アルコール計算式で起訴、飲酒量巡って攻防…大阪地裁
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体内のアルコール濃度を推計する計算式「ウィドマーク法」を使って、道交法違反(酒気帯びなど)と業務上過失致傷の罪で起訴された堺市内のリフォーム業の男(35)の公判で、飲酒量を巡って弁護側と検察側が攻防を繰り広げている。弁護側は「取り調べ段階で、飲酒量が水増しされた」として、酒気帯びでは無罪を主張。検察側は真っ向から否定しており、6月11日の大阪地裁判決が注目される。
起訴状などによると、男は昨年5月3日午前2時ごろ、酒気帯び状態で大阪市内でトラックを運転し、乗用車に追突。運転席の男性に軽いけがを負わせた。
男はいったん妻を現場に残して逃走し、事故から約5時間半後、出頭。飲酒検知で、呼気1リットル中0・15ミリ・グラム以上の酒気帯び運転の基準値を下回ったが、その後の調べで、事故前日の午後9時から約3時間、大阪市内のすし店で知人と飲酒していたことが判明した。
公判では、男の飲酒量が最大の争点。ウィドマーク法を当てはめた場合、体重(70キロ)や飲酒から事故までの経過時間(5時間)から、ビールは2115ミリ・リットル以上を飲酒すると基準値を上回る。
男は「中瓶(500ミリ・リットル)を2人で5〜6本飲んだと話したのに、『もっと飲んだはず』と言われ続け、7本ぐらいになった」と供述。弁護側も「事故から2か月以上たった調書で7本に増えた。捜査官の誘導は明らか」と指摘した。
7本を2人で飲んでも基準値を下回るが、検察側は「2人で飲んだのは5本だけ。その後は知人が寝込み、残る2本は被告が飲んだ」とし、罰金30万円を求刑。弁護人は「基準値を満たすため本数を水増しした疑いが強い。飲酒運転は許されないが計算法は厳密に運用すべき」と話している。
(2007年5月28日 読売新聞)
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弁護人は弁護士五右衛門である。