「クレジット・サラ金問題処理の大阪弁護士会統一基準」
(平成12年3月23日施行)
大阪弁護士会消費者保護委員会・総合法律相談センター
(東京三弁護士会基準と同一)
会員は多重債務者の債務任意整理を次のとおり処理する。
1 取引経過の開示
債権者に対し、債務者との取引経過の開示を求めること。
2 残元本の確定
開示された取引経過をもとに利息制限法による引き直し
計算によって残元本を確定する。なお、遅延損害金は遅延
日数のみにつき計算し、全体については期限の利益を失わ
ないものとする。
3 弁済案の提示
残元本を上限とし、最終取引(借入・返済)日以降の遅
延損害金や将来利息を付さずに弁済案を提示すること。
大阪弁護士会月報NO332より、転載
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