令和Ver,「新・端数期間暦年計算書」(「計算式表示版」)Q&A
 
                          (株)頭 脳 集 団
 
 変動利率入力自由自在な,裁判所採用の端数期間暦年計算書であって、
 内金利息金計算、利息制限法2条計算、追加借り入れによる準消費貸借計算、岡山方式計算、複利選択計算、計算内訳表示計算等
 実務で必要な計算の殆どすべてを可能にしている計算書を収録している。
 
Q&A
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Q13
 過払金・過払い利息金がある場合の、引き継ぎ入力の方法を教えて下さい。
1 別途制作した「過払い利息累計利息加算引継ぎ機能特別特殊版(個別交付限定)・端数期間暦年計算書」を使用して下さい。
 
  (別途、制作しました)
  (某弁護士事務所の要望により制作しましたが、このような,通常存在しないような特殊な事例を処理するためのものですから、一般頒布はしません。
 (自己責任を当然の前提として、必要な方に個別交付することとします。)
 
2 過払い金自体については、Q12記載のとおりの入力をする。 
3 過払い金利息金を欄外に設置した「引継ぎ利息金」欄に入力して下さい。
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Q12
 過払い金がある場合の、引き継ぎ入力の方法を教えて下さい。
1 引き継ぎ計算終了日を「当初借り入れ年月日」の「年月日」欄に入力する。 
2 過払い金金額を「当初借り入れ年月日」の「当初借入金額」欄「−OOO」入力する。
3 計算行の1回目の年月日にも、引き継ぎ計算終了日を入力する。
4 (過払い金に利息を付している場合には、計算行の1回目の過払い利息金利率欄に利率を入力して下さい)
5 計算行の2回目欄から、通常どおり入力していって下さい。
(過払い利息金をも引き継ぐ機能を有するものは、別途、現在、制作中。)
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Q11
 「過払い金利息金利率」の「変動利率入力」は可能でしょうか??
 最新の「令和Ver版」(令和以降のもの)では,過払い金利息金利率の変動入力も自由自在となっています。
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Q10
 利息制限法2条計算をしたいのですが??
 収録されている「.端数期間暦年・利息制限法2条計算版J1200」を使用して計算して下さい。
 利息金天引き後の受領金額を「実際受領金額」欄に入力すると自動的に利息制限法2条計算をします。
 なお、「実際受領金額」欄を空欄のままにしておくと、通常の利息金計算、元利金計算をします。
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2011/9月
「端数期間暦年計算書」頒布終了  →  「新・端数期間暦年計算書」頒布開始
 Q10以降は、「新・端数期間暦年計算書」関連記載です。
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Q9
 従前の端数期間暦年計算書で、岡山方式と同様の計算表示、計算結果をだすための入力方法について(入力例として、3/11日に100万円を追加借り入れすると仮定した場合)
 前日の3/10日を、2行、連続して入力し、二行目の3/10日の欄で、100万円の追加借り入れ入力をするとともに、利率を 0 入力する。
 このように入力すると
1 二行目の3/10日欄は利率が 0 入力なので、二行目の3/10日欄は当日の利息金計算をしない。
2 そして、二行目の3/10日欄で100万円の追加借り入れ入力をすることから、翌日である3/11日から、追加借り入れをした100万円を合算した金額で、元利金計算を始めることとなる。
3 以上のような入力をすることにより、3/11日を起算日として、100万円を追加借り入れした金額で、元利金計算を始めることとなる。
4 実際の借り入れ日である3/11ではなく、前日である3/10の追加借り入れ欄に100万円を入力するのです。注意して下さい。
5 岡山にいた某裁判官が求める計算表示、計算結果を実現することとなる。
(1)3/11日を含めた計算日数の表示がなされる。
(2)但し、追加借り入れをした3/11日という日は表示されない。
(3)3/11日という日が表示されないということは、3/11日という日で計算を終結・終了させないことを意味する。
5 岡山方式の計算書(okayamapatern20080529ftrailversionfordistribution)による計算結果と同一の計算結果となることを確認できた(1円の誤差が生じないことを確認した)。
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Q8
 追加借入した場合における、次回弁済日との間の期間日数表示について
A
 弁済日当日分の利息金は、従前残元金に対する発生利息金分及び当日の追加借入金の当日1日分の合計利息金が表示される構造になっています。
 従って、追加借入金を入力したのみの場合、次回弁済日までの期間日数は、追加借入をした日の翌日からの期間日数が表示されます。
 
 追加借入をした場合において、次回弁済日までの期間日数について、追加借入日当日の日数をも合わせて表示したい場合には、追加借入日の前日を追加借入日の前行に入力して下さい。
 この場合、追加借入から次回の弁済日までの期間日数表示は、追加借入日当日1日と翌日から弁済日までの期間日数の2行に分けて表示されることとなります。
A2
 岡山方式表示
 岡山地方で、「追加借入があった場合、次ぎの弁済日までの期間日数表示について、追加借入当日分を一括して表示することを求める」裁判官がいるようです。
 このような表示をする必要があるのか否か、疑問ですが、この岡山方式の表示をするものを試験的に試作しました。
 新・返せ計算くん版ではなく、端数期間暦年計算書のものを補正してみました。
 okayamapatern20080217trailversionfordistribution  です。
 
 従来の端数期間暦年計算書を用いて岡山方式の計算・表示をしたい場合の入力方法は、Q9に記載してあります。
岡山方式の問題点の整理
1 追加借入があった場合、次の計算日までの期間表示をどうするのかという問題
2 「追加借入日を含む次の計算日までの日数表示をする」というのが岡山方式
3 しかし、追加借入日当日の発生利息金は、追加借入当日分の発生利息金として、追加借入当日に計上すべきものです。
4 このような発想にたてば、追加借入があった場合においても
イ 追加借入当日1日分の発生利息金は追加借入当日分として、当該日に計上する。
ロ 従って、次の計算日に計上すべき利息金は、追加借入当日分を除外した期間の利息金となる。
ハ ロ記載の発想にたてば、次の計算日に表示すべき期間日数は、当該次の計算日に計上すべき利息金に対応する期間日数の表示をした方が、簡便で、わかりやすい。
5 岡山方式を採用するなら、追加借入当日について、当該行の発生利息金を非表示することとなる。
そして、追加借入金の当日分の発生利息金は、次の行の発生利息金欄に合算表示させるようにする(変な計算書?)。
6 この岡山方式を採用し、かつ追加借入当日の残元金表示を維持すると、追加借入当日で一度元利金計算を終結させる必要がある。
 ところが、追加借入当日を含む次の弁済日までの期間表示をしたうえ、その発生利息金を次行に表示するという発想の場合、追加借入当日における計算終結という発想はない。
 このように「追加借入当日の計算終結」の有無により、利息金切り捨て処理の関係から、1円の誤差が生じる場合がある。
7 この1円の誤差の発生を回避したいならば、追加借入当日の未払い利息金及び残元利金額の表示をあきらめる必要がある。
 当計算書では、誤差を回避し、未払い利息金及び残元利金額の表示を「0」表示にしている。
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Q7
 内金利息金計算及び分割弁済計算
A
1 端数期間暦年計算・内金利息・分割弁済計算版−完成
2 判決主文の場合、元金額と利息金発生金額が一致しない場合があります。
 例えば、「金1000万円及び内金980万円に対する・・・年5分の割合による金員を支払え」というような場合です。
 このような内金利息金計算何回かの分割弁済をした場合の元利金計算を可能にした「端数期間暦年計算・内金利息分割弁済計算版」の制作を完了しました。
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Q6
 判決主文金額計算はどのようにするのですか
A
 判決主文の場合、元金額と利息金発生金額が一致しない場合があります。
 例えば、「金100万円及び内金80万円に対する・・・年5分の割合による金員を支払え」というような場合です。
 収録計算書のうち、「端数期間暦年計算・計算シート」を使用し、元金額欄に100万円を、利息発生元金額欄に80万円を入力して下さい。
 
注意 → → 反復弁済計算においても、上記のように元金額と利息発生元金額が一致しない場合の入力ができると便利かもしれませんので(一部弁済がなされた後の強制執行申立のような場合)、端数期間暦年計算書を購入された方が、下記の私の本屋さんの販売ページから、このような入力を可能にした「端数期間暦年計算・J内金利息分割弁済版」を制作しました。=======================================================================
Q5
 反復弁済計算書の検算、確認はどのようにするのですか
A
 反復計算書の上段欄外に、各計算行の計算利息金を検算、確認するための「検算欄」を設置しています(電卓代わりです)。
 白色地のセルに数値を入力すると黄色地のセルに計算利息金額表示されます。
 左の白色地のセルから右へ順に、利率、単位年数、平年端数日数、閏年端数日数、そして1セルを飛ばして残元金額を入力すると、飛ばしたセルの利息金欄に計算利息金が表示されます(この計算利息金欄には計算式として表示した計算式を組み込んでいます)。
 検算確認したい計算行の数値をそのまま上の欄外の検算欄のセルに入力するのです(残元金額は一行前の数値)。
 残元金額は検算しようとする行のひとつ上の行(前回の残元金額)の数値を入力して下さい。残元利合計金額ではなく残元金額を入力するのです。
 
 このような検算、確認機能を設置したのは、簡単に計算結果を検算できるようにし、裁判所提出用としての使用の利便性を考えているからです。  
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Q4
 弁護士事務所はどのようにしていたのですか
A
 裁判所に計算書を提出する際、単位年数及び平年閏年別の端数期間日数と計算式を手書きで記載して提出していたのです。
 この計算シートを利用すれば計算式の手書きは不要となるでしょう。
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Q3
 裁判所が採用している計算方式なのですか
A
 現在、裁判所は「弁論主義が直接適用されない場面」において採用しています。
 理論的には問題があるのですが、裁判所が採用している関係上、この計算方法を使用せざるを得ないのです。
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Q2
 裁判所が計算式の表示を求めるのですか
A
イ 破産手続き債権届け出計算
ロ 民事執行手続き債権計算書
ハ 民事執行手続き配当要求計算
などの場合、裁判所は計算式の表示を求める場合があります。
 それは提出された計算書の計算を検算するためと思われます。
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Q1
 「新・返せ計算くん・D版」に収録されているものと違うのですか
A
 「端数期間暦年計算」では同一です。
 しかし、このJ版は、裁判所書記官が作成したり、裁判所に提出する計算書を想定しており、そのため、各計算を電卓などで検算できるように、「単位年数及び平年閏年別の端数期間日数を表示する」ようにしているのです。
 計算書の「表示形式が異なるもの」と理解して下さい。
 計算シートは計算式をも自動表示するようにしていますので、裁判所に提出する計算書として利用できるでしょう。また、この計算シートは、反復弁済計算書の場合の計算条件(=弁済期日と弁済期日との間隔が10年以上の場合、計算しない)がありません。
 また反復弁済計算書は標準行数240行のもの1200行のものを収録しており、各行の計算の検算機能欄を付設しています。
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Read--Me 051016
 
(裁判所書記官用・裁判所提出用)
 
端数期間暦年計算書J版 (「計算式」表示版)
 
用途別計算書−No1(裁判所職権主義採用利息金計算)
1 裁判所が(職権主義適用場面で)採用の端数期間暦年計算書である。
 
イ 訴訟上元利金計算やその計算結果が問題となる場合にはさまざまな形がある。
  貸金訴訟等弁論主義が適用される場合においては、原告被告が主張する元利金計算の方法ないしその計算結果については、他方当事者がどのような対応をするかにより裁判所の役割は異なってくる。
  弁論主義が妥当する局面においては、計算方法ないしその計算結果については当事者の弁論に委ねてよい。従って、原告被告ら当事者が計算方法や計算結果について争いがない場合においては、裁判所は当該事実を争いない事実として訴訟手続きを進行させれば足り、その計算の当否について判断する必要はないのみならず、判断することを控えることが求められる。
  他方、破産手続き債権届け出計算、民事執行手続き債権計算書及び民事執行手続き配当要求計算などの場合、当事者の処分権主義が妥当する局面であるにしても、対立当事者における弁論手続きが予定されておらず、従って、裁判所は元利金計算や計算結果について、独自の判断でその数値をだす必要がある。
  このような場合、裁判所は(職権を行使して)理論的に正当な計算方法を採用して計算したうえ計算数値をだす必要がある。
  現在、このような計算方法として、裁判実務は端数期間暦年計算を採用しているのである(弁護士五右衛門著「貸金業法施行規則別表算式と利息金記載・掲示・利息金計算」44頁以下参照)。
 
ロ 端数期間暦年計算方法
  年単位の年利計算であって、単位年未満の端数期間については、平年に属する日は年を365日とし、閏年に属する日については年を366日として計算する方法である。
  従って、裁判所に利息金計算書などを提出する場合には、この裁判所採用の端数期間暦年計算方法に従った計算書を提出しないと裁判所は受け付けてくれないこととなる。
 
ハ 裁判所に提出する計算書には「計算式」を表示したものが望ましい。
  このため、本計算書はいずれも電卓等で検算可能なように、単位年数、平年閏年別の端数日数及び計算書を記載、表示するようにしている。
  記載した計算式により利息金を計算していることがわかるようにした。
 
  一回限りの計算シート(具体的な計算式と計算結果を一枚のA4一枚のシートに表示・印刷して利用可能)
  と
  反復弁済用の計算書(抽象的な計算式と計算結果を表示・標準行数240行のJ版と計算行数1200行のJ1200版を収録・容量が異なりPCの性能により動作時間が微妙に異なる)
  の2種の計算プログラム3つを収録した。
 
  いずれも年単位利息金、平年端数日数利息金及び閏年端数日数利息金を合計した後に小数点以下を切り捨て処理しています。
  計算シートは具体的計算式も表示していますので計算式とともに計算結果を示すことが可能で便利です。従来、法律事務所のスタッフが電卓片手に記載していたものが簡単に作成できます。
 
2 本計算書は、このような裁判所に提出する計算書を作成するとともに、裁判所書記官が職務上計算するためのものである。
イ 端数期間暦年計算方法に従い
ロ 初日利息金算入(反復弁済計算書はコマンド選択可能である)及び最終日の利息金を加算した計算である。
 
3 使用用途
 
イ 破産手続き債権届け出計算
ロ 民事執行手続き債権計算書
ハ 民事執行手続き配当要求計算
ニ 判決主文金額計算
 (判決により保険金を支払うことが日常的に想定される損害保険会社などは必要でしょう。弁護士もあれば便利でしょう。)
ホ その他裁判所へ提出する計算書
 
  上記のように裁判所が職権により当該計算結果の正当性について判断する計算書を作成し、に添付する「計算式」としてご利用する。
  民事訴訟法の処分権主義ないし弁論主義の適用を受け、裁判所が必ずしもその計算結果の正当性について判断しない場合などは、その計算目的に適合した計算方法を用いる必要があり、必ずしも本計算書記載の計算方法が正当であるとは限らないので注意が必要である。
 
4 計算シートの方は反復弁済計算書ではありません。
  民法に準拠した標準的計算書です。
  一回限りの計算ですので、計算単位構造か貸付日基準構造かというような利息金計算の構造上の問題はありません。
  (弁護士五右衛門著「貸金業法施行規則別表算式と利息金記載・掲示・利息金計算」14頁以下参照)
  反復弁済計算書は計算単位構造の計算書です(過払い金利息金加算選択機能付き)。
 
5 初日利息金を不算入にしたい場合には、計算シートの場合には起算日欄に起算日の翌日の日を入力し、反復弁済計算書の場合には所定のコマンドを入力して下さい。
 
6 作動環境設定
 
  利用上のご注意
  WindowsXP でエクセルをご利用になると「マクロに証明機関の証明書・・・」等のメッセージが表示されて、ご利用できない場合があります。
  これは、エクセルの初期設定としてマクロを使用できないように設定されているためです。
  一方、当該計算書ではマクロを利用しております。このため、ご利用になるエクセルでマクロを利用できるようにしていただく必要があります。
 
  次の手順で、エクセルでマクロを利用できるようにすることができます。
  まず、エクセルを起動して下さい。
  画面の上部に「ファイル 編集 ・・・」といったメニューバーが並んでいると思います。
  ここの「ツール」から「オプション」を選んで下さい。
  そうすとる小窓が開くと思います。
  この小窓の中の右側上部を見ていただくと「セキュリティ」というタグがあると思いますので、これをクリックして下さい。
  それで表示されたものの下部に「マクロセキュリティ」というボタンがあると思います。このボタンを押して下さい
  ここで表示される「セキュリティレベル」が「高」になっていると思われます。
  この「セキュリティレベル」を「中」にして、OKボタンを押して下さい。
  これで、お使いのエクセルでマクロが利用できるようになります。
7 入力説明
 
・ 入力欄
  入力するところは、計算シートは→赤字の罫線のあるセルで、反復弁済計算書は→白地のセルの部分です。
  上書き入力して下さい。
  半角英小数字で入力して下さい。
 
・ 西暦入力です。
  元号を西暦に変換する機能をつけていますので、元号は西暦に変換してご使用下さい。
 
  計算シートの場合 
  年の入力
   2003年は→「2003」と入力して下さい。
  月日の入力
   1月5日は→「105」と、12月25日は「1225」と入力するのです。
   月について2桁、日についても2桁の数字を使用して、これを連続入力するのです。
 
  反復弁済計算書の場合
   年月日を同一セルに入力します。
   例  2005/10/10
 
・ 計算シートの場合
  元金額と利息発生元金額を区別して入力します。
  判決主文例
  「被告は原告に対し、金1000万円及び内金800万円に対する平成17年5月1日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え」
  元金内金に利息金が発生する場合があるからです。
 
・ 計算シートの場合
  利率
  年利利率欄に利息制限法を超過する利率を入力しても、利息制限法の上限利率で計算します。
  利息制限法を無視した利率で計算をしたい場合には、質問欄にところに計算させたい利率を入力して下さい。ここに利率が入力されていると利息制限法を無視して計算しま す。
  利息制限法の上限利率を限度として計算させる場合には、この質問欄の利率欄はDeleteで削除し、空欄にしておいて下さい。
  計算利率欄に計算に用いている利率が表示されます。
 
・ 計算
  入力後、エンターキーを押せば、計算が完了しています。
  その他は計算書の表示をご覧下さい。
  1円未満は切り捨て処理をしています。
 
・ 削除・抹消
  反復弁済計算書の場合、設置してある「抹消」コマンドボタンをクリックすると2行目以下の入力数値が抹消されます。
  また、各計算行左端の年月日欄の入力を抹消すると、当該行の数値が全部抹消されます。
 
・ 入力補助コマンドボタン
  反復弁済計算書には同利率入力、同額弁済入力、同額追加借入入力などの入力補助コマンドボタンを設置しています。
  いずれも1行目と同数値が自動的に入力されます。
 
・ その他エクセルの機能
  本計算書はエクセルが保有している各種の入力操作等がそのまま使えます。
 
8 民法が定める期間計算方法は初日不算入ですが、「消費貸借における利息金計算の場合には初日利息金を算入する」という最高裁判例の趣旨から消費貸借契約における利息金計算の期間計算は初日算入で計算することとなります。
  消費貸借期間計算(最高裁判例により初日算入)のマジック
  消費貸借期間計算は閏年の2月29日が関係すると一瞬マジックのように感じる場合があります。この計算書を使えば、期間計算のマジックが理解できるでしょう。
   2000年2月25日−−2004年2月24日・・・4年
   通常、このように起算日の前日に該当する日を終期とした場合、満年数になります。しかし、マジックがあります。
  期間計算のどこに、マジックがあるのか、何故マジックのような現象が起きるのか、考えてみて下さい。
  例
   2000年2月29日−−2004年2月29日・・・4年
   2000年3月1日 −−2004年2月29日・・・4年
 
   2000年2月29日−−2004年2月28日・・・3年365日
   2000年2月29日−−2005年2月28日・・・5年
   (前掲「貸金業法施行規則別表算式と利息金記載・掲示・利息金計算」51頁参照)
   上記の例を見ると面白いでしょう。上記のように計算するのが正しい消費貸借期間計算なのです。
  計算シートを使って期間計算をしてみて下さい。計算シートには計算条件はありません。
 
9  計算条件など
  反復弁済計算書は、計算書表紙に記載してあるとおり弁済日と弁済日との間隔が10年以上の場合、計算しません(実務的には不要でしょう)。
  しかし、計算シートの方はこのような計算条件はありません。100年以上の間隔があっても計算します。
 
10
  各種計算方法について
  利息金計算と一口に言っても、約5種類の計算方法があり、かつ計算構造自体に2種類あります(計算単位構造計算及び貸付日基準構造計算)ので、利息金計算の具体的な方法は多種多様と言えます。
  (前掲「貸金業法施行規則別表算式と利息金記載・掲示・利息金計算」参照)
  裁判所採用−−端数期間暦年計算
  法務局採用−−端数期間2月29日計算
  貸金業者ら採用−−全期間暦年計算、年365日計算など
  その他  −−端数期間年365日計算
 
  裁判所が職権で計算しない場合、例えば貸金業者との間で残元金の有無等を争う場合には貸金業法施行規則別表算式に準拠した貸付日基準構造による計算を採用すべきであり(例えば「別表計算くん」)、知人、友人間の貸借など民法所定の計算方法を採用すべき場合には民法所定の貸付日基準構造に準拠した計算(例えば「弁済計算くん」)を採用すべきでしょう。そして計算方法としては反復弁済計算の方法として理論的に正当な法務局採用の「端数期間2月29日計算」を採用すべきなのです。「別表計算くん」も「弁済計算くん」も計算方法としては端数期間2月29日計算を採用しています。
  本来、当初貸付日を基準として計算し、その後の追加借入毎に準消費貸借契約を締結したものとして計算基準日である貸付日を変動させる必要があるのですが、このようなことは煩雑なので、各弁済や各追加借入毎に準消費貸借契約締結の有無にかかわらず、各弁済日や各追加借入日を新たな基準日として計算を続行させるのが計算単位構造であり、この計算構造を採用したものとしては「返せ計算くん」があります。B&P頭脳集団制作の「別表計算くん」や「弁済計算くん」以外の金利計算書の殆どはこの計算単位構造のものと思われます。それは金利計算についての計算構造上の差違に気づいておられない方が殆どであるからです。厳密に言えば、この計算構造は理論的な問題を持つものですが、反復弁済反復追加借入の場合の簡便な元利金計算の方法として採用されているものなのです。
 
11
  この計算方法は利息金計算の方法としては理論的に問題があります(弁護士服部廣志著「消費者金融金利計算の実務と返せ計算くん」参照)。
  しかし、裁判所実務が現在採用しているのです。
 
12 計算ロジック
 
イ 本計算書には上記8記載のような期間計算のマジックの場合をも正確に計算するように計算ロジックが隠されています。計算書を利用する立場からみれば当然のことであっても、その計算ロジックを組み立てるには若干の労力が必要です。
  それは作成した者にしかわからない大人の遊び心です。それを理解して頂けると嬉しいです。
 
ロ 平年、閏年の判別はグレゴリー暦に従っています。「4で割り切れる年=閏年」ではありません。
  計算シートを使い、例えば「2100年2月29日」と入力してみて下さい。2100年は4で割り切れる年度ですがグレゴリー暦に従えば閏年ではなく平年なのです。「2100年2月29日」と入力すると利息金表示欄に「#N/A」と表示され計算しないでしょう。「2100年2月29日」という日は存在しない日であるからなのです。4年前の「2096年2月29日」と入力してみて下さい。計算したでしょう。「2096年2月29日」は存在する日なのです。 
 
ハ 年単位利息金、平年端数利息金及び閏年端数利息金を各別に小数点以下で切り捨て処理して合算すると不正確な金額となります。
  年単位利息金、平年端数利息金及び閏年端数利息金を計算して合算した合計金額について小数点以下を切り捨て処理しています。合算後に切り捨て処理計算をしていることは計算シートの利息金合計欄を見て頂ければわかります。合計欄のみ小数点以下を切り捨て表示しています。
  なぜ、切り捨て処理の計算をするのか理由を知りたい方は弁護士服部廣志著「消費者金融金利計算の実務と返せ計算くん」や「金利及び弁済金額計算に関する法律と実務・付録元利計算くん」などを参照して下さい。
 
ニ 弁済期日と次の弁済期日との間隔を一定にした場合であっても、必ずしも計算利息金額が同一になるとは限りません。反復弁済計算書で試し計算をしてみて下さい。
  それは端数期間日数の平年、閏年別の日数が異なったり、また計算期間中に2月29日が存在するものの年単位期間内に埋もれる場合と埋もれず端数期間に入る場合があるからです。
 
後注
 この端数期間暦年計算書・計算シート及びJ版について、告知、ご連絡事項がある場合(バージョンアップ版・補正版のダウンロード提供その他)には、下記の「私の本屋さん」WEB内でご案内しますので、時々ご参照下さい。
  私の本屋さん   http://www.ofours.com/books/  (有限会社オブアワーズ)
  ホームページ   http://www.zunou.gr.jp     (B&P株式会社頭脳集団)
  頭脳集団への連絡 zunou@ofours.com