証拠の内容、健全な常識感覚と事実の認定
大阪弁護士会所属
弁護士 五 右 衛 門
一 出会い系サイトで2千万円払った男性が逆転勝訴
1審判決は
「メール相手がサクラかどうか明らかではない」としたが、
高裁は
「被告が組織的に使っているサクラと見るほかなく、詐欺に当たる」と結論づけた。
...
常識的な推論で
事実認定するのか、
推論に過ぎないとしてしまうのか、、、??
紙一重!!
担当裁判官の、健全な常識感覚に依存する!!
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130619-00001042-yom-soci