少年保護事件の仕組み
 
               大阪弁護士会所属
                   弁護士 五 右 衛 門

 

一 執筆の動機など
 
1 弁護士会の法律相談などで、少年事件の相談を受けて見ると
イ 少年事件についての、手続きの流れなどの理解をされておられない方もおられ
ロ また、保護者に接した警察官などが適切な説明をしていないと思われる案件を見る
ハ 弁護士のなかにも家庭裁判所の保護処分手続きを十分理解しておられない人もいる。
 
2 このようなことから、一般の人が、
 「少年事件についての手続きの流れ」や
 「家庭裁判所がどのようなことを考えて少年に接しているのか」を
その実情を、実態を、そしてその手続きを理解して貰えるように、少年事件の概略を記載していくこととする。 
 
二 少年保護事件における家庭裁判所の基本的発想
 
1 家庭裁判所の手続きや少年に対する保護処分を考えるについて、ひとつ、頭にたたき込んで欲しいことがある。
2 家庭裁判所における少年に対する処分を決定する審判官(裁判官)を補佐する家庭裁判所調査官や少年鑑別所の鑑別技官らは、法律の建前ないし理論どおり、「少年を保護する」ないし「少年が今後犯罪等を犯すことなく人生を生きていく」について、「何が不足しているのか、何が必要なのか」ということを「理論どおりに考え、考えようとしている」ということである。
3 少年に対する保護処分の必要性の有無と必要な保護処分の内容等について、語弊があるかもしれないが、若い調査官であればあるほど、純粋に、理論どおりに考えようとしているという事実である。
 
4 もし、あなたが家庭裁判所少年調査官からの呼び出し調査に応じて、調査官と面接、面談しているとき、例えば「少年について、今回は勘弁してやって下さい」というような趣旨の発言をしたら、調査官はあなたのことを「あっりゃ〜 この親御さんは、少年に対する監督能力、監護能力に問題があるのかなぁ〜〜」なんて思うかもしれません。
 
 なぜだか、わかりますか??
 
 
 
                          続く