インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(平成十五年六月十三日法律第八十三号)
最終改正:平成二三年六月三日法律第六一号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年六月三日法律第六十一号 (未施行)
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 児童に係る誘引の禁止(第六条)
第三章 インターネット異性紹介事業の規制(第七条―第十七条)
第四章 登録誘引情報提供機関(第十八条―第二十七条)
第五章 雑則(第二十八条―第三十条)
第六章 罰則(第三十一条―第三十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 児童 十八歳に満たない者をいう。
二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
三 インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。
四 登録誘引情報提供機関 第十八条第一項の登録を受けた者をいう。
(インターネット異性紹介事業者等の責務)
第三条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律その他の法令の規定を遵守するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努めなければならない。
2 インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号 に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者(次項において「役務提供事業者」という。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限(電気通信を自動的に選別して制限することをいう。以下この項及び次条において同じ。)を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを提供することその他の措置により児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者及び役務提供事業者は、児童の健全な育成に配慮するよう努めなければならない。
(保護者の責務)
第四条 児童の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを利用することその他の児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第五条 国及び地方公共団体は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発及び普及を推進するよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行うインターネット異性紹介事業に係る活動であって、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためのものが促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
第二章 児童に係る誘引の禁止
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二 人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
五 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
第三章 インターネット異性紹介事業の規制
(インターネット異性紹介事業の届出)
第七条 インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。第三号を除き、以下「事務所」という。)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該事業につき広告又は宣伝をする場合に当該事業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあっては、それら全部の呼称)
三 事業の本拠となる事務所の所在地
四 事務所の電話番号その他の連絡先であって国家公安委員会規則で定めるもの
五 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
六 第十一条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法その他の業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの
1 前項の規定による届出をした者は、当該インターネット異性紹介事業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
(欠格事由)
第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項 若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に第十四条又は第十五条第二項第二号の規定による命令に違反した者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第二条第六号 に規定する暴力団員(以下この号において単に「暴力団員」という。)である者又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五 未成年者(児童でない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者及びインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が前各号のいずれにも該当しないものを除く。)
六 法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
イ 第一号から第四号までに掲げる者
ロ 児童
(名義貸しの禁止)
第九条 第七条第一項の規定による届出をした者は、自己の名義をもって、他人にインターネット異性紹介事業を行わせてはならない。
(利用の禁止の明示等)
第十条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。
2 前項に規定するもののほか、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。
(児童でないことの確認)
第十一条 インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。ただし、第二号に掲げる場合にあっては、第一号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢その他の本人を特定する事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る。)を受けているときは、この限りでない。
一 異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。
二 他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、当該他の異性交際希望者に伝達するとき。
三 前二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る第一号に規定する異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
四 第一号に規定する異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、第一号又は第二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
(児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置)
第十二条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為が行われていることを知ったときは、速やかに、当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができないようにするための措置をとらなければならない。
2 前項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(指示)
第十三条 インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
(事業の停止等)
第十四条 インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し第八条第二号に規定する罪(この法律に規定する罪にあっては、第三十一条の罪及び同条の罪に係る第三十五条の罪を除く。)その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定めるものに当たる行為をしたと認めるときは、当該行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インターネット異性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 インターネット異性紹介事業者が第八条各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該インターネット異性紹介事業の廃止を命ずることができる。
(処分移送通知)
第十五条 公安委員会は、インターネット異性紹介事業者に対し第十三条の規定による指示又は前条第一項の規定による命令をしようとする場合において、当該インターネット異性紹介事業者がその事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに、現に当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
2 前項(次項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第十三条及び前条第一項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
一 当該インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき 児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
二 当該インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し前条第一項に規定する行為をしたと認めるとき 六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インターネット異性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずること。
3 第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。
(報告又は資料の提出)
第十六条 公安委員会は、第七条から前条まで(第十二条第二項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(国家公安委員会への報告等)
第十七条 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
一 第七条の規定による届出を受けた場合
二 第十三条、第十四条第一項又は第十五条第二項の規定による処分をした場合
2 公安委員会は、インターネット異性紹介事業者が前項第二号に規定する処分の事由となる違反行為をしたと認めるとき、又は同号に規定する処分に違反したと認めるときは、当該違反行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。
第四章 登録誘引情報提供機関
(登録誘引情報提供機関の登録)
第十八条 インターネット異性紹介事業者による第十二条第一項に規定する措置の実施の確保を目的としてインターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を収集し、これを当該インターネット異性紹介事業者に提供する業務(以下「誘引情報提供業務」という。)を行う者は、国家公安委員会の登録を受けることができる。
2 前項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、国家公安委員会に申請をしなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、児童福祉法第六十条第一項 若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
二 第二十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人で、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
4 国家公安委員会は、第二項の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
一 インターネットの利用を可能とする機能を有する通信端末機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する二人以上の者が誘引情報提供業務を行うものであること。
イ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の単位を修得した者又は同法 による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者であって、誘引情報提供業務に通算して六月以上従事した経験を有するもの
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二 誘引情報提供業務を適正に行うための次に掲げる措置がとられていること。
イ 誘引情報提供業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
ロ 誘引情報提供業務の適正な実施の確保に関する業務方法書その他の文書が作成されていること。
5 登録は、登録誘引情報提供機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録誘引情報提供機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録誘引情報提供機関が誘引情報提供業務を行う事務所の所在地
6 登録誘引情報提供機関は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
(表示の制限)
第十九条 登録誘引情報提供機関でない者は、誘引情報提供業務を行うに際し、登録を受けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
(情報提供)
第二十条 国家公安委員会又は公安委員会は、登録誘引情報提供機関の求めに応じ、登録誘引情報提供機関が誘引情報提供業務を適正に行うために必要な限度において、当該登録誘引情報提供機関に対し、インターネット異性紹介事業者に係る第七条第一項第一号から第四号までに掲げる事項に関する情報を提供することができる。
(誘引情報提供業務の方法)
第二十一条 登録誘引情報提供機関は、第十八条第四項各号に掲げる要件及び誘引情報提供業務を適正に行うための国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により誘引情報提供業務を行わなければならない。
(秘密保持義務)
第二十二条 登録誘引情報提供機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、誘引情報提供業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(業務の休廃止)
第二十三条 登録誘引情報提供機関は、誘引情報提供業務を休止し、又は廃止したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定により誘引情報提供業務を廃止した旨の届出があったときは、当該登録誘引情報提供機関に係る登録は、その効力を失う。
(改善命令)
第二十四条 国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関が第二十一条の規定に違反していると認めるときは、当該登録誘引情報提供機関に対し、誘引情報提供業務の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し)
第二十五条 国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
一 第十八条第三項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第十八条第六項又は第二十三条第一項の規定に違反したとき。
三 前条の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により登録を受けたとき。
五 次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(報告又は資料の提出)
第二十六条 国家公安委員会は、誘引情報提供業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録誘引情報提供機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(公示等)
第二十七条 国家公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 登録をしたとき。
二 第十八条第六項の規定による届出があったとき。
三 第二十三条第一項の規定による届出があったとき。
四 第二十五条の規定により登録を取り消したとき。
2 国家公安委員会は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第五章 雑則
(方面公安委員会への権限の委任)
第二十八条 この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
(経過措置)
第二十九条 この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(国家公安委員会規則への委任)
第三十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第六章 罰則
第三十一条 第十四条又は第十五条第二項第二号の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者
二 第九条の規定に違反した者
三 第十三条又は第十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者
第三十三条 第六条(第五号を除く。)の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
二 第七条第二項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
三 第十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第三十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十一条、第三十二条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十六条 第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第三十七条 第十九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十五条、第十七条及び第十八条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、第七条及び第八条の規定の施行後三年を経過した場合において、これらの規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二〇年六月六日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「規制」を「禁止」に改める部分に限る。)、第三条の改正規定、第四条の改正規定、第二章の章名の改正規定及び第六条の改正規定(「掲げる行為」の下に「(以下「禁止誘引行為」という。)」を加える部分を除く。)並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二号に規定するインターネット異性紹介事業を行っている者の当該事業に対する新法第七条第一項の規定の適用については、同項前段中「国家公安委員会規則」とあるのは、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十二号)の施行の日から起算して一月を経過する日までに、国家公安委員会規則」とする。
第三条 新法第十三条、第十四条第一項及び第十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした行為について適用する。
第四条 この法律による改正前のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における旧法第十六条の規定の適用については、同条中「第六条」とあるのは、「第六条(第五号を除く。)」とする。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法第三章及び第四章の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(調整規定)
第十一条 この法律の施行の日が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定の適用については、新法第六章に規定する罪は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表に掲げる罪とみなす。
附 則 (平成二三年六月三日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。