図解・刑事事件 Advertisement
逮捕、勾留された、被疑者事件については、受任当初の約一週間が勝負!!
事件の見通しがつくまで、ほぼ、連日接見し、捜査の責任者と面談する。
事件の見通しがついたら、、、、それなりの対応をしていく!!
共犯者の弁護人に、
@ 事件の見通しをつけず
A 無罪主張をすればよいという
B 警察へは電話のみで、捜査責任者と、直接の、接触もしない
こんな、弁護人が登場すると、
引きづられて、,,不利益を受けかねず
難儀、,,難儀、,,,
難儀な、、お話!!
「弁護士五右衛門事務所」案内
「弁護士五右衛門事務所」は、弁護士五右衛門(元裁判官)、が統括しています。
刑事事件の弁護は、刑事訴訟に関する法律を知っていれば足りるというものではありません。
逮捕、勾留された人の殆どは初体験です。身柄の拘束に驚き、うろたえています。
刑事手続きでの、その人の現在の立場などを正確に伝える必要があります。
そして、その人の心に、できるだけ、安定をもたらす必要があります。
受任当初は、可能な限り、頻繁に接見することが必要です、事案の真相や問題点の把握を容易にしてくれます。
犯罪を犯した、ない犯したと疑われている人間の心を理解する能力が必要であり、人間を理解できない人に刑事弁護は不可能です。
勾留満期前釈放、獲得
小職 → 検察官
・ 本件のような証拠で起訴できるわけがない。
・ このまま身柄の拘束が続けば、勤務先から不利益処分を受けるおそれがある。
・ 弁護人弁護士の立場も考えるべきである。
・ 即時、被疑者の釈放を求める。
検察官 → 小職
・ 捜査の必要性がある。
小職 → 検察官
・ 捜査の必要性があるのなら在宅で捜査を継続すれば足りる。
(殆ど、喧嘩腰の、、、、会話)
結論
・ 釈放
無罪判決、獲得
「弁護士五右衛門事務所」は刑事事件、無罪判決も取得しています。
・ 主文
被告人は無罪。
弁護士費用など
刑事弁護着手金
30万円(消費税3万円)から〜〜〜〜〜
複数の弁護士弁護人で、
日本中、どこへでも、、
弾丸、接見の日々を続けています!!
1
23日間の攻防!!
下記 URL をクリックして 読んで下さい。
最初の勾留期間の10日間に、勾留請求をした日が含まれますので、22日と表現する人もいます。
2
人間の心が、わからないと、刑事事件は 理解できないのです。
3
刑事訴訟は、捜査の二重構造による巧妙なトリックとの戦いでもあるのです。
これは、刑事弁護をしている弁護士の一部の人にしかわからないものなのです。
4
昔も、今も、刑事訴訟は、人質司法なのです。
警察や検察官の見立てに同意して、犯罪を自白しなければ、「罪証隠滅のおそれ や 逃亡のおそれがある」として、逮捕、勾留され続け、
事実ではない、虚偽の自白を強要されるのです。
逮捕状や勾留状を発布する裁判官も、この人質司法の主人公なのです。
この人質司法の犠牲にならないためには、疑念を抱かれるような行動を慎み、常に、自らは潔白であることを第三者に主張できる環境、証拠を残すという意識が必要なのです。
不自然極まりない弁解、弁明をしている政治家は、その身柄を拘束されることなく、在宅で刑事裁判を続け、
他方、
一般の、弱い、個人の場合、不自然極まりない弁解や弁明を続けていると、逮捕、勾留されて、その身柄の拘束を受け続けるのです。
検察官や裁判官は、
一般の弱い個人に対しては強権をとり、
政治家に対しては、強権を遠慮するという傾向もあるのです。
検察官や裁判官も、所詮、弱い、大樹には弱い、人間だからなのでしょう。悲しいことですね!! こういう人は退官して欲しいですね。
5 弁護人の努め
6 木谷元裁判官講義録
木谷
「かねてから刑事事件の判事は、検察官の事実認定を追認しているにすぎないかのような現実を認めざるを得なかった。」
.木谷
「検察官の事実認定を追認し、求刑を割り引いた量刑を出せばよい。刑事事件の判断などバカでもできる。そう言われてきた。」
木谷
「常日頃扱うものの殆どが事実に争いのない案件である。このことから、裁判官の"有罪ボケ"は無視できない問題。」
.木谷
「検察と被告人の関係は、大砲と空気銃で戦うようなもの。人質司法すら必用不可避な手法と信じ込んでいる者は多い。」
木谷
「個別証拠開示請求は、最高裁が要件を厳格に絞りすぎた。これを笠に、検察は一切の請求を突っぱねるようになった。結果、弁護人は闇雲に反対尋問せざるをえない。」.
木谷
「裁判所が捜査の違法をなかなか判断しないのは、検察対裁判所という対立構造を避けようという意識が強いように思う。同僚を見てきての率直な実感である。」
木谷
「321条1項2号後段の特信性判断について、現実は、証言と調書が食い違った時点で簡単に特信性を認め、調書を採用する。許されるべきはない。」
木谷
「裁判官の客観的証拠軽視・科学的証拠軽信は看過できないほど重大。供述証拠に胡座をかかず客観的事実に毅然と向き合うべきであるし、科学に無知であることを謙虚に認めなければならない。」.
木谷
「虚偽の調書作成と証拠物の改竄は紙一重であるが、先に述べたように、裁判官が簡単に調書を採用すると思うや、検察官がこれらを常習的に行うようになることは、想像に難くない。検事からの威圧・圧迫を受けていると感じることも少なくない。」
木谷
「知られているとおり、最高検は全国の地裁に通知を発した。取り調べメモは、検察の立証に役に立つ限りでのみ保管するように、というもの。検察組織ぐるみで証拠隠滅罪を構成しているものであると言うほかない。」
木谷
「裁判員裁判は、検察官司法に風穴を空けたと評価できると思う。少なくとも、先の"有罪ボケ"――心証の雪崩現象、と言う者もいるが――の下にあった審理は、大きく転換したと言える。鹿児島の老夫婦殺害事件の無罪判決は極めて象徴的。」.
木谷
「裁判員制度が"検察官司法"を変えるための条件は、@取調べの完全可視化A証拠開示のさらなる拡大B上訴制度の適切な運用(最判H24.2.13の解釈が鍵を握る)。」
木谷
「裁判員制度は検察官司法に楔を打ち込み風穴を開けつつある。これを大きな流れにできるかは実務家や裁判員の今後の努力次第。その意味で、LS出身の若い法曹の法意識、旧来の因習や古い慣行に囚われない率直・積極的かつフェアな行動は、事態の改善に不可欠。」
木谷
「最後に、言うまでもなく、刑事裁判で一番大切なことは、『無実の者を処罰しないこと』である。」