大阪府暴力団排除条例
(平成22年大阪府条例第58号)
目次
第一章 総則(第一条─第九条)
第二章 公共工事等からの暴力団の排除等(第十条─第十三条)
第三章 暴力団員等に利益の供与をすることの禁止等(第十四条─第十六条)
第四章 青少年の健全な育成を図るための措置(第十七条・第十八条)
第五章 不動産の譲渡等に関する措置等(第十九条・第二十条)
第六章 雑則(第二十一条─第二十四条)
第七章 罰則(第二十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この条例は、暴力団による不当な行為その他暴力団を利する行為を防止し、及びこれらにより府の事務若しくは事業、府の区域における事業活動又は府民の生活に生ずる不当な影響を排除することその他の暴力団の排除に関し、基本理念を定め、府、府民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除のために必要な事項等を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって府民生活の安全と平穏を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。
二 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。
三 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。
四 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして公安委員会規則で定める者をいう。
五 入札参加資格者 建設工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。)の請負、役務の提供又は物品の購入その他の調達のうち府が発注するもの(以下「公共工事等」という。)に係る入札の参加者の資格を有する者をいう。
六 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
(基本理念)
第三条 暴力団の排除は、暴力団が府の区域における事業活動及び府民の生活に
不当な影響を与える存在であることにかんがみ、暴力団を恐れないこと、暴力
団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本にする
とともに、暴力団事務所の存在を許さないこととして、府、市町村、府民及び
事業者が相互に連携を図りながら協力して、社会全体として推進されなければ
ならない。
(府の責務)
第四条 府は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、
国、市町村、法第三十二条の二第一項の規定により公安委員会から都道府県暴
力追放運動推進センターとして指定を受けたものその他の暴力団員による不
当な行為の防止を目的とする団体、府民及び事業者と連携を図りながら、暴力
団の排除に関する総合的な施策を実施する責務を有する。
(府民及び事業者の責務)
第五条 府民は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りつつ主体的に暴力団の
排除に取り組むとともに、府が実施する暴力団の排除に関する施策に協力する
よう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業に関し、暴力団との一切の関係を
持たないよう努めるとともに、府が実施する暴力団の排除に関する施策に協力
するものとする。
3 府民及び事業者は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に資すると認められ
る情報を府に対し積極的に提供するよう努めるものとする。
(府民及び事業者に対する支援)
第六条 府は、暴力団事務所(暴力団事務所とするために整備中の施設又は施設
の区画された部分を含む。)の使用の差止めの請求、暴力団員がした不法行為
による被害に係る損害賠償請求その他の暴力団員に対する請求(暴力団の排除
に資すると認められないものを除く。)をし、又はしようとする者に対し、当
該請求に関する情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 府は、暴力団の排除に資すると認められる活動に取り組んだことにより暴力
団員から損害賠償請求その他の請求をされた者に対し、当該請求に関する情報
の提供その他の必要な支援を行うものとする。
3 府は、前二項に規定するもののほか、府民及び事業者が暴力団事務所が運営
されないようにするための活動その他の暴力団の排除のための活動に相互に
連携を図りつつ主体的に取り組むことができるよう、府民及び事業者に対し、
情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発活動)
第七条 府は、府民及び事業者に対し、暴力団の排除に関する広報及び啓発活動
を積極的に行うものとする。
(府民及び事業者の保護のための措置)
第八条 府は、府民及び事業者が暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等
により暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる場合は、当該府
民及び事業者を保護するために必要な措置を講ずるものとする。
(市町村への協力)
第九条 府は、市町村が暴力団の排除のための施策を講じられるよう、情報の提
供、技術的な助言その他の必要な協力を行うものとする。
第二章 公共工事等からの暴力団の排除等
(公共工事等からの暴力団の排除)
第十条 府は、暴力団員及び暴力団密接関係者が公共工事等の契約の相手方(以
下「元請負人」という。)及び次に掲げる者(以下「下請負人等」という。)と
なることを許してはならないものとする。
一 下請負人(公共工事等に係るすべての請負人又は受託者(元請負人を除
く。)をいい、第二次以下の下請契約又は再委託契約の当事者を含む。以下
同じ。)
二 元請負人又は下請負人と公共工事等に係る資材又は原材料の購入契約そ
の他の契約を締結する者(下請負人に該当する者を除く。)
(公共工事等からの暴力団の排除に関する措置)
第十一条 知事は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工
事等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと。
二 入札参加資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められ
た場合にあっては、当該入札参加資格者を公共工事等に係る入札に参加させ
ないこと。
三 入札参加資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められ
た場合にあっては、必要に応じ、その旨を公表すること。
四 公共工事等に係る入札の参加の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、
かつ、当該登録を取り下げた日から一年を経過しない者であって、暴力団員
又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる
措置に準ずる措置
五 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を随意契約の相
手方としないこと。
六 公共工事等について元請負人及び下請負人等が暴力団員又は暴力団密接
関係者に該当すると認められた場合にあっては、当該公共工事等に係る契約
を解除すること。
七 前各号に掲げるもののほか、公共工事等からの暴力団の排除を図るために
必要な措置
2 知事は、前項各号(第三号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要がある
と認めるときは、元請負人及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は
暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求める
ことができる。
3 知事は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当
すると認めるときは、その旨を公表することができる。
(公共工事等に関する不当介入に係る報告等)
第十二条 何人も、公共工事等において、暴力団を利することとなるような社会
通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」とい
う。)をしてはならない。
2 元請負人及び下請負人等は、公共工事等に係る契約の履行に当たって暴力団
員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、速やかに府に報告し
なければならない。
(府の事務及び事業からの暴力団の排除)
第十三条 府は、前三条に規定するもののほか、その行う事務又は事業によって
暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団密接関係者について
必要な措置を講ずること等により、府の事務及び事業からの暴力団の排除を図
るものとする。
第三章 暴力団員等に利益の供与をすることの禁止等
(利益の供与の禁止)
第十四条 事業者は、その事業に関し、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴
力団の威力を利用したことに関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に
対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(以下「利益の供与」という。)
をしてはならない。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、その事業に関し、暴力団員等又は暴力
団員等が指定した者に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資す
ることとなる相当の対償のない利益の供与をしてはならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、その事業に関し、暴力団員等又は暴
力団員等が指定した者に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資
することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、正当な理由があるとき
は、この限りでない。
(暴力団の威力の利用の禁止)
第十五条 事業者は、前条第一項に規定するもののほか、その事業に関し、暴力
団の威力を利用してはならない。
(暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止)
第十六条 暴力団員等は、事業者から当該事業者が第十四条第一項若しくは第二
項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者が
これらの項の規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対す
る利益の供与をさせてはならない。
2 暴力団員等は、事業者から当該事業者が第十四条第三項の規定に違反するこ
ととなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者が同項の規定に違反する
こととなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはなら
ない。
第四章 青少年の健全な育成を図るための措置
(青少年に対する指導等のための措置)
第十七条 府は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、
及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための指導又は啓発が、学校、地域、
職域その他の様々な場において、必要に応じて行われるよう、情報の提供その
他の必要な支援を行うものとする。
2 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識して、暴
力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対
し、指導し、助言し、その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
第十八条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと
決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを開設
し、又は運営してはならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学
を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項
に規定する高等課程を置くものに限る。)又は同法第百三十四条第一項に規
定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童若しくは生徒に対して教
育を行うもの
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児
童福祉施設又は児童相談所
三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民館
四 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
五 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博
物館
六 家庭裁判所
七 少年院又は少年鑑別所
八 保護観察所
九 前各号に掲げるもののほか、その周辺における青少年の健全な育成を図る
ための良好な環境を特に保全する必要がある施設として公安委員会規則で
定めるもの
2 前項の規定は、同項の規定の適用の際現に運営されている暴力団事務所につ
いては、適用しない。ただし、当該暴力団事務所が、他の暴力団のものとして
開設され、又は運営される場合は、この限りでない。
3 府は、第一項に規定する区域内において運営されている暴力団事務所につい
て、その運営が継続されないようにするための活動を推進するものとする。
第五章 不動産の譲渡等に関する措置等
(不動産の譲渡等をしようとする者の責務)
第十九条 何人も、自己が譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」
という。)をしようとする府の区域内に所在する不動産(以下「不動産」とい
う。)が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に
係る契約をしてはならないものとする。
2 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結の前に、
当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでない
ことを確認するよう努めるものとする。
3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に
掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならないこと。
二 譲渡等をした不動産が暴力団事務所の用に供されることが判明したとき
は、当該譲渡等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当
該不動産を買い戻すことができること。
4 譲渡等をした不動産が暴力団事務所の用に供されることが判明した場合にお
いては、当該譲渡等をした者は、速やかに当該譲渡等に係る契約を解除し、又
は当該不動産を買い戻すよう努めるものとする。
(不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者の措置等)
第二十条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等に係る契約の
当事者の一方又は双方に対し、前条の規定の遵守に関し助言その他の必要な措
置を講じなければならない。
2 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該代理又は媒介に係る不動産
が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該不動産の譲渡等
に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。
第六章 雑則
(説明又は資料の提出)
第二十一条 公安委員会は、第十四条又は第十六条の規定の実施に必要な限度に
おいて、公安委員会規則で定めるところにより、説明又は資料の提出を求める
ことができる。
2 知事は、前条の規定の実施に必要な限度において、規則で定めるところによ
り、説明又は資料の提出を求めることができる。
(勧告等)
第二十二条 知事は、正当な理由がなく第十二条第二項の規定による報告をしな
かった者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。
2 知事は、第二十条の規定の違反があった場合において、当該違反が暴力団の
排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、規則で定める
ところにより、当該違反をした者に対し、必要な勧告をすることができる。
3 公安委員会は、第十四条第一項若しくは第二項又は第十六条第一項の規定の
違反があった場合において、当該違反が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及
ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当
該違反をした者に対し、必要な勧告をすることができる。
4 公安委員会は、第十四条第三項又は第十六条第二項の規定の違反があった場
合において、当該違反が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあ
ると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該違反をした者
に対し、必要な指導をすることができる。
5 公安委員会は、前項の指導を受けた者が正当な理由がなく当該指導に従わな
かったときは、公安委員会規則で定めるところにより、必要な勧告をすること
ができる。
(事実の公表)
第二十三条 公安委員会は、第二十一条第一項の規定により説明若しくは資料の
提出を求められた者が正当な理由がなく当該説明若しくは資料の提出を拒ん
だとき、又は前条第三項若しくは第五項の勧告を受けた者が正当な理由がなく
当該勧告に従わなかったときは、公安委員会規則で定めるところにより、その
旨を公表することができる。
2 知事は、第二十一条第二項の規定により説明若しくは資料の提出を求められ
た者が正当な理由がなく当該説明若しくは資料の提出を拒んだとき、前条第一
項の勧告を受けた者が故意に不当介入を容認し、かつ、当該勧告に従わなかっ
たとき、又は同条第二項の勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わ
なかったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
3 公安委員会は、第一項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に
係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、
釈明及び資料の提出の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。
4 前項の規定は、第二項の規定により知事が行う公表について準用する。この
場合において、前項中「公安委員会」とあるのは「知事」と、「第一項」とあ
るのは「前項」と読み替えるものとする。
(個人情報の収集及び提供)
第二十四条 大阪府個人情報保護条例(平成八年大阪府条例第二号)第二条第二
号に規定する実施機関(公安委員会、警察本部長及び府が設立した地方独立行
政法人を除く。以下同じ。)は、この条例に基づき暴力団の排除を図るため、
実施機関が定めるところにより、必要な個人情報(大阪府個人情報保護条例第
二条第一号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を収集するものとする。
2 実施機関は、この条例に基づき暴力団の排除を図るために必要があると認め
るときは、実施機関が定めるところにより、前項の規定により収集した個人情
報を警察本部長に提供するものとする。
第七章 罰則
第二十五条 第十八条第一項の規定に違反して暴力団事務所を開設し、又は運営
した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第十八条第一項に規定する区域内において運営され
ている暴力団事務所については、同項の規定は、適用しない。ただし、当該暴
力団事務所が、他の暴力団のものとして開設され、又は運営される場合は、こ
の限りでない。
大阪府公安委員会規則第3号
大阪府暴力団排除条例施行規則を次のように定める。
平成23年3月4日
大阪府公安委員会
委員長栗原宏武
大阪府暴力団排除条例施行規則
(趣旨)
第1条この規則は、大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号。以下「条例」という。)
の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(暴力団密接関係者)
第3条条例第2条第4号の公安委員会規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1)
自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員
を利用した者
(2)
暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴
力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」と
いう。)をした者
(3)
前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力
団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
(4)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5)
事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)
のうちに暴力団員又は第1号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの
ア事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相
談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執
行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認
められる者を含む。)
イ支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるか
を問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有
する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大
な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等
の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
エ事実上事業者の経営に参加していると認められる者
(6)
前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、条例第2
条第5号に規定する公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を
締結した事業者
(説明又は資料の提出)
第4条条例第21条第1項の規定による説明又は資料の提出の要求は、説明・資料提出要求書(別
記様式第1号)により行うものとする。
(勧告等)
第5条条例第22条第3項及び第5項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第2号)により行
うものとする。
2条例第22条第4項の規定による指導は、指導書(別記様式第3号)により行うものとする。
(公表)
第6条条例第23条第1項の規定による公表は、公表しようとする者の氏名及び住所(法人であ
る場合は、当該法人の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに公表の原因となる事実
について、大阪府公報への登載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものと
する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
(表)
第号
年月日
殿
大阪府公安委員会
印
□
説明・資料提出要求書
大阪府暴力団排除条例第21条第1項の規定により、次のとおり説明又は資料の提出
を要求します。
要求の内容
要求の理由
説明又は資料
年月日()午前・後時まで
の提出の期限
提出先
備考
(裏)
注意事項
1正当な理由がなく、説明又は資料の提出の期限までに説明又は資料の提出をしな
かった場合は、大阪府暴力団排除条例第23条第1項の規定により、その旨を公表す
ることがあります。
2説明は、要求の内容に対する説明を記載した説明書の提出により行いますので、
当該説明書を作成し、説明又は資料の提出の期限までに提出先に送付してください。
また、資料がある場合は、説明書に添付してください。
なお、説明書には、この要求書の番号及び日付並びにあなたの住所及び氏名(法
人の場合は名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)を記載してください。
3あなたに代わって代理人に説明書(資料がある場合は、当該資料を含む。)を提
出させることができます。
4あなたに代わって代理人に説明書を提出させる場合には、委任状を当該説明書に
添付してください。
5説明書に代えて口頭により説明を行うことを希望する場合は、説明又は資料の提
出の期限までにその旨を提出先に連絡し、口頭による説明の期日及び場所の指定を
受けてください。
6あなたが口頭による説明の期日に出頭する場合は、この要求書を持参してくださ
い。また、資料がある場合は、当該資料も持参してください。
7あなたに代わって代理人を口頭による説明の期日に出頭させることができます。
8あなたに代わって代理人が口頭による説明の期日に出頭する場合は、この要求書
及び委任状を持参させてください。また、資料がある場合は、当該資料も持参させ
てください。
別記様式第2号(第5条関係)
第号
年月日
殿
大阪府公安委員会
印
□
勧告書
大阪府暴力団排除条例第22条第項の規定により、次のとおり勧告します。
勧告の内容
勧告をする理由
備考
注:勧告に従わなかったときは、大阪府暴力団排除条例第23条第1項の規定によりそ
の旨を公表することがあります。
別記様式第3号(第5条関係)
第号
年月日
殿
大阪府公安委員会
印
□
指導書
大阪府暴力団排除条例第22条第4項の規定により、次のとおり指導します。
指導の内容
指導をする理由
備考
注:指導に従わなかったときは、大阪府暴力団排除条例第22条第5項の規定により勧
告することがあります。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成三年五月十五日法律第七十七号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十二年十二月十日法律第七十一号 (未施行)
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 暴力的要求行為の規制等
第一節 暴力的要求行為の禁止等(第九条―第十二条の六)
第二節 不当な要求による被害の回復等のための援助(第十三条・第十四条)
第三章 対立抗争時の事務所の使用制限(第十五条)
第四章 加入の強要の規制その他の規制等
第一節 加入の強要の規制等(第十六条―第二十八条)
第二節 事務所等における禁止行為等(第二十九条・第三十条)
第三節 損害賠償請求等の妨害の規制(第三十条の二―第三十条の四)
第四節 暴力行為の賞揚等の規制(第三十条の五)
第五章 指定暴力団の代表者等の損害賠償責任(第三十一条―第三十一条の三)
第六章 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる不当な影響の排除のための民間活動の促進(第三十二条―第三十二条の三)
第七章 雑則(第三十三条―第四十五条)
第八章 罰則(第四十六条―第五十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。
二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
三 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。
四 指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。
五 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。
六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
七 暴力的要求行為 第九条の規定に違反する行為をいう。
八 準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。
(指定)
第三条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。
一 名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団の暴力団員が当該暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成又は事業の遂行のための資金を得ることができるようにするため、当該暴力団の威力をその暴力団員に利用させ、又は当該暴力団の威力をその暴力団員が利用することを容認することを実質上の目的とするものと認められること。
二 国家公安委員会規則で定めるところにより算定した当該暴力団の幹部(主要な暴力団員として国家公安委員会規則で定める要件に該当する者をいう。)である暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者(次のいずれかに該当する者をいう。以下この条において同じ。)の人数の比率又は当該暴力団の全暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が、暴力団以外の集団一般におけるその集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率を超えることが確実であるものとして政令で定める集団の人数の区分ごとに政令で定める比率(当該区分ごとに国民の中から任意に抽出したそれぞれの人数の集団において、その集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が当該政令で定める比率以上となる確率が十万分の一以下となるものに限る。)を超えるものであること。
イ 暴力的不法行為等又は第八章(第四十八条を除く。以下この条及び第十二条の五第二項第一号において同じ。)に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
ロ 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しないもの
ハ 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑の言渡し及びその刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
ニ 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金の刑の言渡し及びその刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算して五年を経過しないもの
ホ 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法 (昭和二十二年法律第二十号)第二条 の大赦又は同法第四条 の特赦を受けた者であって、当該大赦又は特赦のあった日(当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日)から起算して十年を経過しないもの
ヘ 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法第二条 の大赦又は同法第四条 の特赦を受けた者であって、当該大赦又は特赦のあった日(当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日)から起算して五年を経過しないもの
三 当該暴力団を代表する者又はその運営を支配する地位にある者(以下「代表者等」という。)の統制の下に階層的に構成されている団体であること。
第四条 公安委員会は、暴力団(指定暴力団を除く。)が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。
一 次のいずれかに該当する暴力団であること。
イ 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部分が指定暴力団であること。
ロ 当該暴力団の暴力団員の全部又は大部分が指定暴力団の代表者等であること。
ハ 当該暴力団を構成する暴力団の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団であり、又は当該暴力団の暴力団員の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団の代表者等であること。
二 名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団を構成する暴力団若しくは当該暴力団の暴力団員が代表者等となっている暴力団の相互扶助を図り、又はこれらの暴力団の暴力団員の活動を支援することを実質上の目的とするものと認められること。
(意見聴取)
第五条 公安委員会は、前二条の規定による指定(以下この章において「指定」という。)をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。ただし、個人の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、これを公開しないことができる。
2 前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、指定に係る暴力団を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、指定をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
3 意見聴取に際しては、当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者又はこれらの代理人は、当該指定について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
4 公安委員会は、当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者若しくはこれらの代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者の所在が不明であるため第二項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもこれらの者の所在が判明しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで指定をすることができる。
5 前各項に定めるもののほか、第一項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(確認)
第六条 公安委員会は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該暴力団が指定の要件に該当すると認める旨を証する書類及び指定に係る前条第一項の意見聴取に係る意見聴取調書又はその写しを添えて、当該暴力団が第三条又は第四条の要件に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。
2 国家公安委員会は、当該暴力団が第三条又は第四条の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団が第三条第一号又は第四条第二号の要件に該当することについて、審査専門委員の意見を聴かなければならない。
3 国家公安委員会のする当該暴力団が第三条又は第四条の要件に該当する旨の確認は、前項の規定による審査専門委員の意見に基づいたものでなければならない。
4 国家公安委員会は、第一項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。
5 当該公安委員会は、前項の規定により、当該暴力団が第三条又は第四条の要件に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該暴力団について指定をすることができない。
(指定の公示)
第七条 公安委員会は、指定をするときは、指定に係る暴力団の名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示しなければならない。
2 指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
3 公安委員会は、指定をしたときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、指定をした旨その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知しなければならない。
4 第一項の規定により公示された事項に変更があったときは、公安委員会は、その旨を官報により公示しなければならない。
(指定の有効期間及び取消し)
第八条 指定は、三年間その効力を有する。
2 公安委員会は、前項の規定にかかわらず、指定暴力団等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消さなければならない。
一 解散その他の事由により消滅したとき。
二 第三条各号又は第四条各号のいずれかに該当しなくなったと明らかに認められるとき。
3 公安委員会は、第一項の規定にかかわらず、指定暴力団連合が第三条の規定により指定暴力団として指定されたときは、当該指定暴力団連合に係る第四条の規定による指定を取り消さなければならない。
4 公安委員会は、指定暴力団等が第二項各号のいずれかに該当することとなったことを理由として同項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、当該指定暴力団等が同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当すると認める旨を証する書類を添えて、当該指定暴力団等が同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。
5 国家公安委員会は、前項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。
6 当該公安委員会は、前項の規定により、当該指定暴力団等が第二項各号に掲げる場合に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消すことができない。
7 前条第一項から第三項までの規定は、第二項又は第三項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、同条第三項中「代表する者又はこれに代わるべき者」とあるのは、「代表する者又はこれに代わるべき者(次条第二項第一号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者であった者)」と読み替えるものとする。
第二章 暴力的要求行為の規制等
第一節 暴力的要求行為の禁止等
(暴力的要求行為の禁止)
第九条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。第十二条の三及び第十二条の五において同じ。)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。
一 人に対し、その人に関する事実を宣伝しないこと又はその人に関する公知でない事実を公表しないことの対償として、金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与を要求すること。
二 人に対し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求すること。
三 請負、委任又は委託の契約に係る役務の提供の業務の発注者又は受注者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れを要求すること。
四 縄張(正当な権原がないにもかかわらず自己の権益の対象範囲として設定していると認められる区域をいう。次号及び第十二条の二第三号において同じ。)内で営業を営む者に対し、名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する対償として金品等の供与を要求すること。
五 縄張内で営業を営む者に対し、その営業所における日常業務に用いる物品を購入すること、その日常業務に関し歌謡ショーその他の興行の入場券、パーティー券その他の証券若しくは証書を購入すること又はその営業所における用心棒の役務(営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。)その他の日常業務に関する役務の有償の提供を受けることを要求すること。
六 次に掲げる債務について、債務者に対し、その履行を要求すること。
イ 金銭を目的とする消費貸借(利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)第五条第一号 に規定する営業的金銭消費貸借(以下この号において単に「営業的金銭消費貸借」という。)を除く。)上の債務であって同法第一条 に定める利息の制限額を超える利息(同法第三条 の規定によって利息とみなされる金銭を含む。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第四条 に定める制限額を超えるもの
ロ 営業的金銭消費貸借上の債務であって利息制限法第一条 及び第五条 の規定により計算した利息の制限額を超える利息(同法第三条 及び第六条 の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。)若しくは同法第九条 に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第七条 に定める制限額を超えるもの
ハ 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(利息制限法第八条第七項 の規定によって保証料とみなされる金銭を含み、主たる債務者が支払うものに限る。以下この号において同じ。)の支払の債務であって当該保証料が同条第一項 から第四項 まで及び第六項 の規定により支払を受けることができる保証料の上限額を超えるもの
六の二 人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、金品等を目的とする債務について、債務者に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で訪問し若しくは電話をかけて、その履行を要求すること(前号に該当するものを除く。)。
七 人に対し、債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予をみだりに要求すること。
八 金銭貸付業務(金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又はこれらの方法によってする金銭の授受の媒介を含む。以下この号において単に「金銭の貸付け」という。)をいう。)を営む者(以下「金銭貸付業者」という。)以外の者に対してみだりに金銭の貸付けを要求し、金銭貸付業者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金銭の貸付けを要求し、又は金銭貸付業者に対して当該金銭貸付業者が貸付けの利率その他の金銭の貸付けの条件として示している事項に反して著しく有利な条件による金銭の貸付けを要求すること。
九 金融商品取引業者(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項 に規定する金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)に対してその者が拒絶しているにもかかわらず有価証券の信用取引(同法第百五十六条の二十四第一項 に規定する信用取引をいう。以下この号において同じ。)を行うことを要求し、又は金融商品取引業者に対して顧客が預託すべき金銭の額その他の有価証券の信用取引を行う条件として当該金融商品取引業者が示している事項に反して著しく有利な条件により有価証券の信用取引を行うことを要求すること。
十 株式会社又は当該株式会社の子会社(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二条第三号 の子会社をいう。)に対してみだりに当該株式会社の株式の買取り若しくはそのあっせん(以下この号において「買取り等」という。)を要求し、株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主(以下この号において「取締役等」という。)に対してその者が拒絶しているにもかかわらず当該株式会社の株式の買取り等を要求し、又は株式会社の取締役等に対して買取りの価格その他の買取り等の条件として当該取締役等が示している事項に反して著しく有利な条件による当該株式会社の株式の買取り等を要求すること。
十一 正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供している者に対し、その意思に反して、これらの明渡しを要求すること。
十二 土地又は建物(以下この号において「土地等」という。)について、その全部又は一部を占拠すること、当該土地等又はその周辺に自己の氏名を表示することその他の方法により、当該土地等の所有又は占有に関与していることを殊更に示すこと(以下この号において「支配の誇示」という。)を行い、当該土地等の所有者に対する債権を有する者又は当該土地等の所有権その他当該土地等につき使用若しくは収益をする権利若しくは当該土地等に係る担保権を有し、若しくはこれらの権利を取得しようとする者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該土地等についての支配の誇示をやめることの対償として、明渡し料その他これに類する名目で金品等の供与を要求すること。
十三 人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、交通事故その他の事故の原因者に対し、当該事故によって生じた損害に係る示談の交渉を行い、損害賠償として金品等の供与を要求すること。
十四 人に対し、購入した商品、購入した有価証券に表示される権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、若しくはこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求し、又は勧誘を受けてした商品若しくは有価証券に係る売買その他の取引において、その価格若しくは商品指数(商品先物取引法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二項 の商品指数をいう。)若しくは金融商品取引法第二条第二十五項 に規定する金融指標(同項第一号 に規定する金融商品の価格を除く。)の上昇若しくは下落により損失を被ったとして、損害賠償その他これに類する名目でみだりに金品等の供与を要求すること。
十五 行政庁に対し、自己若しくは次に掲げる者(以下この条において「自己の関係者」という。)がした許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る申請(同条第三号 に規定する申請をいう。次号において同じ。)が法令(同条第一号 に規定する法令をいう。以下この号及び次号において同じ。)に定められた許認可等の要件に該当しないにもかかわらず、当該許認可等をすることを要求し、又は自己若しくは自己の関係者について法令に定められた不利益処分(行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。以下この号及び次号において同じ。)の要件に該当する事由があるにもかかわらず、当該不利益処分をしないことを要求すること。
イ 自己と生計を一にする配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)
ロ 法人その他の団体であって、自己がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となっているもの
ハ 自己が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(ロに該当するものを除く。)
十六 行政庁に対し、特定の者がした許認可等に係る申請が法令に定められた許認可等の要件に該当するにもかかわらず、当該許認可等をしないことを要求し、又は特定の者について法令に定められた不利益処分の要件に該当する事由がないにもかかわらず、当該不利益処分をすることを要求すること。
十七 国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成十二年法律第百二十七号)第二条第一項 に規定する特殊法人等をいう。)又は地方公共団体(以下この条において「国等」という。)に対し、当該国等が行う公共工事(同法第二条第二項 に規定する公共工事をいう。以下この条において同じ。)の入札について、自己若しくは自己の関係者が入札参加資格(入札の参加者の資格をいう。以下この号及び次号において同じ。)を有する者でなく、又は自己若しくは自己の関係者が指名基準(入札参加資格を有する者のうちから入札に参加する者を指名する場合の基準をいう。同号において同じ。)に適合する者でないにもかかわらず、当該自己又は自己の関係者を当該入札に参加させることを要求すること。
十八 国等に対し、当該国等が行う公共工事の入札について、特定の者が入札参加資格を有する者(指名基準に適合しない者を除く。)であり、又は特定の者が指名基準に適合する者であるにもかかわらず、当該特定の者を当該入札に参加させないことを要求すること。
十九 国等に対し、特定の者を当該国等が行う公共工事の契約の相手方としないことをみだりに要求すること(前号に該当するものを除く。)。
二十 国等に対し、当該国等が行う公共工事の契約の相手方に対して自己又は自己の関係者から当該契約に係る役務の提供の業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れをすることを求める指導、助言その他の行為をすることをみだりに要求すること。
(暴力的要求行為の要求等の禁止)
第十条 何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。
2 何人も、指定暴力団員が暴力的要求行為をしている現場に立ち会い、当該暴力的要求行為をすることを助けてはならない。
(暴力的要求行為等に対する措置)
第十一条 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
第十二条 公安委員会は、第十条第一項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、当該行為に係る指定暴力団員又は当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員に対して暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆すことを防止するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、第十条第二項の規定に違反する行為が行われており、当該違反する行為に係る暴力的要求行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該違反する行為をしている者に対し、当該違反する行為を中止することを命じ、又は当該違反する行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
第十二条の二 公安委員会は、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等に係る次の各号に掲げる業務に関し暴力的要求行為をした場合において、当該業務に従事する指定暴力団員が当該業務に関し更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、それぞれ当該各号に定める指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が当該業務に関し行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
一 指定暴力団等の業務であって、収益を目的とするもの 当該指定暴力団等の代表者等
二 前号に掲げるもののほか、指定暴力団員がその代表者であり、又はその運営を支配する法人その他の団体の業務であって、収益を目的とするもの 当該法人その他の団体の代表者であり、又はその運営を支配する指定暴力団員
三 当該指定暴力団員の上位指定暴力団員(指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員から指示又は命令を受ける地位にある場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下この条において同じ。)の縄張の設定又は維持の業務 当該上位指定暴力団員
四 前号に掲げるもののほか、当該指定暴力団員の上位指定暴力団員の業務であって、収益を目的とするもの 当該上位指定暴力団員
(準暴力的要求行為の要求等の禁止)
第十二条の三 指定暴力団員は、人に対し、当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。
(準暴力的要求行為の要求等に対する措置)
第十二条の四 公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、前項の規定による命令をする場合において、前条の要求、依頼又は唆しに係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあると認めるときは、当該命令に係る同条の規定に違反する行為の相手方に対し、当該準暴力的要求行為をしてはならない旨の指示をするものとする。
(準暴力的要求行為の禁止)
第十二条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。
一 第十二条第一項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの 当該命令において防止しようとした暴力的要求行為の要求、依頼又は唆しの相手方である指定暴力団員の所属する指定暴力団等
二 第十二条第二項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの 当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等
三 次条の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの 当該命令の原因となった準暴力的要求行為においてその者が威力を示した指定暴力団等
四 前条第二項の規定による指示を受けた者であって、当該指示がされた日から起算して三年を経過しないもの 当該指示に係る第十二条の三の規定に違反する行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等
五 指定暴力団員との間で、その所属する指定暴力団等の威力を示すことが容認されることの対償として金品等を支払うことを合意している者 当該指定暴力団等
2 一の指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で次の各号のいずれかに該当するものは、当該指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。
一 当該指定暴力団等の指定暴力団員が行った暴力的不法行為等若しくは第八章に規定する罪に当たる違法な行為に共犯として加功し、又は暴力的不法行為等に係る罪のうち譲渡し若しくは譲受け若しくはこれらに類する形態の罪として国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為で当該指定暴力団等の指定暴力団員を相手方とするものを行い刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しないもの
二 当該指定暴力団等の指定暴力団員がその代表者であり若しくはその運営を支配する法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者若しくは幹部その他の構成員又は当該指定暴力団等の指定暴力団員の使用人その他の従業者
(準暴力的要求行為に対する措置)
第十二条の六 公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該準暴力的要求行為をしている者に対し、当該準暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該準暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われた場合において、当該準暴力的要求行為をした者が更に反復して当該準暴力的要求行為と類似の準暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、準暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
第二節 不当な要求による被害の回復等のための援助
(暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助)
第十三条 公安委員会は、第十一条又は前条の規定による命令をした場合(当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為により次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったと認められる場合に限る。)において、当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方から、その者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対しそれぞれ当該各号に定める措置を執ることを求めるに当たって援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対する連絡その他必要な援助を行うものとする。
一 金品等の供与を受けた場合 供与を受けた金品等を返還し、又は当該金品等の価額に相当する価額の金品等を供与すること。
二 債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予を受けた場合 免除又は履行の猶予を受ける前の当該債務を履行すること。
三 正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供していた者に当該建物又はその敷地の明渡しをさせた場合 当該建物又はその敷地を引き渡すことその他当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為が行われる前の原状の回復をすること。
(事業者に対する援助)
第十四条 公安委員会は、事業者(事業を行う者で、使用人その他の従業者(以下この項において「使用人等」という。)を使用するものをいう。以下同じ。)に対し、不当要求(暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。以下この項及び第三十二条の二第二項第七号において同じ。)による被害を防止するために必要な、責任者(当該事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう。)の選任、不当要求に応対する使用人等の対応方法についての指導その他の措置が有効に行われるようにするため、資料の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。
2 公安委員会は、前項の選任に係る責任者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該責任者に対する講習を行うことができる。
3 事業者は、公安委員会から第一項の選任に係る責任者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該責任者に講習を受けさせるよう努めなければならない。
第三章 対立抗争時の事務所の使用制限
第十五条 指定暴力団等の相互間に対立が生じ、当該対立に係る指定暴力団等の指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所(暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。以下同じ。)若しくは指定暴力団員若しくはその居宅に対して敢行される一連の凶器を使用しての暴力行為(以下この項において「対立抗争」という。)が発生した場合において、当該対立に係る指定暴力団等の事務所が、当該対立抗争に関し、当該対立抗争に係る指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあり、これにより付近の住民の生活の平穏が害されており、又は害されるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、当該事務所を現に管理している指定暴力団員(以下「管理者」という。)に対し、三月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用に供すること又は当該指定暴力団等の活動の用に供することを禁止することを命ずることができる。この場合において、その命令の有効期間が経過した後において更に命令の必要があると認めるときは、一回に限り、三月以内の期間を定めてその命令の期限を延長することができる。
一 多数の指定暴力団員の集合の用
二 当該対立抗争のための謀議、指揮命令又は連絡の用
三 当該対立抗争に供用されるおそれがあると認められる凶器その他の物件の製造又は保管の用
2 前項の規定は、一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。)若しくは当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員若しくはその居宅に対して敢行される一連の凶器を使用しての暴力行為が発生した場合について準用する。この場合において、同項中「事務所が」とあるのは「事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。)が」と、「指定暴力団等の指定暴力団員により次の」とあるのは「集団に所属する指定暴力団員により次の」と、「当該指定暴力団等の活動」とあるのは「当該集団の活動」と、同項第一号中「多数」とあるのは「当該集団に所属する多数」と読み替えるものとする。
3 公安委員会は、第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による命令をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者が当該事務所について同項の命令を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章をはり付けるものとする。
4 公安委員会は、前項の規定により標章をはり付けた場合において、第一項の規定に基づき定められた期限が経過したとき、又は当該期限内において当該標章をはり付けた事務所が同項各号の用に供されるおそれがなくなったと認めるときは、当該標章を取り除かなければならない。
5 何人も、第三項の規定によりはり付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章をはり付けた事務所に係る第一項の規定に基づき定められた期限が経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
第四章 加入の強要の規制その他の規制等
第一節 加入の強要の規制等
(加入の強要等の禁止)
第十六条 指定暴力団員は、少年(二十歳未満の者をいう。以下同じ。)に対し指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は少年が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。
2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、人を威迫して、その者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はその者が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。
3 指定暴力団員は、人を威迫して、その者の親族又はその者が雇用する者その他のその者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下この項並びに第十八条第一項及び第二項において「密接関係者」という。)に係る組抜け料等(密接関係者の暴力団からの脱退が容認されること又は密接関係者に対する暴力団への加入の強要若しくは勧誘をやめることの代償として支払われる金品等をいう。)を支払うこと又は密接関係者の住所若しくは居所の教示その他密接関係者に係る情報の提供をすることを強要し、又は勧誘することその他密接関係者を指定暴力団等に加入させ、又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害するための行為として国家公安委員会規則で定めるものをしてはならない。
(加入の強要の命令等の禁止)
第十七条 指定暴力団員は、その配下指定暴力団員(指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員に指示又は命令をすることができる場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下同じ。)に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。
2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。
(加入の強要等に対する措置)
第十八条 公安委員会は、指定暴力団員が第十六条の規定に違反する行為をしており、その相手方が困惑していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項(当該行為が同条第三項の規定に違反する行為であるときは、当該行為に係る密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴力団等から脱退することを妨害されることを防止するために必要な事項を含む。)を命ずることができる。
2 公安委員会は、指定暴力団員が第十六条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為の相手方若しくは同条第三項の規定に違反する行為に係る密接関係者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はこれらの者が当該指定暴力団等から脱退することを妨害することを防止するために必要な事項を命ずることができる。
3 公安委員会は、指定暴力団員が第十六条第一項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為に係る少年が当該指定暴力団等に加入し、又は当該指定暴力団等から脱退しなかった場合において、加入し、若しくは脱退しなかったことが当該少年の意思に反していると認められ、又は当該少年の保護者が当該少年の脱退を求めているときは、当該指定暴力団員に対し、当該少年を当該指定暴力団等から脱退させるために必要な事項を命ずることができる。
第十九条 公安委員会は、指定暴力団員が第十七条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第十六条の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
(指詰めの強要等の禁止)
第二十条 指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して指詰め(暴力団員が、その所属する暴力団の統制に反する行為をしたことに対する謝罪又はその所属する暴力団からの脱退が容認されることの代償としてその他これらに類する趣旨で、その手指の全部又は一部を自ら切り落とすことをいう。以下この条及び第二十二条第二項において同じ。)をすることを強要し、若しくは勧誘し、又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助してはならない。
(指詰めの強要の命令等の禁止)
第二十一条 指定暴力団員は、その配下指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。
2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。
(指詰めの強要等に対する措置)
第二十二条 公安委員会は、指定暴力団員が第二十条の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、指定暴力団員が第二十条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して指詰めをすることを強要し、若しくは勧誘すること又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。
第二十三条 公安委員会は、指定暴力団員が第二十一条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第二十条の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
(少年に対する入れ墨の強要等の禁止)
第二十四条 指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助してはならない。
(少年に対する入れ墨の強要の要求等の禁止)
第二十五条 指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。
(少年に対する入れ墨の強要等に対する措置)
第二十六条 公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条の規定に違反する行為をしており、かつ、当該行為に係る少年が困惑していると認め、又は当該行為が当該少年の保護者の意思に反していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、少年に対して入れ墨を施すこと、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘すること又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。
第二十七条 公安委員会は、指定暴力団員が第二十五条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して第二十四条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆すこと又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
(離脱の意志を有する者に対する援護等)
第二十八条 公安委員会は、暴力団から離脱する意志を有する者(以下この条において「離脱希望者」という。)その他関係者を対象として、離脱希望者を就業環境に円滑に適応させることの促進、離脱希望者が暴力団から脱退することを妨害する行為の予防及び離脱希望者に対する補導その他の援護その他離脱希望者の暴力団からの離脱と社会経済活動への参加を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
2 公安委員会は、暴力団から離脱した者が就職等を通じて社会経済活動に参加することの重要性について住民及び事業者の関心を高め、並びに暴力団から離脱した者に対する援護に関する思想を普及するための啓発を広く行うものとする。
3 公安委員会は、第一項の措置を実施するため必要な限度において、離脱希望者の状況について、第三十二条の二第一項の規定により指定した都道府県暴力追放運動推進センターから報告を求めることができる。
第二節 事務所等における禁止行為等
(事務所等における禁止行為)
第二十九条 指定暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 指定暴力団等の事務所(以下この条及び第三十三条第一項において単に「事務所」という。)の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせるおそれがある表示又は物品として国家公安委員会規則で定めるものを掲示し、又は設置すること。
二 事務所又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。
三 人に対し、債務の履行その他の国家公安委員会規則で定める用務を行う場所として、事務所を用いることを強要すること。
(事務所等における禁止行為に対する措置)
第三十条 公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、付近の住民若しくは通行人又は当該行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
第三節 損害賠償請求等の妨害の規制
(損害賠償請求等の妨害の禁止)
第三十条の二 指定暴力団員は、次に掲げる請求を、当該請求をし、又はしようとする者(以下この条において「請求者」という。)を威迫し、請求者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他の請求者と社会生活において密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者(第三十条の四並びに第三十条の五第一項第三号及び第四号において「配偶者等」という。)につきまとい、その他請求者に不安を覚えさせるような方法で、妨害してはならない。
一 当該指定暴力団員その他の当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の指定暴力団員がした不法行為により被害を受けた者が当該不法行為をした指定暴力団員その他の当該被害の回復について責任を負うべき当該指定暴力団等の指定暴力団員に対してする損害賠償請求その他の当該被害を回復するための請求
二 当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の事務所(事務所とするために整備中の施設又は施設の区画された部分を含む。以下この号において同じ。)の付近の住民その他の者で当該事務所若しくはその周辺における当該指定暴力団等の指定暴力団員の行為によりその生活の平穏若しくは業務の遂行の平穏が害されているもの又は当該事務所の用に供されている建物若しくは土地(以下この号において「建物等」という。)の所有権その他当該建物等につき使用若しくは収益をする権利若しくは当該建物等に係る担保権を有する者で当該指定暴力団等の指定暴力団員の行為により当該権利を害されているものが当該事務所に係る管理者に対してする当該行為の停止又は当該事務所の使用の差止めの請求その他当該事務所を当該指定暴力団等の指定暴力団員に使用させないこととするための請求
(損害賠償請求等の妨害に対する措置)
第三十条の三 公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
(損害賠償請求等の妨害を防止するための措置)
第三十条の四 公安委員会は、第三十条の二各号に掲げる請求が行われた場合において、当該請求の相手方である指定暴力団員が当該請求に係る請求者又はその配偶者等の生命、身体又は財産に危害を加える方法で同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。
第四節 暴力行為の賞揚等の規制
第三十条の五 公安委員会は、指定暴力団員が次の各号のいずれかに該当する暴力行為を敢行し、刑に処せられた場合において、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員が、当該暴力行為の敢行を賞揚し、又は慰労する目的で、当該指定暴力団員に対し金品等の供与をするおそれがあると認めるときは、当該他の指定暴力団員又は当該指定暴力団員に対し、期間を定めて、当該金品等の供与をしてはならず、又はこれを受けてはならない旨を命ずることができる。ただし、当該命令の期間の終期は、当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過する日を超えてはならない。
一 当該指定暴力団等と他の指定暴力団等との間に対立が生じ、これにより当該他の指定暴力団等の事務所又は指定暴力団員若しくはその居宅に対する凶器を使用しての暴力行為が発生した場合における当該暴力行為
二 当該指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、これにより当該対立に係る指定暴力団等の事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。)又は当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員若しくはその居宅に対する凶器を使用しての暴力行為が発生した場合における当該暴力行為
三 当該指定暴力団等の指定暴力団員がした暴力的要求行為をその相手方が拒絶した場合において、これに報復し、又は当該相手方を当該暴力的要求行為に応じさせる目的で、当該相手方又はその配偶者等に対してする暴力行為
四 第三十条の二各号に掲げる請求を妨害する目的又は当該請求がされたことに報復する目的で、当該請求をし、若しくはしようとする者又はその配偶者等に対してする暴力行為
2 公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の期間を経過する前に同項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、速やかに、当該命令を取り消さなければならない。
第五章 指定暴力団の代表者等の損害賠償責任
(対立抗争等に係る損害賠償責任)
第三十一条 指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団と他の指定暴力団との間に対立が生じ、これにより当該指定暴力団の指定暴力団員による暴力行為(凶器を使用するものに限る。以下この条において同じ。)が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 一の指定暴力団に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、これにより当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員による暴力行為が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときも、前項と同様とする。
(威力利用資金獲得行為に係る損害賠償責任)
第三十一条の二 指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団の指定暴力団員が威力利用資金獲得行為(当該指定暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得る行為をいう。以下この条において同じ。)を行うについて他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該代表者等が当該代表者等以外の当該指定暴力団の指定暴力団員が行う威力利用資金獲得行為により直接又は間接にその生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得ることがないとき。
二 当該威力利用資金獲得行為が、当該指定暴力団の指定暴力団員以外の者が専ら自己の利益を図る目的で当該指定暴力団員に対し強要したことによって行われたものであり、かつ、当該威力利用資金獲得行為が行われたことにつき当該代表者等に過失がないとき。
(民法 の適用)
第三十一条の三 指定暴力団の代表者等の損害賠償の責任については、前二条の規定によるほか、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
第六章 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる不当な影響の排除のための民間活動の促進
(国及び地方公共団体の責務)
第三十二条 国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体(次項において「事業者等」という。)が自発的に行う暴力排除活動(暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより事業活動又は市民生活に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。同項において同じ。)の促進を図るため、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、事業者等が安心して暴力排除活動の実施に取り組むことができるよう、その安全の確保に配慮しなければならない。
(都道府県暴力追放運動推進センター)
第三十二条の二 公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に一を限って、都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
一 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。
二 次項第三号から第五号までの事業(以下「相談事業」という。)に係る相談の申出人、暴力団の影響を受けている少年又は暴力団から離脱する意志を有する者(第三項において「相談の申出人等」という。)に対する助言について、専門的知識経験を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下「暴力追放相談委員」という。)が置かれていること。
三 その他次項に規定する事業を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。
2 都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
一 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。
二 暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的な組織活動を助けること。
三 暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずること。
四 少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行うこと。
五 暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行うこと。
六 公安委員会の委託を受けて第十四条第二項の講習を行うこと。
七 不当要求情報管理機関(不当要求に関する情報の収集及び事業者に対する当該情報の提供を業とする者をいう。)の業務を助けること。
八 暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うこと。
九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)第三十八条 に規定する少年指導委員に対し第四号 の事業の目的を達成するために必要な研修を行うこと。
十 前各号の事業に附帯する事業
3 都道府県センターは、相談事業を行うに当たっては、相談の申出人等に対する助言については、暴力追放相談委員に行わせなければならない。
4 都道府県センターは、住民から暴力団員による不当な行為に関する相談の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その相談に係る事項の迅速かつ適切な解決に努めなければならない。
5 公安委員会は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
6 公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
7 都道府県センターの役員若しくは職員(暴力追放相談委員を含む。)又はこれらの職にあった者は、相談事業に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 都道府県センターは、その業務の運営について都道府県警察と密接に連絡するものとし、都道府県警察は、都道府県センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。
9 第一項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(全国暴力追放運動推進センター)
第三十二条の三 国家公安委員会は、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、全国暴力追放運動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。
2 全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
一 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための二以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。
二 暴力追放相談委員その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。
三 少年の健全な育成に及ぼす暴力団の影響その他の暴力団の市民生活に与える影響に関する調査研究を行うこと。
四 都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。
五 前各号の事業に附帯する事業
3 前条第五項、第六項、第八項及び第九項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第八項中「都道府県警察」とあるのは「国家公安委員会及び警察庁」と読み替えるものとする。
第七章 雑則
(報告及び立入り)
第三十三条 公安委員会は、この法律の施行に必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、この法律の施行に必要な限度において、指定暴力団員その他の関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に事務所に立ち入り、物件を検査させ若しくは指定暴力団員その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(意見聴取)
第三十四条 公安委員会は、第十一条第二項、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項、第十五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次条、第三十九条及び第四十二条第一項において同じ。)、第十八条第二項若しくは第三項、第十九条、第二十二条第二項、第二十三条、第二十六条第二項、第二十七条、第三十条の四又は第三十条の五第一項の規定による命令をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。ただし、命令に係る者がした暴力的要求行為若しくは準暴力的要求行為、第十六条若しくは第二十四条の規定に違反する行為若しくは第三十条の五第一項に規定する暴力行為の相手方又は第三十条の四に規定する請求者若しくはその配偶者等に係る個人の秘密又は事業上の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、意見聴取を公開しないことができる。
2 前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、当該命令に係る者に対し、命令をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
3 意見聴取に際しては、当該命令に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
4 第十二条の二の規定による命令に係る第一項の意見聴取を行う場合において、当該命令に係る者が当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の出頭及び意見の陳述を求めたときは、公安委員会は、これを許可することができる。
5 公安委員会は、当該命令に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該命令に係る者の所在が不明であるため第二項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで同項に規定する命令をすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、第一項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(仮の命令)
第三十五条 公安委員会は、緊急の必要がある場合においては、前条第一項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで、仮に、第十一条第二項、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項、第十五条第一項、第十八条第二項、第十九条、第二十二条第二項、第二十三条、第二十六条第二項、第二十七条、第三十条の四又は第三十条の五第一項の規定(以下この条において「第十一条第二項、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項等の規定」という。)による命令をすることができる。
2 前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)の効力は、仮の命令をした日から起算して十五日とする。
3 公安委員会は、仮の命令をしたときは、当該仮の命令をした日から起算して十五日以内に、公開による意見聴取を行わなければならない。
4 公安委員会がした仮の命令が第十五条第一項、第三十条の四及び第三十条の五第一項に係るもの以外のものである場合において、当該仮の命令を受けた者の当該仮の命令に係る違反行為をした時における住所(当該違反行為をした者が指定暴力団員である場合で当該指定暴力団員の住所が明らかでないときにあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所。以下この項において「住所等」という。)が当該仮の命令をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に在るときは、当該仮の命令をした公安委員会は、前項の規定にかかわらず同項の意見聴取を行うことなく、速やかに、当該仮の命令をした旨をその者の住所等の所在地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。この場合において、通知を受けた公安委員会は、当該仮の命令があった日から起算して十五日以内に、公開による意見聴取を行わなければならない。
5 前条第一項ただし書、第二項、第三項及び第六項の規定は、前二項の意見聴取について準用する。この場合において、同条第二項中「命令をしようとする理由」とあるのは「仮の命令をした理由」と、「相当の期間をおいて」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。
6 公安委員会は、第三項又は第四項の意見聴取の結果、仮の命令が不当でないと認めたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで第十一条第二項等の規定による命令をすることができる。
7 第十一条第二項等の規定による命令をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。
8 公安委員会は、第三項又は第四項の意見聴取の結果、仮の命令が不当であると認めた場合は、直ちに、その命令の効力を失わせなければならない。
9 仮の命令に係る者の所在が不明であるため第五項において準用する前条第二項の規定による通知をすることができないことにより又は仮の命令に係る者若しくはその代理人が出頭しないことにより、第三項又は第四項の意見聴取を行うことができず、かつ、次に掲げる命令をするため、当該仮の命令があった日から起算して十五日以内に同条第一項の意見聴取に係る同条第二項の規定による公示がされているときは、第二項の規定にかかわらず、当該仮の命令の効力は、当該意見聴取の期日(同条第五項の規定に該当する場合にあっては、当該意見聴取に係る公示をした日から起算して三十日を経過する日)までとする。
一 当該仮の命令に係る違反行為に関する第十一条第二項等の規定(第十五条第一項、第三十条の四及び第三十条の五第一項の規定を除く。)による命令
二 当該仮の命令に係る指定暴力団等の事務所に関する第十五条第一項の規定による命令
三 当該仮の命令に係る請求に関する第三十条の四の規定による命令
四 当該仮の命令に係る暴力行為に関する第三十条の五第一項の規定による命令
(公安委員会の報告等)
第三十六条 公安委員会は、暴力団の活動の状況、暴力団の事務所の所在地その他暴力団の実態を把握して、これらに関する事項を国家公安委員会に報告しなければならない。
2 国家公安委員会は、前項の規定による報告に基づき、報告に係る暴力団の主たる事務所と認められる事務所を決定し、その旨を各公安委員会に通報するものとする。
3 公安委員会は、指定暴力団員に対しこの法律の規定による命令をした場合における当該命令の内容、命令の日時その他指定暴力団等又は指定暴力団員に係る事項で国家公安委員会が定めるものを国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
4 公安委員会は、第三条及び第四条の規定による指定並びにこの法律の規定による命令をするについて必要があるときは、官公署に、これらの指定又は命令をするため参考となるべき資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
(不服申立て等)
第三十七条 第三条又は第四条の規定による指定に不服がある者は、国家公安委員会に審査請求をすることができる。
2 国家公安委員会は、指定暴力団等の指定についての審査請求に対する裁決に当たっては、国家公安委員会規則で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。
3 指定暴力団等の指定の取消しを求める訴えは、当該指定についての審査請求に対する国家公安委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(審査専門委員)
第三十八条 国家公安委員会に、第三条又は第四条の規定による指定暴力団等の指定に係る確認及び不服申立てについて、第三条第一号又は第四条第二号の要件に関する専門の事項を調査審議し、意見を提出させるため、審査専門委員若干人を置く。
2 審査専門委員は、人格が高潔であって、指定暴力団等の指定に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、国家公安委員会が任命する。
3 審査専門委員の任期その他審査専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(命令等を行う公安委員会)
第三十九条 この法律における公安委員会は、次の各号に掲げる事項に関しては、当該各号に定める公安委員会とする。
一 第五条第二項の規定による通知及び公示 同条第一項の意見聴取に係る指定をしようとする暴力団の主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会
二 第五条第一項の意見聴取 同条第二項の規定による公示をした公安委員会
三 第三条又は第四条の規定による指定 第五条第一項の意見聴取に係る公安委員会
四 第八条第二項又は第三項の規定による指定の取消し 指定の取消しをしようとする指定暴力団等の主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会
五 第十一条第二項、第十二条第一項、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項、第十八条第二項若しくは第三項、第十九条、第二十二条第二項、第二十三条、第二十六条第二項若しくは第二十七条の規定による命令(仮の命令を除く。)又はこれらの命令に係る第三十四条第一項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の住所地(当該違反行為を行った者が指定暴力団員である場合で当該指定暴力団員の住所が明らかでないときにあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会
六 第十二条の二の規定による命令又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取当該命令又は意見聴取に係る暴力的要求行為が行われた時における当該命令又は意見聴取に係る第十二条の二各号に定める指定暴力団員の住所地(当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会
七 第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条の六第一項、第十八条第一項、第二十二条第一項、第二十六条第一項、第三十条若しくは第三十条の三の規定による命令又は第十五条第一項、第三十条の四及び第三十条の五第一項の規定に係る仮の命令以外の仮の命令 当該命令に係る違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会
八 第十三条の規定による援助 第十一条又は第十二条の六の規定による命令をした公安委員会
九 第十四条第一項の規定による援助又は同条第二項の規定による講習 当該援助又は講習に係る事業者の主たる事業所の所在地を管轄する公安委員会
十 第十五条第一項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を含む。)又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る事務所の所在地を管轄する公安委員会
十一 第三十条の四の規定による命令(同条の規定に係る仮の命令を含む。)又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る第三十条の二各号に掲げる請求が行われた時における当該請求の相手方である指定暴力団員の住所地(当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会
十二 第三十条の五第一項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を含む。)又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る暴力行為が行われた時における当該暴力行為を行った指定暴力団員の住所地(当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会
十三 第三十二条の二第一項の規定による指定、同条第五項の規定による命令又は同条第六項の規定による取消し 同条第一項の規定による申出を受け、又は指定をした公安委員会
(警察庁長官への権限の委任)
第四十条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第六条第一項の規定による確認及び同条第二項の規定による意見聴取、第八条第四項の規定による確認、第三十七条第一項の規定による審査請求及び同条第二項の規定による意見聴取並びに第三十八条第二項の規定による任命に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
(方面公安委員会への権限の委任)
第四十一条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げる事務を除き、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
一 第三条及び第四条の規定による指定
二 第五条第一項の意見聴取
三 第六条第一項及び第八条第四項の規定による確認の請求
四 第六条第四項及び第八条第五項の規定による通知の受理
五 第七条第一項(第八条第七項において準用する場合を含む。)及び第七条第四項の規定による公示
六 第七条第三項(第八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知
七 第八条第二項及び第三項の規定による指定の取消し
(公安委員会の事務の委任)
第四十二条 公安委員会は、仮の命令に関する事務、第十二条の四第二項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務並びに第十五条第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第三項及び第四項に規定する事務を警視総監又は道府県警察本部長に行わせることができる。
2 方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行わせることができる。
3 公安委員会は、第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条の六第一項、第十八条第一項、第二十二条第一項、第二十六条第一項、第三十条又は第三十条の三の規定による命令を警察署長に行わせることができる。
(行政手続法 の適用除外)
第四十三条 第二章から第四章まで及びこの章の規定による命令については、行政手続法第三章 の規定は、適用しない。
(経過措置)
第四十四条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(国家公安委員会規則への委任)
第四十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第八章 罰則
第四十六条 第十一条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十二条の規定による命令に違反した者
二 第十二条の二の規定による命令に違反した者
三 第十二条の四第一項の規定による命令に違反した者
四 第十二条の六の規定による命令に違反した者
五 第十五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
六 第十八条の規定による命令に違反した者
七 第十九条の規定による命令に違反した者
八 第二十二条の規定による命令に違反した者
九 第二十三条の規定による命令に違反した者
十 第二十六条の規定による命令に違反した者
十一 第二十七条の規定による命令に違反した者
十二 第三十条の規定による命令に違反した者
十三 第三十条の三の規定による命令に違反した者
十四 第三十条の四の規定による命令に違反した者
十五 第三十条の五第一項の規定による命令に違反した者
第四十八条 第三十二条の二第七項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十九条 第十五条第五項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十条 第三十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年五月一二日法律第四一号)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、別表に二号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年六月六日法律第七〇号)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日
(処分等の効力)
第百八十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条 附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百九十一条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二六日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年八月一八日法律第一三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第四十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一三年一一月三〇日法律第一三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三 目次の改正規定中「第五章 雑則(第五十六条の六―第六十二条の二)」を「第五章 雑則(第五十六条の六―第五十九条の七)第六章 罰則(第六十条―第六十二条の二)」に改める部分、第四十六条第四項の改正規定、第五十九条第一項及び第三項の改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同条に二項を加える改正規定、第五十九条の二を第五十九条の二の七とし、第五十九条の次に六条を加える改正規定、第五十九条の五第二項の改正規定、第五十九条の七の次に章名を付する改正規定、第六十条の次に三条を加える改正規定(第六十条の四に係る部分に限る。)並びに第六十二条の二の改正規定並びに附則第六条及び第十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一五年七月二五日法律第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年四月二八日法律第三八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、信託業法の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(次条において「新法」という。)第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第一条の規定の施行後に発生した暴力行為について適用する。
第三条 新法の規定の適用については、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第七章に規定する罪は、新法別表第四十二号に掲げる罪とみなす。
第四条 第二条の規定の施行前にした特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)第六章に規定する罪については、第二条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年五月一二日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄 エ
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第六十六条の規定 公布の日
四 第四条、第五条、第七条及び第八条の規定並びに附則第十七条から第二十八条まで、第二十九条第三項、第三十五条、第四十六条、第四十七条、第五十一条から第五十三条までの及び第六十三条の二規定 施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(前条の規定による暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条 前条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第九条第六号の規定は、第四号施行日以後にした同号に掲げる行為について適用し、第四号施行日前にした行為については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(政府の責務)
第六十六条 政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
(検討)
第六十七条 政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
2 政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
3 政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附 則 (平成一九年三月三一日法律第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第三条、附則第十三条第一項及び第五項から第七項まで並びに附則第十四条から第十七条までの規定 平成二十年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一九年六月一三日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日
二 第四条並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日
附 則 (平成二〇年五月二日法律第二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第二節 事務所等における禁止行為等(第二十九条・第三十条)」を改める部分に限る。)、第九条の改正規定、第十五条の改正規定(見出しを削る部分を除く。)、第四章に二節を加える改正規定、第四十七条の改正規定、第三十四条第一項の改正規定、第三十五条の改正規定、第三十九条の改正規定(同条第十号中「第三十一条第一項」を「第三十二条の二第一項」に改める部分を除く。)、第四十二条第三項の改正規定、第四十三条の改正規定(「第六章」を「この章」に改める部分を除く。)及び別表の改正規定(次号に掲げる規定を除く。) 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 別表に二号を加える改正規定(同表第五十三号に係る部分に限る。) 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)の施行の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十一条の二の規定は、この法律の施行後に指定暴力団員が行った他人の生命、身体又は財産を侵害する行為について適用する。
附 則 (平成二〇年六月六日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十条の規定 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(調整規定)
第十一条 この法律の施行の日が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定の適用については、新法第六章に規定する罪は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表に掲げる罪とみなす。
附 則 (平成二一年六月二四日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十一条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二一年七月一〇日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成二二年一二月一〇日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
別表 (第二条関係)
一 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)に規定する罪
二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第五章、第七章、第二十二章、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章から第三十三章まで、第三十五章から第三十七章まで及び第四十章に規定する罪
三 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪
四 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)に規定する罪
五 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十三章に規定する罪
六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五章に規定する罪
七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六章に規定する罪
八 金融商品取引法第八章に規定する罪
九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七章に規定する罪
十 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第六章に規定する罪
十一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六章に規定する罪
十二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第五章に規定する罪
十三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第六章に規定する罪
十四 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第八章に規定する罪
十五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第十章に規定する罪
十六 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五章に規定する罪
十七 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第七章に規定する罪
十八 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)に規定する罪
十九 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第五章に規定する罪
二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第五編に規定する罪
二十一 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第七章に規定する罪
二十二 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第八章に規定する罪
二十三 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)に規定する罪
二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第九章に規定する罪
二十五 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第八章に規定する罪
二十六 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第九章に規定する罪
二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第七章に規定する罪
二十八 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第五章に規定する罪
二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に規定する罪
三十 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章に規定する罪
三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五章に規定する罪
三十二 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第八章に規定する罪
三十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第五章に規定する罪
三十四 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)に規定する罪
三十五 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第八章に規定する罪
三十六 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第九章に規定する罪
三十七 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第五章に規定する罪
三十八 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五章に規定する罪
三十九 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第七章に規定する罪
四十 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第三章に規定する罪
四十一 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第七章に規定する罪
四十二 保険業法(平成七年法律第百五号)第六編に規定する罪
四十三 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第五編に規定する罪
四十四 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第六章に規定する罪
四十五 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)に規定する罪
四十六 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第二章に規定する罪
四十七 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第七章に規定する罪
四十八 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八章に規定する罪
四十九 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第六章に規定する罪
五十 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第五章に規定する罪
五十一 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第七章に規定する罪
五十二 会社法第八編に規定する罪
五十三 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)に規定する罪
五十四 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五章に規定する罪