税理士法人の組織・法理と運営・統治
The organization, principle of law, operation and government
of Certified tax accountant law person
ー研究中試論ー Essay during a study /20211231
弁護士 五 右 衛 門
・平成 12 年 9 月 21 日日本税理士会連合会 税理士法に関する改正要望書
・税務法人に関する日税連と国税庁の協議要旨
・国税庁 税理士法人について 8
・税理士法人の組織・法理と運営・統治 21
・税理士法(税理士法人規定)
・税理士法施行令 昭和二十六年政令第二百十六号
・税理士法施行規則 昭和二十六年大蔵省令第五十五号
平成 12 年 9 月 21 日
日本税理士会連合会
税理士法に関する改正要望書
1 税理士制度見直しの経緯と改正要望
(1) 税理士制度は、昭和 26 年の税理士法施行以来、約半世紀の間、時代の推移とともに変化
する社会の要請に応え、申告納税制度の定着と発展に寄与し、もって納税義務の適正な実現、
納税道義の高揚、国家財政の確保に大きな役割を果たしてきた。
しかし、今日、社会の進展とともに納税者ニーズの変化、経済・社会の急激な国際化、情
報通信システムの発展等、社会の環境は大きく変わりつつあり、税理士制度についても、時
代の変化に応じ、社会の要請に即した改革は避けることのできない重要な課題となっている。
(2) 日本税理士会連合会(以下「日税連」という。)は、平成 7 年 10 月、6 年余に亘り広く税
理士会会員からの意見を求め、日税連の制度部において策定した「税理士法改正に関する意
見(タタキ台)」を公表した。
その後も、財団法人日本税務研究センターへの委託研究や、再度、税理士会会員から意見
を求めるなどして、平成 8 年 12 月には「税理士法改正に関する意見(タタキ台)の審議状
況について(報告)」を取りまとめ、平成 9 年 4 月に機関紙「税理士界」に公表した。
更に、各界の識者によって構成された日税連会長の諮問機関である税理士制度調査会から
の意見聴取なども行った。
(3) 一方、日税連の申し入れにより、平成 10 年 4 月から平成 12 年 3 月まで、計 26 回、日税
連と国税庁・主税局の 3 者による税理士制度に関する「勉強会」が行われ、平成 11 年 4 月
と平成 12 年 1 月及び 4 月の三回に分けて、勉強会メンバーにより「論点整理メモ」が公表
された。
平成 12 年 6 月には「『税理士法改正に関する意見(タタキ台)』等に関する日税連と国税
庁の協議要旨」が、同年 9 月には「税務法人に関する日税連と国税庁の協議要旨」が公表さ
れた。
(4) また、平成 12 年 3 月に閣議決定された「規制緩和推進 3 か年計画(再改定)」において、
税理士制度に関して、税理士の訴訟代理等、受験資格要件の緩和、試験免除制度の検討及び
法人制度の創設など、個別の措置事項が掲載されている。
(5) 日税連では、現行税理士法が昭和 55 年の大改正から既に 20 年余を経過しており、今日の
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時代の変化を鑑みれば、税理士法第 1 条の使命を堅持しつつ、税理士制度がさらに申告納税
制度の発展に寄与するとともに、時代の要請に応えるためにも税理士法の改正が必要との結
論に達し、平成 13 年の通常国会において内閣提出法案として提出していただくよう、本件、
「税理士法に関する改正要望書」を提出するものである。
2 税理士法改正要望項目
個別の項目については、以下のように改正する方向で検討していただくよう、要望する。
(1) 資格制度の整備
イ 受験資格要件
税理士事務所の事務員については、日頃から税理士の指導・監督を受けながら税理士業
務の補助事務に従事していることから、その実務経験年数については、現行の「5 年以上」
から「3 年以上」とする。
また、他の業務従事者の実務経験年数についても、規制緩和の観点から短縮する。
さらに、一定の基準を充たす専修学校の専門課程を修了した者については、法第 5 条第
1 項第 9 号に規定する者と同等と認められる場合には受験資格を認める。
ロ 試験科目の一部免除規定
資格取得制度は、業務独占規定、資格要件、業務範囲のあり方などを勘案したうえで定
められているものでなければならず、その資格取得においては、公平なものとする必要が
ある。法第 8 条の科目免除のうち、次に掲げるものは、税理士試験との権衡から、次の通
り見直し、改正する。
(イ)修士の学位取得による試験免除の見直し等
法第 8 条第 1 項第 1 号及び第 2 号のうち法律学又は財政学に属する科目に関する研究
により学位を授与された者(税法に属する科目の試験免除)と商学に属する科目に関す
る研究により学位を授与された者(会計学に属する科目の試験免除)は、博士又は修士
とされている。しかし、税理士法創設時の理念とはかけ離れ、修士の学位により第 1 号
及び第 2 号の両方を修得した者の税理士登録が増加傾向にあり、現在、税理士試験を回
避、抜け穴とする制度として、その弊害が顕著となっている。したがって、修士による
学位については試験免除の対象外とする。
仮に、修士の学位取得による試験免除について存続させるとしても、試験免除制度の
合理性を確保する観点から、法第 8 条第 1 項第 1 号及び第 2 号については、試験科目に
相応する学問領域に限定するとともに、資質を確保する観点からは、税法科目又は会計
学科目のいずれか一方は試験に合格することとする。
また、修士論文等の学問領域については、税理士審査会(平成 13 年 1 月、国税審議会
に組織変更)が実質審査できるよう規定する。
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(ロ)税務官公署職員の試験免除の見直し
税務官公署職員の試験免除については、合理性・公平性の観点から見直す必要がある。
少なくとも、会計学免除の要件である指定研修については、研修修了には所定の試験
に合格することが必要である旨を明記し、研修の内容等について情報公開するとともに、
税理士審査会により継続的に検証する必要がある。
ハ 研修に関する規定の整備
税理士業務の社会・公共的重要性に鑑み、高度情報化や納税者ニーズの多様化に対応で
きるよう、「税務に関する専門家」としての能力の維持向上を図ることは時代の要請であ
る。
したがって、日税連の会則等により登録後の業務研修を充実し、実効性のあるものとす
ることを考えているが、それを制度的に担保するため、「研修を受ける義務」についての
努力規定を創設するとともに、会員の研修に関しては税理士会の会則においても絶対的記
載事項としていただきたい。
ニ 税理士証票の更新制度
税理士証票は、法第 22 条第 3 項の規定により交付されるものであり、法第 32 条に代理
人として呈示義務があるなど資格を証する重要な証明書である。
したがって、日税連の自治として日税連会則で証票更新制度を制度化することを考えて
いるが、それに伴う規定の整備をしていただきたい。
(2) 税理士の法的地位の確立
イ 意見の聴取
法第 30 条に規定する税務代理の権限を有することを証する書面を提出している場合に
は、更正前に税理士に対して意見を述べる機会を与えると改正する。
ロ 計算事項・審査事項を記載した書面の添付
この規定は、税理士が作成した所定の書面について、税務官公署もこれを尊重すること
により、税務行政の簡素化と円滑化を図る目的で創設されたものである。
創設の趣旨を生かすためにも、法第 33 条の 2 の書面添付のある申告書を提出した納税
義務者を調査するときは、原則として調査着手前に書面を添付した税理士に当該申告書に
関し意見を述べる機会を与えると改正する。
ハ 税務訴訟における税理士の地位に関する規定
税務訴訟における納税者の利便性と納税義務の適正な実現を図るため、税の職業専門家
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たる税理士が納税者の正当な租税法上の権利、利益の救済を援助する必要がある。
したがって、税務訴訟に関し、税理士が裁判所の許可を条件とせず、裁判所において、
補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述(尋問までは不要)すること
ができる旨の規定を創設する。
なお、本件については、司法制度改革審議会において議論されているものと承知してお
り、その審議状況を踏まえる必要がある。
(3) 税理士業務の執行方法の改善
イ 勤務税理士に関する規定
最近、税理士事務所に勤務する税理士が数多くなっている実態に鑑み、雇用主たる税理
士又は税理士法人(仮称)の社員税理士の監督のもとに、補助者として法第 2 条の業務を
行う勤務税理士に関する規定を整備する。
なお、勤務税理士の事務所所在地については、2 か所事務所禁止の観点から、雇用主た
る税理士の事務所又は税理士法人の事務所の所在地と同一にする。
ロ 法人制度
税理士に対する納税者の複雑かつ高度なニーズに応えるとともに、税理士による継続的
かつ安定的な業務提供や賠償責任能力の強化などの観点から、税理士の共同組織体である
「法人制度」を創設する。
なお、法人は、できる限り合名会社に関する商法の規定を準用するものとし、次に掲げ
る主な内容をもつ税理士法上の特別法人とする。
○法人の名称については、税理士の共同組織体であることが対外的に明らかとなること
及び名称制限となると考えられることから、税理士法人が妥当である。
○社員を税理士に限定した、商法上の合名会社に準ずる特別法人とする。
○社員は 2 人以上とし、上限は設けない。
○業務範囲については、原則として法第 2 条に規定する業務とする。
○組合等登記令による登記を義務づけ、登記を第三者対抗要件とする。
○社員になろうとする税理士が共同して定款を定めることとし、財務大臣又は日税連の
定款認可は不要とする。
○定款の絶対的記載事項は、目的、名称、事務所の所在地、社員の氏名・住所、出資に
関する事項、業務執行に関する事項などとする。
○事務所所在地において設立登記したときに成立する。
○登記したときに事務所所在地の税理士会の会員となり、解散したとき税理士会を退会
する。
○登記(変更登記)したときは、税理士会を経由し、速やかに(例えば 2 週間以内)日
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税連に届け出る。
○日税連に税理士法人名簿を備える。
○社員が業務を行うときは、税理士法人の名称及び業務遂行にあたる社員の氏名を明ら
かにする。
○社員は、自己及び第三者のために税理士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはな
らない。
○社員は他の税理士法人の社員となってはならない。
○定款に定める理由の発生、総社員の同意、他の税理士法人との合併、破産、解散を命
じる裁判、財務大臣による解散命令により解散する。
○社員が一人となり、一定期間(例えば 6 か月)を経過した場合には解散する。
○財務大臣は、違法行為等を行った税理士法人に対し、戒告、一年以内の業務の停止及
び解散命令を行うことができる。
○税理士法人の処分と併せて、社員に対して懲戒処分を行うことができる。
○従たる事務所の設置は認めない。仮に認めざるを得ないとする場合には、主たる事務
所及び従たる事務所のそれぞれに複数の社員の常駐義務を規定する等の従たる事務所
の要件、複数の税理士会をまたがって従たる事務所を有する法人の指導監督方法など
について規定する。
○ 民事上の対外的な社員の責任については、合名会社の規定(商法第 80 条第 1 項)を準
用する。
(4) 税理士会の自主性の確立
イ 退会処分に関する規定
税理士会は、税理士の自治団体であり、かつ、会員に対する指導・連絡及び監督をその
目的として設立されている。現行税理士法では、税理士会は会員に対し、会則上の処分し
かできず、社会に対する公共的責任を果たすために必ずしも十分な機能を保持していない。
したがって、税理士会の自治機能を発揮させ日税連会則及び税理士会会則に規定した義
務(「退会処分に相当する事項」に限定)に違反する税理士会会員を法第 49 条の 15 に定
める資格審査会の議決に基づき、退会(登録抹消)させることができる旨の規定を創設す
る。
少なくとも、行方不明会員について、資格審査会の議決に基づき、登録抹消することが
できる旨の規定を創設する。
また、税理士が懲戒の手続きに付された場合、その手続きが結了するまで登録を抹消す
ることができない旨の規定を創設する。
ロ 紛議の調停に関する規定
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近年、税理士業務の複雑化、多様化の進行に伴い、税理士と納税者及び税理士相互間で
のトラブルが増加傾向にある。そこで、税理士会が自治組織としてそれらを解決すべく、
法第 49 条第 6 項の規定の趣旨に鑑み、税理士会が紛議の処理にかかる専担者ないし専担
機関を設置して、任意かつ独自に対応しているところである。
こうした税理士会の調停に法的な拠り所を与えるため、税理士会が会員又は当事者その
他関係人の請求により調停をすることができる旨の規定を創設する。
ハ 総会の決議の取消及び役員の解任、一般的監督、監督上の措置
日税連及び税理士会の自主性と公益性を考慮し、税理士の専門家としての独立した公正
な立場を尊重して、日税連及び税理士会に対する財務大臣の監督権限を緩和する。
少なくとも、法第 49 条の 16(総会決議の取消及び役員の解任)の規定は、日税連及び
税理士会と税務行政当局の信頼関係に鑑みれば、不要と考える。
(5) 税理士業務の制限の徹底(許可公認会計士の特例)
附則第 37 項では、公認会計士は、当分の間、国税局長の許可を受けて、その行おうとす
る税理士業務の規模が小規模である場合に限り、税理士の登録をすることなく税理士業務を
行うことができる旨を定めている。
しかし、この規定は、昭和 55 年の改正で登録即入会制への移行により設けられた臨時的
経過措置であり、廃止する。
(6) その他
イ 日税連の財務内容等に関する書類の作成、公開の義務の規定
認可法人全般に係る情報公開の国民からの要請、また、日税連の社会的責務に鑑み、財
務内容等に関する書類の作成、公開についての規定を創設する。
ロ 税理士職業賠償責任保険
事業主税理士への義務づけは実態的にも困難と考えるが、税理士法人については制度創
設に伴い、加入義務づけすることができないか検討する。
国税庁
税理士法人について
1 税理士法人制度創設の趣旨等
税理士法人制度については、
1 税理士業務の共同化を促すことは、複雑化・多様化、高度化する納税者等の要請に対して、的確に応えるとともに、業務提供の安定性や継続性、より高度な業務への信頼性を確保することが可能となり、納税者利便の向上に資するものであること
2 「規制緩和推進3か年計画(再改定)」において、税理士について法人制度の創設を検討すべきこととされていること
から、従来、税理士が個人として行うこととされていた税理士業務を、新たに法人形態でも行い得るよう、平成13年の税理士法改正において創設されたものです。
なお、税理士法人は、社員を税理士に限定した、商法上の合名会社に準ずる特別法人です。
〔参考〕
税理士法48条の21第4項により商法第80条が準用されていることから、税理士法人の社員の対外的責任については、税理士法人の財産によって税理士法人の債務を完済できないときは、各社員が連帯してその債務を負います。
【ポイント】
・ 税理士法人制度は、納税者利便の向上に資する等の観点から設けられたものです。
・ 税理士法人は、社員を税理士に限定した、商法上の合名会社に準ずる特別法人です。
2 税理士法人の業務
税理士法人の業務については、税理士業務のほか、税理士が税理士の名称を使用して税理士業務に付随して行う記帳代行等の会計業務を行うことができるのと同様に、税理士法人においても、定款に定めることにより、税理士業務に付随して行う会計業務や財務省令で定める一定の業務を行うことができるとされています。
【ポイント】
・ 税理士法人の業務範囲は、商法上の会社とは異なり、税理士法で特別に設立が認められた特別法人であることから、税理士法が定めた業務範囲に限定されています。
3 税理士法人に課せられた義務等
・ 税理士法人については、1事務所の設置義務、2成立の届出義務、3会則遵守の義務、4処分規定の適用、5定款にかかる変更等届出義務といった義務規定があるほか、税理士法における次の権利、義務に関する規定が適用されます。
・ 適用規定
法第32条(税理士証票の提示)、第33条(署名押印の義務)、第33条の2(計算事項、審査事項等を記載した書面の添付)、第40条(事務所の設置)、第52条(税理士業務の制限)、第53条(名称の制限)
・ 準用規定(法第48条の16)
法第1条(税理士の使命)、第30条(税務代理の権限の明示)、第31条、第34条、第35条(意見の聴取)、第36条(脱税相談等の禁止)、第37条(信用失墜行為の禁止)、第39条(会則を守る義務)、第41条(帳簿作成の義務)、第41条の2(使用人等に対する監督義務)、第41条の3(助言義務)
【ポイント】
・ 税理士法人に課された義務のほか、税理士法人の社員等の禁止行為(競業避止義務及び他の税理士法人への加入禁止(法第48条の14)、2ヶ所事務所設置の禁止(法第40条))についても留意する必要があります(問9参照)。
* Q&A形式による解説
〈設立関係〉
(問1) 税理士法人の設立届出や、開業税理士又は補助税理士が税理士法人の社員税理士に就任する場合の税理士登録の変更手続は、いつまでに行う必要がありますか。
(答) 税理士法人の設立の届出は、税理士法人の成立の日から二週間以内に行うこととされており、税理士の変更届出は、登録事項に変更が生じた場合、遅滞なく行うこととされています。
【解説】
税理士法人は、設立の登記をすることによって成立し(法第48条の9)、成立の時に事務所所在地の税理士会の会員となります(法第49条の6第3項)。また、成立の日から2週間以内に、税理士会を経由して日本税理士会連合会(以下「日税連」という。)に届け出なければならないこととされています(法第48条の10第1項)。
一方、税理士は、登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならないとされており(法第20条)、ここでいう変更を生じたときとは、税理士法人が成立した時と考えられます。
したがって、新たに税理士法人を設立する場合の税理士登録の変更登録の申請は、原則として、税理士法人の税理士会への設立届出と同時に提出する必要があります。
また、すでに設立されている税理士法人の社員税理士となる場合も、原則的には、税理士法人の税理士会への変更届出と同時に提出する必要があります。
また、税理士となる資格を有する者が、税理士法人を設立するための前提として税理士登録を行う場合には、当初から社員税理士として税理士登録することが認められます。
なお、当該社員税理士は、税理士法人の成立後でなければ税理士業務を行うことができないこととなります。
〈業務の範囲〉
(問2) 税理士法人の業務の範囲を教えて下さい。
(答) 税理士法人が行うことのできる業務は、
1 税理士業務(法第2条第1項の業務)
2 税理士業務に付随する業務(法第2条第2項の業務)
3 法第2条第2項の業務に準ずるものとして財務省令で定める業務
4 法第2条の2第1項の規定により税理士が処理することができる事務をその税理士法人の社員等に行わせる事務の受託(補佐人:問3参照)
とされています(法第48の5、第48の6)。
【解説】
税理士法人は、法第2条第1項に規定する税理士業務を基本的業務として行う(法第48条の2)ほか、定款で定めるところにより、同条第2項の業務その他これに準ずるものとして財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができます(法第48条の5、規第21条)。
法第2条第2項の業務とは、税理士業務に付随して行う財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務をいい、この「その他財務に関する事務」の具体例としては、税務相談業務に付随して行う財務相談や、税理士業務に付随して行う社会保険労務士業務(社会保険労務士法第27条、同施行令第2条)などがあげられます。
また、法第2条第2項の業務に準ずるものとして財務省令で定める業務とは、税理士業務に付随しないで行う財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務をいいます(基本通達48の5-1)。
しかし、付随しないで行う事務としながらも、
1 税理士法人が税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人であること(法第48条の2)
2 法第2条第2項が税理士に与えられた会計の専門家という側面を尊重して設けられた規定であること
にかんがみれば、無用に業務範囲を広げることは適切でなく、税理士業務と関係のない、例えば不動産貸付業や保険代理店業務等は行うことができません。
なお、税理士法人は、税理士の業務を組織的に行うことを目的として設立することが認められた法人であり、税理士が法令等に基づき、その専門的知見を活用して行っている業務については、税理士法人においても行い得るものとする必要があります。
税理士法人の業務範囲としては、現在、法律で認められている税理士業務及びこれに付随する業務のほか、省令により認められる業務としては、税理士業務に付随しないで行う財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務がありますが、今後、税理士法人が行う業務としてふさわしい業務があれば、業務範囲に加えていくことも考えられます。
(問3) 法第2条の2により税理士が行える事務(補佐人)を税理士法人が受託するためには、定款の目的に記載する必要はありますか。
(答) 法人が行う業務については、その具体的な内容が分かるように定款に記載しておく必要があります。
【解説】
「目的」が定款の絶対的記載事項とされているのは、当該法人の行為能力の範囲を明確に画するためであり、広く一般人に対して法人が実際に行おうとする業務の具体的な内容が分かるようにしておく必要があります。
法第2条の2に規定する、「税理士が租税に関する事項について裁判所において補佐人として弁護士である訴訟代理人とともに出頭し陳述することができる」ことについては、税理士の形態(開業、社員、補助)を問わずに自然人たる税理士に等しく付与された資格です。
ここでは税理士法人の行為を前提にしていませんので、法第48条の6において、税理士法人は、補佐人にかかる事務の委託を受け、当該税理士法人の社員税理士や補助税理士に(委託者に選任させた上で)補佐人の事務を行わせることができることとされています。
〔参考〕
「税理士法人の手引き」(日本税理士会連合会編集)では、定款並びに登記事項の目的欄に記載すべき事項として下記の例示を行っています。
なお、外部から誤解を受けないように、補佐人としての業務を行う場合には、その旨を積極的に表記しておくべきと考えます。
〈目的等の記載例〉
1 他人の求めに応じ、租税に関し、法第2条第1項に定める税務代理、税務書類の作成及び税務相談に関する事務を行うこと
2 前号の規定のほか、他人の求めに応じ、前号の業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行、その他財務に関する事務を行うこと
3 前2号の業務のほか、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行うこと
4 租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士とともに出頭して陳述する事務を社員又は使用人である税理士に行わせる事務の委託を受けること
(問4) 税理士法人の業務の範囲として、例えば、保険代理店業務や不動産貸付業を行うことは認められるのですか。
(答) 個人の税理士が税理士資格によらずに行い得る、例えば保険代理店業務や不動産貸付業といった業務については、税理士法人が行うことは認められません。
【解説】
税理士法人は、納税者の利便性にかなうために、税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立する法人です。
この税理士法人の業務の範囲については、法第2条第2項に規定する業務並びに財務省令で定める業務(財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行、その他財務に関する事務)とされています。
個人の税理士については、税理士の資格において行う税理士業務と、自然人として税理士資格によらずに行う業務とが存在し得るのですが、税理士法人は特別法人であり、その業務は法第48条の5の規定により限定されていることから、それ以外の業務を行うことはできないこととなります。
したがって、税理士法人の定款の「目的」において、「前各号に付帯する業務」という記載はできません。
(問5) 税理士法人が子会社や他の株式会社等に対して出資することにより、税理士業務以外の業務を行うことはできますか。
(答) 税理士法人は、税理士業務を組織的に行うことを目的として法人格を付与することとされた法人ですので、子会社など他の法人に支配権を有して業務の実質的な多角化を図ることは前提としていません。
【解説】
税理士法人が株式の所有等を通じて企業に対して直接・間接を問わず支配権を保持し、各種の
事業活動等に参画することは、税理士法人創設の理念から逸脱し法第48条の5に抵触すること
となります。
ただし、資産運用の一環として上場株式等を保有することは特に問題はないと考えられます。
〈権利義務関係〉
(問6) 税理士法人に課された権利や義務規定については、どのようなものがありますか。
(答) 税理士法人の権利と義務については、自然人である税理士の権利及び義務等に関する規定が準用されているほか、税理士及び税理士法人の両者を対象とした規定、更には税理士法人固有の義務規定があります。
【解説】
税理士法人が税理士業務を行う際の権利及び義務に関する規定については、税理士法第48条の16において税理士に関する規定が準用されているほか、税理士及び税理士法人の両者を対象とした規定が設けられています。また、税理士法人のみを対象とした義務に関する規定も設けられています。
具体的には次のとおりです。
(1) 法第48条の16による準用
イ 権利等
1 税理士の使命(法第1条)
2 税務代理権限の明示(法第30条、税務代理権限証書の提出)
3 特別の委任を要する事項(法第31条)
4 調査の通知(法第34条)
5 意見の聴取(法第35条)
ロ 義務等
1 脱税相談等の禁止(法第36条)
2 信用失墜行為の禁止(法第37条)
3 会則を守る義務(法第39条)
4 帳簿作成の義務(法第41条)
5 使用人等に対する監督義務(法第41条の2)
6 助言義務(法第41条の3)
(2) 税理士及び税理士法人を対象とする規定
1 計算事項、審査事項等を記載した書面の添付(法第33条の2)
2 事務所の設置(法第40条1項)
3 監督上の措置(法第55条)
(3) 税理士法人固有の義務規定
1 社員の常駐(法第48条の12)
2 定款の変更の届出(法第48条の13)
3 業務執行方法(法第48条の15)
(問7) 税理士法人の名称について、どのような規制がありますか。
(答) 税理士法人は、その名称中に「税理士法人」という文字を使用しなければならないこととされています。
【解説】
税理士法人は、その名称中に「税理士法人」という文字を使用(法第48条の3)し、組合等登記令の定めるところにより登記しなければなりません(法第48条の7)。
この税理士法人の名称について、商法第16条以下(商号)の規定や商業登記法第27条(類似商号登記の禁止)の規定は組合等登記令に準用されていませんので、同じような名称(いわゆる類似名称)で設立登記する場合でも、登記所において排除されることはありません。
ただし、同一市町村内でいわゆる類似名称を使用することによって納税者に混乱を生じせしめるようなことは当然に避けるべきであることから、税理士法人の設立に当たっては、そのようなことがないよう十分留意する必要があります。したがって、同一又は類似の名称による登記を避ける意味から、あらかじめ日本税理士会連合会(以下、「日税連」という。)に同一又は類似名称の有無を照会することが望ましいと考えられます。
(問8) 税理士法人に課せられた義務である「社員の常駐」とは、具体的にどのような状態でなければならないのですか。
(答) 社員税理士が、税理士法人の定款に定める業務を、常時、当該税理士法人の事務所において執行できる状態であることが必要です。
【解説】
法第48条の12においては、税理士法人の事務所には、その事務所(従たる事務所も含まれます。)の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員たる社員を常駐させなければならないとしています。
この社員税理士の常駐に関する規定については、1税理士法人においては社員税理士がすべて業務を執行する権利を有し、義務を負うこと(法第48条の11)、2法第40条の事務所の設置に係る規定と相まって、事務所を業務の拠点として位置づけるとともに、税理士法上の管理監督上の必要性や委嘱者(納税者)保護などの観点から、社員を常駐させなければならないこととしているものです。
したがって、「社員の常駐」とは社員である税理士が常時その事務所で執務している状態での実質的な常駐を意味し、形式的な責任者の選任を指すものではありません。
(問9) 税理士法人の社員の禁止行為にはどのようなものがありますか。
(答) 税理士法人の社員は、競業禁止義務や他の税理士法人への加入禁止、自己取引の禁止義務などが課されています。
【解説】
税理士法人の社員は、自己又は第三者のために、その税理士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならないほか、他の税理士法人の社員にはなれません。したがって、税理士業務に付随して行う会計業務等と同じ事業内容の他の会社の無限責任社員や取締役になることもできません(法第48条の14)。
また、社員と税理士法人間の取引及び社員と税理士法人の利益が相反する取引については、商法第75条(社員会社間の取引)の規定が準用されることとされている(法第48条の21第3項)ほか、税理士事務所の設置も禁止されています(法第40条第4項)。
(問10) 旧姓を使用している税理士が社員税理士となる場合、そのまま旧姓を使用することはできますか。
(答) 社員税理士になった場合でも旧姓を使用して税理士法人の業務(法48条の5)を行うことは可能です。
【解説】
平成21年4月以降、日税連の承認を得ることにより、税理士法人の社員税理士については、旧姓を使用して税理士法人の業務を行うことが可能となりました。
〈税理士業務上旧姓が使用できる制度について〉
平成15年4月以降、日税連の承認を得ることにより、開業税理士又は補助税理士については、旧姓で税理士業務を行うことが可能となりました。また、平成21年4月以降、税理士法人の社員税理士についても、旧姓を使用して税理士法人の業務を行うことが可能となりました(日税連の「旧姓使用に関する事務取扱要領」参照)。
税理士業務の遂行上、旧姓が使用できるとは、税理士証票の氏名や申告書、税務代理権限証書及び法第33条の2の書面への税理士としての署名押印が旧姓で表記できるというものです。
また、旧姓使用の承認を得た者は、税理士(税理士法人)業務を行う上では常に旧姓を使用することが義務付けられることから、委嘱者等に誤解や混乱を生じさせないよう留意しなければなりません。
〈競業禁止関係〉
(問11) 税理士法人の社員は、一切個人としての税理士業務を行うことはできないのですか。
(答) 他の社員の承諾の有無に関わらず、税理士法人の社員が個人として税理士業務を行うことや他の税理士法人の社員になることは禁止されています(法48条の14)。
【解説】
税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となってはならないこととされており、他の社員の承諾の有無に関わらず、一切の競業が禁止されています(法第48条の14)。
このように、社員に対して例外なく競業を禁止することとしているのは、
1 法人の事業上の秘密を保ち、利益衝突を避ける必要があること
2 法人の事務所を本拠に税理士業務を行い、法人の業務を執行する社員たる税理士が個人としても税理士法人の業務範囲に属する業務を行うこととなると、委嘱した納税者にとって、責任の所在が曖昧で法律関係が不明確となり、委嘱者(納税者)保護に欠ける面があること
等によるものです。
法第48条の14の規定に違反して自己のために取引をしたときは、他の社員の過半数の決議により、その取引をもって法人のためになされたものとみなすことができるいわゆる「法人の介入権」が認められています(法第48条の21第3項による商法第74条第2項の準用)。
(問12) 会計業務を行う税理士法人の社員は、会計業務を行う他の法人の役員に就任することはできますか。
(答) 競業禁止の観点等から会計業務を行う税理士法人の社員は、同じく会計業務を行う他の法人の役員に就任することはできません。
【解説】
法第48条の14において、商法における合名会社の社員の競業禁止規定とは異なり、他の社員の承諾の有無に関わらず、税理士法人の社員が、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行うことや他の税理士法人の社員となることを禁止しています。
税理士法人の社員に対し一切の競業を禁止しているのは、
1 法人の事業上の秘密を保ち、利益衝突を避ける必要があること
2 税理士法人の業務と税理士個人の業務とが混在すると、顧客である納税者等にとって、委嘱の相手方である税理士の立場が法人の社員としての立場なのか、個人の税理士としての立場なのかが曖昧で法律関係が不明確となり、顧客(納税者等)の保護に欠ける面があること
などの理由によるためです。
税理士法人の利益を守るためのみならず、税理士の公共的使命を踏まえ、顧客(納税者)保護を重視して、税理士法人の社員に対して一切の競業を禁止するという法第48条の14の規定の趣旨にかんがみて、会計業務を行う税理士法人の社員は、会計業務を行う他の法人の役員に就任することはできません。
〈懲戒処分関係〉
(問13) 税理士法人が懲戒処分を受けた場合、所属する社員税理士等にはどのような影響がありますか。
(答) 社員税理士等が自ら懲戒処分を受けない限り、個人的に懲戒処分の責めを負うことはありませんが、例えば、税理士法人が解散処分を受けた場合、当該税理士法人の社員税理士あるいは補助税理士という立場を失うこととなりますし、業務停止処分を受けた場合、停止期間中は当該税理士法人としては税理士業務を行うことはできないこととなりますので、実質的に被る影響は大きいと言えます。
【解説】
(1) 税理士法人が戒告処分を受けた場合
(2) 税理士法人が業務の停止処分を受けた場合
1 当該処分の起因となる違反行為の実行行為者等として、自らも懲戒処分に付された社員税理士や補助税理士のみならず、その他の社員税理士等についても、税理士法人の税理士業務の停止期間中においては、当該税理士法人の所属者として税理士業務を行うことはできません。
2 その処分の日以前30日内にその社員であった者は、当該業務停止の期間は社員となることができません(法第48条の4第2項第2号)。
(3) 税理士法人が懲戒処分により解散した場合
税理士法人としての活動は清算結了にかかる事務のみとなります。
1 解散から2週間以内に、その旨を所属税理士会を通じて日税連に届け出なければなりません(官庁の処分により解散した場合、解散登記は官庁の嘱託によって行われます)。
2 解散後には清算手続を行い、結了したときから2週間以内に清算結了の登記を行うことになります。
3 税理士法人が解散した場合、社員税理士等は当然にその地位を失うため、登録変更等の手続きを行わなければなりません。
4 その処分の日以前30日内にその社員であった者でその処分の日から3年を経過しないと社員となることができません(法第48条の4第2項第2号)。
(問14) 社員税理士等が懲戒処分を受けた場合、当該社員税理士等が所属する税理士法人にはどのような影響がありますか。
(答) 社員税理士等が懲戒処分に付された場合においても、税理士法人が自ら懲戒処分の対象とならない限り、懲戒処分の効力は税理士法人には及びません。
ただし、法第63条において、社員税理士等において違反行為が行われた場合、当該行為者を罰するほか、当該行為者が所属する法人に対して罰金刑を課することとされています。
また、税理士法人としては、懲戒処分の対象とされた事由等についての再発防止策や社員等が業務停止期間中に税理士業務に携わることがないように監督等を行うといった対応が必要となります。
なお、税理士法人の全ての社員税理士等が、業務禁止や停止の処分を受けた場合、税理士業務を行える税理士が存在しないこととなるので、必然的に税理士法人としても税理士業務を行うことができなくなります。
【解説】
懲戒処分の効力が直接の被処分者以外に及ばないことについては前記のとおりですが、税理士法人の所属税理士等が懲戒処分に付されるといった事態が、税理士法人経営の実質において及ぼす影響については計り知れません。
懲戒処分の起因となった事実に関連する顧問先との関係はもちろん、懲戒処分とは関係のない顧問先からの信用についても傷つくこととなり、税理士法人や他の所属社員税理士等にもダメージが及ばないとは言い切れません(上記(答)においては、あくまでも「懲戒処分の効力」に限って言えば、税理士法人には影響しないとしているところです。)。
また、社員税理士等が税理士業務の禁止処分や停止処分に付された場合、税理士法人としては処分以降(停止処分については停止期間中)、被処分者を税理士業務に携わらせることのないように適切に措置することが必要です。
(問15) 税理士法人が財務大臣による処分を受ける前に解散し、清算結了した場合はどうなるのですか。
(答) 懲戒処分の手続きに付された税理士法人は、清算が結了した後においても手続が結了するまで、なお存続するものとみなされます(法第48条の20第3項)。
【解説】
この規定は、自然人である税理士が懲戒の手続に付された場合の登録抹消の制限(法第47条の2)の規定と同様、財務大臣による懲戒処分の実効性を担保するために設けられたものです。
なお、この「処分に付された場合」とは、税理士法人に対し、違法行為等についての処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法第15条第1項又は第30条に規定する通知がなされた場合をいい(基本通達48の20-1)、また、「手続が結了する」とは、処分の通知書が当該処分に係る税理士法人に到達したとき又は国税審議会から財務大臣に対して処分をしないことが相当である旨の答申が行われたときをいいます(基本通達48の20-2)。
〈その他〉
(問16) 税理士法人の社員が死亡した場合、社員の地位の承継はどうなるのですか。
(答) 税理士法人の社員である税理士が死亡した場合には、社員の資格を相続することはできず、単に死亡した社員の持分払戻請求権等を相続(承継)することとなります。
【解説】
税理士法人の社員である税理士が死亡した場合には、税理士登録を抹消され、税理士法人を脱退することとなります(法第48条の17)。
したがって、社員の相続人が税理士であっても、社員の資格を相続することはできず、単に死亡した社員の持分払戻請求権等を相続(承継)することとなります。
また、税理士法人の社員の氏名及び住所は定款の絶対的記載事項であることから(法第48条の8第3項第4号)、社員の脱退により、定款の変更、定款の変更に係る事項の日本税理士会連合会への届出及び変更の登記が必要となります(基本通達48の4-1)。
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五右衛門説
パートナーシップの保持
ー複数の税理士のパートナーシップ
ーー最低、二人の社員間で 維持しておれば
ーーパートナーシップの保持 主張はできるか
ーーー法律は パートナーシップりの保持の最低条件として 社員複数、すなわち社員2名としている(税理士法)
税理士法人の運営
ー最低 二人の社員については 法律想定どおりにする
ーー組織運営担当社員
ー他三人目からは 自律精神で 定款で 諸規定さだめよう
ーーその他の社員
パートナーシップの内容など
ー社員全員について 形式的な平等を前提とした パートナーシップは 要求されていない か
ー組織の運営を多数の社員の全員一致で運営することは現実的ではない
ーー法律が要求しているのは、業務執行権の各社員保持
ーーーこれはパートナーシツプの保持の 前提条件
ーーそれと
ーー法が 社員全員の同意を 要求している件
ーーーこれは税理士法人 組織自体の存続、存続態様などに関するもの
ーー税理士業務に直接関係しない
ーーー税理士法人の組織運営については、定款で定めた組織運営担当社員の決議に委ねることは
ーーーーー税理士業務に直接関係する 業務執行権の 剥奪ではなく
ーーーーーそれ以外の部分 すなわち、組織運営の面である
ーーーそれは 可能であり 現実的であり
ーーーそれを 法が許さないとしている と考えなければならない理由はない
ーただし
ー組織運営の点について
ー定款で定めたとしても
ーー税理士法の諸規定や それを前提とした法務局の取り扱いに 背くことはできない
ーーー業務執行の基本は、税理士業務の執行権の保持というー最低限度の法の要求を実現しておく
ーーー組織の運営に関するものであったとしても
ーーー法が全社員の同意を要求している件
ーーーー形式的には 全社員の同意という形式は 遵守する他ない
ー実際の組織運営と
ーー対外的な 組織運営の条件ー社員の同意ーなど
ーー異なることとなる
ーー体内規定と体内手続き と 対外的手続き の峻別 行程せざるを得ない
ーーーこれを どう 考えるか
ふたりに 限定して 運用しよう
定款任期
ー定款による社員の任期
ーーよし、、としよう
ーーこれを多種多様にして 統治わはかろう
ーしかし、定款で社員の任期を定めることは許されるとしても、
定款条件
大審院大正7年10月29日決定
・合資会社の内部関係については第一に定款の定めるところに従うべく定款に別段の定めなき場合においては商法の適用をみるべきものなれば内部関係に関する商法の規定は補充的性質を有する任意規定なりとす。
・合意会社の定款の変更は内部関係に属しこれに関する商法105条58条の規定は強行規定にあらざれば定款に別段の定めなすも無効なりと言うをえず。
・既に定款において社員の決議をもって定款の変更をなすべきものと定めたる以上は総会の決議により定款変更の効力を生ぜしめこれに拘束せられるべきことは社員の予め証人したるところなれば定款の変更が社員の出資を増加しその責任を加重するが如き不利益なる場合なると否とによりて総会の決議が定款変更の効力を生ずる場合と否らざる場合とを区別すべきものにあらず。
東京地裁・・・判決
・商法一四七条、九八条は、会社が合併するには総社員の同意を要する旨を規定するが、合資会社の合併は、その内部関係に関するものであり、同法一四七条、六八条によると、このような事項については、合資会社の本質に反せず、かつ、公序良俗に反しないものである限り、定款で右規定と異なる内容を定めることも有効であると解される。
・しかし、定款の規定により合併につき総社員の同意を要しないこととすると、合併に反対する社員は、その意思に反して合併がされることにより、その社員たる地位に重大な影響を受けることになるのであり、法はこのようなことを予想して合併には総社員の同意を要するとしている趣旨からして、定款でこれと異なる規定を設ける場合には、そのこと自体について総社員の同意が必要であると解するのが相当である。
これを本件についてみるに、
ー被申請人が、昭和五二年六月三〇日、総社員の同意によって、定款中に、定款の変更は総社員の三分の二以上の同意をもってすることができる旨の規定を設けたうえ、
ー平成元年六月一二日開催の臨時社員総会において、右定款の規定に基づき、会社の合併決議並びに合併契約書作成等の合併手続については総社員の三分の二の同意を要する旨定款に規定するとの議案を、申請人らの反対を除くその余の社員の賛成によって可決し、更に、
ー同年七月一日開催の臨時社員総会において、申請人らの反対を除くその余の社員の賛成により本件決議(合併契約書を承認する旨の決議)をしたことは前記のとおりであるところ、
ー右の事実によると、本件決議が総社員の同意によってされたものでないことはもちろん、合併手続についての前記定款変更もまた総社員の同意によることなくされたというのであるから、本件決議は法令に違反するものであるといわなければならない。
ーこの法理では、ディフォルトとして社員全員の同意を要するとされている合併手続についての決議に関する定款変更については、定款変更は2/3の決議で足りるとの定款であったとしても、なお、総社員全員の同意が必要と理解している。
ーー総社員の同意・・・定款変更は2/3で足りると定め
ーー合併について、総社員の同意ではなく、2/3とする定款を定め
・・・・これについては、一般論として有効性を認める、、、が
ーー2/3で合併承認決議、、、、これは無効
税理士法人の組織法理と運営・統治
Certified tax accountant law person
弁護士 五右衛門
第1 税理士法人の基本,,(業務執行権限など)
・税理士法人は,税理士業務を行う資格,権限を有する税理士が共同体としての法人を設立して,
ー元々、税理士個人で行っていた税理士業務を
ー共同して法人を創立し
ー「税理士業務」を共同して
ー行うことを認める、ものである。
・ そして,税理士法人は(会社ではないが)、いわゆる物的会社,人的会社の区別類型で考えれば人的会社の類型に入ることから,税理士法は人的要素に着目する持分会社である合名会社の規定の一部を準用などしている。
税理士法人は
ー人的要素に着目する組織体であるのみならず、
ー税理士という個人資格を有する人の
ー集まりであり
税理士法の規定の仕方は
ー社員資格を有する税理士社員の
ーバートナーシップを目指すという
ーー組織である
基本的組織体制
ー上記のような
ー税理士法の規定の仕方から
ーー税理士法人の構成員である社員税理士は、当然、税理士法人の「業務執行権限」を有するとさけており
ーこれは会社法の合名会社と類似するところである。
税理士法人の限界
ーしかしながら
ー税理士法人は
ー会社組織ではなく
ーあくまでも、社員税理士の
ーパートナーシツプによる
ー組織運営を目指すものであり
ー会社にような、
ー運営責任者間の見解の相違、対立を想定した
ー議決方法の法定という制度設計はされていない
要件によるのは当然である。
昭和二十六年法律第二百三十七号
税理士法
目次
第一章
総則(第一条―第四条)
第二章
税理士試験(第五条―第十七条)
第三章
登録(第十八条―第二十九条)
第四章
税理士の権利及び義務(第三十条―第四十三条)
第五章
税理士の責任(第四十四条―第四十八条)
第五章の二
税理士法人(第四十八条の二―第四十八条の二十一)
第六章
税理士会及び日本税理士会連合会(第四十九条―第四十九条の二十一)
第七章
雑則(第五十条―第五十七条)
第八章
罰則(第五十八条―第六十五条)
附則
第一章 総則
(税理士の使命)
第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
(税理士の業務)
第二条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
二 税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十四条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
三 税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
2 税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3 前二項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人(第四十八条の二に規定する税理士法人をいう。次章、第四章及び第五章において同じ。)の補助者としてこれらの項の業務に従事することを妨げない。
第二条の二 税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
2 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
(税理士の資格)
第三条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
一 税理士試験に合格した者
二 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
2 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第一項の規定により同法第二条に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。
3 第一項第四号に掲げる公認会計士は、公認会計士法第十六条第一項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とする。
(欠格条項)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
一 未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人
三 破産者で復権を得ないもの
四 国税若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
五 国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税通則法、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。)若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの
六 国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
七 懲戒処分により税理士業務を行うことを禁止された者で、当該処分を受けた日から三年を経過しないもの
八 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から三年を経過しない者
九 国家公務員法若しくは国会職員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この号において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分又は同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分をいう。以下この号において同じ。)を受けた者又は地方公務員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
十 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)、公認会計士法、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)
十一 税理士の登録を拒否された者のうち第二十二条第四項の規定に該当する者又は第二十五条第一項第一号の規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
第二章 税理士試験
(受験資格)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士試験を受けることができる。
一 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して二年以上になる者
イ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税(関税、とん税及び特別とん税を除く。第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条を除き、以下同じ。)若しくは地方税に関する事務
ロ 行政機関における政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務
ハ 銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、保険会社又は特別の法律により設立された金融業務を営む法人における政令で定める貸付けその他資金の運用(貸付先の経理についての審査を含む。)に関する事務
ニ 法人(国又は地方公共団体の特別会計を含む。)又は事業を営む個人の会計に関する事務で政令で定めるもの
ホ 税理士若しくは税理士法人、弁護士若しくは弁護士法人又は公認会計士若しくは監査法人の業務の補助の事務
ヘ 弁理士、司法書士、行政書士その他の政令で定める法律上資格を有する者の業務
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において法律学又は経済学を修めたもの又は同法第九十一条第二項の規定により同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において法律学又は経済学を修めたもの
三 司法試験に合格した者
四 公認会計士法第八条第一項に規定する公認会計士試験の短答式による試験に合格した者又は当該試験を免除された者(当該試験の試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)
五 国税審議会が法律学又は経済学に関し前三号に掲げる者と同等以上の学力を有するものと認定した者
2 前項第一号に掲げる事務又は業務の二以上に従事した者は、これらの事務又は業務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が二年以上になるときは、税理士試験を受けることができる。
3 前二項の規定の適用については、第一項第一号に掲げる事務又は業務に類する事務又は業務として国税審議会の認定を受けた事務又は業務は、同号に掲げる事務又は業務とみなす。
4 第一項第五号及び前項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。
(試験の目的及び試験科目)
第六条 税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。
一 次に掲げる科目(イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当該科目に関連する事項を含む。以下「税法に属する科目」という。)のうち受験者の選択する三科目。ただし、イ又はロに掲げる科目のいずれか一科目は、必ず選択しなければならないものとする。
イ 所得税法
ロ 法人税法
ハ 相続税法
ニ 消費税法又は酒税法のいずれか一科目
ホ 国税徴収法
ヘ 地方税法のうち道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)に関する部分又は地方税法のうち事業税に関する部分のいずれか一科目
ト 地方税法のうち固定資産税に関する部分
二 会計学のうち簿記論及び財務諸表論の二科目(以下「会計学に属する科目」という。)
(試験科目の一部の免除等)
第七条 税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。
2 税法に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第一項第一号において「税法に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位(学校教育法第百四条に規定する学位をいう。次項及び次条第一項において同じ。)又は同法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において税法に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が税法に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の税法に属する科目について、前項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
3 会計学に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第一項第二号において「会計学に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位又は学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において会計学に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が会計学に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の会計学に属する科目について、第一項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
4 税理士試験の試験科目であつた科目のうち試験科目でなくなつたものについて第一項に規定する成績を得た者については、当該科目は、前条第一号に掲げられている試験科目とみなす。
5 第二項及び第三項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。
第八条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。
一 大学等(学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第百四条第七項第二号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設をいう。次号において同じ。)において税法に属する科目等の教授、准教授又は講師の職にあつた期間が通算して三年以上になる者及び税法に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、税法に属する科目
二 大学等において会計学に属する科目等の教授、准教授又は講師の職にあつた期間が通算して三年以上になる者及び会計学に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、会計学に属する科目
三 公認会計士法第三条に規定する公認会計士試験に合格した者又は同法第十条第二項の規定により公認会計士試験の論文式による試験において会計学の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、会計学に属する科目
四 官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
五 官公署における国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
六 官公署における事務のうち道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税を含む。)、事業税若しくは固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
七 官公署における地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
八 第六号に規定する事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目
九 第七号に規定する事務に従事した期間が通算して二十年以上になる者については、税法に属する科目
十 次に掲げる者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるものに在職した期間が通算して五年以上になるもののうち、国税審議会の指定した研修(財務省令で定める要件を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち会計学に属する科目について前条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定したものをいう。)を修了した者については、会計学に属する科目
イ 第四号から第六号までに規定する事務に従事した期間が通算して二十三年以上になる者
ロ 第七号に規定する事務に従事した期間が通算して二十八年以上になる者
ハ イに規定する期間を通算した年数の二十三分の二十八に相当する年数とロに規定する期間を通算した年数とを合計した年数が二十八年以上になる者
2 前項第一号又は第四号から第九号までに規定する職又は事務のうち、試験の免除科目を同じくする職又は事務の二以上に従事した者に対しては、それぞれ当該職又は事務についてこれらの号に規定する年数を十年とする割合により年数を換算してこれらの職又は事務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が十年以上になるときは、その申請により、税理士試験において当該科目の試験を免除する。この場合において、第一号又は第八号若しくは第九号に規定する職又は事務に従事した者については、当該職又は事務に従事した期間を税法に属する科目のうち国税に関するもの又は地方税に関するもののいずれかを免除する他の事務に従事した期間に通算することができるものとする。
(受験手数料等)
第九条 税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 第七条第二項又は第三項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければならない。
3 第一項の規定により納付した受験手数料は、税理士試験を受けなかつた場合においても還付しない。
(合格の取消し等)
第十条 国税審議会は、不正の手段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
2 国税審議会は、第七条第二項若しくは第三項の規定による認定又は第八条第一項各号の規定による免除を決定した後、当該認定又は免除を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいてその認定又は免除を受けた者であることが判明したときは、その認定又は免除を取り消すことができる。
3 国税審議会は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、情状により三年以内の期間を定めて税理士試験を受けることができないものとすることができる。
(合格証書等)
第十一条 税理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
2 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。
(試験の執行)
第十二条 税理士試験は、国税審議会が行う。
2 税理士試験は、毎年一回以上行う。
(試験の細目)
第十三条 この法律に定めるもののほか、税理士試験(第八条第一項第十号の規定による指定を含む。)の執行に関する細目については、財務省令で定める。
第十四条 削除
第十五条 削除
第十六条 削除
第十七条 削除
第三章 登録
(登録)
第十八条 税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。
(税理士名簿)
第十九条 税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。
2 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。
3 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第一項の税理士名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四十一条及び第四十八条の十において同じ。)をもつて調製することができる。
(変更登録)
第二十条 税理士は、第十八条の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
(登録の申請)
第二十一条 第十八条の規定による登録を受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第三条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
2 前項の規定による登録申請書には、その副本三通を添付するものとし、同項の税理士会は、当該申請書を受理したときは、遅滞なく当該副本一通ずつを当該申請者の住所地の所轄税務署長並びに当該住所地を管轄する市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県の長に送付するものとする。
(登録に関する決定)
第二十二条 日本税理士会連合会は、前条第一項の規定による登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第二十四条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、次条第一項の規定による通知に係る者につき登録をしようとするとき、又は登録を拒否しようとするときは、第四十九条の十六に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
2 日本税理士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
3 日本税理士会連合会は、第一項の規定により税理士名簿に登録したときは当該申請者に税理士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否するときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
4 日本税理士会連合会は、第一項の規定により登録を拒否する場合において、当該申請者が税理士となる資格又は第二十四条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をして前条第一項の規定による登録申請書を提出した者であるときは、前項の規定による通知の書面においてその旨を明らかにしなければならない。
(国等と日本税理士会連合会との間の通知)
第二十三条 税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の一に該当する者であると認めたときは、第二十一条第二項の規定により登録申請書の副本の送付を受けた日から一月以内に、その事実を日本税理士会連合会に通知するものとする。
2 日本税理士会連合会は、前条第一項の規定により登録を拒否したときは、その旨を国税庁長官並びに当該申請者の住所地を管轄する市町村及び都道府県の長に通知しなければならない。
(登録拒否事由)
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。
一 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関する法律第五条に規定する鑑定評価等業務(第四十三条において「鑑定評価等業務」という。)を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの
二 報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職、非常勤の職その他財務省令で定める公職を除く。第四十三条において同じ。)に就いている者
三 不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
四 不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
五 国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令に触れる行為をした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
六 次のイ又はロのいずれかに該当し、税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者
イ 心身に故障があるとき。
ロ 第四条第四号から第十一号までのいずれかに該当していた者が当該各号に規定する日から当該各号に規定する年数を経過して登録の申請をしたとき。
七 税理士の信用又は品位を害するおそれがある者その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者
(登録を拒否された場合等の審査請求)
第二十四条の二 第二十二条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。
2 第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に日本税理士会連合会が第二十二条第一項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
3 前二項の規定による審査請求を棄却する場合において、審査請求人が第二十二条第四項の規定に該当する者であるときは、国税庁長官は、裁決書にその旨を付記しなければならない。
4 第一項又は第二項の場合において、国税庁長官は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本税理士会連合会の上級行政庁とみなす。
(登録の取消し)
第二十五条 日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十九条の十六に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
一 税理士となる資格又は第二十四条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したとき。
二 第二十四条第六号(イに係る部分に限る。)に規定する者に該当するに至つたとき。
三 二年以上継続して所在が不明であるとき。
2 日本税理士会連合会は、前項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
3 前条第一項及び第四項の規定は、第一項の規定により登録を取り消された者において当該処分に不服がある場合に準用する。この場合において、同条第四項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
(登録の抹消)
第二十六条 日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。
一 その業務を廃止したとき。
二 死亡したとき。
三 前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
四 前号に規定するもののほか、第四条第二号から第十号までのいずれかに該当するに至つたことその他の事由により税理士たる資格を有しないこととなつたとき。
2 税理士が前項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なくその旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
(登録及び登録のまつ消の公告)
第二十七条 日本税理士会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければならない。
(税理士証票の返還)
第二十八条 税理士の登録がまつ消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。税理士が第四十三条の規定に該当することとなつた場合又は第四十五条若しくは第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
2 日本税理士会連合会は、前項後段の規定に該当する税理士が税理士業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、税理士証票をその者に再交付しなければならない。
(登録の細目)
第二十九条 この法律に定めるもののほか、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目については、財務省令で定める。
第四章 税理士の権利及び義務
(税務代理の権限の明示)
第三十条 税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。
(特別の委任を要する事項)
第三十一条 税理士は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。
一 不服申立ての取下げ
二 代理人の選任
(税理士証票の提示)
第三十二条 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。
(署名押印の義務)
第三十三条 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名押印しなければならない。この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書又は租税に関する法令の規定による還付金の還付の請求に関する書類であるときは、当該申告書等には、併せて本人(その者が法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人)が署名押印しなければならない。
2 税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名押印しなければならない。
3 税理士は、前二項の規定により署名押印するときは、税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による署名押印の有無は、当該書類の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
(計算事項、審査事項等を記載した書面の添付)
第三十三条の二 税理士又は税理士法人は、国税通則法第十六条第一項第一号に掲げる申告納税方式又は地方税法第一条第一項第八号若しくは第十一号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。
2 税理士又は税理士法人は、前項に規定する租税の課税標準等を記載した申告書で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申告書が当該租税に関する法令の規定に従つて作成されていると認めたときは、その審査した事項及び当該申告書が当該法令の規定に従つて作成されている旨を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。
3 税理士又は税理士法人が前二項の書面を作成したときは、当該書面の作成に係る税理士は、当該書面に税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記して署名押印しなければならない。
(調査の通知)
第三十四条 税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を調査する場合において、当該租税に関し第三十条の規定による書面を提出している税理士があるときは、併せて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。
2 前項の場合において、同項に規定する申告書を提出した者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該申告書を提出した者への通知は、同項に規定する税理士に対してすれば足りる。
3 第一項に規定する税理士が数人ある場合において、同項に規定する申告書を提出した者がこれらの税理士のうちから代表する税理士を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、これらの税理士への同項の規定による通知は、当該代表する税理士に対してすれば足りる。
(意見の聴取)
第三十五条 税務官公署の当該職員は、第三十三条の二第一項又は第二項に規定する書面(以下この項及び次項において「添付書面」という。)が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第三十条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2 添付書面が添付されている申告書について国税通則法又は地方税法の規定による更正をすべき場合において、当該添付書面に記載されたところにより当該更正の基因となる事実につき税理士が計算し、整理し、若しくは相談に応じ、又は審査していると認められるときは、税務署長(当該更正が国税庁又は国税局の当該職員の調査に基づいてされるものである場合においては、国税庁長官又は国税局長)又は地方公共団体の長は、当該税理士に対し、当該事実に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、申告書及びこれに添付された書類の調査により課税標準等の計算について法令の規定に従つていないことが明らかであること又はその計算に誤りがあることにより更正を行う場合には、この限りでない。
3 国税不服審判所の担当審判官又は行政不服審査法第九条第一項の規定により国税庁長官若しくは地方公共団体の長が指名した者は、租税についての審査請求に係る事案について調査する場合において、当該審査請求に関し第三十条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該税理士に対し当該事案に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
4 前三項の規定による措置の有無は、これらの規定に規定する調査に係る処分、更正又は審査請求についての裁決の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
(脱税相談等の禁止)
第三十六条 税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十七条 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(非税理士に対する名義貸しの禁止)
第三十七条の二 税理士は、第五十二条又は第五十三条第一項から第三項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。
(秘密を守る義務)
第三十八条 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
(会則を守る義務)
第三十九条 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。
(研修)
第三十九条の二 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
(事務所の設置)
第四十条 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第四項において同じ。)を除く。次項及び第三項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
2 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
3 税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。
4 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。
(帳簿作成の義務)
第四十一条 税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、閉鎖後五年間保存しなければならない。
3 税理士は、財務省令で定めるところにより、第一項の帳簿を磁気ディスクをもつて調製することができる。
(使用人等に対する監督義務)
第四十一条の二 税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。
(助言義務)
第四十一条の三 税理士は、税理士業務を行うに当たつて、委嘱者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は国税若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装している事実があることを知つたときは、直ちに、その是正をするよう助言しなければならない。
(業務の制限)
第四十二条 国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後一年間は、その離職前一年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。但し、国税庁長官の承認を受けた者については、この限りでない。
(業務の停止)
第四十三条 税理士は、懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業務を行つてはならない。税理士が報酬のある公職に就き、その職にある間においても、また同様とする。
第五章 税理士の責任
(懲戒の種類)
第四十四条 税理士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
一 戒告
二 二年以内の税理士業務の停止
三 税理士業務の禁止
(脱税相談等をした場合の懲戒)
第四十五条 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第三十六条の規定に違反する行為をしたときは、二年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。
2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は二年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。
(一般の懲戒)
第四十六条 財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第三十三条の二第一項若しくは第二項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第四十四条に規定する懲戒処分をすることができる。
(懲戒の手続等)
第四十七条 地方公共団体の長は、税理士について、地方税に関し前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。
2 税理士会は、その会員について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該会員の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
3 何人も、税理士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
4 財務大臣は、前二条の規定により税理士の懲戒処分をしようとするときは、国税審議会に諮り、その議決に基づいてしなければならない。当該懲戒処分に係る審査請求について、行政不服審査法第四十六条第一項の規定により裁決をしようとするときも、同様とする。
5 財務大臣は、前二条の規定により税理士の懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該税理士に通知しなければならない。
(登録抹消の制限)
第四十七条の二 日本税理士会連合会は、税理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十六条第一項第一号の規定による当該税理士の登録の抹消をすることができない。
(懲戒処分の公告)
第四十八条 財務大臣は、第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を官報をもつて公告しなければならない。
第五章の二 税理士法人
(設立)
第四十八条の二 税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
・ 税理士法人について
ーー税理士業務を
ーー組織的に行うことを目的として
ーー税理士が
ーー共同して設立した
ーー法人
と定められている
(名称)
第四十八条の三 税理士法人は、その名称中に税理士法人という文字を使用しなければならない。
(社員の資格)
第四十八条の四 税理士法人の社員は、税理士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
一 第四十三条の規定に該当することとなつた場合又は第四十五条若しくは第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、当該業務の停止の期間を経過しない者
二 第四十八条の二十第一項の規定により税理士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
(業務の範囲)
第四十八条の五 税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより、第二条第二項の業務その他これに準ずるものとして財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
第四十八条の六 前条に規定するもののほか、税理士法人は、第二条の二第一項の規定により税理士が処理することができる事務を当該税理士法人の社員又は使用人である税理士(以下この条及び第四十八条の二十第四項において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該税理士法人は、委託者に、当該税理士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。
(登記)
第四十八条の七 税理士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(設立の手続)
第四十八条の八 税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。
2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、税理士法人の定款について準用する。
(定款の認証)
第30条 第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 社員の氏名及び住所
五 社員の出資に関する事項
六 業務の執行に関する事項
・定款の必要的記載事項の定めはあるが,その具体的内容についての規律はない。
・業務の執行に関する事項は必要的記載事項であるが,具体的な規律はない,,,ということは,定款自治が一定程度,認められていると考えるべきか
・持分会社についての,会社法「第577条 前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる」。
−−この規定は,持分会社に定款自治を認める規定であると解釈されている(神田秀樹会社法弘文堂308頁以下)。
の準用がないことに,特別の意味があるか,,,??
−−「持分会社の「定款」には、会社法576条に規定する絶対的記載事項のほかに「この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項」及び「その他の事項でこの法律の規定に違反しないもの」を記載・記録することができます。」との解釈の前提条文となっている。
・税理士法人に関する前記定款必要記載事項以外に,税理士法人規定は,定款記載のあることを前提とした規定,,,例えば「定款に別段の定めがある場合を除き」などの条項の存在からすると,任意的記載事項を認めていると考えられる,,,,か。
・「定款に別段の定め」という条項のある範囲内における「定款自治」はあるか、、、
@ 第四十八条の八
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
六 業務の執行に関する事項
・・・業務執行に関する事項を記載できる、、、
A 第四十八条の十一 税理士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2 税理士法人の社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
B 第四十八条の十三 税理士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
・・・定款変更手続き要件を定めることができる、、、
C 第四十八条の十七 税理士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
二 定款に定める理由の発生
・・・社員退社事由を自由に定めることができる。定年、任期など、、、
(成立の時期)
第四十八条の九 税理士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(成立の届出等)
第四十八条の十 税理士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会(以下この章において「本店所在地の税理士会」という。)を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
2 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、税理士法人の名簿を作成し、これを国税庁長官に提出しなければならない。
3 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、前項の名簿を磁気ディスクをもつて調製することができる。
(業務を執行する権限)
第四十八条の十一 税理士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2 税理士法人の社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
・2項は特定行為の委任の許容規定である。,,,ということは,事前包括委任は認めない趣旨と理解が可能か?
−−しかし,他の社員も単独業務執行権があるから,,,委任は,,不要ということになるのか??
−−例えば法人に関する訴訟委任について,弁護士に対する包括委任は認められはずである。とすば,,,「包括委任は不可」といったとしても,限定的なものになるか,,,??
−−この規定は社員以外の者への委任許容規定なのか。
−−−定款で,受任者を他の社員に限定する必要がある,,,よね,,,
・税理士法人は複数の税理士が共同で組織的に税理士業務を行うことを目的として設立される法人であることから,法人の構成員たる社員税理士が全員が共同して業務執行を行うことを前提としている。
・・ただ,税理士法人を創設した理由としての「二人以上の税理士が共同して組織的に税理士業務を行う」ことを実現するという観点から言えば,
イ ここにいう,当然社員税理士全員が行う業務とは「固有の,対外的な,税理士業務」であり,
ロ 固有の税理士業務以外の対外的業務や
ハ 税理士法人内部の業務については,
「税理士法人であるから,当然,社員税理士全員が行うべきものである」というような論理は存在しないものと考えられる。
他方,注意を要するのは,当然社員税理士全員が行う業務とは「固有の,対外的な,税理士業務」であるものの,その「固有の,対外的な,税理士業務」を,社員ではない,補助税理士が行うことを否定するものではない。
言葉を変えれば,「固有の,対外的な,税理士業務」を「行う権限のない社員税理士の存在は認めない」ということである。「二人以上の税理士が共同して組織的に税理士業務を行う」という税理士法人の存在目的に反することとなるからである。
このような観点からみれば
・・ロ 固有の税理士業務以外の対外的税理士法人代表業務
に関していえば,
「当然,社員税理士全員で行うべきもの」とは言えないことから,会社法の持分会社の代表規定会社法599条が準用されており,代表社員を定めた場合には,代表社員のみが税理士法人を代表することとなる。
(持分会社の代表)
第599条 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の業務を執行する社員が2人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。
3 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。
4 持分会社を代表する社員は、持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
次に,税理士法人内部の業務である。
税理士法人を創設した理由としての「二人以上の税理士が共同して組織的に税理士業務を行う」ことを実現するという観点からすれば,対外的税理士業務を支える法人内部の業務も,当然,社員税理士が行う権限を有しているのは当然であるとしても,その具体的な職分分担などについては,社員税理士間の合意に委ねられていると考えるべきである。
税理士法人も,法人の類型分類からすれば,人的会社,持ち分会社であり,本来的には,法人内部の設計は社員に委ねられるべきものである。
(社員の常駐)
第四十八条の十二 税理士法人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させなければならない。
(定款の変更)
第四十八条の十三 税理士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
2 税理士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
(社員の競業の禁止)
第四十八条の十四 税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となつてはならない。
2 税理士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、税理士法人に生じた損害の額と推定する。
(業務の執行方法)
第四十八条の十五 税理士法人は、税理士でない者に税理士業務を行わせてはならない。
(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)
第四十八条の十六 第一条、第三十条、第三十一条、第三十四条から第三十七条の二まで、第三十九条及び第四十一条から第四十一条の三までの規定は、税理士法人について準用する。
(法定脱退)
第四十八条の十七 税理士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
一 税理士の登録の抹消
二 定款に定める理由の発生
三 総社員の同意
四 除名
(解散)
第四十八条の十八 税理士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一 定款に定める理由の発生
二 総社員の同意
三 他の税理士法人との合併
四 破産手続開始の決定
五 解散を命ずる裁判
六 第四十八条の二十第一項の規定による解散の命令
2 税理士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
3 税理士法人は、第一項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
(裁判所による監督)
第四十八条の十八の二 税理士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 税理士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第四十八条の十八の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第四十八条の十八の四 税理士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(検査役の選任)
第四十八条の十八の五 裁判所は、税理士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、税理士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該税理士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
(合併)
第四十八条の十九 税理士法人は、総社員の同意があるときは、他の税理士法人と合併することができる。
2 合併は、合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
3 税理士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する税理士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
4 合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人は、合併により消滅する税理士法人の権利義務を承継する。
(債権者の異議等)
第四十八条の十九の二 合併をする税理士法人の債権者は、当該税理士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2 合併をする税理士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
一 合併をする旨
二 合併により消滅する税理士法人及び合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人の名称及び主たる事務所の所在地
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、合併をする税理士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする税理士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 会社法第九百三十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、税理士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百三十九条第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
(合併の無効の訴え)
第四十八条の十九の三 会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は税理士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
(違法行為等についての処分)
第四十八条の二十 財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
2 第四十七条及び第四十八条の規定は、前項の処分について準用する。
3 第一項の規定による処分の手続に付された税理士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
4 第一項の規定は、同項の規定により税理士法人を処分する場合において、当該税理士法人の社員等につき第四十五条又は第四十六条に該当する事実があるときは、その社員等である税理士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
第四十八条の二十一
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条
(住所)
第4条 一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
ー当然
並びに
会社法577条(持分会社の任意的定款記載事項の許容条項)を準用していない。,,ということは,定款自治を,それほど認めない趣旨なのか,,?? しかし。絶対的定款記載事項として「業務の執行に関する事項」と抽象的に記載されている。この記載からすれば,他の法律,条項に反しないかぎり,業務執行の具体的方法の記載も許されるということとなるのか,,,
会社法第六百条、
(持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任)
第600条 持分会社は、持分会社を代表する社員その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ー当然
第六百十四条から第六百十九条まで、
第614条 持分会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
ー当然
(会計帳簿の作成及び保存)
第615条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
ー当然
(会計帳簿の提出命令)
第616条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
ー当然
(計算書類の作成及び保存)
第617条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
ー当然
3 計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
4 持分会社は、計算書類を作成した時から10年間、これを保存しなければならない。
ー当然
(計算書類の閲覧等)
第618条 持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。
ーということは、但し書記載の場合以外については、定款で閲覧制限することは可能ということとなる
(計算書類の提出命令)
第619条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。
ー当然
第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は税理士法人について・・準用する。
(利益の配当)
第621条 社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。
2 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。
3 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。
ー当然
(社員の損益分配の割合)
第622条 損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。
ー当然
同法第五百八十条第一項(社員の賠償責任)、
(社員の責任)
第580条 社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
ー当然 無限連帯責任
二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
ー抗弁排除 か、人的要素が合名会社より強いか
2 有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
ー不準用は当然
第五百八十一条、
(社員の抗弁)
第581条 社員が持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、社員は、持分会社が主張することができる抗弁をもって当該持分会社の債権者に対抗することができる。
2 前項に規定する場合において、持分会社がその債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、社員は、当該債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
ー当然か
五百八十二条、
(社員の出資に係る責任)
第582条 社員が金銭を出資の目的とした場合において、その出資をすることを怠ったときは、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
2 社員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、当該社員は、その弁済をする責任を負う。この場合においては、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
ー当然か
第五百八十五条第一項及び第四項、
(持分の譲渡)
第585条 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
ー人的要素濃厚だから当然か
2 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
ー有限責任社員不存在だから当然か
3 第637条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。
ー有限責任社員不存在だから当然か
4 前3項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
ー税理士法人法48条の13は、社員の変更(入社、脱退)は定款の変更が必要であり、ー定款の変更は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意必要ーと同一内容になるか
第五百八十六条、
(590条1項は
定款に別段の定めある場合を除き業務執行権限有す旨の規定・・ということは定款で業務執行権限を奪うことはできない趣旨となるか,
2項は過半数による業務執行規定,591条,を準用からはすずしている),
(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
第586条 持分の全部を他人に譲渡した社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
2 前項の責任は、同項の登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後2年を経過した時に消滅する。
ー当然の定めか
(業務の執行)
第五百九十条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
ー税理士法人の場合、業務執行権の保有は当然とされており、剥奪は不可と解されているからー定款の別段の定め排除の趣旨か
ー税理士法人の場合、業務執行権
2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
ーー合名会社は社員の過半数決議による業務執行決定、、認める
ー税理士法人の場合には各社員の単独執行が原則だから、、過半数規定、、とりあえず、排除、、か
ーー税理士業務を
ーー組織的に行うことを目的として
ーー税理士が
ーー共同して設立した
ーーーー共同設立という意味は、共同設立と運営を含む意味か
ーーーー組織的に行う、、、とは、、、組織として税理士業務を行うという意味なら、、、組織としての意思決定必要なようにも思える、、、業務執行について、定款による過半数決議も可能では
ーーーーしかし、当該共同税理士による単独執行を排除しないのなら、、
ーーーーー業務担当については 過半数決議でも可能か
ーー業務執行と業務担当は、、別か
ー業務執行権剥奪は、、不可か
ーー弁護士法人において社員弁護士の弁護士権限剥奪不可と、、、同じでは
3 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
ーすべて過半数は不便、、ということよね
(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
第五百九十一条 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
3 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失う。
4 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
5 前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任することができる。
6 前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査)
第五百九十二条 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。
2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができない。
第五百九十三条、
(業務を執行する社員と持分会社との関係)
第593条 業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。
2 業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
3 業務を執行する社員は、持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
4 民法第646条から第650条までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用する。この場合において、同法第646条第1項、第648条第2項、第649条及び第650条中「委任事務」とあるのは「その職務」と、同法第648条第3項中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み替えるものとする。
ー民法委任の規定を準用していることから、業務執行については、原則、無報酬ということか
ーー報酬が欲しければ、定款などで定めればよいということか
ー利益配当の規定がないのは、所有と経営が一致しているから、、、か
民法
(受任者による受取物の引渡し等)
第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
(受任者の金銭の消費についての責任)
第六百四十七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。
(成果等に対する報酬)
第六百四十八条の二 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
2 第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。
(受任者による費用の前払請求)
第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
(受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
5 前2項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
第五百九十五条、
(利益相反取引の制限)
第595条 業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。
二 持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第1号の取引については、適用しない。
第五百九十六条(業務執行社員の会社に対する損害賠償責任)、
(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)
第596条 業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第五百九十九条、
(持分会社の代表)
第599条 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の業務を執行する社員が2人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。
3 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。
4 持分会社を代表する社員は、持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第六百一条、
(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
第601条 第599条第4項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。
第六百五条、
(加入した社員の責任)
第605条 持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。
第六百六条、
(任意退社)
第606条 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、6箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
3 前2項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
第六百九条第一項及び第二項、
(持分の差押債権者による退社)
第609条 社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる。この場合においては、当該債権者は、6箇月前までに持分会社及び当該社員にその予告をしなければならない。
2 前項後段の予告は、同項の社員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。
3 第1項後段の予告をした同項の債権者は、裁判所に対し、持分の払戻しの請求権の保全に関し必要な処分をすることを申し立てることができる。
第六百十一条(第一項ただし書を除く。)、
(退社に伴う持分の払戻し)
第611条 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第608条第1項及び第2項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。
2 退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。
3 退社した社員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
4 退社の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
5 社員が除名により退社した場合における第2項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「退社の時」とあるのは、「除名の訴えを提起した時」とする。
6 前項に規定する場合には、持分会社は、除名の訴えを提起した日後の年6分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。
7 社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
第六百十二条並びに第六百十三条の規定は税理士法人の社員について、
(退社した社員の責任)
第612条 退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
2 前項の責任は、同項の登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後2年を経過した時に消滅する。
(商号変更の請求)
第613条 持分会社がその商号中に退社した社員の氏若しくは氏名又は名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該持分会社に対し、その氏若しくは氏名又は名称の使用をやめることを請求することができる。
同法第五百八十九条第一項の規定は税理士法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第589条 合名会社又は合資会社の社員でない者が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて合名会社又は合資会社と取引をした者に対し、無限責任社員と同一の責任を負う。
2 合資会社又は合同会社の社員でない者が自己を有限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて合資会社又は合同会社と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該合資会社又は合同会社の債務を弁済する責任を負う。
同法第八百五十九条(社員除名の訴)から第八百六十二条までの規定は税理士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。
(持分会社の社員の除名の訴え)
第859条 持分会社の社員(以下この条及び第861条第1号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。
一 出資の義務を履行しないこと。
二 第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
三 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
四 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
五 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。
(持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え)
第860条 持分会社の業務を執行する社員(以下この条及び次条第2号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務を執行する権利又は代表権の消滅を請求することができる。
一 前条各号に掲げる事由があるとき。
二 持分会社の業務を執行し、又は持分会社を代表することに著しく不適任なとき。
(被告)
第861条 次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。
一 第859条の訴え(次条及び第937条第1項第1号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。) 対象社員
二 前条の訴え(次条及び第937条第1項第1号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。) 対象業務執行社員
(訴えの管轄)
第862条 持分会社の社員の除名の訴え及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第六百十五条第一項、第六百十七条第一項及び第二項並びに第六百十八条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同法第六百十七条第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(税理士法第二条第一項第二号に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「税理士法第四十八条の十四第一項」と読み替えるものとする。
(社員の競業の禁止)
第48条の14 税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となつてはならない。
2 税理士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、税理士法人に生じた損害の額と推定する。
2 会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、
(清算の開始原因)
第644条 持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一 解散した場合(第641条第5号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三 設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
第六百四十五条から第六百四十九条まで、
(清算持分会社の能力)
第645条 前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
(清算人の設置)
第646条 清算持分会社には、1人又は2人以上の清算人を置かなければならない。
(清算人の就任)
第647条 次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。
一 業務を執行する社員(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。)
二 定款で定める者
三 社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める者
2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
3 前2項の規定にかかわらず、第641条第4号又は第7号に掲げる事由によって解散した清算持分会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第644条第2号又は第3号に掲げる場合に該当することとなった清算持分会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
(清算人の解任)
第648条 清算人(前条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。
2 前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
3 重要な事由があるときは、裁判所は、社員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。
(清算人の職務)
第649条 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配
第六百五十条第一項及び第二項、
(業務の執行)
第650条 清算人は、清算持分会社の業務を執行する。
2 清算人が2人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。
3 前項の規定にかかわらず、社員が2人以上ある場合には、清算持分会社の事業の全部又は一部の譲渡は、社員の過半数をもって決定する。
第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、
(清算人と清算持分会社との関係)
第651条 清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。
2 第593条第2項、第594条及び第595条の規定は、清算人について準用する。この場合において、第594条第1項及び第595条第1項中「当該社員以外の社員」とあるのは、「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と読み替えるものとする。
第六百五十二条、
(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)
第652条 清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第六百五十三条、
(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
第653条 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
第六百五十五条から第六百五十九条まで、
(清算持分会社の代表)
第655条 清算人は、清算持分会社を代表する。ただし、他に清算持分会社を代表する清算人その他清算持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の清算人が2人以上ある場合には、清算人は、各自、清算持分会社を代表する。
3 清算持分会社は、定款又は定款の定めに基づく清算人(第647条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選によって、清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができる。
4 第647条第1項第1号の規定により業務を執行する社員が清算人となる場合において、持分会社を代表する社員を定めていたときは、当該持分会社を代表する社員が清算持分会社を代表する清算人となる。
5 裁判所は、第647条第2項から第4項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができる。
6 第599条第4項及び第5項の規定は清算持分会社を代表する清算人について、第603条の規定は民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は清算持分会社を代表する清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。
(清算持分会社についての破産手続の開始)
第656条 清算持分会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
2 清算人は、清算持分会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算持分会社が既に債権者に支払い、又は社員に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第657条 裁判所は、第647条第2項から第4項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
(財産目録等の作成等)
第658条 清算人は、その就任後遅滞なく、清算持分会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第644条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この節において「財産目録等」という。)を作成し、各社員にその内容を通知しなければならない。
2 清算持分会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
3 清算持分会社は、社員の請求により、毎月清算の状況を報告しなければならない。
(財産目録等の提出命令)
第659条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第六百六十二条から第六百六十四条まで、
(条件付債権等に係る債務の弁済)
第662条 清算持分会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
2 前項の場合には、清算持分会社は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。
3 第1項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算持分会社の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。
(出資の履行の請求)
第663条 清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りない場合において、その出資の全部又は一部を履行していない社員があるときは、当該出資に係る定款の定めにかかわらず、当該清算持分会社は、当該社員に出資させることができる。
(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
第664条 清算持分会社は、当該清算持分会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を社員に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
第六百六十六条から第六百七十三条まで、
(残余財産の分配の割合)
第666条 残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
第667条 清算持分会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、社員の承認を受けなければならない。
2 社員が1箇月以内に前項の計算について異議を述べなかったときは、社員は、当該計算の承認をしたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に不正の行為があったときは、この限りでない。
(財産の処分の方法)
第668条 持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第641条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
2 第2節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。
(財産目録等の作成)
第669条 前条第1項の財産の処分の方法を定めた持分会社が第641条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合には、清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、解散の日から2週間以内に、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2 前条第1項の財産の処分の方法を定めていない持分会社が第641条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合において、解散後に同項の財産の処分の方法を定めたときは、清算持分会社は、当該財産の処分の方法を定めた日から2週間以内に、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
(債権者の異議)
第670条 持分会社が第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合には、その解散後の清算持分会社の債権者は、当該清算持分会社に対し、当該財産の処分の方法について異議を述べることができる。
2 前項に規定する場合には、清算持分会社は、解散の日(前条第2項に規定する場合にあっては、当該財産の処分の方法を定めた日)から2週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1箇月を下ることができない。
一 第668条第1項の財産の処分の方法に従い清算をする旨
二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、清算持分会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該財産の処分の方法について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、清算持分会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
(持分の差押債権者の同意等)
第671条 持分会社が第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合において、社員の持分を差し押さえた債権者があるときは、その解散後の清算持分会社がその財産の処分をするには、その債権者の同意を得なければならない。
2 前項の清算持分会社が同項の規定に違反してその財産の処分をしたときは、社員の持分を差し押さえた債権者は、当該清算持分会社に対し、その持分に相当する金額の支払を請求することができる。
第672条 清算人(第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、清算持分会社を代表する社員)は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間、清算持分会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、定款で又は社員の過半数をもって帳簿資料を保存する者を定めた場合には、その者は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間、帳簿資料を保存しなければならない。
3 裁判所は、利害関係人の申立てにより、第1項の清算人又は前項の規定により帳簿資料を保存する者に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。
4 前項の規定により選任された者は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間、帳簿資料を保存しなければならない。
5 第3項の規定による選任の手続に関する費用は、清算持分会社の負担とする。
第673条 第580条に規定する社員の責任は、清算持分会社の本店の所在地における解散の登記をした後5年以内に請求又は請求の予告をしない清算持分会社の債権者に対しては、その登記後5年を経過した時に消滅する。
2 前項の期間の経過後であっても、社員に分配していない残余財産があるときは、清算持分会社の債権者は、清算持分会社に対して弁済を請求することができる。
第六百七十五条、860条(持分会社の業務執行権剥奪規定)を準用していない。
(相続及び合併による退社の特則)
第675条 清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第608条第1項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。この場合においては、同条第4項及び第5項の規定を準用する。
第八百六十三条、
(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
第863条 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。ただし、当該行為がその者を害しないものであるときは、この限りでない。
一 第670条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の債権者
二 第671条第1項の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者
2 民法第424条第1項ただし書、第425条及び第426条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第424条第1項ただし書中「その行為によって」とあるのは、「会社法(平成17年法律第86号)第863条第1項各号に掲げる行為によって」と読み替えるものとする。
第八百六十四条、
(被告)
第864条 前条第1項の訴えについては、同項各号に掲げる行為の相手方又は転得者を被告とする。
第八百六十八条第一項、
(非訟事件の管轄)
第868条 この法律の規定による非訟事件(次項から第5項までに規定する事件を除く。)は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2 親会社社員(会社である親会社の株主又は社員に限る。)によるこの法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての次に掲げる閲覧等(閲覧、謄写、謄本若しくは抄本の交付、事項の提供又は事項を記載した書面の交付をいう。第870条第2項第1号において同じ。)の許可の申立てに係る事件は、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
一 当該書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
二 当該電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧若しくは謄写又は電磁的方法による当該事項の提供若しくは当該事項を記載した書面の交付
3 第705条第4項、第706条第4項、第707条、第711条第3項、第713条、第714条第1項及び第3項、第718条第3項、第732条、第740条第1項並びに第741条第1項の規定による裁判の申立てに係る事件は、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
4 第822条第1項の規定による外国会社の清算に係る事件並びに第827条第1項の規定による裁判及び同条第2項において準用する第825条第1項の規定による保全処分に係る事件は、当該外国会社の日本における営業所の所在地(日本に営業所を設けていない場合にあっては、日本における代表者の住所地)を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
5 第843条第4項の申立てに係る事件は、同条第1項各号に掲げる行為の無効の訴えの第一審の受訴裁判所の管轄に属する。
第八百六十九条、
(疎明)
第869条 この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。
第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、
(陳述の聴取)
第870条 裁判所は、この法律の規定(第2編第9章第2節を除く。)による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
一 第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第479条第4項において準用する第346条第2項若しくは第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第825条第2項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人の報酬の額の決定 当該会社(第827条第2項において準用する第825条第2項の管理人の報酬の額の決定にあっては、当該外国会社)及び報酬を受ける者
二 清算人又は社債管理者の解任についての裁判 当該清算人又は社債管理者
三 第33条第7項の規定による裁判 設立時取締役、第28条第1号の金銭以外の財産を出資する者及び同条第2号の譲渡人
四 第207条第7項又は第284条第7項の規定による裁判 当該株式会社及び第199条第1項第3号又は第236条第1項第3号の規定により金銭以外の財産を出資する者
五 第455条第2項第2号又は第505条第3項第2号の規定による裁判 当該株主
六 第456条又は第506条の規定による裁判 当該株主
七 第732条の規定による裁判 利害関係人
八 第740条第1項の規定による申立てを認容する裁判 社債を発行した会社
九 第741条第1項の許可の申立てについての裁判 社債を発行した会社
十 第824条第1項の規定による裁判 当該会社
十一 第827条第1項の規定による裁判 当該外国会社
2 裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、審問の期日を開いて、申立人及び当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
一 この法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての閲覧等の許可の申立てについての裁判 当該株式会社
二 第117条第2項、第119条第2項、第193条第2項(第194条第4項において準用する場合を含む。)、第470条第2項、第778条第2項、第786条第2項、第788条第2項、第798条第2項、第807条第2項又は第809条第2項の規定による株式又は新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。)の価格の決定 価格の決定の申立てをすることができる者(申立人を除く。)
三 第144条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)又は第177条第2項の規定による株式の売買価格の決定 売買価格の決定の申立てをすることができる者(申立人を除く。)
四 第172条第1項の規定による株式の価格の決定 当該株式会社
五 第843条第4項の申立てについての裁判 同項に規定する行為をした会社
第八百七十一条、
(理由の付記)
第871条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
一 第870条第1項第1号に掲げる裁判
二 第874条各号に掲げる裁判
第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、
(即時抗告)
第872条 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。
一 第609条第3項又は第825条第1項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分についての裁判 利害関係人
二 第840条第2項(第841条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申立てについての裁判 申立人、株主及び株式会社
三 第842条第2項において準用する第840条第2項の規定による申立てについての裁判 申立人、新株予約権者及び株式会社
四 第870条第1項各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者(同項第1号、第3号及び第4号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)
五 第870条第2項各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者
第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、
(不服申立ての制限)
第874条 次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
一 第870条第1項第1号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第501条第1項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第662条第1項の鑑定人、第508条第2項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第672条第3項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第714条第3項の事務を承継する社債管理者の選任又は選定の裁判
二 第825条第2項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人の選任又は解任についての裁判
三 第825条第6項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による裁判
四 この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判(第870条第1項第9号及び第2項第1号に掲げる裁判を除く。)
第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、税理士法人の解散及び清算について準用する。
(非訟事件手続法の規定の適用除外)
第875条 この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第40条及び第57条第2項第2号の規定は、適用しない。
(最高裁判所規則)
第876条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「税理士法第四十八条の十八第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「税理士法第四十八条の十八第一項第五号若しくは第六号又は第二項」と、同法第六百五十八条第一項及び第六百六十九条中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「税理士法第四十八条の十八第一項第一号又は第二号」と、
第48条の18【解散】
1税理士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
@定款に定める理由の発生
A総社員の同意
B他の税理士法人との合併
C破産手続開始の決定
D解散を命ずる裁判
E第48条の20第1項の規定による解散の命令
2税理士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
3税理士法人は、第1項第3号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
第48条の18の2【裁判所による監督】
1税理士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3税理士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第48条の18の3【清算結了の届出】
清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
第48条の18の4【解散及び清算の監督に関する事件の管轄】
税理士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第48条の18の5【検査役の選任】
1裁判所は、税理士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3裁判所は、第1項の検査役を選任した場合には、税理士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該税理士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「税理士法第四十八条の十九の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、
第48条の19【合併】
1税理士法人は、総社員の同意があるときは、他の税理士法人と合併することができる。
2合併は、合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
3税理士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する税理士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
4合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人は、合併により消滅する税理士法人の権利義務を承継する。
第48条の19の2【債権者の異議等】
1合併をする税理士法人の債権者は、当該税理士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2合併をする税理士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、一月を下ることができない。
@合併をする旨
A合併により消滅する税理士法人及び合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人の名称及び主たる事務所の所在地
B債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3前項の規定にかかわらず、合併をする税理士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第6項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする税理士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6会社法第939条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、税理士法人が第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第939条第1項及び第3項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第946条第3項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第48条の19の3【合併の無効の訴え】
会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は税理士法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第5項、第870条第2項(第5号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。
同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「税理士法第四十八条の二十一第一項において準用する第五百八十条第一項」と読み替えるものとする。
第48条の21 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は税理士法人について、同法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条、第593条、第595条、第596条、第599条、第601条、第605条、第606条、第609条第1項及び第2項、第611条(第1項ただし書を除く。)、第612条並びに第613条の規定は税理士法人の社員について、同法第589条第1項の規定は税理士法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、同法第859条から第862条までの規定は税理士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第615条第1項、第617条第1項及び第2項並びに第618条第1項第2号中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同法第617条第3項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(税理士法第2条第1項第2号に規定する電磁的記録をいう。次条第1項第2号において同じ。)」と、同法第859条第2号中「第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「税理士法第48条の14第1項」と読み替えるものとする。
2 会社法第644条(第3号を除く。)、第645条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項(同法第594条の準用に係る部分を除く。)、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条から第673条まで、第675条、第863条、第864条、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、
第875条並びに第876条の規定は、税理士法人の解散及び清算について準用する。
この場合において、
同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「税理士法第48条の18第1項第3号」と、
同法第647条第3項中「第641条第4号(社員欠ける)又は第7号(解散命令・解散裁判)」とあるのは「税理士法第48条の18第1項第5号(解散を命ずる裁判)若しくは第6号(解散の命令)又は第2項(一人社員6月)と、
−−3項の場合(上記朱色の場合) 「裁判所が清算人を選任する」と規定されている。
同法第658条第1項及び第669条中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、
同法第668条第1項及び第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは「税理士法第48条の18第1項第1号又は第2号」と、
同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは「税理士法第48条の19の2第6項において準用する第939条第1項」と、
同法第673条第1項中「第580条」とあるのは「税理士法第48条の21第1項において準用する第580条第1項」と
読み替えるものとする。
3 会社法第824条、第826条、第868条第1項、第870条第1項(第10号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は税理士法人の解散の命令について、同法第825条、第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条、第876条、第905条及び第906条の規定はこの項において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における税理士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
4 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、税理士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
5 会社法第833条第2項、第834条(第21号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条、第838条、第846条及び第937条第1項(第1号リに係る部分に限る。)の規定は、税理士法人の解散の訴えについて準用する。
6 破産法(平成16年法律第75号)第16条の規定の適用については、税理士法人は、合名会社とみなす。
3 会社法第八百二十四条、
(会社の解散命令)
第824条 裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、会社の解散を命ずることができる。
一 会社の設立が不法な目的に基づいてされたとき。
二 会社が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したとき。
三 業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員が、法令若しくは定款で定める会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。
2 株主、社員、債権者その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、裁判所は、会社の申立てにより、同項の申立てをした者に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
3 会社は、前項の規定による申立てをするには、第1項の申立てが悪意によるものであることを疎明しなければならない。
4 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第75条第5項及び第7項並びに第76条から第80条までの規定は、第2項の規定により第1項の申立てについて立てるべき担保について準用する。
第八百二十六条、
(官庁等の法務大臣に対する通知義務)
第826条 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第824条第1項の申立て又は同項第3号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。
第八百六十八条第一項、
(非訟事件の管轄)
第868条 この法律の規定による非訟事件(次項から第5項までに規定する事件を除く。)は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2 親会社社員(会社である親会社の株主又は社員に限る。)によるこの法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての次に掲げる閲覧等(閲覧、謄写、謄本若しくは抄本の交付、事項の提供又は事項を記載した書面の交付をいう。第870条第2項第1号において同じ。)の許可の申立てに係る事件は、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
一 当該書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
二 当該電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧若しくは謄写又は電磁的方法による当該事項の提供若しくは当該事項を記載した書面の交付
3 第705条第4項、第706条第4項、第707条、第711条第3項、第713条、第714条第1項及び第3項、第718条第3項、第732条、第740条第1項並びに第741条第1項の規定による裁判の申立てに係る事件は、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
4 第822条第1項の規定による外国会社の清算に係る事件並びに第827条第1項の規定による裁判及び同条第2項において準用する第825条第1項の規定による保全処分に係る事件は、当該外国会社の日本における営業所の所在地(日本に営業所を設けていない場合にあっては、日本における代表者の住所地)を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
5 第843条第4項の申立てに係る事件は、同条第1項各号に掲げる行為の無効の訴えの第一審の受訴裁判所の管轄に属する。
第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、
第870条 裁判所は、この法律の規定(第2編第9章第2節を除く。)による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
一 第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第479条第4項において準用する第346条第2項若しくは第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第825条第2項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人の報酬の額の決定 当該会社(第827条第2項において準用する第825条第2項の管理人の報酬の額の決定にあっては、当該外国会社)及び報酬を受ける者
二 清算人又は社債管理者の解任についての裁判 当該清算人又は社債管理者
三 第33条第7項の規定による裁判 設立時取締役、第28条第1号の金銭以外の財産を出資する者及び同条第2号の譲渡人
四 第207条第7項又は第284条第7項の規定による裁判 当該株式会社及び第199条第1項第3号又は第236条第1項第3号の規定により金銭以外の財産を出資する者
五 第455条第2項第2号又は第505条第3項第2号の規定による裁判 当該株主
六 第456条又は第506条の規定による裁判 当該株主
七 第732条の規定による裁判 利害関係人
八 第740条第1項の規定による申立てを認容する裁判 社債を発行した会社
九 第741条第1項の許可の申立てについての裁判 社債を発行した会社
十 第824条第1項の規定による裁判 当該会社
十一 第827条第1項の規定による裁判 当該外国会社
2 裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、審問の期日を開いて、申立人及び当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
一 この法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての閲覧等の許可の申立てについての裁判 当該株式会社
二 第117条第2項、第119条第2項、第193条第2項(第194条第4項において準用する場合を含む。)、第470条第2項、第778条第2項、第786条第2項、第788条第2項、第798条第2項、第807条第2項又は第809条第2項の規定による株式又は新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。)の価格の決定 価格の決定の申立てをすることができる者(申立人を除く。)
三 第144条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)又は第177条第2項の規定による株式の売買価格の決定 売買価格の決定の申立てをすることができる者(申立人を除く。)
四 第172条第1項の規定による株式の価格の決定 当該株式会社
五 第843条第4項の申立てについての裁判 同項に規定する行為をした会社
第870条の2 裁判所は、前条第2項各号に掲げる裁判の申立てがあったときは、当該各号に定める者に対し、申立書の写しを送付しなければならない。
2 前項の規定により申立書の写しを送付することができない場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。申立書の写しの送付に必要な費用を予納しない場合も、同様とする。
3 前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、申立書を却下しなければならない。
4 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
5 裁判所は、第1項の申立てがあった場合において、当該申立てについての裁判をするときは、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を定め、申立人及び前条第2項各号に定める者に告知しなければならない。ただし、これらの者が立ち会うことができる期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。
6 裁判所は、前項の規定により審理を終結したときは、裁判をする日を定め、これを同項の者に告知しなければならない。
7 裁判所は、第1項の申立てが不適法であるとき、又は申立てに理由がないことが明らかなときは、同項及び前2項の規定にかかわらず、直ちに申立てを却下することができる。
8 前項の規定は、前条第2項各号に掲げる裁判の申立てがあった裁判所が民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)の規定に従い当該各号に定める者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときについて準用する。
第八百七十一条本文、
(理由の付記)
第871条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
一 第870条第1項第1号に掲げる裁判
二 第874条各号に掲げる裁判
第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、
(即時抗告)
第872条 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。
一 第609条第3項又は第825条第1項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分についての裁判 利害関係人
二 第840条第2項(第841条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申立てについての裁判 申立人、株主及び株式会社
三 第842条第2項において準用する第840条第2項の規定による申立てについての裁判 申立人、新株予約権者及び株式会社
四 第870条第1項各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者(同項第1号、第3号及び第4号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)
五 第870条第2項各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者
第八百七十三条本文、
(原裁判の執行停止)
第873条 第872条の即時抗告は、執行停止の効力を有する。ただし、第870条第1項第1号から第4号まで及び第8号に掲げる裁判に対するものについては、この限りでない。
第八百七十五条、
(非訟事件手続法の規定の適用除外)
第875条 この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第40条及び第57条第2項第2号の規定は、適用しない。
第八百七十六条、
(最高裁判所規則)
第876条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第九百四条
(法務大臣の関与)
第904条 裁判所は、第824条第1項又は第827条第1項の申立てについての裁判をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。
2 法務大臣は、裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは、当該審問に立ち会うことができる。
3 裁判所は、法務大臣に対し、第1項の申立てに係る事件が係属したこと及び前項の審問の期日を通知しなければならない。
4 第1項の申立てを却下する裁判に対しては、第872条第4号に定める者のほか、法務大臣も、即時抗告をすることができる。
及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は税理士法人の解散の命令について、
(裁判による登記の嘱託)
第937条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、会社の本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
一 次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。
イ 会社の設立の無効の訴え
ロ 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え
ハ 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この節において同じ。)の発行の無効の訴え
ニ 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え
ホ 株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え
ヘ 新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え
ト 株主総会等の決議した事項についての登記があった場合における次に掲げる訴え
(1) 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え
(2) 株主総会等の決議の取消しの訴え
チ 持分会社の設立の取消しの訴え
リ 会社の解散の訴え
ヌ 株式会社の役員の解任の訴え
ル 持分会社の社員の除名の訴え
ヲ 持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え
二 次に掲げる裁判があったとき。
イ 第346条第2項、第351条第2項又は第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者の選任の裁判
ロ 第479条第4項において準用する第346条第2項又は第483条第6項において準用する第351条第2項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判(次条第2項第1号に規定する裁判を除く。)
ハ イ又はロに掲げる裁判を取り消す裁判(次条第2項第2号に規定する裁判を除く。)
ニ 清算人又は代表清算人若しくは清算持分会社を代表する清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判(次条第2項第3号に規定する裁判を除く。)
ホ 清算人の解任の裁判(次条第2項第4号に規定する裁判を除く。)
三 次に掲げる裁判が確定したとき。
イ 前号ホに掲げる裁判を取り消す裁判
ロ 第824条第1項の規定による会社の解散を命ずる裁判
2 第827条第1項の規定による外国会社の日本における取引の継続の禁止又は営業所の閉鎖を命ずる裁判が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、次の各号に掲げる外国会社の区分に応じ、当該各号に定める地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
一 日本に営業所を設けていない外国会社 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地
二 日本に営業所を設けている外国会社 当該営業所の所在地
3 次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。
一 会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社についての解散の登記及び組織変更をする会社についての回復の登記
二 会社の吸収合併の無効の訴え 吸収合併後存続する会社についての変更の登記及び吸収合併により消滅する会社についての回復の登記
三 会社の新設合併の無効の訴え 新設合併により設立する会社についての解散の登記及び新設合併により消滅する会社についての回復の登記
四 会社の吸収分割の無効の訴え 吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記
五 会社の新設分割の無効の訴え 新設分割をする会社についての変更の登記及び新設分割により設立する会社についての解散の登記
六 株式会社の株式交換の無効の訴え 株式交換をする株式会社(第768条第1項第4号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。)及び株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社についての変更の登記
七 株式会社の株式移転の無効の訴え 株式移転をする株式会社(第773条第1項第9号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。)についての変更の登記及び株式移転により設立する株式会社についての解散の登記
4 前項に規定する場合において、同項各号に掲げる訴えに係る請求の目的に係る組織変更、合併又は会社分割により第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときは、各会社の支店の所在地を管轄する登記所にも前項各号に定める登記を嘱託しなければならない。
同法第八百二十五条、
(会社の財産に関する保全処分)
第825条 裁判所は、前条第1項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、会社の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分(次項において「管理命令」という。)その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2 裁判所は、管理命令をする場合には、当該管理命令において、管理人を選任しなければならない。
3 裁判所は、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、前項の管理人を解任することができる。
4 裁判所は、第2項の管理人を選任した場合には、会社が当該管理人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
5 第2項の管理人は、裁判所が監督する。
6 裁判所は、第2項の管理人に対し、会社の財産の状況の報告をし、かつ、その管理の計算をすることを命ずることができる。
7 民法第644条、第646条、第647条及び第650条の規定は、第2項の管理人について準用する。この場合において、同法第646条、第647条及び第650条中「委任者」とあるのは、「会社」と読み替えるものとする。
第八百六十八条第一項、
(非訟事件の管轄)
第868条 この法律の規定による非訟事件(次項から第5項までに規定する事件を除く。)は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2 親会社社員(会社である親会社の株主又は社員に限る。)によるこの法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての次に掲げる閲覧等(閲覧、謄写、謄本若しくは抄本の交付、事項の提供又は事項を記載した書面の交付をいう。第870条第2項第1号において同じ。)の許可の申立てに係る事件は、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
一 当該書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
二 当該電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧若しくは謄写又は電磁的方法による当該事項の提供若しくは当該事項を記載した書面の交付
3 第705条第4項、第706条第4項、第707条、第711条第3項、第713条、第714条第1項及び第3項、第718条第3項、第732条、第740条第1項並びに第741条第1項の規定による裁判の申立てに係る事件は、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
4 第822条第1項の規定による外国会社の清算に係る事件並びに第827条第1項の規定による裁判及び同条第2項において準用する第825条第1項の規定による保全処分に係る事件は、当該外国会社の日本における営業所の所在地(日本に営業所を設けていない場合にあっては、日本における代表者の住所地)を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
5 第843条第4項の申立てに係る事件は、同条第1項各号に掲げる行為の無効の訴えの第一審の受訴裁判所の管轄に属する。
第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、
(陳述の聴取)
第870条 裁判所は、この法律の規定(第2編第9章第2節を除く。)による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
一 第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第479条第4項において準用する第346条第2項若しくは第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第825条第2項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人の報酬の額の決定 当該会社(第827条第2項において準用する第825条第2項の管理人の報酬の額の決定にあっては、当該外国会社)及び報酬を受ける者
二 清算人又は社債管理者の解任についての裁判 当該清算人又は社債管理者
三 第33条第7項の規定による裁判 設立時取締役、第28条第1号の金銭以外の財産を出資する者及び同条第2号の譲渡人
四 第207条第7項又は第284条第7項の規定による裁判 当該株式会社及び第199条第1項第3号又は第236条第1項第3号の規定により金銭以外の財産を出資する者
五 第455条第2項第2号又は第505条第3項第2号の規定による裁判 当該株主
六 第456条又は第506条の規定による裁判 当該株主
七 第732条の規定による裁判 利害関係人
八 第740条第1項の規定による申立てを認容する裁判 社債を発行した会社
九 第741条第1項の許可の申立てについての裁判 社債を発行した会社
十 第824条第1項の規定による裁判 当該会社
十一 第827条第1項の規定による裁判 当該外国会社
2 裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、審問の期日を開いて、申立人及び当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
一 この法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての閲覧等の許可の申立てについての裁判 当該株式会社
二 第117条第2項、第119条第2項、第193条第2項(第194条第4項において準用する場合を含む。)、第470条第2項、第778条第2項、第786条第2項、第788条第2項、第798条第2項、第807条第2項又は第809条第2項の規定による株式又は新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。)の価格の決定 価格の決定の申立てをすることができる者(申立人を除く。)
三 第144条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)又は第177条第2項の規定による株式の売買価格の決定 売買価格の決定の申立てをすることができる者(申立人を除く。)
四 第172条第1項の規定による株式の価格の決定 当該株式会社
五 第843条第4項の申立てについての裁判 同項に規定する行為をした会社
第八百七十一条、
(理由の付記)
第871条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
一 第870条第1項第1号に掲げる裁判
二 第874条各号に掲げる裁判
第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、
(即時抗告)
第872条 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。
一 第609条第3項又は第825条第1項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分についての裁判 利害関係人
二 第840条第2項(第841条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申立てについての裁判 申立人、株主及び株式会社
三 第842条第2項において準用する第840条第2項の規定による申立てについての裁判 申立人、新株予約権者及び株式会社
四 第870条第1項各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者(同項第1号、第3号及び第4号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)
五 第870条第2項各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者
第八百七十三条、
(原裁判の執行停止)
第873条 第872条の即時抗告は、執行停止の効力を有する。ただし、第870条第1項第1号から第4号まで及び第8号に掲げる裁判に対するものについては、この限りでない。
第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、
(不服申立ての制限)
第874条 次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
一 第870条第1項第1号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第501条第1項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第662条第1項の鑑定人、第508条第2項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第672条第3項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第714条第3項の事務を承継する社債管理者の選任又は選定の裁判
二 第825条第2項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人の選任又は解任についての裁判
三 第825条第6項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による裁判
四 この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判(第870条第1項第9号及び第2項第1号に掲げる裁判を除く。)
第八百七十五条、
(非訟事件手続法の規定の適用除外)
第875条 この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第40条及び第57条第2項第2号の規定は、適用しない
第八百七十六条、
(最高裁判所規則)
第876条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第九百五条
(会社の財産に関する保全処分についての特則)
第905条 裁判所が第825条第1項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、会社又は外国会社の負担とする。当該保全処分について必要な費用も、同様とする。
2 前項の保全処分又は第825条第1項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申立てを却下する裁判に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、その抗告審における手続に要する裁判費用及び抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、会社又は外国会社の負担とする。
及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における税理士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
第906条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第825条第6項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。
2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
3 前項の規定は、第1項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
4 法務大臣は、裁判所書記官に対し、第1項の資料の閲覧を請求することができる。
5 民事訴訟法第91条第5項の規定は、第1項の資料について準用する。
4 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、
(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
第828条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
一 会社の設立 会社の成立の日から2年以内
二 株式会社の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から1年以内)
三 自己株式の処分 自己株式の処分の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から1年以内)
四 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行 新株予約権の発行の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から1年以内)
五 株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から6箇月以内
六 会社の組織変更 組織変更の効力が生じた日から6箇月以内
七 会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から6箇月以内
八 会社の新設合併 新設合併の効力が生じた日から6箇月以内
九 会社の吸収分割 吸収分割の効力が生じた日から6箇月以内
十 会社の新設分割 新設分割の効力が生じた日から6箇月以内
十一 株式会社の株式交換 株式交換の効力が生じた日から6箇月以内
十二 株式会社の株式移転 株式移転の効力が生じた日から6箇月以内
2 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
一 前項第1号に掲げる行為 設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)
二 前項第2号に掲げる行為 当該株式会社の株主等
三 前項第3号に掲げる行為 当該株式会社の株主等
四 前項第4号に掲げる行為 当該株式会社の株主等又は新株予約権者
五 前項第5号に掲げる行為 当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者
六 前項第6号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において組織変更をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は組織変更後の会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者
七 前項第7号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者
八 前項第8号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設合併により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかった債権者
九 前項第9号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかった債権者
十 前項第10号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設分割をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設分割をする会社若しくは新設分割により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設分割について承認をしなかった債権者
十一 前項第11号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式交換契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は株式交換契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは株式交換について承認をしなかった債権者
十二 前項第12号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式移転をする株式会社の株主等であった者又は株式移転により設立する株式会社の株主等
第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、
(被告)
第834条 次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
一 会社の設立の無効の訴え 設立する会社
二 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第840条第1項において「新株発行の無効の訴え」という。) 株式の発行をした株式会社
三 自己株式の処分の無効の訴え 自己株式の処分をした株式会社
四 新株予約権の発行の無効の訴え 新株予約権の発行をした株式会社
五 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え 当該株式会社
六 会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社
七 会社の吸収合併の無効の訴え 吸収合併後存続する会社
八 会社の新設合併の無効の訴え 新設合併により設立する会社
九 会社の吸収分割の無効の訴え 吸収分割契約をした会社
十 会社の新設分割の無効の訴え 新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社
十一 株式会社の株式交換の無効の訴え 株式交換契約をした会社
十二 株式会社の株式移転の無効の訴え 株式移転をする株式会社及び株式移転により設立する株式会社
十三 株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え 株式の発行をした株式会社
十四 自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え 自己株式の処分をした株式会社
十五 新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え 新株予約権の発行をした株式会社
十六 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え 当該株式会社
十七 株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社
十八 第832条第1号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社
十九 第832条第2号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社及び同号の社員
二十 株式会社の解散の訴え 当該株式会社
二十一 持分会社の解散の訴え 当該持分会社
第八百三十五条第一項、
(訴えの管轄及び移送)
第835条 会社の組織に関する訴えは、被告となる会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
2 前条第9号から第12号までの規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、当該各号に掲げる訴えは、先に訴えの提起があった地方裁判所が管轄する。
3 前項の場合には、裁判所は、当該訴えに係る訴訟がその管轄に属する場合においても、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟を他の管轄裁判所に移送することができる。
第八百三十七条から第八百三十九条まで
(弁論等の必要的併合)
第837条 同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第838条 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
(無効又は取消しの判決の効力)
第839条 会社の組織に関する訴え(第834条第1号から第12号まで、第18号及び第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。
並びに八百四十六条の規定は、税理士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
第846条 会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
5 会社法第八百三十三条第二項、
(会社の解散の訴え)
第833条 次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。
一 株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
二 株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。
2 やむを得ない事由がある場合には、持分会社の社員は、訴えをもって持分会社の解散を請求することができる。
第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、
(被告)
第834条 次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
一 会社の設立の無効の訴え 設立する会社
二 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第840条第1項において「新株発行の無効の訴え」という。) 株式の発行をした株式会社
三 自己株式の処分の無効の訴え 自己株式の処分をした株式会社
四 新株予約権の発行の無効の訴え 新株予約権の発行をした株式会社
五 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え 当該株式会社
六 会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社
七 会社の吸収合併の無効の訴え 吸収合併後存続する会社
八 会社の新設合併の無効の訴え 新設合併により設立する会社
九 会社の吸収分割の無効の訴え 吸収分割契約をした会社
十 会社の新設分割の無効の訴え 新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社
十一 株式会社の株式交換の無効の訴え 株式交換契約をした会社
十二 株式会社の株式移転の無効の訴え 株式移転をする株式会社及び株式移転により設立する株式会社
十三 株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え 株式の発行をした株式会社
十四 自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え 自己株式の処分をした株式会社
十五 新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え 新株予約権の発行をした株式会社
十六 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え 当該株式会社
十七 株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社
十八 第832条第1号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社
十九 第832条第2号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社及び同号の社員
二十 株式会社の解散の訴え 当該株式会社
二十一 持分会社の解散の訴え 当該持分会社
第八百三十五条第一項、
(訴えの管轄及び移送)
第835条 会社の組織に関する訴えは、被告となる会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
2 前条第9号から第12号までの規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、当該各号に掲げる訴えは、先に訴えの提起があった地方裁判所が管轄する。
3 前項の場合には、裁判所は、当該訴えに係る訴訟がその管轄に属する場合においても、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟を他の管轄裁判所に移送することができる。
第八百三十七条、
(弁論等の必要的併合)
第837条 同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係
属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
第八百三十八条、
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第838条 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
第八百四十六条
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
第846条 会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、税理士法人の解散の訴えについて準用する。
(裁判による登記の嘱託)
第937条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、会社の本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
一 次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。
イ 会社の設立の無効の訴え
ロ 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え
ハ 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この節において同じ。)の発行の無効の訴え
ニ 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え
ホ 株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え
ヘ 新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え
ト 株主総会等の決議した事項についての登記があった場合における次に掲げる訴え
(1) 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え
(2) 株主総会等の決議の取消しの訴え
チ 持分会社の設立の取消しの訴え
リ 会社の解散の訴え
ヌ 株式会社の役員の解任の訴え
ル 持分会社の社員の除名の訴え
ヲ 持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え
二 次に掲げる裁判があったとき。
イ 第346条第2項、第351条第2項又は第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者の選任の裁判
ロ 第479条第4項において準用する第346条第2項又は第483条第6項において準用する第351条第2項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判(次条第2項第1号に規定する裁判を除く。)
ハ イ又はロに掲げる裁判を取り消す裁判(次条第2項第2号に規定する裁判を除く。)
ニ 清算人又は代表清算人若しくは清算持分会社を代表する清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判(次条第2項第3号に規定する裁判を除く。)
ホ 清算人の解任の裁判(次条第2項第4号に規定する裁判を除く。)
三 次に掲げる裁判が確定したとき。
イ 前号ホに掲げる裁判を取り消す裁判
ロ 第824条第1項の規定による会社の解散を命ずる裁判
2 第827条第1項の規定による外国会社の日本における取引の継続の禁止又は営業所の閉鎖を命ずる裁判が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、次の各号に掲げる外国会社の区分に応じ、当該各号に定める地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
一 日本に営業所を設けていない外国会社 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地
二 日本に営業所を設けている外国会社 当該営業所の所在地
3 次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。
一 会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社についての解散の登記及び組織変更をする会社についての回復の登記
二 会社の吸収合併の無効の訴え 吸収合併後存続する会社についての変更の登記及び吸収合併により消滅する会社についての回復の登記
三 会社の新設合併の無効の訴え 新設合併により設立する会社についての解散の登記及び新設合併により消滅する会社についての回復の登記
四 会社の吸収分割の無効の訴え 吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記
五 会社の新設分割の無効の訴え 新設分割をする会社についての変更の登記及び新設分割により設立する会社についての解散の登記
六 株式会社の株式交換の無効の訴え 株式交換をする株式会社(第768条第1項第4号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。)及び株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社についての変更の登記
七 株式会社の株式移転の無効の訴え 株式移転をする株式会社(第773条第1項第9号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。)についての変更の登記及び株式移転により設立する株式会社についての解散の登記
4 前項に規定する場合において、同項各号に掲げる訴えに係る請求の目的に係る組織変更、合併又は会社分割により第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときは、各会社の支店の所在地を管轄する登記所にも前項各号に定める登記を嘱託しなければならない。
6 破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、税理士法人は、合名会社とみなす。
(法人の破産手続開始の原因)
第16条 債務者が法人である場合に関する前条第1項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。
2 前項の規定は、存立中の合名会社及び合資会社には、適用しない。
第六章 税理士会及び日本税理士会連合会
(税理士会)
第四十九条 税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一の税理士会を設立しなければならない。
2 税理士会は、会員である税理士の数が財務省令で定める数を超える場合には、財務省令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該税理士会が設立されている区域内において新たに税理士会を設立することができる区域(以下「指定区域」という。)を定めることを請求することができる。
3 国税庁長官は、前項の規定による請求があつたときは、財務省令で定めるところにより、当該請求をした税理士会が設立されている区域内において指定区域を定めることができる。
4 前項の規定により指定区域が定められたときは、当該指定区域内に税理士事務所又は税理士法人の事務所の登録を受けた税理士は、当該指定区域に一の税理士会を設立することができる。
5 前項の規定により新たに税理士会が設立されたときは、その設立の時において、当該税理士会が設立された指定区域は第二項の規定による請求をした税理士会(以下この項において「前の税理士会」という。)が設立されていた区域から除かれるものとし、当該前の税理士会が設立されていた区域のうち当該指定区域以外の区域は第三項の規定により国税庁長官が定めたものとし、当該前の税理士会は前項の規定により設立されたものとする。
6 税理士会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、支部(第四十九条の三第一項に規定する支部をいう。)及び会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
7 税理士会は、法人とする。
8 税理士会は、その名称中に税理士会という文字を用いなければならない。
(税理士会の会則)
第四十九条の二 税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。
2 税理士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一 名称及び事務所の所在地
二 入会及び退会に関する規定
三 役員に関する規定
四 会議に関する規定
五 税理士の品位保持に関する規定
六 会員の研修に関する規定
七 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
八 税理士業務に係る使用人その他の従業者に対する監督に関する規定
九 委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務に関する規定
十 租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定
十一 会費に関する規定
十二 庶務及び会計に関する規定
3 税理士会の会則の変更(政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(税理士会の支部)
第四十九条の三 税理士会は、一の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。ただし、国税局長の承認を受けたときは、隣接する二以上の税務署の管轄区域を地区として支部を設けることができる。
2 支部は、税理士会の目的の達成に資するため、支部に所属する会員に対する指導、連絡及び監督を行う。
(成立の時期)
第四十九条の四 税理士会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(登記)
第四十九条の五 税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(入会及び退会等)
第四十九条の六 税理士は、登録を受けた時に、当然、その登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
2 税理士は、登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に所在地のある税理士事務所又は税理士法人の事務所に変更する旨の申請をしたときは、その変更の登録の申請をした時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、変更後の税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
3 税理士法人は、その成立の時に、当然、税理士法人の主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
4 税理士法人は、主たる事務所以外に事務所を設け、又は税理士法人の各事務所を各所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転したときは、税理士法人の事務所の新所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
5 税理士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属税理士会の区域内に税理士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該税理士会を退会する。
6 税理士及び税理士法人は、所属税理士会が設立されている区域の変更(第四十九条第五項の規定による区域の変更を含む。)があり、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地が所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に含まれることとなつたときは、その区域の変更があつた時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、その区域の変更後の税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
7 税理士は、第二十六条第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属税理士会を退会する。
8 税理士法人は、解散した時に、当然、所属税理士会を退会する。
9 税理士及び税理士法人は、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設けられている税理士会の支部に所属するものとする。
(役員)
第四十九条の七 税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
2 会長は、税理士会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4 役員は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(総会)
第四十九条の八 税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
2 税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
3 税理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
(総会の決議等の報告)
第四十九条の九 税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を財務大臣に報告しなければならない。
(紛議の調停)
第四十九条の十 税理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
(建議等)
第四十九条の十一 税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
(合併及び解散)
第四十九条の十二 国税局の管轄区域が変更されたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。
2 合併後存続する税理士会又は合併により設立する税理士会は、合併により消滅する税理士会の権利義務を承継する。
3 第四十八条の十九の二の規定は、税理士会が合併をする場合について準用する。
4 税理士会が合併したときは、合併により解散した税理士会に所属した税理士は、当然、合併後存続し又は合併により設立された税理士会の会員となる。
(清算中の税理士会の能力)
第四十九条の十二の二 解散した税理士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第四十九条の十二の三 税理士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長及び副会長がその清算人となる。ただし、会則に別段の定めがあるとき、又は総会において会長及び副会長以外の者を選任したときは、この限りでない。
2 次に掲げる者は、清算人となることができない。
一 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役若しくは禁錮この刑に処せられ、復権を得ない者
二 六年未満の懲役又は禁錮この刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(裁判所による清算人の選任)
第四十九条の十二の四 前条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第四十九条の十二の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第四十九条の十二の六 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第四十九条の十二の七 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第四十九条の十二の八 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、税理士会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(裁判所による監督)
第四十九条の十二の九 税理士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
(日本税理士会連合会)
第四十九条の十三 全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。
2 日本税理士会連合会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
3 日本税理士会連合会は、法人とする。
4 税理士会は、当然、日本税理士会連合会の会員となる。
(日本税理士会連合会の会則)
第四十九条の十四 日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一 第四十九条の二第二項第一号、第三号から第五号まで及び第十号から第十二号までに掲げる事項
二 税理士の登録に関する規定
三 第四十九条の十六に規定する資格審査会に関する規定
四 第四十一条第一項の帳簿及びその記載に関する規定
五 税理士会の会員の研修に関する規定
六 第四十九条の二第二項第九号に規定する税理士業務の実施の基準に関する規定
2 日本税理士会連合会の会則の変更(前項第二号に掲げる事項その他政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(税理士会に関する規定の準用)
第四十九条の十五 第四十九条の二第一項、第四十九条の四、第四十九条の五、第四十九条の七から第四十九条の九まで及び第四十九条の十一の規定は、日本税理士会連合会について準用する。
(資格審査会)
第四十九条の十六 日本税理士会連合会に、資格審査会を置く。
2 資格審査会は、日本税理士会連合会の請求により、第二十二条第一項の規定による登録若しくは登録の拒否又は第二十五条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
3 資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
4 会長は、日本税理士会連合会の会長をもつてこれに充てる。
5 委員は、会長が、財務大臣の承認を受けて、税理士、国税又は地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(総会の決議の取消し)
第四十九条の十七 財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の総会の決議が法令又はその税理士会若しくは日本税理士会連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議を取り消すべきことを命ずることができる。
(貸借対照表等)
第四十九条の十八 日本税理士会連合会は、毎事業年度、第四十九条の十五の規定において準用する第四十九条の八第三項に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(一般的監督)
第四十九条の十九 財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による報告の徴取又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第四十九条の二十 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、税理士会及び日本税理士会連合会について準用する。
(政令への委任)
第四十九条の二十一 この法律に定めるもののほか、税理士会及び日本税理士会連合会の設立、運営、合併、解散及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。
第七章 雑則
(臨時の税務書類の作成等)
第五十条 国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、二月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び公益社団法人又は公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。
2 第三十三条第二項及び第四項、第三十六条並びに第三十八条の規定は、前項の規定による許可を受けた者に準用する。
(税理士業務を行う弁護士等)
第五十一条 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
2 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第一条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十八条まで、第四十一条から第四十一条の三まで、第四十三条前段、第四十四条から第四十六条まで(これらの規定中税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く。)、第四十七条、第四十八条、第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、税理士とみなす。この場合において、第三十三条第三項及び第三十三条の二第三項中「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第三項の規定による通知をした弁護士法人の業務として同項の業務を行う場合にはその法人の名称」とする。
3 弁護士法人(弁護士法に規定する社員の全員が、第一項の規定により国税局長に通知している法人に限る。)は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
4 前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人は、税理士業務を行う範囲において、第三十三条、第三十三条の二、第四十八条の十六(第三十九条の規定を準用する部分を除く。)、第四十八条の二十(税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。)、第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、税理士法人とみなす。
(行政書士等が行う税務書類の作成)
第五十一条の二 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
(税理士業務の制限)
第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
(名称の使用制限)
第五十三条 税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
2 税理士法人でない者は、税理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
3 税理士会及び日本税理士会連合会でない団体は、税理士会若しくは日本税理士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
4 前三項の規定は、税理士又は税理士法人でない者並びに税理士会及び日本税理士会連合会でない団体が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。
(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
第五十四条 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。
(監督上の措置)
第五十五条 国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
2 前項の規定による報告の徴取、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第五十六条 削除
(事務の委任)
第五十七条 国税庁長官は、第五十五条第一項の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。
2 国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。
第八章 罰則
第五十八条 第三十六条(第四十八条の十六又は第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 税理士となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたもの
二 第三十七条の二(第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第三十八条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に違反した者
四 第五十二条の規定に違反した者
2 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四十二条の規定に違反した者
二 第四十三条の規定に違反した者
三 第四十五条若しくは第四十六条又は第四十八条の二十第一項の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、その処分に違反して税理士業務を行つた者
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第五十三条第一項の規定に違反した者
二 第五十三条第二項の規定に違反した者
三 第五十三条第三項の規定に違反した者
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十八条の十九の二第六項(第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者
二 第四十九条の十九第一項又は第五十五条第一項の規定による報告、質問又は検査について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第六十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条第一項第二号(第四十八条の十六において準用する第三十七条の二に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十条第三号(第四十八条の二十第一項に係る部分に限る。)、第六十一条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第四十八条の十九の二第六項(第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 正当な理由がないのに、第四十八条の十九の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、税理士法人の社員若しくは清算人又は税理士会若しくは日本税理士会連合会の役員は、三十万円以下の過料に処する。
一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
二 第四十八条の十九の二第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
三 第四十八条の十九の二第六項(第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
四 定款又は第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第四十八条の二十一第一項において準用する同法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
五 第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
六 第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。
七 第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2 税務代理士法は、廃止する。但し、同法第四条第一項の規定による税務代理士の許可に関する規定は、この法律施行の日から起算して三月間は、なおその効力を有し、その期間の満了の日までに同項の規定による許可を申請した者については、昭和二十七年三月三十一日まで、なおその効力を有する。
3 税務代理士法の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 左に掲げる者(弁護士及び公認会計士である者を除く。)は、第三条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有するものとする。但し、これらの者は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、政令で定める三十時間以上の税法に関する講習又は研修を経た後でなければ税理士の登録を受けることができない。
一 この法律施行の際現に旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けている者
二 第二項但書の規定に基きなおその効力を有する旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けた者
5 この法律施行の際現に国又は地方公共団体の職員である者で、もつぱら国税に関する行政事務に従事した期間又はもつぱら地方税の賦課に関する事務に従事した期間がそれぞれ通算して十五年又は二十年以上になるものは、政令で定める基準により税法及び会計学に関し税理士試験の合格者と同等以上の学識を有する旨の試験委員の認定を受けた場合に限り、第三条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有するものとする。
6 前項に規定する者は、同項の規定による試験委員の認定を受けようとするときは、この法律施行の日から起算して三月以内に、大蔵省令で定める手続により、その認定を試験委員に申請しなければならない。
7 試験委員は、前項の規定による申請に基き第五項の規定による認定をしたとき、又はその認定をしなかつたときは、その旨を申請者に通知する。
8 昭和二十六年六月三十日以前に実施された公認会計士第三次試験又は特別公認会計士試験に合格した公認会計士は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、政令で定める三十時間以上の税法に関する講習又は研修を経た後でなければ、税理士の登録を受けることができない。
9 左に掲げる者については、この法律施行の日から起算して三月間(その期間内に第二十一条第一項の規定による登録の申請をした場合には、当該申請に基き税理士の登録を受けた日又は当該申請の却下の処分が確定した日までの期間)は、この法律施行の日において税理士となつたものとみなして、この法律の規定(税理士の登録及び税理士証票に関する規定を除く。)を適用する。この場合において、これらの者がこの法律施行の際現に税理士業務を行うための事務所を二以上設けているときは、この法律施行の日においてその設置について第四十条第二項但書の規定による国税庁長官の許可を受けたものとみなす。
一 第四項第一号に掲げる者
二 この法律施行の際現に税務代理業を行つている弁護士
三 この法律施行の際現に旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けている公認会計士
10 前項前段の規定は、第四項第二号に掲げる者に準用する。この場合において、前項前段中「この法律施行の日」とあるのは、「旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けた日」と読み替えるものとする。
11 前二項の規定は、第四条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
12 旧税務代理士法に基く税務代理士会は、この法律施行の日において第四十九条第四項に規定する事務を行うことを目的とする法人となつたものとする。
13 前項の法人(以下「旧税務代理士会」という。)の組織及び運営に関しては、旧税務代理士法及び旧税務代理士法施行規則(昭和十七年大蔵省令第十三号)の規定(国税庁長官及び国税局長の監督に関する規定を除く。)の例による。但し、旧税務代理士会の会員は、同会を退会することができるものとし、税理士は、新たに同会の会員となることができるものとする。
14 旧税務代理士会の会員が同会を退会した場合のその退会した者に対する財産の分与については、この法律施行の際現に同会の会員である者の三分の二以上の多数をもつてする決議によつて定めるところによる。
15 旧税務代理士会は、第五十三条第二項の規定にかかわらず、税理士会又はこれに類似する名称を用いることができる。
16 旧税務代理士会は、法人税法の規定の適用については、同法第五条第一項に規定する法人とみなす。
17 旧税務代理士会は、その組織を変更して税理士会となることができる。
18 旧税務代理士会は、前項の規定によりその組織を変更して税理士会となるには、この法律施行の日から起算して三月以内に、会員の三分の二以上の多数をもつてする決議により定款を作成し、大蔵省令で定める手続により、その定款について、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
19 大蔵大臣は、前項の規定による申請に基きその認可をしたとき、又はその認可をしなかつたときは、その旨を申請者に通知する。
20 第十七項の規定による組織変更は、第十八項の規定による大蔵大臣の認可に因つてその効力を生ずる。
21 第十七項の規定による組織変更がその効力を生じた場合においては、第十八項の規定による大蔵大臣の認可をもつて税理士会の設立の許可とみなして民法第三十四条の規定による法人の設立の登記に関する同法及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定を適用する。
22 旧税務代理士会は、第十八項に規定する期間内に定款の認可の申請をしなかつた場合又は当該認可の申請をしたがその認可を受けることができなかつた場合においては、当該期間の満了の日又はその認可をしない旨の通知を受けた日において解散する。
23 前項の規定により旧税務代理士会が解散したときは、会長がその清算人となる。但し、会長が欠員のとき、又は会長に事故があるときは、副会長がその清算人となる。
24 前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたとき、若しくは清算人に事故が生じたときは、総会が選任した者が清算人となる。
25 旧税務代理士会の残余財産の処分については、会員の三分の二以上の多数をもつてする決議によつて定めるところによる。
26 旧税務代理士会の清算は、国税庁長官が監督する。
27 民法第七十三条、第七十八条から第八十条まで、第八十三条及び第八十四条第六号(同法第七十九条の公告に関する部分に限る。)の規定(法人の清算)は、旧税務代理士会の清算に準用する。
28 当分の間、第四条第五号中「地方税法」とあるのは、「地方税法又は旧地方税法(昭和二十三年法律第百十号)(地方税法附則第三項において旧地方税法の規定の例によるものとされた場合を含む。)」と読み替えるものとする。
29 昭和二十六年及び昭和二十七年において実施される税理士試験に関しては、第六条第一号中「地方税法のうち附加価値税に関する部分」とあるのは、「地方税法のうち附加価値税に関する部分又は事業税(特別所得税を含む。)に関する部分」と読み替えるものとする。
30 昭和五十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間、第六条の規定による税理士試験のほか、特別な税理士試験を行う。
31 次の各号の一に該当する者は、前項の規定による税理士試験を受けることができる。
一 官公署における国税又は地方税に関する事務にもつぱら従事した期間が通算して二十年以上で政令で定める事務の区分に応じ政令で定める年数以上になる者
二 計理士又は会計士補の業務に従事した期間が通算して十年以上になる者
32 第三十項の規定による税理士試験は、税理士審査会が、政令で定めるところにより、租税又は会計に関する実務について行う。
33 第三十項の規定による税理士試験の合格者を定める場合には、政令で定めるところにより、当該試験の成績によるほか、受験者の第三十一項各号に規定する事務又は業務に従事した年数を参酌して定めることができる。
34 第三十項の規定による税理士試験は、第三条第一項及び第四十八条の五の規定の適用については、第六条の規定による税理士試験とみなす。
35 第九条の規定は、第三十項の規定による税理士試験について準用する。
36 前五項に定めるもののほか、第三十項の規定による税理士試験の実施に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
附 則 (昭和二七年六月二八日法律第二一六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、入場税、遊興飲食税及び電気ガス税に関する改正規定は昭和二十八年四月一日までの間において政令で定める日(特別徴収に係る電気ガス税に関する部分については、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、市町村民税に関する改正規定中法人税割に関する部分については昭和二十七年一月一日の属する事業年度から、広告税及び接客人税に関する改正規定は昭和二十七年七月一日から、その他の改正規定は昭和二十七年度分の地方税から適用する。この場合において、年税又は期税である広告税及び接客人税にあつては、昭和二十七年六月まで月割をもつて課するものとする。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六二号) 抄
1 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一六四号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
11 昭和二十七年分以前の富裕税については、改正前の所得税法第十条第三項、改正前の相続税法第十四条第二項、改正前の租税特別措置法第八条、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条から第十条まで、改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第六条及び改正前の税理士法第三十五条の規定は、この法律施行後も、なお、その効力を有する。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一六五号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月一三日法律第九五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月一〇日法律第一五五号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月三〇日法律第一六五号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五十一条の二及び第五十二条の改正規定は、公布の日から起算して四月を経過した日から施行し、第四十二条の改正規定は、国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員でこの法律の施行後に離職したものについて、適用する。
2 国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員でこの法律の施行前に離職したものの在職中に自己の関与した事件に係る税理士業務の制限については、この法律の施行後一年間は、なお従前の例による。
3 税理士は、この法律の施行の日から起算して四月以内に、改正後の税理士法(以下「新法」という。)第四十九条第一項の規定による税理士会(以下「新税理士会」という。)を設立しなければならない。
4 この法律の施行の際現に存する改正前の税理士法(以下「旧法」という。)第四十九条第一項の規定により設立された税理士会(以下「旧税理士会」という。)は、この法律の施行の日から当該旧税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局の管轄区域内において附則第三項の規定により新税理士会が設立された日後六十日を経過する日までの間(同一の国税局の管轄区域内に存する二個以上の旧税理士会については、この法律の施行の日から六月間)は、新法第五十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の名称を用いることができる。
5 この法律の施行の際現に存する旧税理士会で前項の規定により従前の名称を用いることができる期間内に解散したものは、前項及び新法第五十三条第二項の規定にかかわらず、その清算が結了する日までは、なお従前の名称を用いることができる。
6 全国の新税理士会は、なるべくすみやかに、日本税理士会連合会を設立しなければならない。
7 この法律の施行の際現に存する旧法第四十九条第二項の規定により設立した税理士会連合会(以下「税理士会連合会」という。)は、この法律の施行の日から前項の規定による日本税理士会連合会が設立された日後六十日を経過する日までの間(その期間内に解散した税理士会連合会については、その清算が結了する日までの間)は、新法第五十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の名称を用いることができる。
8 新税理士会又は日本税理士会連合会が旧税理士会又は税理士会連合会から不動産を取得する場合における当該不動産の所有権の取得の登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を免除する。
9 都道府県は、新税理士会又は日本税理士会連合会が旧税理士会又は税理士会連合会から不動産を取得する場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
10 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一五日法律第一三七号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第一項、第四条第五号、第五条、第八条、第二十四条、附則第三十項、附則第三十一項及び附則第三十四項の改正規定並びに附則第九項の規定は公布の日から、第三十六条の改正規定は同日から起算して十日を経過した日から施行する。
2 改正後の税理士法(以下「新法」という。)第四条第七号及び第二十六条第一項第四号の規定の適用については、改正前の税理士法(以下「旧法」という。)の規定による懲戒処分により税理士の登録を取り消された者は、新法の規定による懲戒処分により税理士業務を行なうことを禁止された者とみなす。
3 新法第四条第九号の規定の適用については、旧法の規定により税理士の登録の申請を却下された者は、新法の規定により税理士の登録を拒否された者とみなす。
4 旧法の規定により国税庁長官に提出した登録申請書その他の税理士の登録に関する書類は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法の規定により日本税理士会連合会(以下「連合会」という。)に提出したものとみなす。
5 旧法の規定による税理士名簿の登録は、施行日以後は、新法の規定による税理士名簿の登録とみなす。
6 旧法の規定により国税庁長官が交付した税理士証票は、施行日以後は、新法の規定により連合会が交付した税理士証票とみなす。
7 旧法第二十二条第一項又は第二十五条第一項の規定による処分を受けた者において当該処分に異議がある場合における訴願については、なお従前の例による。
8 国税庁長官は、施行日において、国税庁に備えた税理士名簿その他の税理士の登録に関する書類を連合会に引き継がなければならない。
9 連合会は、この法律の公布の日以後遅滞なく、会則の変更につき必要な手続を行なわなければならない。
附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五号)
この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 改正後の税理士法第二条第一号、第三十一条第一号並びに第三十五条第二項及び第三項の規定の適用については、国税通則法附則第十一条第一項又は第二項の規定により従前の税法の例によるものとされる再調査の請求若しくは審査の請求又は審査の決定は、それぞれ不服申立て又は不服申立てについての決定若しくは裁決とみなす。
(罰則に係る経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第五条 第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(税理士法の一部改正に伴う経過規定)
第七条 第四十一条の規定による改正前の税理士法第三十三条第一項後段に規定する還付の請求に関する書類、同法第三十三条の二第一項に規定する申告書(所得税又は法人税に関するものに限る。以下この条において同じ。)又は同法第三十四条に規定する申告書は、当該改正後の税理士法第三十三条第一項後段、第三十三条の二第一項又は第三十四条の規定の適用については、これらの規定に規定する書類又は申告書とみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過規定)
第十六条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四一年六月二三日法律第八五号) 抄
(施行期日)
1 この法律中第一条及び次項から附則第二十一項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条及び附則第二十二項から第二十五項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六号) 抄
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月二〇日法律第二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月二八日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和四六年六月四日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律中、次条第二項及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項及び第五項並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。
(第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)
第五条
3 前二項の規定による改正後の司法書士法第三条第五号及び税理士法第四条第八号の規定の適用については、旧法の規定による行政書士の登録の取消しは、新法の規定による行政書士の業務の禁止とみなす。
附 則 (昭和五三年六月二三日法律第八二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十四年一月一日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
10 この法律による改正後の税理士法第四条第八号の適用については、旧法の規定による懲戒処分である司法書士の認可の取消しの処分は、新法の規定による懲戒処分である司法書士の登録の取消しとみなす。
附 則 (昭和五五年四月一四日法律第二六号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第四十九条の二十一」を改める部分を除く。)、第四条第七号の改正規定、第五条の改正規定(同条第一項第二号の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第八条第一項の改正規定(同項に二号を加える改正規定を除く。)、同条第二項の改正規定(「第七号」を「第八号若しくは第九号」に改める部分中「第八号」に係る部分に限る。)、第十条及び第十二条第一項の改正規定、第十三条の改正規定(「(第八条第一項第十号の規定による指定を含む。)」に係る部分を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条第一項及び第四十五条の改正規定、第四十六条の改正規定(「国税庁長官は、前条第一項又は第二項」を改める部分及び同条第二項を削る部分に限る。)、第四十七条及び第四十八条の改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定(第四十八条の二の規定中「並びに第八条第一項第十号の規定による指定」に係る部分を除く。)、第四十九条の十二の改正規定(同条第二項を削る部分に限る。)、第六十一条第四号の改正規定(同号を同条第三号に改める部分を除く。)、附則第三十項、第三十二項及び第三十四項の改正規定並びに附則第三十項及び第三十一項の規定 昭和五十六年四月一日
二 第八条第一項に二号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「第七号」を「第八号若しくは第九号」に改める部分中「若しくは第九号」に係る部分に限る。)、第十三条の改正規定(「(第八条第一項第十号の規定による指定を含む。)」に係る部分に限る。)及び第五章の次に一章を加える改正規定(第四十八条の二の規定中「並びに第八条第一項第十号の規定による指定」に係る部分に限る。) 昭和五十七年四月一日
2 改正前の税理士法(以下「旧法」という。)第三条第一項第三号又は第四号の規定に該当する者で同項ただし書に規定する要件を満たすものについては、これらの者を改正後の税理士法(以下「新法」という。)第三条第一項第一号又は第二号に該当する者で同項ただし書に規定する要件を満たすものとみなして、新法の規定を適用する。
3 新法第四条第七号の規定は、昭和五十六年四月一日以後に新法第四十五条又は第四十六条の規定による処分を受けた者について適用し、同日前に旧法第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十六条第一項の規定による処分を受けた者については、なお従前の例による。
4 新法第四条第八号及び第九号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に旧法第四条第八号に規定する処分を受けた者については、なお従前の例による。
5 新法第四条第十号の規定は、施行日以後に税理士の登録を拒否された者又は税理士の登録を取り消された者について適用し、施行日前に税理士の登録を拒否された者又は税理士の登録を取り消された者については、なお従前の例による。
6 昭和五十六年四月一日前に計理士の業務の補助の事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。
7 昭和五十六年四月一日前に計理士の業務に従事した期間を有する者及び富裕税の賦課に関する事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験における一部の科目の試験の免除については、なお従前の例による。
8 新法第二十一条第一項の規定は、施行日以後にされる登録の申請について適用し、施行日前にされた登録の申請については、なお従前の例による。
9 新法第二十二条第一項の規定は、新法第二十一条第一項に規定する登録申請書を受理した場合について適用し、旧法第二十一条第一項に規定する登録申請書を受理した場合については、なお従前の例による。
10 旧法第二十一条第一項の規定により同項の登録申請書を提出した者に係る事務所の名称の登録については、施行日(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第二十二条第一項の規定により税理士名簿に登録を受けた場合には、その登録を受けた日)において登録を受けた事項に変更を生じたものとみなして、新法第二十条の規定を適用する。
11 新法第二十四条第一号及び第四十三条の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に旧法第二十四条第一号又は第四十三条に規定する処分を受けた者については、なお従前の例による。
12 新法第二十六条第一項第三号の規定は、施行日以後に税理士の登録の取消しの処分を受けた場合について適用し、施行日前に税理士の登録の取消しの処分を受けた場合については、なお従前の例による。
13 新法第二十八条第一項後段の規定は、昭和五十六年四月一日以後に懲戒処分により税理士業務を停止された場合について適用し、同日前に懲戒処分により税理士業務を停止された場合については、なお従前の例による。
14 施行日前に旧法第三十条の規定により税務官公署に提出された書面は、新法第三十条の規定により提出された書面とみなして、新法の規定を適用する。
15 施行日前に旧法第三十三条の二第一項の規定により同項に規定する申告書に添付した書面は、新法第三十三条の二第一項の規定により同項に規定する申告書に添付した書面とみなして、新法第三十五条第一項及び第三項の規定を適用する。
16 施行日前に旧法第四十条第二項ただし書の規定による許可を受けた税理士の当該許可に係る税理士業務を行うための事務所については、新法第四十条第三項の規定は、適用しない。
17 国税庁長官は、前項に規定する税理士業務を行うための事務所について、これを設ける特段の必要がないと認めたときは、その閉鎖を求めることができる。
18 新法第四十一条第一項の規定は、施行日以後の同項に規定する帳簿の記載について適用する。ただし、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、旧法第四十一条第一項の定めるところにより記載することができる。
19 新法第四十五条、第四十六条、第四十七条第四項から第六項まで及び第四十八条の規定は、昭和五十六年四月一日以後に新法第四十五条又は第四十六条の規定による懲戒処分をする場合について適用し、同日前に旧法第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十六条第一項の規定による懲戒処分をする場合については、なお従前の例による。
20 新法第四十九条の六第一項の規定は、施行日以後に新法第二十二条第一項の規定又は附則第九項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第二十二条第一項の規定により登録を受けた者について適用する。
21 税理士で施行日の前日においてその者の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員であつたものは、施行日において新法第四十九条の六第一項の規定により同項の税理士会の会員となるものとする。
22 税理士で施行日においてその者の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員でないものは、施行日から起算して六月を経過する日までに当該税理士会に入会届を提出して当該税理士会の会員となることができるものとし、当該六月を経過する日までに当該税理士会の会員とならなかつたとき(附則第十六項に規定する事務所を有する税理士が当該事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員とならなかつたときを除く。)は、その翌日において新法第二十六条第一項第一号に該当することとなつたものとみなして、同項の規定を適用する。
23 税理士で施行日においてその者の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員でないものが施行日前に旧法第五十一条第一項又は第五十一条の二の規定による通知をした弁護士たる税理士又は公認会計士たる税理士である場合における前項の規定の適用については、同項中「六月」とあるのは、「三年」と読み替えるものとする。
24 前項に規定する公認会計士たる税理士(同項の規定により読み替えて適用される附則第二十二項の規定により税理士会の会員となつた者を除く。)が行おうとする税理士業務については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、旧法第五十一条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、新法第五十二条の規定中「税理士でない者は、この法律」とあるのは、「税理士会に入会している税理士でない者は、この法律及び税理士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十六号)」とする。
25 税理士でない者で施行日において税理士事務所又はこれに類似する名称を用いているものについては、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、新法第五十三条第一項の規定は、適用しない。
26 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
27 新法第六十一条第三号の規定は、昭和五十六年四月一日以後に受けた新法第四十五条又は第四十六条の規定による処分に係る同号に該当する行為について適用し、同日前に受けた旧法第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十六条第一項の規定による処分に係る旧法第六十一条第四号に該当する行為(施行日前にしたものを除く。)については、なお従前の例による。
29 前項の規定による改正前の税理士法の一部を改正する法律附則第三項後段の規定により設立された同法附則第四項に規定する新税理士会で施行日において現に存するものは、財務省令で定める区域を新法第四十九条第一項の管轄区域として同項の規定により設立されたものとみなして、新法並びに附則第二十一項及び第二十二項の規定を適用する。
附 則 (昭和五六年六月二日法律第六四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 前条の規定による改正後の税理士法第四条第九号の規定の適用については、旧法の規定による免許の取消しの処分は、社会保険労務士の失格処分の処分とみなす。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和六〇年六月二八日法律第八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超え一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の税理士法第四条第九号の規定の適用については、旧司法書士法第十二条第三号の規定による登録の取消しの処分は、新司法書士法第十二条第三号の規定による業務の禁止の処分とみなす。
附 則 (昭和六一年五月二三日法律第六六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 平成元年四月一日
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 附則第二十一条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる通行税については、前条の規定による改正前の税理士法第二条第一項(税理士の業務)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
2 前条の規定の施行前に物品税法について税理士法第七条第一項(試験科目の一部の免除)に規定する基準以上の成績を得た者で同項に規定する申請を行うものに対する前条の規定による改正後の同法第六条第一号(試験の目的及び試験科目)の規定の適用については、同号ニ中「又は酒税法」とあるのは、「、酒税法又は物品税法」とする。
3 適用日において物品税の賦課又は物品税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間を有する者に対する前条の規定による改正後の税理士法第八条第一項第四号(試験科目の一部の免除)の規定の適用については、同号中「若しくは酒税」とあるのは「、酒税若しくは物品税」と、「期間」とあるのは「期間(物品税に関する当該事務に従事した期間については、平成元年三月三十一日までの期間に限る。)」とする。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 附則第七条第二項及び第八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる娯楽施設利用税及び料理飲食等消費税については、前条の規定による改正前の税理士法第五十一条の二の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (平成三年五月一五日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条の改正規定並びに附則第七条及び第二十五条から第二十九条までの規定 平成十二年四月一日
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる特別地方消費税については、前条の規定による改正前の税理士法第五十一条の二の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一〜十七 略
十八 税理士審査会
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一〜二十五 略
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 (平成一二年四月二六日法律第四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 旧法第十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、前条の規定による改正後の税理士法第四条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
附 則 (平成一三年六月一日法律第三八号)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の税理士法(以下「旧法」という。)第四条第四号及び第五号に規定する旧税務代理士法(昭和十七年法律第四十六号)の規定により刑に処せられた者に係る税理士の資格については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧法第五条第一項第九号に規定する旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)の規定による大学、高等専門学校、大学予科、高等学校高等科若しくは専門学校又は政令で定めるこれらの学校と同等以上の学校を卒業し、又は修了した者で、これらの学校において法律学又は経済学を修めたもの及び旧法第五条第一項第十号に規定する高等試験本試験に合格した者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。
4 改正後の税理士法(以下「新法」という。)第七条第二項及び第三項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する修士の学位を取得するために学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第一項に規定する大学院の課程(同条第四項第二号に規定する大学院に相当する教育を行う課程を含む。以下同じ。)に進学する者について適用する。
5 新法第八条第一項第一号及び第二号の規定(これらの号に規定する博士の学位を授与された者に係る部分に限る。)は、施行日以後にこれらの規定に規定する博士の学位を取得するために大学院の課程に進学する者について適用し、施行日前に学位を取得するために大学院の課程に進学した者に係る税理士試験の試験科目の免除については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧法第八条第一項第一号及び第二号の規定に規定する教授、助教授又は講師のいずれかの職に就いた者に係る税理士試験の試験科目の免除については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧法第三十条の規定により税務官公署に提出された書面は、新法第三十条の規定により提出された書面とみなして、新法の規定を適用する。
8 新法第三十五条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する調査をする場合について適用する。
9 新法第四十九条の六の規定は、施行日以後に税理士事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転する場合について適用し、施行日前に税理士事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転した場合については、なお従前の例による。
10 新法第四十九条の十八の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。
11 この法律の施行の際現に旧法附則第三十七項の許可を受けている公認会計士が施行日から引き続き行う税理士業務については、同項から旧法附則第四十四項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第三十七項中「当分の間」とあるのは、「平成十七年三月三十一日まで」と読み替えるものとする。
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一一月二九日法律第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条並びに附則第七条第一項及び第二項、第八条から第十条まで並びに第十九条から第二十八条までの規定 平成十七年十二月一日
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 旧法の規定による司法試験の第二次試験又は旧司法試験の第二次試験に合格した者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年六月六日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条及び附則第五十三条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第十八号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 第二条の規定の施行の日以後に会計士補である者に係る税理士の欠格条項、税理士の登録拒否事由及び税理士の業務の停止については、なお従前の例による。
2 第二条の規定の施行の日以後に会計士補(会計士補となる資格を有する者を含む。)である者に係る税理士試験の受験資格及び税理士試験の免除については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十五条 附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年七月三〇日法律第一三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年八月一日から施行する。
附 則 (平成一六年六月二日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 第三条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律の規定により不動産鑑定業者の業務に関し不動産の鑑定評価を行うことを禁止された不動産鑑定士又は不動産鑑定士補に係る税理士の登録拒否事由及び税理士の業務の停止については、なお従前の例による。
第二十条 第四条の規定の施行の日以後に不動産鑑定士補である者に係る税理士の欠格条項、税理士の登録拒否事由及び税理士の業務の停止については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二十八条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十九条 附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十四条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一七年七月一五日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条、第六十八条の二及び第六十九条の二の改正規定並びに附則第三条、第六条、第七条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第八条第一項第一号中「第六十八条の二第三項第二号」を「第六十八条の二第四項第二号」に改める改正規定に限る。)、第九条及び第十条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第二条 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一〜七 略
八 税理士法第八条
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二三年五月二日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二六年三月三一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成二十六年七月一日
イ 略
ロ 第十一条中税理士法第二条第一項第二号の改正規定及び同法第三十四条の改正規定並びに附則第百三十六条第四項の規定
二 略
三 次に掲げる規定 平成二十七年四月一日
イ〜ヘ 略
ト 第十一条の規定(同条中税理士法第二条第一項第二号の改正規定、同法第三条に一項を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条第一項第五号の改正規定、同法第二十四条の改正規定(同条第二号中「及び非常勤の職を除く。以下」を「、非常勤の職その他財務省令で定める公職を除く。第四十三条において」に改める部分を除く。)、同法第二十五条第一項第二号の改正規定、同法第二十六条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十三条第五項の改正規定及び同法第三十四条の改正規定を除く。)及び附則第百三十六条第五項から第七項までの規定
四〜七 略
八 第十一条中税理士法第三条に一項を加える改正規定及び附則第百三十六条第一項の規定 平成二十九年四月一日
九〜十一 略
十二 次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日
イ〜ニ 略
ホ 第十一条中税理士法第三十三条第五項の改正規定
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十六条 第十一条の規定による改正後の税理士法(以下この条において「新税理士法」という。)第三条第三項の規定は、平成二十九年四月一日以後に公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三条に規定する公認会計士試験に合格した者について適用し、同日前に同条に規定する公認会計士試験に合格した者については、なお従前の例による。
2 新税理士法第四条第九号の規定は、施行日以後に同号に規定する退職手当支給制限等処分又は当該退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者について適用する。
3 新税理士法第二十四条(第六号ロに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる税理士法第二十一条第一項の規定による登録の申請について適用する。
4 新税理士法第三十四条第二項の規定は、平成二十六年七月一日以後にされる同項に規定する申告書を提出した者への通知について適用する。
5 新税理士法第四十五条の規定は、税理士の平成二十七年四月一日以後にした同条第一項の税務代理、税務書類の作成若しくは新税理士法第三十六条の規定に違反する行為又は新税理士法第四十五条第二項の行為について適用し、税理士の同日前にした第十一条の規定による改正前の税理士法(以下この条において「旧税理士法」という。)第四十五条第一項の税務代理、税務書類の作成若しくは旧税理士法第三十六条の規定に違反する行為又は旧税理士法第四十五条第二項の行為については、なお従前の例による。
6 新税理士法第四十六条の規定は、税理士の平成二十七年四月一日以後にした同条の虚偽の記載又は新税理士法若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反する行為について適用し、税理士の同日前にした旧税理士法第四十六条の虚偽の記載又は旧税理士法若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反する行為については、なお従前の例による。
7 新税理士法第四十八条の二十第一項の規定は、税理士法人の平成二十七年四月一日以後にした新税理士法若しくは新税理士法に基づく命令に違反する行為又は著しく不当な運営について適用し、税理士法人の同日前にした旧税理士法若しくは旧税理士法に基づく命令に違反する行為又は著しく不当な運営については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百六十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一号) 抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成二七年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 次に掲げる規定 平成二十七年七月一日
イ〜ホ 略
ヘ 第九条中税理士法第三十四条に一項を加える改正規定及び附則第百条の規定
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第百条 第九条の規定による改正後の税理士法第三十四条第三項の規定は、平成二十七年七月一日以後にされる同条第一項の規定による通知について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二八年三月三一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第十条の三第二項の改正規定、同法第一章第三節中同条を同法第十条の四とし、同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第十一条の五、第十一条の七、第十一条の八、第十四条の九第一項及び第二項、第二十三条第一項第六号、第五十六条、第六十四条、第七十一条の十四、第七十一条の十五、第七十一条の三十五、第七十一条の三十六、第七十一条の五十五、第七十一条の五十六、第七十二条の四十四、第七十二条の四十五、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十四条の二十三、第七十四条の二十四、第九十条、第九十一条、第百三十二条、第百三十三条、第百四十四条の四十七、第百四十四条の四十八、第二百七十八条、第二百七十九条、第二百九十二条第一項第六号、第三百二十一条の二、第三百二十一条の十二、第三百二十六条、第三百二十八条の十一、第三百二十八条の十二、第四百八十三条、第四百八十四条、第五百三十六条、第五百三十七条、第六百九条、第六百十条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百一条の六十一、第七百一条の六十二、第七百二十一条、第七百二十二条、第七百三十三条の十八及び第七百三十三条の十九の改正規定並びに同法附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号の改正規定(「、第三十五条第一項」の下に「(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)」を加える部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の二の六第二項及び第十二項、第三十五条の三の三第三項及び第八項並びに第三十五条の三の四第三項の改正規定並びに第六条中地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第七項及び第二十条第七項の改正規定並びに次条並びに附則第三条第四項から第七項まで及び第十一項、第五条第九項及び第十項、第八条、第九条、第十条第二項、第十二条、第十五条、第十六条第四項から第六項まで及び第十項、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条、第二十九条並びに第四十一条(第五号の四に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成二十九年一月一日
三〜五の三 略
五の四 第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 平成三十一年十月一日
附 則 (平成二八年一一月二八日法律第八六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年三月三一日法律第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
四 第二条(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第十条、第十二条、第二十条、第二十四条から第三十条まで、第三十二条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第一項、第十二条第四項及び第十六条第一項の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十六条、第三十八条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第三項の改正規定に限る。)、第四十一条から第四十五条まで及び第四十六条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十九条の改正規定に限る。)の規定 平成三十年四月一日
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 前条の規定による改正後の税理士法第四条(第五号に係る部分に限る。)の規定の適用については、三十年旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、三十年新法第二十二条の二十八第一項の規定による通告処分とみなす。
附 則 (平成二九年三月三一日法律第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
五 次に掲げる規定 平成三十年四月一日
イ〜ハ 略
ニ 第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四十条第二項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条並びに第百三十六条の規定
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第百十二条 前条の規定による改正後の税理士法第四条(第五号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、新国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告処分とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二九年五月三一日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正後の税理士法第七条第二項及び第三項(これらの項に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者について適用し、施行日前に旧学校教育法第百四条第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者に係る税理士試験の試験科目の免除については、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年三月三一日法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成三〇年五月三〇日法律第三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
四 第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条及び第二十五条から第三十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
昭和二十六年政令第二百十六号
税理士法施行令
内閣は、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(税理士業務の対象としない租税)
第一条 税理士法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税(同項に規定する法定外普通税をいい、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第二項において準用する同法第四条第三項若しくは第五条第三項の規定又は同法第七百三十四条第五項の規定によつて課する普通税を含む。)及び法定外目的税(法第二条第一項に規定する法定外目的税をいい、地方税法第一条第二項において準用する同法第四条第六項若しくは第五条第七項の規定又は同法第七百三十五条第二項の規定によつて課する目的税を含む。)とする。
(申告等)
第一条の二 法第二条第一項第一号に規定する政令で定める行為は、租税(前条に規定する租税を除く。)に関する法令又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく届出、報告、申出、申立てその他これらに準ずる行為とする。
(会計に関する事務)
第一条の三 法第三条第一項及び第五条第一項第一号ニに規定する政令で定める会計に関する事務は、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別の判断を要しない機械的事務を除く。)とする。
(会計検査等に関する行政事務)
第二条 法第五条第一項第一号ロに規定する政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務は、次に掲げるものとする。
一 会計検査院の職員の行う租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)収入に関する検査事務
二 地方公共団体の監査委員又はその補助職員の行う租税収入に関する監査事務
三 法第五条第一項第一号ニに規定する法人の前条に規定する会計に関する事務につき法令の規定に基づいて行う検査事務
四 財政融資資金の運用に関して行う運用先の監査事務
五 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の法律に基づく検査事務で財務省令で定めるもの
六 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)その他の法律に基づく犯則事件の調査事務で財務省令で定めるもの
七 金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)又は企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の規定に基づいて行う整備計画書又は最終処理方法書の審査事務
(資金の運用に関する事務)
第三条 法第五条第一項第一号ハに規定する政令で定める貸付けその他資金の運用に関する事務は、資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関して行う貸付先又は投資先の業務及び財産に関する帳簿書類の審査事務並びに当該審査事務を含む資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関する事務とする。
第四条 削除
(法律上資格を有する者)
第五条 法第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士とする。
(試験科目の一部の免除の基準)
第六条 法第七条第一項から第三項まで及び第十一条第二項に規定する政令で定める基準は、満点の六十パーセントとする。
(受験手数料等)
第六条の二 法第九条第一項に規定する政令で定める額は、受験科目の数が一である場合にあつては四千円、受験科目の数が二以上である場合にあつては四千円と千五百円に一を超える受験科目の数を乗じて得た額との合計額とする。
2 法第九条第二項に規定する政令で定める額は、八千八百円とする。
(税理士会の通知)
第六条の三 税理士会が法第四十七条第二項の規定により財務大臣に通知するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。
(税理士会の設立)
第七条 税理士が法第四十九条第一項又は第四項の規定により税理士会を設立しようとするときは、当該設立しようとする税理士会の会員となるべき税理士五人以上が設立委員となり、会則を定め、設立総会の議を経て、法第四十九条の二第一項の規定による認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
2 設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より二週間前までに、会員となるべき税理士に書面で通知するとともに、国税庁長官に報告しなければならない。
3 設立総会の議決は、会員となるべき税理士の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。
4 会員となるべき税理士で設立総会に出席することができないものは、あらかじめ会議の目的となる事項について賛否の意見を明らかにした書面をもつて出席者に委任して、その議決権を行使することができる。
5 前項の規定により議決権を行使する者は、設立総会に出席したものとみなす。
6 第一項の申請書には、会則並びに会員となるべき税理士の名簿及び設立総会の議事録を添付しなければならない。
(税理士会の会則の変更)
第七条の二 法第四十九条の二第三項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第二項第四号から第十号までに掲げる事項とする。
2 税理士会は、法第四十九条の二第三項の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、同項の認可に係る変更前の会則及び当該変更後の会則並びに当該会則の変更に関する総会の議事録を添付しなければならない。
(総会の招集)
第八条 税理士会は、総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より二週間前までに、当該税理士会の会則で定めるところにより、会員(会員である税理士に限る。次条において同じ。)に書面で通知しなければならない。
(総会の議事)
第九条 税理士会の総会の議事は、会員の二分の一以上の者が出席し、その出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 税理士会の総会において会則の変更につき議決する場合においては、前項の規定にかかわらず、会員の二分の一以上の者が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。
3 第七条第四項及び第五項の規定は、前二項の議決について準用する。
4 第一項及び第二項に規定する会員は、税理士会が前条の規定により総会の招集の通知をすべき会員とする。
(会員名簿)
第十条 税理士会は、その会員名簿を作成し、常に整備しておかなければならない。
(日本税理士会連合会の設立)
第十一条 税理士会が法第四十九条の十三第一項の規定により日本税理士会連合会を設立しようとするときは、会員となるべき税理士会は、会則を定め、設立総会の議を経て、法第四十九条の十五において準用する法第四十九条の二第一項の規定による認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
2 第七条第六項の規定は、前項の申請書の提出について準用する。
(日本税理士会連合会の会則の変更)
第十一条の二 法第四十九条の十四第二項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第一項第一号(法第四十九条の二第二項第四号、第五号及び第十号に係る部分に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項とする。
2 第七条の二第二項及び第三項の規定は、日本税理士会連合会が法第四十九条の十四第二項の認可を受けようとする場合について準用する。
(日本税理士会連合会の総会)
第十二条 日本税理士会連合会は、その会則で、総会における会員の議決権を会員たる税理士会の会員である税理士の数に応じたものとすることができる。
2 第八条及び第九条第一項から第三項までの規定は、日本税理士会連合会について準用する。この場合において、前項の規定により会則で会員の議決権についての定めをしているときは、同条第一項及び第二項中「出席者」とあるのは、「出席した会員の議決権」と読み替えるものとする。
(資格審査会の組織及び運営)
第十二条の二 資格審査会の委員には、税理士、国税の行政事務に従事する職員、地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者各一人を充てなければならない。
2 資格審査会の会長は、法第四十九条の十六第五項の承認を受けようとするときは、当該承認の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
3 資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なくその欠員を補充しなければならない。
4 資格審査会の委員は、再任されることができる。
5 資格審査会の会長は、会務を総理する。
6 資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
7 資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本税理士会連合会の会則で定める。
(税理士会の報告)
第十三条 税理士会が法第四十九条の九の規定により財務大臣に報告するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。
(臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体)
第十四条 法第五十条第一項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。
(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)
第十四条の二 法第五十一条の二に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。
(当該職員の証票携帯)
第十五条 法第四十九条の十九第一項の規定により当該職員が税理士会若しくは日本税理士会連合会の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査する場合又は法第五十五条第一項の規定により当該職員が税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査する場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
附 則
1 この政令は、法施行の日(昭和二十六年七月十五日)から施行する。
2 法附則第四項及び第八項に規定する税法に関する講習は、税理士会(法附則第十二項の法人を含む。)、税理士会連合会又は国税庁長官の承認を受けた機関が国税庁長官に届け出た実施計画により行う国税及び地方税に関する法令の講習とする。
3 法附則第四項及び第八項に規定する受講時間は、前項に規定する各機関の行う講習を通じて計算するものとする。
4 法附則第五項の規定による税理士試験委員の認定は、左の各号の一に該当する者について行うものとする。
一 税務署(旧外地におけるこれに相当する官署を含む。以下同じ。)において、所得税、法人税、相続税又は富裕税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して三年以上になる者
二 税務署において、前号に掲げる事務以外の国税に関する行政事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して五年以上になる者
三 国税局(旧税務監督局及び旧財務局を含む。以下同じ。)、国税庁又は大蔵省主税局(旧外地におけるこれらの官署に相当する官署を含む。以下同じ。)において、所得税、法人税、相続税若しくは富裕税の賦課又は所得税法、法人税法、相続税法、富裕税法若しくは国税徴収法の立案に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して二年以上になる者
四 国税局、国税庁又は大蔵省主税局において、前号に掲げる事務以外の国税に関する行政事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して四年以上になる者
五 都道府県、特別区又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項に規定する政令で指定する市において、営業税、事業税若しくは特別所得税、市町村民税又は固定資産税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して三年以上になる者
六 前項に掲げる地方公共団体において、同号に掲げる事務以外の地方税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して五年以上になる者
七 人口五千以上の市町村(地方自治法第百五十五条第二項に規定する政令で指定する市を除く。)において、市町村民税又は固定資産税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して五年以上になる者
八 前号に掲げる市町村において、同号に掲げる事務以外の地方税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して七年以上になる者
5 前項第一号から第四号までに規定する職の二以上にあつた者又は同項第五号から第八号までに規定する職の二以上にあつた者は、当該職についてこれらの号に規定する年数を五年とする割合により年数を換算して同項第一号から第四号までに規定する職の二以上にあつた期間又は同項第五号から第八号までに規定する職の二以上にあつた期間を通算した場合に、その期間が五年以上になるときは、それぞれ同項第二号又は第六号の規定に該当する者とみなす。
6 前二項の規定の適用については、第四項各号に規定する職と同等以上の職として税理士試験委員の認定を受けた職は、それぞれ当該各号に規定する職とみなす。
7 前項に規定する税理士試験委員の認定を受ける手続については、大蔵省令で定める。
8 法附則第三十一項第一号に規定する二十年以上で政令で定める事務の区分に応じ政令で定める年数は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる年数とする。
一 官公署における国税に関する事務又は官公署における地方税に関する事務のうち事業税若しくは固定資産税(旧地方税法(昭和十五年法律第六十号)その他の地方税に関する法令の規定による営業税、地租、家屋税及びこれらの附加税を含む。)の賦課若しくは地方税に関する法令の立案に関する事務 二十年
二 官公署における地方税に関する事務のうち前号に掲げる事務以外のもの 二十五年
9 法附則第三十一項第一号に掲げる者には、前項各号に掲げる事務に従事した者で、同項第一号に掲げる事務に従事した期間を通算した年数を二十で除して二十五を乗じて得た年数と同項第二号に掲げる事務に従事した期間を通算した年数とを合計した年数が二十五年以上になるものを含むものとする。
10 法附則第三十項の規定による税理士試験は、法附則第三十一項第一号に掲げる者については法第六条第二号に規定する会計学に属する科目を主とした会計に関する実務につき、同項第二号に掲げる者については同条第一号に規定する税法に属する科目を主とした租税に関する実務につき、それぞれ筆記及び口頭により行う。ただし、筆記による試験の成績の点数と第十二項の規定により加算される点数との合計点数が筆記及び口頭による試験の満点の合計数の百分の六十以上となる者については、口頭による試験を免除する。
11 法附則第三十項の規定による税理士試験の合格は、筆記及び口頭による試験の得点数の合計数に次項の規定により加算する点数を加算した点数により判定するものとし、その点数が筆記及び口頭による試験の満点の合計数の百分の六十以上になる者を合格者とする。
12 法附則第三十三項の規定による年数の参酌は、その者の法附則第三十項の規定による税理士試験の得点数の合計数に、筆記及び口頭による試験の満点の合計数の百分の十に相当する点数と法附則第三十一項各号に掲げる者の区分に従い当該各号に規定する事務又は業務に従事した年数(第九項の規定の適用を受ける者については、同項に規定する合計した年数)から当該各号に規定する年数(第九項の規定の適用を受ける者については、二十五年)を控除した年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、その端数を一年として計算した年数)の一年につき当該満点の合計数の百分の一に相当する点数との合計数(当該合計数が当該満点の合計数の百分の三十に相当する点数をこえるときは、当該点数)を加算する方法によるものとする。
附 則 (昭和三一年六月三〇日政令第二二六号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 税理士法第四十九条第一項若しくは税理士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十六号)附則第二十八項の規定による改正前の税理士法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百六十五号。以下「一部改正法」という。)附則第三項後段又は税理士法第四十九条の十二第一項の規定により設立した税理士会(以下「新税理士会」という。)又は日本税理士会連合会が一部改正法による改正前の税理士法第四十九条第一項又は第二項に規定する税理士会又は税理士会連合会から取得する土地又は家屋で新税理士会又は日本税理士会連合会の事務所の用に供するものの登記については、一部改正法附則第八項の規定により登録免許税を免除する。
3 一部改正法附則第八項の規定により登録免許税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする登記の申請書に当該登記を受ける土地又は家屋が新税理士会又は日本税理士会連合会の事務所の用に供するものであることについての国税庁長官の証明書を添付しなければならない。
附 則 (昭和三六年六月一五日政令第一九四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一二月一日政令第三九四号) 抄
1 この政令は、税理士法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百三十七号)の施行の日(昭和三十六年十二月十日)から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則 (昭和四一年七月四日政令第二三四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(他法令の一部改正等)
9 改正後の税理士法施行令第六条の二の規定は、この政令の施行の日以後に実施の公告がされる試験から適用するものとし、この政令の施行の日前に実施の公告がされた試験については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年二月三日政令第一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年四月二二日政令第一三一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月九日政令第二五七号) 抄
1 この政令は、税理士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十六号)の施行の日(昭和五十五年十月十三日)から施行する。
2 税理士以外の者が改正後の税理士法施行令(次項において「新令」という。)第一条に規定する租税以外の租税に関しこの政令の施行の日前に委嘱を受けた事件で同日においてその処理が終了していないものについて当該税理士以外の者が行う税理士法の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)による改正後の税理士法第二条第一項各号に掲げる業務に相当する行為(改正法による改正前の税理士法第二条に規定する税理士業務たる行為に該当する行為を除く。)については、なお従前の例による。
3 この政令の施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間における新令第十三条の規定の適用については、同条中「法第四十九条の九」とあるのは「法第四十九条の九又は法第四十九条の十第二項」と、「大蔵大臣」とあるのは「大蔵大臣又は国税庁長官」とする。
附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三一日政令第六一号) 抄
1 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日政令第六二号)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項(税理士の業務)の規定の適用については、第五条の規定による改正前の税理士法施行令第一条(税理士業務の対象としない租税)の規定は、第五条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
2 法附則第二十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる入場税については、第五条の規定による改正前の税理士法施行令第十四条の二(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)の規定は、第五条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 地方税法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百十号。次項において「改正法」という。)附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる電気税及びガス税については、前条の規定による改正前の税理士法施行令(次項において「旧税理士法施行令」という。)第一条の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
2 改正法附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる道府県たばこ消費税、改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる市町村たばこ消費税及び改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされる木材引取税については、旧税理士法施行令第十四条の二の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (平成二年五月一八日政令第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二年十月一日から施行する。
(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる取引税については、前条の規定による改正前の税理士法施行令第一条(税理士業務の対象としない租税)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (平成四年七月一七日政令第二五二号)
(施行期日)
1 この政令は、平成四年七月二十日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に金融検査官又は証券検査官の行う検査事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二八日政令第九三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日政令第一二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 有価証券取引税法及び取引所税法を廃止する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる取引所税については、第九条の規定による改正前の税理士法施行令第一条の規定は、第九条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (平成一二年三月二三日政令第八一号) 抄
1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第三百六十二条の規定による改正前の旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条の規定による旅行業の登録を受けている者に係る平成十二年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の登録免許税法施行令第十五条の規定の適用については、「係るもの」とあるのは、「係るもの(同法第六条の四第一項の規定による変更登録で地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第三百六十二条(旅行業法の一部改正)の規定による改正前の旅行業法第三条の規定による旅行業の登録を受けている者の当該登録(当該変更登録の申請の際現に同法第五条第一項(登録の実施)に規定する旅行業者登録簿に登録されているものに限る。)を受けている旅行業に係るものを含む。)」とする。
附 則 (平成一二年三月二三日政令第八二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二三日政令第三六一号)
1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この政令の施行前に第四条の規定による改正前の税理士法施行令第二条第四号に規定する資金運用部資金又は米国対日援助見返資金の運用に関して行う運用先の監査事務は、第四条の規定による改正後の同号の規定の適用については、第四条の規定による改正後の同号に規定する財政融資資金の運用に関して行う運用先の監査事務とみなす。
附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第三三〇号) 抄
1 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日政令第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 改正法附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる狩猟者登録税及び改正法附則第十七条の規定によりなお従前の例によることとされる入猟税については、前条の規定による改正前の税理士法施行令第一条の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (平成一八年一月二七日政令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年二月一日から施行する。
(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条に規定する者の業務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、第二条の規定による改正後の税理士法施行令第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二六年三月三一日政令第一四七号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年三月三一日政令第一四六号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年四月一八日政令第一六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年一月七日から施行する。
昭和二十六年大蔵省令第五十五号
税理士法施行規則
税理士法に基き、同法を実施するため、並びに印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第一条但書及び税理士法施行令附則第七項の規定に基き、税理士法施行規則を次のように定める。
目次
第一章
総則(第一条―第一条の三)
第一章の二
税理士試験(第二条―第七条)
第二章
登録(第八条―第十四条の三)
第三章
雑則(第十五条―第二十七条)
附則
第一章 総則
(申告書等)
第一条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号。以下「法」という。)第二条第一項第二号に規定する財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)は、届出書、報告書、申出書、申立書、計算書、明細書その他これらに準ずる書類とする。
(所属税理士の業務)
第一条の二 法第二条第三項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として従事する同項に規定する業務については、第八条第二号ロに規定する所属税理士(以下この条において「所属税理士」という。)が行うものとする。
2 所属税理士が他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて法第二条第一項又は第二項の業務に従事しようとする場合には、その都度、あらかじめ、その使用者である税理士又は税理士法人の書面による承諾を得なければならない。
3 前項の承諾を得た所属税理士は、次の各号に掲げる事項を記載した書面に同項の承諾を得たことを証する書面の写しを添付した上、これを委嘱者に対して交付し、当該事項につき説明しなければならない。
一 所属税理士である旨
二 その勤務する税理士事務所の名称及び所在地又はその所属する税理士法人の名称及び勤務する事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所及び当該従たる事務所)の所在地
三 その使用者である税理士又は税理士法人の承諾を得ている旨
四 自らの責任において委嘱を受けて前項に規定する業務に従事する旨
4 前項の書面の交付に当たつては、所属税理士は、当該書面に署名押印しなければならない。
5 所属税理士は、第三項の規定により説明を行つた場合には、その旨を記載した書面に同項の委嘱者の署名押印を得なければならない。
6 所属税理士は、前項の署名押印を得た書面の写しをその使用者である税理士又は税理士法人に提出しなければならない。
7 所属税理士は、第二項の承諾を得て自ら委嘱を受けた同項に規定する業務が終了したとき又は同項の承諾を得たにもかかわらず委嘱を受けるに至らなかつたときは、速やかに、その使用者である税理士又は税理士法人にその旨を報告しなければならない。
(税法に関する研修)
第一条の三 法第三条第三項に規定する財務省令で定める税法に関する研修は、法第六条第一号に規定する税法に属する科目について、法第七条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものとして国税審議会が指定する研修とする。
2 国税審議会は、前項に規定する研修を指定したときは、その旨を官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。
第一章の二 税理士試験
(検査事務等)
第二条 税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号。以下「令」という。)第二条第五号に規定する財務省令で定める検査事務は、次に掲げるものとする。
一 金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第五条第一項又は第九条に規定する金融証券検査官の行う検査事務
二 財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第二百三十二条第一項に規定する金融証券検査官の行う検査事務
三 金融庁組織規則第二十三条第一項に規定する証券検査官の行う検査事務
四 財務省組織規則第百九十一条第一項に規定する証券検査官の行う検査事務
2 令第二条第六号に規定する財務省令で定める犯則事件の調査事務は、次に掲げるものとする。
一 金融庁組織規則第二十三条第一項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務
二 財務省組織規則第百九十三条第一項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務
(大学等と同等以上の学校)
第二条の二 法第五条第一項第二号に規定する財務省令で定める学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学、専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。)及び昭和二十八年文部省告示第五号(大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を文部科学大臣が定める件)第五号から第九号までに規定する大学校とする。
(受験資格の認定の申請)
第二条の三 税理士試験の受験資格について法第五条第一項第五号又は同条第三項に規定する国税審議会の認定を受けようとする者は、別紙第一号様式による税理士試験受験資格認定申請書に、次に掲げる書類を添付し、国税審議会会長に提出しなければならない。
一 法第五条第一項第五号の認定を受けようとするときは、学歴又は職歴を証する書面
二 法第五条第三項の認定を受けようとするときは、事務又は業務の内容を証する書面
2 前項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が法第五条第一項第五号若しくは同条第三項の認定をしたとき又はその認定をしなかつたときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(受験願書)
第二条の四 税理士試験を受けようとする者は、別紙第二号様式による税理士試験受験願書に次に掲げる書類を添付し、税理士試験受験願書の受付期間内に、当該試験を受けようとする場所を管轄する国税局長を経由して、これを国税審議会会長に提出しなければならない。
一 税理士試験受験申込書
二 受験票及び写真票
三 受験資格を有することを証する書面
2 法第七条の規定により試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、当該試験の免除を受ける科目を前項第一号の税理士試験受験申込書に記載しなければならない。
3 前項に規定する者のうち法第七条第二項又は第三項に規定する国税審議会の認定を受けようとするものは、次の各号に掲げる書類を添付した別紙第三号様式による研究認定申請書を第一項の税理士試験受験願書に添付しなければならない。
一 修士の学位又は次条第三項に定める学位(以下「修士の学位等」という。)を授与されたことを証する書面
二 成績証明書
三 修士の学位等取得に係る学位論文の写し
四 別紙第四号様式による指導教授の証明書
五 前各号に掲げる書類のほか国税審議会が必要があると認めたもの
4 法第八条の規定により試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、当該試験の免除を受ける科目を第一項第一号の税理士試験受験申込書に記載し、その資格を有することを証する書面を同項の税理士試験受験願書に添付しなければならない。
5 第一項の場合において、国税局長が税理士試験受験願書を受理したときは、当該願書は、同項の規定により国税審議会会長に提出されたものとみなす。
(法第七条第二項等の財務省令で定める科目等)
第二条の五 法第七条第二項に規定する財務省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。
一 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。次号において同じ。)に関する法律(法第六条第一号に規定する税法に属する科目を除く。)
二 外国との租税に関する協定を扱う科目
三 法第六条第一号に規定する税法に属する科目及び前二号に掲げる科目に類する科目
2 法第七条第三項に規定する財務省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。
一 原価計算論
二 会計監査論
三 法第六条第二号に規定する会計学に属する科目及び前二号に掲げる科目に類する科目
3 法第七条第二項及び第三項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものは、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に定める修士(専門職)の学位又は法務博士(専門職)の学位とする。
(認定基準の公告等)
第二条の六 国税審議会は、法第七条第二項及び第三項に規定する認定についての基準を定めたときは、その旨を官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。
2 第二条の四第三項に規定する国税審議会の認定を受けようとする者から同項の研究認定申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該申請書を提出した者について当該認定をしたとき又は認定をしなかつたときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
3 第二条の四第四項に規定する試験の免除を申請しようとする者から同条第一項の税理士試験受験願書の提出があつた場合において、国税審議会が当該願書を提出した者について当該免除をすることを決定し、又は免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該願書を提出した者に通知しなければならない。
(管理監督的地位等)
第二条の七 法第八条第一項第十号に規定する財務省令で定める職は、次の各号に掲げる官公署の区分に応じ、当該各号に定める国税(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この条において同じ。)又は地方税に関する事務を担当する職とする。
一 税務署、国税局、国税庁(附属機関を含む。)又は財務省主税局 国税に関する事務を担当する係長以上の職又は国税調査官、国税徴収官その他これらの職に相当する専門的な職(次号において「国税調査官等」という。)
二 前号に掲げる官公署以外の官公署 国税又は地方税に関する事務を担当する係長以上の職又は国税調査官等に準ずる職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
(指定研修の要件)
第二条の八 法第八条第一項第十号に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。
一 官公署がその職員に対し必要な職務上の訓練として行う研修であること。
二 法第六条第二号に規定する会計学に属する科目(以下この条において単に「会計科目」という。)を必修とする研修であること。
三 会計科目について、高度の研修を行うものであること。
四 前号に規定する研修の内容を習得するのに必要かつ十分な研修時間が確保されていること。
五 会計科目に係る研修の効果を測定するために試験が行われ、その試験に合格することが研修の修了要件とされていること。
(指定研修の公告等)
第二条の九 国税審議会は、法第八条第一項第十号に規定する研修を指定したときは、その旨を官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。
2 国税審議会は、前項に規定する研修が前条に規定する要件を満たしているかどうかについて、一年に一回以上検証するものとする。
(試験免除の申請等)
第三条 法第七条又は第八条の規定により法第六条に定める試験科目の全部につき試験の免除を受けようとする者(次項に規定する者を除く。)は、別紙第五号様式による税理士試験免除申請書を国税審議会会長に提出しなければならない。この場合において、法第八条の規定の適用を受けようとするときは、当該税理士試験免除申請書にその資格を有することを証する書面を添付しなければならない。
2 法第七条第二項又は第三項に規定する国税審議会の認定を受けることにより前項に規定する試験科目の全部につき試験の免除を受けることができることとなる者で、当該認定及び当該免除を受けようとするものは、別紙第六号様式による研究認定申請書兼税理士試験免除申請書に次に掲げる書類を添付し、国税審議会会長に提出しなければならない。
一 第二条の四第三項各号に掲げる書類
二 法第八条の規定の適用を受けようとするときは、その資格を有することを証する書面
3 第一項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該申請書を提出した者について試験科目の全部につき試験を免除することを決定し、又は免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
4 第二項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該申請書を提出した者について法第七条第二項又は第三項に規定する認定をしたとき若しくは認定をしなかつたとき又は試験科目の全部につき試験を免除することを決定し、若しくは免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(受験手数料等)
第四条 法第九条第一項の受験手数料又は同条第二項の認定手数料は、それぞれ第二条の四第一項の税理士試験受験願書又は同条第三項の研究認定申請書若しくは前条第二項の研究認定申請書兼税理士試験免除申請書に収入印紙を貼つて納付しなければならない。
(試験実施地)
第五条 税理士試験は、北海道、宮城県、埼玉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県及び国税審議会の指定するその他の場所において行う。
(試験実施の日時及び場所等の公告)
第六条 国税審議会会長は、税理士試験実施の初日の二月前までに、税理士試験実施の日時及び場所並びに税理士試験受験願書の受付期間その他税理士試験の受験に関し必要な事項を官報をもつて公告しなければならない。
(試験合格者等の公告)
第七条 国税審議会会長は、税理士試験に合格した者及び法第七条又は第八条の規定による税理士試験の免除科目が法第六条に定める試験科目の全部に及ぶ者の氏名を官報をもつて公告しなければならない。
第二章 登録
(登録事項)
第八条 法第十八条に規定する財務省令で定めるところにより登録を受けなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名、生年月日、本籍及び住所並びに法第三条第一項各号の区分による資格及びその資格の取得年月日
二 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
イ 税理士法人の社員となる場合 その所属する税理士法人又は設立しようとする税理士法人の名称及び執務する事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所及び当該従たる事務所)の所在地
ロ 法第二条第三項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者(第十六条及び第十八条において「所属税理士」という。)となる場合 その勤務する税理士事務所の名称及び所在地又はその所属する税理士法人の名称及び勤務する事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所及び当該従たる事務所)の所在地
ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 設けようとする税理士事務所の名称及び所在地
三 国税又は地方税に関する行政事務に従事していた者については、当該事務に従事しなくなつた日前五年間に従事した職名及びその期間
(税理士名簿)
第九条 税理士名簿は、日本税理士会連合会の定める様式による。
2 日本税理士会連合会は、法第十九条第三項の規定により税理士名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第十九条、第二十二条第三項及び第二十二条の二第二項において同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。第十九条及び第二十二条第三項において同じ。)の操作によるものとする。
(変更の登録の申請)
第十条 法第二十条の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容及び理由、変更の生じた年月日その他参考となるべき事項を記載した変更登録申請書を、所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
(登録の申請)
第十一条 法第二十一条第一項に規定する財務省令で定める事項は、第八条に規定する事項、法第二十一条第一項に規定する者の学歴及び職歴、当該者が法第四条各号及び第二十四条各号のいずれにも該当しない旨その他参考となるべき事項とする。
2 法第二十一条第一項の登録申請書(次項及び次条において「登録申請書」という。)には、次に掲げるもの(第二条の四第一項の税理士試験受験願書又は第三条第一項若しくは第二項の申請書の提出の時から氏名又は本籍に変更があつた者以外の者にあつては、第三号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。
一 申請者の写真
二 履歴書
三 戸籍抄本
四 住民票の写し
五 申請者が成年被後見人(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項において成年被後見人とみなされる者を含む。)、被保佐人(同条第二項において被保佐人とみなされる者を含む。)、被補助人、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)附則第三条においてなお従前の例によることとされる準禁治産者及び破産者で復権を得ないものでない旨の官公署の証明書
六 申請者が法第四条第四号から第十一号まで及び第二十四条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
七 前各号に掲げるもののほか日本税理士会連合会が必要があると認めたもの
3 登録申請書は、日本税理士会連合会の定める様式による。
4 法第二十一条第一項に規定する財務省令で定める税理士会は、法第十八条の規定による登録を受けようとする者がその登録を受けようとする税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会とする。
(登録の申請等に関する手続)
第十一条の二 前条第四項に規定する税理士会及び日本税理士会連合会は、登録申請書(第十条の変更登録申請書を含む。)の提出があつたとき又は法第二十条の規定により変更の登録が必要であるにもかかわらずその申請がないと認めるときは、その申請者又はその変更の登録を申請すべきと認める者に対して、事務所の名称及び所在地その他の登録事項に関し必要な指導又は助言を行うことができる。
(税理士証票)
第十二条 税理士証票は、別紙第七号様式により、淡青色とする。
(報酬のある公職)
第十二条の二 法第二十四条第二号に規定する財務省令で定める公職は、国税又は地方税の賦課又は徴収に関する事務に従事する職以外の公職であつて、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)その他の法令(条例を含む。)又はその公職の服務に関する規範により法第二条第二項に規定する税理士業務(第二十一条及び第二十六条第一項において「税理士業務」という。)との兼業が制限されていないものとする。
(税理士証票返還等の手続)
第十三条 税理士は、税理士証票を亡失し、又は損壊したときは、当該亡失又は損壊した税理士証票の番号、当該亡失又は損壊した年月日及び場所その他参考となるべき事項を記載した書面を当該税理士の所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。この場合において、税理士証票が損壊したため当該書面を提出するときは、当該損壊した税理士証票を当該書面に添付して返還しなければならない。
2 法第二十八条第一項の規定により税理士証票を返還しようとする者は、当該税理士証票の交付を受けていた税理士の所属税理士会又は所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に返還しなければならない。
3 法第二十八条第二項の規定により税理士証票の再交付を申請する税理士及び税理士証票を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する税理士は、再交付申請書を、当該税理士の所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
4 税理士は、その所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則で定めるところにより、定期的に税理士証票の交換をしなければならない。
5 日本税理士会連合会は、必要があると認めたときは、税理士に交付をしている税理士証票を他の税理士証票に差し替えることができる。
(登録のまつ消に関する届出)
第十四条 法第二十六条第二項の規定により税理士が同条第一項第一号、第二号又は第四号の一に該当することとなつた旨を届け出ようとする者は、その届出書を、当該該当することとなつた税理士が所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
(税理士名簿の登録等の通知)
第十四条の二 日本税理士会連合会は、税理士名簿に登録したとき又は当該登録した事項を変更したとき若しくは当該登録をまつ消したときは、遅滞なく、その旨を国税庁長官に通知しなければならない。
(登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)
第十四条の三 法第四十七条の二に規定する税理士が懲戒の手続に付された場合とは、税理士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条に規定する通知をした場合をいう。
2 財務大臣は、税理士に対して前項に規定する通知を発した場合には、その旨を日本税理士会連合会に通知しなければならない。
第三章 雑則
(税務代理権限証書)
第十五条 法第三十条(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより提出しなければならない税務代理の権限を有することを証する書面は、別紙第八号様式による税務代理権限証書とする。
(税務書類等への付記)
第十六条 法第三十三条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 税理士法人の社員が署名押印する場合 その所属する税理士法人の名称
二 所属税理士が署名押印する場合 その勤務する税理士事務所の名称又はその所属する税理士法人の名称
2 法第三十三条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書面を作成した税理士又は税理士法人の前条の税務代理権限証書の提出の有無とする。
3 所属税理士が他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて法第二条第一項又は第二項の業務に従事する場合には、第一項第二号に定める事項に加え、直接受任(自らの責任において委嘱を受けて当該業務に従事することをいう。)である旨を付記するものとする。
(計算事項、審査事項等を記載した書面)
第十七条 法第三十三条の二第一項又は第二項に規定する財務省令で定めるところにより記載した書面は、別紙第九号様式又は別紙第十号様式により記載した書面とする。
(調査の通知)
第十七条の二 法第三十四条第二項(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、第十五条の税務代理権限証書に、法第三十四条第二項に規定する申告書を提出した者への調査の通知は同項の税理士に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
2 法第三十四条第三項(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、第十五条の税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を法第三十四条第三項の代表する税理士として定めた旨の記載がある場合とする。
(事務所を設けてはならない者)
第十八条 法第四十条第一項に規定する財務省令で定める者は、所属税理士とする。
(税理士業務に関する帳簿の磁気ディスクによる調製方法)
第十九条 税理士又は税理士法人は、法第四十一条第三項(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定により税理士業務に関する帳簿を磁気ディスクをもつて調製する場合には、電子計算機の操作によるものとする。
(業務制限に関する承認申請)
第二十条 法第四十二条ただし書の規定による国税庁長官の承認を受けようとする者は、その旨並びにその者が離職前一年内に占めていた職の所掌に属する事務及び離職の事由を記載した申請書を、その者が登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を管轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
(業務の範囲)
第二十一条 法第四十八条の五に規定する法第二条第二項の業務に準ずるものとして財務省令で定める業務は、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務(税理士業務に付随して行うもの及び他の法律においてその事務を業として行うことが制限されているものを除く。)を業として行う業務とする。
(税理士法人の名簿)
第二十二条 法第四十八条の十第二項に規定する税理士法人の名簿は、日本税理士会連合会の定める様式による。
2 日本税理士会連合会は、税理士法人の名簿を常に整備しておくとともに、国税庁長官の求めに応じ、これを遅滞なく提出しなければならない。
3 日本税理士会連合会は、法第四十八条の十第三項の規定により税理士法人の名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合には、電子計算機の操作によるものとする。
(会計帳簿)
第二十二条の二 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録(磁気ディスクをもつて調製するファイルに情報を記録したものに限る。第二十二条の四において同じ。)をもつて作成をしなければならない。
3 税理士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
4 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
5 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
6 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
7 税理士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
8 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
9 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
(貸借対照表)
第二十二条の三 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。
3 貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
4 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
5 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
6 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
7 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一 資産
二 負債
三 純資産
8 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
9 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二十二条の四 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する財務省令で定める方法は、法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(財産目録)
第二十二条の五 法第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第四十八条の十八第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、税理士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一 資産
二 負債
三 正味資産
(清算開始時の貸借対照表)
第二十二条の六 法第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一 資産
二 負債
三 純資産
4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
(税理士会の分割)
第二十三条 法第四十九条第二項に規定する財務省令で定める数は、五千人とする。
2 法第四十九条第二項の規定により、国税庁長官に対し、同項に規定する指定区域を定めることを請求する税理士会は、その旨を記載した申請書に、当該請求が総会その他正当な権限を有する機関の議決に基づくものであることを証する書面を添付して、これを当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該税理士会の希望する指定区域があるときは、当該希望する指定区域を記載した書面及び当該希望する指定区域内に税理士事務所又は税理士法人の事務所の登録を受けた税理士の三分の二以上が同条第四項の規定により税理士会を設立することに賛成であることを明らかにする書面を、当該申請書に添付して提出するものとする。
3 国税庁長官は、法第四十九条第三項の規定により、同項に規定する指定区域を定めるにあたつては、次に定めるところによるものとする。
一 一の税務署の管轄区域の一部のみが当該指定区域に含まれることとならないこと。
二 法第四十九条第四項の規定により設立することができることとされている税理士会の会員となるべき税理士の数及び同条第五項の規定により設立されたものとされる税理士会の会員となるべき税理士の数のいずれもが、第一項に規定する数のおおむね三分の一を下回らないこと。
4 国税庁長官は、税理士会から第二項に規定する申請書の提出があつた場合において、法第四十九条第三項の規定により同項に規定する指定区域を定めたときは当該指定区域及び同条第四項の規定により税理士会を設立することができる期限を、指定区域を定めないこととしたときはその旨を、当該申請書を提出した税理士会に対し書面により通知しなければならない。
(会員の異動の通知)
第二十四条 税理士会は、会員である税理士の異動があつたときは、その氏名及び住所並びに入会又は退会の年月日を、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長及び国税庁長官に通知しなければならない。
(貸借対照表等の閲覧期間)
第二十五条 法第四十九条の十八に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。
(税理士業務を行う弁護士等の通知)
第二十六条 法第五十一条第一項又は第三項の規定により税理士業務を行おうとする弁護士又は弁護士法人は、これらの項の規定により税理士業務を行う旨を記載した書面を、所属弁護士会を経由して、当該税理士業務を行おうとする区域を管轄する国税局長に提出しなければならない。
2 国税局長は、前項の書面を受理したときは、当該書面を受理したことを証する書面を同項の書面を提出した弁護士又は弁護士法人に交付しなければならない。
(電子情報処理組織による申請等)
第二十七条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この項及び次項において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)を使用して行わせることができる申請等(情報通信技術利用法第二条第六号に規定する申請等をいう。以下この条において同じ。)は、法第二十条、第二十一条第一項、第二十六条第二項、第二十八条第二項、第四十八条の十第一項、第四十八条の十三、第四十八条の十八第三項、第四十八条の十九第三項若しくは第四十九条の十の規定又は第十三条第一項の規定に基づく申請等とする。
2 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、日本税理士会連合会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等に関する規定において書面等(情報通信技術利用法第二条第三号に規定する書面等をいう。次項において同じ。)に記載すべきこととされている事項を入力して送信することにより、当該申請等を行わなければならない。
3 前項の申請等が行われる場合において、日本税理士会連合会又は税理士会は、当該申請等に関する規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもつて、当該書面等の提出に代えさせることができる。
4 第二項の規定により法第二十一条第一項の規定による登録申請書の提出が行われた場合には、同条第二項の規定の適用については、当該登録申請書の副本三通が添付されたものとみなす。
附 則
1 この省令は、法施行の日(昭和二十六年七月十五日)から施行する。
2 税務代理士法施行規則(昭和十七年大蔵省令第十三号)は、廃止する。但し、法附則第二項但書の規定に基きなおその効力を有する旧税務代理士法(昭和十七年法律第四十六号)の規定による税務代理士の許可を受けようとする者に関する規定は、この省令施行の日から起算して三月間は、なおその効力を有する。
3 法附則第四項各号に掲げる者又は法附則第八項に規定する公認会計士は、法第二十一条第一項に規定する登録申請書を提出する場合においては、法附則第四項又は第八項に規定する講習を受けたことを証する書面を、当該申請書と別に、当該申請書を提出した税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出することができる。
4 前項の場合においては、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一の第二十三号(五)に規定する登録免許税は、前項に規定する講習を受けたことを証する書面を提出する時に納付することができる。
5 法附則第三十項の規定による税理士試験を受けようとする者は、別紙第七号様式による税理士試験受験願書に、特別税理士試験受験申込書、受験票及び写真票並びに次の各号に掲げる区分に従い法附則第三十一項に規定する事務又は業務に従事した期間を証する書面を添付し、当該税理士試験受験願書の受付期間内に、当該試験を受けようとする場所を管轄する国税局長を経由して、税理士審査会会長に提出しなければならない。第二条第四項の規定は、この場合について準用する。
一 法附則第三十一項第一号に規定する者については、その者の勤務していた期間を証する官公署の証明書
二 法附則第三十一項第二号に規定する者については、その者が計理士又は会計士補の登録を受けていた期間を証する所管庁の証明書及びその者が計理士又は会計士補の業務を行つていた期間を証する他の二名以上の公認会計士、会計士補、計理士若しくは税理士の証明書又はその所属する団体の証明書
6 法附則第三十五項において準用する法第九条第一項の規定による受験手数料は、前項の規定による税理士試験受験願書に、収入印紙をはつて、納付しなければならない。
7 法附則第三十項の規定による税理士試験は、その年の七月一日から翌年六月三十日までの間に一回以上行うものとし、筆記による当該試験は、東京都、高崎市、大阪市、札幌市、仙台市、名古屋市、金沢市、広島市、高松市、福岡市、熊本市、那覇市及び税理士審査会の指定するその他の場所において行う。
8 税理士審査会会長は、法附則第三十項の規定による筆記による税理士試験の実施の日の一月前までに、当該試験の実施の期日及び場所並びに税理士試験受験願書の受付期間その他当該税理士試験の受験に関し必要な事項を官報をもつて公告しなければならない。
9 法附則第三十項の規定による口頭による税理士試験の期日及び場所は、筆記による当該試験の終了後、税理士審査会会長が定め、口頭による試験を受けるべき者に通知する。
10 税理士審査会会長は、法附則第三十項の規定による税理士試験に合格した者に対し、当該試験に合格したことを証する証書を授与するとともに、その氏名を官報をもつて公告する。
11 税理士審査会は、不正の手段によつて法附則第三十項の規定による税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
12 法附則第三十七項に規定する財務省令で定める規模は、委嘱者の数が十であるものとする。
13 前項に規定する委嘱者の数を計算するにあたつては、委嘱者が個人であるときは当該個人の数に二分の一を乗ずるものとする。
14 法附則第三十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号及び第三号に掲げる事項については、委嘱者ごとに記載するものとする。)とする。
一 法第二条第二項に規定する税理士業務(以下「税理士業務」という。)を行おうとする事務所の名称
二 行おうとする税理士業務の法第二条第一項各号に掲げる事務の別及び当該税理士業務に対する報酬の見込額
三 委嘱者が法人である場合にあつては、その代表者の氏名及び資本又は出資の金額
四 第十一条第一項に規定する事項(法第二十四条第七号に係るものを除く。)
五 その他参考となるべき事項
15 国税局長は、公認会計士から法附則第三十八項の規定による申請書の提出があつた場合において、法附則第三十七項の許可をするときは、その旨を記載した書面を当該公認会計士に対し交付しなければならない。
16 国税局長は、公認会計士から法附則第三十八項の規定による申請書の提出があつた場合において、法附則第三十七項の許可をしないとき又は公認会計士が受けた同項の許可を法附則第四十一項若しくは第四十三項の規定により取り消すときは、これらの公認会計士に対し、許可をしない旨又は許可を取り消す旨を、書面により通知しなければならない。この場合において、当該書面には、許可をしない理由又は許可を取り消す理由を附記するものとする。
17 法附則第四十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号及び第三号に掲げる事項については、委嘱者ごとに記載するものとする。)とする。
一 税理士業務を行つた事務所の名称
二 行つた税理士業務の法第二条第一項各号に掲げる事務の別及び当該税理士業務に対する報酬の額
三 委嘱者が法人である場合にあつては、その代表者の氏名及び資本又は出資の金額
四 第十一条第一項に規定する事項(法第二十四条第七号に係るものを除く。)の異動の有無及び当該事項に異動がある場合はその内容
五 その他参考となるべき事項
附 則 (昭和二六年一一月一二日大蔵省令第九三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年一二月二九日大蔵省令第一〇七号)
1 この省令は、昭和三十年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年七月一八日大蔵省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一五日大蔵省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一二月一日大蔵省令第七六号)
この省令は、税理士法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百三十七号)の施行の日(昭和三十六年十二月十日)から施行する。
附 則 (昭和四一年八月一二日大蔵省令第四七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の公認会計士試験規則第八条第二項、第十一条第二項及び第十五条第四項並びに税理士法施行規則第四条及び附則第六項の規定は、この省令の施行の日以後に実施の公告がされる試験から適用するものとし、この省令の施行の日前に実施の公告がされた試験については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年七月二五日大蔵省令第四四号)
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月一日大蔵省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年四月二二日大蔵省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月九日大蔵省令第四一号)
1 この省令は、税理士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十六号)の施行の日(昭和五十五年十月十三日)から施行する。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までの間は、改正後の税理士法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条第三項中「日本税理士会連合会の定める様式」とあるのは、「税理士法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十一号。第十四条の三において「改正省令」という。)による改正前の別紙第五号様式」と、新規則第十四条の三中「別紙第五号様式」とあるのは、「改正省令による改正前の別紙第九号様式」と読み替えるものとする。
3 新規則別紙第四号様式の規定は、施行日から起算して三月を経過する日後に交付する税理士証票について適用する。
4 税理士で施行日において税理士会の会員でないものが税理士法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十二項(第二十三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりその者の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となるまでの間又は改正法による改正後の税理士法第二十六条第一項第一号に該当することとなつたものとみなされて同項の規定を適用されるまでの間は、当該税理士に係る新規則第十条及び第十三条の規定の適用については、これらの規定中「所属税理士会」とあるのは、「税理士事務所の所在地を管轄する国税局の管轄区域内に主たる事務所を有する税理士会」と、当該税理士に係る新規則第十四条の規定の適用については、同条中「税理士が所属していた税理士会」とあるのは、「税理士の税理士事務所の所在地を管轄する国税局の管轄区域内に主たる事務所を有する税理士会」と読み替えるものとする。
5 改正法附則第二十四項に規定する公認会計士たる税理士については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、改正前の税理士法施行規則第十七条の規定は、なおその効力を有する。
6 施行日において改正法による改正前の税理士法第五十一条の二の規定による通知をしている公認会計士たる税理士が、改正法附則第二十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条の規定により、施行日から起算して三年を経過する日までの間引き続き税理士業務を行つた後、改正法による改正後の税理士法附則第三十七項の規定により税理士業務を行おうとする場合における新規則附則第十二項の規定の適用については、同項中「十」とあるのは、「二十」と読み替えるものとする。
7 改正法附則第二十九項に規定する財務省令で定める区域は、次の表の上欄に掲げる税理士会の区分に応じ、同表下欄に掲げる区域とする。
税理士会
区域
東京税理士会
東京都
東京地方税理士会
東京国税局の管轄区域(東京税理士会に係る区域を除く。)
名古屋税理士会
愛知県のうち名古屋市、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、愛知郡、西春日井郡及び知多郡並びに岐阜県
東海税理士会
名古屋国税局の管轄区域(名古屋税理士会に係る区域を除く。)
附 則 (昭和五六年三月三一日大蔵省令第七号)
1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月三一日大蔵省令第二二号)
1 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月一五日大蔵省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年七月一七日大蔵省令第六六号)
この省令は、平成四年七月二十日から施行する。
附 則 (平成六年一一月一八日大蔵省令第一一〇号)
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
附 則 (平成六年一一月一八日大蔵省令第一一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日大蔵省令第一八号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日大蔵省令第五一号)
1 この省令は平成十年四月一日から施行する。
2 改正後の税理士法施行規則(以下「新規則」という。)第一号様式、第二号様式及び第三号様式に定める書式は、この省令の施行の日以後に新規則第一条の三第一項、第二条第一項又は第三条第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する申請書及び願書について適用し、同日前に提出したこれらの申請書及び願書については、なお従前の例による。
3 前項に規定する書式(新規則第二号様式に定める書式を除く。)は、当分の間、改正前の税理士法施行規則の相当の規定に定める申請書に新規則第一号様式及び第三号様式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号)
(施行期日)
1 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
(税理士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の日前に第二条の規定による改正前の税理士法施行規則第一条の二第一項各号に規定する金融証券検査官若しくは証券取引検査官の行う検査事務又は同条第二項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月一四日大蔵省令第一六六号)
1 この省令は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
2 改正前の税理士法施行規則第一条の二第一項第一号に規定する金融証券検査官の行う金融検査事務、同項第三号に規定する証券取引検査官の行う検査事務又は同条第二項第一号に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年四月二六日大蔵省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二三日大蔵省令第一四号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二八日大蔵省令第六一号)
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
1 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一三年一〇月一七日財務省令第五八号)
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている税理士証票は、この省令による改正後の様式による税理士証票とみなす。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第四二号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月三一日財務省令第二八号)
1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条の三の改正規定及び次項の規定は、平成十八年一月一日から施行する。
附 則 (平成一七年七月一日財務省令第五八号)
1 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
2 改正前の税理士法施行規則第一条の二第一項第三号に規定する証券取引検査官の行う検査事務又は同項第四号に規定する証券取引検査官の行う検査事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年九月二八日財務省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七項の表中「、西春日井郡、愛知郡」を「、北名古屋市、愛知郡、西春日井郡」に改める改正規定は、平成十八年三月二十日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日財務省令第四〇号)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則 (平成一八年六月三〇日財務省令第四八号)
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月一八日財務省令第六五号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日財務省令第二四号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年三月三一日財務省令第二九号)
1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十一条第二項第六号の改正規定 平成二十六年四月一日
二 第十七条の次に一条を加える改正規定及び第八号様式の改正規定並びに附則第四項の規定 平成二十六年七月一日
三 第一章中第一条の次に二条を加える改正規定(第一条の三に係る部分に限る。) 平成二十九年四月一日
2 この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成二十九年三月三十一日までの間は、改正後の税理士法施行規則目次中「(第一条―第一条の三)」とあるのは、「(第一条・第一条の二)」とする。
3 改正後の税理士法施行規則第七号様式は、施行日以後に交付する税理士証票について適用し、施行日前に交付した税理士証票については、なお従前の例による。
4 第八号様式の改正規定の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成二七年三月三一日財務省令第三一号)
1 この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
2 第八号様式の改正規定の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成三〇年三月三一日財務省令第二八号)
(施行期日)
1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(登録の申請に関する経過措置)
2 改正後の税理士法施行規則第十一条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に提出する同項に規定する登録申請書(以下この項において「登録申請書」という。)について適用し、同日前に提出した登録申請書については、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年七月一七日財務省令第五五号)
(施行期日)
1 この省令は、平成三十年七月十七日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の税理士法施行規則第二条第一項第一号に規定する金融証券検査官の行う金融検査事務、同項第三号に規定する証券検査官の行う検査事務又は同条第二項第一号に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。
附 則 (平成三一年三月二九日財務省令第一五号)
(施行期日)
1 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二号様式から第四号様式までの改正規定及び第七号様式から第十号様式までの改正規定は、同年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の税理士法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同項の税理士試験受験資格認定申請書について適用し、施行日前に提出した改正前の税理士法施行規則(次項において「旧規則」という。)第二条の三第一項の税理士試験受験資格認定申請書については、なお従前の例による。
3 新規則第三条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の税理士試験免除申請書又は同条第二項の研究認定申請書兼税理士試験免除申請書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条第一項の税理士試験免除申請書又は同条第二項の研究認定申請書兼税理士試験免除申請書については、なお従前の例による。
4 施行日から平成三十一年六月三十日までの間における新規則第一号様式、第五号様式及び第六号様式の適用については、これらの様式中「日本産業規格」とあるのは、「日本工業規格」とする。
5 第一号様式の改正規定、第五号様式の改正規定及び第六号様式の改正規定の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (令和元年五月七日財務省令第一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一号様式 (日本産業規格A列4)
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第二号様式 (日本産業規格A列5)
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第三号様式 (日本産業規格A列4)
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第四号様式 (日本産業規格A列4)
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第五号様式 (日本産業規格A列4)
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第六号様式 (日本産業規格A列4)
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第七号様式 (日本産業規格B列8)
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第八号様式 (日本産業規格A列4)
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第九号様式 (日本産業規格A列4)
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第十号様式 (日本産業規格A列4)
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