図解・酒気帯び運転・刑事事件 Advertisement
「弁護士五右衛門事務所」案内
「弁護士五右衛門事務所」は、元裁判官、弁護士五右衛門が統括しています。
警察、検察庁が、「逃げ得をゆるさない!!」として、
酒気帯び運転検挙に使用している
ウィドマーク法について、
弁護士五右衛門以上に、知っている人はいないのかもしれません!!
警察,検察庁が,日本で初めて,ウィドマーク法を使用して立件,起訴した酒気帯び運転事件は,弁護人・弁護士五右衛門により,無罪となっています。
「弁護士五右衛門」(Tel 06 6361 7711)に、ご相談下さい!!
道路交通法施行令(アルコールの程度)
44条の3
法第百十七条の二の二第一号 の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、
血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は
呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。