マンション金銭管理など
 
特徴
1 相手が多数人である
2 ひとりについて、複数の種別の金銭管理が必要である。
 
基本
1 会社独自の金銭管理をしない
2 滞納金があれば,直ちに弁護士に相談できる(訴訟提起が可能な)金銭管理を日常的に行う
3 従って,
 @「法律の定める弁済充当方法」 プラス A「合意内容」
に従った金銭管理をする
 @及びAに基づく計算であることが明確に、かつ峻別されていることが必要である。
4 「計算センター」というようなものをつくり,そこで計算させていても,その計算方法が「3」に準じていなければ,無駄な計算をしていることとなる。
  こういう「無駄な計算」をさせている管理会社が多いのかもしれない??
5 弁護士が介入した場合,「計算のし直しが必要とならない計算」をしておくべきである。
 
(弁護士五右衛門に連絡をして,その金銭管理の手法を勉強すべきである!!)
 
手法
1 相手毎に、延滞金計算書を作成し
2 その相手も計算種別に、延滞金計算くんを,設ける
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