証拠の内容、健全な常識感覚と事実の認定
 
              大阪弁護士会所属
弁護士  五 右 衛 門
 
一 出会い系サイトで2千万円払った男性が逆転勝訴
 
 1審判決は
   「メール相手がサクラかどうか明らかではない」としたが、
 高裁は
   「被告が組織的に使っているサクラと見るほかなく、詐欺に当たる」と結論づけた。
...
 常識的な推論で
      事実認定するのか、
 
    推論に過ぎないとしてしまうのか、、、??
 
紙一重!!
 
 担当裁判官の、健全な常識感覚に依存する!!
 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130619-00001042-yom-soci