中学生にわかるかな??法理学
−−−気まぐれ、執筆メモ−−−
大阪弁護士会所属
弁護士 服 部 廣 志
その1−−権利−−−−−−−−−−−−−−−
河童
仙人さま〜〜
最近、よく言われる
「権利」って、なんなんす??
仙人
なになに、、、「権利」かぁ〜〜
まぁ、、いろんな意味に使われるんす!!
河童
そんなん、いわれちゃ〜〜わからんす??
仙人
なに、いっちょる
権利って、いう限り
なんか、とくするんちゃうん!!
河童
そりゃそっす
なんか、ご利益あるから、
権利っす!!
大事にしてるもん
とっていきよる奴
納税?、、、、義務???
仙人
なんじゃら、、ほい??
わかっちょる、、、やんけ!!??
権利っちゅうのは
ご利益、、受けられるっちゅうこと
ご利益、、受けること、、認められる、、っちゆうこと!!
わかったすか??
「ある利益」 を
「享受(受ける)」 する
「力」・・・!!
河童
わかりやんした!!
仙人さま〜〜
権利っちゅうのは、わかったれすけど
権能とは、どこか、、、違うんす???
仙人
う〜〜〜ん
こりゃ、、河童よ
授業料払っとるか、、、??
河童
まだ、れす
仙人
ほな〜〜さいなら〜〜
また、今度ね〜〜!!
その2−−権利と反射的利益−−−−−−−−−−−
1 権利とは、なにか、と言われれば難しいけれども、「ある一定の利益を享受(受ける)する力」とでも、定義する他はないと言われているかも。
2 この「一定の利益を享受すること」それ自体については権利性を云々する必要性や実益がないのかも知れないものの、この「利益享受」こそが権利の中核であることを理解しておく必要がある。
3 この享受が認められる各種利益には、さまざまなものがあり得る。
例えば、物の所有権の場合には、
イ その物自体を利用する権能
ロ その物から生ずる果実を取得する権能
ハ その物を他の人に貸与する権能
ニ そして、最後には、その物を廃棄する権能
例えば、債権の場合には
イ 債務者に債務の履行を請求する権能
ロ 債権を譲渡する権能
ハ 債権を免除する権能
4 この権利である「一定の利益を享受」することを妨害されるなどした場合、その妨害を排除する等の力がなければ、権利は絵にかいた餅となってしまいます。
この「力の有無」が、「権利」と「権利でない反射的利益」の差違となるのです。
私たちは、近くにある市町村の図書館を利用し、図書館を利用するという利益を享受しています。仮に、市立図書館が遠方に移転したり、廃止されるとしたら、私たちが享受している利益が減少したり、奪われる結果となります。
この場合、図書館の廃止は許さない、私たちが享受してきた利益を侵害する、図書館廃止を中止しなさい、、、と裁判所に訴えることができるのでしょうか??
5 裁判所に訴えて、図書館の廃止を中止させ、従前から図書館を利用することにより享受してきた利益を確保できないとしたら、私たちが享受してきた利益とは、一体、なんなんでしょうか??
市町村が図書館を設置、運営している、、、その行政の行為が存在することにより、反射的に利益を受けているだけであり、図書館が廃止されれば反射的に利益の享受を喪失する。
このような性質のものであって、権利としては認められない利益のことを、権利と区別する意味で、法律の世界では「反射的利益」と呼んでいるのです。
太陽がでれば暖かいし、陽が沈むと寒くなる!!
(注−−社会の構造が複雑になってくると、従前は、単に反射的利益と考えられていたものが、その後、一定の権利として認められるという事態も生じてきています。)
その??−−権利と権能−−−−−−−−−−−お蜜柑、未完
このために様々な力、権能ないし(権利の実効性を担保する権利)が認められている。
例えば、・・・・・
実社会において、権利の行使として問題となったりするのは妨害排除請求が認められるのか、といった権能ないし(権利の実効性を担保する権利)の有無や存否が問題となる。
排他的独占的な権利の場合も同様である。
権利の中核は、あくまでも当該権利が享受を認める利益にある。その利益が、その性質上、「一定の独占的なもの」でなければ「享受すべき利益」が「利益」でなくなる場合がある。