「払って、(賃料・債務)お願いくん」
 
         (付録・地代家賃債務等弁済充当計算書−充当計算くん)
 
 
                制作・頒布 B&P頭脳集団
 
一 計算が面倒な理由
 
1 滞納地代や家賃などについて未払分を計算する場合、受領金額を古い滞納分に順番に充当して未払分を計算していきます。
 その他の債務についても、基本的には、まず遅延損害金などに充当したうえ、元金債務については履行期の古いもの順に充当していきます。
 
(法定充当)
民法489条  弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一  債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二  すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三  債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四  前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
 
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
民法491条  債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用利息及び元本に充当しなければならない。
2  第489条の規定は、前項の場合について準用する。
 
 
2 このような計算は面倒なので、弁護士実務上は、通常、地代、家賃などの滞納分についての遅延損害金加算などはしないまま充当計算をし、確定した未払分についてのみ遅延損害金を加算して請求するのが通常です。
 
二 本計算書の機能
 
1 一の1に記載したような計算をかんたんにします。
2 支払い催告をした翌日、その他の任意の日から遅延損害金加算もかんたんにできます。
3 遅延損害金の計算は裁判所債権執行部採用の端数期間暦年計算方法を採用しています。
4 多分、このように遅延損害金加算選択も可能な滞納賃料など債務の弁済充当計算書は他にはないでしょう。
 
 
三 あれば喜ぶ人々
 
イ 不動産賃貸業の方
ロ 不動産業の方
ハ 不動産訴訟を担当する弁護士の方
二 その他
 
四 多様な用途
 
イ 月間賃料、水道代、駐車場代などの延滞計算が一括で可能。
ロ 弁済を受けたお金を約定支払い日の古い分の賃料などに自動的に充当計算する。
 これについて遅延損害金を加算選択することも自由に選択できる。
ハ 全額充当(完済)と一部充当(未完済)などの別が表示されます。
 未払い賃料などの起算月及び未払い金額などが表示されます。
二 延滞賃料などの分割弁済計算など。
 定額支払い金額に延滞利息金加算計算もかんたんにできる。
 
五 試作使用感想
 
 便利ですぅ〜〜〜。
 
六 頒布予定
 
 現在、B&P(株)頭脳集団・(有)オブアワーズから出版・頒布準備中
 
七 インターフェース
http://www.zunou.gr.jp/bate2.htm