著作権
 
一 著作権侵害
 
1 著作権が手続きなしに発生する建前を採用していること(無方式主義)から、著作権の発生は無制限とも言え、これを利用して、不当な金銭を確保しようとする人もいる。
  常識逸脱した損害賠償請求をするような人かもしれない。
  無方式主義について、検討が必要なのかもしれない。 
 
 
二 著作権侵害についての判断など
 
1 著作物 の存否
 
−この著作物性について、安易に肯定するのではなく、著作権法の立法趣旨を総合勘案して、検討すべきではないかと考えている。
(1)著作物という定義など
   著作物というためには、「創作的」な表現などであることが必要である。
   「創作的」ということの意味は難しいところであるが、簡易な表現をすれば、「工夫されている」とでも表現できるかもしれない。
−−単に、「他人の作品の模倣に過ぎない」ような場合、著作物性は否認される。
 
 
 
2 依拠性 の存否
3 類似性 の存否
 
4 例外規定 適用の有無
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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