限る。)の規定により四半期報告書を提出する会社を含む。)が、内閣府令で定めるところにより、第一項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「四半期代替書面」という。)を四半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第一項の適用については、同項中「内閣府令で定める事項」とあるのは、「内閣府令で定める事項(第十二項に規定する四半期代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
13  前項の規定により読み替えて適用する第一項の四半期報告書と併せて四半期代替書面を提出した場合には、当該四半期代替書面を当該四半期報告書の一部とみなし、当該四半期代替書面を提出したことを当該四半期代替書面を当該四半期報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
 
(確認書に関する規定の四半期報告書への準用)
第二十四条の四の八  第二十四条の四の二の規定は、前条第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により四半期報告書を提出する場合及び同条第四項において読み替えて準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第二十四条の四の二第一項中「有価証券報告書の記載内容」とあるのは「四半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)の記載内容」と、「有価証券報告書等に代えて外国会社報告書」とあるのは「四半期報告書に代えて外国会社四半期報告書」と、「当該外国会社報告書」とあるのは「当該外国会社四半期報告書」と、同条第二項中「有価証券報告書と併せて」とあるのは「四半期報告書と併せて」と、同条第六項中「第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」とあるのは「第二十四条の四の八において読み替えて準用する第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  第二十四条の四の三の規定は、前項の規定により提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(半期報告書及び臨時報告書の提出)
第二十四条の五  第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第四項において同じ。)のうち、第二十四条の四の七第一項の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社(同条第二項の規定により四半期報告書を提出した会社を含む。第三項において同じ。)以外の会社は、その事業年度が六月を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日以後六月間の当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「半期報告書」という。)を、当該期間経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2  第二十四条第二項に規定する事項を記載した同条第一項の規定による有価証券報告書を提出した、又は提出しようとする会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項の規定により提出しなければならない半期報告書に、同項に規定する事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同項に規定する事項の記載に代えることができる。
一  既に、第二十四条第一項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は前項に規定する事項を記載した半期報告書を提出している者
二  第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
3  前二項の規定は、第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項及び第十五項において同じ。)のうち、第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社以外の会社について準用する。この場合において、第一項中「以外の会社」とあるのは「以外の会社(特定有価証券(第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この項及び次項において同じ。)の発行者に限る。)」と、「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「事業年度ごと」とあるのは「特定期間ごと」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と、「当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、前項中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と読み替えるものとする。
4  第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を記載した報告書(以下「臨時報告書」という。)を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
5  第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第二十二条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第六項の規定による届出書類」とあるのは「半期報告書(第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)又は臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書若しくはこれらの訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十四条の五第五項において準用する前項」と読み替えるものとする。
6  第六条の規定は、第一項(第三項において準用する場合を含む。次項から第十二項までにおいて同じ。)又は第四項の規定により半期報告書又は臨時報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定によりこれらの報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
7  第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第一項の規定による半期報告書に代えて、外国において開示が行われている半期報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(以下この条において「外国会社半期報告書」という。)を提出することができる。
8  外国会社半期報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
9  前二項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社半期報告書及びその補足書類を半期報告書とみなし、これらの提出を半期報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令を適用する。
10  内閣総理大臣は、外国会社半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第七項の外国会社半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
11  前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による半期報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
12  第七項から第九項までの規定は、第五項において読み替えて準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。
13  第一項(第三項において準用する場合に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規定により半期報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、第一項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「半期代替書面」という。)を半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「内閣府令で定める事項」とあるのは「内閣府令で定める事項(第十三項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)」と、第二項中「同項に規定する事項」とあるのは「同項に規定する事項(第十三項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
14  前項の規定により読み替えて適用する第一項の半期報告書と併せて半期代替書面を提出した場合には、当該半期代替書面を当該半期報告書の一部とみなし、当該半期代替書面を提出したことを当該半期代替書面を当該半期報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
15  第四項の規定により臨時報告書を提出しなければならない会社(第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社に限る。)が、内閣府令で定めるところにより、第四項の規定による臨時報告書に記載すべき内容の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「臨時代替書面」という。)を臨時報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第四項の規定の適用については、同項中「その内容を記載した報告書」とあるのは、「その内容(第十五項に規定する臨時代替書面に記載された内容を除く。)を記載した報告書」とする。
16  前項の規定により読み替えて適用する第四項の臨時報告書と併せて臨時代替書面を提出した場合には、当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部とみなし、当該臨時代替書面を提出したことを当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
 
(確認書に関する規定の半期報告書への準用)
第二十四条の五の二  第二十四条の四の二の規定は、前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び同条第五項において読み替えて準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第二十四条の四の二第一項中「有価証券報告書の記載内容」とあるのは「半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)の記載内容」と、「有価証券報告書等に代えて外国会社報告書」とあるのは「半期報告書に代えて外国会社半期報告書」と、「当該外国会社報告書」とあるのは「当該外国会社半期報告書」と、同条第二項中「有価証券報告書と併せて」とあるのは「半期報告書と併せて」と、同条第六項中「第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」とあるのは「第二十四条の五の二において読み替えて準用する第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  第二十四条の四の三の規定は、前項の規定により提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(自己株券買付状況報告書の提出)
第二十四条の六  金融商品取引所に上場されている株券、流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券(以下この条、第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四まで及び第百六十七条において「上場株券等」という。)の発行者である会社は、会社法第百五十六条第一項 (同法第百六十五条第三項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議又は取締役会の決議があつた場合には、内閣府令で定めるところにより、当該決議があつた株主総会又は取締役会(以下この項において「株主総会等」という。)の終結した日の属する月から同法第百五十六条第一項第三号 に掲げる期間の満了する日の属する月までの各月(以下この項において「報告月」という。)ごとに、当該株主総会等の決議に基づいて各報告月中に行つた自己の株式に係る上場株券等の買付けの状況(買付けを行わなかつた場合を含む。)に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書を、各報告月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2  第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定は前項に規定する報告書(以下「自己株券買付状況報告書」という。)について、第二十二条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第六項の規定による届出書類」とあるのは「自己株券買付状況報告書(第二十四条の六第一項に規定する報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該自己株券買付状況報告書を提出した会社のその提出の時における役員」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第二項中「第二十一条第二項第一号及び第二号」とあるのは「第二十一条第二項第一号」と、「前項」とあるのは「第二十四条の六第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。
3  第六条の規定は、第一項の規定により自己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
 
(親会社等状況報告書の提出)
第二十四条の七  第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(同項第一号又は第二号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第四項、次条第五項及び第二十七条の三十の十において「提出子会社」という。)の議決権の過半数を所有している会社その他の当該有価証券報告書を提出しなければならない会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるもの(第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。第四項各号において同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出した会社その他内閣府令で定めるものを含む。)を除く。以下この条並びに次条第二項、第四項及び第五項において「親会社等」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該親会社等の事業年度(当該親会社等が特定有価証券の発行者である場合には、内閣府令で定める期間。以下この項及び次項において同じ。)ごとに、当該親会社等の株式を所有する者に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「親会社等状況報告書」という。)を、当該事業年度経過後三月以内(当該親会社等が外国会社である場合には、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、親会社等状況報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2  前項本文の規定の適用を受けない会社が親会社等に該当することとなつたときは、当該親会社等に該当することとなつた会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る親会社等状況報告書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、親会社等状況報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3  第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、親会社等状況報告書について準用する。この場合において、第七条中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第六項の規定による届出書類」とあるのは「親会社等状況報告書(第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)」と、「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4  第一項本文若しくは第二項本文の規定により親会社等状況報告書を提出し、又は前項において準用する第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により親会社等状況報告書の訂正報告書を提出した親会社等は、遅滞なく、これらの書類の写しを当該親会社等の提出子会社に送付するとともに、これらの書類の写しを次の各号に掲げる当該提出子会社が発行者である有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
一  第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券 同号の金融商品取引所
二  第二十四条第一項第二号に掲げる有価証券 政令で定める認可金融商品取引業協会
5  第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、外国会社である親会社等が親会社等状況報告書を提出する場合について準用する。この場合において、同条第八項中「外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社である親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)」と、「外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第二十四条の四の七第六項及び第二十四条の五第七項において同じ。)が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「親会社等状況報告書に記載すべき事項を記載した」と、同条第九項中「、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6  前各項の規定は、親会社等が会社以外の者である場合について準用する。この場合において、第一項中「議決権の過半数を所有している会社」とあるのは「議決権の過半数を所有している会社以外の者」と、「密接な関係を有するものとして政令で定めるもの」とあるのは「密接な関係を有する会社以外の者として政令で定める会社以外の者」と、「親会社等の株式を所有する者」とあるのは「親会社等の出資者その他の者」と、第二項中「会社が」とあるのは「会社以外の者が」と、「会社は」とあるのは「会社以外の者は」と、前項中「外国会社である」とあるのは「外国の者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(有価証券届出書等の公衆縦覧)
第二十五条  内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類(以下この条及び次条において「縦覧書類」という。)を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日(当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は訂正確認書にあつては、当該訂正の対象となつた当該各号に掲げる第五条第一項及び第六項の規定による届出書及びその添付書類、同条第四項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類、発行登録書及びその添付書類、有価証券報告書及びその添付書類、確認書、内部統制報告書及びその添付書類、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書又は親会社等状況報告書に係る当該経過する日、第五号及び第九号に掲げる確認書(当該確認書の対象が有価証券報告書及びその添付書類の訂正報告書、四半期報告書の訂正報告書又は半期報告書の訂正報告書である場合に限る。)にあつては、当該訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類、四半期報告書又は半期報告書に係る当該経過する日)までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
一  第五条第一項及び第六項の規定による届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書(同条第四項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書を除く。) 五年
二  第五条第四項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書 一年
三  発行登録書及びその添付書類、発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの訂正発行登録書 発行登録が効力を失うまでの期間
四  有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 五年
五  第二十四条の四の二の規定による確認書及びその訂正確認書 五年
六  内部統制報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 五年
七  四半期報告書及びその訂正報告書 三年
八  半期報告書及びその訂正報告書 三年
九  第二十四条の四の八及び第二十四条の五の二において準用する第二十四条の四の二の規定による確認書及びその訂正確認書 三年
十  臨時報告書及びその訂正報告書 一年
十一  自己株券買付状況報告書及びその訂正報告書 一年
十二  親会社等状況報告書及びその訂正報告書 五年
2  有価証券の発行者で前項第一号から第十一号までに掲げる書類を提出したもの及び有価証券の発行者の親会社等が同項第十二号に掲げる書類を提出した場合の当該発行者は、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、当該発行者の本店及び主要な支店に備え置き、これらの書類を内閣総理大臣に提出した日から当該各号に掲げる期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
3  金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)及び前条第四項の規定により提出された縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、これらの書類の写しの提出があつた日から第一項各号に定める期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
4  有価証券の発行者で第一項第一号から第十号までに掲げる書類を提出したもの及び親会社等で同項第十二号に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前三項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請し、内閣総理大臣が当該申請を承認した場合においては、前三項の規定にかかわらず、その一部は、公衆の縦覧に供しないものとする。
5  前項の承認を受けた有価証券の発行者及び親会社等が第六条及び前条第四項の規定により縦覧書類の写しを提出子会社に送付し、又は金融商品取引所若しくは政令で定める認可金融商品取引業協会に提出する場合には、前項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた部分をこれらの書類の写しから削除して送付し、又は提出することができる。
6  内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第一項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
一  第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書の提出命令
二  第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項の規定による訂正発行登録書の提出命令
三  第二十四条の二第一項、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項、第二十四条の五第五項、第二十四条の六第二項又は前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令
四  第二十四条の四の三第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正確認書の提出命令
7  前項の場合において、内閣総理大臣は、第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者(当該縦覧書類が親会社等状況報告書又はその訂正報告書である場合にあつては、これらの縦覧書類を提出した者及びこれらの縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者。次項において「提出者等」という。)及び第三項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
8  前項の規定により提出者等又は金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類の写しについては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。
 
(届出者等に対する報告の徴取及び検査)
第二十六条  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
 
(会社以外の発行者に関する準用規定)
第二十七条  第二条の二、第五条から第十三条まで、第十五条から第二十四条の五の二まで及び第二十四条の七から前条までの規定は、発行者が会社以外の者(第二十四条第八項から第十三項まで、第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第三項、第二十四条の四の四第六項、第二十四条の四の五第三項、第二十四条の四の七第六項から第十一項まで及び第二十四条の五第七項から第十二項までの規定にあつては外国の者に限る。)である場合について準用する。この場合において、第二十四条第八項中「外国会社(」とあるのは「会社以外の外国の者(」と、同項、同条第十項から第十三項まで、第二十四条の二第四項、第二十四条の四の七第六項及び第八項から第十一項まで並びに第二十四条の五第七項及び第九項から第十二項までの規定中「報告書提出外国会社」とあるのは「報告書提出外国者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
   第二章の二 公開買付けに関する開示
 
    第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
 
 
(発行者以外の者による株券等の公開買付け)
第二十七条の二  その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるもの(以下この章及び第二十七条の三十の十一(第四項を除く。)において「株券等」という。)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定めるものを含み、株券等に限る。)の発行者の株券等につき、当該発行者以外の者が行う買付け等(株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この節において同じ。)であつて次のいずれかに該当するものは、公開買付けによらなければならない。ただし、新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等及び株券等の買付け等を行う者がその者の特別関係者(第七項第一号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものに限る。)から行う株券等の買付け等その他政令で定める株券等の買付け等は、この限りでない。
一  取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等及び著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等を除く。)の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。以下この節において同じ。)に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(第七項第一号に掲げる者については、内閣府令で定める者を除く。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この項において同じ。)が百分の五を超える場合における当該株券等の買付け等
二  取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等を除く。第四号において同じ。)であつて著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合における当該株券等の買付け等
三  取引所金融商品市場における有価証券の売買等であつて競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等として内閣総理大臣が定めるもの(以下この項において「特定売買等」という。)による買付け等による株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合における特定売買等による当該株券等の買付け等
四  六月を超えない範囲内において政令で定める期間内に政令で定める割合を超える株券等の取得を株券等の買付け等又は新規発行取得(株券等の発行者が新たに発行する株券等の取得をいう。以下この号において同じ。)により行う場合(株券等の買付け等により行う場合にあつては、政令で定める割合を超える株券等の買付け等を特定売買等による株券等の買付け等又は取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(公開買付けによるものを除く。)により行うときに限る。)であつて、当該買付け等又は新規発行取得の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超えるときにおける当該株券等の買付け等(前三号に掲げるものを除く。)
五  当該株券等につき公開買付けが行われている場合において、当該株券等の発行者以外の者(その者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合に限る。)が六月を超えない範囲内において政令で定める期間内に政令で定める割合を超える株券等の買付け等を行うときにおける当該株券等の買付け等(前各号に掲げるものを除く。)
六  その他前各号に掲げる株券等の買付け等に準ずるものとして政令で定める株券等の買付け等
2  前項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等は、政令で定める期間の範囲内で買付け等の期間を定めて、行わなければならない。
3  第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(買付け以外の場合にあつては、買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものとする。以下この節において同じ。)については、政令で定めるところにより、均一の条件によらなければならない。
4  第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、株券等の管理、買付け等の代金の支払その他の政令で定める事務については、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第二十七条の十二第三項において同じ。)又は銀行等(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。第二十七条の十二第三項において同じ。)に行わせなければならない。
5  第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、前三項の規定その他この節に定めるところによるほか、政令で定める条件及び方法によらなければならない。
6  この条において「公開買付け」とは、不特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをいう。
7  第一項の「特別関係者」とは、次に掲げる者をいう。
一  株券等の買付け等を行う者と、株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者
二  株券等の買付け等を行う者との間で、共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使すること又は当該株券等の買付け等の後に相互に当該株券等を譲渡し、若しくは譲り受けることを合意している者
8  第一項の「株券等所有割合」とは、次に掲げる割合をいう。
一  株券等の買付け等を行う者にあつては、内閣府令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等(その所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)に係る議決権の数(株券については内閣府令で定めるところにより計算した株式に係る議決権の数を、その他のものについては内閣府令で定める議決権の数をいう。以下この項において同じ。)の合計を、当該発行者の総議決権の数にその者及びその者の特別関係者の所有に係る当該発行者の発行する新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合
二  前項の特別関係者(同項第二号に掲げる者で当該株券等の発行者の株券等の買付け等を行うものを除く。)にあつては、内閣府令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等に係る議決権の数の合計を、当該発行者の総議決権の数にその者及び前号に掲げる株券等の買付け等を行う者の所有に係る当該発行者の発行する新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合
 
(公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出)
第二十七条の三  前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数(株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数をいう。以下この節において同じ。)、買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。この場合において、当該買付け等の期間が政令で定める期間より短いときは、第二十七条の十第三項の規定により当該買付け等の期間が延長されることがある旨を当該公告において明示しなければならない。
2  前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付書類(以下この節並びに第百六十七条、第百九十七条及び第百九十七条の二において「公開買付届出書」という。)を内閣総理大臣に提出をしなければならない。ただし、当該提出をしなければならない日が日曜日その他内閣府令で定める日に該当するときは、これらの日の翌日に提出するものとする。
一  買付け等の価格、買付予定の株券等の数、買付け等の期間(前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。)、買付け等に係る受渡しその他の決済及び公開買付者が買付け等に付した条件(以下この節において「買付条件等」という。)
二  当該公開買付開始公告をした日以後において当該公開買付けに係る株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う契約がある場合には、当該契約の内容
三  公開買付けの目的、公開買付者に関する事項その他の内閣府令で定める事項
3  公開買付者、その特別関係者(第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者(以下この節において「公開買付者等」という。)は、その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、当該公開買付者が公開買付届出書を内閣総理大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
4  公開買付者は、当該公開買付届出書を提出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
一  金融商品取引所に上場されている株券等 当該金融商品取引所
二  流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等 政令で定める認可金融商品取引業協会
 
(有価証券をもつて対価とする買付け等)
第二十七条の四  公開買付者等は、次項に規定する場合を除き、その公開買付けにつき有価証券をもつてその買付け等の対価とする場合において、当該有価証券がその募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものであるときは、公開買付届出書又は訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行者が内閣総理大臣にこれらの規定による届出を行つていなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
2  前項の場合において、同項の有価証券が発行登録をされた有価証券であるときは、公開買付者等は、当該発行登録が効力を生じており、かつ、公開買付届出書又は訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行登録者が発行登録追補書類を内閣総理大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
3  有価証券をもつて買付け等の対価とする公開買付けであつて、当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われたもの又は発行登録追補書類が提出されたものに係る公開買付届出書の提出については、前条第二項の規定にかかわらず、公開買付届出書に記載すべき事項及び添付書類のうち内閣府令で定めるものの記載及び添付を省略することができる。
 
(公開買付けによらない買付け等の禁止)
第二十七条の五  公開買付者等は、公開買付期間(公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。)中においては、公開買付けによらないで当該公開買付けに係る株券等の発行者の株券等の買付け等を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  当該株券等の発行者の株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う旨の契約を公開買付開始公告を行う前に締結している場合で公開買付届出書において当該契約があること及びその内容を明らかにしているとき。
二  第二十七条の二第七項第一号に掲げる者(同項第二号に掲げる者に該当するものを除く。)が、内閣府令で定めるところにより、同項第二号に掲げる者に該当しない旨の申出を内閣総理大臣に行つた場合
三  その他政令で定める場合
 
(公開買付けに係る買付条件等の変更)
第二十七条の六  公開買付者は、次に掲げる買付条件等の変更を行うことができない。
一  買付け等の価格の引下げ(公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者(第二十七条の十第一項に規定する対象者をいう。)が株式の分割その他の政令で定める行為を行つたときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件を付した場合に行うものを除く。)
二  買付予定の株券等の数の減少
三  買付け等の期間の短縮
四  その他政令で定める買付条件等の変更
2  公開買付者は、前項各号に規定するもの以外の買付条件等の変更を行うことができる。この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容(第二十七条の十第三項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
3  前項の規定による公告を公開買付期間の末日までに行うことが困難である場合には、公開買付者は、当該末日までに同項に規定する内容及び事項を内閣府令で定めるところにより公表し、その後直ちに同項の規定の例により公告を行わなければならない。
 
(公開買付開始公告の訂正)
第二十七条の七  公開買付開始公告(前条第二項又は第三項の規定による公告及び同項の規定による公表を含む。次項において同じ。)を行つた公開買付者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定めるところにより、公告し、又は公表しなければならない。
2  内閣総理大臣は、公開買付開始公告の内容について訂正をする必要があると認めるときは、当該公開買付開始公告を行つた公開買付者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
3  前項の規定による処分は、当該公開買付期間(次条第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。)の末日後は、することができない。
 
(公開買付届出書の訂正届出書の提出)
第二十七条の八  公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条において同じ。)を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めたときは、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2  公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情があるときは、当該公開買付届出書を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、直ちに、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3  内閣総理大臣は、次に掲げる事実が明らかであると認めるときは、公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。
一  公開買付届出書に形式上の不備があること。
二  公開買付届出書に記載された買付条件等がこの節の規定に従つていないこと。
三  訂正届出書に記載された買付条件等の変更が第二十七条の六第一項の規定に違反していること。
四  公開買付届出書に記載すべき事項の記載が不十分であること。
4  内閣総理大臣は、前項の規定による場合を除き、次に掲げる事実を発見した場合には、当該公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
一  公開買付届出書に記載された重要な事項について虚偽の記載があること。
二  公開買付届出書に記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていること。
5  第三項の規定による処分は、当該公開買付期間(第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。第七項において同じ。)の末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日後は、することができない。
6  第二十七条の三第四項の規定は、第一項から第四項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
7  公開買付者等は、公開買付期間中に第三項又は第四項の規定による処分があつた場合において、当該処分に係る訂正届出書が提出されるまでの間は、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
8  公開買付者は、公開買付期間中に、第一項若しくは第二項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第三項若しくは第四項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令で定める期間、延長し、内閣府令で定めるところによりその旨を直ちに公告し、又は公表しなければならない。
9  前項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合において、当該公開買付者は、当該延長しなければならない期間の末日までの間は、当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済を行つてはならない。
10  第二十七条の五の規定は、第八項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
11  公開買付者は、第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出したときは、政令で定めるところにより、当該訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを公告し、又は内閣府令で定めるところにより公表しなければならない。ただし、既に第二十七条の六第二項の規定による公告若しくは同条第三項の規定による公表及び公告を行つた場合又は第一項の規定による訂正届出書でその内容が軽微なものとして内閣府令で定めるものを提出した場合は、この限りでない。
12  前条の規定は、第八項及び前項の規定による公告又は公表について準用する。
 
(公開買付説明書等の作成及び交付)
第二十七条の九  公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条の二及び第二百条において「公開買付説明書」という。)を、内閣府令で定めるところにより、作成しなければならない。
2  公開買付者は、公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。
3  公開買付者は、前条第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出した場合には、直ちに、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している者に対して、訂正した公開買付説明書を交付しなければならない。
 
(公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出)
第二十七条の十  公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節及び第二十七条の三十の十一第三項において「対象者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「意見表明報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2  意見表明報告書には、当該公開買付けに関する意見のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一  公開買付者に対する質問
二  公開買付開始公告に記載された買付け等の期間を政令で定める期間に延長することを請求する旨及びその理由(当該買付け等の期間が政令で定める期間より短い場合に限る。)
3  前項の規定により意見表明報告書に同項第二号に掲げる請求をする旨の記載があり、かつ、第二十七条の十四第一項の規定により内閣総理大臣が当該意見表明報告書を公衆の縦覧に供したときは、公開買付者は、買付け等の期間を政令で定める期間に延長しなければならない。
4  対象者は、第二項の規定により意見表明報告書に同項第二号に掲げる請求をする旨の記載をした場合には、第一項に規定する期間の末日の翌日までに、政令で定めるところにより、前項の規定による延長後の買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
5  前項の規定による公告(次項において「期間延長請求公告」という。)を行つた対象者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定めるところにより、公告し、又は公表しなければならない。
6  内閣総理大臣は、期間延長請求公告の内容について訂正をする必要があると認められるときは、当該期間延長請求公告を行つた対象者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
7  前項の規定による処分は、当該公開買付期間(第二十七条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。)の末日後は、することができない。
8  第二十七条の八第一項から第五項まで(第三項第二号及び第三号を除く。)の規定は、意見表明報告書について準用する。この場合において、同条第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「公開買付者」とあるのは「第二十七条の十第一項に規定する対象者」と、同条第二項中「買付条件等の変更」とあるのは「公開買付けに関する意見の変更」と、「公開買付者」とあるのは「第二十七条の十第一項に規定する対象者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第三項及び第四項中「公開買付者」とあるのは「第二十七条の十第一項に規定する対象者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第五項中「第三項の規定による処分」とあるのは「第二十七条の十第八項において準用する第三項の規定による処分」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「前項の規定による処分」とあるのは「同条第八項において準用する前項の規定による処分」と読み替えるものとする。
9  公開買付けに係る対象者が意見表明報告書を提出したときは、直ちに当該意見表明報告書の写しを当該公開買付けに係る公開買付者(当該意見表明報告書を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該対象者である発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が第二十七条の三第四項各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。
10  前項の規定は、第八項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
11  意見表明報告書に第二項第一号の質問が記載されている場合には、第九項の規定により当該意見表明報告書の写しの送付を受けた公開買付者は、当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、内閣府令で定めるところにより、当該質問に対する回答(当該質問に対して回答する必要がないと認めた場合には、その理由)その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「対質問回答報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
12  第二十七条の八第一項から第五項まで(第三項第二号及び第三号を除く。)の規定は、対質問回答報告書について準用する。この場合において、同条第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第二項中「買付条件等の変更」とあるのは「回答内容の変更」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第三項及び第四項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第五項中「第三項の規定による処分」とあるのは「第二十七条の十第十二項において準用する第三項の規定による処分」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「前項の規定による処分」とあるのは「同条第十二項において準用する前項の規定による処分」と読み替えるものとする。
13  公開買付者が対質問回答報告書を提出したときは、直ちに当該対質問回答報告書の写しを当該対象者(当該対質問回答報告書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が第二十七条の三第四項各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。
14  前項の規定は、第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
 
(公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除)
第二十七条の十一  公開買付者は、公開買付開始公告をした後においては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除(以下この節において「公開買付けの撤回等」という。)を行うことができない。ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者若しくはその子会社(会社法第二条第三号 に規定する子会社をいう。)の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産手続開始の決定その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた場合には、この限りでない。
2  前項ただし書の規定による公開買付けの撤回等を行おうとする場合には、公開買付期間の末日までに、政令で定めるところにより、当該公開買付けの撤回等を行う旨及びその理由その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。ただし、公告を当該末日までに行うことが困難である場合には、当該末日までに当該公告に記載すべき内容を、内閣府令で定めるところにより、公表し、その後直ちに公告を行うものとする。
3  前項の規定による公告又は公表を行つた者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百六十七条、第百九十七条及び第百九十七条の二において「公開買付撤回届出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4  第二十七条の三第四項の規定は、公開買付撤回届出書について準用する。この場合において、同項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
5  公開買付けの撤回等は、第二項の規定により公告をした場合に限り、その効力を生ずる。この場合において、その効力を生ずる時期は、当該公告を行つた時(同項ただし書の規定により公表及び公告を行つたときにあつては、当該公表を行つた時)とする。
 
(応募株主等による契約の解除)
第二十七条の十二  応募株主等(公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付期間(第二十七条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二十七条の二十一第一項及び第二項において同じ。)中においては、いつでも、当該公開買付けに係る契約の解除をすることができる。
2  応募株主等は、前項の規定により契約の解除をする場合において、公開買付開始公告及び公開買付届出書において当該公開買付けに係る契約の解除に関し政令で定める方法による旨の条件が付されているときは、当該方法によらなければならない。この場合において、当該契約の解除は、政令で定める時に、その効力を生ずる。
3  第一項の規定により応募株主等による契約の解除があつた場合においては、公開買付者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないものとし、応募株券等(応募株主等が公開買付けに応じて売付け等をした株券等をいう。以下この節において同じ。)を金融商品取引業者又は銀行等に管理させているときは、その返還に要する費用は、公開買付者の負担とする。
 
(公開買付けに係る応募株券等の数等の公告及び公開買付報告書等の提出)
第二十七条の十三  公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に、政令で定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、又は公表しなければならない。ただし、第二十七条の十一第二項の規定により公告した場合は、この限りでない。
2  前項本文の規定による公告又は公表を行つた公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条及び第百九十七条の二において「公開買付報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3  第二十七条の三第四項並びに第二十七条の八第一項から第六項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第二十七条の三第四項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは「発行者」と、第二十七条の八第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第二項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情がある」とあるのは「第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式により買付け等をする株券等の数が確定した」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第三項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「買付条件等がこの節の規定」とあるのは「買付け等に係る受渡しその他の決済が第二十七条の十三第四項及び第五項の規定」と、「買付条件等の変更が第二十七条の六第一項の規定」とあるのは「買付け等をする株券等の数の計算の結果が第二十七条の十三第五項に規定する内閣府令で定めるあん分比例方式」と、同条第四項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第五項中「第三項の規定による処分」とあるのは「第二十七条の十三第三項において準用する第三項及び前項の規定による処分」と、「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは「末日」と、同条第六項中「第一項から第四項まで」とあるのは「第二十七条の十三第三項において準用する第一項から第四項まで」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と読み替えるものとする。
4  公開買付者は、公開買付期間中における応募株券等の全部について第二十七条の十一第一項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合(第二号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第二十七条の二第八項に規定する株券等所有割合をいい、当該公開買付者に同条第一項第一号に規定する特別関係者がある場合にあつては、当該特別関係者の所有に係る株券等の同条第八項に規定する株券等所有割合を加算したものをいう。)が政令で定める割合を下回る場合に限る。)を除き、応募株券等の全部について、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付条件等(第二十七条の六第二項の規定による公告又は同条第三項の規定による公表及び公告により買付条件等を変更したときは、当該変更後の買付条件等)により、買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
一  応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数の全部又はその一部としてあらかじめ公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等をしないこと。
二  応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等をしないこと。
5  公開買付者は、前項第二号に掲げる条件を付した場合において、応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式(以下この節において「あん分比例方式」という。)により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
 
(公開買付届出書等の公衆縦覧)
第二十七条の十四  内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条第一項において同じ。)及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書(これらの訂正報告書を含む。次条第一項において同じ。)を、これらの書類を受理した日から当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日以後五年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2  前項に規定する書類(以下この条において「縦覧書類」という。)を提出した者(以下この条において「提出者」という。)は、内閣総理大臣が同項の規定により当該縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その者の本店又は主たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3  金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、内閣総理大臣が第一項の規定により縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項、第二十七条の十一第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により送付された当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4  前三項に定めるもののほか、第一項の縦覧に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5  内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第一項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
一  第二十七条の八第三項又は第四項の規定による訂正届出書の提出命令
二  第二十七条の十第八項若しくは第十二項又は前条第三項において準用する第二十七条の八第三項又は第四項の規定による訂正報告書の提出命令
6  前項の場合において、内閣総理大臣は、第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する提出者及び第三項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
7  前項の規定により提出者又は金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類の写しについては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。
 
(公開買付届出書等の真実性の認定等の禁止)
第二十七条の十五  何人も、公開買付届出書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書、意見表明報告書又は対質問回答報告書の受理があつたことをもつて、内閣総理大臣が当該受理に係るこれらの書類の記載が真実かつ正確であり、又はこれらの書類のうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定したものとみなすことができない。
2  公開買付者等及び対象者は、前項の規定に違反する表示をすることができない。
 
(公開買付けに係る違反行為による賠償責任)
第二十七条の十六  第十六条の規定は、第二十七条の三第三項若しくは第二十七条の八第七項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第二十七条の九第二項若しくは第三項の規定に違反して当該株券等の買付け等をした者について準用する。この場合において、第十六条中「これを取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
 
第二十七条の十七  第二十七条の五(第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して株券等の買付け等をした公開買付者等は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(第二十七条の五の規定に該当する株券等の売付け等を行つた者及び次条第二項第一号に規定する一部の者を除く。)に対し、損害賠償の責めに任ずる。
2  前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、同項の買付け等を行つた際に公開買付者等が支払つた価格(これに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格(公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付け等の価格をいい、第二十七条の六第二項又は第三項の公告又は公表により買付け等の価格を変更したときは、当該変更後の買付け等の価格をいう。以下この節において同じ。)を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等(あん分比例方式により売付け等ができなかつたものを除く。次条第二項及び第二十七条の二十第二項において同じ。)の数を乗じた額とする。
 
第二十七条の十八  第二十七条の十三第四項の規定に違反して公開買付けによる株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行つた者(以下この条において「公開買付けをした者」という。)は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(次項第一号に掲げる場合にあつては公開買付価格より有利な価格(これに相当する利益の供与を含む。以下この条において同じ。)で売付け等をした者を除くものとし、次項第二号に掲げる場合にあつては当該公開買付けをした者が同号の異なる方式で株券等の買付け等をしたことにより株券等の売付け等ができなかつた者を含む。)に対し、損害賠償の責めに任ずる。
2  前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、次に掲げる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
一  当該公開買付けをした者が、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者の一部の者に対し、公開買付価格より有利な価格で買付け等を行つた場合 当該有利な価格(当該有利な価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額
二  当該公開買付けをした者が公開買付届出書に記載されたあん分比例方式と異なる方式で株券等の買付け等をした場合 当該あん分比例方式で計算した場合に前項の規定による請求権者から買付け等がされるべき株券等の数から当該公開買付けをした者が当該請求権者から買付け等をした株券等の数を控除した数(当該請求権者から買付け等をしなかつた場合には、当該あん分比例方式で計算した場合に当該請求権者から買付け等がされるべき株券等の数とする。)に公開買付価格(前条第一項に該当する場合にあつては同条第二項に規定する公開買付者が支払つた価格、前号に掲げる場合に該当する場合にあつては同号に定める有利な価格とし、そのいずれにも該当する場合にあつてはそのいずれか有利な価格とする。)から前項の規定による損害賠償を請求する時における当該株券等の市場価格(市場価格がないときはその時における処分推定価格とし、当該請求時前に当該株券等を処分した場合においてはその処分価格とする。)を控除した金額を乗じた額
 
(虚偽記載等のある公開買付説明書の使用者の賠償責任)
第二十七条の十九  第十七条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書その他の表示を使用して株券等の売付け等をさせた者について準用する。この場合において、同条中「当該有価証券を取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
 
(虚偽記載等のある公開買付開始公告を行つた者等の賠償責任)
第二十七条の二十  第十八条第一項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
一  重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付開始公告又は第二十七条の六第二項若しくは第三項、第二十七条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の八第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の八第八項若しくは第十一項の規定による公告若しくは公表(以下この条及び次条において「公開買付開始公告等」という。)を行つた者
二  重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を提出した者
三  重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書(第二十七条の九第三項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を作成した者
四  重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている対質問回答報告書(その訂正報告書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を提出した者
2  前項(第一号及び第四号を除く。)の規定の適用がある場合において、公開買付者が、当該公開買付期間の末日後に当該公開買付けに係る株券等の買付け等を当該公開買付けによらないで行う契約があるにもかかわらず、公開買付届出書又は公開買付説明書にその旨の記載をすることなく、当該公開買付期間の末日後に当該契約による買付け等をしたときは、当該公開買付者が当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(当該契約により株券等の売付け等をした者、第二十七条の五の規定に該当する株券等の売付け等をした者及び第二十七条の十八第二項第一号に規定する一部の者を除く。)に対し賠償の責めに任ずべき額は、当該公開買付者が当該買付け等をした価格(これに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でない場合には、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項において準用する第十八条第一項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額とする。
3  次に掲げる者は、前項の適用がある場合を除き、第一項各号に掲げる者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、次に掲げる者が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一  第一項各号に掲げる者の特別関係者(第二十七条の二第七項第二号に掲げる者に限る。)
二  第一項各号に掲げる者が法人その他の団体である場合には、当該法人その他の団体のその公開買付開始公告等、公開買付届出書若しくは対質問回答報告書の提出又は公開買付説明書の作成を行つた時における取締役、会計参与、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者
 
(公開買付けに係る違反行為による賠償請求権の時効)
第二十七条の二十一  第二十七条の十七第一項の規定による請求権及び第二十七条の十八第二項の適用がある場合における同条第一項の規定による請求権は、請求権者が当該違反を知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から一年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して五年間、これを行わないときも、また、同様とする。
2  前条第二項の適用がある場合における同条第一項の規定による請求権は、請求権者が公開買付開始公告等、公開買付届出書、公開買付説明書又は対質問回答報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載若しくは表示があり、又は記載若しくは表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から一年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して五年間、これを行わないときも、また、同様とする。
 
(公開買付者等に対する報告の徴取及び検査)
第二十七条の二十二  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者若しくは第二十七条の二第一項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、意見表明報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
    第二節 発行者による上場株券等の公開買付け
 
 
(発行者による上場株券等の公開買付け)
第二十七条の二十二の二  上場株券等の当該上場株券等の発行者による取引所金融商品市場外における買付け等(買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。ただし、取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による買付け等については、この限りでない。
一  会社法第百五十六条第一項 (同法第百六十五条第三項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による買付け等(同法第百六十条第一項 に規定する同法第百五十八条第一項 の規定による通知を行う場合を除く。)
二  上場株券等の発行者が外国会社である買付け等のうち、多数の者が当該買付け等に関する事項を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるもの
2  第二十七条の二第二項から第六項まで、第二十七条の三(第一項後段及び第二項第二号を除く。)、第二十七条の四、第二十七条の五(各号列記以外の部分に限る。第五項及び次条第五項において同じ。)、第二十七条の六から第二十七条の九まで(第二十七条の八第六項、第十項及び第十二項を除く。)、第二十七条の十一から第二十七条の十五まで(第二十七条の十一第四項並びに第二十七条の十三第三項及び第四項第一号を除く。)、第二十七条の十七、第二十七条の十八、第二十七条の二十一第一項及び前条第一項の規定は、前項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定(第二十七条の三第四項及び第二十七条の十一第一項ただし書を除く。)中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、第二十七条の二第六項中「売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「売付け等」と、第二十七条の三第二項中「次に」とあるのは「第一号及び第三号に」と、同項第一号中「買付け等の期間(前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。)」とあるのは「買付け等の期間」と、同条第三項中「公開買付者、その特別関係者(第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者」とあるのは「公開買付者その他政令で定める関係者」と、同条第四項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、第二十七条の五ただし書中「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と、第二十七条の六第一項第一号中「買付け等の価格の引下げ(公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者(第二十七条の十第一項に規定する対象者をいう。)が株式の分割その他の政令で定める行為を行つたときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件を付した場合に行うものを除く。)」とあるのは「買付け等の価格の引下げ」と、同条第二項中「買付条件等の変更の内容(第二十七条の十第三項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)」とあるのは「買付条件等の変更の内容」と第二十七条の八第二項中「買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)」とあるのは「買付条件等の変更」と、第二十七条の十一第一項ただし書中「公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者若しくはその子会社(会社法第二条第三号 に規定する子会社をいう。)の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産手続開始の決定その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた」とあるのは「当該公開買付けにより当該上場株券等の買付け等を行うことが他の法令に違反することとなる場合又は他の法令に違反することとなるおそれがある事情として政令で定める事情が生じた」と、第二十七条の十三第四項中「次に掲げる条件を付した場合(第二号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第二十七条の二第八項に規定する株券等所有割合をいい、当該公開買付者に同条第一項第一号に規定する特別関係者がある場合にあつては、当該特別関係者の所有に係る株券等の同条第八項に規定する株券等所有割合を加算したものをいう。)が政令で定める割合を下回る場合に限る。)」とあるのは「第二号に掲げる条件を付した場合」と、第二十七条の十四第一項中「、意見表明報告書及び対質問回答報告書(これらの」とあるのは「(その」と、同条第三項中「並びに第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定」とあるのは「の規定」と、同条第五項第一号中「第二十七条の八第三項」とあるのは「第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の八第三項」と、同項第二号中「第二十七条の十第八項若しくは第十二項又は前条第三項」とあるのは「第二十七条の二十二の二第七項」と、第二十七条の十五第一項中「、公開買付報告書、意見表明報告書又は対質問回答報告書」とあるのは「又は公開買付報告書」と、同条第二項中「公開買付者等及び対象者」とあるのは「公開買付者等」と、前条第一項中「若しくは第二十七条の二第一項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者」とあるのは「若しくは第二十七条の二十二の二第一項本文の規定により公開買付けによつて上場株券等の買付け等を行うべきであると認められる者」と読み替えるものとする。
3  第二十七条の三第四項の規定は、前項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。この場合において、第二十七条の三第四項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該訂正届出書を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとする。
4  公開買付者(第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付撤回届出書(第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)を提出した後、直ちに当該公開買付撤回届出書又は公開買付報告書の写しを、第二項において準用する第二十七条の三第四項各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5  第二十七条の五の規定は、第二項において準用する第二十七条の八第八項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。この場合において、第二十七条の五中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と読み替えるものとする。
6  第二十七条の七の規定は、第二項において準用する第二十七条の八第八項及び第十一項の規定による公告又は公表について準用する。
7  第二十七条の八第一項から第五項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第二十七条の八第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第二項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情がある」とあるのは「第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式により買付け等をする上場株券等の数が確定した」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第三項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「買付条件等がこの節の規定」とあるのは「買付け等に係る受渡しその他の決済が第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第四項(第一号を除く。)及び第二十七条の十三第五項の規定」と、「買付条件等の変更が第二十七条の六第一項の規定」とあるのは「買付け等をする上場株券等の数の計算の結果が第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の十三第五項に規定する内閣府令で定めるあん分比例方式」と、同条第四項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第五項中「第三項の規定による処分」とあるのは「第二十七条の二十二の二第七項において準用する第三項及び前項の規定による処分」と、「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは「末日」と読み替えるものとする。
8  第四項の規定は、前項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書について準用する。この場合において、第四項中「公開買付撤回届出書(第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「訂正報告書(第七項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書をいう。)」と、「公開買付撤回届出書又は公開買付報告書」とあるのは「訂正報告書」と読み替えるものとする。
9  第十六条の規定は、第二項において準用する第二十七条の三第三項若しくは第二十七条の八第七項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第二項において準用する第二十七条の九第二項若しくは第三項の規定に違反して当該上場株券等の買付け等をした者について準用する。この場合において、第十六条中「これを取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
10  第十七条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書(第二項において準用する第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明書をいう。以下この節において同じ。)その他の表示を使用して上場株券等の売付け等をさせた者について準用する。この場合において、同条中「当該有価証券を取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
11  第十八条第一項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
一  重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告又は第二項において準用する第二十七条の六第二項若しくは第三項、第二十七条の七第一項若しくは第二項若しくは第二十七条の八第八項若しくは第十一項の規定若しくは第六項において準用する第二十七条の七第一項若しくは第二項の規定による公告若しくは公表(次項において「公開買付開始公告等」という。)を行つた者
二  重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次項において同じ。)を提出した者
三  重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書(第二項において準用する第二十七条の九第三項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。次項において同じ。)を作成した者
12  前項において準用する第十八条第一項の規定の適用がある場合において、当該発行者のその公開買付開始公告等、公開買付届出書の提出又は公開買付説明書の作成を行つた時における当該発行者の役員は、当該発行者と連帯して前項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
13  第二項、第三項及び第五項から第十一項までの場合において、これらの規定に規定する読替えのほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(業務等に関する重要事実の公表等)
第二十七条の二十二の三  前条第一項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行おうとする会社は、当該会社の重要事実(第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(内閣府令で定めるものを除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて第百六十六条第一項に規定する公表がされていないものがあるときは、公開買付届出書(前条第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条及び次条において同じ。)を提出する日前に、内閣府令で定めるところにより、当該重要事実を公表しなければならない。
2  前条第一項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う場合において、公開買付者である会社は、公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付けに係る前条第二項において準用する第二十七条の五に規定する公開買付期間(第四項において準用する第二十七条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条において同じ。)の末日までの間において、当該会社に重要事実が生じたとき(公開買付届出書を提出する日前に生じた重要事実であつて第百六十六条第一項に規定する公表がされていないものがあることが判明したときを含む。)は、直ちに、内閣府令で定めるところにより、当該重要事実を公表し、かつ、当該公開買付けに係る上場株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者及び当該上場株券等の売付け等を行おうとする者に対して、当該公表の内容を通知しなければならない。
3  前二項の規定による公表がされた後政令で定める期間が経過したときは、第百六十六条第一項に規定する公表がされたものとみなす。
4  第二十七条の八第八項及び第九項の規定は、第二項の規定による公表について準用する。この場合において、同条第八項中「第一項若しくは第二項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第三項若しくは第四項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き」とあるのは「第二十七条の二十二の三第二項の規定により当該重要事実を公表しなければならない場合には」と、同条第九項中「前項の規定」とあるのは「第二十七条の二十二の三第四項において準用する前項の規定」と、「株券等」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとする。
5  第二十七条の五の規定は、前項において準用する第二十七条の八第八項の規定により公開買付けに係る公開買付けの期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。この場合において、第二十七条の五中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と読み替えるものとする。
6  第十八条第一項の規定は、重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第四項において準用する第二十七条の八第八項の規定による公告又は公表を行つた会社について準用する。この場合において、第十八条第一項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
7  前項において準用する第十八条第一項の規定の適用がある場合において、当該会社が前項に規定する公告又は公表を行つた時における当該会社の役員は、当該会社と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
8  第二十七条の十七の規定は、第五項において準用する第二十七条の五の規定に違反して上場株券等の買付け等をした場合について準用する。この場合において、第二十七条の十七中「株券等」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(公表等の不実施又は虚偽の公表等による損害の賠償責任)
第二十七条の二十二の四  前条第一項又は第二項の規定による公表又は通知(以下この条において「公表等」という。)をしなければならない重要事実についての公表等をせず、又は虚偽の公表等をした会社は、公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者に対し、公表等がされず又は公表等が虚偽であることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知つていたとき。
二  当該会社が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知らず、かつ、当該公開買付け当時(前条第一項の規定による公表にあつては当該公開買付届出書の提出の時、同条第二項の規定による公表又は通知にあつては当該公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間をいう。次項において同じ。)において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したとき。
2  前項本文の規定の適用がある場合において、当該公開買付け当時における当該会社の役員は、当該会社と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知らず、かつ、当該公開買付け当時において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
   第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示
 
 
(大量保有報告書の提出)
第二十七条の二十三  株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「株券関連有価証券」という。)で金融商品取引所に上場されているもの(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。)の発行者である法人が発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者。第二十七条の三十第二項を除き、以下この章及び第二十七条の三十の十一第四項において同じ。)である対象有価証券(当該対象有価証券に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の当該対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものを含む。以下この章及び第二十七条の三十の十一第四項において「株券等」という。)の保有者で当該株券等に係るその株券等保有割合が百分の五を超えるもの(以下この章において「大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「大量保有報告書」という。)を大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。第二十七条の二十五第一項及び第二十七条の二十六において同じ。)以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、第四項に規定する保有株券等の総数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
2  前項の「対象有価証券」とは、株券、新株予約権付社債券その他の有価証券のうち政令で定めるものをいう。
3  第一項の保有者には、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて株券等を所有する者(売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する者その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。)のほか、次に掲げる者を含むものとする。ただし、第一号に掲げる者については、同号に規定する権限を有することを知つた日において、当該権限を有することを知つた株券等(株券等に係る権利を表示する第二条第一項第二十号に掲げる有価証券その他の内閣府令で定める有価証券を含む。以下この項及び次条において同じ。)に限り、保有者となつたものとみなす。
一  金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する者(次号に該当する者を除く。)であつて、当該発行者の事業活動を支配する目的を有する者
二  投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資をするのに必要な権限を有する者
4  第一項の「株券等保有割合」とは、株券等の保有者(同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。)の保有(前項各号に規定する権限を有する場合を含む。以下この章において同じ。)に係る当該株券等(その保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の数(株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数をいう。以下この章において同じ。)の合計から当該株券等の発行者が発行する株券等のうち、第百六十一条の二第一項に規定する信用取引その他内閣府令で定める取引の方法により譲渡したことにより、引渡義務(共同保有者に対して負うものを除く。)を有するものの数を控除した数(以下この章において「保有株券等の数」という。)に当該発行者が発行する株券等に係る共同保有者の保有株券等(保有者及び共同保有者の間で引渡請求権その他の政令で定める権利が存在するものを除く。)の数を加算した数(以下この章において「保有株券等の総数」という。)を、当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数に当該保有者及び共同保有者の保有する当該株券等(株券その他の内閣府令で定める有価証券を除く。)の数を加算した数で除して得た割合をいう。
5  前項の「共同保有者」とは、株券等の保有者が、当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者と共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者をいう。
6  株券等の保有者と当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者が、株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある場合においては、当該他の保有者を当該保有者に係る第四項の共同保有者とみなす。ただし、当該保有者又は他の保有者のいずれかの保有株券等の数が内閣府令で定める数以下である場合においては、この限りでない。
 
(株券保有状況通知書の作成及び交付)
第二十七条の二十四  前条第三項第二号に掲げる者は、当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する顧客に対して、内閣府令で定めるところにより、毎月一回以上、当該株券の保有状況について説明した通知書を作成し、交付しなければならない。
 
(大量保有報告書に係る変更報告書の提出)
第二十七条の二十五  大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有者となつた日の後に、株券等保有割合(第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。)が百分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。以下この章において同じ。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合は、内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内に、当該変更に係る事項に関する報告書(以下「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、株券等保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された株券等保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
2  株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければならない。
3  大量保有報告書又は変更報告書を提出する日の前日までに、新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合には、当該変更報告書は、第一項本文の規定にかかわらず、提出されていないこれらの書類の提出と同時に内閣総理大臣に提出しなければならない。
4  大量保有報告書又は変更報告書を提出した者は、これらの書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 
(特例対象株券等の大量保有者による報告の特例)
第二十七条の二十六  金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)、銀行その他の内閣府令で定める者(第三項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等で当該株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(第四項及び第五項において「重要提案行為等」という。)を行うことを保有の目的としないもの(株券等保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合及び保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)又は国、地方公共団体その他の内閣府令で定める者(第三項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等(以下この条において「特例対象株券等」という。)に係る大量保有報告書は、第二十七条の二十三第一項本文の規定にかかわらず、株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなつた基準日における当該株券等の保有状況に関する事項で内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日から五日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2  特例対象株券等に係る変更報告書(当該株券等が特例対象株券等以外の株券等になる場合の変更に係るものを除く。)は、第二十七条の二十五第一項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  前項の大量保有報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該大量保有報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合 当該後の基準日から五日以内
二  変更報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該変更報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合 当該後の基準日から五日以内
三  株券等保有割合が内閣府令で定める数を下回り当該株券等が特例対象株券等になつた場合 当該特例対象株券等になつた日から五日以内
四  前三号に準ずる場合として内閣府令で定める場合 内閣府令で定める日
3  前二項の基準日とは、政令で定めるところにより毎月二回以上設けられる日の組合せのうちから特例対象株券等の保有者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした日をいう。
4  第一項の規定にかかわらず、同項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、その株券等保有割合が百分の五を超えることとなつた日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その五日前までに、内閣府令で定めるところにより、同項の大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
5  第二項の規定にかかわらず、第一項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、同項の大量保有報告書又は第二項の変更報告書を提出した後に株券等保有割合が百分の一以上増加した場合であつて、当該増加した日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その五日前までに、内閣府令で定めるところにより、同項の変更報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
6  前条第四項の規定は、第一項若しくは第四項の大量保有報告書又は第二項若しくは前項の変更報告書について準用する。
 
(大量保有報告書等の写しの金融商品取引所等への提出)
第二十七条の二十七  株券等の保有者は、大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書を提出したときは、遅滞なく、これらの書類の写しを当該株券等の発行者及び次の各号に掲げる株券等の区分に応じ当該各号に定める者に送付しなければならない。
一  金融商品取引所に上場されている株券等の発行者が発行する株券等 当該金融商品取引所
二  流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等の発行者が発行する株券等 政令で定める認可金融商品取引業協会
 
(大量保有報告書等の公衆縦覧)
第二十七条の二十八  内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書を、これらの書類を受理した日から五年間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2  金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、前条の規定により送付された前項に規定する書類(以下この条において「縦覧書類」という。)の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、当該縦覧書類の写しの送付を受けた日から五年間、公衆の縦覧に供しなければならない。
3  縦覧書類に記載された取得資金に関する事項について、当該資金が銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この項において「銀行等」という。)からの借入れによる場合(内閣府令で定める場合を除く。)には、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、当該銀行等の名称を公衆の縦覧に供しないものとし、当該縦覧書類を提出した者は、当該銀行等の名称を削除して当該縦覧書類の写しを送付するものとする。
4  内閣総理大臣は、次条第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令をする場合には、第一項の規定にかかわらず、当該提出命令に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
5  前項の場合において、内閣総理大臣は、大量保有者及び第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
6  前項の規定により金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類については、第二項の規定は、適用しない。
 
(大量保有報告書等の訂正報告書の提出命令)
第二十七条の二十九  第九条第一項及び第十条第一項の規定は、大量保有報告書及び変更報告書について準用する。この場合において、同項中「提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは、「提出」と読み替えるものとする。
2  前二条の規定は、前項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
 
(大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査)
第二十七条の三十  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者(第二十七条の二十三第五項に規定する共同保有者をいう。)その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書に係る株券等の発行者である会社又は参考人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
   第二章の四 開示用電子情報処理組織による手続の特例等
 
 
(開示用電子情報処理組織の定義)
第二十七条の三十の二  この章において「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)と、第五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第七条(第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第九条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項、第二十四条の五第五項及び第二十四条の七第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の三第一項若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の四(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の七第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項(同項後段を除き、第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の十第一項(同項後段を除き、同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の二第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項(これらの規定を第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第一項から第四項まで(同項後段を除き、これらの規定を第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第一項若しくは第十一項、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項、第三項若しくは第四項、第二十七条の二十六各項若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項(同項後段を除く。)若しくは第十条第一項(同項後段を除く。)の規定による手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「電子開示手続」という。)又は第四条第六項(第二十三条の八第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の五第二号の規定による手続その他政令で定める手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「任意電子開示手続」という。)を行う者の使用に係る入出力装置並びに金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
 
(電子開示手続の開示用電子情報処理組織の使用)
第二十七条の三十の三  電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
2  任意電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3  前二項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続は、前条の電子計算機に備えられたファイル(以下この章において単に「ファイル」という。)への記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
4  第一項又は第二項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続については、これらの手続を文書をもつて行うものとして規定した金融商品取引法令の規定に規定する文書をもつて行われたものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
5  電子開示手続及び任意電子開示手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条 の規定は、適用しない。
 
(開示用電子情報処理組織を使用できない場合の特例)
第二十七条の三十の四  電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該電子開示手続を行うことができない場合には、前条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この章において同じ。)の提出によりその電子開示手続を行うことができる。
2  開示用電子情報処理組織を使用して任意電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該任意電子開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスクの提出によりその任意電子開示手続を行うことができる。
3  内閣総理大臣は、前二項の規定により電子開示手続又は任意電子開示手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、直ちに、内閣府令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。この場合において、ファイルへの記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
4  前条第四項の規定は、前三項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続について準用する。
 
(開示用電子情報処理組織の故障等の場合の特例)
第二十七条の三十の五  次の各号のいずれかに該当する場合であつて、内閣総理大臣が承認するときは、第二十七条の三十の三第一項の規定は、適用しない。
一  第二十七条の三十の二の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認められるとき。
二  開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続を行うことが著しく困難であると認められるとき。
2  前項の承認に係る手続については、内閣府令で定める。
 
(金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる通知)
第二十七条の三十の六  電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、これらの手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続を行つた場合を含む。)には、第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項及び第二十四条の五第六項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第三項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により金融商品取引所又は政令で定める認可金融商品取引業協会に提出し、又は送付しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第二十七条の二十八第三項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)をこれらの者に通知するものとする。ただし、第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分については、通知しないことができる。
2  前項の規定による通知は、ファイルへの記録がされた時に前項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行つた者から発せられたものとみなし、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
 
(開示用電子情報処理組織を使用して手続が行われた場合の公衆縦覧)
第二十七条の三十の七  内閣総理大臣は、電子開示手続又は任意電子開示手続が開示用電子情報処理組織を使用して行われた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続が行われた場合を含む。)には、政令で定めるところにより、第二十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第一項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類についてファイルに記録されている事項(第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第三項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分を除く。)又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
2  前項の「特定部分」とは、第二十五条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第五項(第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第四項の規定により公衆の縦覧に供しないものとされた部分をいう。
3  第一項の規定による書類の公衆の縦覧については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第五条 の規定は、適用しない。
4  第一項の規定により同項に規定するファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、第二十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第一項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類について、これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
5  第一項の場合において、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二十五条第六項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十四第五項各号(第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる処分をし、又は第二十七条の二十八第四項に規定する提出命令を発した旨その他第一項に規定する事項に関連する情報であつて投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの(次項において「重要参考情報」という。)を、当該事項に併せて、公衆の縦覧に供することができる。
6  前項の場合において、内閣総理大臣は、次条第一項の規定により当該重要参考情報に係る同項に規定する事項を公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会及び第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の三十の十の規定により当該重要参考情報に係る同条に規定する事項を公衆の縦覧に供する者に対し、前項の規定により重要参考情報を公衆の縦覧に供した旨を通知するものとする。
 
(金融商品取引所等による公衆縦覧)
第二十七条の三十の八  第二十七条の三十の六の規定により通知を受けた金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、政令で定めるところにより、第二十五条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第二項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類の写しに係る第二十七条の三十の六の規定により通知された事項(第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分(前条第二項に規定する特定部分をいう。第二十七条の三十の十において同じ。)を除く。)又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
2  前項の規定により同項に規定する通知された事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、第二十五条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第二項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類について、これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
 
(電子情報処理組織を使用する方法等による目論見書記載事項の提供等)
第二十七条の三十の九  第十五条第二項から第四項まで(同条第六項(第二十三条の十二第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の十二第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により目論見書を交付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該目論見書の交付に代えて、当該目論見書に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該目論見書を交付したものとみなす。
2  前項の規定は、第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面、第二十三条の十四第二項の規定により交付しなければならない書面、第二十七条の九第二項又は第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付しなければならない公開買付説明書(第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付説明書をいい、その訂正した公開買付説明書を含む。)及び第二十七条の二十四の規定により交付しなければならない通知書について準用する。
 
(発行者等による公衆縦覧)
第二十七条の三十の十  第二十五条第一項第一号から第十一号まで(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者若しくは同項第十二号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者の提出子会社又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に係る電子開示手続を行つた者は、内閣府令で定める場合には、第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分を除く。)を出力装置の映像面に表示する方法その他の内閣府令で定める方法により公衆の縦覧に供することができる。この場合において、当該事項を公衆の縦覧に供した者は、当該書類の写しを公衆の縦覧に供したものとみなす。
 
(電子情報処理組織を使用する方法等による公開買付届出書記載事項の提供等)
第二十七条の三十の十一  公開買付者(第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)は、内閣府令で定める場合には、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項及び第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により当該公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る株券等の発行者(当該公開買付けに係る公開買付届出書(第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。以下この項及び第三項において同じ。)を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る公開買付届出書、公開買付撤回届出書(第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。)、公開買付報告書(第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいい、その訂正報告書を含む。)及び対質問回答報告書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該公開買付者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
2  公開買付者(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この項において同じ。)は、内閣府令で定める場合には、第二十七条の二十二の二第二項又は第三項において準用する第二十七条の三第四項の規定により当該公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に係る公開買付届出書(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。)を提出した日において、既に当該公開買付者である会社が発行者である株券等に係る公開買付届出書(第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。)の提出をしている者がある場合において送付するものとされている書類の写しに代えて、当該公開買付けに係る公開買付届出書(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。)に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該公開買付者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
3  公開買付けに係る対象者は、内閣府令で定める場合には、第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により当該公開買付けに係る公開買付者(当該公開買付けに係る意見表明報告書(その訂正報告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該公開買付けに係る発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該意見表明報告書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該公開買付けに係る対象者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
4  株券等の保有者は、内閣府令で定める場合には、第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該株券等の発行者である会社に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第二十七条の二十八第三項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該株券等の保有者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
   第二章の五 特定証券情報等の提供又は公表
 
 
(特定証券情報の提供又は公表)
第二十七条の三十一  特定投資家向け取得勧誘その他第四条第一項本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定取得勧誘」という。)又は特定投資家向け売付け勧誘等その他第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受けない有価証券交付勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定売付け勧誘等」という。)は、当該特定取得勧誘又は特定売付け勧誘等(以下「特定勧誘等」という。)に係る有価証券の発行者が、当該有価証券及び当該発行者に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報(以下「特定証券情報」という。)を、次項に定めるところにより、当該特定勧誘等が行われる時までに、その相手方に提供し、又は公表しているものでなければ、することができない。
2  特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、当該特定証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
3  次条第一項の規定により既に内閣府令で定める期間継続して発行者情報(同項に規定する発行者情報をいう。以下この項において同じ。)を公表している発行者は、前項の規定により特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合において、当該特定証券情報に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の発行者情報及び同条第三項に規定する訂正発行者情報(以下「参照情報」という。)を参照すべき旨を表示したときは、特定証券情報のうち発行者に関する情報として内閣府令で定める情報の提供又は公表をしたものとみなす。
4  第二項の規定により特定証券情報の提供又は公表をした発行者は、当該提供又は公表をした日から一年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)において、当該特定証券情報に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正特定証券情報」という。)の提供又は公表をしなければならない。
5  第二項の規定により特定証券情報の公表をした発行者は、当該特定証券情報の公表をした日から一年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)、当該特定証券情報(訂正特定証券情報を公表した場合には、当該訂正特定証券情報を含む。)を継続して公表しなければならない。
 
(発行者情報の提供又は公表)
第二十七条の三十二  次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「発行者情報」という。)を、事業年度(発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第四項、第百七十二条の十一第一項及び第百八十五条の七第二十九項第五号において同じ。)ごとに一回以上、当該各号に定める有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。ただし、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一  特定投資家向け有価証券の発行者 当該発行者の発行する特定投資家向け有価証券
二  前条第二項に定めるところにより特定証券情報の提供又は公表をした発行者(前号に掲げるものを除く。) 当該提供又は公表をした特定証券情報に係る有価証券
2  特定投資家向け有価証券に該当しなかつた有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該有価証券の発行者は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、発行者情報を、当該有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。
3  発行者情報に訂正すべき事項があるときは、第一項各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正発行者情報」という。)を提供し、又は公表しなければならない。
4  第一項又は第二項の規定により発行者情報の公表をした発行者は、当該発行者情報の公表をした日から当該発行者情報に係る事業年度の次の事業年度に係る発行者情報の提供又は公表をする日までの間(当該発行者情報に係る特定投資家向け有価証券が特定投資家向け有価証券でなくなつた場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間)、当該発行者情報(訂正発行者情報を公表した場合には、当該訂正発行者情報を含む。)を継続して公表しなければならない。
 
(虚偽の特定証券等情報に係る賠償責任)
第二十七条の三十三  第十八条第一項、第十九条、第二十条及び第二十一条(第一項第三号、第二項第二号及び第三号並びに第三項を除く。)の規定は、特定証券等情報(特定証券情報、第二十七条の三十一第三項の規定の適用を受ける特定証券情報に係る参照情報又は訂正特定証券情報(当該訂正特定証券情報に係る参照情報を含む。)をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定証券等情報(第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。以下同じ。)のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「有価証券届出書の届出者」とあるのは「特定証券等情報を提供し、又は公表した発行者」と、「募集又は売出しに応じて取得した者」とあるのは「特定証券等情報に係る特定勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)に応じて取得した者(当該特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該特定証券等情報の提供を受けた者に限る。以下この項及び第二十七条の三十三において読み替えて準用する第二十一条において同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、第十九条第二項中「有価証券届出書又は目論見書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、第二十条中「第十八条」とあるのは「第二十七条の三十三において読み替えて準用する第十八条」と、「有価証券届出書若しくは目論見書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「有価証券の募集若しくは売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から七年間(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)」とあるのは「特定証券等情報の提供又は公表があつた時から七年間」と、第二十一条第一項各号列記以外の部分中「有価証券届出書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「募集又は売出し」とあるのは「特定勧誘等」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、同項第一号中「有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「特定証券等情報を提供し、若しくは公表した発行者」と、「提出の時」とあるのは「提供若しくは公表の時」と、「当該会社の発起人」とあるのは「当該発行者の発起人その他これに準ずる者」と、「提出が会社の成立」とあるのは「提供又は公表が発行者の成立又は発足」と、同項第二号中「当該売出し」とあるのは「当該特定勧誘等(特定売付け勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定売付け勧誘等をいう。以下この号において同じ。)であるものに限る。)」と、「その売出し」とあるのは「その特定売付け勧誘等」と、同項第四号中「募集」とあるのは「特定勧誘等(特定取得勧誘(第二十七条の三十一第一項に規定する特定取得勧誘をいう。)であるものに限る。)」と、同条第二項第一号中「又は第二号」とあるのは「、第二号又は第四号」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、同条第四項中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定勧誘等」と、同項第一号中「有価証券を」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券を」と、同項第二号中「有価証券」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(虚偽の特定情報に係る賠償責任)
第二十七条の三十四  第二十一条の二から第二十二条までの規定は、特定情報(特定証券等情報又は発行者等情報(発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。)をいう。次条において同じ。)について準用する。この場合において、第二十一条の二第一項中「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)」とあるのは「特定情報(第二十七条の三十四に規定する特定情報をいう。以下同じ。)であつて第二十七条の三十一第二項、第四項若しくは第五項又は第二十七条の三十二の規定により公表されたもの(以下「公表情報」という。)」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第十二号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である」とあるのは「公表情報がこれらの規定により公表されている間に当該発行者の」と、「又は売出し」とあるのは「若しくは売出し又は特定勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「虚偽記載等」とあるのは「虚偽情報等」と、同条第二項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「当該虚偽記載等」とあるのは「当該虚偽情報等」と、同条第三項中「虚偽記載等の」とあるのは「虚偽情報等の」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「当該提出者」とあるのは「当該発行者」と、「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により」とあるのは「内閣府令で定めるところにより」と、同条第四項及び第五項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、第二十一条の三中「第二十一条の二」とあるのは「第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二」と、「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類」とあるのは「公表情報(第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二第一項に規定する公表情報をいう。以下同じ。)」と、「「三年間」とあるのは「二年間」と」とあるのは「「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「三年間」とあるのは「二年間」と」と、「当該書類が提出された時から五年間」とあるのは「当該公表情報が公表された日から五年間」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定情報のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の、その提供若しくは公表の時における役員(第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。)又は当該発行者の発起人その他これに準ずる者(その提供又は公表が発行者の成立又は発足前にされたときに限る。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である」とあるのは「特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の」と、「募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「取得した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限り、当該特定情報が特定証券等情報(第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。)である場合にあつては、募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に限る。)」と、同条第二項中「及び第二号の規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(特定情報の提供者等に対する報告の徴取及び検査)
第二十七条の三十五  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定情報を提供し、若しくは公表した発行者若しくは特定情報を提供し、若しくは公表すべきであると認められる発行者若しくは当該特定情報に係る有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
   第三章 金融商品取引業者等
 
    第一節 総則
 
     第一款 通則
 
 
第二十八条  この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一  有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為
二  第二条第八項第四号に掲げる行為又は店頭デリバティブ取引についての同項第五号に掲げる行為
三  次のイからハまでのいずれかに該当する行為
イ 有価証券の元引受けであつて、損失の危険の管理の必要性の高いものとして政令で定めるもの
ロ 有価証券の元引受けであつて、イに掲げるもの以外のもの
ハ 第二条第八項第六号に掲げる行為であつて、有価証券の元引受け以外のもの
四  第二条第八項第十号に掲げる行為
五  第二条第八項第十六号又は第十七号に掲げる行為
2  この章において「第二種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一  第二条第八項第七号に掲げる行為
二  第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為
三  第二条第八項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる行為(前項第一号若しくは第二号又は前号に掲げるものを除く。)
四  第二条第八項第十八号に掲げる行為
3  この章において「投資助言・代理業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一  第二条第八項第十一号に掲げる行為
二  第二条第八項第十三号に掲げる行為
4  この章において「投資運用業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。
一  第二条第八項第十二号に掲げる行為
二  第二条第八項第十四号に掲げる行為
三  第二条第八項第十五号に掲げる行為
5  この章において「有価証券等管理業務」とは、第一種金融商品取引業に係る業務のうち、第一項第五号に掲げる行為に係る業務をいう。
6  この章において「投資助言業務」とは、投資助言・代理業に係る業務のうち、第三項第一号に掲げる行為に係る業務をいう。
7  この章において「有価証券の元引受け」とは、第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けであつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一  当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。次号において同じ。)から取得すること。
二  当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約をすること。
8  この章において「有価証券関連業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一  有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
二  取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理
三  市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
イ 売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(有価証券に係る第二条第二十四項第五号に掲げる標準物を含み、政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
ロ 当事者があらかじめ有価証券指標として約定する数値(以下この章において「有価証券約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該有価証券指標の数値(以下この章において「有価証券現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
ハ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
(1) 有価証券の売買
(2) イ、ロ、ニ及びホに掲げる取引(ロに掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
ニ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等又は有価証券指標(有価証券の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。ニ及び次号ホにおいて同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等又は通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)
ホ イからニまでに掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
四  店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
イ 売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
ロ 有価証券約定数値と有価証券現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
ハ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
(1) 有価証券の売買
(2) イ、ロ、ホ及びヘに掲げる取引
ニ 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の有価証券指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該有価証券指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
ホ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等若しくは通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
五  外国金融商品市場において行う取引であつて、第三号に掲げる取引と類似の取引
六  前三号に掲げる取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」という。)の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理又は第三号若しくは前号に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理
七  第二条第八項第五号に掲げる行為であつて、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引に係るもの
八  第二条第八項第六号、第八号又は第九号に掲げる行為
     第二款 金融商品取引業者
 
 
(登録)
第二十九条  金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
 
(登録の申請)
第二十九条の二  前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人は、国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めて当該登録申請書を提出しなければならない。
一  商号、名称又は氏名
二  法人であるときは、資本金の額又は出資の総額(第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額)
三  法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第二十九条の四第一項第五号ホ(3)及び第五節を除く。)及び次章において同じ。)の氏名又は名称
四  政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五  業務の種別(第二十八条第一項第一号、第二号、第三号イからハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。)
六  本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
七  他に事業を行つているときは、その事業の種類
八  その他内閣府令で定める事項
2  前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  第二十九条の四第一項各号(第一号ハ及びニ並びに第五号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二  業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類
三  前二号に掲げるもののほか、法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類
3  前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4  持込資本金の額の計算については、政令で定める。
 
(登録簿への登録)
第二十九条の三  内閣総理大臣は、第二十九条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。
一  前条第一項各号に掲げる事項
二  登録年月日及び登録番号
2  内閣総理大臣は、金融商品取引業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
 
(登録の拒否)
第二十九条の四  内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一  次のいずれかに該当する者
イ 第五十二条第一項若しくは第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、若しくは第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ロ この法律、担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)、商品取引所法 、投資信託及び投資法人に関する法律 、宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号)、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律 (昭和五十七年法律第六十五号)、貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律 (昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律 (平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法 、資産の流動化に関する法律 、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 (平成十一年法律第三十二号)、信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ 他に行う事業が公益に反すると認められる者
ニ 金融商品取引業(投資助言・代理業を除く。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
二  法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第五十二条第二項及び第五十二条の二第二項において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 金融商品取引業者であつた法人が第五十二条第一項若しくは第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者であつた法人が第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消されたことがある場合若しくは金融商品仲介業者であつた法人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ 金融商品取引業者であつた個人が第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融商品仲介業者であつた個人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)若しくは第六十条第一項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ヘ 第五十二条第二項、第六十条の八第二項若しくは第六十六条の二十第二項の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
ト 前号ロに規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項 の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三  個人である場合においては、前号イからヘまで若しくはト(第一号ロに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
四  第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合(個人である場合を除く。)にあつては、資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
五  第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ 株式会社(取締役会及び監査役又は委員会(会社法第二条第十二号 に規定する委員会をいう。)を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人(第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者(これに類するものとして政令で定める者を含む。)であつて、国内に営業所又は事務所を有する者に限る。)でない者
ロ 純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ハ 他に行つている事業が第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
ニ 個人である主要株主(登録申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第九条第五項第一号 に規定する持株会社をいう。以下この号及び第三十二条の四において同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が第二号イからトまでのいずれかに該当するもの
(2) 第二号ロからトまでのいずれかに該当する者
ホ 法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
(1) 第一号イに該当する者
(2) 第一号ロに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(3) 法人を代表する役員のうちに第二号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
ヘ 主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人
六  第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ 第四十六条の六第一項の規定に準じて算出した比率が百二十パーセントを下回る者
ロ 他の金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。ロにおいて同じ。)が現に用いている商号と同一の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者
2  前項第五号ニからヘまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第四項及び第三十二条第一項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
3  第一項第五号ニの「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
4  次の各号に掲げる場合における第二項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
一  金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
二  株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
5  第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(認可)
第三十条  金融商品取引業者は、第二条第八項第十号に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2  内閣総理大臣は、金融商品取引業者に対し前項の認可をしたときは、その旨を当該金融商品取引業者の登録に付記しなければならない。
 
(認可の条件)
第三十条の二  内閣総理大臣は、前条第一項の認可に条件を付することができる。
2  前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
 
(認可の申請)
第三十条の三  第三十条第一項の認可を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号
二  登録年月日及び登録番号
2  前項の認可申請書には、損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 
(認可の基準)
第三十条の四  内閣総理大臣は、第三十条第一項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  損失の危険の管理に関し、適切な体制及び規則の整備を行つていること。
二  資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上であること。
三  純財産額が前号に規定する金額以上であること。
四  第四十六条の六第二項の規定に違反していないこと。
五  認可申請者の売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものであること。
 
(変更登録等)
第三十一条  金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2  内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。
3  金融商品取引業者は、第二十九条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4  金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
5  第二十九条の三及び第二十九条の四の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第二十九条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第二十九条の四第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号イからハまで、第二号及び第三号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6  第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者は、第三項の規定にかかわらず、当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法、売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法を変更しようとする場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
 
(営業保証金)
第三十一条の二  金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条において同じ。)は、営業保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2  前項の営業保証金の額は、金融商品取引業者の業務の実情及び投資者の保護の必要性を考慮して、政令で定める額とする。
3  金融商品取引業者は、政令で定めるところにより、当該金融商品取引業者のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなつている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第一項の営業保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
4  内閣総理大臣は、投資者保護のため必要があると認めるときは、金融商品取引業者と前項の契約を締結した者又は当該金融商品取引業者に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
5  金融商品取引業者は、第一項の営業保証金につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、金融商品取引業を開始してはならない。
6  金融商品取引業者と投資顧問契約を締結した者、金融商品取引業者による投資顧問契約又は投資一任契約の代理又は媒介により投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者及び金融商品取引業者による有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理により有価証券の売買契約を締結した者は、これらの契約により生じた債権に関し、当該金融商品取引業者に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
7  前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
8  金融商品取引業者は、第六項の権利の実行その他の理由により、営業保証金の額(契約金額を含む。第十項において同じ。)が第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、内閣府令で定める日から三週間以内にその不足額につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を遅滞なく内閣総理大臣に届け出なければならない。
9  第一項又は前項の規定により供託する営業保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもつてこれに充てることができる。
10  第一項、第四項又は第八項の規定により供託した営業保証金は、第五十二条第一項若しくは第四項若しくは第五十四条の規定により第二十九条の登録が取り消されたとき、第五十条の二第二項の規定により第二十九条の登録がその効力を失つたとき、第二種金融商品取引業(個人が行う場合に限る。)及び投資助言・代理業以外の金融商品取引業を行うことにつき前条第四項の変更登録を受けたとき、又は営業保証金の額が第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
11  前各項に規定するもののほか、営業保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
 
(商号等の使用制限)
第三十一条の三  金融商品取引業者でない者は、金融商品取引業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。
 
(取締役等の兼職制限等)
第三十一条の四  金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。以下この条(第四項を除く。)において同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役は、当該金融商品取引業者の親銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねてはならない。
2  金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人は、当該金融商品取引業者の子銀行等の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)を兼ねてはならない。
3  金融商品取引業者の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあつては、執行役)は、前二項の規定の適用がある場合を除き、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事してはならない。
4  金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。)の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなつた場合を含む。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5  第一項の「親銀行等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第三十三条の三第二項第三号及び第四十四条の三において「親法人等」という。)のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
6  第二項の「子銀行等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第三十三条の三第二項第三号及び第四十四条の三において「子法人等」という。)のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
7  第五項に規定する総株主等の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
 
(取締役等の適格性等)
第三十一条の五  会社法第三百三十一条第二項 ただし書(同法第三百三十五条第一項 において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項 において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)については、適用しない。
     第三款 主要株主
 
 
(対象議決権保有届出書の提出)
第三十二条  金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。)の主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引業者の総株主等の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2  前項の対象議決権保有届出書には、第二十九条の四第一項第五号ニ(1)及び(2)並びにホ(1)から(3)までに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 
(主要株主に対する措置命令等)
第三十二条の二  内閣総理大臣は、金融商品取引業者の主要株主が第二十九条の四第一項第五号ニ(1)若しくは(2)又はホ(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
 
(主要株主でなくなつた旨の届出)
第三十二条の三  金融商品取引業者の主要株主は、当該金融商品取引業者の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(主要株主に関する規定の準用)
第三十二条の四  前三条の規定は、金融商品取引業者を子会社(第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。
     第四款 登録金融機関
 
 
(金融機関の有価証券関連業の禁止等)
第三十三条  銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。ただし、有価証券関連業については、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。
2  前項本文の規定は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、書面取次ぎ行為(顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。次条第一号において同じ。)又は次の各号に掲げる有価証券若しくは取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。
一  第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券、同項第三号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項 に規定する短期債及び農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項 に規定する短期農林債に限る。)、第二条第一項第四号に掲げる有価証券、同項第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債等の振替に関する法律第六十六条第一号 に規定する短期社債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。)、第二条第一項第八号に掲げる有価証券、同項第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項 に規定する短期投資法人債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。次号において「短期投資法人債等」という。)、第二条第一項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券、同項第十五号に掲げる有価証券(発行の日から償還の日までの期間が一年未満のものに限る。)、同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第二十一号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(第四号の政令で定める権利を除く。) 同条第八項第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる行為
二  第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(短期投資法人債等を除く。) 同条第八項第一号から第三号までに掲げる行為及び同項第九号に掲げる行為(有価証券の売出しの取扱い及び特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを除く。)
三  第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するもの 次に掲げる行為
イ 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引並びにこれらに係る第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為
ロ 私募の取扱い
ハ 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イ及びロに掲げるものを除く。)
四  前三号に掲げる有価証券以外の有価証券及び第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号及び第四号に掲げる権利であつて政令で定めるもの 次に掲げる行為
イ 私募の取扱い(政令で定める有価証券に係るものを除く。)
ロ 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イに掲げるものを除く。)
五  次に掲げる取引 第二条第八項第四号に掲げる行為(ロに掲げる取引については、均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)
イ 第一号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引
ロ 前三号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
六  有価証券の売買及び有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引 有価証券等清算取次ぎ
3  第二十九条の規定は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合、第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のものを業として行う場合、第二条第八項第七号に掲げる行為を業として行う場合又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行う場合には、適用しない。
一  市場デリバティブ取引等(市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)
二  店頭デリバティブ取引等
三  外国市場デリバティブ取引等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)
 
(金融機関の登録)
第三十三条の二  銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、次に掲げる行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
一  書面取次ぎ行為
二  前条第二項各号に掲げる有価証券又は取引についての当該各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)
三  デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの(他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行うものを除く。)又は第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のもの
四  第二条第八項第七号に掲げる行為
 
(金融機関の登録申請)
第三十三条の三  前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号又は名称
二  資本金の額、基金の総額又は出資の総額
三  役員の氏名又は名称
四  会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
五  本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
六  他に事業を行つているときは、その事業の種類
七  その他内閣府令で定める事項
2  前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  第三十三条の五第一項第一号及び第二号に該当しないことを誓約する書面
二  損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三  親法人等、子法人等その他の関係会社の状況として内閣府令で定めるものを記載した書類
四  前三号に掲げるもののほか、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類
3  前項第四号に掲げる書類を添付する場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
 
(金融機関登録簿への登録)
第三十三条の四  内閣総理大臣は、第三十三条の二の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。
一  前条第一項各号に掲げる事項
二  登録年月日及び登録番号
2  内閣総理大臣は、金融機関登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
 
(金融機関の登録の拒否等)
第三十三条の五  内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき(第三号にあつてはその行おうとする業務が投資助言・代理業のみであるときを除く。)、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一  第五十二条の二第一項の規定により第三十三条の二の登録を取り消され、若しくは第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
二  この法律、担保付社債信託法 、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、商品取引所法 、投資信託及び投資法人に関する法律 、宅地建物取引業法 、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 、割賦販売法 、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律 、貸金業法 、特定商品等の預託等取引契約に関する法律 、商品投資に係る事業の規制に関する法律 、不動産特定共同事業法 、資産の流動化に関する法律 、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 、信託業法 その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三  登録金融機関業務(第三十三条の二の登録に係る業務をいう。以下同じ。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
2  内閣総理大臣は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に、第三十三条第二項第五号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行うことを登録する場合には、株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において内閣府令で定める条件を付してするものとする。
 
(変更の届出)
第三十三条の六  登録金融機関は、第三十三条の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2  内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。
3  登録金融機関は、第三十三条の三第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(解釈規定)
第三十三条の七  第三十三条の規定は、内閣総理大臣が、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が総株主等の議決権の過半数を保有する者に、第二十九条の登録及び第三十条第一項の認可をすることを妨げるものではない。
 
(信託業務を営む場合等の特例等)
第三十三条の八  銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項 の認可を受けた金融機関である場合における第三十三条第一項 及び第二項 、第三十三条の二並びに第五十二条の二第一項第四号の規定の適用については、第三十三条第一項中「有価証券関連業又は投資運用業」とあるのは「有価証券関連業」と、同条第二項中「行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるもの」とあるのは「行われるもの」と、第三十三条の二中「投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務」とあるのは「投資助言・代理業、投資運用業(第二条第八項第十四号又は第十五号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う業務を除く。以下この章において同じ。)若しくは有価証券等管理業務」と、同号中「投資助言・代理業」とあるのは「投資助言・代理業又は投資運用業」とする。
2  第二十九条の規定は、次の各号に掲げる者が政令で定めるところにより登録金融機関を代理して当該各号に規定する業務(以下この条において「特定金融商品取引業務」という。)を行う場合には、適用しない。この場合において、特定金融商品取引業務を行う者は、その者が代理する登録金融機関の使用人とみなして、この法律の規定を適用する。
一  登録金融機関の代理を行う者のうち政令で定める者 第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券につき同号に定める行為を行う業務
二  登録金融機関の代理を行う者のうち次に掲げる者 第二条第二十五項第二号に掲げる金融指標に係る同条第二十二項第二号に掲げる取引のうち、当該登録金融機関が当該取引の相手方から金銭を受領し、これに対して約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭を支払うことを約する行為(同条第二十五項第二号に掲げる金融指標に係る変動により当該相手方があらかじめ支払つた金銭の額を上回る損失を受けるおそれがないものに限る。)を行う業務
イ 個人である損害保険代理店(保険業法第二条第二十一項 に規定する損害保険代理店をいう。以下この号において同じ。)
ロ 個人である損害保険代理店の使用人のうち保険業法第三百二条 の規定による届出が行われているもの
ハ 法人である損害保険代理店の役員又は使用人のうち保険業法第三百二条 の規定による届出が行われているもの
ニ 法人である損害保険代理店の代表権を有する役員
3  特定金融商品取引業務を行う者が代理する登録金融機関は、その者が特定金融商品取引業務につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該登録金融機関がその者の選任につき相当の注意をし、かつ、その者の行う特定金融商品取引業務につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
     第五款 特定投資家
 
 
(特定投資家への告知義務)
第三十四条  金融商品取引業者等(金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。)は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という。)の申込みを特定投資家(同条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であつて、当該申込みに係る金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約の種類として内閣府令で定めるもの(以下この款において「契約の種類」という。)に属する金融商品取引契約を過去に当該特定投資家との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る金融商品取引契約を締結するまでに、当該特定投資家に対し、当該特定投資家が次条第一項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。
 
(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)
第三十四条の二  特定投資家(第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
2  金融商品取引業者等は、第十項の規定の適用がある場合その他正当な理由がある場合を除き、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約(以下この条において「対象契約」という。)の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
3  金融商品取引業者等は、前項の規定により承諾する場合には、第一項の規定による申出をした特定投資家(以下この条において「申出者」という。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。この場合において、第二号に規定する期限日は、第一号に規定する承諾日から起算して一年を経過する日(内閣府令で定める場合にあつては、当該経過する日前で内閣府令で定める日)としなければならない。
一  前項の規定により承諾する日(第五項各号及び第九項において「承諾日」という。)
二  対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う期間の末日(以下この条において「期限日」という。)
三  対象契約の属する契約の種類
四  期限日以前に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
五  期限日後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家として取り扱う旨
六  その他内閣府令で定める事項
4  金融商品取引業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
5  金融商品取引業者等が第二項の規定による承諾及び第三項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家以外の顧客とみなす。
一  当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに行う対象契約の締結の勧誘の相手方
二  当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに締結する対象契約の相手方
6  金融商品取引業者等は、対象契約(第二条第八項第二号から第四号まで、第十号及び第十三号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び第八項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して期限日以前に金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項及び第八項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家以外の顧客とみなされる旨を告知しなければならない。
7  金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、相手方金融商品取引業者等に対しては、前条の規定は、適用しない。
8  特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が第六項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約(期限日以前に締結するものに限る。)については、当該申出者を特定投資家以外の顧客とみなして、この法律(この款を除く。)の規定を適用する。
9  金融商品取引業者等は、期限日後最初に対象契約の申込みを申出者から受けた場合であつて、承諾日以後において対象契約の属する契約の種類に係る第一項の規定による申出(次項において「更新申出」という。)を当該申出者から受けていない場合には、当該申込みに係る対象契約を締結するまでに、当該申出者に対し、対象契約に関して当該申出者を特定投資家として取り扱うこととなる旨を告知しなければならない。
10  金融商品取引業者等は、期限日以前に更新申出を申出者から受けた場合であつて、当該更新申出に係る第二項の規定による承諾をする場合には、期限日から期限日後最初に対象契約の締結の勧誘又は締結をするまでに、当該承諾をしなければならない。
11  期限日以前に申出者が新たに適格機関投資家となつた場合には、当該申出者が適格機関投資家となつた日以後は、第五項から第九項までの規定は、適用しない。
 
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)
第三十四条の三  法人(特定投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
2  金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人(以下この条において「申出者」という。)の同意を得なければならない。この場合において、第二号に規定する期限日は、第一号に規定する承諾日から起算して一年を経過する日(内閣府令で定める場合にあつては、当該経過する日前で内閣府令で定める日)としなければならない。
一  この項の規定による承諾をする日(第四項各号において「承諾日」という。)
二  当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約(以下この条において「対象契約」という。)の締結の勧誘又は締結をする場合において、申出者を特定投資家として取り扱う期間の末日(以下この条において「期限日」という。)
三  対象契約の属する契約の種類
四  当該申出者が次に掲げる事項を理解している旨
イ 特定投資家が金融商品取引業者等から対象契約の締結の勧誘を受け、又は当該金融商品取引業者等に対象契約の申込みをし、若しくは当該金融商品取引業者等と対象契約を締結する場合におけるこの法律の規定の適用の特例の内容として内閣府令で定める事項
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
五  期限日以前に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家として取り扱う旨
六  期限日後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
七  その他内閣府令で定める事項
3  金融商品取引業者等は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面による同意を得たものとみなす。
4  金融商品取引業者等が第二項の規定による承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす。
一  当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに行う対象契約の締結の勧誘の相手方
二  当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに締結する対象契約の相手方
5  金融商品取引業者等は、対象契約(第二条第八項第二号から第四号まで、第十号及び第十三号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び次項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して期限日以前に金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家とみなされる旨を告知しなければならない。
6  特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約(期限日以前に締結するものに限る。)については、当該申出者を特定投資家とみなして、この法律(この款を除く。)の規定を適用する。
7  金融商品取引業者等は、期限日以前に対象契約の属する契約の種類に係る第一項の規定による申出(以下この項において「更新申出」という。)を申出者から受けた場合には、期限日以前に当該更新申出に係る第二項の規定による承諾をしてはならない。
 
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合)
第三十四条の四  次に掲げる個人(適格機関投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
一  商法第五百三十五条 に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人(内閣府令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして内閣府令で定める個人
二  前号に掲げるもののほか、その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に相当する者として内閣府令で定める要件に該当する個人
2  金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出をした個人(以下この条において「申出者」という。)に対し、前条第二項第四号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当することを確認しなければならない。
3  第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
4  前条第二項から第七項までの規定は、金融商品取引業者等が第一項の規定による申出を承諾する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該申出をした法人」とあるのは「次条第二項に規定する申出者」と、同条第四項中「第二項の規定による承諾」とあるのは「次条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに第二項の規定による承諾」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
 
(政令への委任)
第三十四条の五  この款に定めるもののほか、特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合又は特定投資家以外の顧客が特定投資家とみなされる場合の手続その他この款の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第二節 業務
 
     第一款 通則
 
 
(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)
第三十五条  金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。
一  有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理
二  第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随する金銭の貸付け
三  顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付け(内閣府令で定めるものに限る。)
四  有価証券に関する顧客の代理
五  投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項 に規定する投資信託委託会社の第二条第一項第十号 に掲げる有価証券に係る収益金、償還金若しくは解約金の支払又は当該有価証券に係る信託財産に属する有価証券その他の資産の交付に係る業務の代理
六  投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項 に規定する投資法人の第二条第一項第十一号 に掲げる有価証券に係る金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払に係る業務の代理
七  累積投資契約(金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。)の締結(内閣府令で定めるものに限る。)
八  有価証券に関連する情報の提供又は助言(第二条第八項第十一号に掲げる行為に該当するものを除く。)
九  他の金融商品取引業者等の業務の代理(金融商品取引業(登録金融機関が行う登録金融機関業務を含む。)及び金融商品取引業に付随する業務(この号に規定する業務を除く。)のうち代理する金融商品取引業者が行うことができる業務に係るものに限り、第五号に掲げるものを除く。)
十  投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項 に規定する登録投資法人の資産の保管
十一  他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うこと。
十二  他の事業者の経営に関する相談に応じること。
十三  通貨その他デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引を除く。)に関連する資産として政令で定めるものの売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
十四  譲渡性預金その他金銭債権(有価証券に該当するものを除く。)の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
十五  次に掲げる資産に対する投資として、運用財産(投資運用業を行う金融商品取引業者等が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。以下同じ。)の運用を行うこと。
イ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項 に規定する特定資産(不動産その他の政令で定める資産を除く。)
ロ イに掲げるもののほか、政令で定める資産
2  金融商品取引業者は、金融商品取引業及び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一  商品取引所法第二条第十六項 に規定する商品市場における取引等に係る業務
二  商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引として内閣府令で定めるものに係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
三  貸金業法第二条第一項 に規定する貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務
四  宅地建物取引業法第二条第二号 に規定する宅地建物取引業又は同条第一号 に規定する宅地若しくは建物の賃貸に係る業務
五  不動産特定共同事業法第二条第四項 に規定する不動産特定共同事業
五の二  商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項 に規定する商品投資により、又は価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(同項第三号 に規定する指定物品を除く。)の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(第一号及び第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
六  有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として、運用財産の運用を行う業務(前項第十五号に掲げる行為を行う業務並びに第一号、第二号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。)
七  その他内閣府令で定める業務
3  金融商品取引業者は、前項各号に掲げる業務を行うこととなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4  金融商品取引業者は、金融商品取引業並びに第一項及び第二項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
5  内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を行うことが公益に反すると認められるとき、又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者の保護に支障を生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。
6  金融商品取引業者は、第三項の規定により届け出た業務又は第四項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7  第一項、第二項及び第四項の規定は、金融商品取引業者が第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務又は第四項の承認を受けた業務を行う場合において、これらの業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。
 
(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲)
第三十五条の二  金融商品取引業者(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者に限る。次項において同じ。)は、金融商品取引業(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業に限る。)のほか、他の業務を兼業することができる。
2  前項の規定は、金融商品取引業者が同項に規定する他の業務を兼業する場合において、当該業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。
 
(顧客に対する誠実義務)
第三十六条  金融商品取引業者等並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
 
(標識の掲示)
第三十六条の二  金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2  金融商品取引業者等以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
 
(名義貸しの禁止)
第三十六条の三  金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。
 
(社債の管理の禁止等)
第三十六条の四  金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。次項において同じ。)は、会社法第七百二条 に規定する社債管理者又は担保付社債信託法第二条第一項 に規定する信託契約の受託会社となることができない。
2  金融商品取引業者は、他の法律の規定にかかわらず、引受人となることができる。
 
(広告等の規制)
第三十七条  金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一  当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
二  金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
三  当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2  金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
 
(取引態様の事前明示義務)
第三十七条の二  金融商品取引業者等は、顧客から有価証券の売買又は店頭デリバティブ取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該売買若しくは取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該売買若しくは取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。
 
(契約締結前の書面の交付)
第三十七条の三  金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一  当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び住所
二  金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
三  当該金融商品取引契約の概要
四  手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
五  顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨
六  前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額を上回るおそれがあるときは、その旨
七  前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項
2  第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
3  金融商品取引業者等は、第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る金融商品取引契約の締結の勧誘(募集若しくは売出し又は募集若しくは売出しの取扱いであつて、政令で定めるものに限る。)を行う場合には、あらかじめ、当該金融商品取引契約に係る第一項の書面の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
 
(契約締結時等の書面の交付)
第三十七条の四  金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、書面を作成し、これを顧客に交付しなければならない。ただし、その金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2  第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
 
(保証金の受領に係る書面の交付)
第三十七条の五  金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して顧客が預託すべき保証金(内閣府令で定めるものに限る。)を受領したときは、顧客に対し、直ちに、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
2  第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
 
(書面による解除)
第三十七条の六  金融商品取引業者等と金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、第三十七条の四第一項の書面を受領した日から起算して政令で定める日数を経過するまでの間、書面により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる。
2  前項の規定による金融商品取引契約の解除は、当該金融商品取引契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3  金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4  金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合において、当該金融商品取引契約に係る対価の前払を受けているときは、これを顧客に返還しなければならない。ただし、前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。
5  前各項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。
 
(禁止行為)
第三十八条  金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
一  金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
二  顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
三  金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
四  金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
五  金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
六  前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
 
第三十八条の二  金融商品取引業者等は、その行う投資助言・代理業又は投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一  投資顧問契約、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
二  顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、損失の全部又は一部を補てんする旨を約束する行為
 
(損失補てん等の禁止)
第三十九条  金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)につき、当該有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)について顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
二  有価証券売買取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
三  有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
2  金融商品取引業者等の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第一号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
二  有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第二号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
三  有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者から、前項第三号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為(前二号の約束による場合であつて当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
3  第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び次節において同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。ただし、同項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該金融商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合に限る。
4  第二項の規定は、同項第一号又は第二号の約束が事故による損失の全部又は一部を補てんする旨のものである場合及び同項第三号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補てんするため提供されたものである場合については、適用しない。
5  第三項ただし書の確認を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として内閣府令で定めるものを添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。
 
(適合性の原則等)
第四十条  金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
一  金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。
二  前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。
 
(最良執行方針等)
第四十条の二  金融商品取引業者等は、有価証券の売買及びデリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この条において「有価証券等取引」という。)に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(以下この条において「最良執行方針等」という。)を定めなければならない。
2  金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、最良執行方針等を公表しなければならない。
3  金融商品取引業者等は、最良執行方針等に従い、有価証券等取引に関する注文を執行しなければならない。
4  金融商品取引業者等は、金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券の売買その他の取引で政令で定めるものに関する顧客の注文を受けようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る最良執行方針等を記載した書面を交付しなければならない。ただし、既に当該書面(当該最良執行方針等を変更した場合にあつては、変更後のものを記載した書面)を交付しているときは、この限りでない。
5  金融商品取引業者等は、有価証券等取引に関する顧客の注文を執行した後、内閣府令で定める期間内に当該顧客から求められたときは、当該注文が最良執行方針等に従つて執行された旨を内閣府令で定めるところにより説明した書面を、内閣府令で定めるところにより、当該顧客に交付しなければならない。
6  第三十四条の二第四項の規定は、前二項の規定による書面の交付について準用する。
 
(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)
第四十条の三  金融商品取引業者等は、第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利又は同条第一項第二十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものに限る。)若しくは同条第二項第七号に掲げる権利(政令で定めるものに限る。)については、当該権利又は有価証券に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)が、当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理することが当該権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして内閣府令で定めるものでなければ、第二条第八項第一号、第二号又は第七号から第九号までに掲げる行為を行つてはならない。
 
(特定投資家向け有価証券の売買等の制限)
第四十条の四  金融商品取引業者等は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家(特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。)を相手方とし、又は一般投資家のために、第二条第八項第一号から第四号まで及び第十号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合(第四条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。次条第一項及び第六十六条の十四の二において同じ。)、一般投資家に対する勧誘に基づかないで一般投資家のために売付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
 
(特定投資家向け有価証券に関する告知義務)
第四十条の五  金融商品取引業者等は、開示が行われている場合に該当しない特定投資家向け有価証券について、取得勧誘又は売付け勧誘等を行うことなく売付けその他の政令で定める行為を行う場合には、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項を告知しなければならない。
2  金融商品取引業者等は、特定投資家等(第二条第三十一項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)から特定投資家向け有価証券取引契約(特定投資家向け有価証券に係る同条第八項第一号から第四号まで又は第十号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)の申込みを初めて受けた場合には、当該申込みに係る特定投資家向け有価証券取引契約を締結するまでに、当該特定投資家等に対し、次に掲げる事項を告知し、かつ、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
一  特定投資家向け有価証券に関する情報提供の内容及び取引の特質その他の特定投資家向け有価証券に関し投資者が認識すべき重要な事項として内閣府令で定める事項
二  特定投資家向け有価証券の取引を行うことがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家向け有価証券の取引を行う場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
3  第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
     第二款 投資助言業務に関する特則
 
 
(顧客に対する義務)
第四十一条  金融商品取引業者等は、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。
2  金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。
 
(禁止行為)
第四十一条の二  金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一  顧客相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
二  特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない助言を行うこと。
三  通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした助言を行うこと(第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
四  助言を受けた顧客が行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引(以下「有価証券の売買その他の取引等」という。)を行うこと。
五  その助言を受けた取引により生じた顧客の損失の全部又は一部を補てんし、又はその助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること(事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
六  前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
 
(有価証券の売買等の禁止)
第四十一条の三  金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方とし、又は顧客のために第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為をしてはならない。ただし、第一種金融商品取引業として行う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
 
(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)
第四十一条の四  金融商品取引業者等は、有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う投資助言業務に関して、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
 
(金銭又は有価証券の貸付け等の禁止)
第四十一条の五  金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。ただし、金融商品取引業者が第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随して顧客に対し金銭又は有価証券を貸し付ける場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
     第三款 投資運用業に関する特則
 
 
(権利者に対する義務)
第四十二条  金融商品取引業者等は、権利者(次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。)のため忠実に投資運用業を行わなければならない。
一  第二条第八項第十二号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロに掲げる契約の相手方
二  第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務 同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者
三  第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務 同号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利を有する者
2  金融商品取引業者等は、権利者に対し、善良な管理者の注意をもつて投資運用業を行わなければならない。
 
(禁止行為)
第四十二条の二  金融商品取引業者等は、その行う投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
一  自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
二  運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
三  特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は権利者以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
四  通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が権利者の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
五  運用として行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行うこと。
六  運用財産の運用として行つた取引により生じた権利者の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は運用財産の運用として行つた取引により生じた権利者の利益に追加するため、当該権利者又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること(事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
七  前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
 
(運用権限の委託)
第四十二条の三  金融商品取引業者等は、次に掲げる契約その他の法律行為において内閣府令で定める事項の定めがある場合に限り、権利者のため運用を行う権限の全部又は一部を他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)その他の政令で定める者に委託することができる。
一  第二条第八項第十二号イ又はロに掲げる契約
二  第二条第八項第十四号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利に係る契約
三  第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利に係る契約その他の法律行為
2  金融商品取引業者等は、前項の規定にかかわらず、すべての運用財産につき、その運用に係る権限の全部を同項に規定する政令で定める者に委託してはならない。
3  金融商品取引業者等が第一項の規定により委託をした場合における第四十二条第一項の規定の適用については、同項中「金融商品取引業者等」とあるのは、「金融商品取引業者等(当該金融商品取引業者等から第四十二条の三第一項の規定により委託を受けた同項に規定する政令で定める者を含む。次項及び次条において同じ。)」とする。
 
(分別管理)
第四十二条の四  金融商品取引業者等は、その行う投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)に関して、内閣府令で定めるところにより、運用財産と自己の固有財産及び他の運用財産とを分別して管理しなければならない。
 
(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)
第四十二条の五  金融商品取引業者等は、有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う投資運用業(第二条第八項第十二号に掲げる行為を行う業務に限る。以下この条及び次条において同じ。)に関して、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。ただし、当該金融商品取引業者等がその行う投資運用業に関し、顧客のために同項第一号から第四号までに掲げる行為を行う場合において、これらの行為による取引の決済のために必要なときは、この限りでない。
 
(金銭又は有価証券の貸付け等の禁止)
第四十二条の六  金融商品取引業者等は、その行う投資運用業に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。ただし、金融商品取引業者が第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随して顧客に対し金銭又は有価証券を貸し付ける場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
 
(運用報告書の交付)
第四十二条の七  金融商品取引業者等は、運用財産について、内閣府令で定めるところにより、定期に運用報告書を作成し、当該運用財産に係る知れている権利者に交付しなければならない。ただし、運用報告書を権利者に交付しなくても権利者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2  第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による運用報告書の交付について準用する。
3  金融商品取引業者等は、その行う投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)に関して、第一項の運用報告書を作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、一の運用財産の権利者の数が政令で定める数以下である場合その他投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
 
(信託業法 の適用除外)
第四十二条の八  信託業法第四章 の規定は、金融商品取引業者等が投資運用業を行う場合については、適用しない。
     第四款 有価証券等管理業務に関する特則
 
 
(善管注意義務)
第四十三条  金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて有価証券等管理業務を行わなければならない。
 
(分別管理)
第四十三条の二  金融商品取引業者等は、次に掲げる有価証券(次項の規定により管理する有価証券を除く。)を、確実にかつ整然と管理する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
一  第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた有価証券
二  有価証券関連業又は有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものに係る取引(店頭デリバティブ取引に該当するものその他政令で定める取引を除く。次項第二号及び第七十九条の二十において「対象有価証券関連取引」という。)に関し、顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券(前号に掲げる有価証券、契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
2  金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭又は有価証券について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。)を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府令で定めるところにより算定したものに相当する金銭を、自己の固有財産と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社等に信託をしなければならない。
一  第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた金銭
二  対象有価証券関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(前号に掲げる金銭を除く。)
三  前項各号に掲げる有価証券のうち、第四十三条の四第一項の規定により担保に供されたもの
3  金融商品取引業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項 に規定する外国公認会計士を含む。第百九十三条の二及び第百九十三条の三において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
 
第四十三条の三  金融商品取引業者等は、その行うデリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等に該当するものを除く。次項において同じ。)に関し、第百十九条の規定により顧客から預託を受けた金銭又は有価証券その他の保証金又は有価証券については、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
2  金融商品取引業者等は、その行うデリバティブ取引等に関し、顧客の計算に属する金銭及び金融商品の価額に相当する財産については、内閣府令で定めるところにより、管理しなければならない。
 
(顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限)
第四十三条の四  金融商品取引業者等は、顧客の計算において自己が占有する有価証券又は顧客から預託を受けた有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
2  第三十四条の三第三項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。
     第五款 弊害防止措置等
 
 
(二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為)
第四十四条  金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、二以上の業務の種別(第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別をいう。)に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
一  投資助言業務に係る助言を受けた顧客が行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報又は投資運用業に係る運用として行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して、有価証券の売買その他の取引等の委託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。以下同じ。)を勧誘する行為
二  投資助言業務及び投資運用業以外の業務による利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
三  前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
 
(その他業務に係る禁止行為)
第四十四条の二  金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、金融商品取引業及びこれに付随する業務以外の業務(第二号及び第三号において「金融商品取引業者その他業務」という。)を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
一  第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引以外の方法による金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等(委託等を受けることをいう。以下同じ。)をする行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
二  金融商品取引業者その他業務による利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
三  前二号に掲げるもののほか、金融商品取引業者その他業務に関連して行う第二条第八項各号に掲げる行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
2  登録金融機関又はその役員若しくは使用人は、登録金融機関業務以外の業務(第二号及び第三号において「登録金融機関その他業務」という。)を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
一  金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
二  登録金融機関その他業務による利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
三  前二号に掲げるもののほか、登録金融機関その他業務に関連して行う登録金融機関業務に係る行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は登録金融機関業務の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
 
(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第四十四条の三  金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一  通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
二  当該金融商品取引業者との間で第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること。
三  当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
四  前三号に掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
2  登録金融機関又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一  通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
二  その親法人等又は子法人等との間で第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件として当該登録金融機関がその顧客に対して信用を供与しながら、当該顧客との間で第三十三条第二項第四号ロに掲げる行為をすること。
三  当該登録金融機関の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
四  前三号に掲げるもののほか、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
 
(引受人の信用供与の制限)
第四十四条の四  有価証券の引受人となつた金融商品取引業者は、当該有価証券を売却する場合において、引受人となつた日から六月を経過する日までは、その買主に対し買入代金につき貸付けその他信用の供与をしてはならない。
     第六款 雑則
 
 
第四十五条  次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定投資家である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一  第三十七条、第三十八条第三号から第五号まで及び第四十条第一号 金融商品取引業者等が行う金融商品取引契約の締結の勧誘の相手方
二  第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四 金融商品取引業者等が申込みを受け、又は締結した金融商品取引契約の相手方
三  第四十一条の四及び第四十一条の五 金融商品取引業者等が締結した投資顧問契約の相手方
四  第四十二条の五から第四十二条の七まで 金融商品取引業者等が締結した投資一任契約の相手方
    第三節 経理
 
     第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
 
 
(事業年度)
第四十六条  金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
 
(業務に関する帳簿書類)
第四十六条の二  金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
 
(事業報告書の提出等)
第四十六条の三  金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2  金融商品取引業者は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、その業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者に対し、政令で定めるところにより、第一項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
 
(説明書類の縦覧)
第四十六条の四  金融商品取引業者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
 
(金融商品取引責任準備金)
第四十六条の五  金融商品取引業者は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
2  前項の金融商品取引責任準備金は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補てんに充てる場合その他内閣府令で定める場合のほか、使用してはならない。
 
(自己資本規制比率)
第四十六条の六  金融商品取引業者は、資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率(以下「自己資本規制比率」という。)を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。
2  金融商品取引業者は、自己資本規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
3  金融商品取引業者は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、すべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
     第二款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
 
 
(業務に関する帳簿書類)
第四十七条  金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
 
(事業報告書の提出)
第四十七条の二  金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
 
(説明書類の縦覧)
第四十七条の三  金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前条の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
     第三款 登録金融機関
 
 
(業務に関する帳簿書類)
第四十八条  登録金融機関は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
 
(事業報告書の提出等)
第四十八条の二  登録金融機関は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2  登録金融機関は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、その業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、登録金融機関に対し、政令で定めるところにより、第一項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
 
(金融商品取引責任準備金)
第四十八条の三  登録金融機関は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
2  前項の金融商品取引責任準備金は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補てんに充てる場合その他内閣府令で定める場合のほか、使用してはならない。
     第四款 外国法人等に対する特例
 
 
(適用除外)
第四十九条  第四十六条の規定は、金融商品取引業者が外国法人である場合については、適用しない。
 
(事業報告書の提出等に関する特例)
第四十九条の二  金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後三月以内」とあるのは「当該期間経過後政令で定める期間内」とする。
2  金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の四の規定の適用については、同条中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後」とあるのは「当該期間経過後」とする。
3  金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の六第一項の規定の適用については、同項中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、「準備金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、「固定資産」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産」とする。
4  金融商品取引業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第四十七条の二の規定及び登録金融機関が外国法人である場合における第四十八条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。
 
(その他の書類等の提出等)
第四十九条の三  金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。以下この款において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、その行う業務の全部に関し作成した貸借対照表、損益計算書その他財務計算に関する書類及び当該事業年度における業務の概要を記載した書面を、当該事業年度経過後政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2  金融商品取引業者は、前項の規定により書類及び書面を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引業者の業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
 
(損失準備金)
第四十九条の四  金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、第二十九条の四第一項第四号の政令で定める金額に達するまでは、その金融商品取引業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所(次項及び次条において「すべての営業所又は事務所」という。)の業務に係る利益の額に十分の一を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を、損失準備金としてその国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければならない。
2  前項の損失準備金は、内閣総理大臣の承認を受けて当該金融商品取引業者のすべての営業所又は事務所の業務に係る純損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。
 
(資産の国内保有)
第四十九条の五  金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金の額、損失準備金の額及びそのすべての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、国内において保有しなければならない。
    第四節 監督
 
 
(休止等の届出)
第五十条  金融商品取引業者等は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一  業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき(第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者にあつては、当該認可に係る業務を休止し、又は再開したときを含む。)。
二  第三十条第一項の認可に係る業務を廃止したとき。
三  金融商品取引業者である法人が、他の法人と合併したとき(当該金融商品取引業者である法人が合併により消滅したときを除く。)、分割により他の法人の事業(金融商品取引業等に係るものに限る。以下この号及び次条において同じ。)の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。
四  金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。次号において同じ。)が、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が行う業務と同種類の業務を行う法人、金融商品取引業者(法人である場合に限る。)、金融商品取引業を行う外国の法人その他内閣府令で定める法人(同号及び第五十六条の二第一項において「銀行等」という。)について、その総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有したとき。
五  金融商品取引業者が、その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等についてその総株主等の議決権の過半数を保有しないこととなつたとき、又は当該銀行等が合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止したとき。
六  金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)の総株主等の議決権の過半数が他の一の法人その他の団体によつて保有されることとなつたとき。
七  破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
八  その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2  前項第四号に規定する総株主等の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
 
(廃業等の届出等)
第五十条の二  金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一  金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人
二  金融商品取引業等を廃止したとき その法人又は個人
三  金融商品取引業者等である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
四  金融商品取引業者等である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
五  金融商品取引業者等である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
六  金融商品取引業者等である法人が分割により事業の全部又は一部を承継させたとき その法人
七  事業の全部又は一部を譲渡したとき その法人又は個人
2  金融商品取引業者等が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第六号にあつては分割により事業の全部を承継させたとき、同項第七号にあつては事業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該金融商品取引業者等の第二十九条又は第三十三条の二の登録は、その効力を失う。
3  金融商品取引業者である個人(投資助言業務を行う者に限る。)が死亡した場合においては、相続人は被相続人の死亡後六十日間(当該期間内に第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があつたとき、又は次項の規定により読み替えて適用する第五十二条第一項の規定により金融商品取引業(投資助言業務に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)の廃止を命じられたときは、当該処分のあつた日又は当該廃止を命じられた日までの間。以下この項において「継続業務期間」という。)は、引き続き金融商品取引業を行うことができる。相続人が継続業務期間内に第二十九条の登録(当該相続人が金融商品取引業者である場合にあつては、第三十一条第四項の変更登録。以下この項において同じ。)の申請をした場合において、当該継続業務期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4  前項の規定により引き続き金融商品取引業を行うことができる場合においては、相続人を金融商品取引業者(投資助言業務を行う者に限る。)とみなして、第三十六条から第三十六条の三まで、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十七条の六から第三十八条の二まで、第四十条、第四十一条から第四十一条の五まで、第四十四条から第四十四条の三まで、第四十五条、第四十七条から第四十七条の三まで、第四十九条の二第四項、第四十九条の四、第四十九条の五、次条、第五十二条第一項(第一号又は第六号から第九号までに係る部分に限る。)、第四項若しくは第五項又は第五十六条の二(第一項又は第三項に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは、「金融商品取引業の廃止を命じ」とする。
5  前項の規定により読み替えて適用する第五十二条第一項の規定により金融商品取引業の廃止が命じられた場合における第二十九条の四第一項の規定の適用については、当該廃止を命じられた相続人を第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
6  金融商品取引業者等は、金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く。第八項及び第五十六条第一項において同じ。)の廃止をし、合併(当該金融商品取引業者等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
7  金融商品取引業者等は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
8  金融商品取引業者等は、第六項の規定による公告をした場合(合併、分割による事業の全部又は一部の承継及び事業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。)においては、当該金融商品取引業者等が行つた有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等(第五十六条において「顧客取引」という。)を、速やかに結了し、かつ、金融商品取引業等に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を、遅滞なく返還しなければならない。
9  会社法第九百四十条第一項 (第一号に係る部分に限る。)及び第三項 の規定は、金融商品取引業者等(会社に限る。)が電子公告(同法第二条第三十四号 に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により第六項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10  会社法第九百四十条第一項 (第一号に係る部分に限る。)及び第三項 、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、金融商品取引業者等(外国会社に限る。)が電子公告により第六項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(金融商品取引業者に対する業務改善命令)
第五十一条  内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 
(登録金融機関に対する業務改善命令)
第五十一条の二  内閣総理大臣は、登録金融機関の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該登録金融機関に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 
(金融商品取引業者に対する監督上の処分)
第五十二条  内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第二十九条の四第一項第一号(イにあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
二  第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第四号に該当することとなつたとき。
三  第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなつたとき。
四  第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第六号ロに該当することとなつたとき。
五  不正の手段により第二十九条の登録を受けたとき。
六  金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令(第四十六条の六第二項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
七  業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
八  投資助言・代理業又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
九  金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
十  第三十条第一項の認可に付した条件に違反したとき。
十一  第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第三十条の四第一号から第三号まで又は第五号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
2  内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、第二十九条の登録当時既に同号イからトまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第六号若しくは第八号から第十号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該金融商品取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3  第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第五十条第一項第二号に該当することとなつたとき、又は当該金融商品取引業者の第二十九条の登録が第五十条の二第二項の規定によりその効力を失つたとき若しくは第一項、次項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。
4  内閣総理大臣は、金融商品取引業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融商品取引業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該金融商品取引業者から申出がないときは、当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができる。
5  前項の規定による処分については、行政手続法第三章 の規定は、適用しない。
 
(登録金融機関に対する監督上の処分)
第五十二条の二  内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第三十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第三十三条の五第一項第一号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
二  不正の手段により第三十三条の二の登録を受けたとき。
三  登録金融機関業務又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
四  投資助言・代理業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
五  登録金融機関業務に関し、不正又は不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2  内閣総理大臣は、登録金融機関の役員が、前項第三号から第五号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該登録金融機関に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3  内閣総理大臣は、登録金融機関の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は登録金融機関を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該登録金融機関から申出がないときは、当該登録金融機関の登録を取り消すことができる。
4  前項の規定による処分については、行政手続法第三章 の規定は、適用しない。
 
(自己資本規制比率についての命令)
第五十三条  内閣総理大臣は、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。)が第四十六条の六第二項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。
2  内閣総理大臣は、金融商品取引業者が第四十六条の六第二項の規定に違反している場合(自己資本規制比率が、百パーセントを下回るときに限る。)において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、三月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3  内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から三月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き百パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消すことができる。
 
(業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し)
第五十四条  内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該金融商品取引業者等の第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消すことができる。
 
(監督処分の公告)
第五十四条の二  内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
一  第五十二条第一項又は第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録若しくは第三十条第一項の認可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
二  第五十三条第二項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
三  第五十二条第四項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項又は前条の規定により第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消したとき。
 
(登録等の抹消)
第五十五条  内閣総理大臣は、第五十条の二第二項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録がその効力を失つたとき、又は第五十二条第一項若しくは第四項、第五十二条の二第一項若しくは第三項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
2  内閣総理大臣は、第五十二条第一項の規定により第三十条第一項の認可を取り消したとき、又は第五十二条第三項の規定により第三十条第一項の認可がその効力を失つたときは、同条第二項に規定する認可をした旨の付記を抹消しなければならない。
 
(残務の結了)
第五十六条  第五十条の二第八項の規定は、金融商品取引業者等が解散し、若しくは金融商品取引業等を廃止した場合又は第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消された場合における当該金融商品取引業者等であつた者について準用する。この場合において、当該金融商品取引業者等であつた者は、顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお金融商品取引業者等とみなす。
2  第五十条の二第八項の規定は、前項の規定の適用がある場合を除き、第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が、当該認可に係る業務を廃止した場合又は第五十二条第一項の規定により当該認可を取り消された場合における当該金融商品取引業者の当該業務に係る顧客取引について準用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、当該業務に係る顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお第三十条第一項の認可を受けているものとみなす。
 
(報告の徴取及び検査)
第五十六条の二  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等(以下この項において「子特定法人」という。)、当該金融商品取引業者等を子会社(第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第五項第一号 に規定する持株会社をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者に対し当該金融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(当該子特定法人にあつては、当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引業者等、当該子特定法人、当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子特定法人にあつては当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)の財産に関し必要な検査に、当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者にあつては当該金融商品取引業者等の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この項において同じ。)の主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)若しくは金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主要株主に対し第三十二条から第三十二条の三までの届出若しくは措置若しくは当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(第三十二条から第三十二条の三までの届出若しくは措置又は当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
3  内閣総理大臣は、第一項の規定による場合を除き、第三十一条の四第一項若しくは第二項又は第四十四条の三の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者の親銀行等(第三十一条の四第五項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子銀行等(第三十一条の四第六項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
 
(資産の国内保有)
第五十六条の三  第四十九条の五に定めるもののほか、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合には、金融商品取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
 
(金融商品取引所等の会員等でない金融商品取引業者等に対する監督)
第五十六条の四  内閣総理大臣は、協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。以下この条において同じ。)に加入せず、又は金融商品取引所の会員若しくは取引参加者(次項において「会員等」という。)となつていない金融商品取引業者等(金融商品取引業者にあつては、第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)の業務について、公益を害し、又は投資者保護に欠けることのないよう、協会又は金融商品取引所の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
2  前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣は、協会に加入せず、又は金融商品取引所の会員等となつていない金融商品取引業者等に対して、協会又は金融商品取引所の定款その他の規則を考慮し、当該金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則(以下この条において「社内規則」という。)の作成又は変更を命ずることができる。
3  前項の規定により社内規則の作成又は変更を命ぜられた金融商品取引業者等は、三十日以内に、当該社内規則の作成又は変更をし、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
4  前項の承認を受けた金融商品取引業者等は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
 
(審問等)
第五十七条  内閣総理大臣は、第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項の認可又は第三十一条第四項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を行わせなければならない。
2  内閣総理大臣は、第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条又は第五十六条の三の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3  内閣総理大臣は、第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項若しくは第三十一条第六項の認可、第三十一条第四項の変更登録、第三十五条第四項の承認若しくは前条第三項若しくは第四項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条、第五十六条の三若しくは前条第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は金融商品取引業者等に通知しなければならない。
    第五節 外国業者に関する特例
 
     第一款 外国証券業者
 
 
(定義)
第五十八条  この節において「外国証券業者」とは、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。
 
(外国証券業者が行うことのできる業務)
第五十八条の二  外国証券業者は、国内にある者を相手方として第二十八条第八項各号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、金融商品取引業者のうち、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
     第二款 引受業務の一部の許可
 
 
(引受業務の一部の許可)
第五十九条  外国証券業者は、第二十九条及び前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約(第二十一条第四項に規定する元引受契約をいう。次条第一項第六号ヘにおいて同じ。)への参加その他の行為で政令で定めるものを国内において行うこと(以下この節において「引受業務」という。)ができる。
2  内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付することができる。
3  前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
4  内閣総理大臣は、第二項の規定により条件を付することとしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
 
(引受業務の一部の許可の申請)
第五十九条の二  前条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(許可申請者が個人である場合には、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号又は氏名
二  本店又は主たる事務所の所在の場所
三  資本金の額又は出資の総額
四  代表権を有する役員の役職名及び氏名
五  当該申請に係る行為を行う者の氏名及び国内の住所又は居所その他の連絡場所
六  当該申請に係る行為に係る有価証券に関し予定されている次に掲げる事項
イ 発行者又は所有者
ロ 種類
ハ 数量及び金額
ニ 発行又は売出しの場所
ホ 発行又は売出しの日
ヘ 他の引受幹事金融商品取引業者(元引受契約を締結するに際し、当該有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う金融商品取引業者をいう。)
七  許可申請者が引き受けようとする額
2  前項第三号に規定する資本金の額又は出資の総額の計算については、政令で定める。
3  第一項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号又は第四号に掲げる書類については、当該書類が同項に規定する許可申請書を提出する日前一年以内に添付して提出された書類と同一内容のものである場合には、当該書類を提出した年月日及び当該書類を参照すべき旨を記載した書類とすることができる。
一  業務の内容を記載した書類
二  最近一年間における引受業務の概要を記載した書類
三  第五十九条の四第一項第一号及び第二号のいずれにも該当しない者であること並びに役員が第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれにも該当しない者であることを代表権を有する役員が誓約する書面(許可申請者が個人である場合には、当該個人が第五十九条の四第一項第一号及び第二号並びに第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれにも該当しない者であることを当該個人が誓約する書面)
四  最近一年間に終了する各事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書
 
(引受業務の一部の許可の審査基準)
第五十九条の三  内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  外国において、その許可を受けようとする業務と同種類の業務について政令で定める期間以上継続して業務を行つていること。
二  資本金の額又は出資の総額が、許可を受けようとする業務の態様に応じ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の法人であること。
三  第二十九条の四第一項第五号ロに規定する純財産額が前号に規定する政令で定める金額以上であること。
 
(引受業務の一部の許可の拒否要件)
第五十九条の四  内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。
一  第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、次条第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消され、若しくは第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、又はその本店の所在する国において受けている第二十九条若しくは第六十六条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
二  この法律、投資信託及び投資法人に関する法律 、商品取引所法 、商品投資に係る事業の規制に関する法律 、貸金業法 若しくは出資の受入れ、預り金及び金利の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三  役員(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条第一項第三号、第六十条の三第一項及び第六十条の八第二項において同じ。)又は国内における代表者(外国証券業者の会社法第八百十七条第一項 に規定する日本における代表者をいう。以下この節において同じ。)のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまでに掲げる者のいずれかに該当する者のある法人であるとき。
2  内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
3  内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面によりその旨を許可申請者に通知しなければならない。
 
(引受業務の一部の許可の取消し)
第五十九条の五  内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該許可を取り消すことができる。
一  前条第一項第一号又は第二号に該当することとなつたとき。
二  法令(外国の法令を含む。)、当該法令に基づく行政官庁の処分又は当該許可若しくはその本店の所在する国において受けている登録等(第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他行政処分を含む。)をいう。第六十条の三第一項第一号ロ及びトにおいて同じ。)に付された条件に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められるとき。
三  当該外国証券業者の役員又は国内における代表者(当該外国証券業者が個人である場合にあつては、当該個人)が、第二十九条の四第一項第二号イからトまでに掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合又は前号の行為をした場合において、当該許可に係る行為が公正に行われないこととなるおそれがあると認められるとき。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消そうとする場合には、書面により、その旨を外国証券業者に通知しなければならない。
3  内閣総理大臣は、第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消した場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
 
(引受業務の規制)
第五十九条の六  第三十六条、第三十六条の三、第三十六条の四第一項、第三十八条(第一号、第二号及び第六号に係る部分に限る。)及び第四十四条の四の規定は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者の引受業務について準用する。
     第三款 取引所取引業務の許可
 
 
(取引所取引業務の許可)
第六十条  外国証券業者は、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎ(第二条第二十七項第一号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理してこれらの取引を行う場合を含む。以下「取引所取引」という。)を業として行うこと(以下この款において「取引所取引業務」という。)ができる。
2  内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付することができる。
3  前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
4  内閣総理大臣は、第二項の規定により条件を付することとしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
 
(取引所取引業務の許可の申請)
第六十条の二  前条第一項の許可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号及び本店の所在の場所
二  資本金の額
三  役員(取引所取引業務を行う営業所又は事務所(以下「取引所取引店」という。)の所在する国(本店の所在する国を除く。)における代表者(次条第一項第一号ヌにおいて「取引所取引店所在国における代表者」という。)を含む。)の役職名及び氏名又は名称
四  取引所取引店の名称並びにその所在する国及び場所
五  他に事業を行つているときはその事業の種類
六  本店及び取引所取引店が会員となつている外国金融商品取引市場開設者(外国金融商品市場を開設する者をいう。次条第一項第一号ニ及び第三号において同じ。)の商号又は名称
七  国内に事務所その他の施設があるときは、その所在の場所
八  国内における代表者の氏名及び国内の住所
九  取引参加者となる金融商品取引所の商号又は名称
十  その他内閣府令で定める事項
2  前項第二号に規定する資本金の額の計算については、政令で定める。
3  第一項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  次条第一項第一号イからチまで及びヌに該当しないことを誓約する書面
二  取引所取引店における取引所取引業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書面
三  定款及び許可申請者の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに業務の内容及び方法を記載した書類
四  国内における許可申請者の登記事項証明書
五  直近三年間に終了した各事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書
六  その他内閣府令で定める書類
 
(取引所取引業務の許可の拒否要件)
第六十条の三  内閣総理大臣は、前条第一項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。
一  許可申請者が次のいずれかに該当するとき。
イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。
ロ 本店又は取引所取引店が所在するいずれかの国において登録等を受けていないとき。
ハ いずれかの取引所取引店において取引所取引と同種類の取引に係る業務を政令で定める期間以上継続して行つていない者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
ニ いずれかの取引所取引店がその所在する国の外国金融商品取引市場開設者(当該国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けたものに限る。第三号において同じ。)に加入していないとき。
ホ 前条第一項第二号に規定する資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人であるとき。
ヘ 純財産額がホに規定する金額に満たない法人であるとき。
ト 第五十二条第一項若しくは第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、若しくは第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、又は本店若しくは取引所取引店が所在する国において受けている登録等がこの法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
チ 第五十九条の四第一項第二号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
リ 他に行つている事業が公益に反すると認められる者であるとき。
ヌ 役員、取引所取引店所在国における代表者又は国内における代表者のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当する者のある法人であるとき。
ル 取引所取引業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるとき。
二  許可申請者の本店及び取引所取引店の所在するいずれかの国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がないとき。
三  許可申請者の取引所取引店が加入している外国金融商品取引市場開設者と当該許可申請者が取引参加者となる金融商品取引所との間で情報の提供に関する取決めの締結その他の当該金融商品取引所によるこの法律及びこの法律に基づく命令又は定款その他の規則により認められた権能を行使するための措置が講じられていないとき。
四  許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2  内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
3  内閣総理大臣は第六十条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
 
(職務代行者)
第六十条の四  内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を受けた外国証券業者(以下「取引所取引許可業者」という。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該取引所取引許可業者は、国内における代表者が欠ける前における当該国内における代表者の住所地において、その登記をしなければならない。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、取引所取引許可業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
 
(基本事項の変更の届出等)
第六十条の五  取引所取引許可業者は、第六十条の二第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2  取引所取引許可業者は、第六十条の二第三項第二号に掲げる書面に記載した取引所取引業務の内容又は方法について変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(業務に関する報告等)
第六十条の六  第四十六条の二、第四十六条の三及び第四十九条の三の規定は、取引所取引許可業者の取引所取引業務について準用する。この場合において、第四十六条の三第一項中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」と読み替えるものとする。
 
(取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の効力)
第六十条の七  取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、第六十条第一項の許可は、その効力を失う。この場合において、その国内における代表者又は代表者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(取引所取引許可業者に対する監督上の処分)
第六十条の八  内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第六十条第一項の許可を取り消し、六月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一  第六十条の三第一項第一号イ、ロ若しくはニからヘまで、ト(外国の法令の規定に係る部分に限る。)、チ、リ若しくはル、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
二  不正の手段により第六十条第一項の許可を受けたとき。
三  取引所取引業務又はこれに付随する業務に関し法令(外国の法令を含む。)又は当該法令に基づく行政官庁の処分に違反したとき(第四十六条の六第二項の規定に違反したときを除く。)。
四  業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
五  第六十条第一項の許可に付した条件に違反したとき。
2  内閣総理大臣は、取引所取引許可業者の国内における代表者(国内に事務所その他の施設がある場合にあつては、当該施設に駐在する役員を含む。)が、第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当する行為をしたときは、取引所取引許可業者に対して、当該国内における代表者の解任又は解職を命ずることができる。
3  内閣総理大臣は、第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
4  内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときには、書面により、その旨を取引所取引許可業者に通知しなければならない。
5  内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 
(取引所取引業務休止の場合の許可の取消し)
第六十条の九  内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が正当な理由がないのに、取引所取引業務を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該取引所取引許可業者の第六十条第一項の許可を取り消すことができる。
2  内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を取引所取引許可業者に通知しなければならない。
 
(残務の結了)
第六十条の十  取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、取引所取引を結了する目的の範囲内において、当該取引所取引許可業者は、なお第六十条第一項の許可を受けているものとみなす。
 
(報告の徴取及び検査)
第六十条の十一  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、取引所取引許可業者、取引所取引許可業者と取引を行う者若しくは当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者に対し当該取引所取引許可業者の取引所取引業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該取引所取引許可業者の取引所取引業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者にあつては、当該取引所取引許可業者の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
 
(裁判所の調査依頼)
第六十条の十二  裁判所は、取引所取引許可業者(第六十条の十の規定により第六十条第一項の許可を受けているものとみなされる者を含む。)の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2  内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
3  前条の規定は、第一項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
 
(取引所取引業務の規制)
第六十条の十三  第三十六条、第三十六条の三、第三十八条(第六号に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、取引所取引許可業者の取引所取引業務について準用する。
     第四款 外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者
 
 
第六十一条  外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人で外国において投資助言業務を行う者(第二十九条の登録を受けた者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資助言業務を行うことができる。
2  外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業(第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に限る。以下この項において同じ。)を行う者(第二十九条の登録を受けた者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資運用業を行うことができる。
3  外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)を行う者(第二十九条の登録を受けた者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資運用業(同号に掲げる行為を行う業務に限る。)を行うことができる。この場合において、第六十三条第二項の規定は、適用しない。
     第五款 情報収集のための施設の設置
 
 
第六十二条  外国証券業者(有価証券関連業と密接な関係を有する業を行う者で内閣府令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)又は外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者(第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、有価証券及び有価証券に係る金融指標の市場に関する情報の収集及び提供その他金融商品取引等に関連のある業務で内閣府令で定めるものを行うため、国内において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合(他の目的をもつて設置している施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)には、あらかじめ、当該業務の内容、当該施設の所在の場所その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国証券業者又は外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者に対し前項の業務に関する報告又は資料の提出を命ずることができる。
3  外国証券業者又は外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者は、第一項の施設若しくは業務を廃止したとき、又は同項の規定により届け出た事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
    第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例
 
 
(適格機関投資家等特例業務)
第六十三条  次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。
一  適格機関投資家等(適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。)で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募(適格機関投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限る。)
イ その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項 に規定する資産対応証券をいう。)を適格機関投資家以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項 に規定する特定目的会社をいう。)
ロ 第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条 に規定する匿名組合契約をいう。)で、適格機関投資家以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者
ハ イ又はロに掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
二  第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が適格機関投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)を有する適格機関投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第八項第十五号に掲げる行為
2  適格機関投資家等特例業務(前項各号に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。)を行う者(金融商品取引業者等を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一  商号、名称又は氏名
二  法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
三  法人であるときは、役員の氏名又は名称
四  政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五  業務の種別(前項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
六  主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
七  他に事業を行つているときは、その事業の種類
八  その他内閣府令で定める事項
3  前項の規定に基づく届出を行つた者(以下「特例業務届出者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4  特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務を行う場合においては、当該特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。
5  内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたとき(適格機関投資家等(同項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が同項第二号に規定する権利を有することとなつたときに限る。次項において同じ。)は、当該特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
6  特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7  内閣総理大臣は、特例業務届出者の業務に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該特例業務届出者、これと取引をする者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者に対し第二項の届出に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
8  内閣総理大臣は、第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う特例業務届出者の業務に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該特例業務届出者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、第二項の届出に関して質問させ、又は当該特例業務届出者の書類その他の物件の検査(同項の届出に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
 
(特例業務届出者の地位の承継等)
第六十三条の二  特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を譲渡したとき、又は特例業務届出者について合併、分割(当該事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、当該者が金融商品取引業者等である場合を除き、その特例業務届出者の地位を承継する。
2  前項の規定により特例業務届出者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3  特例業務届出者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一  適格機関投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。
二  適格機関投資家等特例業務を廃止したとき。
三  その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
4  特例業務届出者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合)
第六十三条の三  適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者等(第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨及び第六十三条第二項第五号に規定する業務の種別を届け出なければならない。
2  第六十三条第五項及び第六項並びに前条第三項の規定は、前項の規定による届出を行つた金融商品取引業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」とあるのは、「金融商品取引業者等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。
一  第六十三条第一項第一号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条を除く。)の規定
二  第六十三条第一項第二号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条を除く。)及び第三款の規定
 
(政令への委任)
第六十三条の四  この節に定めるもののほか、適格機関投資家等特例業務に係る届出の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
    第七節 外務員
 
 
(外務員の登録)
第六十四条  金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。
一  有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に係る次に掲げる行為
イ 第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号に掲げる行為
ロ 次に掲げる行為
(1) 売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理の申込みの勧誘
(2) 市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理の申込みの勧誘
(3) 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘
二  次に掲げる行為
イ 第二条第八項第四号、第六号及び第十号に掲げる行為
ロ 店頭デリバティブ取引等の申込みの勧誘
三  前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為
2  金融商品取引業者等は、前項の規定により当該金融商品取引業者等が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行わせてはならない。
3  第一項の規定により登録を受けようとする金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  登録申請者の商号、名称又は氏名
二  登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名
三  登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
イ 氏名及び生年月日
ロ 役員又は使用人の別
ハ 外務員の職務を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行つた期間
ニ 金融商品仲介業を行つたことの有無及び金融商品仲介業を行つたことのある者については、その行つた期間
四  その他内閣府令で定める事項
4  前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
5  内閣総理大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに第一項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
6  内閣総理大臣は、第一項の登録をしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
 
(登録の拒否)
第六十四条の二  内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一  第二十九条の四第一項第二号イからトまでに掲げる者
二  第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三  登録申請者以外の金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者に所属する外務員として登録されている者
四  第六十六条の規定により登録されている者
2  内閣総理大臣は、前条第一項の登録を拒否しようとするときは、登録申請者に通知して、当該職員に、当該登録申請者につき審問を行わせなければならない。
3  内閣総理大臣は、前条第一項の登録を拒否することとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
 
(外務員の権限)
第六十四条の三  外務員は、その所属する金融商品取引業者等に代わつて、第六十四条第一項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。
2  前項の規定は、相手方が悪意であつた場合においては、適用しない。
 
(登録事項の変更等の届出)
第六十四条の四  金融商品取引業者等は、第六十四条第一項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一  第六十四条第三項第三号イ又はロに掲げる事項に変更があつたとき。
二  第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき。
三  退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。
 
(外務員に対する監督上の処分)
第六十四条の五  内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
一  第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は登録の当時既に第六十四条の二第一項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
二  金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
三  過去五年間に次条第三号の規定により登録を抹消された場合において、当該登録を受けていた間の行為(当該過去五年間の行為に限る。)が前号に該当していたことが判明したとき。
2  内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3  内閣総理大臣は、第一項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
 
(登録の抹消)
第六十四条の六  内閣総理大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。
一  前条第一項の規定により外務員の登録を取り消したとき。
二  外務員の所属する金融商品取引業者等が解散し、又は金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務を廃止したとき。
三  退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。
四  前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。
 
(登録事務の委任)
第六十四条の七  内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。以下この節において同じ。)に、第六十四条、第六十四条の二及び前三条に規定する登録に関する事務(以下この条及び第六十四条の九において「登録事務」という。)であつて当該協会に所属する金融商品取引業者等の外務員に係るものを行わせることができる。
2  内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に所属しない金融商品取引業者等の外務員に係る登録事務(第六十四条の五に係るものを除く。)を一の協会を定めて行わせることができる。
3  内閣総理大臣は、前二項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
4  協会は、第一項又は第二項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5  第一項又は第二項の規定により登録事務を行う協会は、第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6  第一項又は第二項の規定による登録事務を行う協会が二以上ある場合には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進するとともに、他の協会に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
7  内閣総理大臣は、第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等の外務員が第六十四条の五第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。
8  内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 
(登録手数料)
第六十四条の八  外務員の登録を受けようとする金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項又は第二項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
2  前項の手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。
 
(登録事務についての審査請求)
第六十四条の九  第六十四条の七第一項若しくは第二項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条第三項の規定による登録の申請に係る不作為若しくは第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は第六十四条の七第一項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条の五第一項の規定による処分について不服がある金融商品取引業者等は、内閣総理大臣に対し、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
    第八節 雑則
 
 
(職務代行者)
第六十五条  内閣総理大臣は、金融商品取引業者等(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、金融商品取引業者等に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
 
(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
第六十五条の二  金融商品取引業者等が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(裁判所の調査依頼)
第六十五条の三  裁判所は、金融商品取引業者(第五十六条第一項の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2  内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
3  第五十六条の二第一項の規定は、第一項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
 
(内閣府令への委任)
第六十五条の四  第三十四条の五及び第六十三条の四に定めるもののほか、第二十九条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
 
(適用除外)
第六十五条の五  第二十九条の規定にかかわらず、信託会社(信託業法第二条第四項 に規定する管理型信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)、外国信託会社(同法第二条第七項 に規定する管理型外国信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)又は同法第五十条の二第一項 の登録を受けた者は、第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利についての次に掲げる行為(次項において「信託受益権の売買等」という。)を業として行うことができる。
一  売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。)又はその代理若しくは媒介
二  第二条第八項第八号又は第九号に掲げる行為
2  信託会社、外国信託会社又は信託業法第五十条の二第一項 の登録を受けた者が前項の規定により信託受益権の売買等を業として行う場合においては、これらの者を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条、第三十六条の二第一項(同法第五十条の二第一項 の登録を受けた者が信託受益権の売買等を業として行う場合に限る。)、第三十六条の三、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の二、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十条の四、第四十条の五、第四十五条第一号及び第二号、第四十七条から第四十七条の三まで、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第五十六条の二第一項、第百九十条並びに第百九十四条の五第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第五十二条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第六号又は第九号」と、「当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて」とあるのは「六月以内の期間を定めて」と、同条第二項中「第二十九条の登録当時既に同号イからトまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第六号若しくは第八号から第十号までのいずれか」とあるのは「又は前項第六号若しくは第九号」とする。
3  独立行政法人住宅金融支援機構(次項において「機構」という。)が、独立行政法人住宅金融支援機構法 (平成十七年法律第八十二号)第二十二条 の規定による第二条第一項第十四号 に掲げる有価証券若しくは同項第十七号 に掲げる有価証券(同項第十四号 に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第一号 若しくは第二号 に掲げる権利の販売(次項において「信託受益権の販売」という。)を行う場合には、第二十九条の規定は、適用しない。
4  機構が信託受益権の販売を行う場合においては、機構を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十条の四、第四十条の五並びに第四十五条第一号及び第二号の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
5  この章の規定は、信託会社、外国信託会社、信託業法第五十条の二第一項 の登録を受けた者、同法第五十一条第二項 の規定による届出をした者又は同法第五十二条第一項 の登録を受けた者が第二条第八項第十四号 又は第十五号 に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う場合には、適用しない。
 
(金融商品取引業者等の自主的努力の尊重)
第六十五条の六  内閣総理大臣は、金融商品取引業者等、取引所取引許可業者又は第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者を監督するに当たつては、業務の運営についての金融商品取引業者等、取引所取引許可業者又は第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
   第三章の二 金融商品仲介業者
 
    第一節 総則
 
 
(登録)
第六十六条  銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者(第一種金融商品取引業(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。)を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。)は、第二十九条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業を行うことができる。
 
(登録の申請)
第六十六条の二  前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号、名称又は氏名
二  法人であるときは、その役員の氏名又は名称
三  金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
四  委託を受ける金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第六十六条の十四第一号ハにおいて同じ。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(以下この章及び次章において「所属金融商品取引業者等」という。)の商号又は名称
五  他に事業を行つているときは、その事業の種類
六  その他内閣府令で定める事項
2  前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  第六十六条の四第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面
二  金融商品仲介業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三  法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
四  その他内閣府令で定める書類
3  前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
 
(登録簿への登録)
第六十六条の三  内閣総理大臣は、第六十六条の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品仲介業者登録簿に登録しなければならない。
一  前条第一項各号に掲げる事項
二  登録年月日及び登録番号
2  内閣総理大臣は、金融商品仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
 
(登録の拒否)
第六十六条の四  内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一  登録申請者が個人であるときは、第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当する者
二  登録申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者
イ 第二十九条の四第一項第一号イ又はロに該当する者
ロ 役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
三  他に行つている事業が公益に反すると認められる者
四  金融商品仲介業を適確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者
五  登録申請者の所属金融商品取引業者等のいずれかが協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。)に加入していない者
六  金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
 
(変更の届出)
第六十六条の五  金融商品仲介業者は、第六十六条の二第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2  内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を金融商品仲介業者登録簿に登録しなければならない。
3  金融商品仲介業者は、第六十六条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(商号等の使用制限)
第六十六条の六  金融商品仲介業者でない者は、金融商品仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。
    第二節 業務
 
 
(顧客に対する誠実義務)
第六十六条の七  金融商品仲介業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
 
(標識の掲示)
第六十六条の八  金融商品仲介業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2  金融商品仲介業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
 
(名義貸しの禁止)
第六十六条の九  金融商品仲介業者は、自己の名義をもつて、他人に金融商品仲介業を行わせてはならない。
 
(広告等の規制)
第六十六条の十  金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一  当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
二  金融商品仲介業者である旨及び当該金融商品仲介業者の登録番号
三  当該金融商品仲介業者の行う金融商品仲介業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2  金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
 
(商号等の明示)
第六十六条の十一  金融商品仲介業者は、第二条第十一項各号に掲げる行為(以下この章において「金融商品仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一  所属金融商品取引業者等の商号又は名称
二  所属金融商品取引業者等の代理権がない旨
三  第六十六条の十三の規定の趣旨
四  その他内閣府令で定める事項
 
(金融商品仲介業者に係る制限)
第六十六条の十二  金融商品仲介業者(金融商品取引業者である者を除く。)は、その行う金融商品仲介業の顧客を相手方とし、所属金融商品取引業者等の委託を受けて行う金融商品仲介行為以外の第二条第八項各号に掲げる行為をしてはならない。
 
(金銭等の預託の禁止)
第六十六条の十三  金融商品仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
 
(禁止行為)
第六十六条の十四  金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  金融商品仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
イ 第三十八条第一号に該当する行為
ロ 第三十八条第二号から第五号までに該当する行為
ハ 投資助言業務(第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。ハにおいて同じ。)を行う場合には当該投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行う有価証券の売買その他の取引等又は投資運用業を行う場合には当該投資運用業に係る運用として行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用してこれらの顧客以外の顧客に対して勧誘する行為
ニ 金融商品仲介業以外の業務を行う場合には当該業務により知り得た有価証券の発行者に関する情報(有価証券の発行者の運営、業務又は財産に関する公表されていない情報であつて金融商品仲介業に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすものに限る。)を利用して勧誘する行為
ホ 金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として勧誘する行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
二  金融商品仲介業により知り得た金融商品仲介業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行う行為
三  前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品仲介業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
 
(特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限)
第六十六条の十四の二  金融商品仲介業者は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家(特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。)を相手方として、第二条第十一項第一号又は第二号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために買付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
 
(損失補てん等の禁止等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用)
第六十六条の十五  第三十八条の二、第三十九条第一項、第三項及び第五項並びに第四十条の規定は金融商品仲介業者について、第三十九条第二項及び第四項の規定は金融商品仲介業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「当該金融商品取引業者等が」とあるのは、「当該金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
    第三節 経理
 
 
(業務に関する帳簿書類)
第六十六条の十六  金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品仲介業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
 
(事業報告書の提出等)
第六十六条の十七  金融商品仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、金融商品仲介業に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2  金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前項の報告書に記載されている事項のうち投資者の保護に必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した書面を作成し、これを金融商品仲介業を行うすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
 
(説明書類の縦覧)
第六十六条の十八  金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、所属金融商品取引業者等の事業年度ごとに、所属金融商品取引業者等が第四十六条の四又は第四十七条の三の規定(当該所属金融商品取引業者等が登録金融機関である場合には、銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条第一項 及び第二項 その他政令で定める規定)により作成する説明書類を金融商品仲介業を行うすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
    第四節 監督
 
 
(廃業等の届出等)
第六十六条の十九  金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一  金融商品仲介業を廃止したとき(分割により事業(金融商品仲介業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。) その金融商品仲介業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
二  金融商品仲介業者である個人が死亡したとき その相続人
三  金融商品仲介業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
四  金融商品仲介業者である法人について破産手続開始の決定があつたとき その破産管財人
五  金融商品仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
2  金融商品仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、所属金融商品取引業者等がなくなつたとき、又は第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたときは、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録は、その効力を失う。
 
(監督上の処分)
第六十六条の二十  内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録を取り消し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一  第六十六条の四第一号から第五号まで(第二号イにあつては、第二十九条の四第一項第一号イのうちこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限り、第二号ロを除く。)に該当することとなつたとき。
二  不正の手段により第六十六条の登録を受けたとき。
三  金融商品仲介業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
2  内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の役員が、第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該金融商品仲介業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
 
(登録の抹消)
第六十六条の二十一  内閣総理大臣は、第六十六条の十九第二項の規定により第六十六条の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第六十六条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
 
(報告の徴取及び検査)
第六十六条の二十二  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品仲介業者若しくはこれと取引をする者に対し当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務の状況若しくは書類その他の物件の検査をさせることができる。
 
(準用)
第六十六条の二十三  第五十七条第一項及び第三項の規定は第六十六条の登録について、第五十七条第二項及び第三項並びに第六十五条の六の規定は金融商品仲介業者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
    第五節 雑則
 
 
(所属金融商品取引業者等の賠償責任)
第六十六条の二十四  金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等は、その委託を行つた金融商品仲介業者が金融商品仲介業につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該所属金融商品取引業者等がその金融商品仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う金融商品仲介行為につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
 
(準用)
第六十六条の二十五  第六十四条から第六十四条の九まで(第六十四条の七第二項を除く。)の規定は、金融商品仲介業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(内閣府令への委任)
第六十六条の二十六  第六十六条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
   第四章 金融商品取引業協会
 
    第一節 認可金融商品取引業協会
 
     第一款 設立及び業務
 
 
(認可協会の目的)
第六十七条  認可金融商品取引業協会(以下この章において「認可協会」という。)は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。
2  認可協会は、有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限る。第六十七条の十一第一項において同じ。)の流通を円滑にし、有価証券の売買その他の取引の公正を確保し、かつ、投資者の保護に資するため、店頭売買有価証券の売買(協会員(認可協会の会員をいう。以下この節において同じ。)が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。同項において同じ。)のための市場(以下「店頭売買有価証券市場」という。)を開設することができる。
3  認可協会は、定款の定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場ごとに、協会員が特定投資家等以外の者(当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(第六十七条の十二第五号において「一般投資家等買付け」という。)を禁止することができる。
4  認可協会は、法人とする。
5  認可協会でない者は、その名称中に、認可金融商品取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
 
(設立の認可)
第六十七条の二  認可協会は、金融商品取引業者でなければ、これを設立することができない。
2  金融商品取引業者は、認可協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3  登録金融機関は、登録金融機関業務を行う範囲において、前二項、第六十八条第一項及び第二項、第七十八条第一項、第七十九条の七第一項並びに第七十九条の十一の規定の適用については、金融商品取引業者とみなす。
 
(認可申請書の提出)
第六十七条の三  前条第二項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  名称
二  事務所の所在の場所
三  役員の氏名及び協会員の名称
2  前項の認可申請書には、定款その他の規則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 
(認可申請書の審査)
第六十七条の四  内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  定款その他の規則の規定が法令に適合し、かつ、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業を健全に発展させるとともに、投資者を保護するために十分であること。
二  当該申請に係る認可協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。
一  認可申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二  役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当する者があるとき。
三  認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
 
(認可申請者の審問及び通知)
第六十七条の五  内閣総理大臣は、第六十七条の三第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2  内閣総理大臣は、第六十七条の二第二項の規定による認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なくその旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
 
(認可の取消し)
第六十七条の六  内閣総理大臣は、認可協会がその設立の認可を受けた当時既に第六十七条の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
 
(営利追求の禁止)
第六十七条の七  認可協会は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
 
(定款の必要的記載事項)
第六十七条の八  認可協会の定款には、次に掲げる事項(第十三号に掲げる事項にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会に限る。)を記載しなければならない。
一  目的
二  名称
三  事務所の所在地
四  協会員に関する事項
五  総会に関する事項
六  役員に関する事項
七  理事会その他の会議に関する事項
八  業務の執行に関する事項
九  協会員の役員及び使用人並びに金融商品仲介業者(協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者に限る。以下この節において同じ。)並びにその役員及び使用人の資質の向上に関する事項
十  規則の作成に関する事項
十一  協会員及び金融商品仲介業者の業務に対する投資者からの苦情の解決及び第七十七条の二に規定するあつせんに関する事項
十二  協会員及び金融商品仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘に関する事項
十三  店頭売買有価証券市場に関する事項
十四  協会員及び金融商品仲介業者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
十五  会費に関する事項
十六  会計及び資産に関する事項
十七  公告の方法
2  認可協会は、定款を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3  認可協会は、第六十七条の三第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。認可協会の規則(定款及び店頭売買有価証券市場を開設する認可協会にあつては、第六十七条の十二の規則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
 
(代表者等の不法行為能力)
第六十七条の九  認可協会は、会長又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
 
(認可協会の住所)
第六十七条の十  認可協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
 
(店頭売買有価証券登録原簿への登録)
第六十七条の十一  店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
2  前項の認可協会は、店頭売買有価証券登録原簿の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
 
(規則の認可)
第六十七条の十二  認可協会は、店頭売買有価証券市場を開設しようとするときは、その規則において前条第一項の規定による登録及び店頭売買有価証券に関し、次に掲げる事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該規則を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
一  登録及びその取消しの基準及び方法
二  売買価格の報告及び発表に関する事項
三  売買その他の取引の契約の締結の方法
四  受渡しその他の決済方法
五  第六十七条第三項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項
イ 店頭売買有価証券市場における協会員の有価証券の売買の受託の制限に関する事項
ロ 当該店頭売買有価証券市場において売買が行われる特定投資家向け有価証券(以下この号において「店頭売買特定投資家向け有価証券」という。)の発行者が提供又は公表をすべき特定証券情報及び発行者情報の内容、提供又は公表の方法及び時期その他店頭売買特定投資家向け有価証券に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項
六  前各号に掲げる事項のほか、店頭売買有価証券の売買その他の取引に関し必要な事項
 
(登録等の届出)
第六十七条の十三  認可協会は、第六十七条の十一第一項の規定による登録又はその取消しを行おうとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(株券等の登録命令)
第六十七条の十四  内閣総理大臣は、認可協会が登録する店頭売買有価証券(株券又は第二条第一項第二十号に掲げる証券若しくは証書のうち株券に係る権利を表示するもの(以下この条及び第百二十五条において「株券等」という。)に限る。)の発行者が発行者である株券等で当該認可協会が第六十七条の十一第一項の規定による登録をしていないものを、当該認可協会が同項の規定により登録することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可協会に対し、その株券等を同項の規定により登録すべきことを命ずることができる。
 
(登録取消し等の命令)
第六十七条の十五  内閣総理大臣は、認可協会が第六十七条の十二第一号に係る同条に規定する規則に違反して第六十七条の十一第一項の規定による有価証券の登録又はその取消しを行おうとする場合又は行つた場合には、当該認可協会に対し、当該登録を行つた有価証券の登録の取消し又は当該登録の取消しを行つた有価証券の再登録その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2  前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項 の通知があつた場合における同法第三章第二節 の規定の適用については、当該有価証券の発行者は、同項 の通知を受けた者とみなす。
 
(売買の停止等の届出)
第六十七条の十六  認可協会は、その登録する店頭売買有価証券について、店頭売買有価証券市場におけるその売買を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(売買停止命令等)
第六十七条の十七  内閣総理大臣は、店頭売買有価証券の発行者が、この法律、この法律に基づく命令又は当該店頭売買有価証券を登録する認可協会の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可協会に対し、その開設する店頭売買有価証券市場における当該店頭売買有価証券の売買を停止し、又は登録を取り消すことを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2  前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項 の通知があつた場合における同法第三章第二節 の規定の適用については、前項の発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。
 
(認可協会への報告)
第六十七条の十八  協会員(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。)は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可協会に報告しなければならない。
一  自己の計算において行う店頭売買有価証券の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う店頭売買有価証券の売買が成立した場合 当該売買に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
二  自己の計算において店頭売買有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
三  店頭売買有価証券の売買の受託等をした場合 当該受託等に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
四  自己の計算において行う取扱有価証券(当該認可協会がその規則において、売買その他の取引の勧誘を行うことを禁じていない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券を除く。)をいう。以下同じ。)の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う取扱有価証券の売買が成立した場合 当該売買に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
五  自己の計算において取扱有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
六  取扱有価証券の売買の受託等をした場合 当該受託等に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
七  自己の計算において行う上場株券等(金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるものをいう。以下この条から第七十八条の五までにおいて同じ。)の取引所金融商品市場外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合 当該売買に係る上場株券等の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
八  同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合その他の内閣府令で定める場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
 
(売買高、価格等の通知等)
第六十七条の十九  認可協会は、前条の規定による報告に基づき、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買(協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項をその協会員に通知し、公表しなければならない。
 
(売買高、価格等の報告)
第六十七条の二十  認可協会は、内閣府令で定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買に関する銘柄別の毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。
     第二款 協会員
 
 
(協会員の資格及び認可協会への加入の制限)
第六十八条  認可協会の協会員は、金融商品取引業者に限る。
2  認可協会は、その定款において、第五項に定める場合を除くほか、金融商品取引業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。ただし、金融商品取引業者の地理的条件又は業務の種類に関する事由により、協会員の加入を制限する場合は、この限りではない。
3  認可協会は、その定款において、詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員及び金融商品仲介業者の不当な利得行為を防止して、取引の信義則を助長することに努める旨を定めなければならない。
4  認可協会は、その定款において、協会員に、法令及び認可協会の定款その他の規則を遵守するための当該協会員及び当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は認可協会の定款その他の規則に違反する行為を防止して、投資者の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。
5  認可協会は、その定款において、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは認可協会若しくは金融商品取引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等の停止を命ぜられ、又は認可協会若しくは金融商品取引所から除名若しくは取引資格の取消しの処分を受けたことのある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。
6  認可協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
 
(協会員に対する処分等)
第六十八条の二  認可協会は、その定款において、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者が、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反した場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
     第三款 管理
 
 
(役員の選任及びその職務権限)
第六十九条  認可協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
2  会長は、認可協会を代表し、その事務を総理する。
3  理事は、定款の定めるところにより、認可協会を代表し、会長を補佐して認可協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4  監事は、認可協会の事務を監査する。
5  役員が第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
 
(役員の解任命令)
第七十条  内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、認可協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
 
(仮理事又は仮監事)
第七十一条  内閣総理大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
 
(役職員の秘密保持義務等)
第七十二条  認可協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2  認可協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、認可協会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
     第四款 監督
 
 
(定款、業務規程等の変更命令)
第七十三条  内閣総理大臣は、認可協会の定款その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該認可協会に対し、定款その他の規則又は取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 
(法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等)
第七十四条  内閣総理大臣は、認可協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員、金融商品仲介業者若しくは店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者が法令等に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために認可協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つた場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 
(報告の徴取及び検査)
第七十五条  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認可協会、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該認可協会から業務の委託を受けた者に対し当該認可協会の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認可協会又は当該認可協会から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該認可協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認可協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
 
(内閣総理大臣への提出書類)
第七十六条  認可協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
二  前事業年度末における財産目録
三  前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書
     第五款 雑則
 
 
(投資者からの苦情に対する対応等)
第七十七条  認可協会は、投資者から協会員又は金融商品仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2  認可協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3  協会員又は金融商品仲介業者は、認可協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4  認可協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員又は金融商品仲介業者に周知させなければならない。
 
(認可協会によるあつせん)
第七十七条の二  協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。
2  認可協会は、前項の規定による申立てを受けたときは、学識経験を有する者であつてその申立てに係る争い(以下この条において「事件」という。)の当事者と特別の利害関係のない者をあつせん委員として選任し、当該あつせん委員によるあつせんに付するものとする。ただし、あつせん委員は、事件がその性質上あつせんを行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申立てをしたと認めるときは、あつせんを行わないものとする。
3  あつせん委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、適当と認めたときは、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、その受諾を勧告することができる。
4  前三項の場合において、金融商品仲介業者が当事者であるときは、その所属金融商品取引業者等も当事者とみなす。
5  協会員又は金融商品仲介業者は、第三項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
6  認可協会は、あつせんに関し要した費用の全部又は一部を、当事者から徴収することができる。
7  あつせん委員又はその職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
8  あつせん委員又はその職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、認可協会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
 
(あつせん業務の第三者への委託)
第七十七条の三  認可協会は、第七十七条第一項に規定する苦情についての解決の業務及び前条第一項に規定するあつせんの業務について、これらの業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者にこれらの業務を委託することができる。
2  前項の規定にかかわらず、認可協会は、同項の苦情についての解決の業務及びあつせんの業務を、次の各号のいずれかに該当する者に委託することができない。
一  この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  第七十四条第一項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三  その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第七十四条第一項の規定により認可を取り消された認可協会において、その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しない者
3  第一項の規定により業務の委託を受けた者は、当該委託に係る業務を再委託することができない。
4  前二条の規定は、第一項の規定により認可協会から委託を受けた業務について準用する。
 
(認可協会による啓発活動等)
第七十七条の四  認可協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。
 
(協会の登記)
第七十七条の五  認可協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2  認可協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
3  第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
 
(協会の解散事由等)
第七十七条の六  認可協会は、次の事由により解散する。
一  定款に定める事由の発生
二  総会の決議
三  協会員の数が五以下となつたこと。
四  破産手続開始の決定
五  認可協会の設立の認可の取消し
2  認可協会の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3  認可協会が第一項第一号又は第三号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4  認可協会について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
5  前各項に定めるもののほか、認可協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(内閣府令への委任)
第七十七条の七  第六十七条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。
    第二節 認定金融商品取引業協会
 
     第一款 認定及び業務
 
 
(認定金融商品取引業協会の認定)
第七十八条  内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。
一  有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とすること。
二  金融商品取引業者を会員とする旨の定款の定めがあること。
三  次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
四  次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
2  前項の規定により認定された一般社団法人(以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一  金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者(会員を所属金融商品取引業者等とするものに限る。以下この節において同じ。)に対する指導、勧告その他の業務
二  会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関し、契約の内容の適正化、資産運用の適正化、その他投資者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務
三  会員及び金融商品仲介業者のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
四  会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関する投資者からの苦情の解決
五  会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に争いがある場合のあつせん
六  第六十四条の七第一項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第二項の規定により行う登録事務
七  会員及び金融商品仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘の適正化に必要な業務のため必要な規則の制定その他の業務
八  投資者に対する広報その他認定金融商品取引業協会の目的を達成するため必要な業務
九  前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の健全な発展又は投資者の保護に資する業務
 
(投資者保護の促進等)
第七十八条の二  認定金融商品取引業協会(以下この章において「認定協会」という。)は、前条第二項各号に掲げるもののほか、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。
2  認定協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
3  認定協会でない者は、その名称中に、認定金融商品取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
 
(認定協会への報告)
第七十八条の三  会員は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認定協会に報告しなければならない。
一  自己の計算において行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合 当該売買に係る上場株券等の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
二  同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合その他の内閣府令で定める場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
 
(売買高、価格等の通知等)
第七十八条の四  認定協会は、前条の規定による報告に基づき、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買(会員が自己の計算において行うもの並びに会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項をその会員に通知し、公表しなければならない。
 
(売買高、価格等の報告)
第七十八条の五  認定協会は、内閣府令で定めるところにより、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買に関する銘柄別の毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。
 
(投資者からの苦情に対する対応等)
第七十八条の六  第七十七条の規定は、認定協会が投資者からの苦情の解決を行う場合について準用する。この場合において、同条中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。
 
(認定協会によるあつせん)
第七十八条の七  第七十七条の二の規定は、認定協会があつせんを行う場合について準用する。この場合において、同条第一項及び第五項中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。
 
(あつせん業務の第三者への委託)
第七十八条の八  認定協会は、第七十八条の六において準用する第七十七条第一項に規定する苦情についての解決の業務及び前条において準用する第七十七条の二第一項に規定するあつせんの業務について、これらの業務を適確に遂行する財産的基礎及び人的構成を有する者にこれらの業務を委託することができる。
2  前項の規定にかかわらず、同項の苦情についての解決の業務及びあつせんの業務は、次の各号のいずれかに該当する者に委託することができない。
一  この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  第七十九条の六第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三  その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第七十九条の六第二項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しない者
3  第一項の規定により業務の委託を受けた者は、当該委託に係る業務を再委託することができない。
4  第七十八条の六において準用する第七十七条及び前条において準用する第七十七条の二の規定は、第一項の規定により認定協会から業務の委託を受けた者が行う業務について準用する。
 
(役職員の秘密保持義務等)
第七十九条  第七十二条の規定は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
     第二款 監督
 
 
(定款の必要的記載事項)
第七十九条の二  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項 各号に掲げる事項及び第七十八条第一項第二号 に規定する定款の定めのほか、認定協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは当該認定協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員に対し、過怠金を課し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
 
(業務規程)
第七十九条の三  認定協会は、次に掲げる事項に関する規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一  第七十八条第二項に規定する業務に関する事項
二  売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券を除く。)の種類に関する事項
2  認定協会は、当該認定協会の役員又は会員に異動があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(報告の徴取及び立入検査)
第七十九条の四  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認定協会又は当該認定協会から業務の委託を受けた者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該認定協会又は当該認定協会から業務の委託を受けた者の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該認定協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認定協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは関係者に質問(当該認定協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認定協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
 
(内閣総理大臣に対する協力)
第七十九条の五  内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、当該規定に基づく資料の提出、届出その他必要な事項について、認定協会に協力させることができる。
 
(認定協会に対する監督命令)
第七十九条の六  内閣総理大臣は、業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この節の規定の施行に必要な限度において、認定協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2  内閣総理大臣は、認定協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
    第三節 認定投資者保護団体
 
 
(認定投資者保護団体の目的及び業務)
第七十九条の七  有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、次の各号に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、認可協会及び認定協会を除く。次条第三号ロにおいて同じ。)は、内閣総理大臣の認定を受けることができる。
一  金融商品取引業者又は金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に対する苦情の解決
二  金融商品取引業者又は金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に争いがある場合のあつせん
三  前二号に掲げるもののほか、金融商品取引業の健全な発展又は投資者の保護に資する業務
2  前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し申請をしなければならない。
3  内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
 
(欠格事項)
第七十九条の八  次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一  この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  第七十九条の十九第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三  その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 禁錮以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第七十九条の十九第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しない者
 
(認定の基準)
第七十九条の九  内閣総理大臣は、第七十九条の七第二項の規定による申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一  第七十九条の七第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
二  第七十九条の七第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。
三  第七十九条の七第一項各号に掲げる業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて当該各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。
 
(業務廃止の届出)
第七十九条の十  第七十九条の七第一項の認定を受けた者(次条第一項において「認定投資者保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2  内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
 
(対象事業者)
第七十九条の十一  認定投資者保護団体(以下この節において「認定団体」という。)は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業者(当該認定団体の業務の対象となる金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者をいう。以下この節において同じ。)としなければならない。
2  認定団体は、対象事業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
 
(認定団体による苦情の処理)
第七十九条の十二  第七十七条の規定は、認定団体が投資者からの苦情(対象事業者に関するものに限る。)の解決を行う場合について準用する。この場合において、同条中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは、「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と読み替えるものとする。
 
(認定団体によるあつせん)
第七十九条の十三  第七十七条の二第一項から第三項まで及び第五項から第八項までの規定は、認定団体があつせん(対象事業者に関するものに限る。)を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と、「デリバティブ取引等」とあるのは「デリバティブ取引等(これらの取引に付随する取引その他の内閣府令で定める取引を含む。)」と、同条第五項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と読み替えるものとする。
 
(役職員の秘密保持義務等の準用)
第七十九条の十四  第七十二条の規定は、認定団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
 
(名称の使用制限)
第七十九条の十五  認定団体でない者は、認定投資者保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 
(報告の徴取)
第七十九条の十六  内閣総理大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。
 
(投資者保護指針)
第七十九条の十七  認定団体は、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護のために、対象事業者による金融商品取引の契約内容、対象事業者による資産運用のあり方その他投資者の保護を図るため必要な事項に関し、この法律の規定の趣旨に沿つた指針(以下「投資者保護指針」という。)を作成し、公表するよう努めなければならない。
2  認定団体は、前項の規定により投資者保護指針を公表したときは、対象事業者に対し、当該投資者保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとるよう努めなければならない。
3  認定団体は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。
 
(命令)
第七十九条の十八  内閣総理大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、投資者保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
 
(認定の取消し)
第七十九条の十九  内閣総理大臣は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一  第七十九条の八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二  第七十九条の九各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
三  前条の規定による命令に従わないとき。
四  不正の手段により第七十九条の七第一項の認定を受けたとき。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
   第四章の二 投資者保護基金
 
    第一節 総則
 
 
(一般顧客等)
第七十九条の二十  この章において「一般顧客」とは、金融商品取引業者(第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う金融商品取引業者に限る。以下この章において同じ。)の本店その他の国内の営業所又は事務所(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に有する営業所又は事務所)の顧客であつて当該金融商品取引業者と対象有価証券関連取引をする者(適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。)をいう。
2  金融商品取引業者がその一般顧客の計算において他の金融商品取引業者と対象有価証券関連取引をする場合には、前項の規定にかかわらず、当該金融商品取引業者を当該他の金融商品取引業者の一般顧客とみなして、この章の規定を適用する。
3  この章において「顧客資産」とは、次に掲げるものをいう。
一  第百十九条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券
二  金融商品取引業(第二十八条第八項に規定する有価証券関連業に限る。以下この章において同じ。)に係る取引(店頭デリバティブ取引その他の政令で定める取引を除く。次号において同じ。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭(前号に規定する金銭を除く。)
三  金融商品取引業に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する有価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた有価証券(第一号に規定する有価証券、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
四  前三号に掲げるもののほか、政令で定めるもの
 
(目的)
第七十九条の二十一  投資者保護基金(以下この章及び附則において「基金」という。)は、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引に対する信頼性を維持することを目的とする。
 
(法人格及び住所)
第七十九条の二十二  基金は、法人とする。
2  基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
 
(名称)
第七十九条の二十三  基金は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いなければならない。
2  基金でない者は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いてはならない。
 
(登記)
第七十九条の二十四  基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2  前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
 
(不法行為能力等)
第七十九条の二十五  基金は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
    第二節 会員
 
 
(会員の資格)
第七十九条の二十六  基金の会員の資格を有する者は、金融商品取引業者に限る。
2  基金は、金融商品取引業者が当該基金に加入しようとするときは、業務の種類に関する特別の事由その他の正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。
 
(加入義務等)
第七十九条の二十七  金融商品取引業者(政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、いずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。
2  第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けて金融商品取引業を行おうとする者(政令で定める者を除く。)は、その登録又は変更登録の申請と同時に、いずれか一の基金に加入する手続をとらなければならない。
3  前項の規定により基金に加入する手続をとつた者は、同項の登録又は変更登録を受けた時に、当該基金の会員となる。
4  金融商品取引業者は、基金に加入した場合又は所属する基金を変更した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(脱退等)
第七十九条の二十八  基金の会員である金融商品取引業者は、次に掲げる事由により、当然、その所属する基金を脱退する。
一  金融商品取引業の廃止(有価証券関連業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられたすべての営業所又は事務所における金融商品取引業の廃止を含む。)又は金融商品取引業者の解散(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられた営業所又は事務所の清算の開始を含む。)
二  第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項又は第五十四条の規定による第二十九条の登録の取消し
2  前項の規定により基金を脱退した者は、第七十九条の五十二から第七十九条の六十一までの規定の適用については、なお当該基金の会員である金融商品取引業者とみなす。
3  金融商品取引業者は、第一項各号に掲げる事由による場合又は内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けて他の基金の会員となる場合を除き、その所属する基金を脱退することができない。
4  金融商品取引業者は、その所属する基金を脱退した場合(第一項の規定により脱退した場合を除く。)においても、当該基金を脱退するまでに当該基金が受けた第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの規定による通知に係る金融商品取引業者のために当該基金が行う業務に要する費用のうち、脱退した金融商品取引業者の負担すべき費用の額として業務規程の定めるところにより当該基金が算定した額を負担金として納付する義務を負う。
5  内閣総理大臣及び財務大臣は、第三項の承認の申請があつたときは、次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。
一  当該金融商品取引業者が、その承認の申請の時においてその脱退しようとする基金に対し会員として負担する債務を完済しており、かつ、前項に規定する義務を履行することが確実と見込まれること。
二  当該金融商品取引業者が、他の基金に会員として加入する手続をとつていること。
    第三節 設立
 
 
(設立要件)
第七十九条の二十九  基金を設立するには、その会員になろうとする二十以上の金融商品取引業者が発起人とならなければならない。
2  発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
3  定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4  創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。
5  第三項の創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た金融商品取引業者(以下この条において「加入予定者」という。)及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
6  基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、第七十九条の四十二第一項の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。
7  第七十九条の四十三の規定は、前項の創立総会の議事について準用する。この場合において、同条中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た金融商品取引業者及び発起人」と読み替えるものとする。
8  各加入予定者の創立総会の議決権は、平等とする。
9  創立総会に出席しない加入予定者は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
10  前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
11  基金と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。
 
(認可の申請)
第七十九条の三十  発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
一  名称
二  事務所の所在の場所
三  役員の氏名及び会員の名称
2  前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付しなければならない。
 
(認可審査基準)
第七十九条の三十一  内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
二  認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
三  役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当する者がいないこと。
四  当該申請に係る基金が、その業務を遂行するために必要な資産を備えていると認められること又は備えることが確実であると認められること。
五  業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
六  当該申請に係る基金の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
2  内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
3  内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
4  内閣総理大臣及び財務大臣は、設立の認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
 
(理事長への事務引継ぎ)
第七十九条の三十二  設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
 
(登記)
第七十九条の三十三  基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2  基金は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
    第四節 管理
 
 
(定款の必要的記載事項)
第七十九条の三十四  基金の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  目的
二  名称
三  事務所の所在地
四  会員に関する事項(業務の種類に関する特別の事由等により会員の加入を制限する場合は、当該特別の事由等を含む。)
五  総会に関する事項
六  役員に関する事項
七  運営審議会に関する事項
八  業務及びその執行に関する事項
九  負担金に関する事項
十  財務及び会計に関する事項
十一  定款の変更に関する事項
十二  解散に関する事項
十三  公告の方法
2  定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3  基金は、第七十九条の三十第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
 
(役員)
第七十九条の三十五  基金に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。
2  基金の業務は、法令又は定款に別段の定めのあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもつて決する。
 
(役員の権限)
第七十九条の三十六  理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
2  理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3  監事は、基金の業務を監査する。
4  監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
5  役員が第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
 
(役員の選任、任期及び解任)
第七十九条の三十七  役員は、定款の定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2  前項の規定による基金の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3  役員の任期は、二年以内において定款の定める期間とする。
4  役員は、再任されることができる。
5  内閣総理大臣及び財務大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、基金に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
 
(監事の兼職禁止)
第七十九条の三十八  監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は基金の職員を兼ねてはならない。
 
(代表権の制限)
第七十九条の三十九  基金と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。
 
(仮理事又は仮監事)
第七十九条の四十  内閣総理大臣及び財務大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
 
(総会)
第七十九条の四十一  理事長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2  理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3  基金は、総会の議決を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
4  内閣総理大臣及び財務大臣は、当該職員をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。
 
(総会の決議事項)
第七十九条の四十二  この章で規定するもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一  定款の変更
二  予算及び資金計画の決定又は変更
三  業務規程の変更
四  決算
五  解散
六  前各号に掲げるもののほか、定款の定める重要事項
2  総会は、監事に対し基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
 
(総会の議事)
第七十九条の四十三  総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席してその出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第一項第一号、第三号及び第五号の議事は、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
 
(臨時総会)
第七十九条の四十四  総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
 
(総会の招集)
第七十九条の四十四の二  総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
 
(総会の決議事項)
第七十九条の四十四の三  総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 
(会員の議決権)
第七十九条の四十四の四  各会員の議決権は、平等とする。
2  総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3  前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
 
(議決権のない場合)
第七十九条の四十四の五  基金と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
 
(運営審議会)
第七十九条の四十五  基金の業務の適正な運営を図るため、基金に運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2  次に掲げる場合には、理事長は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
一  第七十九条の五十四の規定により行う認定を行う場合
二  第七十九条の五十五第一項の規定により定めるべき事項を定める場合
三  第七十九条の五十九の規定による貸付けを行うかどうかの決定を行う場合
四  その他基金の業務の運営に関する重要事項を決定する場合として定款の定める場合
3 審議会は、委員八人以内で組織する。
4  委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
5  第七十九条の四十一第四項の規定は、審議会について準用する。
 
(職員の任命)
第七十九条の四十六  基金の職員は、理事長が任命する。
 
(役員及び職員等の秘密保持義務)
第七十九条の四十七  基金の役員若しくは職員若しくは審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2  基金の役員若しくは職員若しくは審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、基金の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
 
(役員及び職員の地位)
第七十九条の四十八  基金の役員及び職員並びに審議会の委員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
    第五節 業務
 
 
(業務の範囲)
第七十九条の四十九  基金は、第七十九条の二十一に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一  第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払
二  第七十九条の五十九第一項の規定による資金の貸付け
三  第七十九条の六十第一項に規定する裁判上又は裁判外の行為
四  第七十九条の六十一に規定する顧客資産の迅速な返還に資するための業務
五  負担金(第七十九条の二十八第四項及び第七十九条の六十四第一項に規定する負担金をいう。第七十九条の五十一第一項において同じ。)の徴収及び管理
六  金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)第四章第五節 、第五章第三節及び第六章第三節の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務
七  前各号に掲げる業務に附帯する業務
 
(業務の委託)
第七十九条の五十  基金は、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項において同じ。)又は金融商品取引業者に対し、その業務の一部を委託することができる。
2  前項に規定する認可があつたときは、金融商品取引業協会及び金融商品取引業者は、この法律又は他の法令の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託し、当該業務を行うことができる。
 
(業務規程)
第七十九条の五十一  基金の業務規程には、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払に関する事項、負担金の算定方法及び納付に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
2  基金は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
 
(報告又は資料の提出)
第七十九条の五十二  基金は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である金融商品取引業者に対し、当該金融商品取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2  前項の規定によりその業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求められた金融商品取引業者は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
3  内閣総理大臣は、基金から要請があつた場合において、基金が業務を行うため特に必要があると認めるときは、基金に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
 
(基金への通知)
第七十九条の五十三  基金の会員である金融商品取引業者は、次の各号に該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。
一  第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十四条の規定により第二十九条の登録を取り消されたとき。
二  破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行つたとき(有価証券関連業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき。)。
三  金融商品取引業の廃止(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられたすべての営業所又は事務所における金融商品取引業の廃止を含む。以下この号において同じ。)をしたとき若しくは解散(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられた営業所又は事務所の清算の開始を含む。)をしたとき、又は第五十条の二第六項の規定による金融商品取引業等の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
四  第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第七号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
2  基金は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
3  内閣総理大臣は、基金の会員である金融商品取引業者に対し次に掲げる処分をしたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。
一  第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項又は第五十四条の規定による第二十九条の登録の取消し
二  第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第七号に該当する場合に限る。)
4  内閣総理大臣は、基金の会員である金融商品取引業者につき、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百九十条第一項 の規定による破産手続開始の申立てをしたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。
5  内閣総理大臣は、基金の会員である金融商品取引業者につき、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十九条第二項 、第四百四十八条第二項又は第四百九十二条の規定による通知その他特別清算に関する通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。
 
(弁済困難の認定)
第七十九条の五十四  基金は、前条第一項又は第三項から第五項までの規定による通知を受けた場合には、投資者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る金融商品取引業者(以下「通知金融商品取引業者」という。)につき、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるかどうかの認定を、遅滞なく、行わなければならない。
 
(認定の公告)
第七十九条の五十五  基金は、通知金融商品取引業者につき、前条の規定により、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第一項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
2  基金は、前項の規定により公告した後に、同項の認定に係る金融商品取引業者(以下「認定金融商品取引業者」という。)について破産法 (平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項 (同法第二百九条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による公告、第五項の規定による通知その他の政令で定める事由が生じたときは、前項の規定により公告した届出期間を変更することができる。
3  基金は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
4  基金は、第一項に規定する事項を定めた場合又は第二項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
5  認定金融商品取引業者の破産手続において、破産法第百九十七条第一項 (同法第二百九条第三項 において準用する場合を含む。)若しくは第二百四条第二項 の規定による通知をしたとき、又は同法第二百八条第一項 の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を基金に通知しなければならない。
 
(補償対象債権の支払)
第七十九条の五十六  基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の請求に基づいて、前条第一項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)であつて基金が政令で定めるところにより当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるもの(以下「補償対象債権」という。)につき、内閣府令・財務省令で定めるところにより算出した金額の支払を行うものとする。
2  基金は、前項の規定にかかわらず、認定金融商品取引業者の役員その他の政令で定める者に対しては、同項の支払を行わないものとする。
3  第一項の請求は、前条第一項又は第三項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかつたことにつき、災害その他やむを得ない事情があると基金が認めるときは、この限りでない。
 
(支払金額等)
第七十九条の五十七  前条第一項の請求をした認定金融商品取引業者の一般顧客が次の各号に該当する場合において基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額から当該各号に定める額を控除した金額に相当する金額とする。
一  補償対象債権に係る顧客資産の全部又は一部を担保権の目的として提供している場合 その担保権の目的として提供している顧客資産の全部又は一部を内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額(当該金額が当該担保権に係る被担保債権の額を超える場合には、当該担保権に係る被担保債権の額)
二  当該認定金融商品取引業者に対して債務を負つている場合 その債務の額(当該債務に関して前号に該当する場合には、同号に定める額を控除した額)
三  補償対象債権に係る顧客資産のうちに社債等の振替に関する法律第六十条第一項 に規定する補償対象債権を有する場合 同項 の補償対象債権に相当する顧客資産を内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額(当該顧客資産について同条第五項 の適用がある場合には、当該金額から同項 の規定により減額された支払額を控除した金額)
2  金融商品取引業者が、第七十九条の二十第二項の規定により一般顧客とみなされる場合における前条第一項及び前項の規定の適用については、当該一般顧客とみなされる起因となつている当該金融商品取引業者の一般顧客ごとに、一般顧客としての地位を有するものとする。
3  前条第一項及び第一項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額を当該支払をすべき金額とする。
4  基金は、前条第一項の支払をしたときは、その支払をした金額に応じ、政令で定めるところにより、当該支払に係る補償対象債権を取得する。
 
(所得税法 等の適用)
第七十九条の五十八  一般顧客である個人が、認定金融商品取引業者に対して有する補償対象債権(有価証券に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る第七十九条の五十六第一項の支払を受けたときは、その支払を受けた時に、その支払を受けた金額により、当該個人から当該支払をした基金に対し当該支払に係る補償対象債権(当該補償対象債権のうち当該支払をしたことにより当該基金が取得した部分に限る。)に係る有価証券の譲渡があつたものとみなして、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
2  前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二 及び第四条の三 の規定の特例の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(返還資金融資)
第七十九条の五十九  基金は、通知金融商品取引業者(認定金融商品取引業者を除く。)又は通知金融商品取引業者に係る第四十三条の二第二項に規定する信託の受益者代理人の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、これらの者に対し、顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行に必要な資金の貸付け(以下「返還資金融資」という。)を行うことができる。
2  返還資金融資の申込みを行う者は、当該申込みを行う時までに、当該返還資金融資に関し、次に掲げる要件のすべてに該当することについて、内閣総理大臣の認定(以下この条において「適格性の認定」という。)を受けなければならない。
一  返還資金融資が行われることが顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行に必要であると認められること。
二  返還資金融資による貸付金が顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行のために使用されることが確実であると認められること。
3  内閣総理大臣は、適格性の認定を行つたときは、その旨を財務大臣及び当該適格性の認定を受けた金融商品取引業者(金融商品取引業者に係る第四十三条の二第二項に規定する信託の受益者代理人が認定を受けた場合にあつては、当該金融商品取引業者)が所属する基金に通知しなければならない。
4  基金は、返還資金融資の申込みがあつたときは、当該申込みに係る返還資金融資を行うかどうかの決定をしなければならない。
5  基金は、前項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
 
(一般顧客の債権の保全)
第七十九条の六十  基金は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の規定による行為を行うほか、一般顧客が通知金融商品取引業者に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)の実現を保全するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該一般顧客のため、当該債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
2  基金は、一般顧客のために、公平かつ誠実に前項の行為をしなければならない。
3  基金は、一般顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて第一項の行為をしなければならない。
4  基金は、第一項の規定により裁判上の行為をする場合には、当該行為により代理する一般顧客に対し、あらかじめ当該行為の内容を通知しなければならない。
5  前項の規定による通知を受けた一般顧客は、基金に対して基金の代理権を消滅させる旨を通知することにより当該代理権を消滅させて、自ら当該通知に係る裁判上の行為をすることができる。
 
(迅速な弁済に資するための業務)
第七十九条の六十一  基金は、会員である金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者に係る第四十三条の二第二項に規定する信託の受益者代理人としての業務その他の顧客資産の迅速な返還に資するための業務を行うことができる。
 
(内閣府令等への委任)
第七十九条の六十二  この節の規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定める。
    第六節 負担金
 
 
(投資者保護資金)
第七十九条の六十三  基金は、第七十九条の四十九各号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「投資者保護資金」という。)を設けるものとする。
2  投資者保護資金は、第七十九条の四十九各号に掲げる業務に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。
 
(負担金)
第七十九条の六十四  金融商品取引業者は、投資者保護資金に充てるため、業務規程の定めるところにより、その所属する基金に対し、負担金を納付しなければならない。
2  基金は、前項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、通知金融商品取引業者の負担金を免除することができる。
 
(負担金の額の算定方法等)
第七十九条の六十五  前条第一項の負担金の額は、業務規程の定める算定方法により算定される額とする。
2  前項の負担金の算定方法は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。
一  第七十九条の五十六第一項の支払その他の投資者保護資金に係る業務に要する費用の予想額に照らし、長期的に基金の財政が均衡するものであること。
二  特定の金融商品取引業者に対し差別的取扱いをしないものであること。
3  前項の規定は、同項第一号に掲げる基準に適合するように負担金の算定方法を定めることとした場合には、これによる負担金の納付によつて会員である金融商品取引業者の経営の健全性が維持されなくなるときにおいて、当該基準に適合しない負担金の算定方法を一時的に定めることを妨げるものと解してはならない。
 
(延滞金)
第七十九条の六十六  金融商品取引業者は、負担金を業務規程の定める納期限までに納付しない場合には、その所属する基金に対し、延滞金を納付しなければならない。
2  延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
 
(内閣府令・財務省令への委任)
第七十九条の六十七  この節の規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
    第七節 財務及び会計
 
 
(事業年度)
第七十九条の六十八  基金の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、基金の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。
 
(予算及び資金計画の提出)
第七十九条の六十九  基金は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
 
(財務諸表等の提出)
第七十九条の七十  基金は、事業年度(基金の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から三月以内に、前事業年度の貸借対照表及び損益計算書、財産目録並びに事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2  基金は、前項の規定により財務諸表等を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3  基金は、第一項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた財務諸表等を当該基金の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
 
(準備金)
第七十九条の七十一  基金は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。
2  前項の準備金は、前事業年度から繰り越した欠損のてん補に充て、又は投資者保護資金に繰り入れることができる。
3  第一項の準備金は、前項の場合を除き、取り崩してはならない。
 
(資金の借入れ)
第七十九条の七十二  基金は、第七十九条の四十九第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等(銀行、金融商品取引業者その他内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
 
(資金運用の制限)
第七十九条の七十三  基金は、次の方法によるほか、業務上の余裕金及び投資者保護資金を運用してはならない。
一  国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
二  内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金
三  その他内閣府令・財務省令で定める方法
 
(内閣府令・財務省令への委任)
第七十九条の七十四  この法律で規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
    第八節 監督
 
 
(業務改善命令)
第七十九条の七十五  内閣総理大臣及び財務大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、基金に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 
(認可の取消し)
第七十九条の七十六  内閣総理大臣及び財務大臣は、基金が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該基金の定款若しくは業務規程に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその業務の継続が困難であると認める場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 
(報告の徴取及び立入検査)
第七十九条の七十七  内閣総理大臣及び財務大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、基金若しくは当該基金から業務の委託を受けた者に対し当該基金の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に基金若しくは当該基金から業務の委託を受けた者の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件の検査(当該基金から業務の委託を受けた者にあつては、当該基金の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
    第九節 解散
 
 
(解散事由)
第七十九条の七十八  基金は、次に掲げる事由によつて解散する。
一  総会の議決
二  設立の認可の取消し
2  前項第一号に掲げる理由による解散は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 
(清算人の選任)
第七十九条の七十九  清算人は、前条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第二号の規定による解散の場合には内閣総理大臣及び財務大臣が選任する。
 
(残余財産の処理)
第七十九条の八十  清算人は、基金の債務を弁済してなお残余財産があるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の基金に帰属させなければならない。
2  前項に定めるもののほか、基金の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
   第五章 金融商品取引所
 
    第一節 総則
 
 
(免許)
第八十条  金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
2  前項の規定は、金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者が、この法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引(取引所金融商品市場によらないで行われるものを除く。)又はこれらの取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う場合には、適用しない。
 
(免許の申請)
第八十一条  前条第一項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  名称又は商号
二  事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所
三  役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)の商号、名称又は氏名
2  前項の免許申請書には、定款、業務規程、受託契約準則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3  前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
 
(免許審査基準)
第八十二条  内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
二  免許申請者が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
三  免許申請者が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一  免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二  免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第六十六条の二十第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項若しくは第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
三  免許申請者の役員のうちに次のイからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
イ 第二十九条の四第一項第二号イからトまでに掲げる者
ロ 金融商品取引所が第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、金融商品取引清算機関が第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合、証券金融会社が第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消された場合若しくは外国金融商品取引所が第百五十五条の十第一項の規定により認可を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは認可(当該免許又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国金融商品取引所にあつては、国内における代表者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ハ 第百六条の三第一項の認可若しくは第百六条の十七第一項の認可を受けた者(以下この号において「主要株主」という。)が第百六条の七第一項若しくは第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消された場合又は金融商品取引所持株会社が第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該主要株主若しくは金融商品取引所持株会社の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ニ 主要株主が第百六条の七第一項又は第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過するまでの者
ホ 第百五十条、第百五十二条第一項、第百五十五条の十第二項、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十七第二項又は第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
ヘ 第百六条の二十八第二項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
四  免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
 
(免許の拒否等)
第八十三条  内閣総理大臣は、第八十一条第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。
2  内閣総理大臣が、第八十条第一項の規定による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
 
(金融商品取引所となる法人)
第八十三条の二  金融商品取引所は、金融商品会員制法人又は資本金の額が政令で定める金額以上の株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。
一  取締役会
二  監査役会又は委員会
三  会計監査人
 
(自主規制業務)
第八十四条  金融商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。
2  前項の「自主規制業務」とは、金融商品取引所について行う次に掲げる業務をいう。
一  金融商品、金融指標又はオプション(以下この章において「金融商品等」という。)の上場及び上場廃止に関する業務(内閣府令で定めるものを除く。)
二  会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
三  その他取引所金融商品市場における取引の公正を確保するために必要な業務として内閣府令で定めるもの
 
(自主規制業務の委託)
第八十五条  金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人(自主規制業務(前条第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを目的として、次節第一款の二の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。)に対し、当該金融商品取引所に係る自主規制業務の全部又は一部を委託することができる。
2  内閣総理大臣は、前項の認可に条件を付することができる。
3  前項の条件は、認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
4  金融商品取引所は、第一項の規定による場合のほか、当該金融商品取引所に係る自主規制業務の一部(特定取引所金融商品市場に係るものであつて、その内容等を勘案し、投資者保護の根幹にかかわる事項以外のものを取り扱う業務として内閣府令で定めるものに限る。以下この条及び第百二条の十九において「特定業務」という。)を、他の者に委託することができる。
5  金融商品取引所は、前項の規定により特定業務を委託する場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該特定業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。
6  第四項の規定により、特定株式会社金融商品取引所(第百五条の四第二項に規定する特定株式会社金融商品取引所をいう。以下この項において同じ。)がその特定業務を他の者に委託する場合には、当該特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会による当該特定業務の委託についての決定を経て行わなければならない。
 
(認可申請書の提出)
第八十五条の二  前条第一項の認可を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  名称
二  委託する自主規制法人(以下この章において「受託自主規制法人」という。)の名称
三  委託する自主規制業務の内容
四  その他内閣府令で定める事項
2  前項の認可申請書には、委託契約の内容を記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3  第八十一条第三項の規定は、第一項の認可の申請の場合について準用する。この場合において、「定款」とあるのは、「委託契約の内容を記載した書類」と読み替えるものとする。
 
(認可の基準)
第八十五条の三  内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  受託自主規制法人が、第百二条の十四の認可を受けたものであること。
二  委託契約において、当該委託をする費用の額の算出の方法が、自主規制法人が委託を受けた自主規制業務を行うために適正かつ明確に定められていること。
三  委託契約において、受託自主規制法人が当該委託に係る自主規制業務に関して知り得た情報を当該自主規制業務の用に供する目的以外のために利用しない旨が定められていること。
四  前三号に掲げるもののほか、委託契約の内容が受託自主規制法人における自主規制業務の適正な実施を確保するために十分なものであること。
 
(認可を与えない場合の審問)
第八十五条の四  内閣総理大臣は、第八十五条の二第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。
2  内閣総理大臣が、第八十五条第一項の規定による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
 
(商号又は名称)
第八十六条  金融商品取引所は、その名称又は商号のうちに取引所という文字を用いなければならない。
2  金融商品取引所でない者は、その名称又は商号のうちに金融商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
 
(会員等に対する処分)
第八十七条  金融商品取引所は、その定款において、会員等が法令、法令に基づいてする行政官庁の処分、当該金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この条において単に「規則」という。)及び取引の信義則を遵守しなければならない旨並びに法令、法令に基づいてする行政官庁の処分若しくは規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員等に対し、過怠金を課し、その者の取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引若しくはその有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限を命じ、又は除名(取引参加者にあつては、取引資格の取消し)をする旨を定めなければならない。
 
(業務の範囲)
第八十七条の二  金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務の遂行を妨げない限度において、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成十年法律第百十七号)第二条第六項 に規定する算定割当量をいう。)に係る取引その他金融商品の取引に類似するものとして内閣府令で定める取引を行う市場の開設及びこれに附帯する業務を行うことができる。
2  内閣総理大臣は、前項ただし書の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る業務を行うことにより、金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ又は取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。
 
(審問に関する規定の準用)
第八十七条の二の二  第八十五条の四の規定は、前条第一項ただし書の認可について準用する。
 
(子会社の範囲)
第八十七条の三  金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、取引所金融商品市場の開設に関連する業務を行う会社を子会社とすることができる。
2  前項の「子会社」とは、金融商品取引所がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社をいう。この場合において、金融商品取引所及びその一若しくは二以上の子会社又は金融商品取引所の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、金融商品取引所の子会社とみなす。
3  第一項の規定にかかわらず、金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人を設立することができる。
 
(審問に関する規定の準用)
第八十七条の四  第八十五条の四の規定は、前条第一項ただし書及び第三項の認可について準用する。
 
(役員)
第八十七条の五  金融商品取引所の役員は、二以上の金融商品取引所の役員の地位を占めてはならない。
 
(仮理事、仮取締役等)
第八十七条の六  内閣総理大臣は、取引所金融商品市場を開設する金融商品会員制法人(以下「会員金融商品取引所」という。)の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
2  内閣総理大臣は、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役又は代表執行役の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任することができる。
3  会社法第三百四十六条第二項 、第三百五十一条第二項及び第四百一条第三項(同法第四百三条第三項 及び第四百二十条第三項 において準用する場合を含む。)の規定は、株式会社金融商品取引所には、適用しない。
 
(内閣総理大臣の嘱託登記)
第八十七条の七  内閣総理大臣は、前条第二項の規定により、仮取締役、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任したときは、当該株式会社金融商品取引所の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
2  前項の規定により内閣総理大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。
 
(秘密保持義務)
第八十七条の八  金融商品取引所の役員(役員が法人であるときは、その職務を行う者)若しくは職員若しくは自主規制法人の理事、監事若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
 
(差別的取扱いの禁止)
第八十七条の九  金融商品取引所は、特定の会員等又は有価証券の発行者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
    第二節 金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社
 
     第一款 金融商品会員制法人
 
      第一目 設立
 
 
(法人格)
第八十八条  金融商品会員制法人は、法人とする。
2  金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。
3  金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
 
(発起人)
第八十八条の二  金融商品会員制法人は、金融商品取引業者等でなければ、設立することができない。
2  金融商品会員制法人を設立するには、会員になろうとする金融商品取引業者等が発起人とならなければならない。
 
(定款)
第八十八条の三  金融商品会員制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。
2  金融商品会員制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  目的
二  名称
三  事務所の所在地
四  基本金及び出資に関する事項
五  会員等に関する事項
六  会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
七  信認金に関する事項
八  経費の分担に関する事項
九  役員に関する事項
十  会議に関する事項
十一  業務の執行に関する事項
十二  規則の作成に関する事項
十三  取引所金融商品市場に関する事項
十四  会計に関する事項
十五  公告方法(金融商品会員制法人が公告(この法律の規定により官報に記載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。第八十九条の二第二項第九号において同じ。)
3  会社法第三十条第一項 の規定は、第一項の定款について準用する。
 
(創立総会)
第八十八条の四  発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2  設立を予定する金融商品会員制法人の会員となる予定の者(以下この条、次条及び第八十八条の六において「加入予定者」という。)は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。
3  定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4  創立総会では、定款を修正することができる。
5  第三項の創立総会の議事は、加入予定者であつてその開会までに出資の全額の払込みをした者の二分の一以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
6  加入予定者で、金融商品会員制法人の成立の時までに出資の全額を払い込まない者は、金融商品会員制法人の成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。
 
(加入予定者の議決権)
第八十八条の五  創立総会における各加入予定者の議決権は、平等とする。
2  創立総会に出席しない加入予定者は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3  前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
 
(議決権のない場合)
第八十八条の六  金融商品会員制法人と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。
 
(理事長への事務引継)
第八十八条の七  発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、その事務を理事長となる者に引き継がなければならない。
 
(定款の変更)
第八十八条の八  定款は、総会員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 
(不法行為能力等)
第八十八条の九  金融商品会員制法人は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
 
(住所)
第八十八条の十  金融商品会員制法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
 
(財産目録及び会員名簿)
第八十八条の十一  金融商品会員制法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2  金融商品会員制法人は、会員名簿を備え置き、会員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
 
(理事の代表権の制限)
第八十八条の十二  理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
 
(利益相反行為)
第八十八条の十三  金融商品会員制法人と理事長又は理事との利益が相反する事項については、当該理事長又は当該理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
 
(通常総会)
第八十八条の十四  金融商品会員制法人の理事は、少なくとも毎年一回、会員の通常総会を開かなければならない。
 
(臨時総会)
第八十八条の十五  金融商品会員制法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2  総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
 
(総会の招集)
第八十八条の十六  総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
 
(事務の執行)
第八十八条の十七  金融商品会員制法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
 
(総会の決議事項)
第八十八条の十八  総会においては、第八十八条の十六の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 
(会員の議決権)
第八十八条の十九  各会員の議決権は、平等とする。
2  総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3  前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
 
(議決権のない場合)
第八十八条の二十  金融商品会員制法人と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
 
(特別代理人の選任の管轄)
第八十八条の二十一  特別代理人の選任は、金融商品会員制法人の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。
 
(会社法 の準用)
第八十八条の二十二  会社法第八百二十八条第一項 (第一号に係る部分に限る。)及び第二項 (第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号 中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
      第二目 登記
 
 
(成立)
第八十九条  金融商品会員制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。
2  前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
 
(登記)
第八十九条の二  金融商品会員制法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、創立総会の終了の日から二週間以内に、しなければならない。
2  前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  目的
二  名称
三  事務所の所在場所
四  存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
五  基本金及び払い込んだ出資金額
六  出資一口の金額及びその払込方法
七  代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八  代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
九  公告方法
 
(従たる事務所の所在地における登記)
第八十九条の三  次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一  金融商品会員制法人の設立に際して従たる事務所を設けた場合 主たる事務所の設立の登記をした日から二週間以内
二  金融商品会員制法人の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2  従たる事務所の所在地における登記については、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一  名称
二  主たる事務所の所在場所
三  従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3  前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
 
(事務所の移転の登記)
第八十九条の四  金融商品会員制法人がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第八十九条の二第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2  金融商品会員制法人がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
 
(変更の登記)
第八十九条の五  金融商品会員制法人において第八十九条の二第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2  第八十九条の二第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
 
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第八十九条の六  金融商品会員制法人は、理事長若しくは金融商品会員制法人を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定があつたときは、主たる事務所において、その登記をしなければならない。
 
(登記の管轄)
第八十九条の七  金融商品会員制法人の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2  登記所に、金融商品会員制法人登記簿を備える。
 
(設立の登記の申請)
第八十九条の八  金融商品会員制法人の設立の登記は、金融商品会員制法人を代表すべき者の申請によつてする。
2  金融商品会員制法人の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。
 
(商業登記法 の準用)
第九十条  商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第二条 から第五条 まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、金融商品会員制法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第十七条第二項第一号 中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第四十八条 、第四十九条第一項、第五十条第二項及び第四項並びに第百三十八条第一項及び第二項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第十七条第三項 及び第二十条第三項 中「会社の支店」とあるのは「金融商品会員制法人の従たる事務所」と、同法第二十五条第三項 、第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第三項、第五十条第一項から第三項まで、第五十一条第一項、第五十三条並びに第百三十八条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第四十八条第二項 中「会社法第九百三十条第二項 各号」とあるのは「金融商品取引法第八十九条の二第二項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
      第三目 会員
 
 
(会員の資格)
第九十一条  金融商品会員制法人の会員は、金融商品取引業者等に限る。
 
(出資及び責任)
第九十二条  会員は、定款の定めるところにより、出資をしなければならない。
2  会員の金融商品会員制法人に対する責任は、定款に定める経費及び当該会員が当該金融商品会員制法人に与えた損害の負担のほか、その出資額を限度とする。
 
(持分の譲渡)
第九十三条  会員の持分は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人の承認を受け、当該会員が脱退しようとするときに限り、譲り渡すことができる。
 
(任意脱退)
第九十四条  会員は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人の承認を受けて脱退することができる。
 
(法定脱退)
第九十五条  前条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
一  金融商品取引業者等に該当しないこととなること。
二  解散
三  除名
 
(持分の払戻し)
第九十六条  会員が脱退したときは、金融商品会員制法人は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。
      第四目 管理
 
 
(業務の制限)
第九十七条  金融商品会員制法人は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
 
(役員の選任等)
第九十八条  金融商品会員制法人に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
2  理事及び監事は、次項の規定により選任される理事を除き、定款の定めるところにより、会員が選挙し、理事長は、定款の定めるところにより、理事(同項の規定により選任される理事を除く。)が選挙する。
3  理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。
4  第二十九条の四第一項第二号イからトまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号 のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
5  役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
 
(役員の職務)
第九十九条  理事長は、金融商品会員制法人を代表し、その事務を総理する。
2  理事は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人を代表し、理事長を補佐して金融商品会員制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。
3  監事は、金融商品会員制法人の事務を監査する。
      第五目 解散
 
 
(解散事由)
第百条  金融商品会員制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
一  定款で定めた解散の事由の発生
二  総会の決議
三  合併(合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。)
四  会員の数が五以下となつたこと。
五  破産手続開始の決定
六  成立の日から六月以内に第八十一条第一項の規定による免許の申請を行わなかつたこと。
七  内閣総理大臣が第八十条第一項の免許を与えないこととしたこと。
八  第八十条第一項の免許の取消し又は失効
2  金融商品会員制法人は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 
(残余財産の分配)
第百条の二  金融商品会員制法人が解散した場合における残余財産は、定款又は総会の決議により別に定める場合のほか、会員に平等に分配しなければならない。
 
(解散登記の期間)
第百条の三  第百条第一項(第三号及び第五号を除く。)の規定により金融商品会員制法人が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
 
(清算結了の登記)
第百条の四  金融商品会員制法人の清算が結了したときは、第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第三項 の承認があつた後、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。
 
(解散登記の申請書の添付書類)
第百条の五  金融商品会員制法人の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は金融商品会員制法人を代表する理事が清算人でない場合においては、金融商品会員制法人を代表する清算人であることを証する書面を添付しなければならない。
2  金融商品会員制法人が第八十条第一項の免許の取消しの処分により解散する場合における解散の登記は、内閣総理大臣の嘱託によつてする。
 
(清算結了登記の申請書の添付書類)
第百条の六  第百条の四の規定による登記の申請書には、清算人が第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第三項 の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。
 
(破産手続の開始)
第百条の七  金融商品会員制法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事長及び理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2  前項に規定する場合には、理事長及び理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
 
(清算中の金融商品会員制法人)
第百条の八  解散した金融商品会員制法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。
 
(裁判所による清算人の選任)
第百条の九  第百条の十七第一項において準用する会社法第六百四十七条第一項 の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
 
(清算人の解任)
第百条の十  重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
 
(清算人の職務及び権限)
第百条の十一  清算人の職務は、次のとおりとする。
一  現務の結了
二  債権の取立て及び債務の弁済
三  残余財産の引渡し
2  清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
 
(債権の申出の催告等)
第百条の十二  清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は、清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3  清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
 
(期間経過後の債権の申出)
第百条の十三  前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、金融商品会員制法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
 
(清算中の金融商品会員制法人についての破産手続の開始)
第百条の十四  清算中に金融商品会員制法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2  清算人は、清算中の金融商品会員制法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3  前項に規定する場合において、清算中の金融商品会員制法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4  第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
 
(裁判所による監督)
第百条の十五  金融商品会員制法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2  裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
 
(清算結了の届出)
第百条の十六  清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(会社法 の準用)
第百条の十七  会社法第四百九十二条第一項 及び第三項 、第五百七条(第二項を除く。)、第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十七条第一項及び第四項、第六百五十条第二項、第六百五十五条第一項から第五項まで並びに第六百六十二条から第六百六十四条までの規定は、金融商品会員制法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第四百九十二条第一項 中「清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)」とあるのは「清算人」と、同項及び同法第五百七条第一項 中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第四百九十二条第三項 及び第五百七条第三項 中「株主総会」とあるのは「総会」と、同法第六百四十四条第一号 中「第六百四十一条第五号 」とあるのは「金融商品取引法第百条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第一項第一号中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長及び理事」と、同項第三号中「社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める」とあるのは「総会の決議によって選任された」と、同法第六百五十五条第三項中「互選」とあるのは「互選又は総会の決議」と、同条第四項中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長又は理事」と、「社員を」とあるのは「理事長又は理事を定款において」と、「代表する社員が」とあるのは「代表する理事長及び理事(定款でその代表権を制限されている者を除く。)が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  会社法第八百六十八条第一項 、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、金融商品会員制法人の清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(清算人に関する事件の管轄)
第百条の十八  金融商品会員制法人の清算人に関する事件は、金融商品会員制法人の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。
 
(清算人の選任の裁判に対する不服申立て)
第百条の十九  金融商品会員制法人の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
 
(清算人の報酬)
第百条の二十  裁判所は、第百条の九の規定により裁判所が金融商品会員制法人の清算人を選任した場合においては、金融商品会員制法人に報酬を支払わせることができる。清算人に対して支払う報酬の額は、当該清算人及び監事の陳述を聴き、裁判所が定める。
 
(清算人の解任)
第百条の二十一  金融商品会員制法人の清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 
(検査役の選任)
第百条の二十二  裁判所は、金融商品会員制法人の解散及び清算の監督に必要な検査をさせるため、検査役を選任することができる。
2  前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
 
(裁判所による調査の嘱託等)
第百条の二十三  金融商品会員制法人の解散及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
2  内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
 
(清算人の不法行為能力等)
第百条の二十四  第八十八条の九及び第八十八条の十二から第八十八条の十五までの規定は、清算人がその職務を行う場合について準用する。
 
(商業登記法 の準用)
第百条の二十五  商業登記法第七十一条第一項 の規定は、この法律による金融商品会員制法人の解散の登記について準用する。
      第六目 組織変更
 
 
(会員金融商品取引所から株式会社金融商品取引所への組織変更)
第百一条  会員金融商品取引所は、その組織を変更して株式会社金融商品取引所になることができる。
 
(組織変更計画)
第百一条の二  会員金融商品取引所は、前条の組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。
2  会員金融商品取引所は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、組織変更の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
3  第一項の総会の招集は、その会議開催日の五日前までに、会議の目的である事項のほか、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下この目において「組織変更後株式会社金融商品取引所」という。)の定款を示してしなければならない。
4  会員金融商品取引所が組織変更をする場合には、当該会員金融商品取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  組織変更後株式会社金融商品取引所の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
二  前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社金融商品取引所の定款で定める事項
三  組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
四  次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
イ 組織変更後株式会社金融商品取引所が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社金融商品取引所の会計参与の氏名又は名称
ロ 組織変更後株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合 組織変更後株式会社金融商品取引所の監査役の氏名
五  組織変更をする会員金融商品取引所の会員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社金融商品取引所の株式の数(組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
六  組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対する前号の株式の割当てに関する事項
七  組織変更後株式会社金融商品取引所が組織変更に際して組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
八  前号に規定する場合には、組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項
九  組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
十  組織変更がその効力を生ずる日(以下この目において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項
 
(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百一条の三  組織変更をする会員金融商品取引所は、前条第一項の総会の会議開催日の五日前から効力発生日の前日までの間、組織変更計画の内容その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2  組織変更をする会員金融商品取引所の会員及び債権者は、当該会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一  前項の書面の閲覧の請求
二  前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 
(債権者の異議)
第百一条の四  組織変更をする会員金融商品取引所の債権者は、当該会員金融商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2  組織変更をする会員金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。
一  組織変更をする旨
二  債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3  債権者が前項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
4  債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする会員金融商品取引所は、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
 
(組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
第百一条の五  組織変更後株式会社金融商品取引所は、効力発生日から六月間、第百一条の三第一項の書面又は電磁的記録及び前条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならない。
2  組織変更後株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一  前項の書面の閲覧の請求
二  前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 
(会員への株式の割当て)
第百一条の六  会員金融商品取引所の会員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
2  会社法第二百三十四条第一項 (各号を除く。)及び第二項 から第五項 まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、前項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(資本金として計上すべき額)
第百一条の七  組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金として計上すべき額については、内閣府令で定める。
 
(資本準備金等として計上すべき額)
第百一条の八  組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
 
(組織変更における株式の発行)
第百一条の九  会員金融商品取引所は、第百一条の六第一項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  この条の規定により発行する株式(以下この目において「組織変更時発行株式」という。)の数(組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、組織変更時発行株式の種類及び数)
二  組織変更時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産をいう。)又はその算定方法
三  金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四  組織変更時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
五  増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 
(組織変更時発行株式の申込み等)
第百一条の十  会員金融商品取引所は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一  組織変更後株式会社金融商品取引所の商号
二  前条各号に掲げる事項
三  金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四  前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2  組織変更時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会員金融商品取引所に交付しなければならない。
一  申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二  引き受けようとする組織変更時発行株式の数
3  前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会員金融商品取引所の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4  会員金融商品取引所は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者(以下この目において「申込者」という。)に通知しなければならない。
5  会員金融商品取引所が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会員金融商品取引所に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6  前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
 
(組織変更時発行株式の割当て)
第百一条の十一  会員金融商品取引所は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、会員金融商品取引所は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2  会員金融商品取引所は、第百一条の九第四号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を通知しなければならない。
 
(組織変更時発行株式の引受け)
第百一条の十二  申込者は、会員金融商品取引所の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。
 
(出資の履行)
第百一条の十三  組織変更時発行株式の引受人(第百一条の九第三号の財産(以下この目において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第四号の期日に、会員金融商品取引所が定めた銀行等(会社法第三十四条第二項 に規定する銀行等をいう。)の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2  組織変更時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百一条の九第四号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3  組織変更時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この目において「出資の履行」という。)をする債務と会員金融商品取引所に対する債権とを相殺することができない。
4  出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後株式会社金融商品取引所に対抗することができない。
5  組織変更時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。
 
(株主となる時期)
第百一条の十四  組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日に、出資の履行を行つた組織変更時発行株式の株主となる。
 
(引受けの無効又は取消しの制限)
第百一条の十五  民法第九十三条 ただし書及び第九十四条第一項 の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。
2  組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として組織変更時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
 
(金銭以外の財産の出資等)
第百一条の十六  第百一条の二十第一項の設立の登記後に引受けのない株式があるときは、第百一条の二第一項の総会の決議の当時の会員金融商品取引所の理事長及び理事並びに効力発生日の当時の株式会社金融商品取引所の取締役は、共同してこれを引き受けたものとみなす。株式の引受けの申込みが取り消されたときも、同様とする。
2  第百一条の二十第一項の設立の登記後に払込みのない株式があるときは、第百一条の二第一項の総会の決議の当時の会員金融商品取引所の理事長及び理事並びに効力発生日の当時の株式会社金融商品取引所の取締役は、連帯して払込みを行う義務を負う。
3  会社法第二百七条 、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第二号及び第七号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第百一条の九第三号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する。この場合において、同法第二百七条第一項 、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「金融商品取引法第百一条の九第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二百七条第八項及び第二百十二条第二項中「申込み又は第二百五条の契約」とあるのは「申込み」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「会員金融商品取引所の理事長、理事若しくは監事」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条」とあるのは「金融商品取引法第百一条の十四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(組織変更の認可)
第百一条の十七  組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社金融商品取引所について次に掲げる事項を記載した組織変更認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号
二  本店、支店その他の営業所の所在の場所
三  役員の氏名又は名称及び取引参加者の商号又は名称
3  前項の組織変更認可申請書には、組織変更計画の内容を記載した書面、組織変更後株式会社金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 
(認可基準)
第百一条の十八  内閣総理大臣は、前条第二項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  組織変更後株式会社金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
二  組織変更後株式会社金融商品取引所が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
三  組織変更後株式会社金融商品取引所が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、組織変更を認可しなければならない。
一  組織変更後株式会社金融商品取引所の役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号 のいずれかに該当する者があるとき。
二  組織変更認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
 
(組織変更の効力の発生)
第百一条の十九  組織変更をする会員金融商品取引所は、効力発生日に、株式会社金融商品取引所となる。
2  組織変更をする会員金融商品取引所の会員は、効力発生日に、第百一条の二第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
3  前二項の規定は、第百一条の四の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
 
(登記)
第百一条の二十  会員金融商品取引所が組織変更を行つたときは、効力発生日から主たる事務所及び本店の所在地においては二週間以内に、従たる事務所及び支店の所在地においては三週間以内に、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所の本店については設立の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所の支店については会社法第九百三十条第二項 各号に掲げる事項の登記をしなければならない。
2  前項の設立の登記の申請書には、商業登記法第十八条 、第十九条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一  組織変更計画書
二  定款
三  組織変更をする会員金融商品取引所の組織変更総会の議事録
四  第百一条の四第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
五  効力発生日における組織変更をする会員金融商品取引所に現に存する純資産額を証する書面
六  組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役(組織変更後株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
七  組織変更後株式会社金融商品取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項 各号に掲げる書面
八  株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
九  第百一条の九の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
イ 株式の引受けの申込みを証する書面
ロ 金銭を出資の目的とするときは、第百一条の十三第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(2) 第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第九項第三号 に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(3) 第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第九項第四号 に掲げる場合には、同号 に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4) 第百一条の十六第三項 において準用する会社法第二百七条第九項第五号 に掲げる場合には、同号 に規定する金銭債権について記載された会計帳簿
ニ 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
3  商業登記法第七十六条 及び第七十八条 の規定は、第一項の場合について準用する。
 
(組織変更の無効の訴え)
第百二条  会社法第八百二十八条第一項 (第六号に係る部分に限る。)及び第二項 (第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第六号 中「組織変更をする会社の株主等若しくは社員等」とあるのは「組織変更をする会員金融商品取引所の会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。)」と、「組織変更後の会社の株主等、社員等」とあるのは「組織変更後株式会社金融商品取引所の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同法第九百三十七条第三項 中「各会社の本店」とあるのは「金融商品取引所の本店及び支店並びに主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  会社法第八百四十条 の規定は第百一条の九 の規定により組織変更時発行株式を発行した場合における前項において準用する同法第八百二十八条第一項 (第六号に係る部分に限る。)に規定する組織変更の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第一項 、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条から第八百七十七条まで及び第八百七十八条第一項の規定はこの項において準用する同法第八百四十条第二項 の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
     第一款の二 自主規制法人
 
      第一目 設立
 
 
(法人格)
第百二条の二  自主規制法人は、法人とする。
2  自主規制法人は、その名称のうちに自主規制法人という文字を用いなければならない。
3  自主規制法人でない者は、その名称のうちに自主規制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
 
(発起人)
第百二条の三  自主規制法人は、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社でなければ、設立することができない。
2  自主規制法人を設立するには、会員になろうとする金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が発起人とならなければならない。
 
(定款)
第百二条の四  自主規制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。
2  自主規制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  目的
二  名称
三  事務所の所在地
四  基本金及び出資に関する事項
五  会員に関する事項
六  経費の分担に関する事項
七  役員に関する事項
八  会議に関する事項
九  業務の執行に関する事項
十  規則の作成に関する事項
十一  委託を受けて行う自主規制業務に関する事項
十二  会計に関する事項
十三  公告方法(自主規制法人が公告(この法律の規定により官報に記載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。第百二条の九第二項第九号において同じ。)
3  会社法第三十条第一項 の規定は、第一項の定款について準用する。
 
(創立総会)
第百二条の五  発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2  設立を予定する自主規制法人の会員となる予定の者(以下この条において「加入予定者」という。)は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。
3  定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4  創立総会では、定款を修正することができる。
5  第三項の創立総会の議事は、加入予定者であつてその開会までに出資の全額の払込みをした者の二分の一以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
6  加入予定者で、自主規制法人の成立の時までに出資の全額を払い込まない者は、自主規制法人の成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。
 
(準用規定)
第百二条の六  第八十八条の五から第八十八条の二十一までの規定は、自主規制法人の設立について準用する。
 
(会社法 の準用)
第百二条の七  会社法第八百二十八条第一項 (第一号に係る部分に限る。)及び第二項 (第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、自主規制法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号 中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
      第二目 登記
 
 
(成立)
第百二条の八  自主規制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。
2  前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
 
(登記)
第百二条の九  自主規制法人の設立の登記は、創立総会の終了の日から二週間以内に、しなければならない。
2  前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  目的
二  名称
三  事務所の所在場所
四  存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
五  基本金及び払い込んだ出資金額
六  出資一口の金額及びその払込方法
七  代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八  代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
九  公告方法
 
(登記手続に関する規定の準用)
第百二条の十  第八十九条の三から第八十九条の八までの規定は、自主規制法人について準用する。この場合において、第八十九条の四第一項及び第八十九条の五中「第八十九条の二第二項」とあるのは、「第百二条の九第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(商業登記法 の準用)
第百二条の十一  商業登記法第二条 から第五条 まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、自主規制法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第十七条第二項第一号 中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第四十八条 、第四十九条第一項、第五十条第二項及び第四項並びに第百三十八条第一項及び第二項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第十七条第三項 及び第二十条第三項 中「会社の支店」とあるのは「自主規制法人の従たる事務所」と、同法第二十五条第三項 、第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第三項、第五十条第一項から第三項まで、第五十一条第一項、第五十三条並びに第百三十八条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第四十八条第二項 中「会社法第九百三十条第二項 各号」とあるのは「金融商品取引法第百二条の九第二項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
      第三目 会員
 
 
(会員の資格)
第百二条の十二  自主規制法人の会員は、金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社に限る。
 
(準用規定)
第百二条の十三  第九十二条から第九十六条までの規定は、自主規制法人の会員について準用する。
      第四目 自主規制業務
 
 
(自主規制法人による自主規制業務)
第百二条の十四  自主規制法人は、自主規制業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
 
(認可の申請)
第百二条の十五  前条の認可を受けようとする自主規制法人は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  名称
二  事務所の所在の場所
三  役員の氏名及び会員の商号又は名称
2  前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3  第八十一条第三項の規定は、第一項の認可申請書について準用する。
 
(認可の基準)
第百二条の十六  内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  定款及び業務規程の規定が法令に適合し、かつ、自主規制業務を適切に運営するために十分であること。
二  認可申請者が自主規制業務を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
三  認可申請者が自主規制法人としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2  第八十二条第二項の規定は、前項の認可の申請について準用する。この場合において、同条第二項第二号中「第百六条の二十一第一項若しくは第百六条の二十八第一項」とあるのは「第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項、第百五十三条の四において準用する第百四十八条若しくは第百五十二条第一項」と、同項第三号ロ中「第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合」とあるのは「第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、第百五十三条の四において準用する第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により認可を取り消された場合」と、同号ホ中「第百五十条、第百五十二条第一項」とあるのは「第百五十条若しくは第百五十二条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(審問に関する規定の準用)
第百二条の十七  第八十五条の四の規定は、第百二条の十四の認可について準用する。
 
(委託業務)
第百二条の十八  自主規制法人は、金融商品取引所の委託を受けて、当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う。
 
(再委託の禁止)
第百二条の十九  前条の規定により自主規制業務の委託を受けた自主規制法人は、当該委託を受けた自主規制業務を他の者に委託することができない。ただし、委託金融商品取引所(自主規制法人に自主規制業務を委託した金融商品取引所をいう。以下この章において同じ。)の同意を得て、特定業務を他の者に委託する場合においては、この限りでない。
2  第八十五条第五項の規定は、自主規制法人が前項ただし書の規定により特定業務を委託する場合について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第百二条の十九第一項ただし書」と読み替えるものとする。
 
(委託関係の終了)
第百二条の二十  自主規制法人が金融商品取引所の委託を受けて行う自主規制業務は、当該自主規制法人が第百二条の三十五第一項各号に掲げる事由により解散した場合には、終了するものとする。この場合において、委託された自主規制業務は、委託金融商品取引所が行わなければならない。
      第五目 管理
 
 
(業務の制限)
第百二条の二十一  自主規制法人は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
 
(業務の範囲)
第百二条の二十二  自主規制法人は、自主規制業務及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
 
(役員の選任等)
第百二条の二十三  自主規制法人に、役員として、理事長一人、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2  理事及び監事は、総会の決議によつて選任する。
3  理事の過半数は、外部理事(委託金融商品取引所又はその子会社(第八十七条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この項、第百二十二条、第百二十四条第一項第四号、第二項第一号及び第三項第二号並びに第百五十一条において同じ。)の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に委託金融商品取引所又はその子会社の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人となつたことがない者より選任された理事をいう。以下この目において同じ。)でなければならない。
4  第二十九条の四第一項第二号イからトまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号 のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
5  役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
6  理事長は、理事の互選により外部理事の中から選任する。
 
(役員の職務等)
第百二条の二十四  理事長は、自主規制法人を代表し、その事務を総理する。
2  理事は、定款の定めるところにより、自主規制法人を代表し、理事長を補佐して自主規制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。
3  監事は、自主規制法人の事務を監査する。
 
(理事の任期等)
第百二条の二十五  理事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。
2  理事は、二回に限り再任されることができる。
3  理事は、総会において、会員の過半数が出席し、出席した会員の五分の四以上に当たる多数による決議をもつて同意を与えた場合でなければ解任されない。
 
(理事の取締役会への出席)
第百二条の二十六  理事は、必要があると認めるときは、委託金融商品取引所の取締役会又は理事会に出席し、意見を述べることができる。
 
(理事会の開催)
第百二条の二十七  自主規制法人の理事会(以下この款において「理事会」という。)は、三月に一回以上開催しなければならない。
2  理事会は、理事長が招集する。
 
(理事による理事会の招集請求)
第百二条の二十八  理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して理事会の招集を請求することができる。
 
(理事会の招集手続)
第百二条の二十九  理事会を招集する者は、理事会の日の一週間前(これを下回る期間を理事会で定めた場合にあつては、その期間)までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
 
(理事会の決議)
第百二条の三十  理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した当該理事の過半数で、かつ、出席した外部理事の過半数をもつて行う。
2  前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3  理事会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4  前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
 
(議事録)
第百二条の三十一  自主規制法人は、理事会の日から十年間、前条第三項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2  当該自主規制法人の会員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、前項の議事録について次に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
一  前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面
二  前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの
3  裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該委託金融商品取引所、当該委託金融商品取引所を子会社(会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。)とする金融商品取引所持株会社又は当該委託金融商品取引所の子会社(第八十七条の三第二項に規定する子会社をいう。)に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をすることができない。
4  会社法第八百六十八条第一項 、第八百六十九条、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(業務規程等の変更の取扱い)
第百二条の三十二  委託金融商品取引所は、当該金融商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして内閣府令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、受託自主規制法人の同意を得なければならない。
 
(理事会による必要な措置の助言)
第百二条の三十三  理事会は、必要があると認めるときは、委託金融商品取引所が開設する金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資するために行うべき措置について、委託金融商品取引所に助言をすることができる。
2  理事会が前項の助言を行つた場合において、当該助言を受けた当該委託金融商品取引所は、当該助言に従つて措置を講じたとき、又は講じなかつたときは、当該措置の内容又は措置を講じなかつた旨を理事会に報告しなければならない。
 
(理事会に対する業務の報告)
第百二条の三十四  委託金融商品取引所は、業務執行の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期的に、理事会に報告しなければならない。
2  理事会は、委託金融商品取引所の理事、取締役及び執行役並びに支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求めることができる。
      第六目 解散
 
 
(自主規制法人の解散事由)
第百二条の三十五  自主規制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
一  定款で定めた解散の事由の発生
二  総会の決議
三  会員が存在しなくなつたこと。
四  破産手続開始の決定
五  成立の日から六月以内に第百二条の十五第一項の規定による認可の申請を行わなかつたこと。
六  内閣総理大臣が第百二条の十四の認可を与えないこととしたこと。
七  第百二条の十四の認可の取消し
2  自主規制法人は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 
(解散手続に関する規定の準用)
第百二条の三十六  第百条の二から第百条の十六まで及び第百条の十八から第百条の二十三までの規定は、自主規制法人について準用する。この場合において、第百条の三中「第百条第一項(第三号及び第五号を除く。)」とあるのは「第百二条の三十五(第四号を除く。)」と、第百条の四、第百条の六及び第百条の九中「第百条の十七第一項」とあるのは「第百二条の三十七第一項」と、第百条の五第二項中「第八十条第一項の免許の取消し」とあるのは「第百二条の十四の認可の取消し」と、第百条の六中「第百条の四」とあるのは「第百二条の三十六において準用する第百条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(会社法 の準用)
第百二条の三十七  会社法第四百九十二条第一項 及び第三項 、第五百七条(第二項を除く。)、第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十七条第一項及び第四項、第六百五十条第二項、第六百五十五条第一項から第五項まで並びに第六百六十二条から第六百六十四条までの規定は、自主規制法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第四百九十二条第一項 中「清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)」とあるのは「清算人」と、同項及び同法第五百七条第一項 中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第四百九十二条第三項 及び第五百七条第三項 中「株主総会」とあるのは「総会」と、同法第六百四十四条第一号 中「第六百四十一条第五号 に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。」とあるのは「破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。」と、同法第六百四十七条第一項第一号 中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長及び理事」と、同項第三号 中「社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める」とあるのは「総会の決議によって選任された」と、同法第六百五十五条第三項 中「互選」とあるのは「互選又は総会の決議」と、同条第四項 中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長又は理事」と、「社員を」とあるのは「理事長又は理事を定款において」と、「代表する社員が」とあるのは「代表する理事長及び理事(定款でその代表権を制限されている者を除く。)が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  会社法第八百六十八条第一項 、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、自主規制法人の清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(清算人の不法行為能力等)
第百二条の三十八  第八十八条の九、第八十八条の十二から第八十八条の十五まで及び第百条の二十三の規定は、自主規制法人の清算人がその職務を行う場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(商業登記法 の準用)
第百二条の三十九  商業登記法第七十一条第一項 の規定は、この法律による自主規制法人の解散の登記について準用する。
     第二款 取引所金融商品市場を開設する株式会社
 
      第一目 総則
 
 
(定款)
第百三条  株式会社金融商品取引所の定款には、会社法第二十七条 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
二  規則の作成に関する事項
三  取引所金融商品市場に関する事項
四  自主規制委員会を設置する場合にあつては、その旨
 
(議決権の保有制限)
第百三条の二  何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2  前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3  前項の場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4  第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が第百六条の三第一項に規定する地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
5  次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
一  金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権
二  株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社金融商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権
6  前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(対象議決権保有届出書の提出)
第百三条の三  株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2  前条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
 
(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)
第百三条の四  内閣総理大臣は、前条第一項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
 
(発行済株式の総数等の縦覧)
第百四条  株式会社金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
 
(取締役等の適格性等)
第百四条の二  会社法第三百三十一条第二項 ただし書(同法第三百三十五条第一項 において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項 において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、株式会社金融商品取引所については、適用しない。
 
(資本の減少の認可等)
第百五条  株式会社金融商品取引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2  株式会社金融商品取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(役員の特例)
第百五条の二  第九十八条第四項及び第五項の規定は、株式会社金融商品取引所の役員について準用する。
 
(裁判所の調査依頼)
第百五条の三  裁判所は、株式会社金融商品取引所の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2  内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
      第二目 自主規制委員会
 
 
(権限等)
第百五条の四  株式会社金融商品取引所は、自主規制業務を自主規制法人に委託している場合を除き、定款の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。
2  自主規制委員会は、当該自主規制委員会を設置する株式会社金融商品取引所(以下この目において「特定株式会社金融商品取引所」という。)の自主規制業務に関する事項の決定を行う。
3  自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
4  特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会は、会社法第三百六十二条第四項 及び第四百十六条第四項 の規定にかかわらず、自主規制業務に関する事項の決定並びに次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第百五条の七第一項に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。
 
(組織)
第百五条の五  自主規制委員会は、自主規制委員三人以上で組織し、その過半数は、社外取締役でなければならない。
2  自主規制委員は、特定株式会社金融商品取引所の取締役の中から、取締役会の決議によつて選定する。
3  前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した社外取締役の過半数をもつて行う。
4  自主規制委員会に自主規制委員長を置き、自主規制委員の互選によつて社外取締役のうちからこれを定める。
5  自主規制委員長は、自主規制委員会の会務を総理する。
6  自主規制委員会は、あらかじめ、自主規制委員のうちから、自主規制委員長に事故がある場合に当該自主規制委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
 
(任期)
第百五条の六  自主規制委員の任期は、選定後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2  自主規制委員は、四回に限り再選されることができる。
 
(解職等)
第百五条の七  自主規制委員は、特定株式会社金融商品取引所の取締役会の決議によつて解職することができる。
2  前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した自主規制委員の過半数をもつて行う。
3  第百五条の五第一項に規定する自主規制委員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した自主規制委員は、新たに選定された自主規制委員(次項の一時自主規制委員の職務を行う者を含む。)が就任するまで、なお自主規制委員としての権利義務を有する。
4  前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時自主規制委員の職務を行う者を選任することができる。
5  裁判所は、前項の一時自主規制委員の職務を行う者を選任した場合には、特定株式会社金融商品取引所がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
6  会社法第八百六十八条第一項 、第八百七十条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の申立てがあつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(取締役の選任及び解任)
第百五条の八  第百五条の五第三項の規定は、監査役会設置会社である特定株式会社金融商品取引所が株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する場合について準用する。
 
(緊急の場合の取扱い)
第百五条の九  第百五条の四第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定株式会社金融商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、公益又は投資者の保護を図るため特に必要があると認める場合であつて、状況に照らし緊急を要するときは、上場の廃止その他の内閣府令で定める自主規制業務に関する事項を決定することができる。
2  前項の規定により特定株式会社金融商品取引所が上場の廃止その他の内閣府令で定める自主規制業務に関する事項の決定をした場合には、当該株式会社金融商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、自主規制委員会に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。
 
(執行役又は取締役の行為の差止め)
第百五条の十  自主規制委員は、特定株式会社金融商品取引所の執行役又は取締役が自主規制業務に関し自主規制委員会の決定に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて自主規制業務の適正な運営に著しい支障をきたすおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2  前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
 
(業務規程等の変更の取扱い)
第百五条の十一  特定株式会社金融商品取引所は、当該株式会社金融商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして内閣府令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、自主規制委員会の同意を得なければならない。
 
(招集権者)
第百五条の十二  自主規制委員会は、第百五条の五第四項に規定する自主規制委員長(自主規制委員長に事故があるときは、同条第六項に規定する自主規制委員長の職務を代理する者。次条及び第百五条の十四において同じ。)が招集する。
 
(招集請求)
第百五条の十三  自主規制委員は、自主規制委員長に対し、自主規制委員会の目的である事項及び招集の理由を示して、自主規制委員会の招集を請求することができる。
 
(招集手続)
第百五条の十四  自主規制委員会を招集するには、自主規制委員長は、自主規制委員会の日の一週間(これを下回る期間を自主規制委員会で定めた場合にあつては、その期間)前までに、各自主規制委員に対してその通知を発しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、自主規制委員会は、自主規制委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
3  特定株式会社金融商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人は、自主規制委員会の要求があつたときは、当該自主規制委員会に出席し、当該自主規制委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
 
(決議)
第百五条の十五  自主規制委員会の決議は、議決に加わることができる自主規制委員の過半数が出席し、その過半数で、かつ、出席した社外取締役である自主規制委員の過半数をもつて行う。
2  前項の決議について特別の利害関係を有する自主規制委員は、議決に加わることができない。
3  自主規制委員会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した自主規制委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4  自主規制委員会が選定する自主規制委員は、第一項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
5  第三項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
6  前各項に定めるもののほか、議事の手続その他自主規制委員会の運営に関し必要な事項は、自主規制委員会が定める。
 
(議事録)
第百五条の十六  特定株式会社金融商品取引所は、自主規制委員会の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
2  当該株式会社金融商品取引所の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。
一  前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面
二  前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの
3  当該株式会社金融商品取引所の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
4  前項の規定は、当該株式会社金融商品取引所の債権者が自主規制委員の責任を追及するため必要があるとき及び当該株式会社金融商品取引所を子会社(会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。以下この条、第四目及び第百二十四条第一項第二号において同じ。)とする金融商品取引所持株会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
5  裁判所は、第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該株式会社金融商品取引所、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所持株会社又は当該株式会社金融商品取引所の子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項の許可をすることができない。
6  会社法第八百六十八条第一項 、第八百六十九条、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第三項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(報告の省略)
第百五条の十七  特定株式会社金融商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が自主規制委員全員に対して自主規制委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を自主規制委員会へ報告することを要しない。
 
(公衆縦覧)
第百五条の十八  特定株式会社金融商品取引所は、自主規制委員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
 
(自主規制委員会の職務執行のための決定)
第百六条  特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
 
(監査役等の出席)
第百六条の二  監査役会設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査役又は委員会設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査委員会により選定された監査委員は、必要があると認めるときは、特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会に出席し、意見を述べることができる。
      第三目 主要株主
 
 
(認可等)
第百六条の三  地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、第百六条の十四及び第百六条の十七において「地方公共団体等」という。)は、第百三条の二第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
2  前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第百三条の二第一項の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
3  前項の場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4  第二項の場合において、特定保有団体等は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
5  特定保有団体等は、前項の規定により株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(認可基準)
第百六条の四  内閣総理大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
二  認可申請者が金融商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
2  第八十二条第二項の規定は、前条第一項の認可について準用する。この場合において、第八十二条第二項中「前項」とあるのは「第百六条の四第一項」と、「若しくは第百六条の二十八第一項」とあるのは「、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十五条の十第一項」と読み替えるものとする。
 
(認可の拒否等に係る規定の準用)
第百六条の五  第八十五条の四の規定は、第百六条の三第一項の認可について準用する。
 
(報告の徴取及び検査)
第百六条の六  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主(第百六条の三第一項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該株式会社金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
 
(監督上の処分)
第百六条の七  内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百六条の三第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2  前項の規定により第百六条の三第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3  内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4  第一項及び前項の規定は、株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所について準用する。
 
(認可の失効)
第百六条の八  株式会社金融商品取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の三第一項の認可は、その効力を失う。
一  認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
二  保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
三  金融商品取引所持株会社になつたとき。
2  前項(第三号を除く。)の規定により認可が失効したときは、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(対象議決権に係る規定の準用)
第百六条の九  第百三条の二第五項の規定は、第百六条の三、第百六条の四第一項、第百六条の七第二項及び第四項並びに前条第一項の規定を適用する場合について準用する。
      第四目 金融商品取引所持株会社
 
 
(認可等)
第百六条の十  株式会社金融商品取引所を子会社としようとする者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2  前項の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。
3  前項に規定する場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4  第百六条の三第三項及び第五項の規定は、特定持株会社について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百六条の十第二項」と、同条第五項中「株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。
 
(認可の申請)
第百六条の十一  前条第一項又は第三項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号
二  資本金の額
三  取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の氏名
四  会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
五  本店その他の営業所の名称及び所在地
2  前項の認可申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3  第八十一条第三項の規定は、前項の定款について準用する。
 
(認可審査基準)
第百六条の十二  内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  認可申請者又は認可を受けて設立される会社(以下この条において「認可申請者等」という。)が専ら株式会社金融商品取引所を子会社として保有することを目的とする者であること。
二  認可申請者等及びその子会社となる株式会社金融商品取引所の収支の見込みが良好であること。
三  認可申請者等がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社金融商品取引所の経営管理を適確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。
四  認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一  認可申請者等が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ 取締役会
ロ 監査役又は委員会
二  認可申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三  認可申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第六十六条の二十第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項若しくは第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
四  認可申請者等の役員のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
五  認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
 
(認可の拒否等に係る規定の準用)
第百六条の十三  第八十五条の四の規定は、第百六条の十第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。
 
(議決権の保有制限)
第百六条の十四  何人も、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、認可金融商品取引業協会又は金融商品取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2  前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3  前項の場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4  第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が第百六条の十七第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
5  前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(対象議決権保有届出書の提出)
第百六条の十五  金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この条において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
 
(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)
第百六条の十六  内閣総理大臣は、前条の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
 
(主要株主に係る認可等)
第百六条の十七  地方公共団体等は、第百六条の十四第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
2  前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第百六条の十四第一項の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
3  前項の場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
4  第百六条の三第三項及び第五項の規定は、特定保有団体等について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは、「第百六条の十七第二項」と読み替えるものとする。
 
(主要株主に係る認可基準)
第百六条の十八  内閣総理大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  認可申請者がその対象議決権を行使することにより、金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
二  認可申請者が金融商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
2  第八十二条第二項の規定は、前条第一項の認可について準用する。この場合において、第八十二条第二項中「前項」とあるのは「第百六条の十八第一項」と、「若しくは第百六条の二十八第一項」とあるのは「、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十五条の十第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(認可の拒否等に係る規定の準用)
第百六条の十九  第八十五条の四の規定は、第百六条の十七第一項の認可について準用する。
 
(主要株主に対する報告の徴取及び検査)
第百六条の二十  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主(第百六条の十七第一項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該金融商品取引所持株会社又はその子会社である株式会社金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
 
(主要株主に対する監督上の処分)
第百六条の二十一  内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百六条の十七第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2  前項の規定により第百六条の十七第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3  内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4  第一項及び前項の規定は、金融商品取引所持株会社の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所について準用する。
 
(主要株主に係る認可の失効)
第百六条の二十二  金融商品取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の十七第一項の認可は、その効力を失う。
一  認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
二  保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
2  第百六条の八第二項の規定は、前項の規定により認可が失効した場合について準用する。
 
(業務の範囲)
第百六条の二十三  金融商品取引所持株会社は、子会社である株式会社金融商品取引所の経営管理を行うこと及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
2  金融商品取引所持株会社は、その業務を行うに当たつては、子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に十分配慮し、その業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
 
(子会社の範囲)
第百六条の二十四  金融商品取引所持株会社は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、取引所金融商品市場の開設に関連する業務を行う会社を子会社とすることができる。
 
(認可の拒否等に係る規定の準用)
第百六条の二十五  第八十五条の四の規定は、前条ただし書の認可について準用する。
 
(認可の取消し)
第百六条の二十六  内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社がその認可を受けた当時既に第百六条の十二第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
 
(報告の徴取及び検査)
第百六条の二十七  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社若しくはその子会社に対し当該金融商品取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引所持株会社若しくは当該子会社の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該金融商品取引所持株会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
 
(監督上の処分)
第百六条の二十八  内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該金融商品取引所持株会社に対し第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2  内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所持株会社に対し、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。
3  第一項の規定により第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された金融商品取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。
4  前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第百三条の二第三項の特定保有者となつた日とみなして、同項の規定を適用する。
5  内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 
(認可の失効)
第百七条  金融商品取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の十第一項及び第三項ただし書の認可は、その効力を失う。
一  株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき(当該株式会社金融商品取引所の議決権の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)。
二  解散したとき。
三  設立、合併(当該合併により設立される会社が金融商品取引所持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が金融商品取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
四  認可を受けた日から六月以内に株式会社金融商品取引所を子会社とする会社とならなかつたとき。
2  第百六条の八第二項の規定は、前項の規定により認可が失効した場合について準用する。
 
(対象議決権に係る規定の準用)
第百八条  第百三条の二第五項の規定は、第百六条の十四、第百六条の十五、第百六条の十七第一項から第三項まで、同項において準用する第百六条の三第四項、第百六条の十八第一項、第百六条の二十一第二項及び第四項、第百六条の二十二第一項並びに第百六条の二十八第四項の規定を適用する場合について準用する。
 
(監督上の処分等に係る規定の準用)
第百九条  第百六条の二十三第二項並びに第百六条の二十八第一項及び第五項の規定は、株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所について準用する。
    第三節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等
 
 
(運営目的)
第百十条  取引所金融商品市場は、有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者の保護に資するよう運営されなければならない。
 
(取引所金融商品取引を行うことができる者)
第百十一条  取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引は、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の会員等に限り、行うことができる。
2  前項の規定は、同項の会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者が内閣府令で定める取引を行う場合には、適用しない。
 
(会員金融商品取引所の取引参加者)
第百十二条  会員金融商品取引所は、定款の定めるところにより、次に掲げる者(会員以外の者に限る。)に当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(第二号に掲げる者にあつては、登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行うための取引資格を与えることができる。
一  金融商品取引業者及び取引所取引許可業者
二  登録金融機関
2  第九十四条及び第九十五条の規定は、前項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第九十四条中「金融商品会員制法人」とあるのは「会員金融商品取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第九十五条中「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「第百十二条第一項各号に掲げる者」と、同条第三号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。
 
(株式会社金融商品取引所の取引参加者)
第百十三条  株式会社金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、次に掲げる者に当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(第二号に掲げる者にあつては、登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行うための取引資格を与えることができる。
一  金融商品取引業者及び取引所取引許可業者
二  登録金融機関
2  第九十四条及び第九十五条の規定は、前項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第九十四条中「定款」とあるのは「業務規程」と、「金融商品会員制法人」とあるのは「株式会社金融商品取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第九十五条中「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「第百十三条第一項各号に掲げる者」と、同条第三号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。
 
(信認金)
第百十四条  会員等は、定款(株式会社金融商品取引所にあつては、業務規程。次項、第三項、次条第一項(第百十九条第六項において準用する場合を含む。)、第百十六条第一項(第百三十二条において準用する場合を含む。)及び第百十九条第一項において同じ。)の定めるところにより、金融商品取引所に対し、信認金を預託しなければならない。
2  信認金は、定款の定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。
3  金融商品取引所は、その定款において、信認金の運用方法を定めなければならない。
4  会員等に対して取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託をした者は、その委託により生じた債権に関し、当該会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
 
(債務不履行による損害賠償)
第百十五条  会員等が取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に基づく債務の不履行により他の会員等、金融商品取引所又は金融商品取引清算機関(金融商品取引所の定款において定めたものに限る。)に対し損害を与えたときは、その損害を受けた会員等、金融商品取引所又は金融商品取引清算機関は、その損害を与えた会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
2  前条第四項の規定による取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託者の優先権は、前項の優先権に対し、優先の効力を有する。
 
(取引資格の喪失等に伴う取引の結了)
第百十六条  会員等が脱退した場合(取引参加者にあつては、取引資格を喪失した場合)においては、金融商品取引所は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会員等に、その取引所金融商品市場においてした有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を結了させなければならない。この場合においては、本人又はその一般承継人は、これらの取引の結了の目的の範囲内において、なお会員等とみなす。
2  前項の規定により金融商品取引所が他の会員等に同項に規定する取引を結了させるときは、本人又はその一般承継人と他の会員等との間に、委任契約が成立していたものとみなす。
 
(業務規程の記載事項)
第百十七条  金融商品取引所は、その業務規程において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、当該取引所金融商品市場における次に掲げる事項(会員金融商品取引所にあつては、第一号及び第二号を除く。)に関する細則を定めなければならない。
一  取引参加者に関する事項
二  信認金に関する事項
三  取引証拠金に関する事項
四  有価証券の売買に係る有価証券の上場及び上場廃止の基準及び方法
五  有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の種類及び期限
六  有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の開始及び終了並びに停止
七  有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の契約の締結の方法
八  有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受渡しその他の決済方法
九  前各号に掲げる事項のほか、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に関し必要な事項
 
(特定取引所金融商品市場)
第百十七条の二  金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場ごとに、会員等が特定投資家等以外の者(当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(次項において「一般投資家等買付け」という。)を禁止することができる。
2  前項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合において、金融商品取引所は、その業務規程において、前条各号に掲げる事項のほか、特定取引所金融商品市場に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  有価証券の売買の受託の制限に関する事項
二  特定上場有価証券の発行者が提供又は公表をすべき特定証券情報及び発行者情報の内容、提供又は公表の方法及び時期その他特定上場有価証券に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項
 
(標準物)
第百十八条  金融商品取引所は、定款の定めるところにより、市場デリバティブ取引のため、第二条第二十四項第五号に掲げる標準物を設定することができる。
2  前項の場合において、金融商品取引所は、標準物の条件その他の標準物の取引に関し必要な事項を、業務規程で定めなければならない。
 
(取引証拠金の預託)
第百十九条  金融商品取引所(その取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引(内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関。第四項において同じ。)は、市場デリバティブ取引について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。
一  会員等が自己の計算において市場デリバティブ取引を行う場合又は会員等がその受託した市場デリバティブ取引を第三項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行う場合 当該会員等
二  会員等がその受託した市場デリバティブ取引(会員等に対する市場デリバティブ取引の委託の取次ぎを引き受けた者(以下この条において「取次者」という。)から受託した当該市場デリバティブ取引(以下この条において「取次市場デリバティブ取引」という。)を除く。以下この号において同じ。)を行う場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該市場デリバティブ取引の委託者(会員等に対して市場デリバティブ取引を委託した者であつて取次者でないものをいう。第三項において同じ。)
三  会員等が、次項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託した取次市場デリバティブ取引を行う場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該取次者
四  会員等が取次市場デリバティブ取引を行う場合(第一号及び前号に掲げる場合を除く。) 当該取次市場デリバティブ取引の委託の取次ぎの申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)
2  取次者は、市場デリバティブ取引の委託の取次ぎの引受けについて、内閣府令で定めるところにより、申込者に、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
3  会員等は、市場デリバティブ取引の受託について、内閣府令で定めるところにより、委託者又は取次者(当該市場デリバティブ取引が、前項の規定に基づく取次証拠金の預託を申込者から受けていない取次者から受託した取次市場デリバティブ取引である場合にあつては、申込者)に、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。
4  金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
5  第一項の取引証拠金、第二項の取次証拠金及び第三項の委託証拠金は、内閣府令で定めるところにより、有価証券その他内閣府令で定めるものをもつて充てることができる。
6  第百十五条第一項の規定は、第一項の取引証拠金(内閣府令で定めるものに限る。)について準用する。この場合において、同条第一項中「有価証券の売買又は市場デリバティブ取引」とあるのは、「市場デリバティブ取引」と読み替えるものとする。
 
(臨時の取引所金融商品取引の開始等の届出)
第百二十条  金融商品取引所は、その開設する取引所金融商品市場ごとに、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を臨時に開始し若しくは終了し、又は停止し若しくは停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(上場の届出等)
第百二十一条  金融商品取引所は、有価証券をその売買のため又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(上場の承認)
第百二十二条  金融商品取引所は、当該金融商品取引所が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場(当該金融商品取引所(その子会社である金融商品取引所を含む。)及び当該金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場その他政令で定める市場ごとに、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、第百二十五条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
2  内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請に係る上場が当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、同項の承認をしてはならない。
 
(金融商品取引所持株会社への準用)
第百二十三条  前条の規定は、金融商品取引所持株会社について準用する。この場合において、同条第一項中「当該金融商品取引所(その子会社である金融商品取引所を含む。)及び当該金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社(第百五条の十六第四項に規定する子会社をいう。次項において同じ。)である金融商品取引所及び当該金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する金融商品取引所が開設する」と、同条第二項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。
 
(自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認)
第百二十四条  第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
一  当該金融商品取引所
二  当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所持株会社
三  当該金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所
四  当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社
2  内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の承認をしてはならない。
一  当該申請に係る上場が当該金融商品取引所若しくはその子会社である金融商品取引所又は当該金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
二  当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないこと。
3  第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
一  当該金融商品取引所の主要株主(第百六条の三第一項の認可又は第百六条の十七第一項の認可を受けた者をいう。)
二  当該金融商品取引所の子会社(当該子会社が金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社である場合を除く。)
4  内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないと認めるときは、同項の承認をしてはならない。
 
(株券等の上場命令)
第百二十五条  内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する株券等の発行者が発行者である株券等で当該金融商品取引所が上場していないものを、当該金融商品取引所が上場することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引所に対し、その株券等を上場すべきことを命ずることができる。
 
(上場廃止の届出等)
第百二十六条  金融商品取引所は、売買のため上場した有価証券又は市場デリバティブ取引のため上場した金融商品等の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2  前項の規定にかかわらず、金融商品取引所は、第百二十四条第一項の有価証券をその売買のため、又は同項の有価証券、金融指標又はオプションを市場デリバティブ取引のためその開設する取引所金融商品市場に上場している場合において、当該有価証券、金融指標又はオプションの上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その上場の廃止について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、第百二十九条第一項の規定による命令に基づき上場を廃止する場合は、この限りでない。
 
(上場廃止等の命令)
第百二十七条  内閣総理大臣は、金融商品取引所が業務規程に違反して金融商品等の上場又は上場の廃止を行おうとする場合又は行つた場合には、当該金融商品取引所に対し、当該上場を行つた金融商品等の上場の廃止又は当該上場の廃止を行つた金融商品等の再上場その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2  前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項 の通知があつた場合における同法第三章第二節 の規定の適用については、前項の金融商品等のうち、有価証券の発行者は、同条第一項 の通知を受けた者とみなす。
 
(売買の停止等の届出)
第百二十八条  金融商品取引所は、その開設する取引所金融商品市場ごとに、その上場する金融商品等について、当該取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(売買停止命令等)
第百二十九条  内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する有価証券の発行者がこの法律、この法律に基づく命令又は当該有価証券を上場する金融商品取引所の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引所に対し、取引所金融商品市場における当該有価証券の売買を停止し、又は上場を廃止することを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2  前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項 の通知があつた場合における同法第三章第二節 の規定の適用については、前項に規定する発行者は、同条第一項 の通知を受けた者とみなす。
 
(総取引高、価格等の通知等)
第百三十条  金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に通知し、公表しなければならない。
 
(総取引高、価格等の報告)
第百三十一条  金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。
 
(取引資格の喪失等に伴う取引の結了に係る規定の準用)
第百三十二条  第百十六条の規定は、会員等の取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引がこの法律又は金融商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合について準用する。
 
(受託契約準則及びその記載事項)
第百三十三条  会員等は、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託については、その所属する金融商品取引所の定める受託契約準則によらなければならない。
2  金融商品取引所は、その受託契約準則において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、当該取引所金融商品市場における次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
一  有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受託の条件
二  有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受渡しその他の決済方法
三  有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項
四  前三号に掲げる事項のほか、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受託に関し必要な事項
    第四節 金融商品取引所の解散等
 
     第一款 解散
 
 
(免許の失効)
第百三十四条  金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第八十条第一項の免許は、その効力を失う。
一  取引参加者の数が五以下となつたとき(株式会社金融商品取引所の場合に限る。)。
二  取引所金融商品市場の全部を閉鎖したとき。
三  解散したとき。
四  設立、合併(当該合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された者が当該金融商品取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
五  免許を受けた日から六月以内に取引所金融商品市場を開設しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除く。)。
2  前項第一号又は第四号の規定により免許が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(解散の認可)
第百三十五条  次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
一  金融商品取引所の解散についての総会の決議
二  金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十条第一項の合併を除く。)
2  金融商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一  定款で定めた解散の事由の発生
二  会員の数が五以下となつたこと。
三  解散を命ずる裁判
     第二款 合併
 
      第一目 通則
 
 
第百三十六条  会員金融商品取引所は、他の会員金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所と合併することができる。この場合において、合併をする金融商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。
2  前項の場合において、吸収合併(金融商品取引所が他の金融商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所(以下この款において「吸収合併消滅金融商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併後存続する金融商品取引所(以下この款において「吸収合併存続金融商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)又は新設合併(二以上の金融商品取引所がする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所(以下この款において「新設合併消滅金融商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併により設立する金融商品取引所(以下この款において「新設合併設立金融商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併存続金融商品取引所又は新設合併設立金融商品取引所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者でなければならない。
一  会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが合併する場合 会員金融商品取引所
二  会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが合併する場合 株式会社金融商品取引所
      第二目 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併
 
 
(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との吸収合併契約)
第百三十七条  会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  吸収合併後存続する会員金融商品取引所(以下この款において「吸収合併存続会員金融商品取引所」という。)及び吸収合併により消滅する会員金融商品取引所(以下この款において「吸収合併消滅会員金融商品取引所」という。)の名称及び住所
二  吸収合併がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項
 
(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との新設合併契約)
第百三十八条  会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  新設合併により消滅する会員金融商品取引所(以下この款において「新設合併消滅会員金融商品取引所」という。)の名称及び住所
二  新設合併により設立する会員金融商品取引所(以下この款において「新設合併設立会員金融商品取引所」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
三  前号に掲げるもののほか、新設合併設立会員金融商品取引所の定款で定める事項
四  新設合併設立会員金融商品取引所の設立に際して理事長、理事及び監事となる者の氏名その他内閣府令で定める事項
      第三目 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併
 
 
(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との吸収合併契約)
第百三十九条  会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  吸収合併後存続する株式会社金融商品取引所(以下この款において「吸収合併存続株式会社金融商品取引所」という。)の商号及び住所並びに吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所
二  吸収合併存続株式会社金融商品取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対してその持分に代わる株式等(株式又は金銭をいう。以下同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
イ 当該株式等が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
三  前号に規定する場合には、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対する同号の株式等の割当てに関する事項
四  効力発生日その他内閣府令で定める事項
 
(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との新設合併契約)
第百三十九条の二  会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  新設合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所並びに新設合併により消滅する株式会社金融商品取引所(以下この款において「新設合併消滅株式会社金融商品取引所」という。)の商号及び住所
二  新設合併により設立する株式会社金融商品取引所(以下この款において「新設合併設立株式会社金融商品取引所」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
三  前号に掲げるもののほか、新設合併設立株式会社金融商品取引所の定款で定める事項
四  新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して取締役となる者の氏名及びその設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称
五  次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
イ 新設合併設立株式会社金融商品取引所が会計参与設置会社である場合 新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称
ロ 新設合併設立株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合 新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して監査役となる者の氏名
六  新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併に際して新設合併消滅会員金融商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して交付するその持分又は株式に代わる当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
七  新設合併消滅会員金融商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主(新設合併消滅金融商品取引所を除く。)に対する前号の株式の割当てに関する事項
八  新設合併消滅株式会社金融商品取引所が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
イ 当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立株式会社金融商品取引所の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ロ イに規定する場合において、イの新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立株式会社金融商品取引所が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
九  前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立株式会社金融商品取引所の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
2  前項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第七号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。
一  ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二  前号に掲げる事項のほか、新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3  第一項に規定する場合には、同項第七号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主(新設合併消滅金融商品取引所及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)に応じて新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
      第四目 会員金融商品取引所の合併の手続
 
 
(吸収合併消滅会員金融商品取引所の手続)
第百三十九条の三  吸収合併消滅会員金融商品取引所は、第三項の総会の日の五日前の日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2  吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員及び債権者は、吸収合併消滅会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、当該吸収合併消滅会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一  前項の書面の閲覧の請求
二  前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前項の電磁的記録に記録された情報を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3  吸収合併消滅会員金融商品取引所は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
4  吸収合併消滅会員金融商品取引所は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、吸収合併契約の承認の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
5  第百一条の四の規定は、吸収合併消滅会員金融商品取引所について準用する。
6  吸収合併消滅会員金融商品取引所が前項において準用する第百一条の四第二項の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第九百三十九条第一項 の規定による定款の定めに従い、同項第二号 に掲げる公告方法(会員金融商品取引所が公告(この法律の規定により官報に記載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この目において同じ。)によりするときは、前項において準用する第百一条の四第二項の規定による各別の催告は、することを要しない。
7  会社法第九百三十九条第一項 (第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。
8  吸収合併消滅会員金融商品取引所は、吸収合併存続金融商品取引所との合意により、効力発生日を変更することができる。
9  前項の場合には、吸収合併消滅会員金融商品取引所は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
10  第八項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款の規定を適用する。
 
(吸収合併存続会員金融商品取引所の手続)
第百三十九条の四  吸収合併存続会員金融商品取引所は、次項の総会の日の五日前の日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2  吸収合併存続会員金融商品取引所は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
3  吸収合併存続会員金融商品取引所は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、吸収合併契約の承認の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
4  第百一条の四の規定は、吸収合併存続会員金融商品取引所について準用する。
5  吸収合併存続会員金融商品取引所が前項において準用する第百一条の四第二項の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第九百三十九条第一項 の規定による定款の定めに従い、同項第二号 に掲げる公告方法によりするときは、前項において準用する第百一条の四第二項の規定による各別の催告は、することを要しない。
6  会社法第九百三十九条第一項 (第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。
7  吸収合併存続会員金融商品取引所は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続会員金融商品取引所が承継した吸収合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
8  吸収合併存続会員金融商品取引所は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
9  吸収合併存続会員金融商品取引所の会員及び債権者は、吸収合併存続会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一  第一項又は前項の書面の閲覧の請求
二  第一項又は前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  第一項又は前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  第一項又は前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 
(新設合併消滅会員金融商品取引所の手続)
第百三十九条の五  新設合併消滅会員金融商品取引所は、第三項の総会の日の十日前の日から新設合併設立金融商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2  新設合併消滅会員金融商品取引所の会員及び債権者は、新設合併消滅会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一  前項の書面の閲覧の請求
二  前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3  新設合併消滅会員金融商品取引所は、効力発生の日の前日までに、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
4  新設合併消滅会員金融商品取引所は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、新設合併契約の承認の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
5  第百一条の四の規定は、新設合併消滅会員金融商品取引所について準用する。
6  新設合併消滅会員金融商品取引所が前項において準用する第百一条の四第二項の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第九百三十九条第一項 の規定による定款の定めに従い、同項第二号 に掲げる公告方法によりするときは、前項において準用する第百一条の四第二項の規定による各別の催告は、することを要しない。
7  会社法第九百三十九条第一項 (第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。
 
(新設合併設立会員金融商品取引所の手続)
第百三十九条の六  第八十八条の三第一項及び第三項、第八十八条の四並びに第八十八条の二十二の規定は、新設合併設立会員金融商品取引所の設立については、適用しない。
2  新設合併設立会員金融商品取引所の定款は、新設合併消滅会員金融商品取引所が作成する。
3  新設合併設立会員金融商品取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立会員金融商品取引所が承継した新設合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
4  新設合併設立会員金融商品取引所は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
5  新設合併設立会員金融商品取引所の会員及び債権者は、新設合併設立会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一  前項の書面の閲覧の請求
二  前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
      第五目 株式会社金融商品取引所の合併の手続
 
 
(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百三十九条の七  吸収合併存続株式会社金融商品取引所(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
一  吸収合併契約について株主総会(種類株主総会を含む。以下この号において同じ。)の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日
二  第百三十九条の十第一項の規定による通知の日又は同条第二項の公告の日のいずれか早い日
三  第百三十九条の十二の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
2  吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一  前項の書面の閲覧の請求
二  前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 
(吸収合併契約の承認等)
第百三十九条の八  吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2  承継する吸収合併消滅会員金融商品取引所の資産に吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式が含まれる場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
3  吸収合併存続株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合において、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する株式等が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式であるときは、吸収合併は、第百三十九条第二号イの種類の株式(譲渡制限株式であつて、会社法第百九十九条第四項 の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
4  第一項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
5  前項の規定は、第三項の種類株主総会について準用する。
 
(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)
第百三十九条の九  前条第一項及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を吸収合併存続株式会社金融商品取引所が定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の譲渡制限株式である場合であつて、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が公開会社(会社法第二条第五号 に規定する公開会社をいう。次条第二項第一号及び第百三十九条の十五第三項において同じ。)でないときは、この限りでない。
一  次に掲げる額の合計額
イ 吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式の数に一株当たり純資産額(会社法第百四十一条第二項 に規定する一株当たり純資産額をいう。)を乗じて得た額
ロ 吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する金銭の額の合計額
二  吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額として内閣府令で定める方法により算定される額
2  前項本文に規定する場合において、内閣府令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条第一項の規定による通知又は同条第二項の公告の日から二週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
 
(株主等に対する通知)
第百三十九条の十  吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日の二十日前までに、その株主及び新株予約権者に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所(第百三十九条の八第二項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。)を通知しなければならない。
2  次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
一  吸収合併存続株式会社金融商品取引所が公開会社である場合
二  吸収合併存続株式会社金融商品取引所が第百三十九条の八第一項の株主総会の決議によつて吸収合併契約の承認を受けた場合
3  会社法第九百四十条第一項 (第一号に係る部分に限る。)及び第三項 の規定は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(株式買取請求)
第百三十九条の十一  吸収合併をする場合には、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一  吸収合併をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主
イ 当該株主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
二  前号に規定する場合以外の場合 すべての株主
2  会社法第七百九十七条第五項 から第七項 まで、第七百九十八条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(債権者の異議)
第百三十九条の十二  吸収合併存続株式会社金融商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2  吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(会社法第七百二条 に規定する社債管理者(第八項において単に「社債管理者」という。)がある場合にあつては、当該社債管理者を含む。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。
一  吸収合併をする旨
二  吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所
三  吸収合併存続株式会社金融商品取引所の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
四  債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3  前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、会社法第九百三十九条第一項 の規定による定款の定めに従い、同項第二号 に掲げる公告方法(同法第二条第三十三号 に規定する公告方法をいう。)又は電子公告によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4  債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
5  債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6  会社法第九百四十条第一項 (第三号に係る部分に限る。)及び第三項 の規定は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7  第一項の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
8  前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために異議を述べることができる。ただし、会社法第七百二条 の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
9  会社法第八百六十八条第三項 、第八百七十条(第十一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第七項の申立てに係る事件について準用する。
 
(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百三十九条の十三  吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社金融商品取引所が承継した吸収合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2  吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3  吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一  前項の書面の閲覧の請求
二  前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 
(新設合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百三十九条の十四  新設合併消滅株式会社金融商品取引所(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次条第一項の株主総会の日の二週間前の日から新設合併設立株式会社金融商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2  新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一  前項の書面の閲覧の請求
二  前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 
(新設合併契約の承認)
第百三十九条の十五  新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、株主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
2  前項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
3  前項の規定にかかわらず、新設合併消滅株式会社金融商品取引所が公開会社である場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、第一項の株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、会社法第三百九条第三項 に定める決議によらなければならない。
4  新設合併消滅株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該新設合併は、当該譲渡制限株式の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
5  前項の種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)であつて、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
 
(株主等に対する通知)
第百三十九条の十六  新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、前条第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅金融商品取引所及び新設合併設立株式会社金融商品取引所の名称又は商号及び住所を通知しなければならない。
2  前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
3  会社法第九百四十条第一項 (第一号に係る部分に限る。)及び第三項 の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(株式買取請求)
第百三十九条の十七  新設合併をする場合には、次に掲げる株主は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一  新設合併契約を承認するための株主総会(種類株主総会を含む。)に先立つて当該新設合併に反対する旨を当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該新設合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
二  当該株主総会において議決権を行使することができない株主
2  会社法第八百六条第五項 から第七項 まで、第八百七条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(新株予約権買取請求)
第百三十九条の十八  新設合併をする場合には、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2  会社法第八百八条第五項 から第七項 まで、第八百九条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(準用規定)
第百三十九条の十九  第百三十九条の十二の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。
 
(株式会社金融商品取引所の設立の特則)
第百三十九条の二十  会社法第二編第一章 (第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立については、適用しない。
2  新設合併設立株式会社金融商品取引所の定款は、新設合併消滅金融商品取引所が作成する。
 
(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百三十九条の二十一  新設合併設立株式会社金融商品取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立株式会社金融商品取引所が承継した新設合併消滅金融商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2  新設合併設立株式会社金融商品取引所は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3  新設合併設立株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一  前項の書面の閲覧の請求
二  前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
      第六目 合併の効力の発生等
 
 
(合併の認可)
第百四十条  金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する者又は合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  前項の認可を受けようとする者は、合併後存続する金融商品取引所又は合併により設立する金融商品取引所(以下この目において「合併後金融商品取引所」と総称する。)について、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  名称又は商号
二  事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所
三  役員の氏名又は名称及び会員等の商号又は名称
3  前項の合併認可申請書には、合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)、合併後金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
 
(認可基準)
第百四十一条  内閣総理大臣は、前条第二項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  合併後金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
二  合併後金融商品取引所が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
三  合併後金融商品取引所が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
四  合併後金融商品取引所において、合併により消滅する金融商品取引所の開設している取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引に関する業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、合併を認可しなければならない。
一  役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号 のいずれかに該当する者があるとき。
二  合併認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
 
(みなし免許等)
第百四十二条  第百四十条第一項の認可を受けて設立された金融商品取引所は、当該設立の時に、第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。
2  吸収合併存続金融商品取引所は、効力発生日に、吸収合併消滅金融商品取引所の権利義務(当該吸収合併消滅金融商品取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
3  吸収合併消滅金融商品取引所の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
4  新設合併設立金融商品取引所は、その成立の日に、新設合併消滅金融商品取引所の権利義務(当該新設合併消滅金融商品取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
5  次の各号に掲げる規定に規定する場合には、吸収合併消滅会員金融商品取引所若しくは新設合併消滅会員金融商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主は、当該各号に定める事項についての定めに従い、当該各号に掲げる規定の株式の株主となる。
一  第百三十九条第二号イ 同条第三号に掲げる事項
二  第百三十九条の二第一項第六号 同項第七号に掲げる事項
6  合併により消滅する株式会社金融商品取引所の新株予約権は、効力発生日に消滅する。
7  合併により消滅した金融商品取引所の開設していた取引所金融商品市場において成立した有価証券の売買及び市場デリバティブ取引であつて決済を結了していないものは、合併後金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において同一の条件で成立した取引とみなす。
8  前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一  第百三十九条の三第五項若しくは第百三十九条の四第四項において準用する第百一条の四又は第百三十九条の十二(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定による手続が終了していない場合
二  吸収合併を中止した場合
 
(一に満たない端数の処理等)
第百四十三条  会社法第二百三十四条第一項 から第五項 まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第百三十六条第一項の合併により出資一口又は一株に満たない端数を生ずる場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  合併に際して資本準備金として計上すべき額その他合併に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
 
(株券等の提出)
第百四十四条  会社法第二百十九条第一項 (第六号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第二百二十条並びに第二百九十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第二項から第四項までの規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  会社法第九百四十条第一項 (第一号に係る部分に限る。)及び第三項 の規定は新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項において準用する同法第二百十九条第一項 又は第二百九十三条第一項 の規定による公告をする場合について、同法第九百四十条第一項 (第三号に係る部分に限る。)及び第三項 の規定は新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項において準用する同法第二百二十条第一項 (前項において準用する同法第二百九十三条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(商業登記法 の準用)
第百四十五条  商業登記法第七十九条 、第八十条(第二号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十一条(第三号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十二条及び第八十三条の規定は、第百三十六条第二項第一号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第七十九条 中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第八十条第三号 及び第八号 並びに第八十一条第八号 中「日刊新聞紙又は電子公告」とあるのは「日刊新聞紙」と、同法第八十条第四号 中「資本金の額」とあるのは「出資の総額」と、同条第五号 及び同法第八十一条第五号 中「本店」とあるのは「事務所」と、同法第八十条第七号 中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併をする会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第八号 及び同法第八十一条第八号 中「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所」と、同条 中「次の書面」とあるのは「次の書面及び代表権を有する者の資格を証する書面」と、同条第七号 中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同法第八十二条第二項 から第四項 まで及び第八十三条 中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  商業登記法第七十九条 、第八十条(第六号、第九号及び第十号を除く。)及び第八十一条から第八十三条までの規定は、第百三十六条第二項第二号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所及び株式会社金融商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第七十九条 中「商号及び本店」とあるのは「名称又は商号及び主たる事務所又は本店」と、同法第八十条第五号 中「本店」とあるのは「事務所」と、同条第七号 中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第八号 中「日刊新聞紙又は電子公告」とあるのは「日刊新聞紙」と、「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所」と、同法第八十一条第五号 中「本店」とあるのは「事務所又は本店」と、同条第七号 中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第八号 中「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所」と、同法第八十三条第二項 中「新設合併消滅会社の本店」とあるのは「新設合併消滅金融商品取引所の主たる事務所及び本店」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(合併の無効の訴え)
第百四十六条  会社法第八百二十八条第一項 (第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項 (第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は第百三十六条第一項の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項 、第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項 の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号 中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同項第八号 中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等」と、同法第九百三十七条第三項 中「本店」とあるのは「本店(会員金融商品取引所にあっては、主たる事務所及び従たる事務所)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 等の適用)
第百四十七条  会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが合併する場合においては、当該会員金融商品取引所を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条 及び同条 に係る同法 の規定を適用する。
2  株式会社金融商品取引所が会員金融商品取引所から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該会員金融商品取引所を会社とみなして、会社法第四百六十七条 及び同条 に係る同法 の規定並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条 及び同条 に係る同法 の規定を適用する。
    第五節 監督
 
 
(免許の取消し)
第百四十八条  内閣総理大臣は、金融商品取引所がその免許を受けた当時既に第八十二条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
 
(定款等の変更の認可等)
第百四十九条  金融商品取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2  金融商品取引所は、第八十一条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。金融商品取引所の規則(定款、業務規程、受託契約準則及び第百五十六条の十九の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
 
(役員の解任)
第百五十条  内閣総理大臣は、不正の手段により金融商品取引所の役員となつた者のあることを発見したとき、又は金融商品取引所の役員が法令、定款若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
2  前項の規定は、自主規制法人の役員及び自主規制委員について準用する。
 
(報告の徴取及び検査)
第百五十一条  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者に対し当該金融商品取引所若しくは当該子会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引所、当該子会社若しくは当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者にあつては、当該金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
 
(金融商品取引所に対する監督上の処分)
第百五十二条  内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。
一  法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員等若しくは当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この号において「法令等」という。)に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために、この法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき 第八十条第一項の免許を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命ずること。
二  金融商品取引所の行為又はその開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき 十日以内の期間を定めて取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は閣議の決定を経て、三月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
2  内閣総理大臣は、前項第一号の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3  第一項第二号の規定による処分については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
 
(業務改善命令)
第百五十三条  内閣総理大臣は、金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引所に対し、定款、業務規程、受託契約準則その他の規則又は取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 
(認可の取消し等)
第百五十三条の二  内閣総理大臣は、第八十五条第一項の認可を受けて委託された自主規制業務が次の各号のいずれかに該当するときは、委託金融商品取引所に対し、同項の認可を取り消し、その委託の方法の変更若しくはその委託の一部若しくは全部の禁止を命じ、又はその他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
一  委託契約の内容が、受託自主規制法人における自主規制業務の適正な実施を確保するためには不十分であると認めるに至つた場合
二  その他受託自主規制法人による自主規制業務が、自主規制業務の履行の状況として適当と認められない場合
 
(委託契約等の変更)
第百五十三条の三  第八十五条第一項の認可を受けた金融商品取引所は、第八十五条の二第一項第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。受託自主規制法人との間の委託契約の内容に変更があつたときも、同様とする。
 
(自主規制法人に対する監督規定の適用)
第百五十三条の四  第百四十八条、第百四十九条、第百五十条第一項及び第百五十一条から第百五十三条までの規定は、自主規制法人が第八十五条第一項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監督について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
    第六節 雑則
 
 
(破産手続開始等の通知)
第百五十四条  金融商品取引所について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
 
(内閣府令への委任)
第百五十四条の二  第八十条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
   第五章の二 外国金融商品取引所
 
    第一節 総則
 
 
(認可)
第百五十五条  外国金融商品市場を開設する者は、第二十九条及び第八十条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置(以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。)とを接続することにより、これらの者に外国金融商品取引所入出力装置を使用して外国金融商品市場における有価証券の売買及び外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる者にあつては登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行わせることができる。
一  金融商品取引業者
二  登録金融機関
2  第三十条の二の規定は、前項の認可について準用する。
 
(認可の申請)
第百五十五条の二  前条第一項の認可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号又は名称
二  本店又は主たる事務所の所在の場所
三  国内に事務所があるときは、その所在の場所
四  役員の役職名及び氏名
五  国内における代表者の氏名及び国内の住所
六  外国金融商品取引所参加者(外国金融商品取引所入出力装置を使用した外国金融商品市場における有価証券の売買及び外国市場デリバティブ取引(以下「外国市場取引」という。)を行う者をいう。以下同じ。)に外国市場取引を行わせる外国金融商品市場の種類及び名称
七  外国金融商品取引所参加者の商号、名称又は氏名
八  その他内閣府令で定める事項
2  前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  定款並びに外国市場取引に係る業務規程及び受託契約準則(これらに準ずるものを含む。以下この章において「業務規則」という。)
二  外国市場取引に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三  その他内閣府令で定める書類
 
(認可審査基準)
第百五十五条の三  内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  認可申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
二  認可申請者が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分(以下この号及び第百五十五条の十において「法令等」という。)又は業務規則に違反した外国金融商品取引所参加者に対し法令等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとることができること。
三  認可申請者の業務規則が外国金融商品取引所参加者が行う外国市場取引を公正かつ円滑にし、及び投資者を保護するために十分であること。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一  認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる外国金融商品市場を開設してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
二  認可申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三  認可申請者が第百五十五条の十第一項の規定により第百五十五条第一項の認可を取り消され、第五十二条第一項若しくは第四項、第五十二条の二第一項若しくは第三項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、若しくは第六十六条二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、又はその本店若しくは主たる事務所の所在する国において受けている第二十九条若しくは第六十六条の登録若しくは第八十条第一項、第百五十六条の二若しくは第百五十六条の二十四第一項の免許と同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
四  認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者があるとき。
五  認可申請者の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
六  認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
 
(認可の拒否等)
第百五十五条の四  内閣総理大臣は、第百五十五条の二第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2  内閣総理大臣が、第百五十五条第一項の規定による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
 
(業務報告書の提出)
第百五十五条の五  外国金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、毎年四月から翌年三月までの期間における外国市場取引に関する業務報告書を作成し、当該期間経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
    第二節 監督
 
 
(認可の取消し)
第百五十五条の六  内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が第百五十五条第一項の認可を受けた当時既に第百五十五条の三第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
 
(変更の届出)
第百五十五条の七  外国金融商品取引所は、第百五十五条の二第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容若しくは方法について変更があつた場合、業務規則について重要な変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(認可の失効)
第百五十五条の八  外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十五条第一項の認可は、効力を失う。
一  外国市場取引を行う外国金融商品取引所参加者がなくなつたとき。
二  外国市場取引が行われる外国金融商品市場の全部を閉鎖したとき。
三  解散したとき。
2  前項の規定により認可が失効したときは、その国内における代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(報告の徴取及び検査)
第百五十五条の九  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国金融商品取引所、外国金融商品取引所参加者若しくは当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者に対し外国市場取引に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該外国金融商品取引所の外国市場取引に係る業務の状況若しくは書類その他の物件を検査させることができる。
 
(外国金融商品取引所に対する監督上の処分)
第百五十五条の十  内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第百五十五条第一項の認可を取り消し、六月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は外国市場取引に係る業務の変更若しくは一部の禁止を命ずることができる。
一  第百五十五条の三第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
二  第百五十五条の三第二項第二号から第五号までに該当することとなつたとき。
三  認可に付した条件に違反したとき。
四  法令等若しくは業務規則に違反したとき、又は外国金融商品取引所参加者が法令等若しくは業務規則に違反する行為をしたにもかかわらず、これに対し法令等若しくは業務規則を遵守させるために当該外国金融商品取引所に認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき。
五  外国金融商品取引所の行為又はその開設する外国金融商品市場における外国市場取引の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき。
2  内閣総理大臣は、外国金融商品取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。以下この項において同じ。)が法令等に違反したときは、当該外国金融商品取引所に対し、当該国内における代表者の解任を命ずることができる。
3  内閣総理大臣は、第一項の規定により外国市場取引の全部若しくは一部の停止又は外国市場取引に係る業務の変更若しくは一部の禁止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
    第三節 雑則
 
 
第百五十六条  第百五十五条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
   第五章の三 金融商品取引清算機関等
 
    第一節 金融商品取引清算機関
 
 
(免許)
第百五十六条の二  金融商品債務引受業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。
 
(免許の申請)
第百五十六条の三  前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号
二  資本金の額
三  本店その他の営業所の名称及び所在地
四  取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の氏名
五  会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
六  金融商品債務引受業及び第百五十六条の六第一項の業務(以下「金融商品債務引受業等」という。)並びにこれらに附帯する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
2  免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  次条第二項第二号から第四号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
二  定款
三  会社の登記事項証明書
四  業務方法書
五  貸借対照表及び損益計算書
六  収支の見込みを記載した書類
七  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3  前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
 
(免許審査基準)
第百五十六条の四  内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
二  金融商品債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、金融商品債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
三  その人的構成に照らして、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合したと認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一  免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ 取締役会
ロ 監査役又は委員会
二  免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの会社であるとき。
三  免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、若しくは第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第六十六条の二十第一項の規定により登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
四  免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
五  免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
 
(免許の拒否等)
第百五十六条の五  内閣総理大臣は、第百五十六条の三第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2  内閣総理大臣が、第百五十六条の二の規定による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
 
(業務の制限)
第百五十六条の六  金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融商品債務引受業対象業者(第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業対象業者をいう。以下この項において同じ。)以外の者を相手方として、金融商品債務引受業対象業者以外の者が行う対象取引(同条第二十八項に規定する対象取引をいう。以下この章において同じ。)に基づく債務の引受けを業として行うことができる。
2  金融商品取引清算機関(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。以下この条、第百五十六条の十三、第百五十六条の十四及び第百五十六条の十七第一項において同じ。)は、金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、金融商品債務引受業に関連する業務で、当該金融商品取引清算機関が金融商品債務引受業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3  金融商品取引清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(業務方法書)
第百五十六条の七  金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、その業務を行わなければならない。
2  業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  前条第一項の業務を行う場合にあつては、その旨
二  金融商品債務引受業(前条第一項の業務を行う場合にあつては、金融商品債務引受業等。以下この項及び第百五十六条の十において同じ。)の対象とする債務の起因となる取引及び当該取引の対象とする金融商品の種類
三  金融商品債務引受業の相手方とする者(以下「清算参加者」という。)の要件に関する事項
四  金融商品債務引受業として行う債務の引受け及びその履行に関する事項
五  清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
六  有価証券等清算取次ぎに関する事項
七  その他内閣府令で定める事項
 
(秘密保持義務)
第百五十六条の八  金融商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2  金融商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、金融商品取引清算機関の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
 
(不当な差別的取扱いの禁止)
第百五十六条の九  金融商品取引清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
 
(金融商品債務引受業の適切な遂行を確保するための措置)
第百五十六条の十  金融商品取引清算機関は、金融商品債務引受業により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の金融商品債務引受業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
 
(清算預託金)
第百五十六条の十一  金融商品取引清算機関が業務方法書で清算預託金(清算参加者が金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産(内閣府令で定めるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を定めている場合において、清算参加者が債務の不履行により金融商品取引清算機関に対し損害を与えたときは、その損害を受けた金融商品取引清算機関は、その損害を与えた清算参加者の清算預託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
 
(特別清算手続等が開始されたときの手続等)
第百五十六条の十一の二  金融商品取引清算機関が業務方法書で未決済債務等(清算参加者が行つた対象取引の相手方から金融商品債務引受業として引き受けた当該対象取引に基づく債務、当該清算参加者から当該対象取引に基づく債務を引き受けた対価として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)及び担保をいう。以下この項において同じ。)について差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法を定めている場合において、清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する金融商品取引清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。
2  破産手続、再生手続又は更生手続において、金融商品取引清算機関が有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産に属する財産とする。
 
(定款又は業務方法書の変更の認可)
第百五十六条の十二  金融商品取引清算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
 
(資本金の額等の変更の届出)
第百五十六条の十三  金融商品取引清算機関は、第百五十六条の三第一項第二号から第五号までに掲げる事項のいずれかに変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第二項第一号又は第三号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(役員の欠格事由等)
第百五十六条の十四  第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者は、金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。
2  金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
3  内閣総理大臣は、不正の手段により金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となつた者のあることが判明したとき、又は金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引清算機関に対し、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。
4  会社法第三百三十一条第二項 ただし書(同法第三百三十五条第一項 において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項 において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、金融商品取引清算機関については、適用しない。
 
(報告の徴取及び立入検査)
第百五十六条の十五  内閣総理大臣は、金融商品債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、金融商品取引清算機関若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者に対し、当該金融商品取引清算機関の業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、金融商品取引清算機関若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、当該金融商品取引清算機関若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者にあつては、当該金融商品取引清算機関の業務若しくは財産に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは関係者に質問(当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者の関係者にあつては、当該金融商品取引清算機関の業務若しくは財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
 
(業務改善命令)
第百五十六条の十六  内閣総理大臣は、金融商品債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融商品取引清算機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 
(免許の取消し等)
第百五十六条の十七  内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がその免許を受けた当時既に第百五十六条の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
2  内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、第百五十六条の二の免許若しくは第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
 
(解散等の認可)
第百五十六条の十八  金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 
(金融商品取引所による金融商品債務引受業)
第百五十六条の十九  金融商品取引所は、第八十七条の二第一項及び第百五十六条の二の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
 
(金融商品取引所の金融商品債務引受業の承認の取消し)
第百五十六条の二十  内閣総理大臣は、前条の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一  不正の手段により前条の承認を受けたとき。
二  第八十条第一項の免許を取り消されたとき。
三  第百三十四条第一項各号のいずれかに該当するとき。
    第二節 雑則
 
 
(有価証券等清算取次ぎについての適用)
第百五十六条の二十一  有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した顧客を当該有価証券等清算取次ぎに係る対象取引を行う者とみなして、第百十六条(第百三十二条において準用する場合を含む。)及び第百十九条第一項から第三項までの規定を適用する。
2  市場デリバティブ取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した顧客を当該市場デリバティブ取引の取次ぎを行う者とみなして、第百十九条第一項から第三項までの規定を適用する。
 
(内閣府令への委任)
第百五十六条の二十二  第百五十六条の二から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
   第五章の四 証券金融会社
 
 
(最低資本金の額)
第百五十六条の二十三  証券金融会社は、資本金の額が次条第一項に規定する業務を行うため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の株式会社でなければならない。
 
(免許及び免許の申請)
第百五十六条の二十四  金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引(以下「信用取引」という。)その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は当該認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務を行おうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
2  前項の免許を受けようとする株式会社は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号及び資本金の額
二  本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所
三  役員の氏名又は名称
3  前項の申請書には、定款、業務の内容及び方法を記載した書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4  第八十一条第三項の規定は、前項の定款について準用する。
 
(免許審査基準)
第百五十六条の二十五  内閣総理大臣は、前条第二項の規定による申請書の提出があつた場合において、その申請者の人的構成、信用状態及び資金調達の能力に照らし、その申請者が証券金融会社としての業務を行うにつき十分な適格性を有するものであるかどうかを審査しなければならない。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一  免許申請者が資本金の額が第百五十六条の二十三の政令で定める金額以上の株式会社でないとき。
二  免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ 取締役会
ロ 監査役又は委員会
三  免許申請者が第二十九条の四第一項第一号ロに該当する者であるとき。
四  免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項の規定により第八十条第一項の免許を取り消され、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により第百五十六条の二の免許を取り消され、若しくは次条において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により前条第一項の免許を取り消され、又は第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により第二十九条の登録を取り消され、若しくは第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
五  免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
六  免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
 
(免許の拒否等の準用)
第百五十六条の二十六  第八十三条及び第百四十八条の規定は、証券金融会社の免許について準用する。この場合において、同条中「第八十二条第二項各号のいずれか」とあるのは、「第百五十六条の二十五第二項各号のいずれか」と読み替えるものとする。
 
(兼業の制限)
第百五十六条の二十七  証券金融会社は、第百五十六条の二十四第一項に規定する業務の遂行を妨げない限度において、当該業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一  有価証券の貸借(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を除く。)又は有価証券の貸借の媒介若しくは代理
二  金融商品取引業者に対する金銭の貸付け(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を除く。)
三  金融商品取引業者の顧客に対する金銭の貸付け
四  その他内閣府令で定める業務
2  証券金融会社は、前項各号の業務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3  証券金融会社は、第一項及び第百五十六条の二十四第一項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
4  内閣総理大臣は、前項の承認を受けようとする証券金融会社がある場合において、当該証券金融会社がその承認を受けようとする業務を兼ねて行うことが第百五十六条の二十四第一項に規定する業務の遂行を妨げるものであると認めるときは、当該証券金融会社に通知して当該職員に審問を行わせた後、前項の承認を与えないことができる。
 
(業務の内容の変更等の認可等)
第百五十六条の二十八  証券金融会社は、第百五十六条の二十四第一項に規定する業務の内容若しくは方法を変更しようとするとき、又は資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 証券金融会社は、金銭若しくは有価証券の貸付け(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務に係るものに限る。)の条件を決定若しくは変更しようとするとき、資本金の額を増加しようとするとき、又は商号を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
3  証券金融会社は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一  第百五十六条の二十四第二項第二号又は第三号に掲げる事項に変更があつたとき。
二  前条第二項の届出に係る業務を廃止したとき。
三  前条第三項の承認に係る業務を廃止したとき。
 
(業務の方法等の変更命令等)
第百五十六条の二十九  内閣総理大臣は、証券金融会社の金銭又は有価証券の貸付け(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務に係るものに限る。)の方法又は条件について、これらが一般の経済状況にかんがみて適正を欠くに至つたと認められる場合又は取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場に不健全な取引の傾向がある場合において、取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場における売買を公正にし、又は有価証券の流通を円滑にするために特に必要があると認めるときは、その変更を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 
(代表取締役等の適格性等)
第百五十六条の三十  証券金融会社の代表取締役又は代表執行役は、金融商品取引業者の役員及び使用人以外の者でなければならない。
2  会社法第三百三十一条第二項 ただし書(同法第三百三十五条第一項 において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項 において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、証券金融会社については、適用しない。
 
(取締役等の兼職制限等)
第百五十六条の三十一  第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者は、証券金融会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。
2  証券金融会社の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
3  内閣総理大臣は、不正の手段により証券金融会社の役員となつた者があることが判明したとき、又は証券金融会社若しくはその役員が法令若しくは法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、当該証券金融会社に対し、その役員の解任を命ずることができる。
 
(監督上の処分等)
第百五十六条の三十二  内閣総理大臣は、証券金融会社が、法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 
(業務改善命令等)
第百五十六条の三十三  内閣総理大臣は、第百五十六条の二十九の規定による命令のほか、証券金融会社の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該証券金融会社に対し、業務の内容若しくは方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2  内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 
(報告の徴取及び検査)
第百五十六条の三十四  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券金融会社若しくは当該証券金融会社から業務の委託を受けた者に対し、当該証券金融会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該証券金融会社若しくは当該証券金融会社から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該証券金融会社から業務の委託を受けた者にあつては、当該証券金融会社の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
 
(事業報告書の提出)
第百五十六条の三十五  証券金融会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
 
(廃業等の認可)
第百五十六条の三十六  次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
一  証券金融会社の業務(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務に限る。)の廃止又は解散の決議
二  証券金融会社を当事者とする合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け
 
(内閣府令への委任)
第百五十六条の三十七  第百五十六条の二十三から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
   第六章 有価証券の取引等に関する規制
 
 
(不正行為の禁止)
第百五十七条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一  有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること。
二  有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。
三  有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。
 
(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)
第百五十八条  何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。第百六十八条第一項、第百七十三条第一項及び第百九十七条第二項において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
 
(相場操縦行為等の禁止)
第百五十九条  何人も、有価証券の売買(金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。)、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有価証券、取扱有価証券(これらの価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)又は金融商品取引所が上場する金融指標に係るものに限る。以下この条において同じ。)のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
一  権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第一号に掲げる取引に限る。)をすること。
二  金銭の授受を目的としない仮装の市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第二号、第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第二号、第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)をすること。
三  オプションの付与又は取得を目的としない仮装の市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第三号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)をすること。
四  自己のする売付け(有価証券以外の金融商品にあつては、第二条第二十一項第一号又は第二十二項第一号に掲げる取引による売付けに限る。)と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を買い付けること(有価証券以外の金融商品にあつては、同条第二十一項第一号又は第二十二項第一号に掲げる取引により買い付けることに限る。)をあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。
五  自己のする買付け(有価証券以外の金融商品にあつては、第二条第二十一項第一号又は第二十二項第一号に掲げる取引による買付けに限る。)と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を売り付けること(有価証券以外の金融商品にあつては、同条第二十一項第一号又は第二十二項第一号に掲げる取引により売り付けることに限る。)をあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。
六  市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第二号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第二号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の約定数値と同一の約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
七  市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第三号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
八  市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の条件と同一の条件において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
九  前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。
2 何人も、有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
一  有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションをいう。以下この条において同じ。)若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。
二  取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。
三  有価証券売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。
3 何人も、政令で定めるところに違反して、取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をしてはならない。
 
(相場操縦行為等による賠償責任)
第百六十条  前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された金融商品、金融指標若しくはオプションに係る価格、約定数値若しくは対価の額により、当該金融商品、金融指標若しくはオプションについて、取引所金融商品市場における有価証券の売買、市場デリバティブ取引、店頭売買有価証券市場における有価証券の売買若しくは取扱有価証券の売買(以下この項において「取引所金融商品市場等における有価証券の売買等」という。)をし、又はその委託をした者が当該取引所金融商品市場等における有価証券の売買等又は委託につき受けた損害を賠償する責任を負う。
2  前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条の規定に違反する行為があつたことを知つた時から一年間又は当該行為があつた時から三年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。
 
(金融商品取引業者の自己計算取引等の制限)
第百六十一条  内閣総理大臣は、金融商品取引業者等若しくは取引所取引許可業者が自己の計算において行う有価証券の売買を制限し、又は金融商品取引業者等若しくは取引所取引許可業者の行う過当な数量の売買であつて取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場の秩序を害すると認められるものを制限するため、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。
2 前項の規定は、市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引について準用する。
 
(信用取引等における金銭の預託)
第百六十一条の二  信用取引その他の内閣府令で定める取引については、金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、顧客から、当該取引に係る有価証券の時価に内閣総理大臣が有価証券の売買その他の取引の公正を確保することを考慮して定める率を乗じた額を下らない額の金銭の預託を受けなければならない。
2  前項の金銭は、内閣府令で定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。
 
(空売り及び逆指値注文の禁止)
第百六十二条  何人も、政令で定めるところに違反して、次に掲げる行為をしてはならない。
一  有価証券を有しないで若しくは有価証券を借り入れて(これらに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)その売付けをすること又は当該売付けの委託等若しくは受託等をすること。
二  有価証券の相場が委託当時の相場より騰貴して自己の指値以上となつたときには直ちにその買付けをし、又は有価証券の相場が委託当時の相場より下落して自己の指値以下となつたときには直ちにその売付けをすべき旨の委託等をすること。
2  前項第二号の規定は、第二条第二十一項第二号及び第三号に規定する取引について準用する。この場合において、同項第二号の取引にあつては前項第二号中「有価証券」とあるのは「約定数値」と、「騰貴して」とあるのは「上昇して」と、「その買付けをし」とあるのは「現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をし」と、「下落して」とあるのは「低下して」と、「その売付けをすべき」とあるのは「現実数値が約定数値を下回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をすべき」と、同条第二十一項第三号の取引にあつては前項第二号中「有価証券」とあるのは「オプション」と、「その買付けをし」とあるのは「オプションを取得する立場の当事者となり」と、「その売付けをすべき」とあるのは「オプションを付与する立場の当事者となるべき」と読み替えるものとする。
 
(上場等株券の発行者である会社が行うその売買に関する規制)
第百六十二条の二  内閣総理大臣は、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券に該当する株券(以下この条において「上場等株券」という。)の発行者である会社が行う会社法第百五十六条第一項 (同法第百六十三条 及び第百六十五条第三項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第百九十九条第一項 (処分する自己株式を引き受ける者を募集しようとする場合に限る。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該会社が外国会社である場合に限る。)による上場等株券の売買若しくはその委託等、信託会社等が信託契約に基づいて上場等株券の発行者である会社の計算において行うこれらの取引の委託等又は金融商品取引業者若しくは取引所取引許可業者が行うこれらの取引の受託等その他の内閣府令で定めるものについて、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における上場等株券の相場を操縦する行為を防止するため、上場等株券の取引の公正の確保のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。
 
(上場会社等の役員等による特定有価証券等の売買等の報告の提出)
第百六十三条  第二条第一項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下この条から第百六十六条までにおいて「上場会社等」という。)の役員及び主要株主(自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて総株主等の議決権の百分の十以上の議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を保有している株主をいう。以下この条から第百六十六条までにおいて同じ。)は、自己の計算において当該上場会社等の同項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)その他の政令で定める有価証券(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券」という。)又は当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する同項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「関連有価証券」という。)に係る買付け等(特定有価証券又は関連有価証券(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条及び第百六十五条の二において同じ。)又は売付け等(特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条から第百六十五条の二までにおいて同じ。)をした場合(当該役員又は主要株主が委託者又は受益者である信託の受託者が当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合であつて内閣府令で定める場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)には、内閣府令で定めるところにより、その売買その他の取引(以下この項、次条及び第百六十五条の二において「売買等」という。)に関する報告書を売買等があつた日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2  前項に規定する役員又は主要株主が、当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等を金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者に委託等をして行つた場合においては、同項に規定する報告書は、当該金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者を経由して提出するものとする。当該買付け等又は売付け等の相手方が金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者であるときも、同様とする。
 
(上場会社等の役員等の短期売買利益の返還)
第百六十四条  上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてそれに係る買付け等をした後六月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後六月以内に買付け等をして利益を得た場合においては、当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
2  当該上場会社等の株主(保険契約者である社員又は出資者を含む。以下この項において同じ。)が上場会社等に対し前項の規定による請求を行うべき旨を要求した日の後六十日以内に上場会社等が同項の規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。
3  前二項の規定により上場会社等の役員又は主要株主に対して請求する権利は、利益の取得があつた日から二年間行わないときは、消滅する。
4  内閣総理大臣は、前条の報告書の記載に基づき、上場会社等の役員又は主要株主が第一項の利益を得ていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分(以下この条において「利益関係書類」という。)の写しを当該役員又は主要株主に送付し、当該役員又は主要株主から、当該利益関係書類に関し次項に定める期間内に同項の申立てがないときは、当該利益関係書類の写しを当該上場会社等に送付するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該利益関係書類の写しを当該役員若しくは主要株主又は当該上場会社等に送付する前において、第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
5  前項本文の規定により上場会社等の役員又は主要株主に利益関係書類の写しが送付された場合において、当該役員又は主要株主は、当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていないと認めるときは、当該利益関係書類の写しを受領した日から起算して二十日以内に、内閣総理大臣に、その旨の申立てをすることができる。
6  前項の規定により、当該役員又は主要株主から当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていない旨の申立てがあつた場合には、第四項本文の規定の適用については、当該申立てに係る部分は、内閣総理大臣に対する前条第一項の規定による報告書に記載がなかつたものとみなす。
7  内閣総理大臣は、第四項の規定に基づき上場会社等に利益関係書類の写しを送付した場合には、当該利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して三十日を経過した日から第三項に規定する請求権が消滅する日まで(請求権が消滅する日前において内閣総理大臣が第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、当該知つた日まで)公衆の縦覧に供するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該利益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において、第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
8  前各項の規定は、主要株主が買付け等をし、又は売付け等をしたいずれかの時期において主要株主でない場合及び役員又は主要株主の行う買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合においては、適用しない。
9  第四項において、内閣総理大臣が上場会社等の役員又は主要株主が第一項の利益を得ていると認める場合における当該利益の算定の方法については、内閣府令で定める。
 
(上場会社等の役員等の禁止行為)
第百六十五条  上場会社等の役員又は主要株主は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  当該上場会社等の特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるもの(以下この条及び次条第十五項において「特定取引」という。)であつて、当該特定取引に係る特定有価証券の額(特定有価証券の売付けについてはその売付けに係る特定有価証券の額を、その他の取引については内閣府令で定める額をいう。)が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額を超えるもの
二  当該上場会社等の特定有価証券等に係る売付け等(特定取引を除く。)であつて、その売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量を超えるもの
 
(特定組合等の財産に属する特定有価証券等の取扱い)
第百六十五条の二  組合等(民法第六百六十七条第一項 に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項 に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第二条 に規定する有限責任事業組合(以下この条において「有限責任事業組合」という。)又はこれらの組合に類似する団体で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)のうち当該組合等の財産に属する株式に係る議決権が上場会社等の総株主等の議決権に占める割合が百分の十以上であるもの(以下この条において「特定組合等」という。)については、当該特定組合等の組合員(これに類するものとして内閣府令で定める者を含む。以下この条において同じ。)が当該特定組合等の財産に関して当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(当該特定組合等の組合員の全員が委託者又は受益者である信託の受託者が、当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合であつて内閣府令で定める場合を含む。以下この条において同じ。)には、当該買付け等又は売付け等を執行した組合員(これに準ずるものとして内閣府令で定める組合員を含む。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、その売買等に関する報告書を売買等があつた日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2  前項に規定する特定組合等の組合員が、当該特定組合等の財産に関して当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等を金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者に委託等をして行つた場合においては、同項に規定する報告書は、当該金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者を経由して提出するものとする。当該買付け等又は売付け等の相手方が金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者であるときも、同様とする。
3  特定組合等の組合員がその地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、当該特定組合等の財産に関し、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、それに係る買付け等をした後六月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後六月以内に買付け等をして当該特定組合等の財産について利益を生じた場合においては、当該上場会社等は、当該特定組合等の組合員に対し、当該特定組合等の財産をもつてその利益を当該上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
4  当該上場会社等が前項の規定により請求した場合においては、当該特定組合等の財産をもつて当該特定組合等の当該請求に係る債務その他の債務を完済することができなかつたときに限り、当該上場会社等は、同項の利益を生じた時における当該特定組合等の各組合員(投資事業有限責任組合の有限責任組合員及び有限責任事業組合の組合員並びにこれらに類する者として内閣府令で定める者を除く。)に対し、当該特定組合等の債務について当該各組合員が負う責任に応じて、当該利益(同項の規定により提供された利益の額を控除した額に限る。)を当該上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
5  前項に規定する場合において、当該特定組合等の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、同様とする。
6  前項の規定は、第三項の利益を生じた時における当該特定組合等の組合員が当該特定組合等の財産が存在し、かつ、その財産に対する強制執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
7  当該上場会社等の株主(保険契約者である社員又は出資者を含む。以下この項において同じ。)が上場会社等に対し第三項から第五項までの規定による請求を行うべき旨を要求した日の後六十日以内に上場会社等がこれらの規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。
8  第三項から第五項まで又は前項の規定により利益の返還を請求する権利は、当該特定組合等の財産について利益が生じた日から二年間行わないときは、消滅する。
9  内閣総理大臣は、第一項の報告書の記載に基づき、当該特定組合等の財産について第三項の利益が生じていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分(以下この条において「組合利益関係書類」という。)の写しを、報告書提出組合員(第一項の規定により報告書(直近の買付け等又は売付け等に係るものに限る。)を提出した組合員をいう。)に送付し、当該報告書提出組合員から、当該組合利益関係書類に関し次項に定める期間内に同項の申立てがないときは、当該組合利益関係書類の写しを当該上場会社等に送付するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該組合利益関係書類の写しを当該報告書提出組合員又は当該上場会社等に送付する前において、第三項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
10  前項本文の規定により当該報告書提出組合員に組合利益関係書類の写しが送付された場合において、当該報告書提出組合員は、当該組合利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていないと認めるときは、当該組合利益関係書類の写しを受領した日から起算して二十日以内に、内閣総理大臣に、その旨の申立てをすることができる。
11  前項の規定により、当該報告書提出組合員から当該組合利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていない旨の申立てがあつた場合には、第九項本文の規定の適用については、当該申立てに係る部分は、内閣総理大臣に対する第一項の規定による報告書に記載がなかつたものとみなす。
12  内閣総理大臣は、第九項の規定に基づき上場会社等に組合利益関係書類の写しを送付した場合には、当該組合利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して三十日を経過した日から第八項に規定する請求権が消滅する日まで(請求権が消滅する日前において内閣総理大臣が第三項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、当該知つた日まで)公衆の縦覧に供するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該組合利益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において第三項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
13  第三項から前項までの規定は、特定組合等の財産に関して買付け等をし、又は売付け等をしたいずれかの時期において当該特定組合等が特定組合等でない場合及び特定組合等の財産に関して行われる買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合においては、適用しない。
14  第九項において、内閣総理大臣が当該特定組合等の財産について第三項の利益が生じていると認める場合における当該利益の算定の方法については、内閣府令で定める。
15  特定組合等の組合員は、当該特定組合等の財産に関して次に掲げる行為をしてはならない。
一  特定取引であつて、当該特定取引に係る特定有価証券の額(特定有価証券の売付けについてはその売付けに係る特定有価証券の額を、その他の取引については内閣府令で定める額をいう。)が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額を超えるもの
二  当該上場会社等の特定有価証券等に係る売付け等(特定取引を除く。)であつて、その売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量を超えるもの
16  前三条の規定は、組合等の財産として上場会社等の株式を所有することにより当該上場会社等の主要株主に該当することとなる主要株主については、適用しない。
 
(会社関係者の禁止行為)
第百六十六条  次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第五号から第八号までに規定するものに限る。以下同じ。)を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け又はデリバティブ取引(以下この条において「売買等」という。)をしてはならない。当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
一  当該上場会社等(当該上場会社等の親会社及び子会社を含む。以下この項において同じ。)の役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人、使用人その他の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。) その者の職務に関し知つたとき。
二  当該上場会社等の会社法第四百三十三条第一項 に定める権利を有する株主若しくは優先出資法 に規定する普通出資者のうちこれに類する権利を有するものとして内閣府令で定める者又は同条第三項 に定める権利を有する社員(これらの株主、普通出資者又は社員が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)であるときはその役員等を、これらの株主、普通出資者又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。
三  当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
四  当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該上場会社等の役員等以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
五  第二号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号又は前号に定めるところにより当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。
2  前項に規定する業務等に関する重要事実とは、次に掲げる事実(第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。)をいう。
一  当該上場会社等の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ 会社法第百九十九条第一項 に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあつては、これに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)によるものを含む。)又は同法第二百三十八条第一項 に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集
ロ 資本金の額の減少
ハ 資本準備金又は利益準備金の額の減少
ニ 会社法第百五十六条第一項 (同法第百六十三条 及び第百六十五条第三項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)による自己の株式の取得
ホ 株式無償割当て
ヘ 株式(優先出資法 に規定する優先出資を含む。)の分割
ト 剰余金の配当
チ 株式交換
リ 株式移転
ヌ 合併
ル 会社の分割
ヲ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
ワ 解散(合併による解散を除く。)
カ 新製品又は新技術の企業化
ヨ 業務上の提携その他のイからカまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
二  当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。
イ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
ロ 主要株主の異動
ハ 特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
ニ イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
三  当該上場会社等の売上高、経常利益若しくは純利益(以下この条において「売上高等」という。)若しくは第一号トに規定する配当又は当該上場会社等の属する企業集団の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
四  前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
五  当該上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関が当該子会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ 株式交換
ロ 株式移転
ハ 合併
ニ 会社の分割
ホ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
ヘ 解散(合併による解散を除く。)
ト 新製品又は新技術の企業化
チ 業務上の提携その他のイからトまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
六  当該上場会社等の子会社に次に掲げる事実が発生したこと。
イ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
ロ イに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
七  当該上場会社等の子会社(第二条第一項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券で金融商品取引所に上場されているものの発行者その他の内閣府令で定めるものに限る。)の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該子会社が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
八  前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
3  会社関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該会社関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する業務等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該業務等に関する重要事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該業務等に関する重要事実を知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはならない。
4  第一項、第二項第一号、第三号、第五号及び第七号並びに前項の公表がされたとは、上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実、上場会社等の業務執行を決定する機関の決定、上場会社等の売上高等若しくは第二項第一号トに規定する配当、上場会社等の属する企業集団の売上高等、上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の子会社の売上高等について、当該上場会社等又は当該上場会社等の子会社(子会社については、当該子会社の第一項に規定する業務等に関する重要事実、当該子会社の業務執行を決定する機関の決定又は当該子会社の売上高等に限る。以下この項において同じ。)により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又は当該上場会社等若しくは当該上場会社等の子会社が提出した第二十五条第一項に規定する書類(同項第十一号に掲げる書類を除く。)にこれらの事項が記載されている場合において、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されたことをいう。
5 第一項及び次条において「親会社」とは、他の会社(協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。)を支配する会社として政令で定めるものをいい、この条において「子会社」とは、他の会社が提出した第五条第一項の規定による届出書、第二十四条第一項の規定による有価証券報告書、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書若しくは第二十四条の五第一項の規定による半期報告書で第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、第二十七条の三十一第二項の規定により公表した特定証券情報又は第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した発行者情報のうち、直近のものにおいて、当該他の会社の属する企業集団に属する会社として記載され、又は記録されたものをいう。
6  第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一  会社法第二百二条第一項第一号 に規定する権利(優先出資法 に規定する優先出資の割当てを受ける権利を含む。)を有する者が当該権利を行使することにより株券(優先出資法 に規定する優先出資証券を含む。)を取得する場合
二  新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより株券を取得する場合
二の二  特定有価証券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより特定有価証券等に係る売買等をする場合
三  会社法第百十六条第一項 、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項若しくは第八百六条第一項の規定による株式の買取りの請求又は法令上の義務に基づき売買等をする場合
四  当該上場会社等の株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。)に係る同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又はこれに準ずる行為として政令で定めるものに対抗するため当該上場会社等の取締役会が決定した要請(委員会設置会社にあつては、執行役の決定した要請を含む。)に基づいて、当該上場会社等の特定有価証券等又は特定有価証券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の買付け(オプションにあつては、取得をいう。次号において同じ。)その他の有償の譲受けをする場合
四の二  会社法第百五十六条第一項 (同法第百六十三条 及び第百六十五条第三項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得についての当該上場会社等の同法第百五十六条第一項 の規定による株主総会若しくは取締役会の決議(委員会設置会社にあつては、執行役の決定を含む。)(同項 各号に掲げる事項に係るものに限る。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づいて行う決議等(以下この号において「株主総会決議等」という。)について第一項 に規定する公表(当該株主総会決議等の内容が当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定と同一の内容であり、かつ、当該株主総会決議等の前に当該決定について同項 に規定する公表がされている場合の当該公表を含む。)がされた後、当該株主総会決議等に基づいて当該自己の株式に係る株券若しくは株券に係る権利を表示する第二条第一項第二十号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この号において「株券等」という。)又は株券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。以下この号において同じ。)の買付けをする場合(当該自己の株式の取得についての当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定以外の第一項に規定する業務等に関する重要事実について、同項に規定する公表がされていない場合(当該自己の株式の取得以外の同法第百五十六条第一項 の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得について、この号の規定に基づいて当該自己の株式に係る株券等又は株券等の売買に係るオプションの買付けをする場合を除く。)を除く。)
五  第百五十九条第三項の政令で定めるところにより売買等をする場合
六  社債券(新株予約権付社債券を除く。)その他の政令で定める有価証券に係る売買等をする場合(内閣府令で定める場合を除く。)
七  第一項又は第三項の規定に該当する者の間において、売買等を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売買等をする者の双方において、当該売買等に係る特定有価証券等について、更に第一項又は第三項の規定に違反して売買等が行われることとなることを知つている場合を除く。)
八  上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する契約の履行又は上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく売買等であることが明らかな売買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
 
(公開買付者等関係者の禁止行為)
第百六十七条  次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの(以下この条において「上場等株券等」という。)の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)若しくはこれに準ずる行為として政令で定めるもの又は上場株券等の第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(以下この条において「公開買付け等」という。)をする者(以下この条において「公開買付者等」という。)の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後でなければ、公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この条において「特定株券等」という。)又は当該特定株券等に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「関連株券等」という。)に係る買付け等(特定株券等又は関連株券等(以下この条において「株券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)をしてはならず、公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等(株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)をしてはならない。当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を次の各号に定めるところにより知つた公開買付者等関係者であつて、当該各号に掲げる公開買付者等関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
一  当該公開買付者等(その者が法人であるときは、その親会社を含む。以下この項において同じ。)の役員等(当該公開買付者等が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人) その者の職務に関し知つたとき。
二  当該公開買付者等の会社法第四百三十三条第一項 に定める権利を有する株主又は同条第三項 に定める権利を有する社員(当該株主又は社員が法人であるときはその役員等を、当該株主又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。
三  当該公開買付者等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
四  当該公開買付者等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該公開買付者等が法人であるときはその役員等以外のもの、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
五  第二号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号又は前号に定めるところにより当該公開買付者等の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。
2  前項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実とは、公開買付者等(当該公開買付者等が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。以下この項において同じ。)が、それぞれ公開買付け等を行うことについての決定をしたこと又は公開買付者等が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る公開買付け等を行わないことを決定したことをいう。ただし、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
3  公開買付者等関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該公開買付者等関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実(以下この条において「公開買付け等事実」という。)の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該公開買付け等事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該公開買付け等事実を知つたものは、当該公開買付け等事実の公表がされた後でなければ、同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等をしてはならず、同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等をしてはならない。
4  第一項から前項までにおける公表がされたとは、公開買付け等事実について、当該公開買付者等により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと、第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告若しくは第二十七条の十一第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告若しくは公表がされたこと又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により第二十七条の十四第一項の公開買付届出書若しくは公開買付撤回届出書が公衆の縦覧に供されたことをいう。
5  第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一  会社法第二百二条第一項第一号 に規定する権利を有する者が当該権利を行使することにより株券を取得する場合
二  新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより株券を取得する場合
二の二  株券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合
三  会社法第百十六条第一項 、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項若しくは第八百六条第一項の規定による株式の買取りの請求又は法令上の義務に基づき株式等に係る買付け等又は売付け等をする場合
四  公開買付者等の要請(当該公開買付者等が会社である場合には、その取締役会が決定したもの(委員会設置会社にあつては、執行役の決定したものを含む。)に限る。)に基づいて当該公開買付け等に係る上場等株券等(上場等株券等の売買に係るオプションを含む。以下この号において同じ。)の買付け等をする場合(当該公開買付者等に当該上場等株券等の売付け等をする目的をもつて当該上場等株券等の買付け等をする場合に限る。)
五  公開買付け等に対抗するため当該公開買付け等に係る上場等株券等の発行者である会社の取締役会が決定した要請(委員会設置会社にあつては、執行役の決定した要請を含む。)に基づいて当該上場等株券等(上場等株券等の売買に係るオプションを含む。)の買付け等をする場合
六  第百五十九条第三項の政令で定めるところにより株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合
七  第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つた者が当該公開買付け等の実施に関する事実を知つている者から買付け等を取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合又は同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実を知つた者が当該公開買付け等の中止に関する事実を知つている者に売付け等を取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売付け等に係る者の双方において、当該売付け等に係る株券等について、更に同項又は第三項の規定に違反して売付け等が行われることとなることを知つている場合を除く。)
八  公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等に関する契約の履行又は公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に決定された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等の計画の実行として買付け等又は売付け等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく買付け等又は売付け等であることが明らかな買付け等又は売付け等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
 
(無免許市場における取引の禁止)
第百六十七条の二  何人も、第八十条第一項の規定に違反して開設される金融商品市場により次に掲げる取引をしてはならない。
一  有価証券の売買
二  市場デリバティブ取引
 
(虚偽の相場の公示等の禁止)
第百六十八条  何人も、有価証券等の相場を偽つて公示し、又は公示し若しくは頒布する目的をもつて有価証券等の相場を偽つて記載した文書を作成し、若しくは頒布してはならない。
2  何人も、発行者、有価証券の売出しをする者、特定投資家向け売付け勧誘等をする者、引受人又は金融商品取引業者等の請託を受けて、公示し又は頒布する目的をもつてこれらの者の発行、分担又は取扱いに係る有価証券に関し重要な事項について虚偽の記載をした文書を作成し、又は頒布してはならない。
3  発行者、有価証券の売出しをする者、特定投資家向け売付け勧誘等をする者、引受人又は金融商品取引業者等は、前項の請託をしてはならない。
 
(対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限)
第百六十九条  何人も、発行者、有価証券の売出しをする者、特定投資家向け売付け勧誘等をする者、引受人、金融商品取引業者等又は第二十七条の三第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者等から対価を受け、又は受けるべき約束をして、有価証券、発行者又は第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者に関し投資についての判断を提供すべき意見を新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いて一般に表示する場合には、当該対価を受け、又は受けるべき約束をして行う旨の表示を併せてしなければならない。ただし、広告料を受け、又は受けるべき約束をしている者が、当該広告料を対価とし、広告として表示する場合については、この限りでない。
 
(有利買付け等の表示の禁止)
第百七十条  何人も、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘のうち、不特定かつ多数の者に対するもの(次条において「有価証券の不特定多数者向け勧誘等」という。)を行うに際し、不特定かつ多数の者に対して、これらの者の取得する当該有価証券を、自己又は他人が、あらかじめ特定した価格(あらかじめ特定した額につき一定の基準により算出される価格を含む。以下この条において同じ。)若しくはこれを超える価格により買い付ける旨又はあらかじめ特定した価格若しくはこれを超える価格により売り付けることをあつせんする旨の表示をし、又はこれらの表示と誤認されるおそれがある表示をしてはならない。ただし、当該有価証券が、第二条第一項第一号から第六号までに掲げる有価証券その他内閣府令で定める有価証券である場合は、この限りでない。
 
(一定の配当等の表示の禁止)
第百七十一条  有価証券の不特定多数者向け勧誘等(第二条第一項第一号から第六号までに掲げる有価証券その他内閣府令で定める有価証券に係るものを除く。以下この条において同じ。)をする者又はこれらの者の役員、相談役、顧問その他これらに準ずる地位にある者若しくは代理人、使用人その他の従業者は、当該有価証券の不特定多数者向け勧誘等に際し、不特定かつ多数の者に対して、当該有価証券に関し一定の期間につき、利益の配当、収益の分配その他いかなる名称をもつてするを問わず、一定の額(一定の基準によりあらかじめ算出することができる額を含む。以下この条において同じ。)又はこれを超える額の金銭(処分することにより一定の額又はこれを超える額の金銭を得ることができるものを含む。)の供与が行われる旨の表示(当該表示と誤認されるおそれがある表示を含む。)をしてはならない。ただし、当該表示の内容が予想に基づくものである旨が明示されている場合は、この限りでない。
   第六章の二 課徴金
 
    第一節 納付命令
 
 
(届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条  第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘をした者(売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘をした者については、自己の所有する有価証券に関してこれらの行為をした者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一  当該募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等(株券、優先出資法 に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。以下この条、次条、第百七十二条の九及び第百七十二条の十において同じ。)である場合にあつては、百分の四・五)
二  当該売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘により当該者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
2  第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集(第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。第百七十三条から第百七十四条の三までを除き、以下この章において同じ。)により取得させた発行者又は売出し(第四条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。次項、次条第四項及び第五項、第百七十八条第三項、第五項及び第八項並びに第百八十五条の七第十二項及び第十三項を除き、以下この章において同じ。)により売り付けた者(自己の所有する有価証券を売り付けた者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、これらの者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一  当該発行者が当該募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
二  当該者が当該売出しにより自己の所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
3  第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書(第十三条第一項に規定する既に開示された有価証券の売出し(同項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この項、次条第四項及び第五項、第百七十八条第五項及び第八項並びに第百八十五条の七第十二項において同じ。)に係る目論見書に限る。以下この章において同じ。)を交付しないで売出しにより自己の所有する当該有価証券を売り付けた者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
4  第二項の規定は、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集により取得させた発行者又は売出しにより売り付けた者(自己の所有する有価証券を売り付けた者に限る。)がある場合について準用する。
 
(虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の二  重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者が、当該発行開示書類に基づく募集又は売出し(当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一  当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
二  当該発行開示書類に基づく売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
2  重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者の役員等(当該発行者の役員、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下この項、第五項及び第百七十二条の十第二項において同じ。)であつて、当該発行開示書類に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該発行開示書類の提出に関与した者が、当該発行開示書類に基づく売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
3  前二項の「発行開示書類」とは、第五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。)、第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四若しくは第二十三条の九第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は第二十三条の八第一項及び第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類をいう。
4  第一項(第一号を除く。)の規定は、重要な事項(第五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用した発行者が、当該目論見書に係る売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合について準用する。
5  第二項の規定は、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用した発行者の役員等であつて、当該目論見書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該目論見書の作成に関与した者が、当該目論見書に係る売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けた場合について準用する。
6  発行開示訂正書類(第七条前段(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十三条の四前段(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書をいう。以下この章において同じ。)を提出すべき発行者が、当該発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出し(当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一  当該発行開示訂正書類を提出しないで行つた募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
二  当該発行開示訂正書類を提出しないで行つた売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
 
(有価証券報告書等を提出しない発行者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の三  第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであつた有価証券報告書に係る事業年度(当該発行者が第五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る第二十四条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条第一項に規定する特定期間。以下この条、次条第一項及び第百八十五条の七第二十九項(第五号を除く。)において同じ。)の直前事業年度における監査報酬額(第百九十三条の二第一項に規定する監査証明の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定める額をいう。次項において同じ。)に相当する額(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、四百万円)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
2  第二十四条の四の七第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、四半期報告書又は半期報告書(以下この章において「四半期・半期報告書」という。)を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであつた四半期・半期報告書に係る期間の属する事業年度の直前事業年度における監査報酬額の二分の一に相当する額(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、二百万円)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 
(虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の四  発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等(第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類又は第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を超えるときは、第二号に掲げる額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一  六百万円
二  イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ 当該発行者が発行する算定基準有価証券(株券、優先出資法 に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。以下この号及び第百七十二条の十一第一項において同じ。)の内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額(当該算定基準有価証券の市場価額がないとき又は当該発行者が算定基準有価証券を発行していないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)
ロ 十万分の六
2  発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている四半期・半期・臨時報告書等(第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書若しくは第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書若しくは臨時報告書又は第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、前項第一号に掲げる額(同項第二号に掲げる額が同項第一号に掲げる額を超えるときは、同項第二号に掲げる額)の二分の一に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
3  前項の規定は、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書のうち投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を記載すべきものを提出しない発行者がある場合について準用する。
4  第一項ただし書(第二項後段(前項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 
(公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の五  第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に違反して、第二十七条の三第一項の規定による公告(以下この章において「公開買付開始公告」という。)を行わないで株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。以下この条、次条及び第百七十八条第十三項において同じ。)又は上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この条、次条、第百七十八条第十三項及び第百八十五条の七第十三項において同じ。)の買付け等(第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等をいう。以下この条、次条及び第百七十八条第十三項において同じ。)をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一  当該公開買付開始公告を行わないでした株券等又は上場株券等の買付け等の価格に当該買付け等の数量を乗じて得た額
二  百分の二十五
 
(虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の六  重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等(公開買付開始公告又は第二十七条の七第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若しくは公表をいう。以下この章において同じ。)を行つた者又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等(第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、これらの者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一  当該公開買付開始公告等又は公開買付届出書等に係る公開買付け(第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをいう。以下この条並びに第百八十五条の七第八項及び第九項において同じ。)について公開買付開始公告を行つた日の前日における当該公開買付けに係る株券等又は上場株券等の第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)に、当該公開買付けにより買付け等を行つた当該株券等又は上場株券等の数を乗じて得た額
二  百分の二十五
2  前項の規定は、公開買付訂正届出書等(第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出しない者がある場合について準用する。
 
(大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の七  第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書(以下この章において「大量保有・変更報告書」という。)を提出しない者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一  当該提出すべき大量保有・変更報告書に係る株券等(第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。次条において同じ。)の発行者(同項に規定する発行者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該提出すべき大量保有・変更報告書の提出期限の翌日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額)
二  十万分の一
 
(虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の八  重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等(大量保有・変更報告書又は第二十七条の二十五第四項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一  当該大量保有・変更報告書等に係る株券等の発行者が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該大量保有・変更報告書等が提出された日の翌日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額)
二  十万分の一
 
(特定証券情報の提供又は公表がされていないのに特定勧誘等をした者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の九  有価証券の発行者が当該有価証券に係る特定証券情報を第二十七条の三十一第二項に定めるところにより、その相手方に提供し、又は公表していないのに特定勧誘等をした者(特定売付け勧誘等をした者については、自己の所有する有価証券に関して特定売付け勧誘等をした者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一  特定取得勧誘により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
二  特定売付け勧誘等により当該者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
 
(虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十  重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報(以下この条、第百七十八条第二十項及び第百八十五条の七第十三項において「虚偽等のある特定証券等情報」という。)を提供し、又は公表した発行者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定勧誘等(特定売付け勧誘等にあつては、当該発行者が所有する有価証券の特定売付け勧誘等に限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、それぞれ次に定める額の合計額)に相当する額
イ 当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定取得勧誘により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
ロ 当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
二  イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
イ 当該虚偽等のある特定証券等情報の提供を受けた者の数
ロ 当該特定勧誘等の相手方の数
2  虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した発行者の役員等であつて、当該虚偽等のある特定証券等情報に虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき事項に関する情報が欠けていることを知りながら当該虚偽等のある特定証券等情報の提供又は公表に関与した者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該役員等が所有する有価証券を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)に相当する額(当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に、前項第二号に掲げる数を乗じて得た額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 
(虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十一  発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報(以下この項、第百七十八条第二十一項及び第百八十五条の七第十三項において「虚偽等のある発行者等情報」という。)を提供し、又は公表したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(当該虚偽等のある発行者等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一  イに掲げる額(ロに掲げる額がイに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額)
イ 六百万円
ロ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1) 当該発行者が発行する算定基準有価証券の内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額(当該算定基準有価証券の市場価額がないとき又は当該発行者が算定基準有価証券を発行していないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)
(2) 十万分の六
二  イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
イ 当該虚偽等のある発行者等情報の提供を受けた者の数
ロ 第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報を提供する場合において提供を受けるべき相手方の数
2  前項ただし書の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 
(風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令)
第百七十三条  第百五十八条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この条において「違反行為」という。)により有価証券等の価格に影響を与えた者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一  当該違反行為の開始時から終了時までの間(以下この条において「違反行為期間」という。)において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額
ロ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
二  違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
ロ 当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額
三  当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第五項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成(第二条の二第一項に規定する組織再編成をいう。以下この章において同じ。)により交付した場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
ロ 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の違反行為の直前の価格として政令で定めるもの(以下この条において「違反行為の開始前の価格」という。)に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
四  違反者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第五項各号に掲げる者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合 当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2  この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3  この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4  第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
5  第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
一  違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二  違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
6  違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
7  違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は第五項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
8  第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
9  第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
10  第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令)
第百七十四条  第百五十九条第一項の規定に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一  当該違反行為の開始時から終了時までの間(以下この条において「違反行為期間」という。)において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。以下この条及び次条において同じ。)について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額
ロ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
二  違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
ロ 当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額
三  当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第五項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
ロ 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為の開始時における価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
四  違反者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第五項各号に掲げる者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2  この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3  この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4  第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
5  第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
一  違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二  違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
6  違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
7  違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は第五項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
8  第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
9  第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
10  第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令)
第百七十四条の二  第百五十九条第二項第一号の規定に違反する一連の有価証券売買等(同項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第十項及び第十一項において「合算対象額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一  次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 自己の計算による有価証券の売付け等(当該違反行為に係る売買対当数量に係るものに限る。)の価額
ロ 自己の計算による有価証券の買付け等(当該違反行為に係る売買対当数量に係るものに限る。)の価額
二  次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(次のイからニまでのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからニまでに定める額の合計額)
イ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額
(2) 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
ロ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
(2) 当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額
ハ 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第六項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
(2) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為の開始時における価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
ニ 違反者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第六項各号に掲げる者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2  この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3  この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4  第一項第一号の「売買対当数量」とは、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量と当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量をいう。
5  第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
6  第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合には、当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
一  違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二  違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
7  違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係る有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
8  違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は第六項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係る有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
9  第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
10  一の銘柄に係る第一項第一号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第二号に掲げる額から控除した額とする。
11  違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合算対象額から控除する。
12  第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
13  第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令)
第百七十四条の三  第百五十九条第三項の規定に違反する一連の有価証券売買等(同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第十一項及び第十二項において「合算対象額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一  次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の価額
ロ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の価額
二  次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(次のイからニまでのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからニまでに定める額の合計額)
イ 当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る上場金融商品等(第百五十九条第二項第一号に規定する上場金融商品等をいう。以下この条において同じ。)又は店頭売買有価証券についての当該違反者の売付等数量が買付等数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の買付け等の当該違反行為後の価格(当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の平均価格として内閣府令で定めるところにより算出される額をいう。以下この項において同じ。)
(2) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の買付け等の当該違反行為中の価格(当該違反行為の開始時から終了時までの間の平均価格として内閣府令で定めるところにより算出される額をいう。以下この項において同じ。)
(3) 当該超える数量
ロ 当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券についての当該違反者の買付等数量が売付等数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の売付け等の当該違反行為中の価格
(2) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の売付け等の当該違反行為後の価格
(3) 当該超える数量
ハ 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は特定関係者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為中の価格
(2) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為後の価格
(3) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量
ニ 違反者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(特定関係者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2  この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3  この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4  第一項第一号の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
5  この条において「売付等数量」とは、違反者が自己若しくは特定関係者の計算において有価証券を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券の数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量をいう。
6  この条において「買付等数量」とは、違反者若しくは特定関係者が所有している有価証券その他これに準ずる有価証券として政令で定めるものの数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量をいう。
7  この条において「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。
一  違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二  違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
8  特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が自己の計算において有価証券を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券の数量又は特定関係者が自己の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、売付等数量から除くものとする。
9  特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が所有している有価証券その他これに準ずる有価証券として政令で定めるものの数量又は特定関係者が自己の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、買付等数量から除くものとする。
10  第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
11  一の銘柄に係る第一項第一号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第二号に掲げる額から控除した額とする。
12  違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合算対象額から控除する。
13  第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
14  第二項から前項までに規定するもののほか、第一項第一号に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)
第百七十五条  第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、同条第一項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一  第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の売付け等(同条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
ロ 当該有価証券の売付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額
二  第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の買付け等(同条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該有価証券の買付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額
ロ 当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
三  第百六十六条第一項に規定する売買等をした者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第十項各号に掲げる者を除く。)の計算において、当該売買等をした場合 当該売買等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2  第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一  第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の売付け等(同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
ロ 当該有価証券の売付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額
二  第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の買付け等(同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該有価証券の買付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額
ロ 当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
三  第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第十一項各号に掲げる者を除く。)の計算において、当該買付け等又は売付け等をした場合 当該買付け等又は売付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
3  前二項の「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4  第一項及び第二項の「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
5  第一項第一号ロの「業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
6  第一項第二号イの「業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
7  第二項第一号ロの「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
8  第二項第二号イの「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
9  第一項(第三号を除く。)の規定は、第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、上場会社等(第百六十三条第一項に規定する上場会社等又は第百六十六条第一項第一号に規定する親会社若しくは子会社をいう。)の計算において同条第一項に規定する売買等をした当該上場会社等の同号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第一項中「その者」とあるのは「当該上場会社等」と、同項第一号及び第二号中「自己の計算において」とあるのは「上場会社等の計算において」と読み替えるものとする。
10  第一項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第百六十六条第一項に規定する売買等をした者は、自己の計算において当該売買等(当該各号に掲げる者が同条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした場合にあつては、当該売買等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。
一  当該売買等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二  当該売買等をした者と生計を一にする者その他の当該売買等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
11  第二項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者は、自己の計算において当該買付け等又は売付け等(当該各号に掲げる者が同条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした場合にあつては、当該買付け等又は売付け等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第二項の規定を適用する。
一  当該買付け等又は売付け等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二  当該買付け等又は売付け等をした者と生計を一にする者その他の当該買付け等又は売付け等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
12  第三項から第八項まで及び前二項に規定するもののほか、第一項(第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項に規定する有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等が第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第一項及び第二項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(課徴金の額の端数計算等)
第百七十六条  第百七十二条から前条までの規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。
2  第百七十二条から前条までの規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3  第百七十二条から前条までの規定による命令を受けた者は、これらの規定による課徴金を納付しなければならない。
4  第百七十二条各項に規定する者、第百七十二条の二第一項、第四項若しくは第六項に規定する発行者、第百七十二条の三各項に規定する発行者、第百七十二条の四第一項から第三項までに規定する発行者、第百七十二条の五に規定する者、第百七十二条の六各項に規定する者、第百七十二条の七に規定する者、第百七十二条の八に規定する者、第百七十二条の九に規定する者、第百七十二条の十第一項に規定する発行者、第百七十二条の十一第一項に規定する発行者、第百七十三条第一項に規定する違反者、第百七十四条第一項に規定する違反者、第百七十四条の二第一項に規定する違反者、第百七十四条の三第一項に規定する違反者、前条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、これらの者がした行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした行為とみなして、第百七十二条から前条まで及び前三項の規定を適用する。
 
(報告の徴取及び立入検査)
第百七十七条  内閣総理大臣は、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項又は第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定による課徴金に係る事件について必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。
一  事件関係人若しくは参考人に質問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
二  事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査すること。
    第二節 審判手続
 
 
(審判手続開始の決定)
第百七十八条  内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。
一  第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項に該当する事実
二  第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第六項に該当する事実
三  第百七十二条の三各項に該当する事実
四  第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に該当する事実
五  第百七十二条の五に該当する事実
六  第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に該当する事実
七  第百七十二条の七に該当する事実
八  第百七十二条の八に該当する事実
九  第百七十二条の九に該当する事実
十  第百七十二条の十各項に該当する事実
十一  第百七十二条の十一第一項に該当する事実
十二  第百七十三条第一項に該当する事実
十三  第百七十四条第一項に該当する事実
十四  第百七十四条の二第一項に該当する事実
十五  第百七十四条の三第一項に該当する事実
十六  第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第二項に該当する事実
2  内閣総理大臣は、審判手続開始の決定をした場合においては、当該決定に係る前項各号に掲げる事実が当該各号のうち他の号に掲げる事実にも該当することを理由として、審判手続開始の決定をすることができない。
3  第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に係る第一項第一号に掲げる事実(第百七十二条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
4  第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
5  第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで売出しにより有価証券を売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
6  第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
7  重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示書類に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
8  第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る売出しを開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該目論見書に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
9  発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示訂正書類に係る第一項第二号に掲げる事実(第百七十二条の二第六項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
10  有価証券報告書又は四半期・半期報告書のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書又は四半期・半期報告書に係る第一項第三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
11  重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等に係る第一項第四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
12  臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該臨時報告書に係る第一項第四号に掲げる事実(第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項に該当する事実に限る。)について審判手続開始の決定をすることができない。
13  第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで株券等又は上場株券等の買付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等に係る第一項第五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
14  重要な事項につき虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付開始公告等に係る第一項第六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
15  重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
16  公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付訂正届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実(第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
17  大量保有・変更報告書の提出期限から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書に係る第一項第七号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
18  重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書等に係る第一項第八号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
19  特定勧誘等を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定勧誘等に係る第一項第九号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
20  虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る第一項第十号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
21  虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある発行者等情報に係る第一項第十一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
22  第百七十三条第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
23  第百七十四条第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
24  第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
25  第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
26  第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
27  第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等又は売付け等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
 
(審判手続開始決定書)
第百七十九条  審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。
2  審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第百八十三条において「審判手続開始決定書」という。)には、審判の期日及び場所、課徴金に係る前条第一項各号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記載しなければならない。
3  審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この節において「被審人」という。)に審判手続開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。
4  被審人には、審判の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。
 
(審判手続)
第百八十条  審判手続(審判手続開始の決定及び第百八十五条の七第十七項に規定する決定を除く。)は、三人の審判官をもつて構成する合議体が行う。ただし、簡易な事件については、一人の審判官が行う。
2  内閣総理大臣は、各審判事件について、前項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の一人の審判官を指定しなければならない。
3  内閣総理大臣は、合議体に審判手続を行わせることとしたときは、前項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。
4  内閣総理大臣は、当該事件について調査に関与したことのある者を審判官として指定することはできない。
 
(被審人の代理人等)
第百八十一条  被審人は、弁護士、弁護士法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。
2  内閣総理大臣は、当該職員でその指定するもの(次項において「指定職員」という。)を審判手続に参加させることができる。
3  指定職員は、審判に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
 
(審判の公開)
第百八十二条  審判は、公開して行う。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
 
(答弁書)
第百八十三条  被審人は、審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。
2  被審人が、審判手続開始決定書に記載された審判の期日前に、課徴金に係る第百七十八条第一項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判の期日を開くことを要しない。
 
(意見の陳述)
第百八十四条  被審人は、審判の期日に出頭して、意見を述べることができる。
2  審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。
 
(参考人に対する審問)
第百八十五条  審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
2  民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第百九十条 、第百九十一条、第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第一項から第四項までの規定は、前項の規定により参考人を審問する手続について準用する。
 
(被審人に対する審問)
第百八十五条の二  審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。
 
(証拠書類等の提出)
第百八十五条の三  被審人は、審判に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
2  審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
 
(学識経験者に対する鑑定命令)
第百八十五条の四  審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
2  審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、被審人も、その鑑定人に質問することができる。
3  民事訴訟法第百九十一条 、第百九十七条、第二百一条第一項及び第二百十二条の規定は、第一項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。
 
(立入検査)
第百八十五条の五  審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
 
(決定案の提出)
第百八十五条の六  審判官は、審判手続を経た後、審判事件についての決定案を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
 
(課徴金の納付命令の決定等)
第百八十五条の七  内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第百七十二条の三第一項若しくは第二項、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項又は第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
2  内閣総理大臣は、同一の募集又は売出しについて第百七十二条第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて前項の決定(第百七十八条第一項第一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
3  内閣総理大臣は、第百七十二条第一項及び第二項のいずれにも該当する募集又は売出しについて既に第一項(第百七十八条第一項第一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十三項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該募集又は売出しについて前二項の規定により新たな決定をすることができない。
4  内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類(有価証券報告書又は四半期・半期報告書をいう。次項において同じ。)の提出について第一項の決定(第百七十八条第一項第三号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の三第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額を個別決定ごとの算出額(それぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額をいう。次項において同じ。)に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
5  内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第三号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項又は第十三項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一  第百七十二条の三第一項の規定により算出した額
二  当該既決定に係る第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は前項、この項若しくは第十三項の規定による課徴金の額を合計した額
6  内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類等(有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第二十四条の二第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第四号に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
一  それぞれの有価証券報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
二  それぞれの四半期・半期・臨時報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
7  内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十三項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類等と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類等について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一  それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額を合計した額(その額が次のイ又はロに掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、当該高い額)
イ それぞれの有価証券報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
ロ それぞれの四半期・半期・臨時報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
二  当該既決定に係る第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項、この項若しくは第十二項から第十四項までの規定による課徴金の額を合計した額
8  内閣総理大臣は、同一の公開買付けに係る二以上の公開買付書類等(公開買付開始公告等又は公開買付届出書等をいう。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第六号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
9  内閣総理大臣は、公開買付書類等について既に第一項(第百七十八条第一項第六号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十三項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該公開買付書類等と同一の公開買付けに係る公開買付書類等について第一項又は前項の規定により新たな決定をすることができない。
10  内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の発行者等情報(発行者等情報に係る虚偽の情報を訂正し、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報の不備を補正する訂正発行者情報を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の十一第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
11  内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、次項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十三項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る発行者等情報と同一の記載対象事業年度に係る発行者等情報について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の十一第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一  それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
二  当該既決定に係る第百七十二条の十一第一項又は前項、この項若しくは次項から第十四項までの規定による課徴金の額を合計した額
12  内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当する事実、第百七十八条第一項第四号に掲げる事実のうち第百七十二条の四第一項若しくは第二項に該当する事実、第百七十八条第一項第七号に掲げる事実、同項第十号に掲げる事実のうち第百七十二条の十第一項に該当する事実、第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実又は同項第十六号に掲げる事実のうち第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第六項、第七項又は前二項の決定をしなければならない場合(同号に掲げる事実のうち同条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合にあつては、当該事実に係る第百六十六条第一項に規定する売買等が、第百七十五条第九項に規定する上場会社等による会社法第百五十六条第一項 (同法第百六十三条 及び第百六十五条第三項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得である場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合に限る。)において、次の表の第一欄に掲げる者が、同表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処分が行われる前に、当該事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告しているときは、同表の第四欄に掲げる額に代えて、当該額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
第百七十二条の二第一項に規定する発行者 第百七十二条の二第一項 第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか 第百七十二条の二第一項の規定による額(二以上の発行開示書類(同条第三項に規定する発行開示書類をいう。以下この項において同じ。)の提出又は目論見書に係る売出しについて第一項の決定をしなければならない場合には、当該発行開示書類の提出又は目論見書に係る売出しのうち当該提出又は当該売出しの開始が最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者 第百七十二条の四第一項又は第二項 第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか 第百七十二条の四第一項若しくは第二項又は本条第六項若しくは第七項の規定による額(二以上の有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等の提出について第一項、第六項又は第七項の決定をしなければならない場合には、当該有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等の提出のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の七に規定する者 第百七十二条の七 第二十七条の三十第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか 第百七十二条の七の規定による額(二以上の大量保有・変更報告書について第一項の決定をしなければならない場合には、当該大量保有・変更報告書のうちその提出期限が最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十第一項に規定する発行者 第百七十二条の十第一項 第二十七条の三十五の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか 第百七十二条の十第一項の規定による額(二以上の特定証券等情報の提供又は公表について第一項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十一第一項に規定する発行者 第百七十二条の十一第一項 第二十七条の三十五の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか 第百七十二条の十一第一項又は前二項の規定による額(二以上の発行者等情報の提供又は公表について第一項又は前二項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十五条第一項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等 第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。) 第百七十七条各号に掲げる処分のいずれか 第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による額(二以上の第百六十六条第一項に規定する売買等について第一項の決定をしなければならない場合には、当該売買等のうち最も遅いものに係る額に限る。)
 
 
13  内閣総理大臣は、第一項、第二項、第四項から第八項まで又は前三項の規定により決定をしなければならない場合において、当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日からさかのぼり五年以内に、第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令(当該課徴金納付命令に係る第百八十五条の十八第一項の訴えの提起があつたときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又は第十六項に規定する決定(第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、次項ただし書又は第十五項ただし書に該当する旨の決定に限る。)を受けたことがあるときは、同表の下欄に掲げる規定による額に代えて、当該額の一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
第百七十二条第一項に規定する者 第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日 第百七十二条第一項又は本条第二項
第百七十二条第二項に規定する発行者又は同項に規定する者 第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日 第百七十二条第二項又は本条第二項
第百七十二条第三項に規定する者 第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで第百七十二条第三項に規定する売出しにより有価証券を売り付けた日 第百七十二条第三項
第百七十二条第四項に規定する発行者又は同項に規定する者 第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日 第百七十二条第四項において準用する同条第二項
第百七十二条の二第一項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日 第百七十二条の二第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の二第四項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等 第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る第百七十二条第三項に規定する売出しを開始した日 第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項若しくは同条第五項において準用する同条第二項又は前項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の二第六項に規定する発行者 発行開示訂正書類を提出しないで募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日 第百七十二条の二第六項
第百七十二条の三各項に規定する発行者 有価証券報告書又は四半期・半期報告書のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日) 第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は本条第四項若しくは第五項
第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日 第百七十二条の四第一項若しくは第二項又は本条第六項、第七項若しくは前項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の四第三項に規定する発行者 臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日 第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項又は本条第六項若しくは第七項
第百七十二条の五に規定する者 第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで第二十七条の二第一項に規定する株券等又は上場株券等の同項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等が行われた日 第百七十二条の五
第百七十二条の六第一項に規定する者 重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日 第百七十二条の六第一項又は本条第八項
第百七十二条の六第二項に規定する者 公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日) 第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項又は本条第八項
第百七十二条の七に規定する者 大量保有・変更報告書の提出期限 第百七十二条の七又は前項(第百七十八条第一項第七号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の八に規定する者 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日 第百七十二条の八
第百七十二条の九に規定する者 特定勧誘等を開始した日 第百七十二条の九
第百七十二条の十第一項に規定する発行者又はその第百七十二条の二第二項に規定する役員等 虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日 第百七十二条の十第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第十号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の十一第一項に規定する発行者 虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日 第百七十二条の十一第一項又は本条第十項、第十一項若しくは前項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十三条第一項に規定する違反者 第百七十三条第一項に規定する違反行為が開始された日 第百七十三条第一項
第百七十四条第一項に規定する違反者 第百七十四条第一項に規定する違反行為が開始された日 第百七十四条第一項
第百七十四条の二第一項に規定する違反者 第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が開始された日 第百七十四条の二第一項
第百七十四条の三第一項に規定する違反者 第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が開始された日 第百七十四条の三第一項
第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等 第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日又は第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日 第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
 
 
14  内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第六項、第七項、第十項、第十一項又は前二項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により一以上の決定をしなければならないときであつて、同一事件について、被審人に対し、罰金の確定裁判があるときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項若しくは第十項から前項までの規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項若しくは第十項から前項までの規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一  当該一以上の決定に係る事実について第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項若しくは第十項から前項までの規定により算出した額を合計した額
二  当該罰金の額
15  内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)、第十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十三項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の場合において、同一事件について、被審人に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があるときは、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十二項若しくは第十三項の規定による額に代えて、当該額から当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額。以下この項において「没収等相当額」という。)を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十二項若しくは第十三項の規定による額が、没収等相当額を超えないときは、これらの規定による課徴金の納付を命ずることができない。
16  内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実がないと認めるとき又は第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、第十四項ただし書若しくは前項ただし書に該当するときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
17  第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から前項までの決定は、文書によつて、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。
18  前項に規定する決定に係る決定書には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十五項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記載しなければならない。
19  前項の納付期限は、同項に規定する決定書(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十五項までの決定に係るものに限る。)の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
20  第十七項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る決定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
21  第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)並びに第六項、第七項、第十項、第十一項、第十二項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十三項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定は、これらの決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、前項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。
22  第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)並びに第十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十三項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定は、当該決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、第二十項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。
23  第二十一項本文及び前項本文の規定は、当該事件についての裁判が確定した時において、第一項、第六項、第七項又は第十項から第十三項までの決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
24  第二十一項ただし書の規定は、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)又は第六項、第七項、第十項、第十一項、第十二項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十三項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
25  第二十二項ただし書の規定は、次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)又は第十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十三項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
26  第二十一項本文又は第二十二項本文の場合において、課徴金の納付期限は、第十九項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。
27  第二十一項ただし書又は第二十二項ただし書の場合において、課徴金の納付期限は、第十九項の規定にかかわらず、次条第六項又は第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
28  第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十四項までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
29  第四項から第七項まで、第十項及び第十一項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。
一  第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 当該有価証券報告書及びその添付書類に係る事業年度
二  第二十四条の四の七第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による四半期報告書及びその訂正報告書 当該四半期報告書に係る期間の属する事業年度
三  第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による半期報告書及びその訂正報告書 当該半期報告書に係る期間の属する事業年度
四  第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による臨時報告書及びその訂正報告書 当該臨時報告書を提出した日の属する事業年度
五  発行者情報及びその訂正発行者情報 当該発行者情報に係る事業年度
 
(決定の効力の停止)
第百八十五条の八  前条第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号から第十六号までに係るものに限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)又は前条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十二項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)若しくは第十三項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)の決定の後、当該決定に係る納付期限前に同一事件について当該決定を受けた者に対し公訴の提起があつたときは、内閣総理大臣は、当該事件についての裁判が確定するまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。ただし、当該決定に係る課徴金の全部が納付されているときは、この限りでない。
2  前項本文の規定により前条第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。第六項において同じ。)又は前条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十二項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)若しくは第十三項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。
3  第一項本文の規定により前条第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。第七項において同じ。)又は前条第十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)若しくは第十三項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。
4  第一項の規定により前条第一項、第六項、第七項又は第十項から第十三項までの決定の効力が停止された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第十九項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。
5  第二項又は第三項の規定により前条第一項、第六項、第七項又は第十項から第十三項までの決定の効力が停止された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第十九項及び前項の規定にかかわらず、次項又は第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
6  内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第六項、第七項若しくは第十項から第十三項までの決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按分して得た額に相当する額に変更しなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。
一  当該決定に係る課徴金の額を合計した額
二  当該罰金の額
7  内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第十二項若しくは第十三項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、前条第一項の決定又は同条第十二項若しくは第十三項の決定に係る課徴金の額を、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に変更しなければならない。ただし、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。
一  第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は前条第十二項若しくは第十三項の規定による額
二  当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額)
8  第六項ただし書又は前項ただし書の場合においては、内閣総理大臣は、前条第一項、第六項、第七項又は第十項から第十三項までの決定を取り消さなければならない。
9  第六項又は第七項の規定による変更の処分は、文書をもつて行わなければならない。
10  第六項又は第七項の規定による変更の処分は、当該処分に係る文書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
11  課徴金に係る請求権の時効は、第一項から第三項までの規定により前条第一項、第六項、第七項又は第十項から第十三項までの決定の効力が停止されている間は、進行しない。
12  第六項の規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 
(送達書類)
第百八十五条の九  送達すべき書類は、この節に規定するもののほか、内閣府令で定める。
 
(民事訴訟法 の準用)
第百八十五条の十  書類の送達については、民事訴訟法第九十九条 及び第百一条 から第百九条 までの規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項 中「執行官」とあるのは「金融庁の職員」と、同法第百四条第一項 中「当事者、法定代理人又は訴訟代理人」とあるのは「被審人又はその代理人」と、「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百七条第一項 中「裁判所書記官」とあるのは「金融庁の職員」と、同項第三号 中「訴訟記録」とあるのは「事件記録」と、同法第百八条 中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(金融商品取引法第百八十条第一項ただし書の場合にあっては、審判官)」と、同法第百九条中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と読み替えるものとする。
 
(公示送達)
第百八十五条の十一  内閣総理大臣又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一  送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二  前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項 の規定により送達をすることができない場合
三  外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条 の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
四  前条において準用する民事訴訟法第百八条 の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2  公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を金融庁の掲示場に掲示することにより行う。
3  公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
4  外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。
 
(処分通知等の電子情報処理組織の使用)
第百八十五条の十二  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第七号 に規定する処分通知等であつて、この節又は内閣府令の規定により書類の送達により行うこととしているものについては、同法第四条第一項 の規定にかかわらず、当該処分通知等の相手方が送達を受ける旨の内閣府令で定める方式による表示をしないときは、電子情報処理組織を使用して行うことができない。
2  金融庁の職員が前項に規定する処分通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行つたときは、第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条 の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用して金融庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
 
(事件記録の閲覧等)
第百八十五条の十三  利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は第百八十五条の七第十七項に規定する決定に係る決定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができない。
 
(納付の督促)
第百八十五条の十四  内閣総理大臣は、課徴金をその納付期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
2  内閣総理大臣は、前項の規定による督促をしたときは、同項の課徴金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
3  前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 
(課徴金納付命令の執行)
第百八十五条の十五  前条第一項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、内閣総理大臣の命令で、第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十五項までの決定(第百八十五条の八第六項又は第七項の規定による変更後のものを含む。以下この条及び次条において「課徴金納付命令」という。)を執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2  課徴金納付命令の執行は、民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。
3  内閣総理大臣は、課徴金納付命令の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
 
(課徴金等の請求権)
第百八十五条の十六  破産法 、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第百八十五条の十四第二項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。
 
(内閣府令への委任)
第百八十五条の十七  この節に定めるもののほか、審判手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
    第三節 訴訟
 
 
第百八十五条の十八  第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十五項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から三十日以内に提起しなければならない。
2  前項の期間は、不変期間とする。
    第四節 雑則
 
 
(参考人等の旅費等の請求)
第百八十五条の十九  第百八十五条第一項又は第百八十五条の四第一項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
 
(行政手続法 の適用除外)
第百八十五条の二十  内閣総理大臣が第一節又は第二節の規定によつてする決定その他の処分(同節の規定によつて審判官がする処分を含む。)については、行政手続法第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。
 
(不服申立て)
第百八十五条の二十一  内閣総理大臣が第一節又は第二節の規定によつてした決定その他の処分(同節の規定によつて審判官がした処分を含む。)については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
   第七章 雑則
 
 
(審問の手続)
第百八十六条  内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定により当該職員をして審問を行わせようとする場合において、審問される者が正当な理由がないのに応じないときは、審問を行わせないで当該規定に定める処分をすることができる。
2  内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣が当該職員をして審問を行わせようとする者に通知する場合においては、審問の事項及び期日を明らかにして、これをしなければならない。
3  審問は、公開して行う。ただし、審問される者から非公開の申出があつたとき(非公開を相当とする理由があると認められるときに限る。)、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
4  内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定により当該職員をして審問を行わせた場合においては、その記録を作成し、これを十年間保存しなければならない。
 
(聴聞の公開)
第百八十六条の二  この法律の規定による処分に係る聴聞は、公開して行う。ただし、聴聞される者から非公開の申出があつたとき(非公開を相当とする理由があると認められるときに限る。)、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
 
(審問等に関する調査のための処分)
第百八十七条  内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第百九十二条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。
一  関係人若しくは参考人に出頭を命じて意見を聴取し、又はこれらの者から意見書若しくは報告書を提出させること。
二  鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三  関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
四  関係人の業務若しくは財産の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。
 
(金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務)
第百八十八条  金融商品取引業者等、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所若しくはその会員等、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者又は証券金融会社は、別にこの法律で定める場合のほか、内閣府令(投資者保護基金については、内閣府令・財務省令)で定めるところにより、帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類を作成し、これを保存し、又は業務に関する報告を提出しなければならない。
 
(外国金融商品取引規制当局に対する調査協力)
第百八十九条  内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「外国金融商品取引規制当局」という。)から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当該要請に応ずることが相当と認めるときは、当該要請に応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、当該外国にある者を相手方として有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引を行う者その他関係人又は参考人に対して、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
2  内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による処分をすることができない。
一  我が国が行う同種の要請に応ずる旨の当該外国金融商品取引規制当局の保証がないとき。
二  当該外国金融商品取引規制当局の要請に基づき当該処分をすることが我が国の資本市場に重大な悪影響を及ぼし、その他我が国の利益を害するおそれがあると認められるとき。
三  当該外国金融商品取引規制当局において、前項の規定による処分により提出された報告又は資料の内容が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。
3  第一項の協力の要請が外国金融商品取引規制当局による当該この法律に相当する外国の法令に基づく行政処分(当該処分を受ける者の権利を制限し、又はこれに義務を課すものに限る。)を目的とする場合には、当該要請に応ずるに当たつて、内閣総理大臣は、外務大臣に協議するものとする。
4  第一項の規定による処分により提出された報告又は資料については、その内容が外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
5  前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(検査職員の証票携帯)
第百九十条  第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第三項まで、第六十条の十一(第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第八項、第六十六条の二十二、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六、第百六条の十六、第百六条の二十、第百六条の二十七、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四、第百七十七条第二号、第百八十五条の五又は第百八十七条第四号の規定により検査をする審判官又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。
2  前項に規定する各規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 
(参考人又は鑑定人の費用請求権)
第百九十一条  第百八十七条第一号又は第二号の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定めるところにより、旅費その他の費用を請求することができる。
 
(裁判所の禁止又は停止命令)
第百九十二条  裁判所は、緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
2  裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。
3  前二項の事件は、被申立人の住所地の地方裁判所の管轄とする。
4  第一項及び第二項の裁判については、非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)の定めるところによる。
 
(財務諸表の用語、様式及び作成方法)
第百九十三条  この法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成しなければならない。
 
(公認会計士又は監査法人による監査証明)
第百九十三条の二  金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの(次条において「特定発行者」という。)が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの(第四項及び次条において「財務計算に関する書類」という。)には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者が、外国監査法人等(公認会計士法第一条の三第七項 に規定する外国監査法人等をいう。次項第一号及び第三項において同じ。)から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
二  前号の発行者が、公認会計士法第三十四条の三十五第一項 ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
三  監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合
2  金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるものが、第二十四条の四の四の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  前項第一号の発行者が、外国監査法人等から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
二  前号の発行者が、公認会計士法第三十四条の三十五第一項 ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
三  監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合
3  第一項第一号及び前項第一号の規定は、これらの規定に規定する外国監査法人等について、公認会計士法第三十四条の三十八第二項 の規定により同条第一項 の指示に従わなかつた旨又は同法第三十四条の三十九第一項 の規定による届出があつた旨の同条第二項 の規定による公表がされた場合(同法第三十四条の三十八第二項 の規定による公表がされた場合において、同条第三項 の規定による公表がされたときを除く。)には、適用しない。
4  第一項及び第二項の特別の利害関係とは、公認会計士又は監査法人が財務計算に関する書類を提出する者及び内部統制報告書を提出する者との間に有する公認会計士法第二十四条 (同法第十六条の二第六項 において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(同法第十六条の二第六項 において準用する場合を含む。)、第二十四条の三(同法第十六条の二第六項 において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一第一項又は第三十四条の十一の二第一項若しくは第二項に規定する関係及び公認会計士又は監査法人がその者に対し株主若しくは出資者として有する関係又はその者の事業若しくは財産経理に関して有する関係で、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めて内閣府令で定めるものをいう。
5  第一項及び第二項の監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続によつて、これを行わなければならない。
6  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第一項及び第二項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
7  公認会計士又は監査法人が第一項に規定する財務計算に関する書類及び第二項に規定する内部統制報告書について監査証明をした場合において、当該監査証明が公認会計士法第三十条 又は第三十四条の二十一第二項第一号 若しくは第二号 に規定するものであるときその他不正なものであるときは、内閣総理大臣は、一年以内の期間を定めて、当該期間内に提出される有価証券届出書、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)で当該公認会計士又は監査法人の監査証明に係るものの全部又は一部を受理しない旨の決定をすることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
8  内閣総理大臣は、前項の決定をした場合においては、その旨を当該公認会計士又は監査法人に通知し、かつ、公表しなければならない。
 
(法令違反等事実発見への対応)
第百九十三条の三  公認会計士又は監査法人が、前条第一項の監査証明を行うに当たつて、特定発行者における法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実(次項第一号において「法令違反等事実」という。)を発見したときは、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該特定発行者に書面で通知しなければならない。
2  前項の規定による通知を行つた公認会計士又は監査法人は、当該通知を行つた日から政令で定める期間が経過した日後なお次に掲げる事項のすべてがあると認める場合において、第一号に規定する重大な影響を防止するために必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該事項に関する意見を内閣総理大臣に申し出なければならない。この場合において、当該公認会計士又は監査法人は、あらかじめ、内閣総理大臣に申出をする旨を当該特定発行者に書面で通知しなければならない。
一  法令違反等事実が、特定発行者の財務計算に関する書類の適正性の確保に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
二  前項の規定による通知を受けた特定発行者が、同項に規定する適切な措置をとらないこと。
3  前項の規定による申出を行つた公認会計士又は監査法人は、当該特定発行者に対して当該申出を行つた旨及びその内容を書面で通知しなければならない。
 
(議決権の代理行使の勧誘の禁止)
第百九十四条  何人も、政令で定めるところに違反して、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者に議決権の行使を代理させることを勧誘してはならない。
 
(外国金融商品市場における取引に対する本法の適用)
第百九十四条の二  外国金融商品市場において行われる有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理に対しこの法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国金融商品市場において行われるこれらの取引に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(財務大臣への協議)
第百九十四条の三  内閣総理大臣は、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、登録金融機関、取引所取引許可業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関又は証券金融会社に対し次に掲げる処分をすることが有価証券の流通又は市場デリバティブ取引に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通又は市場デリバティブ取引の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
一  第五十二条第一項、第五十二条の二第一項又は第五十三条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
二  第五十二条第一項又は第五十三条第三項の規定による第二十九条の登録の取消し
三  第五十二条の二第一項の規定による第三十三条の二の登録の取消し
四  第六十条の八第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
五  第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消し
六  第六十七条の六又は第七十四条第一項の規定による第六十七条の二第二項の認可の取消し
七  第七十四条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
八  第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号の規定による第八十条第一項の免許の取消し
九  第百五十二条第一項第一号の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
十  第百五十二条第一項第二号の規定による命令
十一  第百五十五条の六又は第百五十五条の十第一項の規定による第百五十五条第一項の認可の取消し
十二  第百五十五条の十第一項の規定による外国市場取引の全部又は一部の停止の命令
十三  第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定による第百五十六条の二の免許の取消し又は第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十の規定による第百五十六条の十九の承認の取消し
十四  第百五十六条の十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
十五  第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条又は第百五十六条の三十二第一項の規定による第百五十六条の二十四第一項の免許の取消し
十六  第百五十六条の三十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
 
(財務大臣への通知)
第百九十四条の四  内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。ただし、第七十九条の五十三第三項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。
一  第二十九条若しくは第三十三条の二の規定による登録(第二十九条の登録においては、当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この号において同じ。)を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融商品取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業を行う者とする旨の変更登録及び第一種金融商品取引業を行う者が第一種金融商品取引業以外の業務のみを行う旨の変更登録に限る。)
二  第三十条第一項の規定による認可
三  第五十二条第一項、第五十二条の二第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定による命令
四  第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項又は第五十四条の規定による第二十九条の登録の取消し
五  第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十四条の規定による第三十三条の二の登録の取消し
六  第五十二条第一項の規定による第三十条第一項の認可の取消し
七  第六十条第一項の規定による許可
八  第六十条の八第一項の規定による命令
九  第六十条の八第一項又は第六十条の九の規定による第六十条第一項の許可の取消し
十  第六十七条の二第二項の規定による認可
十一  第六十七条の六又は第七十四条第一項の規定による第六十七条の二第二項の認可の取消し
十二  第六十七条の八第二項の規定による同条第一項第十三号に掲げる事項に係る定款の変更の認可(店頭売買有価証券市場を開設又は閉鎖する場合に係るものに限る。)
十三  第七十四条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更又は業務の一部の禁止の命令
十四  第七十七条の六第二項の規定による認可
十五  第八十条第一項の規定による免許
十六  第百六条の三第一項の規定による認可
十七  第百六条の七第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令
十八  第百六条の七第一項の規定による第百六条の三第一項の認可の取消し
十九  第百六条の十第一項又は第三項ただし書の規定による認可
二十  第百六条の十七第一項の規定による認可
二十一  第百六条の二十一第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令
二十二  第百六条の二十一第一項の規定による第百六条の十七第一項の認可の取消し
二十三  第百六条の二十六の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
二十四  第百六条の二十八第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令
二十五  第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
二十六  第百三十五条第一項の規定による認可
二十七  第百四十条第一項の規定による認可
二十八  第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号の規定による第八十条第一項の免許の取消し
二十九  第百四十九条第一項の規定による認可(取引所金融商品市場の全部の閉鎖に係るものに限る。)
三十  第百五十二条第一項第一号の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更又は業務の一部の禁止の命令
三十一  第百五十二条第一項第二号の規定による命令
三十二  第百五十五条第一項の規定による認可
三十三  第百五十五条の六又は第百五十五条の十第一項の規定による第百五十五条第一項の認可の取消し
三十四  第百五十五条の十第一項の規定による命令
三十五  第百五十六条の二の規定による免許又は第百五十六条の十九の規定による承認
三十六  第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定による第百五十六条の二の免許の取消し又は第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十の規定による第百五十六条の十九の承認の取消し
三十七  第百五十六条の十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
三十八  第百五十六条の十八の規定による認可
三十九  第百五十六条の二十四第一項の規定による免許
四十  第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条又は第百五十六条の三十二第一項の規定による第百五十六条の二十四第一項の免許の取消し
四十一  第百五十六条の三十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
四十二  第百五十六条の三十六の規定による認可
2  内閣総理大臣は、次に掲げる届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
一  第五十条の二第一項又は第七項の規定による届出
二  第六十条の七の規定による届出
三  第六十七条の十六の規定による届出(認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の売買の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。)
四  第七十七条の六第三項の規定による届出
五  第百六条の八第二項(第百六条の二十二第二項及び第百七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出
六  第百二十条の規定による届出
七  第百二十八条の規定による届出(取引所金融商品市場ごとの有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。)
八  第百三十四条第二項又は第百三十五条第二項の規定による届出
九  第百五十五条の八第二項の規定による届出
3  内閣総理大臣は、認可金融商品取引業協会又は金融商品取引所につき、第七十七条の六第四項又は第百五十四条の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
 
(財務大臣への資料提出等)
第百九十四条の五  財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、金融商品取引に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2  財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、金融商品取引に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会(第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。第百九十四条の七第二項第五号において同じ。)、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、証券金融会社その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
 
(農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等)
第百九十四条の六  この法律の規定により、第二条第二項第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げる権利であつて、商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項 に規定する商品投資その他価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものとして政令で定めるものに該当するものに係る次に掲げる行為を行う業務に関し、内閣総理大臣が内閣府令(政令で定めるものに限る。)を定め、若しくは内閣総理大臣が命令その他の処分(政令で定めるものに限る。)を行う場合又は内閣総理大臣に対し届出(政令で定めるものに限る。)若しくは登録の申請があつた場合における農林水産大臣又は経済産業大臣との協議、これらに対する通知その他の手続については、政令で定める。
一  売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
二  募集又は私募
三  売出し
四  募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
2  内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為を業として行おうとする者について、第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を行い、又は第三十一条第一項若しくは第三十三条の六第一項の届出を受理した場合には、当該者に係る第二十九条の二第一項又は第三十三条の三第一項に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。
一  第二条第八項第七号に掲げる行為(投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項 に規定する投資事業有限責任組合契約に基づく権利で第二条第二項第五号 に該当するもの(以下この条において「投資事業有限責任組合権利」という。)に係るものに限る。)
二  第二条第八項第十五号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)
3  内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為を業として行おうとする者について、第六十三条第二項の規定に基づく届出を受理した場合には、当該者に係る同項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。
一  第六十三条第一項第一号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)
二  第六十三条第一項第二号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)
 
(金融庁長官への権限の委任)
第百九十四条の七  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2  金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一  第五十六条の二第一項又は第三項の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
二  第六十条の十一の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
三  第六十六条の二十二の規定による権限(第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
四  第七十五条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認可金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
五  第七十九条の四の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認定金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
六  第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による権限(取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の公正の確保に係る金融商品取引所又は第八十五条第一項に規定する自主規制法人の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
七  第百五十五条の九の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国金融商品取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
八  第百七十七条の規定による権限
九  その他政令で定めるもの
3  金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十、第二十七条の三十五、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第三項まで、第六十条の十一(第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第七項及び第八項、第六十六条の二十二、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六、第百六条の十六、第百六条の二十、第百六条の二十七、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四並びに第百九十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任することができる。
4  金融庁長官は、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
一  第百八十七条の規定による権限(次号に掲げる権限に係るものに限る。)
二  第百九十二条第一項の規定による権限
5  委員会は、前二項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
6  金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項から第四項までの規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7  委員会は、政令で定めるところにより、第二項及び第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8  前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
 
(委員会に対する不服申立て)
第百九十五条  委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての行政不服審査法 による不服申立ては、委員会に対してのみ行うことができる。
 
(無効とされた場合にその影響が及ぶ範囲)
第百九十六条  この法律のある規定が無効であるとされた場合においても、この法律の他の規定は、これによつて影響されることはない。
 
(経過措置)
第百九十六条の二  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
   第八章 罰則
 
 
第百九十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。)、第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定若しくは同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の八第一項及び第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
二  第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の六第二項若しくは第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の八第十二項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第八項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第十一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第四項から第六項まで、第二十七条の十一第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表に当たり、重要な事項につき虚偽の表示をした者
三  第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書又は第二十七条の十三第三項及び第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
四  第二十七条の二十二の三第一項又は第二項の規定による公表を行わず、又は虚偽の公表を行つた者
四の二  第二十七条の三十一第二項の規定による特定証券情報(同条第三項の規定の適用を受ける特定証券情報の場合には、当該特定証券情報に係る参照情報を含む。)、同条第四項の規定による訂正特定証券情報(当該訂正特定証券情報に係る参照情報を含む。)、第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定による発行者情報又は同条第三項の規定による訂正発行者情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をした者
五  第百五十七条、第百五十八条又は第百五十九条の規定に違反した者
2  財産上の利益を得る目的で、前項第五号の罪を犯して有価証券等の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、当該変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を行つた者は、十年以下の懲役及び三千万円以下の罰金に処する。
 
第百九十七条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集、売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは特定投資家等取得有価証券一般勧誘又はこれらの取扱いをした者
二  第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出又は送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして提出し、又は送付した者
三  第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第七項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の八第九項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四  第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十第四項の規定による公告を行わない者
五  第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその添付書類、第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書若しくはその添付書類、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書又は第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書を提出しない者
六  第二十四条第六項若しくは第二十四条の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の五第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、内部統制報告書若しくはその添付書類、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書若しくはこれらの訂正報告書、第二十四条の六第一項若しくは第二項の規定による自己株券買付状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による親会社等状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第八項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の十第十一項の規定による対質問回答報告書、同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書、第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書又は第二十七条の二十五第四項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
七  第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類(第二十五条第一項第五号及び第九号に掲げる書類を除く。)の写しの公衆縦覧に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供した者
八  第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付説明書又は第二十七条の九第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により訂正した公開買付説明書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを交付した者
九  第二十七条の六第一項の規定に違反して公開買付けの買付条件等の変更を行う旨の公告を行つた者又は第二十七条の十一第一項ただし書(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないにもかかわらず、第二十七条の十一第一項本文(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けの撤回等を行う旨の公告を行つた者
十  第二十七条の二十二の三第二項の規定による通知を行わず、又は虚偽の通知を行つた者
十の二  特定勧誘等について、当該特定勧誘等に係る特定証券情報が提供され、又は公表されていないのに当該特定勧誘等又はその取扱いをした者
十の三  第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定による発行者情報の提供若しくは公表をしない者又は同条第四項の規定(発行者情報に係る部分に限る。)に違反した者
十の四  第四十条の四又は第六十六条の十四の二の規定に違反した者
十一  第百一条の九の規定により発行する株式を引き受ける者の募集(私募を含む。以下この号において同じ。)をするに当たり、重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を行使した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人
十二  第百一条の九の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員金融商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者
十三  第百六十六条第一項若しくは第三項又は第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反した者
 
第百九十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた者
二  不正の手段により第二十九条若しくは第六十六条の登録、第三十一条第四項の変更登録又は第五十九条第一項若しくは第六十条第一項の許可を受けた者
三  第三十六条の三又は第六十六条の九の規定に違反して他人に金融商品取引業、登録金融機関業務又は金融商品仲介業を行わせた者
三の二  第五十九条第一項又は第六十条第一項の規定に違反して内閣総理大臣の許可を受けないで第五十九条第一項又は第六十条第一項に規定する業務を行つた者
三の三  第五十九条の六又は第六十条の十三において準用する第三十六条の三の規定に違反して他人に第五十九条第一項又は第六十条第一項に規定する業務を行わせた者
四  第八十条第一項又は第百五十五条第一項の規定に違反して金融商品市場を開設した者又は外国金融商品市場における取引を行わせた者
四の二  第百二条の十四の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで第八十四条第二項に規定する自主規制業務を行つた者
五  第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第三号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいした会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社金融商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者
六  第百五十六条の二の規定に違反して金融商品債務引受業を行つた者
七  第百五十六条の二十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の免許を受けないで同項に規定する業務を行つた者
八  第百九十二条第一項又は第二項の規定による裁判所の命令に違反した者
 
第百九十八条の二  次に掲げる財産は、没収する。ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。
一  第百九十七条第一項第五号若しくは第二項又は第百九十七条の二第十三号の罪の犯罪行為により得た財産
二  前号に掲げる財産の対価として得た財産又は同号に掲げる財産がオプションその他の権利である場合における当該権利の行使により得た財産
2  前項の規定により財産を没収すべき場合において、これを没収することができないときは、その価額を犯人から追徴する。
 
第百九十八条の三  第三十八条の二若しくは第三十九条第一項(これらの規定を第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十一条の二第二号若しくは第五号又は第四十二条の二第一号、第三号若しくは第六号の規定に違反した場合においては、その行為をした金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
第百九十八条の四  第百六条の十第一項又は第三項の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
第百九十八条の五  次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関若しくは証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第四十二条の四、第四十三条の二第一項若しくは第二項又は第四十三条の三の規定に違反したとき。
二  第五十二条第一項、第五十三条第二項、第六十条の八第一項又は第六十六条の二十第一項の規定による業務の停止の処分(第三十条第一項の認可に係る業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
三  第七十四条第一項の規定による停止、変更、禁止若しくは措置(役員の解任の命令を除く。)、第七十九条の六の規定による停止若しくは措置、第百五十二条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による停止、変更、禁止若しくは措置、第百五十三条の二の規定による変更、禁止若しくは措置、第百五十五条の十第一項の規定による停止、変更若しくは禁止、第百五十六条の十七第二項の規定による停止又は第百五十六条の三十二第一項の規定による停止の処分に違反したとき。
四  第百六条の二十八第三項の規定に違反したとき。
 
第百九十八条の六  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第二十九条の二第一項から第三項まで、第三十三条の三、第五十九条の二第一項若しくは第三項、第六十条の二第一項若しくは第三項、第六十六条の二、第六十七条の三、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三又は第百五十六条の二十四第二項から第四項までの規定による申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出した者
二  第三十八条第一号又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反した者
三  第四十六条の二(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条、第四十八条、第六十六条の十六又は第百八十八条の規定による書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類を作成した者
四  第四十六条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第四十九条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第一項、第百五十五条の五又は第百五十六条の三十五の規定による報告書、書類若しくは書面を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書、書類若しくは書面を提出した者
五  第四十六条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第二項又は第四十九条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六  第四十六条の四、第四十六条の六第三項、第四十七条の三、第六十六条の十七第二項若しくは第六十六条の十八の規定による説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供した者
七  第四十六条の六第一項、第六十三条第二項若しくは第六項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八  第五十条の二第一項若しくは第七項又は第六十条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九  第五十条の二第六項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
十  第五十六条の二、第六十条の十一、第六十三条第七項、第六十六条の二十二、第百三条の四、第百六条の六、第百六条の十六又は第百六条の二十の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十一  第五十六条の二、第六十条の十一、第六十三条第八項、第六十六条の二十二、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六、第百六条の十六、第百六条の二十、第百六条の二十七、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四、第百八十五条の五又は第百八十七条第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十二  第六十条の十二第三項において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十三  第六十条の十二第三項において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十四  第六十三条第五項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十五  第百八十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 
第百九十九条  第七十五条、第七十九条の四、第百六条の二十七、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五又は第百五十六条の三十四の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、証券金融会社、金融商品取引所の子会社(第八十七条の三第二項に規定する子会社をいう。)、金融商品取引所持株会社の子会社(第百六条の十第一項に規定する子会社をいう。)、金融商品取引所に上場されている有価証券若しくは店頭売買有価証券の発行者又は外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者の代表者、代理人、使用人その他の従業者若しくは業務の委託を受けた者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
第二百条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出をせず、又は送付しない者
二  第七条前段、第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書を提出しない者
三  第十五条第二項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の五(第二十七条の八第十項、第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに第二十七条の二十二の三第五項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四  第二十三条の四前段、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書を提出しない者
五  第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の四の七第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の六第一項、同条第二項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書又は自己株券買付状況報告書を提出しない者
六  第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第二十五条第一項第五号及び第九号に掲げる書類を除く。)の写しを公衆の縦覧に供しない者
七  第二十七条の七第二項(第二十七条の八第十二項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第八項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第十一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第六項又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表を行わない者
八  第二十七条の八第二項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十三第三項及び第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しない者
九  第二十七条の九第二項又は第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公開買付説明書又は訂正した公開買付説明書を交付しなかつた者
十  第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書又は同条第十一項の規定による対質問回答報告書を提出しない者
十一  第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付した者
十二  第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を提出しない者
十二の二  重要な事項につき第二十七条の三十一第四項の規定による訂正特定証券情報の提供若しくは公表をしない者又は当該訂正特定証券情報につき同条第五項の規定(訂正特定証券情報に係る部分に限る。)に違反した者
十三  第三十二条の二(第三十二条の四において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十四  第三十九条第二項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十五  第三十九条第五項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者
十六  第百三条の二第一項若しくは第四項又は第百六条の十四第一項若しくは第四項の規定に違反した者
十七  第百六条の三第一項若しくは第四項、第百六条の七第二項、第百六条の十七第一項若しくは第三項又は第百六条の二十一第二項の規定に違反した者
十八  第百六条の七第一項又は第百六条の二十一第一項の規定による命令に違反した者
十九  第百六十七条の二の規定に違反した者
二十  第百六十八条の規定に違反した者
二十一  第百七十条又は第百七十一条の規定に違反して、表示をした者
 
第二百条の二  前条第十四号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
 
第二百条の三  第百八十五条第二項又は第百八十五条の四第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項 の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
2  前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
 
第二百一条  次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所若しくは証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第三十条第一項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき。
二  第三十条の二第一項(第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十九条第二項、第六十条第二項又は第八十五条第二項の規定により付した条件に違反したとき。
三  第三十一条第六項の規定に違反したとき。
四  第三十一条の二第五項、第三十三条第一項、第三十三条の二、第四十一条の三から第四十一条の五まで、第四十二条の五、第四十二条の六又は第六十六条の十三の規定に違反したとき。
五  第三十五条第四項の規定による承認を受けないで金融商品取引業並びに同条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務以外の業務を行つたとき。
六  第五十二条第一項(第三十条第一項の認可に係るものに限る。)又は第五十二条の二第一項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
七  第六十四条第二項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して、外務員の職務を行わせたとき。
八  第六十七条の七、第九十七条又は第百二条の二十一の規定に違反したとき。
九  第八十五条第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する自主規制法人に第八十四条第二項に規定する自主規制業務の委託を行つたとき。
十  第百六条の七第四項において準用する同条第一項又は第百六条の二十一第四項において準用する同条第一項の規定による命令に違反したとき。
十一  第百六条の二十八第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
十二  第百五十六条の二十七第三項の規定による承認を受けないで第百五十六条の二十四第一項及び第百五十六条の二十七第一項各号に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十三  第百五十六条の二十八第一項の規定による認可を受けないで、同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。
 
第二百二条  取引所金融商品市場によらないで、取引所金融商品市場における相場(取引所金融商品市場における金融商品の価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)により差金の授受を目的とする行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法第百八十六条 の規定の適用を妨げない。
2  前項の規定は、次に掲げる取引については、適用しない。
一  金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において同じ。)又は第三十三条第一項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が一方の当事者となる店頭デリバティブ取引
二  金融商品取引業者又は第三十三条第一項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が媒介、取次ぎ若しくは代理を行う店頭デリバティブ取引
 
第二百三条  金融商品取引業者の役員(当該金融商品取引業者が外国法人である場合には、国内における代表者及び国内に設ける営業所又は事務所に駐在する役員。以下この項において同じ。)若しくは職員、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会若しくは金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)若しくは職員又は外国金融商品取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)若しくは職員が、その職務(金融商品取引業者の役員若しくは職員にあつては、第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた金融商品取引業者の業務に係る職務に限る。)に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
2  前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3  第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 
第二百三条の二  前条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2  前条第三項の罪は、刑法第二条 の例に従う。
 
第二百四条  第七十二条(第七十九条又は第七十九条の十四で準用する場合を含む。)、第七十七条の二第七項若しくは第八項(これらの規定を第七十七条の三第四項、第七十八条の七、第七十八条の八第四項又は第七十九条の十三で準用する場合を含む。)、第七十九条の四十七、第八十七条の八又は第百五十六条の八の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 
第二百五条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第四条第四項、同条第六項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十三条の十二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第六項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十五条第二項から第四項まで、第二十三条第二項(第二十三条の十二第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二  第二十七条の十第八項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しない者
三  第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しを送付しない者
四  第二十七条の十五第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五  第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十、第二十七条の三十五又は第百九十三条の二第六項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
六  第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五又は第百七十七条第二号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
七  第三十条の三、第六十四条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第八十五条の二第一項若しくは第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
八  第三十一条の二第八項の規定に違反して、供託を行わなかつた者
九  第三十二条(第三十二条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出した者
十  第三十七条第一項又は第六十六条の十第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
十一  第三十七条第二項又は第六十六条の十第二項の規定に違反した者
十二  第三十七条の三第一項、第三十七条の四第一項若しくは第三十七条の五第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項若しくは第三十七条の五第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
十三  第三十七条の三第三項、第四十二条の七第三項、第百三条の二第三項、第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)又は第百六条の十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十四  第四十二条の七第一項の規定に違反して、報告書を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない報告書若しくは虚偽の記載をした報告書を交付した者又は同条第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
十五  第六十七条の十八の規定に違反して、虚偽の報告をした者
十六  第八十六条第二項の規定に違反した者
十七  第百三条の三第一項又は第百六条の十五の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者
十八  第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による内閣府令に違反した者
十九  第百六十三条若しくは第百六十五条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して報告書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し、又は第百六十四条第五項若しくは第百六十五条の二第十項の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをした者
二十  第百六十五条、第百六十五条の二第十五項又は第百六十九条の規定に違反した者
 
第二百五条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第三十一条第一項若しくは第三項、第三十二条の三(第三十二条の四において準用する場合を含む。)、第三十三条の六第一項若しくは第三項、第三十五条第三項若しくは第六項、第五十条第一項、第六十条の五、第六十三条第三項、第六十三条の二第二項、第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十四条の四(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第七十九条の二十七第四項又は第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第三十一条の三、第四十三条の四第一項、第六十六条の六又は第百九十四条の規定に違反した者
三  第三十一条の四第一項から第三項までの規定に違反した者
四  第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定に違反した者
五  第三十六条の二第二項又は第六十六条の八第二項の規定に違反して、第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
六  第四十六条の三第三項(第六十条の六において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第三項の規定による命令に違反した者
七  第五十条の二第十項において準用する会社法第九百五十五条第一項 の規定に違反して、調査記録簿等(同項 に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項 に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項 の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
八  第五十六条の四第三項又は第四項の規定に違反した者
九  第七十九条の三第一項後段の規定に違反した者
十  第七十九条の十六に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十一  第七十九条の三十の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
十二  第七十九条の五十二第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十三  第七十九条の五十三第一項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者
十四  第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十五  第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 
第二百五条の三  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第百七十七条第一号の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して、陳述をせず、虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
二  第百八十五条第一項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者
三  第百八十五条第二項又は第百八十五条の四第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項 の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
四  第百八十五条の三第二項の規定による物件の所持人に対する処分に違反して物件を提出しない者
五  第百八十五条の四第一項の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
 
第二百六条  次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関又は証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第六十四条の七第四項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第二項、第六十七条の十二、第八十七条の二第一項、第八十七条の三第一項、第百五条第一項、第百六条の二十四又は第百四十九条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二  第六十七条の八第三項前段、第六十七条の十三、第百二十一条、第百二十六条第一項、第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十三条の三又は第百五十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三  第六十七条の十四又は第百二十五条の規定による命令に違反したとき。
四  第六十七条の十五第一項、第六十七条の十七第一項、第百二十七条第一項又は第百二十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
五  第七十九条の五十五第四項又は第七十九条の五十九第五項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六  第百二十二条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定に違反して上場したとき。
七  第百二十六条第二項の規定に違反して上場を廃止したとき。
八  第百五十六条の六第三項又は第百五十六条の十三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
九  第百五十六条の十二の規定に違反したとき。
十  第百五十六条の二十七第二項又は第百五十六条の二十八第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 
第二百七条  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第百九十七条 七億円以下の罰金刑
二  第百九十七条の二(第十一号及び第十二号を除く。) 五億円以下の罰金刑
三  第百九十八条の三から第百九十八条の五まで 三億円以下の罰金刑
四  第百九十八条の六(第八号、第九号、第十二号及び第十三号を除く。)又は第百九十九条 二億円以下の罰金刑
五  第二百条(第十七号及び第十九号を除く。)又は第二百一条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第九号から第十一号まで 一億円以下の罰金刑
六  第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)、第百九十八条の六第八号、第九号、第十二号若しくは第十三号、第二百条第十七号若しくは第十九号、第二百一条(第一号、第二号、第四号、第六号及び第九号から第十一号までを除く。)、第二百五条、第二百五条の二(第十四号及び第十五号を除く。)又は前条(第五号を除く。) 各本条の罰金刑
2  前項の規定により第百九十七条又は第百九十七条の二(第十一号及び第十二号を除く。)の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3  第一項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
 
第二百七条の二  第百九十七条の二第十二号、第百九十八条第五号又は第二百三条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に適用する。
 
第二百七条の三  認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人又は金融商品取引所持株会社の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮会計参与、仮監査役及び仮執行役を含む。)は、次の場合においては、百万円以下の過料に処する。
一  第七十三条又は第百五十三条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二  第百一条の八に規定する資本準備金の額を計上しなかつたとき。
三  第百一条の十第一項又は第四項の規定による通知をしなかつたとき。
四  第百一条の二十第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。
五  第百二条の三十一第一項又は第百五条の十六第一項の規定に違反して、議事録を備え置かなかつたとき。
六  第百五条の五第一項の規定に違反して、自主規制委員の過半数を社外取締役に選定しなかつたとき。
七  第百五条の十八の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
 
第二百七条の四  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一  第五十条の二第十項において準用する会社法第九百四十一条 の規定に違反して、同条 の調査を求めなかつた者
二  第五十条の二第十項において準用する会社法第九百四十六条第三項 の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三  正当な理由がないのに、第五十条の二第十項において準用する会社法第九百五十一条第二項 各号又は第九百五十五条第二項 各号に掲げる請求を拒んだ者
四  正当な理由がないのに、第百二条の三十一第二項又は第百五条の十六第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写を拒んだ者
 
第二百八条  有価証券の発行者、金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者の代表者若しくは役員、金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可を受けた者若しくは取引所取引許可業者の国内における代表者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員又は証券金融会社の代表者若しくは役員は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。
一  第四条第五項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の四(第五十九条の六において準用する場合を含む。)、第七十九条の二十六第二項、第七十九条の七十三、第百十九条第一項若しくは第四項又は第百六十一条の二第一項の規定に違反したとき。
二  第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつたとき。
三  第三十一条の二第四項の規定による命令に違反して供託しなかつたとき。
四  第三十一条の四第四項、第六十四条の七第五項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第三項後段、第六十七条の十六、第七十七条の六第三項、第百五条第二項、第百二十条、第百二十八条、第百三十四条第二項、第百三十五条第二項、第百四十九条第二項後段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)又は第百五十五条の八第二項の規定に違反して、届出を怠つたとき。
五  第四十条の二第四項又は第五項の規定に違反して、書面の交付をしなかつたとき。
六  第四十六条の五、第四十八条の三又は第四十九条の四の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを使用したとき。
七  第四十九条の五の規定又は第五十六条の三の規定による命令に違反して資産を国内において保有していないとき。
八  第五十一条、第五十一条の二、第五十三条第一項、第六十条の八第一項、第六十六条の二十第一項、第七十九条の三十七第五項、第七十九条の七十五、第百五十六条の十六又は第百五十六条の三十三第一項の規定による命令(第六十条の八第一項及び第六十六条の二十第一項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
九  第六十七条の十八又は第七十八条の三の規定に違反して、報告を怠つたとき。
十  第六十七条の十九、第七十八条の四又は第百三十条の規定に違反して通知し、又は公表することを怠つたとき。
十一  第六十七条の二十、第七十八条の五、第七十九条の四十一第三項、第七十九条の五十三第二項又は第百三十一条の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
十二  第六十八条第六項又は第七十八条の二第二項の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
十三  第四章の二の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
十四  第七十九条の三十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十五  第七十九条の四十九に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十六  第七十九条の七十第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
十七  第七十九条の七十一の規定に違反して経理をしたとき。
十八  第七十九条の八十第一項の規定に違反して、投資者保護基金の残余財産を処分したとき。
十九  金融商品会員制法人の創立総会若しくは会員の総会に対し虚偽の申述をし、又は事実を隠ぺいしたとき。
二十  第八十八条の十一(第百二条の六において準用する場合を含む。)、第百一条の三第一項、第百一条の五第一項、第百三十九条の三第一項、第百三十九条の四第一項若しくは第八項、第百三十九条の五第一項、第百三十九条の六第四項、第百三十九条の七第一項、第百三十九条の十三第二項、第百三十九条の十四第一項又は第百三十九条の二十一第二項の規定に違反してこれらの規定に定める書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき、又はこれに不正の記載若しくは記録をしたとき。
二十一  第百条の十二第一項若しくは第二項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百条の十四第一項(第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百一条の四第二項(第百三十九条の三第五項、第百三十九条の四第四項又は第百三十九条の五第五項において準用する場合を含む。)、第百三十九条の三第九項、第百三十九条の十第一項、第百三十九条の十二第二項(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)、第百三十九条の十六第一項又はこの法律において準用する会社法 の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二十二  第百条の七第二項又は第百条の十四第一項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。
二十三  第百条の十七第一項において準用する会社法第六百六十四条 の規定に違反して金融商品会員制法人の財産を分配したとき。
二十四  第百一条の二の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
二十五  第百一条の三第二項、第百一条の五第二項、第百三十九条の三第二項、第百三十九条の四第九項、第百三十九条の五第二項、第百三十九条の六第五項、第百三十九条の七第二項、第百三十九条の十三第三項、第百三十九条の十四第二項又は第百三十九条の二十一第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
二十六  第百一条の四(第百三十九条の三第五項、第百三十九条の四第四項及び第百三十九条の五第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十九条の十二(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して会員金融商品取引所の組織変更又は合併をしたとき。
二十七  この法律に定める登記(第百一条の二十第一項の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。
 
第二百八条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一  第七十九条の二十三第二項の規定に違反した者
二  第百六十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三  第百六十二条の二の規定による内閣府令に違反した者
四  第百九十三条の三第一項の規定に違反した者
五  第百九十三条の三第二項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者
六  第百九十三条の三第三項の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者
 
第二百八条の三  第八十八条第三項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
 
第二百九条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一  第二十三条の十三第一項、第三項若しくは第四項又は第二十三条の十四第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二  第二十三条の十三第二項若しくは第五項又は第二十三条の十四第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面の交付をしなかつた者
三  第二十四条の四の二第五項(第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による確認書の写し又は第二十四条の四の三第二項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による訂正確認書の写しを提出しなかつた者
四  第二十四条の四の八第一項若しくは第二十四条の五の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の四の八第二項若しくは第二十四条の五の二第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつた者
五  第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第二十五条第一項第五号及び第九号に掲げる書類に限る。)の写しを公衆の縦覧に供しない者
六  第二十七条の二十四の規定に違反して、通知書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない通知書若しくは虚偽の記載をした通知書を交付した者
六の二  第四十条の五第一項の規定に違反した者
七  第六十条の四第二項又は第六十五条第二項の規定による命令に違反した者
八  第六十二条第一項若しくは第三項又は第七十九条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九  第六十二条第二項又は第百八十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十  第七十九条の十五の規定に違反した者
十一  第百八十七条第一号の規定による関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
十二  第百八十七条第二号の規定による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
十三  第百八十七条第三号の規定による物件の所持者に対する処分に違反して、物件を提出しない者
   第九章 犯則事件の調査等
 
 
(質問、検査又は領置等)
第二百十条  証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(前章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し若しくは置き去つた物件を領置することができる。
2  委員会職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
 
(臨検、捜索又は差押え)
第二百十一条  委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押えをすることができる。
2  前項の場合において急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、同項の処分をすることができる。
3  委員会職員は、第一項又は前項の許可状(以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
4  前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。この場合において、犯則嫌疑者の氏名又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
5  委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索又は差押えをさせることができる。
 
(通信事務を行う者に対する差押え)
第二百十一条の二  委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物若しくは電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
2 委員会職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
3 委員会職員は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知することによつて犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。
 
(臨検、捜索又は差押えの夜間執行の制限)
第二百十二条  臨検、捜索又は差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
2  日没前に開始した臨検、捜索又は差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
 
(許可状の提示)
第二百十三条  臨検、捜索又は差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
 
(身分の証明)
第二百十四条  委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 
(臨検、捜索又は差押えに際しての必要な処分)
第二百十五条  委員会職員は、臨検、捜索又は差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2  前項の処分は、領置物件又は差押物件についても、することができる。
 
(処分中の出入りの禁止)
第二百十六条  委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
 
(責任者等の立会い)
第二百十七条  委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索又は差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
2  前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
3  女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合はこの限りでない。
 
(警察官の援助)
第二百十八条  委員会職員は、臨検、捜索又は差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
 
(調書の作成)
第二百十九条  委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
 
(領置目録又は差押目録)
第二百二十条  委員会職員は、領置又は差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件若しくは差押物件の所有者若しくは所持者又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
 
(領置物件又は差押物件の処置)
第二百二十一条  運搬又は保管に不便な領置物件又は差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
 
(領置物件又は差押物件の返還等)
第二百二十二条  委員会は、領置物件又は差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
2  委員会は、前項の領置物件又は差押物件の返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
3  前項の公告に係る領置物件又は差押物件について、公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
 
(委員会への報告)
第二百二十三条  委員会職員は、犯則事件の調査を終えたときは、調査の結果を委員会に報告しなければならない。
 
(財務局等職員の犯則調査)
第二百二十四条  財務局長又は財務支局長は、委員会の承認を得て、財務局又は財務支局の職員のうち、犯則事件の調査を担当する者を指定するものとする。
2  前項の規定により財務局長又は財務支局長が指定した者(以下この章において「財務局等職員」という。)は、委員会職員とみなして第二百十条から前条までの規定を適用する。この場合において、第二百十一条中「委員会」とあるのは「その所属する財務局又は財務支局」と、前二条中「委員会」とあるのは「財務局長又は財務支局長」とする。
3  財務局長又は財務支局長は、前項において読み替えて適用される前条の規定による財務局等職員の報告を受けたときは、委員会にその内容を報告しなければならない。
4  犯則事件の調査に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
5  委員会は、犯則事件の調査に関し、必要があると認めるときは、財務局等職員を直接指揮監督することができる。
 
(管轄区域外における職務の執行)
第二百二十五条  財務局等職員は、犯則事件の調査をするため必要があるときは、その所属する財務局又は財務支局の管轄区域外においてその職務を執行することができる。
 
(委員会の告発等)
第二百二十六条  委員会は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、告発し、領置物件又は差押物件があるときは、これを領置目録又は差押目録とともに引き継がなければならない。
2  前項の領置物件又は差押物件が第二百二十一条の規定による保管に係るものである場合においては、同条の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同条の保管者に通知しなければならない。
3  前二項の規定により領置物件又は差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定によつて押収されたものとみなす。
 
(不服申立ての制限)
第二百二十七条  この章の規定に基づき、委員会、委員会職員、財務局長若しくは財務支局長又は財務局等職員がした処分については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
 
   附 則 抄
 
 
第一条  この法律は、その成立の日から三十日を経過した日からこれを施行する。但し、第二章の規定は、その施行の日から六十日、第六十五条の規定は、その施行の日から六箇月を経過した日から、これを施行する。
 
第二条  有価証券業取締法、有価証券引受業法及び有価証券割賦販売業法は、これを廃止する。
 
第三条  旧有価証券業取締法、旧有価証券引受業法、旧有価証券割賦販売業法又は日本証券取引所法の規定により免許を取り消された者は、第二十八条の四の規定の適用については、これをこの法律の規定により証券会社の登録を取り消されたものとみなす。
 
第四条  平成十三年三月三十一日までに基金が受けた第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの規定による通知に係る証券会社(以下「特例適用会社」という。)に関して、基金が第七十九条の五十六第一項及び第七十九条の五十七第一項の規定により支払をすべき金額については、同条第三項の規定は、適用しない。
 
第五条  基金の成立の日を含む事業年度から附則第七条第一項に規定する政令で定める日の属する基金の事業年度までの各事業年度においては、第七十九条の六十四第一項に規定する負担金の額は、会員である証券会社の納付すべき負担金を算定する基礎として基金が業務規程で定める額(以下「算定基礎額」という。)に、投資者保護資金に係る業務に要する費用の予想額及び当該証券会社の財務の状況を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める負担金率を乗じて得た額を下回つてはならないものとする。この場合において、基金が定める算定基礎額は、特定の証券会社に対し差別的なものであつてはならない。
 
第六条  基金が、特例適用会社に係る第七十九条の四十九第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第四十二条第七項又は同法附則第四十三条第五項の規定により第七十九条の四十九第一号又は第二号に掲げる業務とみなされるものを含む。次条において同じ。)を行う場合における第七十九条の七十二の規定の適用については、同条中「金融機関等(銀行、証券会社その他内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)」とあるのは、「金融機関等(銀行、証券会社その他内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)又は日本銀行」とする。
○2  前項の規定の適用がある場合には、日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、基金に対し、資金の貸付けをすることができる。
○3  政府は、基金が第一項の規定により読み替えられた第七十九条の七十二の規定により借入れをする場合において、必要があると認めるときは、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、当該借入れに係る基金の債務の保証をすることができる。
 
第七条  基金は、特例適用会社に係る第七十九条の四十九第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務を終了した日として政令で定める日の属する事業年度終了の日において、前条第三項の規定による政府の保証に係る借入金の残額があるときは、当該借入金に係る債務の弁済に関する経理については、他の経理と区分し、特別の勘定(以下「清算勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
○2  基金は、前項に規定する事業年度終了の日において、同項の借入金に係る債務及び負担金債権(第七十九条の二十八第四項又は第七十九条の六十四第一項の規定による負担金について未納のものがある場合におけるその負担金に係る債権をいう。以下この項において同じ。)並びに同日における準備金(第七十九条の七十一第一項に規定する準備金をいう。以下この項において同じ。)を清算勘定に帰属させるとともに、投資者保護資金から同日におけるその残高に相当する金額を、当該借入金の残高から当該負担金債権の額及び当該準備金の額を控除した額に相当する金額に限り、清算勘定に繰り入れるものとする。
 
第八条  証券会社は、前条第一項に規定する事業年度の翌事業年度から附則第十条の規定によりその所属する基金の清算勘定が廃止される日の属する事業年度までの各事業年度においては、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の額が清算勘定に属する資産の額を上回るときは、第七十九条の六十四第一項の規定による負担金のほか、当該基金が当該債務の弁済に充てるための資金として、業務規程の定めるところにより、当該基金に対し、負担金を納付しなければならない。
○2  第七十九条の六十四第二項、第七十九条の六十五第一項及び第七十九条の六十六の規定は、前項の負担金について準用する。
○3  第一項の規定による負担金の額は、算定基礎額に、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の弁済に要する額を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める負担金率を乗じて得た額を下回つてはならないものとする。
 
第九条  基金は、基金の成立の日を含む事業年度から、清算勘定が設けられた場合にあつては次条の規定により清算勘定を廃止した日の属する事業年度まで、清算勘定が設けられなかつた場合にあつては附則第七条第一項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、第七十九条の六十九の規定にかかわらず、当該事業年度の開始前に(基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、同条の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
○2  前項の規定は、基金の発起人が、基金のために、基金の成立の日を含む事業年度の開始前に、第七十九条の二十九第六項の規定により創立総会の議決を経て決定された当該事業年度の予算及び資金計画について、前項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の認可を申請し、当該認可を受けることを妨げない。
 
第十条  基金は、附則第七条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の弁済が完了した日において、清算勘定を廃止するものとする。
 
第十一条  附則第七条第一項の規定により基金に清算勘定が設けられている場合における第七十九条の四十九第五号の規定の適用については、同号中「負担金(第七十九条の二十八第四項及び第七十九条の六十四第一項に規定する負担金をいう。第七十九条の五十一第一項において同じ。)」とあるのは、「負担金(第七十九条の二十八第四項、第七十九条の六十四第一項及び附則第八条第一項に規定する負担金をいう。第七十九条の五十一第一項において同じ。)」とする。
 
第十二条  附則第九条第一項の規定に違反して、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなかつた場合においては、その行為をした基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)は、三十万円以下の過料に処する。
 
   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三七号) 抄
 
 
1  この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、戸籍法第十一条及び第二十八条第一項の改正規定は、昭和二十三年二月十五日から適用する。
4  この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
5  従前の供託法第一条ノ三又は第一条ノ七第一項の規定によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
6  従前の不動産登記法若しくは非訟事件手続法の規定(他の法令で準用する場合を含む。)又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請その他の手続又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした申請その他の手続又は処分とみなす。
7  従前の不動産登記法第百五十条若しくは第百五十八条又は非訟事件手続法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条ノ三第二項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
8  従前の不動産登記法第百三条ノ三の規定によつてした遺留財産の設定の登記及び従前の同法第百三条ノ四の規定によつてした旧王公家軌範(大正十五年皇室令第十七号)による世襲財産の設定の登記については、登記官吏は、その登記のある不動産についてこの法律施行後最初に登記をする場合に、職権でこれを抹消しなければならない。
9  登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。
10  商法第十二条の規定の適用については、登記の時に登記及び公告があつたものとみなす。
 
   附 則 (昭和二五年三月二九日法律第三一号) 抄
 
 
1  この法律は、公布の日から施行する。但し、第百九十一条の二及び同条の規定に違反する行為に対する罰則の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
3  この法律施行の際現に証券業者である者に対する法第三十九条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。但し、その者が左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一  この法律施行後新たに法第三十一条第三号の二、第三号の三、第七号若しくは第八号の改正規定又は同条第六号の規定(但し、同条第三号の二及び第三号の三の改正規定に関連する部分に限る。以下本項において同じ。)に該当することとなつたとき。
二  この法律施行の際現に法第三十一条第三号の二、第三号の三の改正規定又は同条第六号の規定に該当する場合で、この法律施行の日から六月を経過したとき。但し、当該期間内において、法第三十一条第六号の規定に該当しないこととなつた場合を除く。
5  法第四十一条の二第一項の改正規定は、この法律施行の際現に証券業者である者については適用しない。但し、この法律施行の際現に使用する商号を変更しようとする場合は、この限りでない。
6  法第四十一条の二第二項の改正規定は、この法律施行の際現に証券業者でない者であつて、その商号のうちに証券業者であると誤認される虞のある文字を用いているものについては、この法律施行の日から六月を限り適用しない。
7  法第五十二条の改正規定は、昭和二十四年十月に始まる営業年度から適用する。
9  この法律施行の際現に証券取引委員会の委員長及び委員の職にある者は、法第百六十六条第二項の改正規定による証券取引委員会の委員長及び委員の任命があるまでは、なおその地位を有するものとする。
11  法第百九十一条の二の改正規定は、この規定施行の際現に同条の規定に違反している行為については適用しない。
12  附則第十五項の規定は、法第百六十六条第二項の改正規定により最初に任命される証券取引委員会の委員長及び委員から適用する。
13  この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (昭和二五年八月四日法律第二三六号) 抄
 
 
1  この法律は、公布の日から施行する。
 
   附 則 (昭和二六年六月一五日法律第二四〇号)
 
 
1  この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)施行の日から施行する。
2  改正前の証券取引法第五条第一項第七号、第二十八条第二項第三号及び第二十九条第三号の規定は、株式合資会社については、この法律施行後も、当分の間、なお、その効力を有する。
 
   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七〇号) 抄
 
 
1  この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2  この法律施行の際現に効力を有する改正前の証券取引法に基く証券取引委員会規則は、この法律施行後は、改正後の証券取引法に基く相当の政令又は大蔵省令としての効力を有するものとする。
 
   附 則 (昭和二八年八月一日法律第一四二号) 抄
 
 
1  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
3  改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第二条第九項に規定する証券業者(株式会社であるものを除く。)は、新法第三十一条第一項第九号ハの規定の適用については、同号ハの証券業者とみなす。この場合において、同号ハの規定中「取締役」とあるのは、「業務執行社員」とする。
4  この法律施行の際旧法第八十一条第二項の規定による登録がされている証券取引所は、新法第八十一条第二項の規定による大蔵大臣の免許を受けて設立された証券取引所とみなす。
5  この法律施行の際旧法第百十条又は第百十三条の規定により証券取引所に上場されている有価証券は、この法律施行の日から一月を限り、新法第百十条の規定による大蔵大臣の承認を受けて上場されている有価証券とみなす。
7  担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(転換社債券を除く。)の募集又は売出は、新法第四条第一項の規定にかかわらず、当分の間、同項の規定による届出をしないで、することができる。この場合において、これらの社債券は、新法第十五条第一項但書に規定する有価証券とみなす。
8  この法律施行の際旧法第四条第一項の規定による届出が効力を生じている有価証券のうち、その募集又は売出が新法第四条第一項但書の規定に基いて同項の規定を適用されないこととなるものについては、その有価証券の発行者は、この法律施行後は、新法第二十四条の規定による報告書を提出することを要しない。
9  附則第七項に規定する社債券のうち、この法律施行の際旧法第四条第一項の規定による届出が効力を生じているものの発行者は、この法律施行後は、前項の規定による場合の外、当該届出が効力を生じたため提出すべき新法第二十四条の規定による報告書は、提出することを要しない。
10  この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (昭和二九年六月二六日法律第一九八号)
 
 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
 
 
   附 則 (昭和三〇年八月一日法律第一二〇号) 抄
 
 
1  この法律は、公布の日から施行する。
2  改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第四十一条第三項の規定により証券業者の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局のうちもよりの供託所に該当しないものに供託した営業保証金については、なお従前の例による。
3  この法律の施行の際現に証券業者が顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券で担保に供し、又は他人に貸し付けているものがあるときは、当該有価証券については、改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第五十一条第一項の規定を適用せず、なお従前の例による。
4  この法律の施行の際現に旧法第六十六条に定める制限の範囲内において同条に規定する営業をしている者は、新法第六十六条の規定による大蔵大臣の承認を受けたものとみなす。
6  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
 
 
1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 
   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
 
 
1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄
 
 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
 
 
   附 則 (昭和四〇年五月二八日法律第九〇号) 抄
 
 
1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
3  証券業者並びにその役員及び使用人については、新法第四十二条、第五十条、第五十四条、第五十六条から第五十七条の二まで及び第六十二条から第六十四条の四までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、これらの者をそれぞれ証券会社並びにその役員及び使用人とみなして、適用する。
7  証券業者が昭和四十三年三月三十一日以前において廃業、登録の取消しその他の理由により証券業の全部又は一部を営まないこととなった場合において、同日までに、当該営まないこととなつた証券業に係る有価証券の売買その他の取引を結了していないときは、旧法第六十四条第一項その他の規定は、同日後もなおその効力を有する。
8  旧法第三十九条、第四十条第三項、第五十七条第一項若しくは第五十九条の規定により登録(支店その他の営業所若しくは代理店の登録を除く。)を取り消され若しくは解任を命ぜられ、又は旧法の規定により罰金以上の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法第三十五条第一項若しくは第二項の規定により証券会社の受けているすべての種類の免許を取り消され若しくは解任を命ぜられ又は新法の規定により罰金以上の刑に処せられたものとみなす。
9  この法律の施行前(証券業者については、第二項の規定により旧法がなお効力を有する期間の経過前)にした行為及び第五項の規定により従前の例によることとされる証券業者の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (昭和四一年六月二三日法律第八五号) 抄
 
 
(施行期日)
1  この法律中第一条及び次項から附則第二十一項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条及び附則第二十二項から第二十五項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
 
   附 則 (昭和四六年三月三日法律第四号) 抄
 
 
1  この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に募集又は売出しを開始した改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第三条第二項に規定する有価証券については、なお従前の例による。
3  改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第四条から第十三条まで、第十五条、第十六条及び第十八条から第二十三条までの規定は、附則第五項に定めるものを除き、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(同日前にした旧法第四条第一項の規定による届出に係るものを除く。)及び当該募集又は売出しに係る有価証券の取引について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び同日前にした旧法第四条第一項の規定による届出に係る有価証券の募集又は売出しで同日以後に開始するもの並びにこれらの募集又は売出しに係る有価証券の取引については、なお従前の例による。
4  担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(転換社債券を除く。)の募集又は売出しは、新法第四条第一項の規定にかかわらず、当分の間、同項の規定による届出をしないで、することができる。
5  新法第四条第二項の規定は、施行日から四十日を経過する日までの間における一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行なわれる有価証券の募集又は売出しについては、適用しない。
6  新法第二十四条から第二十四条の四までの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る新法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書(その添附書類及びこれらの訂正報告書を含む。以下この項において同じ。)又は同日以後に同条第二項に規定する事実が生じた場合の同項の規定による有価証券報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る旧法第二十四条第一項の規定による報告書(その訂正報告書を含む。以下「旧有価証券報告書」という。)については、なお従前の例による。
7  施行日前にその募集又は売出しにつき旧法第四条第一項の規定による届出があった有価証券の発行者である会社は、同日において新法第四条第一項本文の規定の適用を受けた有価証券の発行者である会社とみなして、新法第二十四条第一項の規定を適用する。
8  新法第二十四条の五第一項に規定する会社は、施行日の属する事業年度については、同項の規定による半期報告書を提出することを要しない。
9  施行日前に終了した事業年度に係る旧法第百十八条第一項の規定による報告書(その訂正報告書を含む。以下「上場有価証券報告書」という。)については、なお従前の例による。
10  附則第三項及び第六項並びに前項の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券の募集又は売出しに係る有価証券届出書、旧有価証券報告書及び上場有価証券報告書並びにこれらの書類の写しの公衆縦覧については、なお従前の例による。
11  施行日前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券の募集又は売出し、当該募集又は売出しに係る有価証券の取引、旧有価証券報告書、上場有価証券報告書及び前項の公衆縦覧に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (昭和四六年三月三日法律第五号) 抄
 
 
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
   附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
 
(経過措置)
第二十条  この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
 
第二十一条  この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
 
   附 則 (昭和五六年六月一日法律第六二号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄
 
 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
 
 
   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
 
 
1  この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2  この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
 
   附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四四号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条の規定は、同日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第四条の規定の施行の日前に終了した事業年度に係る同条の規定による改正前の証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書の提出については、なお従前の例による。
 
(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (昭和六〇年六月二一日法律第七一号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
   附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七五号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十二条の改正規定、附則第十六条中証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第十八条の二の改正規定及び附則第十八条中外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第十九条第一項の改正規定は昭和六十四年四月一日から、第百九十条の次に二条を加える改正規定、第二百条第四号の改正規定及び附則第十二条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
(経過措置)
第二条  改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(施行日前にした改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による届出に係るものを除く。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び施行日前にした旧法第四条第一項の規定による届出に係る有価証券の募集又は売出しで施行日以後に開始するものについては、なお従前の例による。
 
第三条  新法第四条第二項の規定は、施行日から二十五日を経過した日以後の一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行われる有価証券の募集又は売出しについて適用し、当該経過した日前における一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行われる有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
 
第四条  新法第八条の規定は、施行日以後に提出される有価証券届出書について適用し、施行日前に提出された有価証券届出書については、なお従前の例による。
 
第五条  施行日前にその募集又は売出しにつき旧法第四条第一項の規定による届出があつた有価証券の発行者である会社は、施行日において新法第四条第一項本文の規定の適用を受けた有価証券の発行者である会社とみなして、新法第二十四条第一項の規定を適用する。
 
第六条  新法第二十四条の四の規定は、施行日以後に提出される有価証券報告書について適用し、施行日前に提出された有価証券報告書については、なお従前の例による。
 
第七条  この法律の施行の際現に旧法第二十八条第二項第一号又は第二号の免許を受けている証券会社は、この法律の施行の際新法第二十八条第二項第一号又は第二号の免許を受けたものとみなす。この場合において、旧法第二十八条第二項第一号又は第二号の免許に係る旧法第二十九条第一項の条件は、新法第二十八条第二項第一号又は第二号の免許に係る新法第二十九条第一項の条件とみなす。
2  この法律の施行の際現に旧法第六十五条の二第一項の規定により同条第二項において準用する旧法第二十八条第二項第一号又は第二号の認可を受けている金融機関は、この法律の施行の際新法第六十五条の二第一項の規定により同条第二項において準用する新法第二十八条第二項第一号又は第二号の認可を受けたものとみなす。この場合において、旧法第六十五条の二第一項の規定による同条第二項において準用する旧法第二十八条第二項第一号又は第二号の認可に係る旧法第六十五条の二第二項において準用する旧法第二十九条第一項の条件は、新法第六十五条の二第一項の規定による同条第二項において準用する新法第二十八条第二項第一号又は第二号の認可に係る新法第六十五条の二第二項において準用する新法第二十九条第一項の条件とみなす。
 
第八条  昭和六十三年十月から開始する証券会社の営業年度についての旧法第五十二条の規定の適用については、同条中「翌年九月」とあるのは、「翌年三月」とする。
2  証券会社の営業年度について前項の規定を適用する場合における旧法第五十七条の規定の適用については、同条中「毎決算期」とあるのは、「当該営業年度に係る決算期」とする。
 
第九条  この法律の施行の際現に旧法第六十二条第一項の規定により証券会社が登録を受けている外務員については、新法第六十二条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。
 
第十条  新法第百八十八条の規定は、施行日以後に行われる同条の株券等の同条の買付け又は売付けについて適用する。
 
第十一条  新法第百八十九条の規定は、施行日以後に行われる同条の株券等の同条の買付け又は売付けに係る利益について適用し、施行日前に行われた旧法第百八十九条の規定による同条の株式の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。
 
第十二条  新法第百九十条の二の規定は、その施行の日以後に生じた同条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同条第二項第一号に規定する会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあつては当該事項を行うことについての当該機関の決定が同日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあつては同日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知つた者又はこれらの事実の伝達を受けた者について、適用する。
2  新法第百九十条の三の規定は、その施行の日以後に生じた同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあつては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が同日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知つた者又はこれらの事実の伝達を受けた者について、適用する。
 
(証券取引法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条  前条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の証券取引法の一部を改正する法律附則第四項の規定の適用を受けて開始された有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
 
(罰則に関する経過措置)
第四十二条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
   附 則 (平成二年六月二二日法律第四三号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十三条の三に一項を加える改正規定、第二十四条第一項第三号の改正規定、第二十四条の五第一項及び第三項の改正規定、第二十五条第一項の改正規定、第百八十四条の次に一条を加える改正規定並びに第二百九条に一号を加える改正規定(同条第六号に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
 
(経過措置)
第二条  改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第二十七条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の株券等の有価証券市場外における買付け等について適用し、施行日前の株券等の有価証券市場外における買付け等については、なお従前の例による。
 
第三条  施行日前に改正前の証券取引法第二十七条の二第一項の規定による届出をした同項の公開買付けについては、なお従前の例による。
 
第四条  この法律の施行の際現に大量保有者(新法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者をいう。以下この条において同じ。)に該当する者については、施行日に大量保有者となったものとみなして、新法第二十七条の二十三から第二十七条の三十までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。ただし、施行日において株券等保有割合(新法第二十七条の二十三第三項に規定する株券等保有割合をいう。)が百分の五以下となったときは、この限りでない。
2  前項の場合において、同項の大量保有者が提出すべき新法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、大蔵省令で定める。
 
(罰則に関する経過措置)
第五条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成二年六月二九日法律第六五号) 抄
 
 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
 
 
   附 則 (平成三年一〇月五日法律第九六号)
 
 
1  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (平成四年六月五日法律第七三号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
(外務員の登録に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第六十五条の二第一項の認可を受けている銀行、信託会社その他同項の政令で定める金融機関は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間は、第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第六十五条の二第三項において準用する新証券取引法第六十二条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせることができる。その者につきその期間内に同項の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
 
第三条  旧証券取引法第六十二条第一項の規定により施行日前に登録を受けた外務員が施行日前に旧証券取引法第六十四条の三第一項第二号に該当することとなった場合における新証券取引法第六十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「六月」とする。
 
(証券業協会に関する経過措置)
第四条  この法律の公布の際旧証券取引法第六十七条第一項の規定により登録を受けている証券業協会(以下「旧協会」という。)は、施行日前においても、新証券取引法第七十四条の規定の例により、定款を変更し、大蔵大臣の認可を受けることができる。
2  前項の規定による定款の変更は、施行日にその効力を生ずるものとし、旧協会は、同項の規定により認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新証券取引法の規定による証券業協会として存続するものとする。
 
第五条  この法律の施行の際現に証券業協会に類似する名称を用いている者については、新証券取引法第六十七条第三項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
 
第六条  附則第四条第一項の認可を受けた旧協会で、その規則の定めるところにより原簿を備えて有価証券の種類及び銘柄を登録し、当該有価証券の売買の価格を公表する業務を行っているものは、施行日前に、新証券取引法第七十六条の規定の例により、当該規則につき、必要な変更を加え、大蔵大臣の認可を受けることができる。
2  前項の規定により認可を受けた規則は、新証券取引法第七十六条の規定により認可を受けた規則とみなし、当該規則の定めるところにより当該旧協会が行う同項の業務に係る同項の原簿は、新証券取引法第七十五条に規定する店頭売買有価証券登録原簿とみなし、この法律の施行の際現に当該原簿にその種類及び銘柄が登録されている有価証券は、新証券取引法第七十六条に規定する店頭売買有価証券とみなし、当該有価証券の種類及び銘柄の当該原簿への登録は、附則第四条第二項の規定により新証券取引法の規定による証券業協会として存続するものとされる当該旧協会が新証券取引法第七十五条第一項の規定により施行日において行ったものとみなす。
 
第七条  新証券取引法第七十九条の十三の規定は、証券業協会の施行日以後にした同条の法令等に違反する行為及び協会員又は新証券取引法第七十六条に規定する店頭売買有価証券の発行者が施行日以後に当該法令等に違反し、又は証券業協会の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該証券業協会の新証券取引法第七十九条の十三の怠る行為について適用する。
2  旧協会又はその協会員若しくは役員が施行日前に旧証券取引法第七十五条各号に該当することとなった場合については、同条の規定(登録の取消しに係る部分を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、新証券取引法の規定による証券業協会は、旧協会とみなす。
 
(証券取引所に関する経過措置)
第八条  証券取引所は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の際現に存する当該証券取引所の規則(定款、業務規程及び受託契約準則を除く。)を大蔵大臣に提出しなければならない。
 
第九条  新証券取引法第百五十五条第一項第一号の規定は、証券取引所の施行日以後にした法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反する行為及び会員又は当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者(以下この条において単に「発行者」という。)が施行日以後に法令等に違反し、又は証券取引所の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該証券取引所の同号の怠る行為について適用し、証券取引所の施行日前にした法令、定款又は法令に基づく行政官庁の処分に違反する行為及び会員又は発行者が施行日前に旧証券取引法第百五十五条第一項第一号の定款等に違反した場合における当該証券取引所の同号の怠る行為については、なお従前の例による。
 
(役員及び主要株主の売買報告書の提出に関する経過措置)
第十条  新証券取引法第百六十三条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けについて適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百八十八条の規定による同条の株券等の同条の買付け又は売付けについては、なお従前の例による。
 
(役員及び主要株主の不当利益の返還に関する経過措置)
第十一条  新証券取引法第百六十四条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けに係る利益について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百八十九条の規定による同条の株券等の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。
 
(会社関係者及び公開買付者等関係者の禁止行為に関する経過措置)
第十二条  新証券取引法第百六十六条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百九十条の二第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
2  新証券取引法第百六十七条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百九十条の三第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合で施行日以後の同条第一項に規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第十八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条  第十五条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二章の規定は、この附則に別段の定めのある場合を除き、施行日以後に開始する新証券取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項各号に掲げる権利(以下「新有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘(新証券取引法第二条第三項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。以下同じ。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(以下「取得の申込みの勧誘等」という。)及び当該取得の申込みの勧誘等に係る新有価証券の取引について適用し、施行日前に開始した第十五条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘等及び当該取得の申込みの勧誘等に係る旧有価証券の取引については、なお従前の例による。
2  前項の規定にかかわらず、施行日前にした旧証券取引法第四条第一項の規定による届出及び旧証券取引法第二十三条の三第一項の規定による登録に係る旧有価証券の取得の申込みの勧誘等並びに当該取得の申込みの勧誘等に係る旧有価証券の取引については、なお従前の例による。
 
第十五条  施行日前に発行された新有価証券で、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が新証券取引法第二条第三項の規定が適用されていたとした場合に同項第二号イに掲げる場合に該当するものであったものの施行日以後における売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
 
第十六条  新証券取引法第二十四条の規定は、施行日以後に終了する事業年度(同条第四項において準用する同条第一項に規定する特定期間を含む。以下この条及び附則第十八条において同じ。)に係る新証券取引法第二十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日以後に新証券取引法第二十四条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事実が生じた場合について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日前に同条第二項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
 
第十七条  施行日前にその募集又は売出しにつき旧証券取引法第四条第一項の規定による届出があった旧有価証券の発行者である会社は、施行日において新証券取引法第四条第一項本文の規定の適用を受けた新有価証券の発行者である会社とみなして、新証券取引法第二十四条第一項の規定を適用する。
 
第十八条  新証券取引法第二十四条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日以後である場合における同条第一項の規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。)について適用し、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日前である場合における旧証券取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。)については、なお従前の例による。
 
第十九条  削除
 
第二十条  この法律の施行の際現に新有価証券(旧有価証券に該当するものを除く。)につき新証券取引法第二条第八項に規定する証券業を営んでいる者については、施行日から三月間(当該期間内に新証券取引法第三十二条の規定による免許の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第二十八条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
 
第二十一条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第二十八条第二項第四号の免許を受けている証券会社は、新証券取引法第二条第八項第六号に掲げる私募の取扱いを営業として行おうとするときは、大蔵省令で定めるところにより、施行日から三月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。
2  前項の規定による届出をした証券会社は、施行日において新証券取引法第二十八条第二項第四号の免許及び新証券取引法第三十三条の規定による同条第三号に係る認可を受けたものとみなす。
 
第二十二条  この法律の施行の際現にその過半数の株式が他の一の法人その他の団体によって所有されている証券会社は、施行日において新証券取引法第三十七条第一項第七号に該当することとなったものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、同項中「遅滞なく」とあるのは、「金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行の日から三月以内に」とする。
 
第二十三条  この法律の施行の際現に証券会社の常務に従事する取締役である者が旧証券取引法第四十二条の規定による承認を受けて他の会社の常務に従事している場合において、当該他の会社が当該証券会社の新証券取引法第四十二条の三に規定する親銀行等又は子銀行等であるときは、当該承認は、施行日の前日を限り、その効力を失う。この場合において、その者が施行日から一月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、新証券取引法第四十二条の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該他の会社の常務に従事することができる。
 
第二十四条  この法律の施行の際現に証券会社の取締役又は監査役である者で当該証券会社の新証券取引法第四十二条の二第一項に規定する親法人等の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この条において同じ。)又は使用人を兼ねている者(新証券取引法第四十二条の承認を受けている者を除く。)が、施行日から一月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、同項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該親法人等の取締役若しくは監査役又は使用人を兼ねることができる。
2  この法律の施行の際現に証券会社の取締役若しくは監査役又は使用人である者で当該証券会社の新証券取引法第四十二条の二第二項に規定する子法人等の取締役又は監査役を兼ねている者(新証券取引法第四十二条の承認を受けている者を除く。)が、施行日から一年以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、同項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該子法人等の取締役又は監査役を兼ねることができる。
 
第二十五条  この法律の施行の際現に証券会社が外国において銀行、信託会社その他新証券取引法第四十三条の二第一項に規定する政令で定める金融機関が営む業務と同種類の業務を営む者又は同項の大蔵省令で定める会社(次項において「外国銀行等」という。)の過半数の株式又は過半数の出資(新証券取引法第四十三条の二第一項に規定する過半数の出資をいう。次項において同じ。)を所有しているときは、当該証券会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
2  この法律の施行の際証券会社が第一号に掲げる許可を受け、又は第二号に掲げる届出をしている株式又は出資の取得(施行日において実行していないものに限る。)による当該証券会社の株式又は出資の所有が、外国銀行等の過半数の株式又は過半数の出資の所有となるときは、当該証券会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
一  外国為替及び外国貿易管理法第二十一条第二項の規定による許可
二  外国為替及び外国貿易管理法第二十二条第一項第四号の規定による届出(当該届出につき、同法第二十三条第二項の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第一項の規定により当該届出に係る当該株式又は出資の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第四項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
3  前二項の規定により届出をした証券会社は、当該届出に係る株式又は出資の所有につき、施行日において新証券取引法第四十三条の二第一項の認可を受けたものとみなす。
4  施行日前に旧証券取引法第三十三条の規定によってした同条第七号に係る認可(この法律の施行の際現に過半数の株式を所有している会社に係るものに限る。)は、新証券取引法第四十三条の二第一項の規定によってした認可とみなす。
 
第二十六条  この法律の施行の際現に次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為のいずれかを営業として行っている銀行、信託会社その他旧証券取引法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める金融機関(次項において「銀行等」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、施行日から三月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。
一  新証券取引法第六十五条第二項第二号又は第三号に掲げる有価証券 新証券取引法第二条第八項各号に掲げる行為(同項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
二  新証券取引法第六十五条第二項第四号に掲げる有価証券 新証券取引法第二条第八項第六号に掲げる私募の取扱い
2  前項の規定による届出をした銀行等は、施行日において新証券取引法第六十五条の二第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十二条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十三条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成五年五月一二日法律第四四号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  前条の規定による改正後の証券取引法第百六十六条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた前条の規定による改正前の証券取引法第百六十六条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
 
   附 則 (平成五年六月一四日法律第六三号)
 
 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
 
 
   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
 
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
 
(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成六年六月二九日法律第七〇号)
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四十八条の改正規定及び第六十二条第四項の改正規定並びに次条の規定及び附則第三条の規定(第四十八条の改正規定及び第六十二条第四項の改正規定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
 
(経過措置)
第二条  改正後の証券取引法第四十八条ただし書の規定は、前条ただし書の規定による施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)以後に成立した有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(以下この条において「有価証券の売買取引等」という。)について適用し、一部施行日前に成立した有価証券の売買取引等については、なお従前の例による。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条  この法律の施行(第四十八条の改正規定及び第六十二条第四項の改正規定にあっては、附則第一条ただし書の規定による施行をいう。以下同じ。)前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成七年六月七日法律第一〇六号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(政令への委任)
第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成八年六月二一日法律第九四号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次条第一項及び第二項、附則第三条第九項及び第十項、附則第九条第七項及び第八項、附則第十条第二項及び第三項並びに附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。
 
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  証券会社は、施行日前においても、第十三条の規定による改正後の証券取引法(次項において「新証券取引法」という。)第五十六条の二第一項の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。
2  前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日において新証券取引法第五十六条の二第一項の認可を受けたものとみなす。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成九年五月二一日法律第五五号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年六月一日から施行する。
 
   附 則 (平成九年五月二一日法律第五六号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年六月一日から施行する。
 
   附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
 
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2  この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3  旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
 
(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一七号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 
   附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二〇号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
   附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二一号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
 
   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇六号)
 
 この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。ただし、第十七条中地方税法附則第五条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
 
 
   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日
一の二  第一条中証券取引法第百六十二条第一項第一号の改正規定、同法第二百八条第一号の改正規定(同法第百六十二条第一項第一号に係る部分に限る。)及び同法第二百八条の次に一条を加える改正規定(同法第百六十二条第一項第一号に係る部分に限る。) 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百十八号)の施行の日
二  第一条中証券取引法第二条第七項の改正規定(「同条第四項」を「同条第五項」に改める部分に限る。)、同法第四条第一項第三号、第五項及び第六項第一号並びに第五条第一項第二号及び第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第十三条第一項及び第二項、第二十一条第一項第一号並びに第二十三条の二の改正規定、同法第二十三条の三第一項の改正規定(「第五条第三項」を「第五条第四項」に、「五億円」を「一億円」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第二十三条の八第一項及び第三項の改正規定(「五億円」を「一億円」に改める部分に限る。)、同法第二十三条の十二第二項、第二十三条の十三第一項及び第三項並びに第二十三条の十四第一項の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定(「その発行する」を「その会社が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第四項及び第六項の改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二十四条の五第一項及び第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「発行する」を「会社が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二十五条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「前条第三項」を「前条第四項」に改める部分を除く。)、同法第百九十七条第一号の改正規定、同法第百九十八条第二号の改正規定(「第二十四条の六第三項」を「第二十四条の六第四項」に改める部分を除く。)、同条第五号の改正規定、同条第六号の改正規定(「第二十四条の六第一項若しくは第二項」を「第二十四条の六第一項から第三項まで」に改める部分を除く。)、同法第二百条第一号の改正規定(「第二十四条の六第三項」を「第二十四条の六第四項」に改める部分を除く。)並びに同条第五号の改正規定(「第二十四条の六第一項」の下に「若しくは第二項」を加える部分を除く。)、第二十七条中地方税法附則第四条第一項の改正規定、同法附則第五条第一項及び第二項の改正規定(「第九条第三項に規定する特定目的会社」を「第九条第四項各号に掲げる法人」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定並びに同法附則第三十五条の二の改正規定並びに附則第四条から第七条まで並びに附則第百四十六条第三項、第四項、第六項及び第七項の規定 平成十一年四月一日
三  第一条中証券取引法第百三十条第二項第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定(「前各号」を「前三号」に改める部分に限る。)、同号を同項第四号とする改正規定及び同法第百三十一条の改正規定並びに附則第百七十六条の規定 平成十年十二月一日から平成十一年十二月三十一日までの範囲内において政令で定める日
六  第二条の規定及び附則第五十七条の規定 平成十二年七月一日
 
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(附則第四条において「取得の申込みの勧誘等」という。)を開始した新有価証券(第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項各号に掲げる権利(第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項各号に掲げる権利を除く。)をいう。附則第十一条において同じ。)については、新金融商品取引法第二章の規定は、適用しない。
 
第三条  附則第八十九条第一項に規定する特定信託約款に係る証券投資信託の受益証券については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新証券取引法第二章の規定は、適用しない。
2  前項に規定する受益証券で、その特定期間(新証券取引法第二十四条第五項に規定する特定期間をいう。)の末日(その日が施行日から起算して二年を経過した日前であるときは、同日)におけるその所有者の数が政令で定める数以上であるものは、同条第一項第三号に該当するものとみなして新証券取引法第二十四条から第二十四条の五まで、第二十五条及び第二十六条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。
 
第四条  新証券取引法第四条第一項及び第五項、第十三条第一項、第二十三条の八第一項及び第三項、第二十三条の十三第一項及び第三項並びに第二十三条の十四の規定は、平成十一年四月一日以後に開始する有価証券の取得の申込みの勧誘等について適用し、同日前に開始した有価証券の取得の申込みの勧誘等については、なお従前の例による。
 
第五条  新証券取引法第五条第一項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する同項の規定による届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する届出書については、なお従前の例による。
一  平成十一年四月一日において既に旧証券取引法第二十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出している者 次条第一項の規定を適用することにより新証券取引法第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出することとなる日又は次条第二項の規定により新証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出した日
二  前号に掲げる者以外の者 平成十二年七月一日
2  前項の規定により旧証券取引法第五条第一項の規定による届出書を提出しなければならない者は、平成十一年四月一日以後、前項各号に定める日前においても同条第一項の規定による届出書に代えて、新証券取引法第五条第一項の規定による届出書を提出することができる。
 
第六条  新証券取引法第二十四条第一項の規定は、平成十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る旧証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書については、なお従前の例による。
2  前項の規定により旧証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、平成十一年四月一日以後、同日前に開始した事業年度に係る同項の規定による有価証券報告書に代えて、新証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出することができる。
 
第七条  新証券取引法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、平成十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る旧証券取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書については、なお従前の例による。
2  前項の規定により旧証券取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書を提出しなければならない会社は、平成十一年四月一日以後、平成十二年四月一日前に開始する事業年度に係る同項の規定による半期報告書に代えて、新証券取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書を提出することができる。
 
第八条  新証券取引法第二十四条の六第一項の規定は、施行日以後に行われる商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項若しくは第二百十二条ノ二第一項の規定による定時総会の決議又は株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条第一項に規定する取締役会の決議(以下この項及び次条において「定時総会決議等」という。)に基づいて行う新証券取引法第二十四条の六第一項に規定する自己株券等の買付けについて適用し、施行日前に行われた定時総会決議等に基づいて行う自己の株式に係る株券の買付けについては、なお従前の例による。
2  新証券取引法第二十四条の六第二項の規定は、平成十一年四月一日以後に行われる商法第二百十二条第一項の規定による株式の消却のための新証券取引法第二十四条の六第二項に規定する自己株券等の買付け等又は同項に規定する償還株式の消却のための自己株券等の買付け等について適用する。
 
第九条  新証券取引法第二十七条の二十二の二第一項(第一号に限る。)の規定は、施行日以後に行われる定時総会決議等に基づいて行う同号に掲げる買付けについて適用し、施行日前に行われた定時総会決議等に基づいて行う旧証券取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付けについては、なお従前の例による。
2  新証券取引法第二十七条の二十二の二第一項(第二号及び第三号に限る。)の規定は、平成十一年四月一日以後に行われる同項第二号又は第三号に掲げる買付け等について適用する。
 
第十条  この法律の施行の際現に新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者(以下この条において「新大量保有者」という。)に該当する者(旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者に該当する者を除く。)については、施行日に新大量保有者となったものとみなして、新証券取引法第二十七条の二十三から第二十七条の三十まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。ただし、施行日において新証券取引法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合が百分の五以下となったときは、この限りでない。
2  前項の場合において、新大量保有者が提出すべき新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、内閣府令で定める。
3  この法律の施行の際現に旧証券取引法第二章の三の規定により提出されている次に掲げる報告書は、新証券取引法第二章の三の規定により提出されたものとみなす。
一  旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書及び旧証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書並びにこれらの訂正報告書
二  旧証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書及び同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書並びにこれらの訂正報告書
 
第十一条  この法律の施行の際現に新有価証券につき新証券取引法第二条第八項に規定する証券業を営んでいる者については、施行日から起算して三月間(当該期間内に新証券取引法第二十八条の四の規定又は第三条の規定による改正後の外国証券業者に関する法律(以下「新外国証券業者法」という。)第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第二十八条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者が当該期間内に同条又は新外国証券業者法第三条第一項の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2  前項に規定する者のうち、この法律の施行の際現に新有価証券につき新証券取引法第二十九条第一項各号に掲げる業務を営んでいるものについては、施行日から起算して三月間(当該期間内に同項又は新外国証券業者法第七条第一項の認可に係る拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第二十九条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を営むことができる。その者がその期間内に同条又は新外国証券業者法第七条第一項の認可を申請した場合において、その申請について認可をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
 
第十二条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第二十八条の免許を受けている者は、施行日において新証券取引法第二十八条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第六十二条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2  前項の規定により新証券取引法第二十八条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録証券会社」という。)は、施行日から起算して二月以内に新証券取引法第二十八条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号から第四号までに掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3  金融再生委員会は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された新証券取引法第二十八条の二第一項各号に掲げる事項及び新証券取引法第二十八条の三第一項第二号に掲げる事項を証券会社登録簿に登録するものとする。
 
第十三条  旧証券取引法第三十五条第一項又は第二項の規定によりすべての種類の免許を取り消され又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新証券取引法第五十六条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され又は解任を命ぜられたものとみなす。
 
第十四条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第二十八条第二項第三号の免許を受けている者は、施行日において新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第六十二条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2  前項の規定により新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して二月以内に新証券取引法第二十九条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を金融再生委員会に提出しなければならない。
3  金融再生委員会は、前項に規定する者から同項に規定する書類の提出があったときは、新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可を受けた旨をその者の証券会社の登録に付記するものとする。
 
第十五条  新証券取引法第三十条第一項から第三項までの規定は、みなし登録証券会社については、当該みなし登録証券会社が附則第十二条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
2  新証券取引法第三十条第四項の規定は、前条第一項の規定により新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可を受けたものとみなされる者については、その者が前条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
 
第十六条  この法律の施行の際現にみなし登録証券会社の取締役である者で他の会社の取締役又は監査役に就任している者(旧証券取引法第四十二条又は第四十二条の二第一項ただし書若しくは第二項ただし書の承認を受けた者を除く。)は、新証券取引法第三十二条第四項の規定にかかわらず、施行日から起算して二月以内にその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
 
第十七条  みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第四十三条ただし書の承認を受けて新証券取引法第三十四条第二項各号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において当該業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
2  みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第四十三条ただし書の承認を受けて新証券取引法第三十四条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を営んでいる者は、施行日において当該業務につき同条第四項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。
 
第十八条  施行日前にされた旧証券取引法第五十条の三第三項ただし書の確認は、新証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認とみなす。
 
第十九条  施行日前にされた旧証券取引法第五十条の二ただし書の承認は、新証券取引法第四十五条ただし書の承認とみなす。
 
第二十条  新証券取引法第四十七条の規定は、みなし登録証券会社については、平成十一年三月三十一日までの間は、適用しない。
 
第二十一条  新証券取引法第四十九条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同条第一項の営業報告書について適用し、施行日前に終了した営業年度に係る旧証券取引法第五十三条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。
 
第二十二条  新証券取引法第五十条の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。
 
第二十三条  新証券取引法第五十一条の規定は、みなし登録証券会社については、施行日以後に開始する営業年度に係る同条第一項の証券取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した営業年度に係る旧証券取引法第五十九条第一項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2  みなし登録証券会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧証券取引法第五十九条第一項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の証券取引責任準備金は、新証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
3  施行日前にされた旧証券取引法第五十九条第二項ただし書の承認は、新証券取引法第五十一条第二項ただし書の承認とみなす。
 
第二十四条  新証券取引法第五十二条第三項の規定は、みなし登録証券会社については、平成十一年四月一日以後の自己資本規制比率を記載した書面について適用する。
 
第二十五条  みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第五十六条第一項の認可を受けている者は、施行日において新証券取引法第五十三条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。
 
第二十六条  新証券取引法第五十五条第三項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の証券業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は営業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の証券業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は営業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
 
第二十七条  みなし登録証券会社が施行日前にした旧証券取引法第三十五条第一項第二号に該当する行為は、新証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
 
第二十八条  新証券取引法第五十六条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当しているみなし登録証券会社の取締役又は監査役である者(旧証券取引法第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2  この法律の施行の際現にみなし登録証券会社の取締役又は監査役である者が施行日前にした旧証券取引法第三十五条第一項第二号に該当する行為は、新証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号に該当する行為とみなして、同条第二項の規定を適用する。
 
第二十九条  施行日前にされた旧証券取引法第三十五条第一項又は第五十四条第一項の規定による処分は、新証券取引法第五十六条第一項の規定による処分とみなす。
2  施行日前にされた旧証券取引法第三十五条第二項の規定による処分は、新証券取引法第五十六条第二項の規定による処分とみなす。
3  施行日前にされた旧証券取引法第五十四条第二項の規定による処分(業務の全部又は一部の停止を命ずる処分を除く。)は、新証券取引法第五十六条の二第一項の規定による処分とみなす。
4  施行日前にされた旧証券取引法第五十四条第二項の規定による処分(業務の全部又は一部の停止を命ずる処分に限る。)は、新証券取引法第五十六条の二第二項の規定による処分とみなす。
 
第三十条  旧証券取引法第二十八条の免許を受けた証券会社が施行日前において解散し又はすべての証券業を廃止した場合において、施行日までに、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引(旧証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券指数等先物取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為、有価証券オプション取引(旧証券取引法第二条第十五項に規定する有価証券オプション取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為並びに外国市場証券先物取引(旧証券取引法第二条第十六項に規定する外国市場証券先物取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為を結了していないときは、旧証券取引法第三十八条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 
第三十一条  施行日前にされた旧証券取引法第六十条第一項の規定による処分は、新証券取引法第六十条の規定による処分とみなす。
 
第三十二条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十二条第一項の規定によりみなし登録証券会社が登録を受けている外務員は、施行日において新証券取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項において準用する新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。
2  みなし登録証券会社は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新証券取引法第六十四条第二項の規定にかかわらず、その営業所で同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務を行わせることができる。その者につき当該期間内に同項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3  この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第六十二条第一項の規定による外務員登録原簿は、新証券取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿とみなす。
 
第三十三条  旧証券取引法第六十四条の三第一項の規定により外務員の登録を取り消され又はその職務の停止を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新証券取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消され又はその職務の停止を命ぜられたものとみなす。
 
第三十四条  新証券取引法第六十四条の五第一項(第一号に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している附則第三十二条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2  附則第三十二条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧証券取引法第六十四条の三第一項第二号に該当する行為は、新証券取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
 
第三十五条  旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定により登録事務を行う証券業協会の施行日前における旧証券取引法第六十二条第三項の規定による登録の申請に係る不作為、旧証券取引法第六十三条第一項の規定による登録の拒否又は旧証券取引法第六十四条の三第一項の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
 
第三十六条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十五条の二第一項の認可を受けている銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、施行日において新証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第二項において準用する新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。
2  附則第十二条第二項及び第三項の規定は、前項の登録について準用する。
3  この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十五条の二第一項の規定により同条第二項において準用する旧証券取引法第二十八条第二項第三号の認可を受けている銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、施行日において新証券取引法第六十五条の二第三項の規定による有価証券の元引受け業務に係る認可を受けたものとみなす。この場合において、同条第四項において準用する新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。
4  附則第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の認可について準用する。
5  附則第十五条、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第二十九条第一項及び第三十二条から前条までの規定は、第一項の規定により新証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けたものとみなされる銀行、信託会社その他政令で定める金融機関(第七項において「みなし登録金融機関」という。)について準用する。
6  旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第三十五条第一項(第二号に限る。)の規定によりすべての種類の認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第五十六条第一項の規定により新証券取引法第六十五条の二第一項の登録を取り消されたものとみなす。
7  附則第二十三条の規定は、みなし登録金融機関が、新証券取引法第六十五条第二項第一号に規定する国債証券等の有価証券先物取引に係る新証券取引法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為、新証券取引法第六十五条第二項第六号に掲げる取引に係る新証券取引法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為又は新証券取引法第六十五条第二項第七号に掲げる取引について同号に定める行為を行う場合について準用する。
8  附則第三十条の規定は、旧証券取引法第六十五条の二第一項の認可を受けた銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が施行日前に解散し又は当該認可に係る業務を廃止した場合について準用する。
9  第二項、第四項、第五項、第七項及び前項の場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
第三十七条  この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第七十五条第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿は、新証券取引法第七十五条第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿とみなす。
 
第三十八条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十六条第一項の認可を受けて同項に規定する規則を定めている証券業協会は、施行日において当該規則につき新証券取引法第七十六条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
 
第三十九条  新証券取引法第七十九条の八第五項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している証券業協会の役員である者(旧証券取引法第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
 
第四十条  新証券取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金(以下「基金」という。)の発起人又は会員になろうとする証券会社(旧証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいう。附則第四十三条第一項において同じ。)又は外国証券会社(第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。附則第四十三条第一項において同じ。)は、施行日前においても、新証券取引法第七十九条の二十二、第七十九条の二十三、第七十九条の二十五、第七十九条の二十六、第七十九条の二十七第一項、第七十九条の二十九第二項から第八項まで、第七十九条の三十、第七十九条の三十二、第七十九条の三十四、第七十九条の三十五、第七十九条の三十七、第七十九条の三十八、第七十九条の四十二、第七十九条の五十一及び第七十九条の六十五並びに新証券取引法附則第五条の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他基金の設立に必要な行為、基金への加入に必要な行為及び基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。
2  基金の発起人は、施行日前においても、新証券取引法第七十九条の三十及び第七十九条の三十一並びに新証券取引法附則第九条の規定の例により、基金の設立の認可並びに基金のために基金の成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画の認可の申請をし、大蔵大臣の認可を受けることができる。この場合において、これらの認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
 
第四十一条  この法律の施行の際現に更生手続の開始が決定され、かつ、当該更生手続が終了していないみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社(附則第五十九条第二項に規定するみなし登録外国証券会社をいう。次項において同じ。)については、新証券取引法第七十九条の二十六及び第七十九条の二十七第一項の規定は、適用しない。
2  前項に規定するみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社のうち、この法律の施行後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、金融再生委員会が指定するものについては、その指定の日から、新証券取引法第七十九条の二十六及び第七十九条の二十七第一項の規定を適用する。
 
第四十二条  昭和四十四年八月一日に設立された財団法人寄託証券補償基金(以下この条において「寄託証券補償基金」という。)は、政令で定める日までの間、基金の発起人又は基金に対し、当該寄託証券補償基金が行う一切の業務並びにその有する一切の資産及び負債を基金において承継すべき旨を申し出ることができる。
2  基金の発起人又は基金は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出を承諾しようとするときは、基金の創立総会又は総会でその承認を得なければならない。
3  基金の発起人又は基金は、前項の規定による創立総会又は総会の承認の決議があったときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
4  前項の認可があったときは、寄託証券補償基金の行う業務並びにその有する資産及び負債は、当該認可に係る基金(以下この条及び次条において「認可基金」という。)の成立の日(その日が当該認可を受けた日前であるときは、同日)において、認可基金に承継されるものとし、寄託証券補償基金は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
5  前項の規定により寄託証券補償基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
6  認可基金は、新証券取引法第七十九条の四十九の規定にかかわらず、第四項の規定により承継した寄託証券補償基金の業務(次項において「承継業務」という。)を行うことができる。
7  認可基金が承継業務のうち新証券取引法第七十九条の四十九第一号に掲げる業務に類似する業務として内閣府令・財務省令で定める業務を行う場合には、当該業務は同号に掲げる業務とみなして、新証券取引法第七十九条の六十三、第七十九条の七十二及び第二百八条第十一号の規定を適用する。
 
第四十三条  基金は、政令で定める日までの間、新証券取引法第七十九条の四十九の規定にかかわらず、次に掲げる事由のいずれかが生じた証券会社又は外国証券会社に対して施行日前に行われた資金の貸付けのうち、投資者の保護に資すると認められるものとして内閣府令・財務省令で定めるものについて、当該貸付けを行った者から当該貸付けに係る債権を譲り受けることができる。
一  すべての証券業の廃止(外国証券会社にあっては、その支店におけるすべての証券業の廃止をいう。)又は証券会社若しくは外国証券会社の解散
二  旧証券取引法第三十五条第一項又は旧外国証券業者法第十二条第一項の規定による免許の取消し
三  旧証券取引法第三十五条第一項又は旧外国証券業者法第十二条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令(旧証券取引法第三十五条第一項第三号又は旧外国証券業者法第十二条第一項第三号に該当する場合においてなされたものに限る。)又は旧証券取引法第五十四条第二項(旧外国証券業者法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令
2  内閣総理大臣及び財務大臣は、認可基金に対し、前項の規定による債権の譲受けを行うことを要請することができる。
3  第一項の規定による債権の譲受けは、基金の総会の議決を経なければ行うことができない。
4  基金の理事長は、第一項の規定による債権の譲受けに係る議案を総会に提出しようとするときは、あらかじめ、新証券取引法第七十九条の四十五第一項に規定する運営審議会の意見を聴かなければならない。
5  基金が第一項の規定による債権の譲受けに係る業務を行う場合には、当該業務は新証券取引法第七十九条の四十九第二号に掲げる業務とみなして、新証券取引法第七十九条の六十三、第七十九条の七十二及び第二百八条第十一号の規定を適用する。
 
第四十四条  この法律の施行の際現にその名称のうちに投資者保護基金という文字を用いている者については、新証券取引法第七十九条の二十三第二項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
 
第四十五条  新証券取引法第九十八条第五項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している証券取引所の役員である者(旧証券取引法第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
 
第四十六条  新証券取引法第百八条の三の規定は、施行日以後に約定する同条第一項に規定する証券先物取引等について適用し、施行日前に約定した同項に規定する証券先物取引等については、なお従前の例による。
 
第四十七条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第一項の承認を受けて新証券取引法第百十条第一項に規定する有価証券又は同条第二項に規定する有価証券等を上場している証券取引所は、施行日において、当該有価証券につき同条第一項の届出をし、又は当該有価証券等につき同条第二項の承認を受けたものとみなす。この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。
2  この法律の施行の際現に旧証券取引法第百二十条本文に規定する国債証券、地方債証券、外国国債証券又は政令で定める有価証券(同条ただし書に規定する標準物を除く。以下この項において「国債等」という。)を上場している証券取引所は、施行日において当該国債等につき新証券取引法第百十条第一項の届出をしたものとみなす。この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。
 
第四十八条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けている者は、施行日において新証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第百五十六条の五及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
 
第四十九条  前条の規定により新証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許証券金融会社」という。)で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の六第一項の承認を受けて新証券取引法第百五十六条の六第一項各号に掲げる業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき同条第二項の届出をしたものとみなす。
2  みなし免許証券金融会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の六第一項の承認を受けて新証券取引法第百五十六条の六第一項各号に掲げる業務以外の業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき同条第三項の承認を受けたものとみなす。
 
第五十条  新証券取引法第百五十六条の十第二項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当しているみなし免許証券金融会社の役員である者(旧証券取引法第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
 
第五十一条  新証券取引法第百五十六条の十四の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同条の営業報告書について適用する。
 
第五十二条  みなし免許証券金融会社の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係るその職務に関して知得した秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
 
第五十三条  新証券取引法第百六十三条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百六十三条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けについては、なお従前の例による。
 
第五十四条  新証券取引法第百六十四条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百六十四条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。
 
第五十五条  新証券取引法第百六十六条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百六十六条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
2  新証券取引法第百六十七条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合の施行日以後に行われた同条第一項に規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
 
第五十六条  この法律の施行前に旧証券取引法第百七十二条の規定による申立てがあった争いに係る仲介については、なお従前の例による。
 
第五十七条  第二条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新々証券取引法」という。)第百六十六条の規定は、同条第一項に規定する重要事実が平成十二年七月一日(当該重要事実に係る上場会社等の新証券取引法第五条第一項の規定による届出書、新証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書又は新証券取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書のいずれもが同日前に新証券取引法第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧に供されていない場合にあっては、これらのいずれかの書類が同項の規定により公衆の縦覧に供された日の翌日とする。以下この条において同じ。)以後に生じた場合(新々証券取引法第百六十六条第二項第一号及び第五号に規定する上場会社等及び上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関がした同項第一号又は第五号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が平成十二年七月一日以後に行われた場合に限るものとし、同項第三号及び第七号に掲げる事実にあっては平成十二年七月一日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号及び第七号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じた場合に限る。)における当該重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、新証券取引法第百六十六条第一項に規定する重要事実が平成十二年七月一日前に生じた場合(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が平成十二年七月一日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が平成十二年七月一日以後に行われた場合を含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては平成十二年七月一日前に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して平成十二年七月一日以後に生じた場合を含む。)における当該重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
 
(権限の委任)
第百四十七条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2  前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
 
(処分等の効力)
第百八十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条  附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
(検討)
第百九十一条  政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2  政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
   附 則 (平成一〇年一〇月一三日法律第一一八号)
 
 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
 
 
   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
 
(経過措置)
第二条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2  この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3  旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
 
第三条  この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
 
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成一一年六月二三日法律第八〇号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
 
   附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二五号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十七条の二第三 項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法(平成七年法律第百五号)第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
 
(監査報告書に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。
 
(金銭債権等の評価に関する経過措置)
第三条  附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業年度の決算期における金銭債権、社債その他の債券及び株式その他の出資による持分の評価(以下この条において「金銭債権等の評価」という。)に関しては、なお従前の例による。次の各号に掲げる金銭債権等の評価に関しても、同様とする。
一  農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、船主相互保険組合、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会についての、附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度終了の日における金銭債権等の評価
二  証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する証券投資法人をいう。)についての、附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業期間(同法第百三十三条第二項に規定する営業期間をいう。)の決算期における金銭債権等の評価
三  相互会社についての、附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度の決算期における金銭債権等の評価
 
   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
 
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
 
   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二五号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条  この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一  民法第三百九十八条ノ三第二項
二  船員保険法第三十三条ノ十二ノ三第一項第一号ハ
三  農水産業協同組合貯金保険法第五十九条第三項及び第六十八条の三第二項
四  雇用保険法第二十二条の二第一項第一号ハ
五  非訟事件手続法第百三十五条ノ三十六
六  商法第三百九条ノ二第一項第二号並びに第三百八十三条第一項及び第二項
七  証券取引法第五十四条第一項第七号、第六十四条の十第一項及び第七十九条の五十三第一項第二号
八  中小企業信用保険法第二条第三項第一号
九  会社更生法第二十条第二項、第二十四条、第三十七条第一項、第三十八条第四号、第六十七条第一項、第七十八条第一項第二号から第四号まで、第七十九条第二項、第八十条第一項並びに第百六十三条第二号及び第四号
十  国の債権の管理等に関する法律第三十条
十一  割賦販売法第二十七条第一項第五号
十二  外国証券業者に関する法律第二十二条第一項第八号及び第三十三条第一項
十三  民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ
十四  積立式宅地建物販売業法第三十六条第一項第五号
十五  中小企業倒産防止共済法第二条第二項第一号
十六  銀行法第四十六条第一項
十七  特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第四項第二号
十八  保険業法第六十六条、第百五十一条及び第二百七十一条第一項
十九  金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十四条第一項、第二十六条、第二十七条、第三十一条、第四十五条、第四十八条第一項第二号から第四号まで及び第四十九条第一項
二十  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項及び第三項
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
 
 
(施行期日)
1  この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
 
   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九三号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第一条、第二条、第四条及び第五条並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十三条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十四条  附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中証券取引法目次の改正規定(「第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示(第二十七条の二十三―第二十七条の三十)」を「第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示(第二十七条の二十三―第二十七条の三十) 第二章の四 開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第二十七条の三十の二―第二十七条の三十の十一)」に改める部分に限る。)、第二十七条の二第一項、第二十七条の十第一項及び第二十七条の二十三第一項の改正規定、同法第二章の三の次に一章を加える改正規定(第二十七条の三十の九及び第二十七条の三十の十一に係る部分に限る。)並びに附則第四十六条 書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第百二十六号)の施行の日
二  第一条中証券取引法第二章の三の次に一章を加える改正規定(第二十七条の三十の三第一項、第二十七条の三十の四第一項、第二十七条の三十の五、第二十七条の三十の九及び第二十七条の三十の十一に係る部分を除く。)並びに附則第六条及び第七条 平成十三年六月一日
三  附則第八条 平成十三年六月一日から平成十四年六月一日までの範囲内において政令で定める日
四  第一条中証券取引法第二章の三の次に一章を加える改正規定(第二十七条の三十の三第一項、第二十七条の三十の四第一項及び第二十七条の三十の五に係る部分に限る。) 平成十六年六月一日
 
(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の証券取引法(附則第四条において「旧証券取引法」という。)第八十一条第二項の免許を受けている者は、施行日において第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第十三項に規定する証券会員制法人であって、新証券取引法第八十条第一項の免許を受けた者とみなす。この場合において、新証券取引法第百五十一条の規定は、適用しない。
 
第三条  前条の規定により新証券取引法第二条第十三項に規定する証券会員制法人であって、新証券取引法第八十条第一項の免許を受けたものとみなされる者については、新証券取引法第八十七条の七第二項の規定は、平成十三年八月一日までの間は、適用しない。
2  この法律の施行の際現にその名称のうちに証券会員制法人という文字を用いている者については、新証券取引法第八十七条の七第三項の規定は、平成十三年六月一日までの間は、適用しない。
 
第四条  新証券取引法の施行前に証券取引所(旧証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所をいう。)について旧証券取引法第百三十八条から第百四十四条までの規定により証券取引所登記簿に登記された事項は、施行日において新証券取引法第八十九条の三から第八十九条の七まで、第百条の三、第百条の四又は第百四十三条の規定により証券会員制法人登記簿に登記されたものとみなす。
2  この法律の施行の際現に旧証券取引法第九十七条第一項の規定により預託されている会員信認金は、新証券取引法第百七条の四の規定による信認金とみなす。
 
第五条  新証券取引法の規定は、次の各号に掲げる手続であって当該各号に定める日以後に行われるものについて適用し、当該各号に定める日前に行われるものについては、なお従前の例による。
一  新証券取引法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続(以下「電子開示手続」という。)のうち新証券取引法第七条(第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第九条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第十条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第二十三条の三第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十五条第四項(同条第一項第四号から第六号までに掲げる書類に係るものに限るものとし、第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による手続 平成十三年六月一日
二  前号に掲げる手続以外の電子開示手続 附則第一条第三号に定める日
三  新証券取引法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続(次号において「任意電子開示手続」という。)のうち新証券取引法第四条第五項(第二十三条の八第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二十七条の五第二号の規定による手続 附則第一条第三号に定める日
四  前号に掲げる手続以外の任意電子開示手続 平成十四年六月一日から平成十五年六月一日までの範囲内において政令で定める日
 
第五条の二  平成十三年六月一日から平成十六年五月三十一日までの間は、第二十七条の三十の三第二項中「前二項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「前項の規定により行われた」と、同条第三項中「第一項又は第二項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「第一項の規定により行われた」と、第二十七条の三十の四第二項中「前二項の規定により電子開示手続又は」とあるのは「前項の規定により」と、同条第三項中「前条第四項の規定は、前三項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「前条第三項の規定は、前二項の規定により行われた」と読み替えるものとする。
 
第六条  電子開示手続のうち新証券取引法第七条(第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第九条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第十条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第二十三条の三第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十五条第四項(同条第一項第四号から第六号までに掲げる書類に係るものに限るものとし、第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による手続(以下「流通開示手続」という。)を行う者は、平成十三年六月一日から平成十六年五月三十一日までの間は、政令で定めるところにより、新証券取引法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織(第三項及び次条において「開示用電子情報処理組織」という。)を使用して行うことができる。この場合において、新証券取引法第二十七条の三十の二の電子計算機に備えられたファイル(第四項において単に「ファイル」という。)への記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
2  前項の規定により行われた流通開示手続については、当該流通開示手続を文書をもって行うものとして規定した新証券取引法又はこれに基づく命令(以下この項において「新証券取引法令」という。)の規定に規定する文書をもって行われたものとみなして、新証券取引法令の規定を適用する。
3  第一項前段の規定により開示用電子情報処理組織を使用して流通開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該流通開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項及び次条において同じ。)の提出によりその流通開示手続を行うことができる。
4  内閣総理大臣は、前項の規定により流通開示手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、直ちに、内閣府令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。この場合において、ファイルへの記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
5  第二項の規定は、前二項の規定により行われた流通開示手続について準用する。
6  電子開示手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条の規定は、適用しない。
 
第七条  流通開示手続を行う者は、前条第一項前段の規定により当該流通開示手続を開示用電子情報処理組織を使用して行った場合(同条第三項の規定により磁気ディスクの提出により行った場合を含む。)には、当該流通開示手続以後に行うすべての流通開示手続については、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。この場合においては、前条第一項後段及び第二項の規定を準用する。
2  前項の規定により流通開示手続を行わなければならない者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該流通開示手続を行うことができない場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスクの提出によりその流通開示手続を行うことができる。この場合においては、前条第二項及び第四項の規定を準用する。
3  次の各号のいずれかに該当する場合であって、内閣総理大臣が承認するときは、第一項の規定は、適用しない。
一  新証券取引法第二十七条の三十の二の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認められるとき。
二  開示用電子情報処理組織を使用して流通開示手続を行うことが著しく困難であると認められるとき。
4  前項の承認に係る手続については、内閣府令で定める。
 
第八条  前二条の規定は、流通開示手続以外の電子開示手続を行う者について準用する。この場合において、附則第六条第一項中「平成十三年六月一日」とあるのは、「附則第一条第三号に定める日」と読み替えるものとする。
 
(処分等の効力)
第四十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条  附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
 
(検討) 
第五十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
 
(証券取引法の一部改正)
第三十五条  略
2  証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法第二条第一項第四号、第八号、第十九号及び第二十号の規定の適用については、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百二十九条に規定する旧特定目的会社に係る特定社債券及び優先出資証券は、それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の規定により設立された特定目的会社に係る特定社債券及び優先出資証券とみなす。
 
(処分等の効力)
第六十四条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
第六十六条  附則第六十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第百七十一条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十九条第一項並びに第百八十二条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第五十八号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十五条第一項並びに第二百三十六条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二十三号に掲げる罪とみなす。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
(検討)
第六十八条  政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
   附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第八条及び附則第四条の規定 公布の日
二  第十条中電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定 平成十三年一月六日
 
(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (平成一二年一一月二九日法律第一二九号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
   附 則 (平成一三年六月八日法律第四一号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
 
   附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄
 
 
(施行期日等)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
(検討)
第九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
 
   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号)
 
 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
 
 
   附 則 (平成一三年一一月九日法律第一一七号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中銀行法第十七条の二を削る改正規定及び第四十七条第二項の改正規定(「、第十七条の二」を削る部分に限る。)、第三条中保険業法第百十二条の二を削る改正規定及び第二百七十条の六第二項第一号の改正規定、第四条中第五十五条の三を削る改正規定、第八条、第九条、第十三条並びに第十四条の規定並びに次条、附則第九条及び第十三条から第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を経過した日
 
(権限の委任)
第十三条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2  前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
 
(処分等の効力)
第十四条  この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
 
(罰則に関する経過措置)
第十五条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
 
   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号)
 
 
(施行期日)
1  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十八条のうち証券取引法第百六十六条第二項第一号イ中「ニ」を「ヘ」に改める改正規定、同項第三号の改正規定及び同条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (平成一三年一一月三〇日法律第一三四号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
二  第二条及び第三条の規定並びに附則第四条の規定
 
   附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)
 
 
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
 
   附 則 (平成一四年五月二九日法律第四七号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
 
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  この法律の施行の際現に有価証券債務引受業(第八条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第二十六項に規定する有価証券債務引受業をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を営んでいる者(証券取引所(新証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所をいう。次条において同じ。)を除く。)は、施行日から六月間(当該期間内に新証券取引法第百五十六条の二の免許の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定により有価証券債務引受業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新証券取引法第百五十六条の二の規定にかかわらず、引き続き有価証券債務引受業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について免許又は免許の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2  前項の規定により引き続き有価証券債務引受業を営むことができる場合においては、その者を新証券取引法第二条第二十七項に規定する証券取引清算機関とみなして、新証券取引法第百五十六条の八、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十五、第百五十六条の十六、第百五十六条の十七第二項、第百五十六条の二十二、第百八十八条及び第百九十条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新証券取引法第百五十六条の十四第三項中「内閣総理大臣は、不正の手段により証券取引清算機関の取締役若しくは監査役となつた者のあることを発見したとき、又は」とあるのは「内閣総理大臣は、」と、新証券取引法第百五十六条の十七第二項中「第百五十六条の二の免許若しくは第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九の承認を取り消し」とあるのは「有価証券債務引受業の廃止を命じ」とする。
3  前項の規定により読み替えて適用する新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定により有価証券債務引受業の廃止を命じられた場合における新証券取引法第百五十六条の四第二項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定により新証券取引法第百五十六条の二の免許を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定による新証券取引法第百五十六条の二の免許の取消しの日とみなす。
 
第五条  この法律の施行の際現に有価証券債務引受業を営んでいる証券取引所は、施行日において新証券取引法第百五十六条の十九の承認を受けたものとみなす。
2  前項の規定により新証券取引法第百五十六条の十九の承認を受けたとみなされる証券取引所は、施行日から三十日以内に新証券取引法第百五十六条の七第一項に規定する業務方法書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
(検討)
第八十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
 
(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五五号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中証券取引法第二十七条の三十の三第四項及び第二十七条の三十の七第一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第二十七条の三十の八の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第百九十八条の二第一項の改正規定、第三条中投資信託及び投資法人に関する法律第三十八条第五項及び第百二十九条第四項の改正規定、第四条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十七条第一項の改正規定並びに第五条中金融先物取引法第十二条第三項、第三十四条の十六第一項及び第九十条の六第一項の改正規定 この法律の公布の日
二  第一条中証券取引法第二条第八項、第二十七条の二第四項、第二十七条の二十八第三項及び第三十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第六項、同法第五十四条第一項第四号及び同法第六十五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)並びに同法第六十五条の二第一項、同条第三項、同条第九項、第六十五条の三、第百六十六条第五項及び第二百一条第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律第二条第一号の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第二十二条第一項第四号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第五号の改正規定、第六条中商工組合中央金庫法第二十八条第一項第七号及び第十九号の改正規定、同条第六項を削る改正規定並びに同条第三項の次に一項を加える改正規定、第七条中農業協同組合法第十条第六項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の二、同項第十五号及び同条第十二項の改正規定、同条第十三項及び第十六項を削る改正規定並びに同条第九項の次に二項を加える改正規定、第八条中水産業協同組合法第十一条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第八十七条第四項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第九十三条第二項第三号の次に一号を加える改正規定及び同法第九十七条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第九条中中小企業等協同組合法第九条の八第二項第七号の改正規定、第十条中信用金庫法第五十三条第三項第二号及び第五十四条第四項第二号の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条第二項第八号及び第五十八条の二第一項第六号の改正規定、第十二条中農林中央金庫法第五十四条第四項第二号の改正規定、第十三条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一第一項第一号、第三十七条の十四の二第一項第一号及び第四十一条の十四第三項第二号の改正規定並びに附則第十七条中所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日
 
(証券会社等の主要株主に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に証券会社(第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第九項に規定する証券会社をいう。以下この条において同じ。)の主要株主(新証券取引法第二十八条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)又は証券会社を子会社(同条第三項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。)の主要株主(以下この条において「証券会社等の主要株主」という。)に該当する者は、施行日において当該証券会社等の主要株主となったものとみなす。
 
(外務員に対する監督上の処分に関する経過措置)
第三条  新証券取引法第六十四条の五第一項(第三号に限る。)の規定は、施行日以後の行為について適用する。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
 
(検討)
第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
   附 則 (平成一五年六月六日法律第六七号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条及び附則第五十三条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第十八号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。
 
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条  附則第三十一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第百九十三条の二第二項の規定(公認会計士法第二十四条の三の規定に係る部分を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務計算に関する書類(新証券取引法第百九十三条の二第二項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務計算に関する書類については、なお従前の例による。
2  新証券取引法第百九十三条の二第二項の規定(公認会計士法第二十四条の三の規定に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する会社の事業年度に係る財務計算に関する書類であって、公認会計士が当該会社の財務計算に関する書類について監査証明を行った事業年度以後の連続する事業年度に係る当該会社の財務計算に関する書類について適用する。
 
(罰則に関する経過措置)
第五十四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(政令への委任)
第五十五条  附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成一五年七月三〇日法律第一三二号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
   附 則 (平成一六年五月一二日法律第四三号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
 
(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成一六年六月九日法律第八七号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
(公告等の廃止に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
2  この法律の施行前に、旧商法第三百九条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第三条の規定による改正前の有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の決議をした場合、第五条の規定による改正前の担保附社債信託法第八十二条第一項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第百三十九条の五第一項の弁済がされた場合、第二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合、第二十一条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条の十七第一項若しくは第七項の決議をした場合又は第二十四条の規定による改正前の特定目的社会による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
(検討)
第百三十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
   附 則 (平成一六年六月九日法律第九七号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中証券取引法第三十三条の三、第六十四条の二第一項第二号及び第六十四条の七第五項の改正規定、同法第六十五条の二第五項の改正規定(「及び第七号」を「、第七号及び第十二号」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十四条、第百六十三条第二項並びに第二百七条第一項第一号及び第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律(以下この条において「外国証券業者法」という。)第三十六条第二項の改正規定、第四条中投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第十条の五の改正規定、第六条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「投資顧問業法」という。)第二十九条の三の改正規定、第十一条及び第十二条の規定、第十三条中中小企業等協同組合法第九条の八第六項第一号に次のように加える改正規定並びに第十四条から第十九条までの規定 この法律の公布の日
二  第一条中証券取引法第十五条第一項及び第二項の改正規定(「又は登録金融機関は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分に限る。)並びに同法第三十三条の二第一項、第六十六条の十六、第百三条の二第一項及び第百六条の十五の改正規定、第四条中投資信託法第十条の四第一項の改正規定、第六条中投資顧問業法第二十九条の二第一項の改正規定並びに第七条中金融先物取引法第三十四条の二十の二第一項及び第三十四条の三十八の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日
三  第一条中証券取引法目次の改正規定(「発行者である会社」を「発行者」に改める部分に限る。)、同法第二条第二項第三号の改正規定、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、同条第十項及び同法第十三条第一項から第五項までの改正規定、同条第六項を削る改正規定、同法第十五条第一項及び第二項の改正規定(「又は登録金融機関は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第二項の次に三項を加える改正規定、同法第十七条、第十八条第二項、第二十条及び第二十一条第三項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第二十二条、第二十三条の二並びに第二十三条の十二第二項から第五項まで及び第九項の改正規定、同条第六項から第八項までを削る改正規定、同法第二十四条の四、第二十四条の五第五項並びに第二十四条の六第一項及び第三項の改正規定、同法第二章の二第一節の節名の改正規定、同法第二十七条の二第一項、第七項第二号及び第八項、第二十七条の三第四項、第二十七条の五、第二十七条の十第一項から第三項まで、第二十七条の十一第一項及び第四項、第二十七条の十二、第二十七条の十三第三項及び第五項並びに第二十七条の十五第二項の改正規定、同法第二章の二第二節の節名の改正規定、同法第二十七条の二十二の二第一項から第三項まで、第十一項及び第十二項並びに第二十七条の三十の九第一項及び第三項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同法第二十七条の三十の十一第一項及び第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第一項第七号並びに第六十五条第二項の改正規定、同項第六号及び第七号を削り、同項第八号を同項第六号とする改正規定、同法第六十五条の二第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「及び第四十四条第一号」を「、第四十四条(第二号を除く。)及び第四十五条」に改める部分及び後段を加える部分に限る。)、同法第六十五条の二第七項から第九項まで及び第十一項並びに第七十九条の五の改正規定、同法第七十九条の五十七第一項に一号を加える改正規定並びに同法第百七条の二第一項第二号、第百七条の三第一項第二号、第百五十五条第一項第二号、第百九十四条の六第二項第二号、第二百条第三号及び第二百五条第一号の改正規定、第二条中外国証券業者法第二条第三号の改正規定、第四条中投資信託法第二条第五項及び第三十三条第一項の改正規定、第六条中投資顧問業法第二条第五項の改正規定、第十三条中中小企業等協同組合法第八条第六項第三号の改正規定並びに次条から附則第七条まで並びに附則第十三条、第十四条及び第十七条から第十九条までの規定 平成十六年十二月一日
四  第一条中証券取引法第百九十四条の六第三項及び第四項の改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定並びに同法第百九十四条の七の改正規定、第二条中外国証券業者法第四十二条の見出しの改正規定、同条第五項を同条第七項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定及び外国証券業者法第四十三条の改正規定、第三条の規定、第四条中投資信託法第二百二十五条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第五条の規定、第六条中投資顧問業法第五十一条の二の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第七条中金融先物取引法第九十二条の見出しの改正規定、同条第五項を同条第七項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定及び同法第九十二条の二の改正規定、第八条中資産の流動化に関する法律第二百二十九条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第九条、第十条及び第二十条の規定、第二十一条の規定(同条中金融庁設置法目次の改正規定、同法第四条第二十二号の次に一号を加える改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第二十条及び第二十一条の規定 平成十七年七月一日
五  第一条中証券取引法第百五十六条の六第一項の改正規定、同法第百五十六条の十一の次に一条を加える改正規定及び同法第百五十六条の二十一第一項の改正規定(「(第二条第三十項に規定する対象取引をいう。)」を削る部分に限る。)、第七条中金融先物取引法第二条第十四項及び第九十条の六第一項の改正規定並びに同法第九十条の十一の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条及び第十二条の規定 破産法(平成十六年法律第七十五号)の施行の日
 
(新たにみなし有価証券とされたものに関する経過措置)
第二条  平成十六年十二月一日前に取得の申込みの勧誘又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を開始したみなし有価証券(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この条において「平成十八年証券取引法改正法」という。)第三条の規定による改正前の証券取引法第二条第二項第三号に掲げる権利及び同項第五号に掲げる権利(投資事業有限責任組合契約に類する契約に基づくものに限る。)であって、平成十八年証券取引法改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利に該当するものをいう。次項において同じ。)に係るこれらの勧誘については、新金融商品取引法第二章の規定は、適用しない。
2  前項のみなし有価証券で、平成十八年六月一日における所有者の数が五百以上であるものは、同日に新証券取引法第二十四条第一項第三号に該当したものとみなして、新証券取引法第二十一条の二、第二十一条の三、第二十四条から第二十四条の五まで、第二十五条及び第二十六条(これらの規定を新証券取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
 
(目論見書に関する経過措置)
第三条  新証券取引法第二条第十項、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条第二項、第二十一条第三項、第二十三条の二、第二十三条の十二第二項から第六項まで、第二十七条の三十の九、第二百条第三号及び第二百五条第一号の規定は、これらの規定の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新証券取引法第四条第三項に規定する有価証券の売出しをいう。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し(第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第四条第三項に規定する有価証券の売出しをいう。)については、なお従前の例による。
 
(不実の届出書等の届出者等に対する賠償請求権に関する経過措置)
第四条  新証券取引法第二十条の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新証券取引法第四条第三項に規定する有価証券の売出しをいう。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し(旧証券取引法第四条第三項に規定する有価証券の売出しをいう。)については、なお従前の例による。
 
第五条  新証券取引法第二十一条の二及び第二十一条の三の規定は、これらの規定の施行の日以後に提出される新証券取引法第二十五条第一項各号に掲げる書類について適用し、同日前に提出された旧証券取引法第二十五条第一項各号に掲げる書類については、なお従前の例による。
 
(公開買付けに関する経過措置)
第六条  新証券取引法第二十七条の二第一項の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する同項に規定する株券等の買付け等について適用し、同日前に開始した旧証券取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
 
第七条  新証券取引法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第一項、第二十七条の八第十一項、第二十七条の十一第二項及び第二十七条の十三第一項(これらの規定を新証券取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)並びに第百九十八条第九号の規定は、これらの規定の施行の日以後に行う新証券取引法第二十七条の三第二項(新証券取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付開始公告について適用し、同日前に行う旧証券取引法第二十七条の三第二項(旧証券取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付開始公告については、なお従前の例による。
 
(証券会社の禁止行為に関する経過措置)
第八条  新証券取引法第四十二条第一項第九号(第二条の規定による改正後の外国証券業者に関する法律第十四条第一項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の行為について適用する。
 
(証券取引清算機関に関する経過措置)
第九条  新証券取引法第百五十六条の十一の二の規定は、当該規定の施行の日以後の特別清算開始の申立て又は職権による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件、同日以後の破産手続開始の申立て又は職権による破産手続開始の決定に係る破産事件、同日以後の再生手続開始の申立てに係る再生事件、同日以後の整理開始の申立て又は職権による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件及び同日以後の更生手続開始の申立てに係る更生事件について適用し、同日前の特別清算開始の申立て又は職権による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件、同日前の破産の申立て又は職権による破産の宣告に係る破産事件、同日前の再生手続開始の申立てに係る再生事件、同日前の整理開始の申立て又は職権による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件及び同日前の更生手続開始の申立てに係る更生事件については、なお従前の例による。
 
(特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等に関する経過措置)
第十条  新証券取引法第百六十三条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百六十三条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
2  新証券取引法第百六十四条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百六十四条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け等又は売付け等に係る利益については、なお従前の例による。
 
(課徴金に関する経過措置)
第十一条  新証券取引法第百七十二条第一項及び第二項の規定は施行日以後に提出される同条第一項又は第二項に規定する開示書類に基づく募集又は売出し(新証券取引法第四条第三項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この項において同じ。)により有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について、新証券取引法第百七十二条第四項及び第五項の規定は施行日以後に開始する売出しにより有価証券を売り付ける行為について、それぞれ適用する。
2  新証券取引法第百七十三条の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する違反行為について適用する。
3  新証券取引法第百七十四条の規定は、施行日以後に開始される同条第一項に規定する違反行為について適用する。
4  新証券取引法第百七十五条の規定は、施行日以後に行われる新証券取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新証券取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用する。
 
(金融先物清算機関に関する経過措置)
第十二条  第七条の規定による改正後の金融先物取引法第九十条の十一の二の規定は、当該規定の施行の日以後の特別清算開始の申立て又は職権による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件、同日以後の破産手続開始の申立て又は職権による破産手続開始の決定に係る破産事件、同日以後の再生手続開始の申立てに係る再生事件、同日以後の整理開始の申立て又は職権による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件及び同日以後の更生手続開始の申立てに係る更生事件について適用し、同日前の特別清算開始の申立て又は職権による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件、同日前の破産の申立て又は職権による破産の宣告に係る破産事件、同日前の再生手続開始の申立てに係る再生事件、同日前の整理開始の申立て又は職権による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件及び同日前の更生手続開始の申立てに係る更生事件については、なお従前の例による。
 
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に企業組合の組合員である投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合についての第十三条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第八条の規定の適用については、なお従前の例による。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
 
(検討)
第二十四条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
 
(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
 
   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
 
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条  旧特定債権法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、金融商品取引法第二十九条の四第一項第一号ロ及び第二号トに該当する者とみなす。
 
(処分等の効力)
第百二十一条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
 
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
 
(検討)
第百二十四条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
   附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五九号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年七月一日から施行する。
 
   附 則 (平成一六年一二月一〇日法律第一六五号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
 
   附 則 (平成一七年五月六日法律第四〇号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
   附 則 (平成一七年六月二九日法律第七六号)
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二十七条の二第一項及び第百七十八条第二項の改正規定並びに第百九十八条第六号の改正規定(「、同条第三項」を「、同条第四項」に改める部分に限る。)は公布の日から起算して十日を経過した日から、第百九十四条の六第三項の改正規定は同年七月一日から施行する。
 
(外国会社等の提出する有価証券報告書等に関する経過措置)
第二条  証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二十四条、第二十四条の二及び第二十四条の五(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、次の各号に掲げる有価証券の発行者が提出する有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書並びに半期報告書及びその訂正報告書であって当該各号に定める日以後に提出されるものから適用し、当該各号に定める日前に提出されるものについては、なお従前の例による。
一  新金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券のうち、政令で定める有価証券 施行日
二  前号に掲げる有価証券以外の有価証券 施行日から平成二十一年三月三十一日までの範囲内において政令で定める日
 
(親会社等状況報告書に関する経過措置)
第三条  新金融商品取引法第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する新金融商品取引法第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、施行日から平成二十一年三月三十一日までの範囲内において政令で定める日以後に提出される親会社等状況報告書から適用する。
 
(公開買付けに関する経過措置)
第四条  新証券取引法第二十七条の二第一項の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する同項に規定する株券等の買付け等について適用し、同日前に開始したこの法律による改正前の証券取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
 
(課徴金に関する経過措置)
第五条  新証券取引法第百七十二条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に行われる有価証券報告書等(同条第一項に規定する有価証券報告書等をいう。次項において同じ。)又は半期・臨時報告書等(同条第二項に規定する半期・臨時報告書等をいう。次項において同じ。)の提出について適用する。
2  施行日から起算して一年を経過する日までの間に有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等を提出した者が次のいずれにも該当する場合における新証券取引法第百七十二条の二第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「三百万円」とあるのは「二百万円」と、同項第二号ロ中「十万分の三」とあるのは「十万分の二」と、同条第二項中「前項第一号」とあるのは「証券取引法の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十六号)附則第五条第二項において読み替えて適用する前項第一号」と、「同項第二号」とあるのは「同条第二項において読み替えて適用する前項第二号」と、「同項第一号」とあるのは「同条第二項において読み替えて適用する前項第一号」とする。
一  新証券取引法第百八十五条の七第一項の決定(新証券取引法第百七十八条第一項第二号に係るものに限る。)又は新証券取引法第百八十五条の七第二項から第四項までの決定を受けたことがなく、かつ、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出前に証券取引法第百九十七条第一項第一号又は第百九十八条第六号(有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出に係る部分に限る。)の罪を犯したことにより、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
二  当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出に係る事件について新証券取引法第二十六条(新証券取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出又は帳簿書類その他の物件の検査が最初に行われた日の前日までに、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の内容を訂正する新証券取引法第二十四条の二第一項(新証券取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた新証券取引法第七条の訂正報告書を提出していること。
三  重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出の再発を防止するため必要な措置を講じていること。
 
(検討)
第六条  政府は、おおむね二年を目途として、この法律による改正後の課徴金に係る制度の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、課徴金の額の算定方法、その水準及び違反行為の監視のための方策を含め、課徴金に係る制度の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2  政府は、この法律の施行後五年間を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
 
 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
 
 
   附 則 (平成一八年六月一四日法律第六五号)  抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条の規定、第八条中農業協同組合法第三十条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第九条中水産業協同組合法第三十四条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第十一条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十三条中信用金庫法第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十五条中労働金庫法第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十八条中保険業法第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十九条中農林中央金庫法第二十四条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)並びに附則第二条、第四条、第百八十二条第一項、第百八十四条第一項、第百八十七条第一項、第百九十条第一項、第百九十三条第一項、第百九十六条第一項及び第百九十八条第一項の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二  附則第三条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
三  第二条の規定(証券取引法第二十七条の二十三の改正規定(「第二十七条の二十五第一項」の下に「及び第二十七条の二十六」を加える部分を除く。)、同法第二十七条の二十四の改正規定、同法第二十七条の二十五の改正規定、同法第二十七条の二十六の改正規定(「株券等の発行者である会社の事業活動を支配する」を「株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(第四項及び第五項において「重要提案行為等」という。)を行う」に改める部分及び同条に三項を加える部分を除く。)、同法第二十七条の二十七の改正規定及び同法第二十七条の三十の二の改正規定(「第二十七条の十第二項」を「第二十七条の十第八項及び第十二項」に改める部分及び「第二十七条の十第一項」の下に「若しくは第十一項」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第七条、第八条及び第十二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
四  第二条中証券取引法第二十七条の二十三の改正規定(「第二十七条の二十五第一項」の下に「及び第二十七条の二十六」を加える部分を除く。)、同法第二十七条の二十四の改正規定、同法第二十七条の二十五の改正規定、同法第二十七条の二十六の改正規定(「株券等の発行者である会社の事業活動を支配する」を「株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(第四項及び第五項において「重要提案行為等」という。)を行う」に改める部分及び同条に三項を加える部分を除く。)、同法第二十七条の二十七の改正規定及び同法第二十七条の三十の二の改正規定(「第二十七条の十第二項」を「第二十七条の十第八項及び第十二項」に改める部分及び「第二十七条の十第一項」の下に「若しくは第十一項」を加える部分を除く。)並びに附則第九条から第十一条まで及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
五  第四条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日
 
(第一条の規定による証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の証券取引法第百七十四条の規定は、この法律の公布の日から起算して二十日を経過した日以後に開始される同条第一項に規定する違反行為について適用する。
 
(組織的犯罪処罰法に関する経過措置)
第三条  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十八条第一号から第十号まで又は第十八号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して同日後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。
 
第四条  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日後である場合における同日から同法の施行の日又は施行日のいずれか早い日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第十四号の規定の適用については、同号中「第百九十八条第十九号(内部者取引)」とあるのは、「第百九十七条の二第十一号から第十三号まで(内部者取引等)」とする。
 
第五条  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日後である場合における施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表第十四号の規定の適用については、同号中「証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)、第百九十八条第十九号(内部者取引)又は第二百条第十三号(損失補てんに係る利益の収受等)」とあるのは、「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)、第百九十七条の二第十一号から第十三号まで(内部者取引等)又は第二百条第十四号(損失補てんに係る利益の収受等)」とする。
2  前項の場合における施行日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十八条第二号、農業協同組合法第九十九条の六第一号、水産業協同組合法第百二十九条の三第一号、中小企業等協同組合法第百十二条の三、協同組合による金融事業に関する法律第十条の二の二、商品取引所法第三百六十三条第六号、信用金庫法第九十条の四の二、長期信用銀行法第二十五条の二の二、労働金庫法第百条の四の二、銀行法第六十三条の二の二、不動産特定共同事業法第五十三条第五号、保険業法第三百十七条の二第二号、農林中央金庫法第九十九条の二の二、信託業法第九十四条第七号又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第七十三条第一項第二号の罪は、組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪とみなす。
 
第六条  前条第一項に規定する場合には、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十四号)附則第三十条の規定は、適用しない。
 
(第二条の規定による証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第七条  第二条の規定による改正後の証券取引法(以下この条から附則第十三条までにおいて「新証券取引法」という。)第二十七条の二第一項の規定は、次に掲げる株券等の買付け等について適用し、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前に行った第二条の規定による改正前の証券取引法(次条から附則第十三条までにおいて「旧証券取引法」という。)第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
一  第三号施行日以後に行う新証券取引法第二十七条の二第一項第一号から第三号まで及び第六号に規定する株券等の買付け等
二  第三号施行日以後に開始する新証券取引法第二十七条の二第一項第四号に規定する政令で定める期間内に行う株券等の買付け等
三  第三号施行日以後に開始する新証券取引法第二十七条の二第一項第五号に規定する政令で定める期間内に行う株券等の買付け等
 
第八条  新証券取引法第二十七条の三第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第二十七条の六第一項及び第二項、第二十七条の八第二項、第二十七条の十第一項から第七項まで及び第十一項から第十四項まで、第二十七条の十一第一項並びに第二十七条の十三第四項の規定は、第三号施行日以後に開始する新証券取引法第二十七条の五に規定する公開買付期間中に行う新証券取引法第二十七条の二第一項の規定による公開買付けによる株券等の買付け等について適用し、第三号施行日前に開始した旧証券取引法第二十七条の五に規定する公開買付期間中に行う旧証券取引法第二十七条の二第一項の規定による公開買付けによる株券等の買付け等については、なお従前の例による。
 
第九条  附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)において現に新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者(以下この条において「新大量保有者」という。)に該当する者(旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者に該当する者を除く。)については、第四号施行日に新大量保有者となったものとみなして、新証券取引法第二十七条の二十三から第二十七条の三十までの規定を適用する。ただし、第四号施行日において新証券取引法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合が百分の五以下となったときは、この限りでない。
2  前項の場合において、新大量保有者が提出すべき新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、内閣府令で定める。
3  第四号施行日において現に旧証券取引法第二章の三の規定により提出されている次に掲げる報告書は、新証券取引法第二章の三の規定により提出されたものとみなす。
一  旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書及び旧証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書並びにこれらの訂正報告書
二  旧証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書及び同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書並びにこれらの訂正報告書
 
第十条  新証券取引法第二十七条の二十三第一項の規定は、第四号施行日以後に同項に規定する大量保有者となった者について適用し、第四号施行日前に旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者となった者については、なお従前の例による。
2  新証券取引法第二十七条の二十五第一項の規定は、第四号施行日以後に同項に規定する株券等保有割合が百分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合について適用し、第四号施行日前に旧証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する株券等保有割合が百分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合については、なお従前の例による。
3  新証券取引法第二十七条の二十六第一項の規定は、第四号施行日以後の同条第三項に規定する基準日において新証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合における新証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書について適用し、第四号施行日前の旧証券取引法第二十七条の二十六第三項に規定する基準日において旧証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合における旧証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書については、なお従前の例による。
4  新証券取引法第二十七条の二十六第二項の規定は、第四号施行日以後に同項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書について適用し、第四号施行日前に旧証券取引法第二十七条の二十六第二項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書については、なお従前の例による。
 
第十一条  前条第一項の規定により第四号施行日以後に提出された旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書(以下この項において「旧大量保有報告書」という。)は、新証券取引法第二十七条の二十三第一項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧大量保有報告書の提出前に当該旧大量保有報告書に係る株券等に係る同項に規定する大量保有報告書が提出されたときは、この限りでない。
2  前条第二項の規定により第四号施行日以後に提出された旧証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書(以下この項において「旧変更報告書」という。)は、新証券取引法第二十七条の二十五第一項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧変更報告書の提出前に当該旧変更報告書に係る株券等に係る同項に規定する変更報告書が提出されたときは、この限りでない。
3  前条第三項の規定により第四号施行日以後に提出された旧証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書(以下この項において「旧大量保有報告書」という。)は、新証券取引法第二十七条の二十六第一項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧大量保有報告書の提出前に、当該旧大量保有報告書に係る株券等に係る新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書又は新証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書が提出されたときは、この限りでない。
4  前条第四項の規定により第四号施行日以後に提出された旧証券取引法第二十七条の二十六第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書(以下この項において「旧変更報告書」という。)は、新証券取引法第二十七条の二十六第二項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧変更報告書の提出前に、当該旧変更報告書に係る株券等に係る新証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書又は新証券取引法第二十七条の二十六条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書が提出されたときは、この限りでない。
 
第十二条  新証券取引法第二十七条の二十六第四項及び第五項の規定は、第三号施行日から起算して五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。)を経過した後に行われる同条第一項に規定する重要提案行為等を行う場合について適用する。
 
第十三条  新証券取引法第二十七条の三十の二の規定は、第四号施行日以後に提出される次に掲げる報告書について適用し、第四号施行日前に提出されるものについては、なお従前の例による。
一  新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書及び新証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書並びにこれらの訂正報告書
二  新証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書及び同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書並びにこれらの訂正報告書
 
(第三条の規定による証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条  第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第四条、第十三条第一項、第十五条第一項並びに第二十三条の十三第一項及び第三項の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(新金融商品取引法第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。)又は有価証券交付勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。)について適用し、施行日前に開始した第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
 
第十五条  新金融商品取引法第二十四条の四の二から第二十四条の四の六まで、第二十四条の四の八及び第二十四条の五の二の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。
 
第十六条  新金融商品取引法第二十四条の四の七の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。
 
第十七条  この法律の施行の際現に新有価証券(新金融商品取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(旧有価証券を除く。)をいう。以下同じ。)につき金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行っている者(次条第一項並びに附則第百四十七条第一項、第百五十九条第一項及び第二百条第一項の規定並びに証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号。以下「整備法」という。)第二条第一項、第三十七条第一項、第六十条第一項及び第百五十一条第一項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者、整備法第五十七条第一項に規定する旧抵当証券業者並びに銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融機関を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き金融商品取引業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2  この法律の施行の際現に新有価証券につき登録金融機関業務(新金融商品取引法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。以下同じ。)を行っている銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(附則第五十四条第一項、第百四十八条第一項及び第二百一条第一項並びに整備法第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第三十三条の二の規定にかかわらず、引き続き登録金融機関業務を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
 
第十八条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第二十八条の登録を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が新金融商品取引法第二十八条第一項第一号、第二号及び第三号ハに掲げる行為に係る業務、有価証券等管理業務(同条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。)並びに第二種金融商品取引業(同条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2  前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録第一種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3  内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
 
第十九条  旧証券取引法第五十六条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
2  旧証券取引法第五十六条の二第三項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十三条第三項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
 
第二十条  新金融商品取引法第二十九条の四第一項第一号ロの規定の適用については、整備法第一条の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号。以下「旧外国証券業者法」という。)、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号。以下「旧証券投資顧問業法」という。)若しくは金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号。以下「旧金融先物取引法」という。)の規定(整備法第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、同号ロに該当する者とみなす。
 
第二十一条  みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧証券取引法第二十九条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者は、政令で定めるところにより、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録第一種業者が新金融商品取引法第二十八条第一項第三号イ又はロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
 
第二十二条  みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧証券取引法第二十九条第一項の認可を受けて同項第三号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録第一種業者が新金融商品取引法第二十八条第一項第四号に掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)及び新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2  前項の規定により新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第三十条の三第一項第一号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3  内閣総理大臣は、前項に規定する者から同項の規定による書類の提出があったときは、新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けた旨をその者の金融商品取引業者の登録に付記するものとする。
 
第二十三条  旧証券取引法第二十九条の二第一項の規定によりみなし登録第一種業者に付された条件は、施行日において新金融商品取引法第三十条の二第一項の規定により付されたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
 
第二十四条  新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録第一種業者については、当該みなし登録第一種業者が附則第十八条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
2  新金融商品取引法第三十一条第六項の規定は、附則第二十二条第一項の規定により新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けたものとみなされる者については、その者が附則第二十二条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
 
第二十五条  みなし登録第一種業者は、その商号中に証券という文字を用いなければならない。
2  前項の規定によりその商号中に証券という文字を用いるみなし登録第一種業者(以下この項及び次条において「特例証券会社」という。)以外の者(施行日以後に有価証券関連業(新金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う者を除く。)は、その商号又は名称中に、特例証券会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
 
第二十六条  特例証券会社は、前条第一項の規定にかかわらず、その商号中に証券という文字を用いない商号の変更をすることができる。
 
第二十七条  この法律の施行の際現に金融商品取引業者という名称若しくは商号又はこれに紛らわしい名称若しくは商号を用いている者については、新金融商品取引法第三十一条の三の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
 
第二十八条  この法律の施行の際現に金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役である者で当該金融商品取引業者の親銀行等(新金融商品取引法第三十一条の四第五項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この項において同じ。)又は使用人を兼ねている者が、施行日から一月以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、同条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該親銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人を兼ねることができる。
2  この法律の施行の際現に金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人である者で当該金融商品取引業者の子銀行等(新金融商品取引法第三十一条の四第六項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役又は執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この項において同じ。)を兼ねている者が、施行日から一年以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、同条第二項の規定にかかわらず、引き続き当該届出に係る当該子銀行等の取締役、会計参与、監査役又は執行役を兼ねることができる。
3  この法律の施行の際現に金融商品取引業者の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)である者で銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事している者が、前二項の規定の適用がある場合を除き、施行日から一年以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事することができる。
4  証券会社(旧証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいう。以下同じ。)の取締役又は執行役が施行日前に旧証券取引法第三十二条第四項の規定により行った届出は、新金融商品取引法第三十一条の四第四項の規定により行った届出とみなす。
5  この法律の施行の際現に附則第十七条第一項の規定により施行日以後引き続き金融商品取引業を行っている者(第一種金融商品取引業(新金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下同じ。)又は投資運用業(新金融商品取引法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限り、みなし登録第一種業者を除く。)の取締役又は執行役である者で他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役又は執行役に就任している場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねている場合を含む。)には、施行日以後、遅滞なく、その旨及び当該就任をした日を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
第二十九条  この法律の施行の際現にみなし登録第一種業者の主要株主(新金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)である者が施行日前に旧証券取引法第三十三条の二第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出したものとみなす。
 
第三十条  施行日前にされた旧証券取引法第三十三条の三の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。
 
第三十一条  この法律の施行の際現にみなし登録第一種業者を子会社(新金融商品取引法第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。附則第百二十三条及び第百二十四条を除き、以下同じ。)とする持株会社(新金融商品取引法第二十九条の四第一項第五号ニに規定する持株会社をいう。以下同じ。)の主要株主である者が施行日前に旧証券取引法第三十三条の五において準用する旧証券取引法第三十三条の二第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出したものとみなす。
 
第三十二条  施行日前にされた旧証券取引法第三十三条の五において準用する旧証券取引法第三十三条の三の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。
 
第三十三条  金融商品取引業者は、この法律の施行後最初に金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
 
第三十四条  みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧証券取引法第三十四条第三項の規定による届出をして同条第二項第四号、第五号又は第七号に掲げる業務を行っている者は、それぞれ施行日において新金融商品取引法第三十五条第二項第一号から第三号までに掲げる業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
 
第三十五条  みなし登録第一種業者で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第三十四条第四項の承認を受けて金融商品取引業並びに新金融商品取引法第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第四項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
 
第三十六条  施行日前にされた旧証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認は、新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。
 
第三十七条  施行日前にされた旧証券取引法第四十五条ただし書の承認は、新金融商品取引法第四十四条の三第一項ただし書の承認とみなす。
 
第三十八条  新金融商品取引法第四十六条の三第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第四十九条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。
 
第三十九条  新金融商品取引法第四十六条の四の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第五十条に規定する説明書類については、なお従前の例による。
 
第四十条  新金融商品取引法第四十六条の五の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2  みなし登録第一種業者に係るこの法律の施行の際現に存する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の証券取引責任準備金は、新金融商品取引法第四十六条の五第一項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
 
第四十一条  新金融商品取引法第四十六条の六第三項の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日が属する月の翌月から適用する。
 
第四十二条  新金融商品取引法第五十条の二第六項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
 
第四十三条  みなし登録第一種業者又はその役員が施行日前にした旧証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第六号又は第十号に該当する行為とみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。
2  新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第一種業者の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
3  施行日前にされた旧証券取引法第五十六条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
 
第四十四条  施行日前にされた旧証券取引法第五十六条の二第一項から第三項までの規定による処分は、それぞれ新金融商品取引法第五十三条第一項から第三項までの規定による処分とみなす。
 
第四十五条  新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第二十八条の登録を受けている者は、附則第十八条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。
 
第四十六条  旧証券取引法第二十八条の登録を受けた証券会社が施行日前において解散し、若しくは証券業(旧証券取引法第二条第八項に規定する証券業をいう。)を廃止した場合又は旧証券取引法第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項の規定により当該登録を取り消された場合において、施行日までに、旧有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等(旧証券取引法第四十二条第一項第十号に規定する有価証券指数等先物取引等をいう。以下同じ。)、有価証券オプション取引等(同号に規定する有価証券オプション取引等をいう。以下同じ。)、外国市場証券先物取引等(旧証券取引法第四十二条第二項に規定する外国市場証券先物取引等をいう。以下同じ。)及び有価証券店頭デリバティブ取引等(旧証券取引法第二条第八項第三号の二に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等をいう。以下同じ。)を結了していないときは、旧証券取引法第五十八条第一項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 
第四十七条  施行日前にされた旧証券取引法第六十条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十六条の三の規定による処分とみなす。
 
第四十八条  この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利について同条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務(新金融商品取引法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る適格機関投資家等特例業務(同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下同じ。)を除く。)を行っている者(附則第百五十九条第一項及び整備法第四十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者を除く。)は、当該業務(施行日前に取得の申込みの勧誘を開始した権利に係るものに限る。以下この条において「特例投資運用業務」という。)が終了するまでの間は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き特例投資運用業務を行うことができる。
2  前項の規定の適用を受けて特例投資運用業務を行う者(金融商品取引業者等(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)及び新金融商品取引法第六十三条第三項に規定する特例業務届出者(以下この条において「特例業務届出者」という。)を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一  商号、名称又は氏名
二  法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
三  法人であるときは、役員の氏名又は名称
四  政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五  主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
六  他に事業を行っているときは、その事業の種類
七  その他内閣府令で定める事項
3  第一項の規定により前項の者が引き続き特例投資運用業務を行う場合においては、同項の規定による届出を新金融商品取引法第六十三条第二項の規定による届出と、前項の規定による届出をした者を特例業務届出者とみなして、新金融商品取引法第六十三条第三項、第四項及び第七項、第六十三条の二、第六十三条の四並びに第百九十四条の七第三項の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第一項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4  第一項の規定の適用を受けて特例投資運用業務を行う金融商品取引業者等(新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が投資運用業を行うものに限る。)を受けている者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。
5  第一項の規定により金融商品取引業者等が引き続き特例投資運用業務を行う場合においては、前項の規定による届出を新金融商品取引法第六十三条の三第一項の規定による届出とみなして、同条第二項において準用する新金融商品取引法第六十三条の二第三項並びに第六十三条の三第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第六十三条の四の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第一項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6  第一項の規定の適用を受けて特例投資運用業務を行う特例業務届出者は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。
7  第一項の規定により特例業務届出者が引き続き特例投資運用業務を行う場合においては、前項の規定による届出を新金融商品取引法第六十三条第二項の規定による届出とみなして、同条第四項及び第七項、第六十三条の二、第六十三条の四並びに第百九十四条の七第三項の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第一項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
第四十九条  この法律の施行の際現に適格機関投資家等特例業務を行っている者に対する新金融商品取引法第六十三条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条に規定する施行日から起算して三月以内に」とする。
 
第五十条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十四条第一項の規定によりみなし登録第一種業者が登録を受けている外務員は、施行日において新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項の規定は、適用しない。
2  みなし登録第一種業者は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第六十四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(旧証券取引法第六十四条第一項各号及び旧金融先物取引法第九十五条第一項各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。その者につき当該期間内に新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3  この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿は、新金融商品取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿とみなす。
 
第五十一条  旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消されたものとみなす。
 
第五十二条  新金融商品取引法第六十四条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している附則第五十条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2  附則第五十条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧証券取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
3  施行日前にされた旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定による処分とみなす。
 
第五十三条  旧証券取引法第六十四条の七第一項の規定により登録事務(同項に規定する登録事務をいう。)を行う証券業協会(旧証券取引法第二条第十三項に規定する証券業協会をいう。以下同じ。)の施行日前における旧証券取引法第六十四条第一項の登録の申請に係る不作為、旧証券取引法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
2  施行日前にされた旧証券取引法第六十四条の七第六項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の七第七項の規定による処分とみなす。
 
第五十四条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けている銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、施行日において新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2  前項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録金融機関」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3  内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第三十三条の四第一項第二号に掲げる事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
 
第五十五条  旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十六条第一項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を取り消されたものとみなす。
 
第五十六条  新金融商品取引法第三十三条の六の規定は、みなし登録金融機関については、当該みなし登録金融機関が附則第五十四条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
 
第五十七条  登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)は、この法律の施行後最初に金融商品取引契約の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
 
第五十八条  施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第六項において準用する旧証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認は、新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。
 
第五十九条  施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第四十五条ただし書の承認は、新金融商品取引法第四十四条の三第二項ただし書の承認とみなす。
 
第六十条  新金融商品取引法第四十八条の二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第四十九条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。
 
第六十一条  新金融商品取引法第四十八条の三の規定は、みなし登録金融機関については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧証券取引法第六十五条の二第七項において準用する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2  みなし登録金融機関に係るこの法律の施行の際現に存する旧証券取引法第六十五条の二第七項において準用する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法第六十五条の二第七項において準用する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金は、新金融商品取引法第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
 
第六十二条  新金融商品取引法第五十条の二第六項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の登録金融機関業務の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の登録金融機関業務の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
 
第六十三条  みなし登録金融機関が施行日前にした旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十六条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2  施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十六条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定による処分とみなす。
 
第六十四条  新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、旧証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けている者は、附則第五十四条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。
 
第六十五条  旧証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けた登録金融機関が施行日前において解散し、若しくは旧証券取引法第六十五条第二項各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)を営業として行うことを廃止した場合又は旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十六条第一項の規定により当該登録を取り消された場合において、施行日までに、旧有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等が結了していないときは、旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十八条第一項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 
第六十六条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条第一項の規定によりみなし登録金融機関が登録を受けている外務員は、施行日において新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項の規定は、適用しない。
2  みなし登録金融機関は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第六十四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(旧証券取引法第六十四条第一項各号に掲げる行為(書面取次ぎ行為(新金融商品取引法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。)を除く。)及び旧金融先物取引法第九十五条第一項各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。その者につき当該期間内に新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3  この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿は、新金融商品取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿とみなす。
 
第六十七条  旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消されたものとみなす。
 
第六十八条  新金融商品取引法第六十四条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している附則第六十六条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2  附則第六十六条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
3  施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定による処分とみなす。
 
第六十九条  旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の七第一項の規定により登録事務を行う証券業協会の施行日前における旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条第一項の登録の申請に係る不作為、旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
2  施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の七第六項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の七第七項の規定による処分とみなす。
 
第七十条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十六条の二の登録を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第六十六条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第六十六条の二十三において準用する新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
 
第七十一条  旧証券取引法第六十六条の十八第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
 
第七十二条  施行日前にされた旧証券取引法第六十六条の十四において準用する旧証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認は、新金融商品取引法第六十六条の十五において準用する新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。
 
第七十三条  新金融商品取引法第六十六条の十七第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項の報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第六十六条の十五第一項の報告書については、なお従前の例による。
 
第七十四条  新金融商品取引法第六十六条の十八の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第六十六条の十六に規定する説明書類については、なお従前の例による。
 
第七十五条  附則第七十条において登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録仲介業者」という。)が施行日前にした旧証券取引法第六十六条の十八第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2  新金融商品取引法第六十六条の二十第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録仲介業者の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
3  施行日前にされた旧証券取引法第六十六条の十八第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
 
第七十六条  附則第五十条から第五十三条までの規定は、みなし登録仲介業者について準用する。
 
第七十七条  この法律の施行の際現に認可金融商品取引業協会という名称又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、新金融商品取引法第六十七条第四項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
 
第七十八条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十八条第二項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第六十七条の二第二項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第六十七条の五第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
 
第七十九条  旧証券取引法第七十二条の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十七条の六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2  旧証券取引法第七十九条の九の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十条の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
3  旧証券取引法第七十九条の十三第一項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十四条第一項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
 
第八十条  附則第七十八条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可協会」という。)に関する新金融商品取引法第六十七条の六の規定の適用については、同条中「その設立の認可を受けた当時既に第六十七条の四第二項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第六十八条第二項の認可を受けた当時既に同法第七十条第二項各号」とする。
2  施行日前にされた旧証券取引法第七十二条の規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の六の規定による処分とみなす。
 
第八十一条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十五条第一項の規定により店頭売買有価証券登録原簿に登録されている旧有価証券の種類及び銘柄は、施行日において新金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定により店頭売買有価証券登録原簿に登録されたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第六十七条の十三の規定は、適用しない。
2  この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第七十五条第一項の規定による店頭売買有価証券登録原簿は、新金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定による店頭売買有価証券登録原簿とみなす。
 
第八十二条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十六条の認可を受けている証券業協会は、施行日において新金融商品取引法第六十七条の十二の認可を受けたものとみなす。
 
第八十三条  施行日前にされた旧証券取引法第七十八条の規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の十四の規定による処分とみなす。
2  施行日前にされた旧証券取引法第七十八条の二第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の十五第一項の規定による処分とみなす。
3  施行日前にされた旧証券取引法第七十九条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の十七第一項の規定による処分とみなす。
 
第八十四条  新金融商品取引法第六十九条第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし認可協会の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
 
第八十五条  施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の九の規定による処分は、新金融商品取引法第七十条の規定による処分とみなす。
2  施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の十二の規定による処分は、新金融商品取引法第七十三条の規定による処分とみなす。
3  施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の十三第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第七十四条第一項の規定による処分とみなす。
 
第八十六条  新金融商品取引法第七十六条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に掲げる書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第七十九条の十五に掲げる書類については、なお従前の例による。
 
第八十七条  この法律の施行の際現にいずれか一の投資者保護基金にその会員として加入している者は、施行日において附則第八十九条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可基金」という。)の会員として加入したものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第七十九条の二十七の規定は、適用しない。
 
第八十八条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十九条の二十八第二項の規定により同条第一項の規定により脱退した投資者保護基金の会員である証券会社とみなされている者は、みなし認可基金の会員である金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第七十九条の二十八第二項の規定を適用する。
 
第八十九条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十九条の三十第一項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第七十九条の三十第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第七十九条の三十一第四項の規定は、適用しない。
 
第九十条  旧証券取引法第七十九条の三十七第五項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十九条の三十七第五項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
2  旧証券取引法第七十九条の七十六の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十九条の七十六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
 
第九十一条  新金融商品取引法第七十九条の三十六第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし認可基金の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
 
第九十二条  施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の三十七第五項の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の三十七第五項の規定による処分とみなす。
 
第九十三条  新金融商品取引法第七十九条の五十二から第七十九条の五十八までの規定は、施行日以後に行う新金融商品取引法第七十九条の五十四の認定に係る金融商品取引業者(次条において「新認定金融商品取引業者」という。)の一般顧客に対する支払について適用し、施行日前に行った旧証券取引法第七十九条の五十四の認定に係る証券会社(次条において「旧認定証券会社」という。)の一般顧客に対する支払については、なお従前の例による。
 
第九十四条  新金融商品取引法第七十九条の五十二、第七十九条の五十三及び第七十九条の五十九の規定は、施行日以後に行う新金融商品取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの通知に係る金融商品取引業者(新認定金融商品取引業者を除く。)又は当該通知に係る金融商品取引業者の受益者代理人(新金融商品取引法第四十三条の二第二項に規定する信託の受益者代理人をいう。)に対する資金の貸付けについて適用し、施行日前に行った旧証券取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの通知に係る証券会社(旧認定証券会社を除く。)又は当該通知に係る証券会社の受益者代理人(旧証券取引法第四十七条第三項に規定する信託の受益者代理人をいう。)に対する資金の貸付けについては、なお従前の例による。
 
第九十五条  新金融商品取引法第七十九条の五十二、第七十九条の五十三及び第七十九条の六十の規定は、施行日以後に行う新金融商品取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの通知に係る金融商品取引業者に対して有する債権の実現を保全するために行う裁判上又は裁判外の行為について適用し、施行日前に行った旧証券取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの通知に係る証券会社に対して有する債権の実現を保全するために行う裁判上又は裁判外の行為については、なお従前の例による。
 
第九十六条  新金融商品取引法第七十九条の六十九の規定により施行日以後に開始する事業年度に係る予算及び資金計画を提出する場合における当該予算及び資金計画の提出については、施行日前においても、同条の規定の例による。
 
第九十七条  新金融商品取引法第七十九条の七十第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項の財務諸表等について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第七十九条の七十第一項の財務諸表等については、なお従前の例による。
2  新金融商品取引法第七十九条の七十第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する財務諸表等について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第七十九条の七十第三項の財務諸表等については、なお従前の例による。
 
第九十八条  施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の七十五の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の七十五の規定による処分とみなす。
2  施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の七十六の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の七十六の規定による処分とみなす。
 
第九十九条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第八十条第一項の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第八十三条第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
 
第百条  旧証券取引法第百四十八条の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百四十八条の規定により免許を取り消されたものとみなす。
2  旧証券取引法第百五十条の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十条第一項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
3  施行日前に旧証券取引法第百五十二条第一項の規定による処分を受けた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十二条第一項の規定による処分を受けたものとみなす。
 
第百一条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第八十七条の二の二第一項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第八十七条の四において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項の規定は、適用しない。
 
第百二条  この法律の施行の際現に登記をしている証券会員制法人(旧証券取引法第二条第十五項に規定する証券会員制法人をいう。)は、施行日において金融商品会員制法人(新金融商品取引法第二条第十五項に規定する金融商品会員制法人をいう。)としての登記をしたものとみなす。
 
第百三条  この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第八十九条の八第二項の規定による証券会員制法人登記簿は、新金融商品取引法第八十九条の七第二項の規定による金融商品会員制法人登記簿とみなす。
 
第百四条  新金融商品取引法第九十八条第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している附則第九十九条の規定により免許を受けたものとみなされる金融商品会員制法人の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
 
第百五条  施行日前に組織変更計画が作成され総会決議によって決定を受けた旧証券取引法第百一条に規定する組織の変更については、なお従前の例による。
2  前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法第百一条の十一第一項の認可は、新金融商品取引法第百一条の十七第一項の認可とみなす。
 
第百六条  この法律の施行の際現に附則第九十九条の規定により免許を受けたものとみなされる株式会社金融商品取引所(以下「みなし免許株式会社取引所」という。)の対象議決権保有者(新金融商品取引法第百三条の三第一項に規定する対象議決権保有者をいう。)である者が施行日前に旧証券取引法第百三条の二第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第百三条の三第一項の規定により提出したものとみなす。
 
第百七条  新金融商品取引法第百五条の二において準用する新金融商品取引法第九十八条第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし免許株式会社取引所の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
 
第百八条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び附則第百十条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第百六条の三第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の五において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2  この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から三月以内に、みなし免許株式会社取引所の保有基準割合(新金融商品取引法第百三条の二第一項に規定する保有基準割合をいう。以下同じ。)未満の数の対象議決権(新金融商品取引法第百三条の二第一項に規定する対象議決権をいう。以下同じ。)の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
 
第百九条  旧証券取引法第百六条の七第一項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の七第一項の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2  施行日前にされた旧証券取引法第百六条の七第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の七第一項の規定による処分とみなす。
 
第百十条  新金融商品取引法第百六条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は、附則第百八条第一項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の三第一項の認可を受けたものとみなす。
 
第百十一条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の十三において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
 
第百十二条  旧証券取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2  旧証券取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
 
第百十三条  この法律の施行の際現に金融商品取引所持株会社(新金融商品取引法第二条第十八項に規定する金融商品取引所持株会社をいう。以下同じ。)の対象議決権保有者(新金融商品取引法第百六条の十五に規定する対象議決権保有者をいう。)である者が施行日前に旧証券取引法第百六条の十五の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第百六条の十五の規定により提出したものとみなす。
 
第百十四条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び附則第百十六条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第百六条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の十九において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2  この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
 
第百十五条  旧証券取引法第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2  施行日前にされた旧証券取引法第百六条の二十一第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の二十一第一項の規定による処分とみなす。
 
第百十六条  新金融商品取引法第百六条の二十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は、附則第百十四条第一項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。
 
第百十七条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の二十四ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百六条の二十四ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の二十五において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項の規定は、適用しない。
 
第百十八条  附則第百十一条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可取引所持株会社」という。)に関する新金融商品取引法第百六条の二十六の規定の適用については、同条中「その認可を受けた当時既に第百六条の十二第二項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けた当時既に同法第百六条の十二第二項各号」とする。
2  施行日前に旧証券取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
 
第百十九条  旧証券取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
2  施行日前にされた旧証券取引法第百六条の二十八第一項(旧証券取引法第百六条の三十一において準用する場合を含む。)又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の二十八第一項(新金融商品取引法第百九条において準用する場合を含む。)又は第二項の規定による処分とみなす。
 
第百二十条  新金融商品取引法第百七条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者は、附則第百十一条の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けたものとみなす。
 
第百二十一条  会員等(旧証券取引法第八十二条第一項第三号に規定する会員等をいう。以下この条において同じ。)が施行日前に脱退した場合(取引参加者(旧証券取引法第二条第十九項に規定する取引参加者をいう。)にあっては、取引資格を喪失した場合)において、施行日までに、証券取引所(旧証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所をいう。以下同じ。)が定款の定めるところにより本人若しくはその一般承継人又は他の会員等をしてその取引所有価証券市場(同条第十七項に規定する取引所有価証券市場をいう。)においてした有価証券の売買等(同条第八項第一号に掲げる旧有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引をいう。以下この条において同じ。)を結了していないときは、当該有価証券の売買等については、旧証券取引法第百七条の六第一項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 
第百二十二条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第一項の規定による届出をして旧有価証券を上場している附則第九十九条の規定により免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許取引所」という。)は、施行日において当該旧有価証券の上場につき新金融商品取引法第百二十一条の届出をしたものとみなす。
2  この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第三項の承認を受けて旧有価証券等(同項に規定する有価証券等をいう。以下この項において同じ。)を有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引のため上場しているみなし免許取引所は、施行日において当該旧有価証券等の上場につき新金融商品取引法第百二十一条の届出をしたものとみなす。
 
第百二十三条  この法律の施行の際現にみなし免許取引所が発行者である旧有価証券をその売買のため、又は当該旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標(新金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標をいう。以下同じ。)若しくは当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場(新金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)その他政令で定める市場(当該みなし免許取引所(その子会社であるみなし免許取引所を含む。)及び当該みなし免許取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有するみなし免許取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場している当該みなし免許取引所は、施行日において当該上場につき新金融商品取引法第百二十二条第一項の承認を受けたものとみなす。
2  前項の「子会社」とは、みなし免許取引所がその総株主等の議決権(新金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する「総株主等の議決権」をいう。以下この項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。この場合において、金融商品取引所及びその一若しくは二以上の子会社又は金融商品取引所の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、金融商品取引所の子会社とみなす。
3  この法律の施行の際現にみなし認可取引所持株会社が発行者である旧有価証券をその売買のため、又は当該旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標若しくは当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場(当該みなし認可取引所持株会社の子会社(新金融商品取引法第百五条の十六第四項に規定する子会社をいう。)であるみなし免許取引所及び当該みなし認可取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有するみなし免許取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場している当該みなし認可取引所持株会社は、施行日において当該上場につき新金融商品取引法第百二十三条において準用する新金融商品取引法第百二十二条第一項の承認を受けたものとみなす。
 
第百二十四条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる者(当該者がみなし免許取引所の子会社(前条第二項に規定する子会社をいう。)であるみなし免許取引所又はみなし認可取引所持株会社(以下この条において「関連取引所等」という。)である場合に限る。)が発行者である旧有価証券をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場することにつき旧証券取引法第百十条第二項の承認を受けているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第一項の承認を受けたものとみなす。
2  この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第四号又は第五号に掲げる者(当該者が関連取引所等である場合を除く。)が発行者である旧有価証券をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場することにつき同項の承認を受けているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第三項の承認を受けたものとみなす。
3  この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる者(当該者が関連取引所等である場合に限る。)が発行者である旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標又は当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために上場しているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第一項の承認を受けたものとみなす。
4  この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第四号又は第五号に掲げる者(当該者が関連取引所等である場合を除く。)が発行者である旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標又は当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために上場しているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第三項の承認を受けたものとみなす。
 
第百二十五条  施行日前にされた旧証券取引法第百十一条の規定による処分は、新金融商品取引法第百二十五条の規定による処分とみなす。
2  施行日前にされた旧証券取引法第百十三条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百二十七条第一項の規定による処分とみなす。
3  施行日前にされた旧証券取引法第百十五条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百二十九条第一項の規定による処分とみなす。
 
第百二十六条  新金融商品取引法第百三十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第八十条第一項の免許を受けている者は、附則第九十九条の規定にかかわらず、その免許を受けた日において、新金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。
2  この法律の施行の際現に旧証券取引法第百三十四条第一項第五号の承認を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百三十四条第一項第五号の承認を受けたものとみなす。
 
第百二十七条  施行日前に合併契約が締結された証券取引所がする合併については、なお従前の例による。
2  前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧証券取引法第百四十条第一項の認可は、新金融商品取引法第百四十条第一項の認可とみなす。この場合において、新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
 
第百二十八条  施行日前にされた旧証券取引法第百五十三条の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十三条の規定による処分とみなす。
 
第百二十九条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十五条第一項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十五条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百五十五条の四第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
 
第百三十条  旧証券取引法第百五十五条の六の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十五条の六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2  旧証券取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
 
第百三十一条  旧外国証券業者法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、新金融商品取引法第百五十五条の三第二項第二号に該当する者とみなす。
 
第百三十二条  新金融商品取引法第百五十五条の五の規定は、施行日以降に終了する同条の期間に係る同条の業務報告書について適用し、施行日前に終了した旧証券取引法第百五十五条の五の期間に係る同条の業務報告書については、なお従前の例による。
 
第百三十三条  附則第百二十九条の規定により認可を受けたものとみなされる者が旧証券取引法第百五十五条第一項の認可を受けた者である場合における新金融商品取引法第百五十五条の六の規定の適用については、同条中「第百五十五条第一項の認可を受けた当時既に第百五十五条の三第二項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第百五十五条第一項の認可を受けた当時既に同法第百五十五条の三第二項各号」とする。
 
第百三十四条  施行日前にされた旧証券取引法第百五十五条の六の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十五条の六の規定による処分とみなす。
2  施行日前にされた旧証券取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
 
第百三十五条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の二の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の二の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百五十六条の五第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
 
第百三十六条  旧証券取引法第百五十六条の十四第三項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の十四第三項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
2  旧証券取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
 
第百三十七条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の六第二項ただし書の承認を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の六第二項ただし書の承認を受けたものとみなす。
 
第百三十八条  新金融商品取引法第百五十六条の十四第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している附則第百三十五条の規定により免許を受けたものとみなされる者の役員である者(旧証券取引法第八十三条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
 
第百三十九条  施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の十四第三項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十四第三項の規定による処分とみなす。
2  施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の十六の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十六の規定による処分とみなす。
3  施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
 
第百四十条  この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の二十四第一項の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百五十六条の二十六において準用する新金融商品取引法第八十三条第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
 
第百四十一条  旧証券取引法第百五十六条の二十六において準用する旧証券取引法第百四十八条の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の二十六において準用する新金融商品取引法第百四十八条の規定により免許を取り消されたものとみなす。
2  旧証券取引法第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
3  旧証券取引法第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消されたものとみなす。
 
第百四十二条  新金融商品取引法第百五十六条の三十一第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している附則第百四十条の規定により免許を受けたものとみなされる者の役員である者(旧証券取引法第八十三条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
 
第百四十三条  施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の三十一第三項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の三十一第三項の規定による処分とみなす。
2  施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の三十二第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の三十二第一項の規定による処分とみなす。
3  施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の三十三第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の三十三第一項の規定による処分とみなす。
 
第百四十四条  新金融商品取引法第百五十六条の三十五の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第百五十六条の三十五の営業報告書については、なお従前の例による。
 
第百四十五条  新金融商品取引法第百六十六条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百六十六条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第四項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
2  新金融商品取引法第百六十七条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合の施行日以後に行われた同条第一項に規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
3  新金融商品取引法第百七十一条の規定は、施行日以後に行われる同条の有価証券の不特定多数者向け勧誘等について適用し、施行日前に行った旧証券取引法第百七十一条の旧有価証券の不特定多数者向け勧誘等については、なお従前の例による。
 
第百四十六条  新金融商品取引法第百九十三条の二第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項の書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第百九十三条の二第一項の書類については、なお従前の例による。
 
(旧信託契約代理店に関する経過措置)
第百四十七条  この法律の施行の際現に第二十条の規定による改正前の信託業法(以下「旧信託業法」という。)第六十七条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2  前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下この条から第百五十五条までにおいて「みなし登録第二種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3  内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
4  新金融商品取引法第二十九条の四第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第五十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、みなし登録第二種業者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
 
第百四十八条  この法律の施行の際現に旧信託業法第六十七条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限り、みなし登録金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2  前項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3  内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第三十三条の四第一項第二号に掲げる事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
 
第百四十九条  旧信託業法第八十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関又はその役員を除く。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
2  旧信託業法第八十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関又はその役員に限る。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条の二第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
 
第百五十条  新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録第二種業者については、当該みなし登録第二種業者が附則第百四十七条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
 
第百五十一条  新金融商品取引法第四十七条の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
 
第百五十二条  新金融商品取引法第四十七条の三の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
 
第百五十三条  新金融商品取引法第四十八条の二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
 
第百五十四条  施行日前にみなし登録第二種業者に対してされた旧信託業法第八十一条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の規定による処分とみなす。
2  施行日前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に対してされた旧信託業法第八十一条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の二の規定による処分とみなす。
 
第百五十五条  みなし登録第二種業者が施行日前にした旧信託業法第八十二条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第六号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2  新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第二種業者の役員である者(旧信託業法第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
3  施行日前にみなし登録第二種業者に対してされた旧信託業法第八十二条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
 
第百五十六条  銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が施行日前にした旧信託業法第八十二条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2  施行日前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に対してされた旧信託業法第八十二条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
 
第百五十七条  新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧信託業法第六十七条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、附則第百四十七条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。
2  新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧信託業法第六十七条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限る。)は、附則第百四十八条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。
 
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十八条  この法律の施行の際現に存する第四条の規定による改正前の金融商品取引法第七十八条第二項に規定する公益法人金融商品取引業協会は、第四条の規定による改正後の金融商品取引法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会とみなす。
 
(権限の委任)
第二百十六条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2  前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
 
(処分等の効力)
第二百十七条  この法律の施行前にした旧証券取引法、旧投資信託法若しくは旧信託業法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第二百十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令等への委任)
第二百十九条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2  第三条の規定による証券取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
 
(検討)
第二百二十条  政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
   附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄
 
 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
 
 
   附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一五号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第六十六条の規定 公布の日
 
(政府の責務)
第六十六条  政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
 
(検討)
第六十七条  政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
2  政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
3  政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
 
   附 則 (平成一九年五月一六日法律第四七号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
 
   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
 
(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
(調整規定)
第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第   号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第   号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第   号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
 
   附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六四号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
 
   附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条  施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての金融商品取引法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券とみなす。
 
(処分等に関する経過措置)
第百条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第百一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成一九年六月八日法律第七八号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
 
   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九九号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条の規定(金融商品取引法第四十三条の二第三項及び第百九十三条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百九十四条の七第三項の改正規定(「第百九十三条の二第五項」を「第百九十三条の二第六項」に改める部分に限る。)、同法第二百五条第五号の改正規定並びに同法第二百八条の二に三号を加える改正規定を除く。) 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
 
(公認会計士又は監査法人による監査証明に関する経過措置)
第十八条  第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第百九十三条の二第一項の規定は、施行日以後に開始する特定発行者(同項に規定する特定発行者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の事業年度又は特定期間(新金融商品取引法第二十四条第五項に規定する特定期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る財務計算に関する書類(新金融商品取引法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始する特定発行者の事業年度又は特定期間に係る財務計算に関する書類については、なお従前の例による。
2  新金融商品取引法第百九十三条の二第二項の規定は、施行日以後に開始する特定発行者の事業年度に係る内部統制報告書(新金融商品取引法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始する特定発行者の事業年度に係る内部統制報告書については、なお従前の例による。
 
(法令違反等事実発見への対応に関する経過措置)
第十九条  新金融商品取引法第百九十三条の三の規定は、公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人の施行日以後に開始する特定発行者の事業年度又は特定期間に係る財務書類の監査証明について適用する。
 
(罰則に関する経過措置)
第二十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(政令への委任)
第二十九条  附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
(検討)
第三十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
   附 則 (平成一九年六月二七日法律第一〇二号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
(検討)
第十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、電子債権記録機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
   附 則 (平成二〇年五月二日法律第二八号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。
 
   附 則 (平成二〇年六月一三日法律第六五号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第三条の規定 公布の日
三  第一条中金融商品取引法第三十一条の四の改正規定、同法第三十六条に四項を加える改正規定、同法第五十条の二第四項の改正規定(「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改める部分に限る。)、同法第五十六条の二、第五十九条の六及び第六十条の十三の改正規定、同法第六十五条の五第二項及び第四項の改正規定(「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。)、同法第百九十条第一項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)、同法第百九十四条の七第二項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第二百五条の二、第二百七条第一項第六号及び第二百八条第四号の改正規定、第二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の三第三号の改正規定、同法第十一条の五の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第十一条の四十七第一項第二号の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号、第十一条の四第二項及び第十一条の八第三号の改正規定、同法第十一条の十三を同法第十一条の十四とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十七条の三、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百三十条第一項第三号の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第五十八条の五の次に一条を加える改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項の改正規定(「第十八条第一項(利益準備金の積立て等)」を「第十八条(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定、第八条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定、第十条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定、第十一条中銀行法第十三条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の二第一項第三号及び第五号の改正規定並びに同法第五十二条の二十一の次に一条を加える改正規定、第十二条中保険業法目次、第二条第十一項、第八条及び第二十八条第一項第三号の改正規定、同法第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「金融商品取引法」の下に「(昭和二十三年法律第二十五号)」を加える部分に限る。)、同法第百条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百六条第一項第五号の改正規定、同法第二編第九章第二節中第百九十四条の前に一条を加える改正規定、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百七十二条の十三第二項並びに第三百三十三条第一項第一号及び第二号の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十九条及び第五十九条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十二条第一項第二号の改正規定、第十四条中株式会社商工組合中央金庫法第二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十九条第一項第一号及び第三号の改正規定並びに同法第五十六条第五項ただし書の改正規定(「第二十一条第四項」の下に「及び第七項」を加える部分を除く。)並びに附則第二十二条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条第四項の改正規定(「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。)、附則第三十二条中資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九条第一項の改正規定並びに附則第三十五条及び第三十八条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号、第二十三条の十三第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の三十一の規定は、この法律の施行の日(次条を除き、以下「施行日」という。)以後に開始する新金融商品取引法第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等又は同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等又は同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
 
第三条  附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)が証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行日(同法附則第一条本文に規定する施行日をいう。)から起算して一年を経過する日(以下この条において「特定日」という。)後である場合には、同法附則第二十八条第一項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第三号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る親銀行等(同条第一項に規定する親銀行等をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねることができる。
2  第三号施行日が特定日後である場合には、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十八条第二項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第三号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る子銀行等(同条第二項に規定する子銀行等をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。)を兼ねることができる。
3  第三号施行日が特定日後である場合には、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十八条第三項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第三号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る同条第三項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事することができる。
4  内閣総理大臣は、前三項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
5  前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
 
第四条  新金融商品取引法第六十条の六において準用する新金融商品取引法第四十六条の三の規定は、施行日以後に終了する同条第一項に規定する事業年度に係る同項の事業報告書について適用し、当該事業年度の開始日の前日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。次項において同じ。)に係る旧金融商品取引法第六十条の六において準用する旧金融商品取引法第四十六条の三第一項の事業報告書については、なお従前の例による。
2  新金融商品取引法第六十条の六において準用する新金融商品取引法第四十九条の三の規定は、施行日以後に終了する同条第一項に規定する事業年度に係る同項に規定する書類及び書面について適用し、当該事業年度の開始日の前日の属する年度に係る旧金融商品取引法第六十条の六において準用する旧金融商品取引法第四十九条の三第一項に規定する書類及び書面については、なお従前の例による。
 
第五条  新金融商品取引法第百七十二条第一項の規定は施行日以後に開始する同項に規定する有価証券の募集若しくは売出し又は新金融商品取引法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘について、新金融商品取引法第百七十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定は施行日以後に開始する同条第二項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について、同条第三項の規定は施行日以後に開始する同項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について、それぞれ適用する。
 
第六条  新金融商品取引法第百七十二条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出される同条第三項に規定する発行開示書類に基づく同条第一項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に提出された旧金融商品取引法第百七十二条第三項に規定する発行開示書類に基づく同条第一項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。
2  新金融商品取引法第百七十二条の二第四項及び第五項の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第百七十二条第三項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した売出しにより有価証券を売り付ける行為については、なお従前の例による。
3  新金融商品取引法第百七十二条の二第六項の規定は、施行日以後に開始する同項に規定する募集又は売出しについて提出すべき同項に規定する発行開示訂正書類について適用する。
 
第七条  新金融商品取引法第百七十二条の三の規定は、施行日以後に開始する事業年度(同条各項に規定する発行者が新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る新金融商品取引法第二十四条第五項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する新金融商品取引法第二十四条第一項に規定する特定期間。以下この条及び次条において同じ。)を記載対象事業年度(新金融商品取引法第百八十五条の七第二十九項各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。次条において同じ。)とする新金融商品取引法第百七十二条の三第一項に規定する有価証券報告書又は同条第二項に規定する四半期・半期報告書について適用する。
 
第八条  新金融商品取引法第百七十二条の四の規定は、施行日以後に開始する事業年度を記載対象事業年度とする同条第一項に規定する有価証券報告書等、同条第二項に規定する四半期・半期・臨時報告書等又は同条第三項に規定する臨時報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度を記載対象事業年度とする旧金融商品取引法第百七十二条の二第一項に規定する有価証券報告書等又は同条第二項に規定する四半期・半期・臨時報告書等については、なお従前の例による。
 
第九条  新金融商品取引法第百七十二条の五の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する株券等又は上場株券等の同条に規定する買付け等について適用する。
 
第十条  新金融商品取引法第百七十二条の六第一項の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百七十二条の五に規定する公開買付開始公告に係る公開買付け(新金融商品取引法第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをいう。次項において同じ。)について行われ、又は提出される新金融商品取引法第百七十二条の六第一項に規定する公開買付開始公告等又は公開買付届出書等について適用する。
2  新金融商品取引法第百七十二条の六第二項の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百七十二条の五に規定する公開買付開始公告に係る公開買付けについて提出すべき同項に規定する公開買付訂正届出書等について適用する。
 
第十一条  新金融商品取引法第百七十二条の七の規定は、施行日以後に提出期限が到来する同条に規定する大量保有・変更報告書について適用する。
 
第十二条  新金融商品取引法第百七十二条の八の規定は、施行日以後に提出される同条に規定する大量保有・変更報告書等について適用する。
 
第十三条  新金融商品取引法第百七十三条の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第百七十三条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
 
第十四条  新金融商品取引法第百七十四条の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用する。
 
第十五条  新金融商品取引法第百七十四条の二の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第百七十四条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
 
第十六条  新金融商品取引法第百七十四条の三の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用する。
 
第十七条  新金融商品取引法第百七十五条の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は旧金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。
 
第十八条  重要な事項につき虚偽の記載がある旧金融商品取引法第百七十二条第三項に規定する発行開示書類であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその書類を提出した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第七項の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
2  旧金融商品取引法第百七十二条第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載がある同項に規定する目論見書に係る同項に規定する売出しであって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為を開始した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第八項の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
3  重要な事項につき虚偽の記載がある旧金融商品取引法第百七十八条第五項に規定する継続開示書類であって、この法律の施行の際同条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその書類を提出した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第十一項の規定にかかわらず、同条第一項第四号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
4  旧金融商品取引法第百七十三条第一項に規定する違反行為であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十二項の規定にかかわらず、同条第一項第十二号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
5  旧金融商品取引法第百七十四条第一項に規定する違反行為であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が終了した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十四項の規定にかかわらず、同条第一項第十四号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
6  旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十六項の規定にかかわらず、同条第一項第十六号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
7  旧金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十七項の規定にかかわらず、同条第一項第十六号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
 
第十九条  新金融商品取引法第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで又は第十項から第十二項までの規定により決定をしなければならない場合において、同条第十三項の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日からさかのぼり五年以内に、旧金融商品取引法第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令を受けたことがあるとき(当該課徴金納付命令に係る旧金融商品取引法第百八十五条の十八第一項の訴えの提起があったときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又は旧金融商品取引法第百八十五条の七第六項に規定する決定を受けたことがあるとき(同条第三項ただし書、第四項ただし書又は第五項ただし書に該当する場合に限る。)は、当該課徴金納付命令又は決定を新金融商品取引法第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令であって当該課徴金納付命令に係る新金融商品取引法第百八十五条の十八第一項の訴えに係る裁判が確定しているものとみなして、新金融商品取引法第百八十五条の七第十三項の規定を適用する。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(政令への委任)
第四十一条  附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
(検討)
第四十二条  政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。