「延滞金計算くん」・Q&A
(株)頭 脳 集 団
Q&A
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Q10
収録計算書
A
◯ V20200921で
年365日四捨五入版を追加
◯ V20191107で
延滞金計算引継機能版を追加
○ 追加版と
元金への充当後、遅延損害金に充当する「延滞金元金先充当計算変形版」
○ 当初版
遅延損害金に充当した後、元金に充当する「延滞金計算書」
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Q9
どのような人が、どのような目的で、使用されているのですか,,,?
A1 購入者らについて
マンション管理組合、不動産管理会社、法律事務所、司法書士事務所からのご注文が増えています。
A2 使用方法、目的について
1
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Q8
法定充当方式と元金先充当方式の変更計算は可能ですか,,,?
A 可能です。
1 バージョンアップ(V20191107)し、法定充当方式と元金先充当方式の計算書のいずれにも、引継ぎ機能つけた計算書を収録しました。
2 引継ぎ日 → 年月日欄に入力する
引継ぎ残元金 → 未収金欄に入力する
引継ぎ未払い遅延損害金 → 遅延損害金欄に入力する
これで、引継ぎ入力完了です。
「未払い遅延損害金」を「遅延損害金」欄に入力して引継ぎますが、これは計算構造上の問題です。気にしないで下さい。
3 これで
法定充当型から元金先充当型への引継ぎも
元金先充当型から法定充当型への引継ぎも
可能となり、
充当順序の変更が、いつでも、自由自在となりました。
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Q7
どのような計算をするのですか,,,?
A 「延滞金計算くん」は,下記民法に従って計算します。
1(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
民法491条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2 第489条の規定は、前項の場合について準用する。
注意・・元金に先に充当計算をする場合には,「元金充当変形版」をご利用下さい。
2(法定充当)
民法489条 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
三 ・・・・・、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
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Q6
計算途中の行から,突然,計算ができないのですが,,,?
A
1 計算途中から,突然,計算できなくなるということは,禁忌処理であるセルの移動などをして計算式を破壊した場合以外,通常ありません。
2 計算できなくなった行にある空白のセルにカーソルをもっていき,Delete 削除キーを押してみて下さい。
空白のセルに,見えない,数字以外のものが入力又は指定されている場合があります。
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Q5
訴状,請求の趣旨の内容確定上の注意事項はなんですか?
A
1 本件計算書の構造は、次のとおりです。
弁済金額のすべてを
@ 入力された計算行の計算損害金の全額に対し、発生順(古い方の順に)に、弁済充当計算をし、
A 残額がある場合には、発生順(古い方の順に)に、未払い元金に弁済充当計算をします。
2 以上の計算構造から,本計算書の右端の「不足金額」欄の数値については,注意が必要です。
イ 訴状の請求の趣旨を計算確定する場合においても,最終の弁済日を最終入力行とした場合には,特段の注意事項はありません。
ロ イ記載の場合と異なり,
最終計算行が最終弁済日でない場合,即ち,最終弁済日以降の特定の日を最終計算行として,訴状請求の趣旨を確定させるための弁済充当計算をさせる場合には,本計算書右端欄の不足金額欄の数値は,注意が必要です。
本計算書右端欄の不足金額欄の数値は,本来,「元金不足金額を表示する構造」となっていますが,最終計算行が最終弁済日でない場合,即ち,最終弁済日以降の特定の日を最終計算行とした場合には,その最終弁済日より後の行で計算されている遅延損害金の合計金額相当額について,「元金不足金額が増額表示」されてしまいます。
「元金不足金額の増額表示をさせない」ためには,一旦,最終弁済日以降の計算行の利率は「0」入力しておく必要があります。
ご注意下さい。
上記の入力は、最終弁済日以降の計算行にも、利率6%が入力されています。
上記不適切サンプル入力例で説明しますと、
最終弁済日以降の日の行に利率6%が入力されているため、
計算書右端の「不足金額」表示欄の数値は
弁済金が、同日以降に発生した遅延損害金にも,先に,弁済充当されるといった、弁済充当計算結果となっています。
上記の入力は、最終弁済日以降の計算行には、利率0が入力されています。
弁済金は最終弁済日までの遅延損害金及び未払い金に弁済充当されています。
最終弁済日以降の発生未払い金は、その弁済期日の翌日から、約定ないし法定の遅延損害金が発生していっているのです。
訴状請求の趣旨は、簡単に記載できるでしょう。
被告は原告に対し,金351万5459円及び内金291万6259円に対する2013年1月17日から,内金29万9600円に対する2013年2月1日から,内金29万9600円に対する2013年3月1日から各支払い済みまで年6%の割合による金員を支払え。
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Q4
法律の定めと異なる、「元金先充当計算変形版」を制作、収録されている理由は、なんですか?
A
1 マンションの管理組合などで、支払い遅延があった場合の弁済金について、元金に先きに充当計算する例があるのです。遅延している人に有利な計算である一方、管理組合としても、遅延状態がない状態に早く戻したいという意向があるのでしょう。
2 1記載の理由から、マンションの管理組合等からの要望があったので、「元金先充当計算変形版」を制作、収録しているのです。
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Q3
延滞計算くんが制作される以前の実務処理 と 延滞計算くんによる実務処理の違いは、どこにあるのですか?
A
1 例えば、1,2,3月分賃料が未払いで、3月に一部弁済がなされたものの、5月に訴訟提起したとします。
2 従前は、未払い元金(1、2、3月分賃料の合計額から3月の一部弁済金を控除した残額)とそれについての訴訟提起後の遅延損害金の請求をするという形が大半でした。
3 2記載のような実務処理をする理由は、本来、
(1)各賃料の支払い期日の翌日から、3月の一部弁済期日までの遅延損害金の計算をし
(2)一部弁済金について、まず遅延損害金に充当し、残額があれば履行期日の古い賃料に充当し
(3)(1)(2)の充当計算をした後、訴訟提起までの、残各賃料についての遅延損害金を計算して
(4)請求の趣旨の金額を確定する
、、という煩雑な計算をする必要があることから、このような煩雑な計算を省略し、訴訟提起前の遅延損害金の計算とその遅延損害金の請求を事実上省略、放棄しているのです。
4 延滞金計算くんは、上記のような煩雑な計算を自動的にするようにプログラムされてあり、「訴訟提起前の遅延損害金の計算と充当計算」をしてくれるのです。
5 延滞金計算くんを使用すれば、本来、請求できる遅延損害金等の事実上の放棄をしなくてすむこととなるのです。
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Q2
支払い充当計算って、なんですか?
A
1 滞納地代や家賃などについて未払分を計算する場合、受領金額を古い滞納分に順番に充当して未払分を計算していきます。
2 その他の債務についても、基本的には、まず遅延損害金などに充当したうえ、元金債務については履行期の古いもの順に充当していきます。
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Q1
どんな計算をするのですか?
A
1 .充当計算をかんたんにします。
2 .支払い催告をした翌日、その他の任意の日から遅延損害金加算もかんたんにできます。
3 .遅延損害金の計算は裁判所債権執行部採用の端数期間暦年計算方法を採用しています。
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